本施設の運営管理は株式会社 IXcreate(以下「会社」という)があたります。
1.総則
第1条(運営管理会社)
本施設の運営管理は株式会社 IXcreate(以下「会社」という)があたります。
第2条(運営・管理・目的)
当クラブは、会社が運営・管理を行い、会員が本施設の諸施設
(以下「施設」という。)を利用し、運動を通して心身の健康維持・増進を図ることを目的とします。
2.会員
第3条(会員制度)
1.当クラブは会員制とします。
2.当クラブに入会される方は、本規約を承諾し、本施設の入会申込書・誓約書等を提出し利用契約等の諸契約を締結するこ とにより入会が認められ本施設を利用することができます。 3.会員は、本規約、施設内諸規則に定める規則をすべて遵守し
なければなりません。
第4条(入会資格)
次の各号のいずれかに該当する者は当クラブの会員になることはできません。
1.本規約および当クラブの諸規則を遵守できない者。
2.本申込を行う者が、申込書に記載された本人と同一人物であることを確認できない者。
3.タトゥー(xxxxとの判別が困難なペインティング等を含みます。)のある者で、当クラブ内においてタトゥーの露出を一切行わないことに同意できない者。
4.過去または現在において暴力団または反社会的勢力に属しまたはそれらに属する者と関係を有する者と当クラブが判断した者。
5.医師等により運動を禁じられている者。
6.伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者。
7.18歳未満の者。
8.所属する学校または団体においてフィットネスクラブへの入会が禁じられている者。
9.その他、当クラブが会員としてふさわしくないと判断した者。
第5条(会員証)
1.会社は会員に資格を証するため会員証を交付します。
2.前項により会員証を交付された会員は本施設の入場に際して会員証を持参して頂きます。
3.会員証は他人に貸与、譲渡できません。
4.会員は第13条により会員資格を喪失した場合、速やかに会員証を当クラブに返還して頂きます。
第6条(入会金・事務手数料・登録料)
入会金・事務手数料・登録料は会社が別途定める金額とします。
一旦旦支払われた入会金・事務手数料・登録料は理由の如何にかかわらず返還致しません。但し、入会申込に際し行う会員資格審査のうえ お断りした場合は、ご返金致します。
第7条(会費)
会費は会社が別に定める額とし、会員は会社が定める方式により会費をお支払い頂きます。
尚、会員制クラブですのでご利用の無い月も会費のお支払いは必要となります。
第8条(会費の返金)
納入済み会費は理由の如何にかかわらず返還致しません。 但し、入会申込に際し行う会員資格審査のうえお断りした場合は、ご返金致します。
第9条(利用資格)
次の各号に該当する方は本施設を利用できません。 1.酒気を帯びている方
2.刃物等危険物をお持ちの方
3.その他第4条の各号を満たすことができない方
第10条(諸料金の変更等)
1.会社は入会金・事務手数料・登録料・会費・利用料等を、社会・経済情勢の変動を勘案して改定することができます。その場合会社は1ヶ月前までに会員に告知するものとする。
2.会員は、本会則等に基づく会員契約が終了した後においても会費等の未払金を支払わなければなりません。
第11条(変更届)
1.会員は、氏名・住所・連絡先など入会申込書の記載事項に変更があった場合には速やかに会社に変更届を提出するものとします。
2.会員は、会員種別の変更手続き、契約ロッカー等の継続、更新手続き等を行う場合、所定の期日までに当施設において、会社所定の方法で完了しなければならない。
第12条(会員資格の譲渡及び名義変更)
会員は会員権をいかなる場合も譲渡及び貸与し、名義を変更することはできません。
第13条(会員資格の喪失)
会員が次の号のいずれか該当した場合には、その資格を失います。
1.会員の都合による退会の申し出を会社が承認したとき
2.会員本人が死亡したとき
3.本会則に基づき会社より除名されたとき
4.本施設が閉鎖されたとき
5.破産・民事再生の申し立てがあったとき
第14条(会員の除名)
会員が次の号のいずれかに該当する場合、または該当することが明らかとなった場合は、会社は告知のxxx会員を除名することができます。
1.第4条の入会資格を喪失したときまたは入会資格を満たさないことが判明したとき
2.会員の都合による退会の申し出を会社が承認したとき
3.本会則等に違反したとき
4.会社、当施設の名誉を傷つけ、または秩序を乱したとき
5.会社が定めた期限を過ぎて会費等を滞納し会社からの警告・督促にも応じず支払わないとき
6.入会に際して、会社に虚偽の申告をしたとき
7.法令違反の事実が発覚する等、会社が本施設の会員としてふさわしくないと判断したとき
8.第20条に掲げる禁止行為を行ったとき
9.その他会社が除名相当と認めたとき
第15条(休会)
当施設には、原則として休会制度はございません。
第16条(退会)
会員は、利用終了希望月の10日までに当クラブへ退会届を提出し、未納分の会費及び利用料などを完納したときに、利用終了希望の翌月1日に退会できるものとします。電話等口頭での退会は受け付けません。
尚、利用終了希望月の10日までに所定の手続きを完了していない場合は、利用終了希望月の翌々月1日の退会となり、当クラブが退会届を受理しない限りは会費の支払義務が発生するものといたします。
また、会員証は利用終了希望月の末日までに当クラブへ速やかにご返却ください。
3.施設の利用
第17条(諸規則の遵守)
会員は施設利用に際して、本会則等を遵守するものとし、施設内では本施設の指示に従わなければなりません。
第18条(会員の施設の利用範囲)
会員の施設の利用範囲、その条件および特典については会社が別に定めるものとします。
第19条(入場の禁止・退場)
会社は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員の施設への入場または施設の一部利用を禁止し、退場を命じることができます。
1.酒気を帯びているとき
2.一時的な筋肉の痙攣や意識の喪失等の症状を有することが判明し、会社が危険と判断したとき
3.第4条1号から9号に該当することが判明したとき
4.他の施設利用者に迷惑になる物品や動物を持ち込むとき、または持ち込もうとしたとき
5.営利を目的として施設を使用していると判断されたとき
6.正当な理由なく、会社および施設スタッフの指示に従わなかったとき
第20条(禁止事項)
会社は、会員が施設内において次の行為を行うことを禁止します。
1.他の施設利用者や施設スタッフを誹謗、中傷すること
2.他の施設利用者や施設スタッフを投打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為
3.大声、奇声を発したり、他の施設利用者や施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為
4.物を投げる、壊す、叩く等、他の施設利用者や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為
5.故意に本施設、設備、器具、備品等を損壊する行為や無断での持ち出し
6.他の施設利用者や施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為
7.正常な範囲を超えて、面談、電話、その他の方法で施設スタッフを拘束する等の迷惑行為
8.痴漢、のぞき、露出、相手の望まない性的な言動、唾を吐く、その他法令や秩序良俗に反する行為
9.盗撮・盗聴・盗難行為
10.刃物等の危険物の館内への持込
11.物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為(宗教,政治)活動、署名活動
12.高額な金銭、貴重品の館内への持込
13.身体障害者補助犬法で定められた盲導犬、介助犬および聴導犬を除く動物の持込
14.施設内での喫煙行為(電子タバコ、無煙たばこを含む)
15.会社の許可のない施設内での撮影行為(カメラ付き携帯電話含む)
16.施設使用資格がない者を施設内に入店させること
17.オプションのICカードやセキュリティーカードの貸与・譲渡の禁止
18.運動に不適切と会社が判断する服装・装飾・履物を着用して施設を利用すること
19.その他、他の施設利用者が不快に思う行為
第21条(損害賠償)
施設の利用に際して、会員または第三者に生じた人的・物的事故について、会社に故意・過失がある場合を除き、会社は一切賠償の責を負いません。
会員またはその法定代理人は、本施設の利用に際して、本人の責に帰すべき事由により、会社またはその従業員、および第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償の責を負うものとします。
第22条(盗難・紛失および忘れ物)
会員の本施設の利用に際して生じた盗難・紛失・毀損については、原則として会員各自の自己責任とし、会社は損害賠償の責任を負いません。ただし、会社に故意または過失がある場合は、会社は適正な範囲の賠償をするものとします。ロッ
カー等の収容物もこれと同様に扱います。
忘れ物については、会社の定める保証期間経過後は、会員が所有権を放棄したものとみなすことができ、廃棄等の処分を行うことができることとします。ただし、貴重品と判断したものについては最寄の警察署に届け出るものとします。
4.施設の営業
第23条(営業時間)
当施設の営業日、営業時間およびスタッフ受付時間については、別に定めます。ただし、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。
第24条(休業)
1.本施設は、次の理由により施設の全部または一部の利用を制限することがあります。そのような制限がなされる場合でも、本施設が別に定める場合を除き、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはありません。
(1)災害等により会員にその災害が及ぶと会社が判断し営業が困難と認めたとき
(2)施設の点検、補修または改修をするとき
(3)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化その他止むを得ざる事由が発生したとき
(4) その他会社が休業を必要と認めるとき
2.前項の場合、1週間前までにその旨を本施設または本施設のホームページにて告示します。ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。