Contract
令和元年(納) 第30号
課 徴 x x 付 命 令 書
xxxxxxxx0000xx株式会社クラレ
同代表者 代表取締役 x x x x
xx取引委員会は, 上記の者に対し, 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。) 第7条の2第1項の規定に基づき,次のとおり命令する。
なお,理由及び別紙1中の用語のうち,別紙2「用語」欄に掲げるものの定義は,別紙2「定義」欄に記載のとおりである。
主 文
株式会社クラレ(以下「クラレ」という。)は, 課徴金として金2721万円を令和2年6月23日までに国庫に納付しなければならない。
理 x
1 課徴金に係る違反行為
クラレ及びクラレケミカル株式会社( 以下「クラレケミカル」という。) は,別xxx元年(措) 第10号排除措置命令書( 写し)記載のとおり,他の事業者と共同して,別紙1記載の粒状活性炭( 以下「特定粒状活性炭」という。)について, 供給予定者( 自社の粒状活性炭を供給すべき者をいう。以下同じ。)を決定し, 供給予定者が同排除措置命令書( 写し) の別表1の名宛人目録番号1の本町化学工業株式会社を介して供給できるようにすることにより,公共の利益に反して, 特定粒状活性炭の取引分野における競争を実質的に制限していたものであって,この行為は,独占禁止法第2条第6 項に規定する不当な取引制限に該当し,独占禁止法第3条の規定に違反するものであり,かつ,独占禁止法第7条の2第
1項第1号に規定する商品の対価に係るものである。
2 課徴金の計算の基礎
(1) ア クラレは,特定粒状活性炭の卸売業を,クラレケミカルは,特定粒状活性
1
炭の製造業をそれぞれ営んでいた。
x xxxが前記1の違反行為の実行としての事業活動を行った日は,クラレがクラレケミカルを吸収合併し当該違反行為に参加した平成2 9 年1 月
1日であると認められる。また,クラレは,平成29年2月21日以降,当該違反行為を取りやめており,同月20日にその実行としての事業活動はなくなっているものと認められる。
クラレケミカルが前記1の違反行為の実行としての事業活動を行った日は,平成26年2月20日以前であると認められる。また,クラレケミカルは, 平成29年1月1日以降, 当該違反行為を行っておらず, 平成28年12月
31日にその実行としての事業活動はなくなっているものと認められる。 クラレが平成29年1月1日にクラレケミカルを吸収合併したため,クラ
レケミカルがした前記1の違反行為は,独占禁止法第7条の2第24項の規定により,クラレがした違反行為とみなされる。
したがって,クラレについては,前記1の違反行為の実行としての事業活動を行った日から当該違反行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間が3年を超えるため, 独占禁止法第7条の2第1項の規定により, 実行期間は,平成26年2月21日から平成29年2月20日までの3年間となる。
ウ 前記実行期間における特定粒状活性炭に係るクラレの売上額は,私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律施行令第5条第1項の規定に基づき算定すべきところ, 当該規定に基づき算定すると, 別紙3(1)記載の物件に係る995万3280円である。
前記実行期間における特定粒状活性炭に係るクラレケミカルの売上額は,私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律施行令第5条第1項の規定に基づき算定すべきところ, 当該規定に基づき算定すると, 別紙3(2)記載の物件に係る3億8675万5884円である。
(2) クラレは,独占禁止法第7条の2第12項第1号の規定により,xx取引委員会による調査開始日である平成29年2月21日以後,課徴金の減免に係る報告及び資料の提出に関する規則( 平成17年xx取引委員会規則第7号。以下「課徴金減免規則」という。)第5条に規定する期日までに,課徴金減免規則第4条及び第6条に定めるところにより, 単独で, xx取引委員会に前記
2
1の違反行為に係る事実の報告及び資料の提出( 既にxx取引委員会によって把握されている事実に係るものを除く。)を行った者であり,当該報告及び資料の提出を行った日以後において当該違反行為をしていた者でない。また,当該違反行為について, 独占禁止法第7条の2第10項第1号又は第11項第
1号から第3号までの規定による報告及び資料の提出を行った者の数は5に 満たないところ, これらの規定による報告及び資料の提出を行った者の数と,同条第12項第1号の規定による報告及び資料の提出を行った者(以下「調査 開始日以後の申請事業者」という。)であってクラレより先に課徴金減免規則 第4条第1項に規定する報告書の提出を行った者の数を合計した数は5に満 たず,かつ,調査開始日以後の申請事業者であってクラレより先に同項に規定 する報告書の提出を行った者の数を合計した数は3に満たない。したがって,クラレは,独占禁止法第7条の2第12項の規定の適用を受ける事業者である。
(3) クラレが国庫に納付しなければならない課徴金の額は
ア 独占禁止法第7条の2第1項の規定により, 前記995万3280円に
100分の2を乗じて得た額
イ 独占禁止法第7 条の2 第1 項の規定により, 前記3 億8 6 7 5 万
5884円に100分の10を乗じて得た額
を合計した額から, 独占禁止法第7 条の2 第1 2 項の規定により当該額に
100分の30を乗じて得た額を減額し,同条第23項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて算出された2721万円である。
よって, クラレに対し,独占禁止法第7条の2第1項の規定に基づき,主文のとおり命令する。
令和元年11月22日
x x 取 引 委 員 会
委員x x x x 行委 員 x x x x
3
委 | 員 | x | x | x | x |
委 | 員 | x | x | x | x |
委 | 員 | x | x | x | x |
4
別紙1
近畿地区に所在する地方公共団体が入札の方法により発注する, 下表「施設名」欄記載の高度浄水処理施設向けの粒状活性炭
番号 | 施設名 | 「施設名」欄記載の施設に対応する地方公共団体名 |
1 | 柴島浄水場 | 大阪市 |
2 | xx浄水場 | 大阪市 |
3 | 庭窪浄水場 | 大阪市 |
4 | 泉浄水所 | xx市 |
5 | xx市浄水場 | xx市 |
6 | xx浄水場高度浄水施設 | 枚方市 |
7 | 庭窪浄水場 | 大阪広域水道企業団 |
8 | 万博公園浄水施設 | 大阪広域水道企業団 |
9 | xx浄水場 | 大阪広域水道企業団 |
10 | 尼崎浄水場 | 阪神水道企業団 |
11 | 猪名川浄水場 | 阪神水道企業団 |
別紙2
番号 | 用語 | 定義 |
1 | 近畿地区に所在する地方公共団体 | 別紙1の表の「『施設名』欄記載の施設に対応する地方公共団体名」欄記載の地方公共団体 |
2 | 入札 | 一般競争入札又は指名競争入札 |
3 | 高度浄水処理施設 | 凝集沈澱, 急速ろ過等の処理に加えて, オゾンと粒状活性炭による処理を行う浄水処理施設 |
4 | 自社の粒状活性炭 | 別xxx元年( 措) 第10号排除措置命令書( 写し) の別表1の名宛人目録記載の8社及び別表2記載の3 社から, 本町化学工業株式会社を除いた 10社のそれぞれが, 自社の名称, 銘柄, 品番, 商標等を付した粒状活性炭( 同別表1の名宛人目録番号5の幸商事株式会社にあっては, キャボット・ノリット・ジャパン株式会社の名称, 銘柄, 品番, 商 標等を付した粒状活性炭) |
別紙3
課徴金算定対象物件一覧
(1) クラレの売上額に係る物件
番号 | 地方公共団体名 | 物件名 | 特定粒状活性炭を使用する施設の名称 | 入札書 提出期限日等 |
1 | xx市 | 粒状活性炭入替委託 | xx市浄水場 | 平成28年 11月21日 |
(2) クラレケミカルの売上額に係る物件
番号 | 地方公共団体名 | 物件名 | 特定粒状活性炭を使用する施設の名称 | 入札書 提出期限日等 |
1 | 大阪広域水道企業団 | 粒状活性炭( 庭窪浄水場及び万博公園浄水施設高度浄水処理用)の購入 | 庭窪浄水場 万博公園浄水施設 | 平成26年 4月8日 |
2 | 阪神水道企業団 | 粒状活性炭 1,341 | 尼崎浄水場 猪名川浄水場 | 平成26年 3月25日 |
別 x
xx元年(措) 第10号
排 除 措 置 命 令 書
名宛人 別表1の名宛人目録記載のとおり
xx取引委員会は, 上記の者らに対し, 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 以下「独占禁止法」という。)第7条第2項の規定に基づき,次のとおり命令する。
なお, 主文,理由及び別紙1中の用語のうち, 別紙2「用語」欄に掲げるものの定義は, 別紙2「定義」欄に記載のとおりである。
主 文
1 別表1の名宛人目録記載の8社(以下「名宛人8社」という。) は, それぞれ, 次の事項を, 取締役会( 同名宛人目録番号8の株式会社サンワにあっては,株主総会) において決議しなければならない。
(1) 別紙1記載の粒状活性炭(以下「特定粒状活性炭」という。)について,名宛人8社及び別表2 記載の3 社(以下「1 1 社」という。) が, 遅くとも平成2 5 年3 月
22日以降(別表3 記載の事業者にあっては,それぞれ,
「期日」欄記載の年月日以降) 共同して行っていた,供給予定者( 自社の粒状活性炭を供給すべき者をいう。以下同じ。) を決定し,供給予定者が別表1の名宛人目録番号1の本町化学工業株式会社(以下「本町化学工業」という。) を介して供給できるようにする行為を取りやめていることを確認すること。
(2) 今後,相互の間において,又は他の事業者と共同して,別紙1の表の「施設名」欄記載の施設( 以下「近畿地区の特定高度浄水処理施設」という。)向けの粒状活性炭について, 供給予定者を決定せず, 自主的に供給すること。
1
2 名宛人8社は,それぞれ,前項に基づいて採った措置を,自社を除く7社に通知するとともに, 近畿地区に所在する地方公共団体,自社の取引先である特定粒状活性炭の販売業者等及び遅くとも平成25年3月22日以降( 別表3記載の事業者にあっては, それぞれ,「期日」欄記載の年月日以降) に, 特定粒状活性炭の入札に参加していた販売業者等のうち自社が供給する粒状活性炭を取り扱う者に通知し, かつ,自社の従業員に周知徹底しなければならない。これらの通知及び周知徹底の方法については,あらかじめ,xx取引委員会の承認を受けなければならない。
3 名宛人8社は, 今後,それぞれ,相互の間において,又は他の事業者と共同して,近畿地区の特定高度浄水処理施設向けの粒状活性炭について,供給予定者を決定してはならない。
4 名宛人8社は, それぞれ, 第1項及び第2項に基づいて採った措置を速やかにxx取引委員会に報告しなければならない。
理 由
第1 事実
1 関連事実
(1) 名宛人等の概要
ア 名宛人8社は,それぞれ, 別表1の「本店の所在地」欄記載の地に本店を置き, 粒状活性炭を販売していた。
イ 名宛人以外の別表2(1)記載の事業者は,「本店の所在地」欄記載の地に本店を置き,粒状活性炭を販売していた者であるが,「期日」欄記載の年月日以降,「事由」欄記載の事由により,事業活動の全部を取りやめている。
ウ 名宛人以外の別表2(2)記載の事業者は,それぞれ,「本店の所在地」欄記載の地に本店を置き,粒状活性炭を販売していた者であるが,「期日」欄記載の年月日に「合併の状況」欄記載のとおり, 合併したことにより消滅している。
2
(2) 特定粒状活性炭の入札
ア 近畿地区に所在する地方公共団体は, 特定粒状活性炭について,入札に参加する者に対し, 粒状活性炭の仕様, 契約期間中の粒状活性炭の使用予定数量等を示して, 入札を実施していた。
イ 11社は, 特定粒状活性炭の入札に, 自社が供給する粒状活性炭を取り扱う販売業者等を参加させていた(以下,11社がそれぞれ特定粒状活性炭の入札に参加させる者を「窓口業者」という。)。
ウ 11社は, 自社の窓口業者が特定粒状活性炭の入札において受注者となった場合,特定粒状活性炭を近畿地区に所在する地方公共団体に供給していた。
2 合意及び実施方法
11社は,遅くとも平成25年3月22日以降(別表3記載の事業者にあっては, それぞれ,「期日」欄記載の年月日以降), 特定粒状活性炭について,各社の利益を確保するため
(1)ア 供給予定者を決定し,供給予定者は本町化学工業を介して供給するイ 供給予定者以外の者は,供給予定者が供給できるように協力する
旨の合意の下に
(2)ア 入札物件ごとに, 11社から本町化学工業を除いた10社(以下「10社」という。)の中から
(ア) 納入先施設ごとに供給予定者となる順番をあらかじめ定め, 当該順番に該当する者を供給予定者とする
(イ) 特定の納入先施設については特定の者を供給予定者とする
ことを原則としつつ,本町化学工業と10社のうち一部の者が必要に応じて調整して,10社のうちいずれかの者を当該物件の供給予定者とする
イ 窓口業者が提示する入札価格のうち
(ア) 供給予定者の窓口業者が提示する入札価格は, 供給予定者が単独で,又は供給予定者と本町化学工業との協議によるなどして決定する
(イ) 供給予定者以外の者の窓口業者が提示する入札価格は, 供給予定者の窓口業者が提示する入札価格よりも高くなるようにする
ウ 入札において前記イの入札価格を窓口業者に提示させる
などして,供給予定者を決定し, 供給予定者が本町化学工業を介して供給できるようにしていた。
3
3 実施状況
11社は,前記2により,特定粒状活性炭の大部分について,10社から本町化学工業を介して供給していた。
4 前記2の行為の取りやめ
(1) 別表4記載の事業者は, 本町化学工業に対し,前記2(1)の合意から離脱する旨を表明し,「期日」欄記載の年月日以降, 同合意に基づき供給予定者を決定し,供給予定者が本町化学工業を介して供給できるようにする行為を取りやめている。
(2) 別表2(2)記載の事業者は, それぞれ,「期日」欄記載の年月日に,「合併の状況」欄記載の事由により消滅したため, 同日以降, 前記2(1)の合意に基づき供給予定者を決定し, 供給予定者が本町化学工業を介して供給できるようにする行為を行っていない。
(3) 平成29年2月21日, 本件について, xx取引委員会が独占禁止法第
47条第1項第4号の規定に基づく立入検査を行ったところ,同日以降,名宛人8社から別表4記載の事業者を除き別表2(1)記載の事業者を加えた8社は,前記2(1)の合意に基づき供給予定者を決定し,供給予定者が本町化学工業を介して供給できるようにする行為を取りやめている。
第2 法令の適用
前記事実によれば, 11社は,共同して,特定粒状活性炭について, 供給予定者を決定し,供給予定者が本町化学工業を介して供給できるようにすることにより,公共の利益に反して, 特定粒状活性炭の取引分野における競争を実質的に制限していたものであって,この行為は, 独占禁止法第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し,独占禁止法第3条の規定に違反するものである。
また,前記の違反行為は既になくなっているが, 名宛人8社については,いずれも,独占禁止法第7条第2項第1号に該当する者であり,違反行為が長期間にわたって行われていたこと等の諸事情を総合的に勘案すれば, 特に排除措置を命ずる必要があると認められる。
よって,名宛人8社に対し,独占禁止法第7条第2項の規定に基づき, 主文のとおり命令する。
令和元年11月22日
x x 取 引 委 員 会
4
委員 | x | x | x | x | 行 |
委 | 員 | x | x | x | x |
委 | 員 | x | x | x | x |
委 | 員 | x | x | x | x |
委 | 員 | x | x | x | x |
5
別紙1
近畿地区に所在する地方公共団体が入札の方法により発注する,下表「施設名」欄記載の高度浄水処理施設向けの粒状活性炭
番号 | 施設名 | 「施設名」欄記載の施設に対応する地方公共団体名 |
1 | 柴島浄水場 | 大阪市 |
2 | xx浄水場 | 大阪市 |
3 | 庭窪浄水場 | 大阪市 |
4 | 泉浄水所 | xx市 |
5 | xx市浄水場 | xx市 |
6 | xx浄水場高度浄水施設 | 枚方市 |
7 | 庭窪浄水場 | 大阪広域水道企業団 |
8 | 万博公園浄水施設 | 大阪広域水道企業団 |
9 | xx浄水場 | 大阪広域水道企業団 |
10 | 尼崎浄水場 | 阪神水道企業団 |
11 | 猪名川浄水場 | 阪神水道企業団 |
別紙2
番号 | 用語 | 定義 |
1 | 近畿地区に所在する地方公共団体 | 別紙1の表の「『施設名』欄記載の施設に対応する地方公共団体名」欄記載の地方公共団体 |
2 | 入札 | 一般競争入札又は指名競争入札 |
3 | 高度浄水処理施設 | 凝集沈澱,急速ろ過等の処理に加えて,オゾンと粒状活性炭による処理を行う浄水処理施設 |
4 | 自社の粒状活性炭 | 10社のそれぞれが,自社の名称, 銘柄,品番,商標等を付した粒状活性炭( 別表1の名宛人目録番号5 の幸商事株式会社にあっては, 名宛人以外のキャボット・ノリット・ジャパン株式会社の名称, 銘柄,品番,商標等を付した粒状活性炭) |
5 | 納入先施設 | 入札において納入先として定められた高度浄水処理施設 |
別表1 名宛人目録
番号 | 本店の所在地 | 事業者 | 代表者 | |||
1 | xxxxx区中央本町一丁目2番11号 | 本町化学工業株式会社 | 代表取締役 | xx | xx | |
2 | 岡 山 県 倉 敷 市 酒 津 1621番地 | 株式会社クラレ | 代表取締役 | xx | xx | |
3 | 大阪市西区千代崎三丁目南2番37号 | 大阪ガスケミカル株式会社 | 代表取締役 | xx | x | |
4 | xxxxxxxxxxx0000xx | ダイネン株式会社 | 代表取締役 | xx | xx | |
5 | xxx中央区xxx丁目17番25号 | 幸商事株式会社 | 代表取締役 | xx | xx | |
6 | xxxxxxxxxxxxxxxx0 xxの 1 | 朝日 | 過材株式会社 | 代表取締役 | xx | xx |
7 | 名古屋市xx区名駅二丁目29番16号 | フタムラ化学株式会社 | 代表取締役 | xx | xx | |
8 | 福岡市城南区xx二丁目14番8号 | 株式会社サンワ | 代表取締役 | xx | xx |
別表2 名宛人以外の違反行為者
(1) 事業活動の全部を取りやめている事業者
番号 | 事業者 | 本店の所在地 | 期日 | 事由 |
9 | カルゴンカーボンジャパン 株式会社 | xxxxxx区xxxx丁目1 番3 号 | 平成30年 10月31日 | 平成3 0 年 1 0 月 3 1日, 株主総会の決議によ り解散した。 |
(2) 合併により消滅した事業者
番号 | 事業者 | 本店の所在地 | 期日 | 合併の状況 |
10 | クラレケミカル株式会社 | 岡山県備前市xx 4342番地 | 平成29年 1月1日 | 平成29年1月1日,別表 1 の名宛人目録番号2 の株式会社クラレに吸収合併されたことにより消滅 した。 |
番号 | 事業者 | 本店の所在地 | 期日 | 合併の状況 |
11 | 日本エンバイロケミカルズ株式会社 | xxxxxxxxxxxx0 x0 0x | 平成27年 4月1日 | 平成27年4月1日,別表 1 の名宛人目録番号3 の大阪ガスケミカル株式会社に吸収合併されたこと により消滅した。 |
別表3 名宛人中, 合意に中途参加した事業者
番号 | 事業者 | 期日 |
2 | 株式会社クラレ | 平成29年1月1日 |
3 | 大阪ガスケミカル株式会社 | 平成27年4月1日 |
8 | 株式会社サンワ | 遅くとも平成26年4月8日 |
別表4 名宛人中, 合意から離脱した事業者
番号 | 事業者 | 期日 |
4 | ダイネン株式会社 | 平成28年1月14日 |
(注) 別表3及び別表4の「番号」欄記載の番号は,別表1「番号」欄記載の番号に対応するものである。