~ GLOBAL STUDENT SUMMIT ~
JOES Davos Next 2024
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ファシリテーター規約
公益財団法人海外子女教👉振興財団(以下「当財団」といいます。)が運営事務局を担う「XXXX Xxxxx Next 2024 ~ GLOBAL STUDENT SUMMIT ~」(以下「本イベント」といいます。)へのファシリテーター参加にあたっては、以下の規約(以下
「本規約」といいます。)に従っていただくことになります。
ファシリテーターは予め本規約の内容に同意のうえ、ファシリテーター業務を行うものとします。
第1条(規約の適用)
1. 本規約は、ファシリテーターによる本イベントへの参加時に適用されます。
2. 本規約とは別に当財団が次条に基づきファシリテーターに対して発する⼀切の通知(以下、「本件通知」といいます。)は、それぞれ本規約の⼀部を構成するものとします。
3. 本規約の規定と本件通知の内容が異なる場合には、当該の本件通知、本規約の順で優先して適用されるものとします。なお、複数の本件通知のなかで内容が異なる場合は、後に通知されたものが優先して適用されるものとします。
4. 当財団は、ファシリテーターの承諾を得ることなく、本規約を改定することができるものとします。
5. 改定後の本規約は、当財団がファシリテーターに対してその改定内容を通知した時点から次条第3項に従いその効⼒を⽣じるものとします。
6. イベント参加者の本イベントの参加については、当財団が別途定めるイベント規約(以下、「イベント規約」といいます。)が適用されます。
第2条(当財団からの通知)
1. 当財団は、ファシリテーターに事前に通知することなく、本イベントの内容を変更または追加することができるものとします。
2. 当財団は、電子メールの送信、⽂書の送付その他当財団が適当と判断する⽅法により、ファシリテーターに対し、随時当財団が必要と判断する事項を通知するものとします。
3. 前項の通知は、当財団が前項の通知を電子メールの送信または⽂書の送付により行った場合は、当財団が電子メールを発信し、または⽂書を発送した時点からその効⼒を⽣じるものとします。
第3条(ファシリテーターの参加資格)
ファシリテーターとして本イベントに参加するには、以下の各号の条件にいずれも該当する必要があります。
(1) 18歳以上で法的責任能⼒があること、または15歳以上18歳未満の高校⽣で保護者の同意が得られていること
(2) 居住国および籍を置く国において、就業が許されていること
第4条(イベント参加時に必要なソフトウェアの利用)
1. ファシリテーターは、本イベント参加時に、第三者の提供する当財団指定のソフトウェア(共同編集ソフトウェア、オンライン会議ソフトウェア、オンラインチャットソフトウェアを含みますが、これらに限りません。以下、総称して「対象ソフトウェア」といいます。)を使用するものとします。
2. 次条の規定にかかわらず、当財団指定の使用⽅法において、対象ソフトウェアのアカウントを取得するために費用が発⽣する場合は、当該費用は当財団が負担します。
3. ファシリテーターは、対象ソフトウェアを使用する際には、対象ソフトウェアを提供する第三者の定める利用規約、使用条件その他の定めに従うものとします。
4. ファシリテーターは、ファシリテーター業務を実施する前に、あらかじめ対象ソフトウェアをダウンロードし、ファシリテーターの環境下で対象ソフトウェアが使用可能であることを確認しなければならないものとします。
5. 当財団は、ファシリテーターの環境下で対象ソフトウェアが使用できなかったこと、対象ソフトウェアの使用に必要なハードウェアの故障または設定不備その他ファシリテーター側の事由によりファシリテーターがファシリテーター業務の遂行ができなかったとしても、⼀切の責任を負わないものとします。
第5条(費用負担)
1. イベントに参加するために必要な視聴環境(パソコン等のハードウェア、ブラウザ等のソフトウェア、通信環境等)は、ファシリテーターの負担および責任において準備および維持するものとします。
2. ファシリテーターは、本イベントへの参加には、前項に定める他、インターネットへの接続費用、電気代その他の費用がかかることを了承し、これを負担するものとします。
第6条(ファシリテーターの遵守事項)
ファシリテーターは、以下の各号の事項を遵守するものとします。
(1) 本イベントの期間中は当財団の案内や指示に従うこと
(2) 本規約第13条に該当する行為を行わないこと
(3) 本イベントの参加者や他のファシリテーター以外の第三者への本イベントに関するソフトウェアや配信用動画のURL、その
IDやパスワードの提供または共有を行わないこと
(4) ファシリテーターは、本イベントに参加するにあたり、常に、イベント参加者のことを最優先に考え、良識で考えられる範囲で、最善の対応を⼼がけること
(5) ファシリテーターが当財団に届け出ている情報が正確かつ最新の情報であること
(6) ファシリテーター向け研修会、担当グループのオンラインミーティング、交流会にオンラインでライブ参加する際は、インカメラを有効にし、顔が見える状態で参加すること
(7) ファシリテーターは、担当グループのオンラインミーティングの様子の録画・撮影またはSNSやインターネット上へのアップロードを行わないこと
(8) ファシリテーターは、当財団で使用するチャットツール以外のプラットフォームで交流することを目的として参加者と個人的に連絡先を交換しないこと
(9) ファシリテーターは、当財団が別途認める場合を除き、イベント参加者に対し、本イベントの実施以外の目的で情報、ファイルおよび物品等を提供しないこと
(10)ファシリテーターの電子メール送信、情報等のアップロード、電子メールのサービスプロバイダとの対応および当該対応に関連する他の条件、保証または表明については、ファシリテーターが⼀切の責任を負うものとし、ファシリテーターは、当該対応の結果としてのいかなる種類の損害または損失等から当財団を免責することに同意すること
(11)当財団から提供される情報のxx性、正確性、確実性、信頼性、有用性等については⾃ら判断するものとし、これらを⾃⼰の責任において利用すること
(12)当財団から受け取った報酬について、ファシリテーターの出身国および居住国の法令等に従い⾃ら全ての責任を負って税⾦や税⾦⽀払の⼿xxに対応すること
(13)当財団は、ファシリテーターを雇用するものではなく、ファシリテーターは、当財団とファシリテーターとの間に雇用に関する契約が⼀切成⽴しないことにあらかじめ同意すること
第7条(秘密保持義務)
1. 秘密情報とは、イベント参加者、他のファシリテーター、当財団その他の本イベントの関係者(以下、総称して「イベント関係者」といいます。)が秘密情報と指定して開示する⼀切の情報(⽂書,電子ファイル,口頭,その他の形式の如何を問
いません。)および個人情報をいいます。
2. 個人情報とは、個人情報の保護に関する法律第2条第1項に定める個人情報を意味するものとします。
3. ファシリテーターは、秘密情報の秘密を厳に保持しなければなりません。
4. ファシリテーターは、開示者の事前の書面による承諾がある場合を除き、第三者に開示または漏洩してはなりません。
5. ファシリテーターは、開示者の事前の書面による承諾がある場合を除き、機密情報をファシリテーター業務の遂行以外の目的に使用してはなりません。
6. ファシリテーターは、開示者の事前の書面による承諾がある場合を除き、開示者より開示された機密情報の全部または⼀部の複製、複写および改変を行ってはなりません。
7. ファシリテーターは、本契約の規定に反して秘密情報を第三者に開示し、もしくは漏洩したこと(以下、総称して「漏洩 等」といいます。)、または漏洩等の疑いがあることを認めたときは、当財団に対し、直ちに漏洩等の状況を報告するとともに、漏洩等の有無その他の必要な事項を調査し、漏洩等の事実を認めるときは、原状回復および再発防止に必要な措置を講じなければなりません。
8. 前項の場合において、ファシリテーターは、当財団の指示がある場合には、それに従わなければなりません。
第8条(ファシリテーターの個人情報等の取扱い)
1. ファシリテーターは、ファシリテーター登録申込の際やその他当財団が別途指定する機会に、本イベントの実施に必要な情報として当財団が別途指定するファシリテーターの個人情報その他ファシリテーターに関する情報(以下、「ファシリテーターの個人情報等」といいます。)を当財団に提供するものとします。
2. 当財団は、ファシリテーターの個人情報等を次に定める目的でのみ利用するものとします。
(1) 本イベントの実施のため
(2) 本イベントに関わる情報やアンケート等のご案内のため
(3) 当財団や関連団体のサービスのご案内のため
(4) 本規約に違反する行為に対する対応のため
(5) 当財団サービスに関する規約等の変更などを通知するため
(6) 当財団のサービスの改善、新サービスの開発等に役⽴てるため
(7) 当財団のサービスに関連して、個人を識別できない形式に加工した統計データを作成するため
(8) その他、上記利用目的に付随する目的のため
3. 当財団は、当財団プライバシーポリシー(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx)の定めに従いファシリテーターの個人情報等を取り扱います。
4. 前項の規定にかかわらず、イベント運営関係者、イベント参加者や他のファシリテーターに対しては、必要な範囲でファシリテーターの個人情報等を共有します。
第9条(権利の帰属)
当財団が本イベントにおいて提供する情報およびファシリテーターが当財団に提出したイベント成果物等(映像、⾳👉、⽂章、写真、画像等を含みますが、これらに限りません。)に関する⼀切の著作権(著作xx第27条および第28条で定める権利を含みますが、これらに限りません。)、商標xxの知的財産権、肖像権、パブリシティ権その他⼀切の権利は、別段の定めがない限り、全て当財団に帰属するものとします。また、ファシリテーターは、イベント成果物等について、著作者人格権を行使しないものとします。
第10条(公開について)
1. 本イベントにおいて当財団が行う録⾳・録画・撮影記録および本創作・成果物は、第8条第2項第(1)号および第(2)号の目的の範囲内で当財団およびメディアが発行・運営する各種媒体(インターネットサイト、新聞、雑誌、テレビ等を含みますが
これらに限定されません)において、公開することがあります。また、ファシリテーターとの顔写真や顔が写った動画が公開されることがありますので、ファシリテーターおよびファシリテーターが18歳未満の保護者は当財団が撮影することならびに当財団およびメディアが無償で⾃由に公開することに同意したうえで、本イベントに参加するものとします。
2. ファシリテーターおよびファシリテーターが18歳未満の保護者は、当財団およびメディアによる公開に関し、肖像権、氏名表示に関する権利、プライバシー権、パブリシティ権などの権利を行使しないものとします。
3. ファシリテーターおよびファシリテーターが18歳未満の保護者は、公表・使用・出版等⼀切の利用行為にかかる写真・動画等の選択およびそれらを使用した創作・変形・合成等その作品の表現についての異議申し⽴てを⼀切行わないものとしま す。
第11条(⾮保証・免責)
1. 本規約に特に定める他、当財団は、本イベントへの参加に関連してファシリテーターが被った損害または損失等について、
⼀切の責任を負わないものとします。
2. 当財団は、ファシリテーターが本イベントへの参加に関連して本イベント関係者および第三者に与えた損害または損失等について、⼀切の責任を負わないものとします。
3. 当財団は、ファシリテーターとイベント参加者との間において相互に提供される情報の査定または管理を行う義務を負わないものとします。
4. 当財団は、ファシリテーター、イベント関係者(当財団を除きます。)および第三者が作成した電子メールまたはアップロードされた情報等の内容については、⼀切の責任を負わないものとします。
5. 当財団は、ファシリテーターおよびイベント参加者の身元情報その他ファシリテーターおよびイベント参加者が掲示する諸情報のxx性、確実性、信頼性、有益性等については、⼀切保証しないものとします。
6. 当財団は、ファシリテーターが本イベントに関連して法令に違反する行為を行ったとしても、⼀切の責任を負わないものとします。
第12条(イベント関係者とのトラブル)
ファシリテーターは、万が⼀、イベント関係者または本イベントに関連して第三者との間でトラブルが⽣じた場合には、直ちに当財団に通知するとともに、⾃⼰の責任と費用をもってその処理解決を図るものとし、当該トラブルに関連して当財団が損害を被った場合には、その全ての損害(合理的な弁護⼠費用を含みますが、これに限りません。)を直ちに賠償する責任を負うものとします。なお、当財団が当該トラブルを処理解決した場合には、その処理解決に要した全ての費用(合理的な弁護⼠費用を含みます が、これに限りません。)は、ファシリテーターの負担とします。
第13条(登録の抹消)
ファシリテーターが次の各号の何れかに該当するときは、当財団の判断により即刻参加停止の⼿続きを行い、ファシリテーターの登録を抹消するとともに、必要に応じて法的措置を講じます。
(1) ファシリテーターがイベント参加者に提供するサービスが本規約第6条第1項第(4)号にて求められる⽔準に達していないと当財団が判断した場合や、イベント関係者に対するファシリテーターの態度・対応が、当財団が求める⽔準と著しく異なる場合
(2) 本イベントの進行を妨害し、不適切もしくは無関係な発言をし、またはその他の言動によりイベント参加者の迷惑になる恐れのある行為をした場合
(3) イベント関係者または第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利または利益を侵害した場合
(4) イベント関係者または第三者に対して無断で広告、宣伝、勧誘等の電子メール・オンラインチャットを送信する行為、受信者が嫌悪感を抱く電子メール・オンラインチャットを送信する行為、他者の電子メール・オンラインチャットの受信を妨害する行為、連鎖的な電子メール転送を第三者に依頼する行為または当該依頼に応じて電子メールの転送を行った場合
(5) 当財団の事前の書面による承諾なしに売り込み・勧誘その他⾃⼰または第三者の宣伝を行い、または営利目的、政治目的、宗教的目的その他関係のない活動の場として本イベントを利用した場合
(6) 法律または医療に関する助言等、資格、許可、認可、登録、ライセンス等が必要なサービスを資格、許可、認可、登録、ライセンス等を得ていないにも関わらず提供した場合
(7) 他のファシリテーター、参加者その他の第三者になりすまして、ファシリテーターとして本イベントに参加した場合
(8) 犯罪や差別に関する内容を含む情報提供やその他犯罪に結びつく行為をした場合
(9) 当財団から指示を受けていない範囲で、本イベントの内容を録⾳もしくは録画し、または当財団から指示を受けて録⾳もしくは録画したデータの⼀部でもダウンロードもしくはコピーした場合
(10)本イベントに関連して提供される資料を参加者や他のファシリテーター以外に貸与または譲渡その他の⽅法で利用させた場合、もしくは無断で複製、転載、引用した場合
(11)法令に違反する行為または犯罪行為に関連する行為を行った場合 (12)公序良俗に反する行為を行った場合
(13)わいせつまたは児童虐待にあたる言動、行為、画像、⽂書等を送信または掲示した場合
(14)本イベント時に接続されている他のコンピュータシステムまたはネットワークへの不正アクセスを行うもしくは試みた場合
(15)暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒xx構成員、暴⼒団関係者、総会屋その他の反社会的勢⼒に該当している、反社会的勢⼒を利用している、またはこれと社会的に⾮難されるべき関係を有している場合
(16)暴⼒的な要求、もしくは法的な責任を超えた不当な要求を行った場合 (17)👉迫的な言動をし、または暴⼒を用いた場合
(18)⾵説を流布し、偽計を用いまたは威⼒を用いて当財団の信用を毀損し、または当財団の業務を妨害した場合
(19)本規約に反する行為や当財団が不適切と判断する行為を行った場合
第14条(損害賠償)
本規約に特に定める他、ファシリテーターは、本規約に違反したことにより、または故意もしくは過失により、当財団に損害を与えた場合、当財団に対し、その全ての損害(合理的な弁護⼠費用を含みますが、これに限りません。)を直ちに賠償する責任を負うものとします。
第15条(権利義務の移転・担保提供の禁止)
ファシリテーターは、本規約に基づく権利義務の全部もしくは⼀部を第三者に譲渡もしくは承継し、または担保に供してはならないものとします。
第16条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、⽇本法とします。
第17条(管轄裁判所)
ファシリテーターおよび当財団は、本イベントに関連してファシリテーターと当財団との間で訴訟の必要が⽣じた場合、その訴額に応じて東京地⽅裁判所または東京簡易裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第18条(存続条項)
ファシリテーター登録抹消後といえども、第1条、第2条、第4条第5項、第7条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第17条および本条の各規定はなお有効に存続するものとします。
第19条(協議解決)
本規約に定めのない事項または本規約の解釈について疑義が⽣じた事項については、ファシリテーターと当財団とで誠意をもって協議の上、解決にあたるものとします。