(9)外国 PEPs(第21条第2項(16)に規定する外国 PEPs をいう。以下、本条において同じ。)に該当しないこと
GMOコインサービス基本約款
第1条(本約款の適用)
1 この約款(以下「本約款」といいます。)は、GMOコイン株式会社(以下「当社」といいます。)がお客様に提供するサービス(以下「本サービス」といいます。)をお客様がご利用される場合に適用されるものとします。
2 本約款と個別の約款(以下「個別約款」といい、本約款において本約款及び個別約款を以下「本約款等」と総称します。)の規定が異なるときは、個別約款の規定が本約款の規定に優先して適用されるものとします。
第2条(定義)
1 「暗号資産」とは、次の各号に定めるものをいいます。
(1)物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除きます。次号において同じです。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
(2)不特定の者を相手方として前号に定めるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
2 「暗号資産店頭デリバティブ取引」とは、暗号資産又は暗号資産の価格及び利率等並びにこれらに基づいて算出した数値に係る金融商品取引法第2条第22項に規定する店頭デリバティブ取引をいいます。
3 「ハードフォーク」とは、ブロックチェーンの分岐その他の暗号資産の仕様変更のうち、前後で互換性がないものをいいます。
4 「当社ウェブサイト」とは、当社が運営するウェブサイトをいいます。
5 「取引画面」とは、お客様と本サービスにかかる取引等を行うために、当社がお客様に提供する画面(当社が提供するアプリの画面を含みます。)をいいます。
第3条(登録情報の届出)
1 お客様は、正確、真正かつ最新の氏名、住所、生年月日、メールアドレスその他当社が定める情報(以下「登録情報」といいます。)を当社が定める方法により届け出るものとします。
2 お客様は、登録情報に変更があった場合には、当社が定める方法により速やかに変更の届出を行うものとします。
3 当社は、お客様が前各項の届出を怠ったことにより損害を被った場合であっても、一切の責任を負わないものとします。
第4条(口座開設基準)
お客様が本サービスの申込みを行う場合、以下の各号の要件(以下「口座開設基準」といいます。)を満たしている必要があります。
(個人のお客様の場合)
(1)日本国内に居住する20歳以上の行為能力を有する個人であること
(2)ご自身の責任と判断により、取引を行えること
(3)暗号資産取引におけるリスク等について十分に理解していること
(4)本約款を含む各種約款、交付書面等の内容について承諾し、かつ電磁的交付を受けることに同意いただけること
(5)ご自身のメールアドレスおよび電話番号をお持ちで、当社からの連絡にいつでも出られること
(6)当社に提供する登録情報に虚偽や誤記、記載漏れがないこと
(7)日本国内の銀行にご本人名義の口座を有し、出金口座に指定することに同意いた
だけること
(8)反社会的勢力(第21条第2項(14)に規定する反社会的勢力をいい、当社が反社会的勢力と認めるものを含む。以下、本条において同じ。)に該当しないこと
(9)外国 PEPs(第21条第2項(16)に規定する外国 PEPs をいう。以下、本条において同じ。)に該当しないこと
(10)その他、当社が定める要件を満たしていること
(法人のお客様の場合)
(1)日本国内で本店または支店が登記されている法人であること
(2)「株式会社」、「有限会社」もしくは「合同会社」であること
(3)取引および取引に付随する行為について権限を有する個人(以下、「取引担当者」といいます。)を選任すること、また、取引担当者は本約款前各号(個人のお客
様の場合)に定める要件を満たしていること
(4)取引担当者の判断と責任により、取引を行えること
(5)代表者(合同会社については、代表社員、業務執行社員、代表社員が法人の場合
は、その職務執行社員)、取引担当者が日本に居住する個人であること
(6)実質的支配者(個人の場合)、代表者が20歳以上の行為能力を有する個人であること
(7)暗号資産取引におけるリスク等について十分に理解していること
(8)本約款を含む各種約款、交付書面等の内容について承諾し、かつ電磁的交付を受けることに同意いただけること
(9)法人より配布されたメールアドレスおよび電話番号をお持ちで、当社からの連絡にいつでも出られること
(10)当社に提供する登録情報に虚偽や誤記、記載漏れがないこと
(11)日本国内の銀行にご本人(法人)名義の口座を有し、出金口座に指定することに同意いただけること
(12)お客様の実質的支配者、役員等、経営に関与する者、取引担当者またはこれらに
準ずる者が反社会的勢力に該当しないこと
(13)お客様の実質的支配者、役員等、経営に関与する者、取引担当者またはこれらに
準ずる者が外国 PEPs に該当しないこと
(14)その他、当社が定める要件を満たしていること
2 お客様の申込時に口座開設基準を満たしていないと当社が合理的に判断した場合、その他マネー・ロンダリング及びテロ資金供与の観点から取引を行うことが適当でないと当社が合理的に判断した場合は、当社は、お客様からの本サービスの申込を拒絶することができるものとします。
第5条(利用環境の整備等)
1 お客様は、自己の費用と責任において、本サービスを利用するために必要なコンピューター、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア(以下「利用者設備」といいます。)を用意し、これをインターネットに接続するものとします。
2 お客様は、自己の費用と責任において、当社が定める本サービスの利用環境を整備するものとします。
3 利用者設備、そのインターネットへの接続又は本サービスの利用環境に不具合がある 場合には、当社は、お客様に対して本サービスを提供する義務を負わないものとします。
第6条(ID等の管理)
1 お客様は、当社が当社所定の基準によりお客様に発行したID、パスワード等(以下
「ID等」と総称します。)を第三者に開示し、若しくは貸与し、又は第三者と共有し
てはならず、また、第三者に漏洩しないよう厳重に管理するものとします(パスワードを適宜変更することを含みます。)。
2 ID等を使用して第三者によって本サービスが利用された場合は、お客様による本サービスの利用とみなします。ただし、当社の故意又は過失により、ID等を利用した第三者がお客様を代理する権限を有していないことを知り得なかった場合、又は当社の故意又は過失によってID等が第三者に利用された場合は、この限りではありません。
3 ID等の管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等によりお客様が損害を被った場合であっても、当社は、一切の責任を負わないものとします。ただし、第14条(免責)第4項に定める場合はこの限りではありません。
第7条(本サービスの利用等)
1 お客様は、本約款等及び当社が定める取引ルール等に従って、登録情報に基づき、本サービスを利用するものとします。なお、お客様が本サービスの利用を申し込み、また本サービスを利用した場合は、本約款等及び取引ルール等に同意しているものとみなします。
2 お客様は、本サービスの利用の対価として、当社が定める利用料金を当社に支払うものとします。
3 お客様は、本サービスに関する知的財産権その他の権利を取得するものではありません。
第8条(お客様の資産の保全)
1 当社は、お客様が本サービスの利用に関して当社に預託した金銭(暗号資産店頭デリバティブ取引に係る証拠金を含みます。)を、信託会社又は信託業務を営む金融機関に信託する方法により、自己の固有財産である金銭と分別して管理するものとします。
2 当社は、お客様が本サービスの利用に関して当社に預託した暗号資産(以下「受託暗号資産」といいます。)を、自己の固有財産である暗号資産と明確に区分し、かつ、お客様の暗号資産についてどのお客様の暗号資産であるかが直ちに判別できる状態にて自己で管理するとともに、受託暗号資産については、お客様の保護に欠けるおそれが少ないものとして暗号資産交換業者に関する内閣府令(以下「交換業府令」といいます。)第27条第3項第1号に定める方法により自己で管理するものとします。
第9条(ハードフォーク)
1 当社は、取り扱う暗号資産に係るブロックチェーンについて、プロトコルの後方互換
性・前方互換性のない大規模なアップデート(以下「ハードフォーク」といいます。)の実行が見込まれる場合及び当該ハードフォークにより新しい別個の暗号資産(以下
「新規暗号資産」といいます。)が生じる場合には、当社が別途公表する「計画された ハードフォーク及び新規暗号資産への当社対応指針」(以下「対応指針」といいます。)の定めに基づいて、ハードフォークへの対応及び新規暗号資産の取扱いを行うものとし、お客様は、対応指針の内容をあらかじめ確認の上、これに同意するものとします。
2 当社は、新規暗号資産のお客様への付与その他のお客様保護のために必要な措置に伴い、相当の手数料をお客様に請求することがあります。
3 当社は、ハードフォークの発生に係る情報については、本約款第22条に定める方法で通知します。
4 当社は、ハードフォークが発生する前後において、本サービスを一時中断することがあり、当該制限等を解除し業務を再開する場合も、当社が独自に定める取扱いに従い、前項同様の方法により通知します。
第10条(電磁的方法による提供)
お客様は、本サービスの利用に関して、法令上当社がお客様に説明等を実施する場合の書面の交付に代えて、これに記載すべき事項を次の各号に定めるいずれかの方法により提供することに承諾するものとします。
(1)電子メールをお客様に送信する方法
(2)当社ウェブサイトにおいて、ファイルをお客様の閲覧に供する方法。ただし、閲覧期間は、当該ファイルに記録された記載事項に掲げられた取引を最後に行った日以後5年間とします。
(3)前各号に定める方法の他当社が適切と認める電磁的方法
第11条(個人情報の提供等に関する同意等)
お客様は、お客様ご自身の個人情報及びお客様が当社に提供する第三者の個人情報の取
扱いに関して、次の各号に定める事項に同意するものとします。
(1)お客様が当社に暗号資産の送付を依頼するに先立ち、当社に対して受取人に関する情報その他必要な事項を提供すること。
(2)お客様が当社に暗号資産の送付を依頼したとき(暗号資産の送付を依頼することに先立って、受取人に関する情報を登録することを含みます。)に、当社が、送付依頼人を確認させること及び法令・自主規制規則に従って取引内容等を確認することを目的として、受取人又は受取人のウォレットを管理する暗号資産交換業者、資金
決済に関する法律第2条第9項に規定する外国暗号資産交換業者若しくはこれらに準じる者(あわせて以下「受取人等」といいます。)にお客様の口座名義その他必要な事項(以下「必須通知情報」といいます。)を提供すること。
(3)受取人等が、前号に定める目的のために、必須通知情報を利用し、保存すること。
(4)(1)ないし(3)を拒否した場合、当社が暗号資産の送付を拒否しても当社を免責すること。
(5)当社に暗号資産の送付を依頼しようとする第三者によりお客様が送付先に指定されたときに、当社が、送付先を確認させることを目的として、当該第三者にお客様の口座名義その他必要な事項を提供すること。
(6)当社が、「個人情報保護宣言」に定める利用目的を達成するため、外国にある事業者が提供するクラウドサービス(日本国内において提供されるものに限ります。)を利用する過程において、当該事業者にお客様の個人情報を提供する場合があること。
(7)当社が、その監督当局又は当該監督当局の認可を受けた自主規制機関が、マネー・ロンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等への抵触又は暗号資産市場における取引のxx性の確保等を目的とした調査を行う場合において、当社が当該監督当局等にお客様の個人情報を提供する場合があること。
第12条(表明及び保証)
お客様は、当社に対して暗号資産の送付を依頼する場合、次の各号に定める事項がxxかつ正確であることを表明保証するものとします。
(1)暗号資産の受取人がお客様ご自身以外の第三者である場合で、かつお客様が個人情報の保護に関する法律第2条に定める個人情報取扱事業者である場合、当社に対して、受取人に関する情報を提供することについて、受取人の同意の取得その他法令上必要な手続きを完了していること。
(2)お客様が当社に届け出る受取人に関する情報は、お客様の知り得る限り、正確かつ最新のものであること。
(3)暗号資産の送付に関してお客様が当社に対して届け出た内容は、xxかつ正確であること
第13条(遅延損害金)
お客様は、本約款等及び取引ルール等に基づく債務の履行を怠った場合には、年率14.
6%の割合で計算される遅延損害金を当社に支払うものとします。
第14条(禁止事項)
お客様は、次の各号に定める行為をしてはならないものとします。
(1)当社若しくは第三者の著作権、商標xxの知的財産権その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
(2)本サービスの内容又は本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(3)本約款等若しくは取引ルール等に違反し、又は違反するおそれのある行為
(4)法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為
(5)他者を差別し、若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(6)詐欺等の犯罪に結びつく行為又は結びつくおそれのある行為
(7)わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信し、又は掲載する行為
(8)無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9)架空の名義又は他人の名義など本人名義以外の名義で本サービスを利用する行為
(10)ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
(11)無断で第三者に広告、宣伝若しくは勧誘の電子メールを送信する行為又は第三者が嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのある電子メール(嫌がらせメール)を送信する行為
(12)本サービスを提供するために当社若しくは第三者が設置するコンピューター、電気 通信設備その他の機器及びソフトウェア(以下「本サービス用設備」といいます。)の利用若しくは運営に支障を与える行為又は与えるおそれのある行為
(13)虚偽又は故意に誤った登録情報を当社に届け出る行為
(14)当社の承諾を得ることなく、本サービスにより取得した情報を本サービス利用以外の目的で利用し、又は第三者に開示し、若しくは漏洩する行為
(15)当社の業務を妨害する行為
(16)短時間に連続して同一の受取人に対する暗号資産の送付を繰り返す等本サービスの利用状況が不適当又は不審と認められる行為
(17)当社が定める以外の方法又は態様による本サービスの利用、又は不正若しくは不適
切な方法又は態様による本サービスの利用
(18)前各号の行為を助長する態様又は目的でリンクを設置する行為
(19)第三者をして前各号の行為を行わせ、又は行うよう指示し、教唆し若しくは扇動等する行為
(20)自己又は第三者の利益を図ることを目的として、暗号資産関係情報(当社の取り扱う若しくは新規に取り扱おうとする暗号資産又は当社に関する重要な情報であってお客様の暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当社の全てのお客様が容易に知り得る状態に置かれている場合を除きま す。)をいいます。)を利用した行為
(21)金融商品取引法第185条の22第1項各号、同法第185条の23第1項、同法第185条の24第1項各号及び同条第2項各号に規定する行為
(22)お客様が自ら行った取引上被った損失等に関する以下の行為
① 当該損失等の発生前に、当社又は第三者に対して、損失保証又は利益保証の約束をするよう要求する行為
② 当該損失等の発生後に、当社又は第三者に対して、損失補填又は利益追加のための財産上の利益提供の約束を要求する行為
③ 当該損失等の発生後に、当社又は第三者に対して、損失補填又は利益追加のための財産上の利益を要求し又は第三者に要求させる行為
(23)前各号に定める行為の他当社が不適切であると認める行為
2 お客様は、前項各号に定める行為を行った場合又はそのおそれがあることを知った場合には、直ちに当社に通知するものとします。
3 当社は、本サービスの利用に関して、お客様の提供した情報(データ及びコンテンツを含みます。)又は注文若しくは取引が第1項各号の行為のいずれかに該当すると判断した場合には、事前にお客様に通知することなく、当該情報の削除、お客様への必要な照会、注文の取消、行為の中止要請及び注意喚起、本サービスの利用の停止、本サービスの解約その他の措置を講じることができるものとします。ただし、当社は、お客様が提供する情報を監視する義務を負うものではありません。
第15条(免責)
1 当社は、次の各号に定める損害については、債務不履行、不法行為その他の法律上の請求原因の如何を問わず、一切の責任を負わないものとします。ただし、本条第4項に定める場合はこの限りではありません。
(1)天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力に起因する損害
(2)利用者設備の障害又は本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等のお客様の接続環境の障害に起因する損害
(3)本サービス用設備からの応答時間等のインターネット接続サービスの性能値に起因する損害
(4)当社が第三者から導入しているコンピューターウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピューターウィルスの本サービス用設備への侵入に起因する損害
(5)善良な管理者の注意をもってしても防御することができない本サービス用設備への第三者による不正アクセス、アタック又は通信経路上での傍受等に起因する損害
(6)当社が定める手順、セキュリティ手段等をお客様が遵守しないことに起因する損害
(7)本サービス用設備のうち第三者が製造するソフトウェア(OS、ミドルウェア及び
DBMSを含みます。)及びデータベースに起因する損害
(8)本サービス用設備のうち、第三者が製造するハードウェアに起因する損害
(9)電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因する損害
(10)刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律その他の法令又は裁判所の命令に基づく強制的な処分に起因し、又は関連する損害
(11)本サービスに関する法令、監督官庁の命令等、自主規制規則その他当社が従うべき 規則等の新設、改廃、解釈の変更等(その効果が過去に遡及する場合を含みます。)に起因する損害
(12)当社ウェブサイトとのリンクの有無を問わず、第三者のウェブサイト又は商品若しくはサービスに起因する損害
(13)ハードフォークの発生に伴い行った業務の一時停止期間中に生じた当該暗号資産の価格変動による損失
(14)前各号に定める損害の他当社の責めに帰することができない事由に起因する損害
2 当社は、お客様が本サービスを利用することによりお客様と第三者との間で生じた紛争等について、一切の責任を負わないものとします。ただし、当該紛争が当社の故意又は重大な過失による債務不履行又は不法行為によって発生した場合はこの限りではありません。
3 当社は、本サービスによりお客様が取得し、又は保有する暗号資産の価値、機能、使用先及び用途につき何ら保証を行うものではなく、一切の責任(民法第562条以下に規定される担保責任を含みます。)を負わないものとします。ただし、当社の故意若しくは重大な過失による債務不履行又は不法行為によって暗号資産の価値、機能、使用先及び用途について瑕疵、支障が生じた場合はこの限りではありません。
4 本約款の他の規定にもかかわらず、当社は、当社の故意又は過失によってお客様に損害が発生した場合は当該損害を補償します。なお、債務不履行、不法行為その他の法律上の請求原因の如何を問わず、当社のお客様に対する損害賠償の範囲は、当社の行為を
直接の原因として現実に発生した通常の損害に限定されるものとします。ただし、当該損害が当社の故意若しくは重大な過失による債務不履行又は不法行為によって発生した場合は、かかる限定は適用されません。
第16条(本サービスの中断)
1 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事前にお客様に通知することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。
(1)本サービス用設備の故障により保守を行う場合
(2)運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
(3)ハードフォークが発生し、又は発生するおそれがある場合
(4)その他天災地変等の不可抗力により本サービスを提供することができない場合
2 当社は、本サービス用設備の点検を行うため、事前にお客様に通知のうえ、本サービスの提供を中断することができるものとします。
3 当社は、前各項に定める本サービスの中断によりお客様が損害を被った場合であっても、一切の責任を負わないものとします。ただし、第14条(免責)第4項に定める場合はこの限りではありません。
第17条(差引計算)
1 お客様が当社に対する債務(利用料金、不足金、立替金等を含みますがこれらに限られません。)を弁済しなければならない場合には、その債務とお客様の当社に対する債権とを、その債権の弁済期の如何にかかわらず、当社は、いつでも相殺することができるものとします。
2 前項に定める場合には、当社は事前の通知及び所定の手続を省略し、お客様に代わり
諸預け金等の払戻しを受け、債務の弁済に充当することもできるものとします。
3 前二項による差引計算の場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、利率、料率及び外国通貨又は暗号資産の換算に用いる標準については、当社の定めによるものとします。
第18条(充当の指定)
債務の弁済又は前条の差引計算の場合において、お客様の債務全額を消滅させるに足りないときは、当社が適当と認める順序方法により充当することができるものとします。
第19条(本サービスの変更及び廃止)
1 当社は、本サービスに関する法令、監督官庁の命令等、自主規制規則その他当社が従うべき規則等が新設等された場合又は当社の業務上の必要が生じた場合は、本サービスの内容を変更し、又は廃止することがあります。
2 当社は、本サービスの変更等の内容を、予め、相当の期間をもって変更等の効力発生日を定めた上で、第23条に定める方法によりお客様に通知します。お客様は、本サービスの変更等に同意しない場合は、本サービスを解約することができます。なお、本サービスの変更等の効力発生日以降にお客様が本サービスを利用された場合は、本サービスの変更等に同意したものとみなします。
3 前項の規定は、当該変更内容がお客様に一方的に不利益となる場合その他当社が必要と認める場合において、本サービスの変更につきお客様の承諾を求めることを妨げないものとします。
第20条(取扱通貨の一時中止)
1 当社は、取扱を行なっている暗号資産の安全管理に深刻な障害が発生し、その修復のためにお客様の取引を止めなければならない等、必要な措置が生じた場合、当該暗号資産の取扱(売買、入出金)を一時中止することがあります。
2 前項の暗号資産取扱を一時中止する場合、原則、一時中止を開始する日の前日までに、次の各号の事項について、第22条に定める方法によりお客様に通知します。ただし、 当該一時中止措置を即座に導入しない場合、ハッキング等により当該暗号資産を利用し ているお客様に損害が生じるおそれが高い場合には、上記の定めに関わらず、上記の期 間を下回る期間での事前の周知又は事後の周知を行うことがあります。
(1)一時中止する暗号資産の名称
(2)一時中止の開始日時
(3)一時中止の終了日時(未定の場合にはその旨)
(4)一時中止を行う理由
(5)一時中止する暗号資産の全部又は一部をお客様に返還する場合には、当該返還等の方針及びお客様に返還等を行うために必要となる情報
3 当社は前項の取扱暗号資産に関し、連続1年を超えて、一時中止措置を継続しないものとします。なお、当該一時中止の期間が1年を超える場合には、次条に定める方法により当該暗号資産の取扱廃止手続きを行うものとします。
4 当社は、本項に定めた取扱暗号資産の一時中止を解除し、取扱を再開する場合、再開 の5営業日前までに、第23条(通知)に定める方法によりお客様に通知します。また、一時中止の期間が1週間に満たない場合には、再開日の前日までにお客様に周知するも
のとします。
第21条(取扱通貨の廃止)
1 当社は、取扱暗号資産の廃止をする場合、取扱中止日の30日前までに、法令に基づく廃業の公告をするとともに、次の各号の事項について、第23条(通知)に定める方法により、お客様に通知します。
(1)取扱を廃止する暗号資産(以下「取扱廃止暗号資産」といいます。)の名称
(2)取扱廃止日時
(3)取扱を廃止する理由
(4)周知日において取扱廃止暗号資産を取扱う他の暗号資産交換業者の有無及び当該業者の名称
(5)取扱廃止暗号資産をお客様に返還等を行うために必要となる情報
2 当社は、取扱廃止日から起算して5年が経過するまでの間、お客様に帰属する取扱廃止暗号資産の残高が存していた場合、当該取扱廃止暗号資産を第8条第2項に基づいて自己の固有財産と分別して管理するものとし、お客様から返還を求められた場合には、速やかにこれに応じることとします。
第22条(取引の規制・解約等)
1 当社は、お客様の登録情報、口座の利用状況や取引内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。お客様が正当な理由なく指定した期限までに回答しない場合(当社に連絡がない場合、お客様の届け出た住所又は電子メールアドレス宛に発送した通知書や電子メールが不着のために返送され若しくは受信されなかった場合を含みます。)、又は虚偽の回答や資料を提出された場合は、事前の通知、催告等を要することなく、またお客様に対して何ら責任を負うことなく、お客様に対する本サービスの提供の全部若しくは一部の停止若しくは制限をし、又は本サービスを解約することができるものとします。
2 当社は、お客様が次の各号に定める事由のいずれかに該当する場合には、事前の通知、催告等を要することなく、またお客様に対して何ら責任を負うことなく、お客様に対す る本サービスの提供の全部若しくは一部の停止若しくは制限をし、又は本サービスを解 約することができるものとします。
(1)支払停止又は支払不能となった場合
(2)手形又は小切手が不渡りとなった場合
(3)差押え、仮差押え又は競売の申立てがあった場合
(4)公租公課の滞納処分を受けた場合
(5)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあった場合
(6)外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当又は類する事由に該当した場合
(7)お客様が死亡した場合
(8)お客様からの情報や当社が入手した情報に基づき、お客様の口座が、マネー・ロンダリング、テロ資金供与、又は経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用されていることが判明し、又はそれらの疑いがあることと判断した場合その他マネー・ロンダリング及びテロ資金供与の観点から取引を継続することが適当でないと当社が合理的に判断した場合
(9)当社が定める口座開設基準若しくは取引開始基準を満たしていないことが判明し、又は満たさなくなった場合
(10)お客様が虚偽又は不正な登録事項を登録したこと若しくは第三者になりすましていることが判明した場合、又はそれらの疑いがある場合
(11)お客様から預託された資産の全部又は一部が、犯罪行為によって不正に取得した疑いがあると当社が判断した場合
(12)お客様の取引が、捜査機関等から、犯罪行為に利用された旨の情報の提供を受け、当社でその疑いがあると判断した場合
(13)お客様が当社に対してした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(14)お客様が、以下の各号のいずれか(お客様の実質的支配者、役員等、経営に関与す る者、取引担当者またはこれらに準ずる者を含み、以下「反社会的勢力」という。)に該当したことが判明した場合
① 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年5月15日法律第77号。その後の改正を含みます。)第2条に規定される意味を有するものとします。以下同様とします。)であること
② 暴力団の構成員(準構成員を含みます。以下同様とします。)、又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者であること
③ 暴力団関係企業、本項各号に定める者が出資者であるか、若しくは役職員等の地位
にある団体の構成員であること
④ 総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団の構成員であること
⑤ 暴力団又は暴力団の構成員と密接な関係を有する者であること
⑥ 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害等を加える目的をもってする等、不当に暴力団等を利用していると認められる関係を有すること
⑦ 暴力団等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
⑧ 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること
⑨ 前各号に準じる関係を有すること
(15)お客様が、自ら又は第三者をして以下の各号に定める行為及びそれらのおそれのある行為を行わないことを誓約するものとします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 脅迫的な言動を行い、又は暴力を用いる行為
④ 風説の流布、偽計若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨
害する行為
⑤ 方法及び態様の如何を問わず暴力団等と関与する行為
⑥ 前各号に準じる行為
(16)お客様が、以下の各号のいずれかの者(お客様の実質的支配者、役員等、経営に関 与する者、取引担当者またはこれらに準ずる者を含み、以下「外国 PEPs」という。)に該当したことが判明した場合
① 外国の元首
② 外国において下記の職にある者
一.我が国における内閣総理大臣その他の虚空大臣および副大臣に相当する職
二.我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職
三.我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
四.我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委
員に相当する職
五.我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、xxxxx、海上幕僚副長、航空幕僚長、または航空幕僚副長に相当する職
六.中央銀行の役員
七.予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員
③ 過去に①または②であった者
④ ①から③の家族
⑤ ①から④が実質的支配者である法人
(17)連絡が不能である場合
(18)本約款等又は取引ルール等に違反した場合
(19)お客様が利用料金、不足金その他当社に対して負担する金銭債務を支払期日までに
支払わなかった場合
(20)継続して1年以上、取引画面にログインされず、又は本サービスが利用されなかった場合
(21)第10条(電磁的方法による提供)の承諾を撤回した場合
(22)本約款等又は取引ルール等の変更に同意しない場合
(23)本サービス用設備の装置上、システム上の脆弱性を利用し、当社が予め想定し得ない操作が行われていると認められた場合、若しくはそのような行為と疑われる行為をしたと認められる場合。当社の認めていないプログラムの使用等により、当社のシステムの意図から外れた方法、又は過大なアクセスにより、当社のシステム及び他のお客様に影響を及ぼすと当社が判断した場合
(24)短時間又は頻繁に行われる注文又は取引であって、当社のシステム又は他のお客様若しくは当社がお客様に提供する商品に対する当社が行なうリスクヘッジのための取引に影響を及ぼすと当社が判断した場合
(25)お客様が当社の業務に支障をきたす行為を行った場合
(26)当社若しくは当社の役職員に対する誹謗中傷、罵倒するような発言を電話若しくはメール、お問い合わせ画面、又は公の場で継続的又は断続的に行った場合
(27)お客様が第14条第1項各号に定める行為を行ったと当社が判断した場合
(28)前各号に定める事由の他本サービスを利用させることが不適切であると当社が認める場合
3 お客様は、前項第1号から第17号までのいずれかに該当したときは、当然に、当社に対して負うすべての債務につき期限の利益を喪失するものとします。
4 お客様は、第2項第18号から第28号までのいずれかに該当したときは、当社の請求により、当社に対して負うすべての債務につき期限の利益を喪失するものとします。
5 当社は、第2項各号に定める場合において、必要と認めるときは、当社がお客様のために保有する資産を当社が適切と認める方法により処分(当社が適当と認める市場価格に従った暗号資産の換価処分を含みます。)することができるものとします。
6 お客様は、当社が定める方法により本サービスの解約を申し込むことができるものとします。
7 本サービスが解約された場合には、当社は、お客様のために保有する資産を金融機関の口座への振込みその他当社が適切と認める方法によりお客様に返還することができる
ものとします。
第23条(通知)
1 当社からお客様への通知は、本約款等に特段の定めがない限り、電子メールの送信、取引画面又は当社ウェブサイトへの掲載その他の当社が適切と認める方法により行うものとします。
2 前項の規定に基づき、当社からお客様への通知を電子メールの送信又は当社ウェブサイトへの掲載により行う場合には、当該通知は、それぞれ電子メールの送信又は取引画面若しくは当社ウェブサイトへの掲載がなされた時にお客様に到達したものとします。
第24条(本約款等の変更)
1 当社は、本サービスに関する法令、監督官庁の命令等、自主規制規則その他当社が従うべき規則等が新設等された場合又は当社の業務上の必要が生じた場合は、本約款等の内容を変更することがあります。
2 当社は、本約款等を変更した場合には、変更した本約款等を当社ウェブサイトにおいてお客様の閲覧に供するものとします。
3 当社は、予め、相当の期間をもって変更等の効力発生日を定めた上で、本約款等の変更等の内容を第23条(通知)に定める方法によりお客様に通知します。お客様は、本約款等の変更等に同意しない場合は、本サービスを解約することができます。なお、本約款等の変更の効力発生日以降にお客様が本サービスを利用された場合は、本約款等の変更に同意したものとみなします。
4 前項の規定は、当該変更内容がお客様に一方的に不利益となる場合その他当社が必要と認める場合において、本約款等の変更につきお客様の承諾を求めることを妨げないものとします。
第25条(権利義務譲渡等の禁止)
お客様は、当社の書面による事前の承諾がない限り、本約款等上の地位並びに本約款等に基づく権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならないものとします。
第26条(準拠法及び裁判管轄)
1 本約款等の準拠法は、日本法とします。
2 お客様と当社との間で生じた本サービスに関する紛争の解決については、東京簡易裁
判所又は東京地方裁判所を第xxの非専属的合意管轄裁判所とします。
附則
2017年 8月 9日 制定
2018年 1月15日 改定
2018年 5月30日 改定
2018年 9月 5日 改定
2018年11月 5日 改定
2019年 7月 3日 改定
2019年 7月10日 改定
2019年10月 2日 改定
2020年 5月 1日 改定
2020年 6月11日 改定
2020年 8月 5日 改定
2020年11月11日 改定
2021年 9月 1日 改定
2022年 3月30日 改定