Contract
試 験 委 受 託 約 款
試験委受託をご利用いただくには、以下の利用規約をよくお読みいただき、同意していただけることが必要です。
第 1 条 (目的)
この試験委受託約款(以下「本約款」という)は、委託者が抗がん薬の曝露調査に関する業務(以下「本試験」という)を弊社に委託するにあたり、委託者と弊社の間における秘密保持、試験委受託に関する事項等について適用されるものとする。
第 2 条 (個別契約の成立)
個別契約の締結手続きは、次のとおりとする。
(1)委託者は、本試験を弊社に委託しようとするときには、ホームページの問合せフォームもしくは電子メールにて下記①および②の内容を含む依頼内容を弊社に提示する。
①本試験の名称
②本試験の方法・内容
(2)弊社は、前号に基づき委託者から委託内容の提示を受けた場合、委託者と別途合意する期日までに当該本試験の受託の可否の検討(以下「本検討」という)を行い、電子メールにて委託者に受託の可否を通知するものとし、受託が可能である場合は本試験の委託料の見積を提出する。なお、委託者は、弊社と協議の上、本検討に必要と自己が判断した資料および情報を弊社に無償で提供するほか、弊社の要請に応じて、本試験の具体的内容および委託料の見積額につき弊社との協議を行うものとする。
(3)委託者は、前号の見積内容を承諾し弊社に依頼しようとするときは、弊社所定の
「見積承諾書」を弊社に送付する。弊社が見積承諾書を受領確認できた時点を個別契約の成立とする。
第 3 条 (試験計画書の遵守)
弊社は、本試験を試験計画書または試験依頼書に従って実施する。
2. 試験計画書または試験依頼書を変更する必要が生じた場合には、両者協議のうえ変更を行う。
第 4 条 (委託料の支払時期)
委託者は、第2条の個別契約にかかる委託料および消費税額相当分を、弊社が発行する請求書に基づき、報告書納品月の翌々月15日までに指定する銀行口座に振込むことにより支払う。なお、振込手数料は委託者の負担とする。
2. 第3条に基づき本試験の内容が変更され、委託料を変更する必要が生じた場合には、
両者協議のうえ別途精算する。
第 5 条 (技術情報および被験物質)
委託者は、個別契約の成立後、検体の取扱方法を含む本試験の実施に必要な技術情報および本試験に必要な検体(以下、併せて「本提供物件」という)を弊社に提供する。
2. 弊社は、委託者より提供された本提供物件を本試験の実施のためのみに使用し、他の目的には一切使用しない。
第 6 条 (報告)
弊社は、本試験における試験結果を、本試験終了後、試験計画書もしくは試験依頼書に定める期日、または別途定める期日までに委託者に電子メールで連絡するものとする。
2. 弊社は、前項に定める期日までに、本試験の試験結果を委託者に提出できない場合は、委託者に速やかに連絡し、両者協議のうえ対応を決定する。
3. 委託者は、本試験の進捗状況について、随時弊社に報告を求めることができる。
4. 本試験の結果は、科学的事実にxxであることを前提とし、仮に委託者の期待に沿わない結果が得られた場合であっても、委託者は弊社に対して異議を差し挟むことはできない。
第 7 条 (中止)
本試験の終了前に、委託者が本試験の全部または一部の中止を弊社に申し入れた場合、弊社は速やかに本試験を中止し、中止の時点までに要した試験費用を、委託者に請求できる。
2. 弊社は、前項により本試験が中止された場合は、中止の時点までに得られた試験結果について報告書を作成し、委託者に提出する。
第 8 条 (損害賠償)
弊社が本約款または個別契約に違反していたことに起因して、委託者に損害を与えた場合は、弊社は当該個別契約における対価を上限としてその損害を賠償する。ただし、弊社の賠償する損害は直接損害に限られるものとし、間接的または派生的に発生した損害は含まないものとする。
第 9 条 (再委託の制限)
弊社は、本試験の全部または一部を第三者に再委託することができる。弊社は、当該第三者への再委託にあたり、本契約により自己が負うのと同等の義務を当該第三者に課すものとし、当該第三者の義務違反により委託者が損害を被った場合には、前条に準じて、弊社が委託者に対して個別契約に定める委託料の範囲内で当該損害を賠償する責を負うものとする。
第 10 条 (成果および産業財産権の帰属)
本試験の実施おいて得られた成果は委託者に帰属する。
2. 前項の規定にかかわらず、弊社が本試験の実施において本試験の方法に関して発明、考案および改良(以下、「発明等」という)を行った場合、当該発明等およびそれに関する産業財産権(産業財産権を受ける権利を含む)は、弊社単独に帰属する。
第 11 条 (統計データの取扱い)
弊社は、本試験に関して得られた成果を統計化したデータ(以下、「統計データ」という)を、サービスの提供またはサービスの向上、新商品や新サービスの提供を目的として利用・開示することができる。この場合、弊社は統計データの作成にあたり委託者を特定することができないように加工するものとする。
第 12 条 (責任の制限)
弊社は、本試験に関連して人的・物的損害が発生した場合、直ちに委託者に通知するものとし、自らの責任と費用でこれを解決するものとする。ただし、当該損害が、委託者による本提供物件の取扱いに関する不適切な指示等、委託者の責に帰すべき事由による場合はこの限りではない。
第 13 条 (秘密保持)
弊社は、本提供物件および本試験にて知り得た委託者の秘密情報(以下、併せて「秘密情報」という)については機密として厳重に取扱い、委託者の事前の書面による承諾なく、第三者に開示または漏洩しない。ただし、次の各号のいずれかに該当することを証明できるものについては本条に基づく秘密保持義務は適用されない。
(1) 委託者から開示を受けたとき、既に公知または公用となっていたもの
(2) 委託者から開示を受けたとき、既に自ら保有していたもの
(3) 委託者から開示を受けた後に、自己の責によらず公知または公用となったもの
(4) 正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負わずに合法的に入手したもの
(5) 本提供物件を参照することなく独自に開発されたもの
(6) 統計データ
2. 委託者は、本試験の委受託の事実およびその内容、本試験の委受託の成立に至るまでの期間において弊社から提供された見積等の情報、弊社に帰属する成果ならびに本契約に関連して知り得た弊社の技術上および営業上の資料または情報について、本条に基づき弊社が負うのと同等の義務を負うものとする。
第 14 条 (契約の解除)
委託者に、次に掲げる事項のいずれかが生じた場合には、弊社は何等の催告を要せず直ちに個別契約を解除することができる。
(1)本約款または個別契約に違反し、相当の期間を定めて催告しても是正されないとき
(2)その財産に対し、第三者からの差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分、競売の申立等の公権力の行使を受けたとき
(3)破産手続き、会社更生手続き、民事再生手続きまたは特別清算の開始の申立を受け、もしくは自ら申立をしたとき
(4)監督官庁から営業停止もしくは営業免許または営業登録の取消しの処分を受けたとき
(5)自ら振出しまたは引受けた手形または小切手が不渡りになったとき、もしくは支払いを停止し、もしくは支払不能の状態に至ったとき
(6)個別契約の成立後、弊社から調査キットを発送した日から6箇月以内に委託者が本提供物件を返送しないとき(ただし、不可抗力(戦争、テロ行為、暴動、地震や洪水等の天災地変)により本提供物件を返送できない場合であって、委託者がその旨を弊社に通知した場合を除く)
2. 前項による個別契約の解除は、解除者による損害賠償の請求を妨げないものとする。
第 15 条 (契約解除の措置)
弊社は、第14条第1項第6号に基づいて個別契約を解除した場合、当該個別契約に係る本試験のキャンセル料として発注金額の10%を、委託者に対して請求できるものとする。
第 16 条 (反社会的勢力の排除)
委託者および弊社は、相手方に対して以下の事項について、表明し、かつ保証する。 (1)自らおよび自らの取締役、執行役、監査役もしくはこれらに準ずる者(以下、これらを総称して役員という)が暴力団またはこれに類する者等の反社会的勢力またはこれに準ずる者でないこと
(2)自らおよび自らの役員が暴力団またはこれに類する者等の反社会的勢力と密接な関係がないこと。
(3)自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的責任を超えた不当な要求行為、脅迫的言動、風説の流布、偽計または威力を用いて、相手方の信用を毀損し、または業務を妨害する行為、その他これに準ずる行為を行わないこと。
2. 委託者および弊社は、前条各号のいずれかに該当することとなる場合、直ちに相手方にその事実を報告しなければならない。
3. 委託者および弊社は、相手方が前項に違反した場合、催告その他何らの手続きを要することなく直ちに個別契約を解除することができるものとし、当該解除により被った損害の賠償を当該相手方に請求することができるものとする。なお、解除された当事者は、当該解除により被った損害について、解除した当事者に対して一切の請求は行えないものとする。
第 17 条 (約款の改訂)
弊社は、本約款を随時変更できるものとし、委託者は変更した約款に従うものとする。委託者が変更した約款に従わない場合、弊社は委託者と誠実に協議のうえで解決する。
第 18 条 (合意管轄)
本約款および個別契約に関して生じた紛争に対する第xxの専属合意管轄裁判所は、大阪地方裁判所とする。
第 19 条 (協議事項)
本約款に定めのない事項ならびに本約款の解釈に疑義を生じた場合、委託者および弊社は誠実に協議のうえ解決する。