Contract
xxx金属先物等清算資格の新設に伴う
「商品取引債務引受業に関する業務方法書」等の一部改正について
I. 改正趣旨
株式会社堂島取引所において貴金属市場が開設されることに伴い、商品取引債務引受業に関して、当該市場における取引を清算対象とする堂島貴金属先物等清算資格を新設するなど、商品取引債務引受業に関する業務方法書等について所要の改正を行う。
II. 改正概要
(備 考)
(1)指定商品市場
・株式会社堂島取引所の貴金属市場の上場商品に係る取引を清算対象取引とする。
・商品取引債務引受業に関する業務方法書第3条
(2)清算参加者制度
・堂島貴金属先物等清算資格を新設する。
・清算資格の区分、取得要件、その他の清算参加者の義務及び清算参加者に対する措置等に関しては、既存の商品市場に係る清算資格と同様とする。
・商品取引債務引受業に関する業務方法書第5条、第23条、商品取引債務引受業に関する業務方法書の取扱い第12条、別紙様式4、措置評価委員会規則第3条
(3)清算約定の決済
・堂島貴金属先物等清算資格の清算対象取引について、決済に係るクローズアウト数量等の申告、帳入値段及び決済等について定める。
・商品取引債務引受業に関する業務方法書第55条、第56条、第61条、第61条の2、第62条、第66条、商品取引債務引受業に関する業務方法書の取扱い第15条
(4)清算基金
・堂島貴金属先物等清算資格に係る清算基金の預託及び所要額等について定める。
・商品取引債務引受業に関する業務方法書第68条、商品取引債務引受業に関する清算基金所要額に関する規則第2条、別表
(5)決済不履行による損失の補填
・xxx金属先物等清算資格に係る清算参加者の決済不履行による損
・商品取引債務引受業に
失の補填については、既存の商品市場に係る清算資格と同様とする。
関する業務方法書第82条、商品取引債務引受業に関する業務方法書の取扱い第26条
(6)手数料
・堂島貴金属市場の各限日取引に係る清算手数料を定める。
⮚ 当社が当該月に引き受けた債務について、1取引単位につきそれぞれ次のとおりとする。
金限日先物取引 :0.9円銀限日先物取引 :9円
白金限日先物取引:0.9円
・商品取引債務引受業に係る手数料に関する規則別表
(7)その他
・その他所要の改正を行う。
・商品取引債務引受業に関する業務方法書第69条、商品取引債務引受業に関する業務方法書の取扱い別紙様式2から4、商品取引債務引受業に係る手数料に関する規則第8条、措置評価委員会規則第1条
III. 施行日
1.2023年3月27日から施行する。
2.前1.にかかわらず、清算約定に係る当社と清算参加者の間の決済を行うために必要な当社又は当社以外の機関が設置するシステムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、改正後の規定を適用することが適当でないと当社が認める場合には、2023年
3月27日以後の当社が定める日から施行する。
以 上
堂島貴金属先物等清算資格の新設に伴う
商品取引債務引受業に関する業務方法書等の一部改正について
目次
(ページ)
1 商品取引債務引受業に関する業務方法書の一部改正新旧対照表 1
2 商品取引債務引受業に関する業務方法書の取扱いの一部改正新旧対照表 8
3 商品取引債務引受業に関する清算基金所要額に関する規則の一部改正新旧対照表 26
4 商品取引債務引受業に係る手数料に関する規則の一部改正新旧対照表 29
5 措置評価委員会規則の一部改正新旧対照表 31
商品取引債務引受業に関する業務方法書の一部改正新旧対照x
x | 旧 |
(指定商品市場) 第3条 前条に規定する清算対象取引は、次の各号に定める当社が指定する市場開設者(以下「指定市場開設者」という。)の商品市場(以下「指定商品市場」という。)の上場商品に係る取引とする。 (1)~(4) (略) (5) 株式会社堂島取引所 貴金属市 場 | (指定商品市場) 第3条 前条に規定する清算対象取引は、次の各号に定める当社が指定する市場開設者(以下「指定市場開設者」という。)の商品市場(以下「指定商品市場」という。)の上場商品に係る取引とする。 (1)~(4) (略) (新設) |
(清算参加者)第5条 (略) 2 前項に規定する商品取引清算資格は、エネルギー先物等清算資格、堂島農産物先物等清算資格、堂島砂糖先物等清算資 格及び堂島貴金属先物等清算資格の4種類とし、指定商品市場はそれぞれ次の各号に定めるものとする。 (1)~(3) (略) (4) 堂島貴金属先物等清算資格は、 清算対象取引(金、銀及び白金に係るものに限る。)について当社が行う商品取引債務引受業の相手方となるための資格とし、その指定商品市場は株式会社堂島取引所の貴金属市場とする。 3 前項第1号に定めるエネルギー先物等清算資格を有する者をエネルギー先物等清算参加者と、同項第2号に定める堂島農産物先物等清算資格を有する者を堂島農産物先物等清算参加者と、同項第3号に定める堂島砂糖先物等清算資格を有する者を堂島砂糖先物等清算参加者と、同 項第4号に定める堂島貴金属先物等清算資格を有する者を堂島貴金属先物等清算 参加者という。 | (清算参加者)第5条 (略) 2 前項に規定する商品取引清算資格は、エネルギー先物等清算資格、堂島農産物先物等清算資格及び堂島砂糖先物等清算 資格の3種類とし、指定商品市場はそれぞれ次の各号に定めるものとする。 (1)~(3) (略) (新設) 3 前項第1号に定めるエネルギー先物等清算資格を有する者をエネルギー先物等清算参加者と、同項第2号に定める堂島農産物先物等清算資格を有する者を堂島農産物先物等清算参加者と、同項第3号に定める堂島砂糖先物等清算資格を有する者を堂島砂糖先物等清算参加者という。 |
4 (略) | 4 (略) |
(商品取引清算資格の喪失申請)第23条 (略) 2 清算参加者が前項の規定によりエネルギー先物等清算資格、堂島農産物先物等清算資格、堂島砂糖先物等清算資格又は 堂島貴金属先物等清算資格の喪失を申請した場合、当該商品取引清算資格を有する各清算参加者及び当該商品取引清算資格に係る指定市場開設者に、その旨を通知する。 | (商品取引清算資格の喪失申請)第23条 (略) 2 清算参加者が前項の規定によりエネルギー先物等清算資格、堂島農産物先物等清算資格又は堂島砂糖先物等清算資格の喪失を申請した場合、当該商品取引清算資格を有する各清算参加者及び当該商品取引清算資格に係る指定市場開設者に、その旨を通知する。 |
(クローズアウト数量等申告) 第55条 清算参加者は、商品先物取引の各限月取引(指定市場開設者が定める限月取引をいう。以下この章において同じ。)及び各限日取引(指定市場開設者が定める限日取引をいう。以下この章において同じ。)について、クローズアウト数量(一の銘柄において売建玉と買建玉を同時に有し、かつ、その全部又は一部を決済( 転売又は買戻しによる場合を除く。)する場合における当該決済数量をいう。以下同じ。)並びに転売又は買戻しをした場合(次項に定める場合を除く。)における転売及び買戻しの数量を第53条に規定する区分口座ごとに当社が定める時限までに当社に申告するものとする。 2 清算参加者は、商品先物取引の各限月取引及び各限日取引について、クローズアウト数量(商品清算取引の委託に基づくものに限る。)並びに商品清算取引の委託に基づく買建玉(以下「清算取次買建玉」という。)に係る転売又は商品清算取引の委託に基づく売建玉(以下「清算取次売建玉」という。)に係る買戻しをした 場合における当該清算取次買建玉又は当 | (クローズアウト数量等申告) 第55条 清算参加者は、商品先物取引の各限月取引(指定市場開設者が定める限月取引をいう。以下この章において同じ。)について、クローズアウト数量(一の銘柄において売建玉と買建玉を同時に有し、かつ、その全部又は一部を決済 (転売又は買戻しによる場合を除く。)する場合における当該決済数量をいう。以下同じ。)並びに転売又は買戻しをした場合(次項に定める場合を除く。)における転売及び買戻しの数量を第53条に規定する区分口座ごとに当社が定める時限までに当社に申告するものとする。 2 清算参加者は、商品先物取引の各限月取引について、クローズアウト数量(商品清算取引の委託に基づくものに限る。)並びに商品清算取引の委託に基づく買建玉(以下「清算取次買建玉」という。)に係る転売又は商品清算取引の委託に基づく売建玉(以下「清算取次売建玉」という。)に係る買戻しをした場合における当 該清算取次買建玉又は当該清算取次売建 |
該清算取次売建玉に係る非清算参加者の転売及び買戻しの数量を、前条に規定する区分口座ごとに当社が定める時限までに当社に申告するものとする。この場合において、清算参加者は、自らの申告に代えて、当該清算取次買建玉又は当該清算取次売建玉に係る非清算参加者をして当該申告を行わせることができる。 3~5 (略) | 玉に係る非清算参加者の転売及び買戻しの数量を、前条に規定する区分口座ごとに当社が定める時限までに当社に申告するものとする。この場合において、清算参加者は、自らの申告に代えて、当該清算取次買建玉又は当該清算取次売建玉に係る非清算参加者をして当該申告を行わせることができる。 3~5 (略) |
(計算区域) 第56条 (略) 2 前項の一の計算区域は、指定市場開設者ごとに次の各号に定めるものとする。 (1) (略) (2) 第3条第3号から第5号までに定める市場開設者にあっては、次のa 及びbに定めるところとする。 a 第3条第3号及び第4号に定めるx x商品市場は、当該市場開設者の一営業日の日中立会開始から日中立会終了まで b 第3条第5号に定める指定商品市場 は、当該市場開設者の一営業日の前日の夜間立会開始から当日の日中立会終了まで 3 (略) | (計算区域) 第56条 (略) 2 前項の一の計算区域は、指定市場開設者ごとに次の各号に定めるものとする。 (1) (略) (2) 第3条第3号及び第4号に定める市場開設者にあっては、当該xxx 設者の一営業日の前場立会開始から後場立会終了まで (新設) (新設) 3 (略) |
(限月現金決済先物取引の最終決済に伴 う金銭の授受) 第61条 限月現金決済先物取引(指定市場開設者が定める限月制の現金決済先物取引をいう。以下同じ。)における最終決済(指定市場開設者が定める最終決済をいう。)において、最終決済価格(指定市場開設者が定める最終決済価格をいう。) と取引最終日(指定市場開設者が限月現 | (最終決済方法) 第61条 現金決済先物取引における最終決済(指定市場開設者が定める最終決済をいう。)において、最終決済価格(指定市場開設者が定める最終決済価格をいう。)と取引最終日(指定市場開設者が現金決済先物取引に関し定める取引最終日をいう。)の帳入値段とを比較して差を生 |
金決済先物取引に関し定める取引最終日をいう。)の帳入値段とを比較して差を生じたときは、清算参加者はその差に相当する金銭を最終決済日(指定市場開設者が定める限月現金決済先物取引における最終決済日をいう。)の翌日において、当社との間で授受するものとする。この場合において、金銭を支払う清算参加者は、当該金銭の授受を行う日の午前11時までに、金銭を受領する清算参加者は、当該金銭の授受を行う日の午後1時に、金銭を支払い又は受領しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、指定市場開設者が適当と認める場合には、限月現金決済先物取引に係る決済を受渡品の授受により行うことができる。この場合において、必要な事項については、当社が別に定める。 | じたときは、清算参加者はその差に相当する金銭を最終決済日(指定市場開設者が定める現金決済先物取引における最終決済日をいう。)の翌日において、当社との間で授受するものとする。この場合において、金銭を支払う清算参加者は、当該金銭の授受を行う日の午前11時までに、金銭を受領する清算参加者は、当該金銭の授受を行う日の午後1時に、金銭を支払い又は受領しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、指定市場開設者が適当と認める場合には、現金決済先物取引に係る決済を受渡品の授受により行うことができる。この場合において、必要な事項については、当社が別に定める。 |
(限日現金決済先物取引の決済に伴う金 銭の授受) 第61条の2 限日現金決済先物取引(x x市場開設者が定める限日制の現金決済先物取引をいう。以下同じ。)において、清算参加者は、次の各号に掲げる金銭の合計額を、ロールオーバー(指定市場開設者が定めるロールオーバーをいう。以下この節において同じ。)又は第55条第 1項及び第2項に規定する申告が行われた取引日の翌日に、当社との間で授受するものとする。この場合において、金銭を支払う清算参加者は、当該金銭の授受を行う日の午前11時までに、金銭を受領する清算参加者は、当該金銭の授受を行う日の午後1時に、金銭を支払い又は受領しなければならない。 (1) 当該取引日の終了時にロールオ | (新設) |
ーバーが行われた建玉にあっては、次 のa及びbに掲げる金銭 a 当該取引日に成立した取引による建 玉について、その約定値段と当該取引日の帳入値段との差に相当する金銭 b 当該取引日より前に成立した取引に よる建玉について、当該取引日の帳入値段とその前取引日の帳入値段との差に相当する金銭 (2) 第55条第1項及び第2項に規 定する申告が行われた建玉にあっては、次のa及びbに掲げる金銭 a 当該申告が行われた取引日に成立し た取引による建玉について、当該取引の約定値段と当該申告に係る取引の約定値段との差に相当する金銭 b 当該申告が行われた取引日より前に 成立した取引による建玉について、前取引日の帳入値段と当該申告に係る取引の約定値段との差に相当する金銭 | |
(先物取引について授受する金銭の額及び授受の方法) 第62条 第59条及び前2条の規定による金銭の授受は、次の各号に掲げる単位の区分に従い、当該各号に定める金額により行うものとする。 (1)・(2) (略) 2・3 (略) | (先物取引について授受する金銭の額及び授受の方法) 第62条 第59条及び前条の規定による金銭の授受は、次の各号に掲げる単位の区分に従い、当該各号に定める金額により行うものとする。 (1)・(2) (略) 2・3 (略) |
(建玉の移管)第66条 (略) 2・3 (略) 4 建玉の移管は、当該建玉の移管が行われる日の前日に終了する取引日における各限月取引又は各限日取引の帳入値段を約定値段として行われるものとする。 5 (略) | (建玉の移管)第66条 (略) 2・3 (略) 4 建玉の移管は、当該建玉の移管が行われる日の前日に終了する取引日における各限月取引の帳入値段を約定値段として行われるものとする。 5 (略) |
(清算基金の預託) 第68条 清算参加者は、当社に対する債務の履行を確保する目的及び当社が他の清算参加者の破綻等を認定した場合においてこの業務方法書の定めるところにより当社に生じた損失の補填に充てる目的の清算基金を、次の各号に掲げる区分ごとに、当社が定めるところにより、当社に預託しなければならない。 (1)~(3) (略) (4) 堂島貴金属先物等清算資格に係 る清算基金 2~7 (略) | (清算基金の預託) 第68条 清算参加者は、当社に対する債務の履行を確保する目的及び当社が他の清算参加者の破綻等を認定した場合においてこの業務方法書の定めるところにより当社に生じた損失の補填に充てる目的の清算基金を、次の各号に掲げる区分ごとに、当社が定めるところにより、当社に預託しなければならない。 (1)~(3) (略) (新設) 2~7 (略) |
(破綻処理単位期間における清算基金の特則) 第69条 (略) 2 破綻処理単位期間において第82条第 1項の規定により各清算基金の全部又は一部が取り崩された場合、前条第2項の規定にかかわらず、当該破綻処理単位期間が終了するまでの間、清算参加者は、当該取崩しに対応する額の各清算基金の追加預託義務を負わない。 | (破綻処理単位期間における清算基金の特則) 第69条 (略) 2 破綻処理単位期間において第82条第 1項第2号の規定により各清算基金の全部又は一部が取り崩された場合、前条第 2項の規定にかかわらず、当該破綻処理単位期間が終了するまでの間、清算参加者は、当該取崩しに対応する額の各清算基金の追加預託義務を負わない。 |
(不履行清算参加者以外の清算参加者の清算基金による損失の補填) 第82条 当社は、不履行清算参加者が当社との間における清算約定の決済を履行しないことにより当社が受けたエネルギー先物等清算資格、堂島農産物先物等清算資格、堂島砂糖先物等清算資格又は堂 島貴金属先物等清算資格に係る損失(第 75条の規定に基づく処理に際し当社が受けた損失を含む。以下この条及び次条において同じ。)について、前条に定める ところによってもなお補填し得ない損失 | (不履行清算参加者以外の清算参加者の清算基金による損失の補填) 第82条 当社は、不履行清算参加者が当社との間における清算約定の決済を履行しないことにより当社が受けたエネルギー先物等清算資格、堂島農産物先物等清算資格又は堂島砂糖先物等清算資格に係る損失(第75条の規定に基づく処理に際し当社が受けた損失を含む。以下この条及び次条において同じ。)について、前条に定めるところによってもなお補填し 得ない損失がある場合には、当社が定め |
がある場合には、当社が定めるところにより、当該損失に係る破綻処理単位期間清算参加者が当該破綻処理単位期間の開始日の前日において当社に預託している第69条に規定する各商品取引清算資格の種類ごとの清算基金のうち清算基金所要額に相当する額をもって、それぞれの商品取引清算資格に係る補填し得ない損失額を補填する。 2~4 (略) | るところにより、当該損失に係る破綻処理単位期間清算参加者が当該破綻処理単位期間の開始日の前日において当社に預託している第69条に規定する各商品取引清算資格の種類ごとの清算基金のうち清算基金所要額に相当する額をもって、それぞれの商品取引清算資格に係る補填し得ない損失額を補填する。 2~4 (略) |
x x 1 この改正規定は、令和5年3月27日から施行する。 2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、清算約定に係る当社と清算参加者の間の決済を行うために必要な当社が設置するシステムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、前項に定める日から施行することが適当でない場合には、当該日から3か月以内の日で、当社が別に定める日から施行する。 3 当社は、次の各号に掲げる事項及び当該事項に関し必要な手続その他の行為については、この改正規定の施行の日前においても、この改正規定の例により行うことができる。 (1) 第6条第3項の規定による取得申請者に対する堂島貴金属先物等清算資格の取得の承認 (2) 第7条の規定による堂島貴金属先物等清算資格の承認審査の実施 |
商品取引債務引受業に関する業務方法書の取扱いの一部改正新旧対照x
x | 旧 |
(清算受託契約) 第12条 業務方法書第44条に規定する清算受託契約は、次の各号に掲げる他社清算参加者の商品取引清算資格の種類に従い、当該各号に定める別紙様式によるものとする。 (1)~(3) (略) (4) 堂島貴金属先物等清算資格 別紙様式5 | (清算受託契約) 第12条 業務方法書第44条に規定する清算受託契約は、次の各号に掲げる他社清算参加者の商品取引清算資格の種類に従い、当該各号に定める別紙様式によるものとする。 (1)~(3) (略) (新設) |
(帳入値段) 第15条 業務方法書第57条に規定する当社が定める帳入値段は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによる。ただし、当社が当該各号に定めるところによることが適当でないと認める場合は、当社がその都度定める。 (1)・(2) (略) (3) 業務方法書第3条第5号に掲げ る市場 指定市場開設者が定める理論現物価格 とする。 | (帳入値段) 第15条 業務方法書第57条に規定する当社が定める帳入値段は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによる。ただし、当社が当該各号に定めるところによることが適当でないと認める場合は、当社がその都度定める。 (1)・(2) (略) (新設) |
(清算基金による損失の補填方法) 第26条 業務方法書第81条第1項及び第2項に規定する補填は、次の各号に掲げる損失の区分に従い、当該各号に定めるところにより行うものとする。 (1)~(3) (略) (4) 堂島貴金属先物等清算資格に係 る未補填損失(業務方法書第82条第 1項に規定する補填し得ない損失のう ち、堂島貴金属先物等清算資格に係る ものをいう。) | (清算基金による損失の補填方法) 第26条 業務方法書第81条第1項及び第2項に規定する補填は、次の各号に掲げる損失の区分に従い、当該各号に定めるところにより行うものとする。 (1)~(3) (略) (新設) |
第1号の規定を準用する。この場合において、同号中「エネルギー先物等清算 資格」とあるのは「堂島貴金属先物等清算資格」と読み替えるものとする。 x x 1 この改正規定は、令和5年3月27日から施行する。 2 第4条に規定する清算資格取得手数料は、この改正規定施行の日以降当分の間、既に他の商品取引清算資格を有する清算参加者が堂島貴金属先物等清算資格を取得する場合においては0円とする。 別紙様式2 エネルギー先物等清算受託契約書 (支払の停止があった場合等における取扱い) 第8条 (略) 2 甲は前項の申出を行ったときは、直ちに、その旨をクリアリング機構に報告しなければならない。 3 (略) 4 第1項の規定にかかわらず、乙が指定市場開設者から商品市場における取引若しくは商品清算取引の委託を停止された場合、又は除名されたときは、甲は当該処分を行った指定市場開設者及びクリア リング機構の定めるところに、乙は当該処分及び処分を行った指定市場開設者の定めるところに従うものとする。 別紙様式3 堂島農産物先物等清算受託契約書 | 別紙様式2 エネルギー先物等清算受託契約書 (支払の停止があった場合等における取扱い) 第8条 (略) 2 甲は前項の申出を行ったときは、直ちに、その旨を清算機構に報告しなければならない。 3 (略) 4 第1項の規定にかかわらず、乙が指定市場開設者から商品市場における取引若しくは商品清算取引の委託を停止された場合、又は除名されたときは、甲は当該処分を行った指定市場開設者及び清算機 構の定めるところに、乙は当該処分及び処分を行った指定市場開設者の定めるところに従うものとする。 別紙様式3 堂島農産物先物等清算受託契約書 |
(支払の停止があった場合等における取扱い) 第8条 (略) 2 甲は前項の申出を行ったときは、直ちに、その旨をクリアリング機構に報告しなければならない。 3 (略) 4 第1項の規定にかかわらず、乙が指定市場開設者から商品市場における取引若しくは商品清算取引の委託を停止された場合、又は除名されたときは、甲は当該処分を行った指定市場開設者及びクリア リング機構の定めるところに、乙は当該処分及び処分を行った指定市場開設者の定めるところに従うものとする。 別紙様式4 堂島砂糖先物等清算受託契約書 (支払の停止があった場合等における取扱い) 第8条 (略) 2 甲は前項の申出を行ったときは、直ちに、その旨をクリアリング機構に報告しなければならない。 3 (略) 4 第1項の規定にかかわらず、乙が指定市場開設者から商品市場における取引若しくは商品清算取引の委託を停止された場合、又は除名されたときは、甲は当該処分を行った指定市場開設者及びクリア リング機構の定めるところに、乙は当該処分及び処分を行った指定市場開設者の定めるところに従うものとする。 別紙様式5 堂島貴金属先物等清算受託契約書 | (支払の停止があった場合等における取扱い) 第8条 (略) 2 甲は前項の申出を行ったときは、直ちに、その旨を清算機構に報告しなければならない。 3 (略) 4 第1項の規定にかかわらず、乙が指定市場開設者から商品市場における取引若しくは商品清算取引の委託を停止された場合、又は除名されたときは、甲は当該処分を行った指定市場開設者及び清算機 構の定めるところに、乙は当該処分及び処分を行った指定市場開設者の定めるところに従うものとする。 別紙様式4 堂島砂糖先物等清算受託契約書 (支払の停止があった場合等における取扱い) 第8条 (略) 2 甲は前項の申出を行ったときは、直ちに、その旨を清算機構に報告しなければならない。 3 (略) 4 第1項の規定にかかわらず、乙が指定市場開設者から商品市場における取引若しくは商品清算取引の委託を停止された場合、又は除名されたときは、甲は当該処分を行った指定市場開設者及び清算機 構の定めるところに、乙は当該処分及び処分を行った指定市場開設者の定めるところに従うものとする。 (新設) |
○○○(以下「甲」という。)及び○○○ (以下「乙」という。)は、乙の委託に基づ き甲が行う商品清算取引に関し、次のとおり契約する。なお、本契約における用語の意義は、株式会社日本証券クリアリング機構(以下「クリアリング機構」という。)の商品取引債務引受業に関する業務方法書 (以下「業務方法書」という。)その他の規 則において定めるところによるものとする。 (商品清算取引の対象取引) 第1条 本契約において対象となる取引 (以下「対象取引」という。)は、クリアリング機構の業務方法書に定める指定市場開設者及び指定商品市場のうち、株式会社堂島取引所の貴金属市場における取引とする。 (指定清算参加者としての指定) 第2条 乙は、対象取引について、常に商 品清算取引の委託先とする清算参加者 (以下「指定清算参加者」という。)として甲を任意に指定することができるものとする。この場合において、甲はクリアリング機構に対し、乙は指定市場開設者に対し、あらかじめ届出を行うもの(指定市場開設者の承認が必要な場合は、承認を受けるもの)とする。 (指定を受けた場合の未決済約定の引継 ぎ) 第3条 甲は、乙が指定清算参加者として 甲以外の清算参加者を指定していた場合 において、当該指定を甲に変更したとき、乙の対象取引に係る商品清算取引の |
委託に基づく清算約定で未決済のもの (清算約定に係るものに限る。)を、変更前の指定清算参加者から引き継ぐものとする。 2 甲は、乙がその有する堂島貴金属先物等清算資格を喪失した場合において、甲を指定清算参加者として指定した場合には、乙の清算約定で未決済のものを引き継ぐものとする。 (指定を変更した場合等の未決済約定の 引継ぎ) 第4条 甲は、乙が指定清算参加者として甲を指定していた場合において、当該指定を指定市場開設者の定めるところにより他の清算参加者に変更したときは、乙の対象取引に係る商品清算取引の委託に基づく清算約定で未決済のものを、乙が新たに指定した他の清算参加者に引き継ぐものとする。 2 甲は、乙が指定清算参加者として甲を 指定していた場合において、乙がクリアリング機構の堂島貴金属先物等清算資格を取得したときは、乙の対象取引に係る商品清算取引の委託に基づく清算約定で未決済のものを、乙に引き継ぐものとする。 (商品清算取引の成立) 第5条 甲が乙から指定清算参加者として指定されている場合における商品清算取引については、乙が甲を代理して当該取引を成立させるものとする。 2 前項の場合において、対象取引に係る 商品清算取引の委託については、指定市場開設者が定めるところにより乙が取引を行ったときに、乙から甲に対し商品清算取引の委託の申込みが行われ、かつ、 |
甲は商品清算取引の受託をしたものとみ なす。 (商品清算取引口座) 第6条 乙の対象取引に係る商品清算取引の委託に基づく取引に係る取引証拠金、値洗いのために授受する金銭(約定差金及び帳入差金に相当する金銭をいう。)、その他授受する有価証券等及び金銭は、すべて乙が甲に設定する商品清算取引口座において処理するものとする。 (期限の利益の喪失) 第7条 乙について次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、乙は、甲から通知、催告等がなくても甲に対する対象取引に係る商品清算取引の委託に基づく取引に係る債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済しなければならない。 (1) 支払いの停止又は破産手続x x、再生手続開始、更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。 (2) 手形交換所又は電子記録債権法 (平成19年法律第102号)第2条 第2項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。 (3) 乙の甲に対する対象取引に係る 商品清算取引の委託に基づく取引に係る債権又はその他一切の債権のいずれかについて仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき。 (4) 乙の甲に対する対象取引に係る 商品清算取引の委託に基づく取引に係る債務について差し入れ又は預託して いる担保の目的物について差押又は競 |
売手続の開始があったとき。 (5) 外国の法令に基づく前各号のい ずれかに相当又は類する事由に該当したとき。 2 乙について次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、乙は、甲の請求によって甲に対する対象取引に係る商品清算取引の委託に基づく取引に係る債務の期限の利益を失い、直ちに債務の弁済をしなければならない。 (1) 乙の甲に対する対象取引に係る 商品清算取引の委託に基づく取引に係る債務について一部でも履行を遅滞したとき(クリアリング機構の業務方法書第30条第2項に規定する措置に乙が従わなかったことによるものを除く。)。 (2) 乙の甲に対する債務(対象取引 に係る商品清算取引の委託に基づく取引に係る債務を除く。)について差し入れている担保の目的物について差押又は競売手続の開始(外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当又は類する事由に該当した場合を含む。)があったとき。 (支払の停止があった場合等における取扱い) 第8条 前条の規定により乙が期限の利益を喪失したときは、甲は指定市場開設者の定めるところにより、当該指定市場開設者に対し、乙のすべての対象取引に係る商品清算取引の委託に基づく清算約定で未決済のものにつき、整理を行いたい又は甲が指定する清算参加者に整理を行 わせたい旨を申し出ることができる。 |
2 甲は前項の申出を行ったときは、直ちに、その旨をクリアリング機構に報告しなければならない。 3 第1項の申出に基づき、指定市場開設者が乙を違約者とみなしたことにより、乙の現物先物取引及び現金決済先物取引に係る転売又は買戻し(これらの委託を含む。)を行った結果、甲又は甲が指定する清算参加者が損失を生じた場合には、乙は、甲に対してその額に相当する金銭を直ちに支払うものとする。 4 第1項の規定にかかわらず、乙が指定 市場開設者から商品市場における取引若しくは商品清算取引の委託を停止された場合、又は除名されたときは、甲は当該処分を行った指定市場開設者及びクリアリング機構の定めるところに、乙は当該処分及び処分を行った指定市場開設者の定めるところに従うものとする。 (甲に増担保等措置が行われた場合の対応) 第9条 乙の商品清算取引の委託に基づく対象取引についてクリアリング機構の業務方法書第30条第2項に規定する措置を甲が乙に対して実施したときは、乙は当該措置に従わなければならない。 (甲にポジション保有状況の改善指示が 行われた場合における転売又は買戻し等) 第10条 甲は、乙が正当な理由なく前条に定める措置に従わないことによって、クリアリング機構の業務方法書に基づくポジション保有状況の改善指示(以下この条において「改善指示」という。)を受 けた場合には、乙に対して、乙の対象取 |
引に係る商品清算取引の委託に基づく 清算約定で未決済のものの決済又は他の清算参加者への引継ぎを要請することができる。 2 甲は、改善指示に適合するべく合理的 な努力を行ってもなお改善指示に適合できない場合で、かつ、乙に対して、あらかじめ合理的な猶予期間を定めて前項の要請を行ったにもかかわらず、乙がこれらを正当な理由なく行わなかった場合には、合理的に必要と認められる範囲内において、乙の甲に対する対象取引に係る商品清算取引の委託に基づく取引を決済するために、乙の計算において、対象取引に係る転売又は買戻し(これらの委託を含む。)を行うことができる。 3 甲が前項の規定に基づき同項の転売又 は買戻し(これらの委託を含む。)を行った結果、乙が損害を被った場合であっても、乙は、甲及びクリアリング機構に 対してその損害の賠償を請求しないものとする。ただし、甲又はクリアリング機構に故意又は重過失が認められる場合にあっては、当該故意又は重過失がある者に対する請求はこの限りではない。 (清算参加者の決済不履行の場合におけ る措置等) 第11条 甲は、乙の商品清算取引の委託に基づく対象取引について、クリアリング機構の業務方法書第79条第1項に規定する期限前終了割当建玉に指定された場合には、乙の甲に対する対象取引に係る商品清算取引の委託に基づく取引を決済するために、乙の計算において、対象取引に係る転売又は買戻し(これらの委 託を含む。)を行うことができる。 |
2 甲が前項の規定に基づき同項の転売又は買戻し(これらの委託を含む。)を行った結果、乙が損害を被った場合であっても、乙は、甲及びクリアリング機構に対してその損害の賠償を請求しないものとする。ただし、甲又はクリアリング機構に故意又は重過失が認められる場合にあっては、当該故意又は重過失がある者に対する請求はこの限りではない。 (差引金額) 第12条 第7条の規定により乙が期限の利益を喪失し、甲に対する対象取引に係る商品清算取引の委託に基づく取引に係る債務を履行しなければならない場合には、当該債務と乙の甲に対する対象取引に係る商品清算取引の委託に基づく取引に係る債権その他一切の債権とをその債権の期限のいかんにかかわらず、甲はいつでも相殺することができる。 2 前項の相殺ができる場合には、甲は事前の通知及び所定の手続を省略し、乙に代わり諸預け金の払い戻しを受け、債務の弁済に充当することもできる。 3 前2項によって差引計算をする場合、 債権債務の利息、損害金等の計算につい ては、その期間を計算実行の日までとし、債権債務の利率及び甲に対する債務の遅延損害金の率については甲の定める率によるものとする。 (充用有価証券等の処分) 第13条 第7条の規定により乙が期限の利益を喪失したときは、甲は、通知、催告を行わず、かつ法律上の手続によらないで、対象取引に係る商品清算取引に基づく取引に係る債務の履行を確保するた |
めに乙が取引証拠金として差し入れている充用有価証券等(クリアリング機構の取引証拠金等に関する規則第12条に定める充用有価証券等をいう。)を、乙の計算において、その方法、時期、場所、価格等につき甲の任意で処分し、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の弁済に充当できるものとし、また当該弁済充当を行った結果、残債務がある場合は乙は直ちに弁済を行うものとする。 (占有物の処分) 第14条 第7条の規定により乙が期限の利益を喪失したときは、甲は、占有している乙の動産及び占有し、又は社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)に基づき甲の口座に記録している乙の有価証券等を処分できるものとし、この場合甲はすべて前条に準じて取り扱うものとする。 (弁済等充当の順序) 第15条 債務の弁済又は第12条の差引 計算を行う場合、乙の甲に対する商品清算取引の委託に基づく取引に係る債務の全額を消滅させるに足りないときは、甲が適当と認める順序方法により充当することができるものとする。 (遅延損害金の支払) 第16条 乙が対象取引に係る商品清算取引の委託に基づく取引に係る甲に対する債務の履行を怠ったときは、乙は、甲の請求により、甲に対し履行期日の翌日より履行の日までに、甲の定める率による遅延損害金を支払うものとする。 |
(債権譲渡等の禁止) 第17条 乙は甲に対して有する対象取引に係る商品清算取引の委託に基づく取引に係る債権を他に譲渡又は質入れをしてはならない。 (本契約の解約) 第18条 本契約は甲乙協議のうえ、合意 により本契約を解約することができる。 2 前項の規定によるほか、甲又は乙は、解約を希望する日から○か月以上前に、相手方に対し書面により解約の意思を申し出ることにより、本契約を解約することができる。 3 前2項の規定によるほか、甲は、乙が第7条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当する場合は、本契約の解約ができる。 4 前3項の規定により本契約を解約しようとする場合には、甲は、クリアリング機構に対し、乙は指定市場開設者に対しあらかじめ届出を行うものとする。この場合、第1項による解約の場合は解約しようとする日の3日前(休業日を除外する。)までの日、第2項による解約の場合は甲が相手方に対し書面により解約の意思を申し出た又は申し出を受けた後遅滞なく、前項による解約の場合は解約しようとする日の前日( 休業日にあたる日は、xx繰り上げる。)までに当該届出を行うものとする。 5 本契約の解約までに成立した対象取引に係る商品清算取引(第8条第1項の申出に基づき、指定市場開設者が乙を違約者とみなしたことにより、現物先物取引及び現金決済先物取引に係る転売又は買 戻し(これらの委託を含む。)が行われた |
場合及び同条第4項の規定に基づき指定市場開設者及びクリアリング機構の定めるところに従い現物先物取引及び現金決済先物取引に係る転売又は買戻し(これらの委託を含む。)を行う場合を含む。)に関しては、引き続き本契約を適用する。 6 第1項から第3項までの規定にかかわ らず、甲が第4項に定める届出を行わなかった場合には、本契約の解約は、その効力を生じない。 (特例解約) 第19条 前条の規定にかかわらず、本契約は、対象取引に係る商品清算取引の委託に基づく取引に係る債務の履行の確実性の観点から本契約を解約することができる旨の条件をあらかじめ甲と乙の合意により定めている場合において、乙が当該条件に該当したときは、甲は解約を希望する日の前日( 休業日に当たるときは、xx繰り上げる。)までに乙に対し書面により解約の意思を申し出ることにより、解約することができる。 2 前項の規定による本契約の解約(以下 「特例解約」という。)をしようとする場合には、甲は、乙に対し書面により特例解約の意思を申し出た後直ちに、かつ、当該特例解約を行おうとする日の前日 (休業日に当たるときは、xx繰り上げ る。)までにクリアリング機構に対し届出を行うものとする。 3 特例解約までに成立した対象取引に係る商品清算取引(特例解約に係る転売又は買戻しを含む。)に関しては、引き続き本契約を適用する。 4 前項のほか、決済履行確保の観点から |
クリアリング機構が特に必要と認める取引については、引き続き本契約を適用する。 5 第1項の規定にかかわらず、甲が第2 項に定める届出を行わなかった場合に は、特例解約は、その効力を生じない。 (当月限建玉の決済等の特約) 第20条 甲と乙は、対象取引に係る商品 清算取引の委託に基づく取引に係る債務の履行の確実性の観点から、次に掲げる事項について特約を定めるものとする。 (1) 甲の指定する日時までに、乙の 有する当月限建玉にかかる受渡しの有無、受渡品の調達状況等必要な事項を甲に対して遅滞なく報告すること (2) 受渡しにより決済しようとする売付けに係る倉荷証券等、または買付 けに係る総取引金額を差し入れる日時 (3) 対象取引に係る商品清算取引の 委託に基づく取引に係る数量の限度 2 前項の規定にかかわらず、甲と乙は乙の有する当月限建玉について受渡を行わ ない旨又は乙の有する建玉についてあらかじめ定める日までに転売若しくは買戻しにより決済を行う旨の特約を定めることができる。 3 乙が前2項の規定に定める特約に違反したときは、甲は乙の対象取引に係る商品清算取引の委託に基づく清算約定で未決済のものを決済するため、当該未決済の清算約定に関する建玉を乙の計算において、転売若しくは買戻しにより任意に処分する又は甲が指定する指定市場開設者の会員等に引き継ぐことができる。 4 第8条第3項の規定は、前項の場合に おいて準用する。 |
(報告) 第21条 乙は、甲が請求したときは、対象取引に係る商品清算取引の委託に基づく取引に関して必要な事項を甲に対して 遅滞なく報告しなければならない。 2 乙は、第7条第1項各号又は第2項各 号のいずれかの事由を生じたとき、又は、指定市場開設者から商品市場における取引若しくは商品清算取引の委託を停止された場合、又は除名されたとき(本契約に基づく対象取引に係る商品清算取引の委託に基づく取引に関係のあるものに限る。)は、甲に対し直ちに書面をもってその旨の報告をしなければならない。 (乙の義務) 第22条 乙は、乙又は乙に係る清算取次者が差換預託をしているときはその旨を甲に対し通知するとともに、クリアリング機構が定める取引証拠金等に関する規則に基づき必要な事項を甲に通知しなければならない。 (秘密保持) 第23条 甲及び乙は、本契約に関して業務上知り得た相手方の業務上の秘密を 保持するものとし、他の目的のために利用してはならない。また、指定市場開設者又はクリアリング機構の調査に応じる場合その他正当な理由がある場合を除き、第三者に漏らしてはならない。 (届出事項の変更届出) 第24条 乙は、商号若しくは名称、代表者、甲に届け出た印章若しくは署名鑑又は住所若しくは事務所の所在地その他の |
事項に変更があったときは、甲に対し 直ちに書面をもってその旨届け出なければならない。 (免責事項) 第25条 天災地変等の不可抗力により、乙の請求に係る担保物の返還が遅延した場合に生じた損害については、甲はその責を負わないものとする。 2 前項の事由による担保物の紛失、滅失、毀損等の損害についても甲はその責を負わないものとする。 3 甲が、諸届その他の書類に使用された印影又は署名を届出の印鑑又は署名鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については甲はその責を負わないものとする。 (通知の効力) 第26条 乙が甲に届け出た住所又は事務所にあて、甲によりなされた対象取引に係る商品清算取引の委託に基づく取引に関する諸通知が乙の責に帰すべき事由により延着し、又は到達しなかった場合においては、通常到達すべき時に到達したものとする。 (電磁的方法による報告等) 第27条 乙は、第21条第2項の規定による書面による報告又は第24条の規定による書面(印章又は署名鑑の変更にかかるものを除く。)による届出に代えて、甲の承諾を得た場合には、当該報告又は届出を行うための書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その 他の情報通信の技術を利用する方法によ |
り、提供することができる。この場合において、乙は、書面により当該報告又は届出を行ったものとみなす。 (適用法) 第28条 本契約は、日本国の法律により 支配され、解釈されるものとする。 (合意管轄) 第29条 本契約に基づく対象取引に係る商品清算取引の委託に基づく取引に関する訴訟については、甲の本店又は○○支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする。 (ギブアップに係る契約の締結の承諾) 第30x xがギブアップに係る契約を締 結する場合には、乙はその都度あらかじめ書面により甲の承諾を得なければならない。 2 乙は、ギブアップに係る契約について 解約があったときは、遅滞なくその旨を甲に通知するものとする。 この契約を証するため、本契約書2通を 作成し、記名捺印のうえ甲乙それぞれその 1通を所持する。 年 月 日 住 所 甲(xxx金属先物等清算参加者) 商号又 は名称 代 表 者 印 |
住 所 乙(xxx金属先物等非清算参加者)商号又 は名称 代 表 者 印 (注1) 第18条第2項中「○か月」の部分については、甲と乙の合意により、 1か月以上の月数を記入するものとす る。 (注2) 第19条については、同条第1項に規定する債務の履行の確実性の観点から本契約を解約することができる条件を甲と乙との間であらかじめ定めない場合は、本契約から削除することができる。 (注3) 第29条の合意管轄について は、甲と乙との合意により、適当と認め る修正を行うことができる。 |
商品取引債務引受業に関する清算基金所要額に関する規則の一部改正新旧対照x
x | 旧 |
(清算基金所要額)第2条 (略) 2 (略) 3 当社は、エネルギー先物等清算資格、堂島農産物先物等清算資格、堂島砂糖先物等清算資格及び堂島貴金属先物等清算資格に係る各清算参加者の清算基金所要額を、毎営業日を清算基金所要額算出基準日として算出し、当該清算基金所要額算出基準日の翌日に各清算参加者に通知する。 4 前項の規定により算出したエネルギー先物等清算資格、堂島農産物先物等清算資格、堂島砂糖先物等清算資格及び堂島 貴金属先物等清算資格に係る各清算参加者の清算基金所要額は、清算基金所要額算出基準日の翌日から適用する。 5 (略) | (清算基金所要額)第2条 (略) 2 (略) 3 当社は、エネルギー先物等清算資格、堂島農産物先物等清算資格及び堂島砂糖 先物等清算資格に係る各清算参加者の清算基金所要額を、毎営業日を清算基金所要額算出基準日として算出し、当該清算基金所要額算出基準日の翌日に各清算参加者に通知する。 4 前項の規定により算出したエネルギー先物等清算資格、堂島農産物先物等清算資格及び堂島砂糖先物等清算資格に係る各清算参加者の清算基金所要額は、清算基金所要額算出基準日の翌日から適用する。 5 (略) |
x x 1 この改正規定は、令和5年3月27日から施行する。 2 別表の規定にかかわらず、堂島貴金属先物等清算基金所要額の算出においては、当分の間、期間平均基準PML額から、商品取引清算資格の種類ごとに商品取引債務引受業に関する業務方法書第8 1条第4項に規定する第三者により受領する金銭として当社が定める額及び商品取引清算資格の種類ごとに同条第5項に規定する当社の商品先物等決済保証準備金として当社が定める額を控除した額を、期間平均基準PML額とみなして算 出を行うものとする。 |
3 第2条第2項の規定にかかわらず、施行日において堂島貴金属先物等清算資格 (各商品取引清算資格に係る自社清算資格に限る。)を取得する者のxxx金属先物等清算基金所要額は、同条第1項の規定によるものとする。 別表 清算基金所要額の算出に関する表 1.~3. (略) 4.xxx金属先物等清算資格に係る清算基金所要額(以下「堂島貴金属先物等清算基金所要額」という。) xxx金属先物等清算基金所要額は、 次に定める計算式により算出される額と する。なお、計算式における用語の意義は、次のaからcまでに定めるとおりとする。 堂島貴金属先物等清算基金所要額 =(期間平均基準PML額DPME又は算 出基準日における日次最大基準PML額DPMEのいずれか大きい方の値)×個社按分基礎IM額DPME/按分基礎 IM総額DPME a 期間平均基準PML額DPMEとは、 日次最大基準PML額DPMEの算出対象期間における平均値をいう。 (注1) 日次最大基準PML額DPM Eとは、ストレスシナリオ別最大基 準PML額DPMEの各日における最 大値をいう。 (注1-1) ストレスシナリオ別最 大基準PML額DPMEとは、各ストレスシナリオにおける清算参加者の基準PML額DPME(清算参加者に関係 会社等に該当する他の清算参加者 | 別表 清算基金所要額の算出に関する表 1.~3. (略) (新設) |
が存在する場合には、当該他の清算参加者の基準PML額DPMEを合 計した額)が最大となる清算参加者の基準PML額DPME及び純資産額が下位の5社の清算参加者の当該ストレスシナリオにおける基準PML額D PMEの合計額をいう。 (注1-1-1) 基準PML額DPME とは、堂島貴金属先物等清算資格に係る各区分口座(商品取引債務引受業に関する業務方法書第53条及び同第54条に規定する各区分口座をいう。)に関して、ストレスシナリオの下で未決済約定から生じる損失額から堂島貴金属先物等清算資格に係る取引証拠金所要相当額を控除した額(当該各区分口座のうち同第53条第1号に規定する区分口座以外の区分口座にあっては、正の額に限る。)を合計した額をいう。 b 個社按分基礎IM額DPMEとは、各 清算参加者の、清算基金所要額算出基準日からさかのぼって1か月間の各取引日の堂島貴金属先物等清算資格に係る取引証拠金所要相当額の総額(各清算参加者が管理する商品取引債務引受業に関する業務方法書第第53条及び同第54条に規定する区分口座の堂島貴金属先物等清算資格に係る取引証拠金所要相当額を合算した額をいう。)の平均額をいう。 c 按分基礎IM総額基礎IM額DPME を、すべての堂島貴金属先物等清算参加者について合算した額をいう。 |
清算対象取引 の区分 | 算出 の基準 | 清算手数料率 | |
(略) | |||
商品取引債務引受業に関する業務方法書第2条第2号に掲げる現金決済 | (略) | ||
商品取引 債務引受 業に関す る業務方 | 取引数 量 | 当社が当該月に引き受けた 債務( 注2 )について、 1取引単位につき 0.9円 | |
法書第3 | |||
条第5号 に掲げる |
清算対象取引 の区分 | 算出 の基準 | 清算手数料率 |
(略) | ||
商品取引 | (略) | |
債務引受 | (新設) | |
業に関す | ||
る業務方 | ||
法書第2 | ||
条第2号 | ||
に掲げる | ||
現金決済 |
商品取引債務引受業に係る手数料に関する規則の一部改正新旧対照x
x | 旧 |
(銘柄管理手数料)第8条 (略) 2 指定市場開設者の前項に規定する銘柄管理手数料(月額)は、商品取引債務引受業に関する業務方法書第2条第1号及び第2号に掲げる取引について、月末における各指定市場開設者の当該取引に係る対象商品の数(限月取引及び限日取引 のいずれの取引も設定されていないものを除く。)に6万円を乗じて得た額の合計額とする。 x x この改正規定は、令和5年3月27日から施行する。 別表 清算手数料の算出の基準及び清算手数料率 商品取引債務引受業に関する業務方法書第2条第1号及び第2号に掲げる取引に係る清算手数料の算出の基準及び清算手数料率は、次のとおりとする。 | (銘柄管理手数料)第8条 (略) 2 指定市場開設者の前項に規定する銘柄管理手数料(月額)は、商品取引債務引受業に関する業務方法書第2条第1号及び第2号に掲げる取引について、月末における各指定市場開設者の当該取引に係る対象商品の数(限月取引が設定されていないものを除く。)に6万円を乗じて得た額の合計額とする。 別表 清算手数料の算出の基準及び清算手数料率 商品取引債務引受業に関する業務方法書第2条第1号及び第2号に掲げる取引に係る清算手数料の算出の基準及び清算手数料率は、次のとおりとする。 |
先物取引 | 商品市場 の上場商 品に係る 取引のう ち金限日 先物取引 及び白金 限日先物 取引 (注1) | (注3) | ||
商品取引 債務引受 業に関す る業務方 法書第3 条第5号 に掲げる | 取引数 | 当社が当該月 に引き受けた債務( 注2 )について、 1 | ||
商品市場 | 量 | 取引単位につ き 9円 (注3) | ||
の上場商 品に係る 取引のう ち銀限日 先物取引 (注1) |
先物取引 | |
(新設) |
(注1)~(注3) (略)
(注1)~(注3) (略)
措置評価委員会規則の一部改正新旧対照x
x | 旧 |
(目的) 第1条 この規則は、業務方法書第33条の2、CDS清算業務に関する業務方法書(以下「CDS業務方法書」とい う。)第36条、金利スワップ取引清算業務に関する業務方法書(以下「金利スワップ業務方法書」という。) 第36条、国債店頭取引清算業務に関する業務方法書( 以下「国債店頭取引業務方法書」という。)第33条及び商品取引債務引受業に関する業務方法書(以下「商品取引業務方法書」という。)第38条の規定に基づき、措置評価委員会に関して必要な事項を定める。 | (目的) 第1条 この規則は、業務方法書第33条の2、CDS清算業務に関する業務方法書(以下「CDS 業務方法書」とい う。)第36条、金利スワップ取引清算業務に関する業務方法書(以下「金利スワップ業務方法書」という。) 第36条、国債店頭取引清算業務に関する業務方法書( 以下「国債店頭取引業務方法書」という。)第33条及び商品取引債務引受業に関する業務方法書(以下「商品取引業務方法書」という。)第39条の規定に基づき、措置評価委員会に関して必要な事項を定める。 |
(諮問事項) 第3条 当社は、清算参加者等(業務方法書第5条第2項に規定する現物清算資格、国債先物等清算資格、指数先物等清算資格、貴金属先物等清算資格、ゴム先物等清算資格、農産物先物等清算資格、原油先物等清算資格、FX清算資格若しくはETF特別清算資格、CDS業務方法書第2条第60号に規定するCDS清算資格、金利スワップ業務方法書第2条第12号に規定する金利スワップ清算資格、国債店頭取引業務方法書第5条第2項に規定する国債店頭取引清算資格又は商品取引業務方法書第5条第2項に規定するエネルギー先物等清算資格、堂島農産物先物等清算資格、堂島砂糖先物等清 算資格若しくは堂島貴金属先物等清算資格のうちいずれかの清算資格を有する者 (以下「清算参加者」という。)又は業 務方法書第10条の4第1項の規定によ | (諮問事項) 第3条 当社は、清算参加者等(業務方法書第5条第2項に規定する現物清算資格、国債先物等清算資格、指数先物等清算資格、貴金属先物等清算資格、ゴム先物等清算資格、農産物先物等清算資格、原油先物等清算資格、FX清算資格若しくはETF特別清算資格、CDS業務方法書第2条第60号に規定するCDS清算資格、金利スワップ業務方法書第2条第12号に規定する金利スワップ清算資格、国債店頭取引業務方法書第5条第2項に規定する国債店頭取引清算資格又は商品取引業務方法書第5条第2項に規定するエネルギー先物等清算資格、堂島農産物先物等清算資格若しくは堂島砂糖先 物等清算資格のうちいずれかの清算資格を有する者( 以下「清算参加者」という。)又は業務方法書第10条の4第1 項の規定により登録を受けた者をいう。 |
り登録を受けた者をいう。以下同じ。)に対し次に掲げる措置又は判断を行おうとするときは、措置評価委員会に諮問するものとする。 (1)~(5) (略) 2・3 (略) | 以下同じ。)に対し次に掲げる措置又は判断を行おうとするときは、措置評価委員会に諮問するものとする。 (1)~(5) (略) 2・3 (略) |
x x 1 この改正規定は、令和5年3月27日から施行する。 2 前項の規定にかかわらず、清算約定に係る当社と清算参加者の間の決済を行うために必要な当社又は当社以外の機関が設置するシステムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、改正後の規定を適用することが適当でないと当社が認める場合には、令和5年3月 27日以後の当社が定める日から施行する。 |