http://www.pgf-life.co.jp
ご契約の際には「ご契約のxxx・約款」、「特別勘定のxxx」を必ずご覧ください。
「ご契約のxxx・約款」は、ご契約に伴う大切な事項、必要な知識等について、また、「特別勘定のxxx」は、特別勘定資産の運用に関する大切な事項、必要な知識等についてご説明しています。特に契約者等の不利益となる事項やリスクについてご理解のうえ、ご契約前に必ずお読みいただき、大切に保管してください。
「ご契約のxxx・約款」記載事項例
●ご契約申込の撤回等(クーリング・オフ)について ●責任開始期と契約日について
●保険金等をお支払いできない場合について 他
生命保険募集人について
変額個人年金保険(米国ドル建)
パンフレット・契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)
「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」は、ご契約のお申込みに際しての重要な事項を
「契約概要「」注意喚起情報」に分類のうえ記載しています。
ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認、ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。
「パンフレット」 1~8ページ 「契約概要」 9~18ページ 「注意喚起情報」 19~27ページ
この商品はプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命を引受保険会社とする生命保険であり、預金とは異なります。
ご契約前に必ずお読みください。
2011年10月版
当年金保険の生命保険募集人は、お客さまとプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社の保険契約締結の媒介を行うもので、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して、プルデンシャル ジブラルタファイナンシャル生命保険株式会社が承諾したときに有効に成立します。
変額個人年金保険の販売資格について
「円」で狙いをさだめ、
「米ドル」で運用する。
変額個人年金保険の販売資格は、(社)生命保険協会が実施する「変額保険販売資格試験」に合格し、(社)生命保険協会において変額保険販売資格が登録された生命保険募集人のみが有し、その生命保険募集人のみが変額個人年金保険の取扱いを行うことができます。なお、当年金保険の生命保険募集人の権限等に関しまして確認をご希望の場合には、下記までお問い合わせください。
〔お問い合わせ先〕
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命コールセンター
0120-56-2269
コール ジ ブ ロック
受付時間/ 平日8:30~20:0 土曜9:00~17:0
(日曜・祝日・12/31~1/3を除く)
募集代理店からのご説明事項
●本商品にご契約いただくか否かが、当募集代理店におけるお客さまの他のお取引に影響を及ぼすことは一切ありません。
●本商品はプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社を引受保険会社とする生命保険商品です。このため預金とは異なり、預金としての元本保証はありません。
●保険業法上の規制に基づき、お客さまの勤務先により、当募集代理店でお申込みいただけない場合があります。
「パンフレット・契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」に記載しております様々なお取扱いについては、
実際にお取扱いを行う時点における、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命所定の範囲内でのお取扱いとなります。
[プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命 ホームページ]
●変額年金(特別勘定)の現況(月度/年度)
●特別勘定のユニットバリュー(積立金の1口あたりの価値)の照会 等
ネット
インター
受付時間/平日 8:30~20:00 土曜 9:00~17:00(日曜・祝日・12/31~1/3を除く)
●積立金状況や運用実績等の照会
●住所変更手続き、保険証券の再発行手続き、保障内容の確認等の対応 等
電話
コー ル ジ ブ ロ ック
0120-56-2269
●特別勘定での運用開始のお知らせ
●変額年金(特別勘定)決算のお知らせ(事業年度末)
●ご契約状況のお知らせ(3か月毎)
[プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命 コールセンター]
郵送
情報提供とサービス
見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社
本社/〒100 0014 xxxxxxxxxx0 13 10
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命コールセンター
0120 56 2269
コール ジブ ロック
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募集代理店 引受保険会社
ZA-233142-02 PGF-A-2011-052(2011.10.3)
変額個人年金保険(米国ドル建)
Point1
米ドル建のファンドで「ふやす」
米ドル建の特別勘定(ファンド)で運用を行います。
[特別勘定の資産構成*]
米国債券 インデックス 60%
米国株式 インデックス 40%
●「米国株式インデックス」に一時払保険料の40%を、また、「米国債券インデックス」に一時払保険料の60%を繰り入れて運用を開始します。
*ご契約時における特別勘定の繰入割合を示しています。なお、リバランスはありません。
「円」で 狙いをさだめ、
この保険は特別勘定の運用実績に応じて、解約返戻金額等が変動(増減)し、損失が生じるおそれがあります(くわしくは6ページをご覧ください)。
Point2
為替差益を「期待できる」
運
で
「
」
米
ル
ド
る
す
用
解約返戻金や年金は円で受け取ることができます。
●米ドル建の解約返戻金や年金等を米ドルでのお受取りにかえて円で受け取ることができます。ご契約時に設定いただく目標額の到達判定も円に換算して行います。
●円に交換するときの為替レートによって為替差益を期待することができます。
([ ご参考)為替の推移イメージ]
100円
売却
為替差益が発生
為替はたえず変動して円安 います 。特別勘定 の運用実績を考慮しない
場合、契約時にくらべ
「PGターゲット2」は、お払込みいただいた保険料を、
米ドル建の特別勘定で運用し、
90円 購入
80円
為替差損が発生
売却 円高
円高に推移したときは為替差損が、円安に推移したときは為替差益が発生します。
運用成果を年❹または一時❹でお受取りいただく個人年❹保険です。
目標額に到達したときに運用成果を
Point
この保険は、特別勘定での運用期間中、米ドル建であり、円で払い込まれ、または円で受け取る場合等、為替相場の変動による影響を受け、損失が生じるおそれがあります
(くわしくは6ページをご覧ください)。
ふやした資産をのがさず「キャッチ」
自動的に確保する仕組みがセットされています。
世界の基軸通貨米ドル
【世界の外貨準備高に占める各国通貨の割合】
3 契約日より1年経過以後、目標額の到達を毎日判定しますので、
狙ったタイミングを逃しません。
●ご契約時に解約返戻金額の円換算目標額を設定いただきます。
●契約日より1年経過以後、解約返戻金額の円換算額が目標額に到達したかの判定を毎日行います。目標額に到達したとき、自動的に特別勘定の運用をストップし円建の安定運用に移行します。
●目標額に到達後、年金開始日を繰り上げて一括や年金で受け取ることができます。これらの金額は円でお受取りいただきます。
契約日より1年未満は、目標額到達の判定は行いません。したがいまして、1年未満に目標額に到達しても運用成果の確保は行いません。
その他 3.9%
円 3.1%
ポンド 4.3%
ユーロ 27.2%
米ドル
61.5%
外貨準備高とは、政府や中央銀行が対外的な支払いのために保有している外貨資産(外貨準備)をいいます。2010年度の第1四半期の世界の外貨準備高をみると、米ドルだけで全体の約6割を占めており、世界の基軸通貨として圧倒的な流通量と信頼性を持っていることがわかります。
※出典:国際通貨基金
Currency Composition of Foreign Exchange Reserves Data 2010 I Quarter
※上記の内容は、アメリカについての情報提供を目的としたものであり、将来を約束するものではありません。最終的な投資判断についてはお客さま自身の判断で行っていただくようお願いします。
1 パ ン フ レ ット パ ン フ レ ット 2
ポイントは「資産の成長」と「為替の変動」、 運急に用おがと不ずれるチャンスをのがしません。
CASE 1
ご契約例
●ぴたっと円入金を適用 ●一時払保険料相当額(お払込みいただく保険料):1,000万円 ●目標額:1,300万円
●契約日の為替レート:90円 ●一時払保険料(基本保険金額):111,111.11米ドル
米ドル建の特別勘定(ファンド)で運用を行います。 ※「米国株式インデックス」に一時払保険料の40%を、また、「米国債券インデックス」に
米国債券インデックス
米国株式インデックス
一時払保険料の60%を繰り入れて運用を開始します(リバランスはありません)。
保険料は円でお払込みいただけます
ぴたっと円入金を適用して、端数のない金額を円でお払込みいただくことができます。
年金原資
契約初期費用はかかりません
目標額
1,300
万円
米ドル建の積立金額
円建の解約返戻金額
ご契約時にお選びいただける年金種類
●確定年金(10年)
●10年保証期間付終身年金
年金開始時変更可能な年金種類
●確定年金
(年金支払期間:
5•10•15•20•25•30•35•40年)
年金
年金
年金
※ぴたっと円入金とは、「保険料円入金特約」の「保険料円換算額を定める場合の特則」を適用するお取扱いをいいます。くわしくは、15ページをご覧ください。
解解約約返返戻戻金額の円換算額が目標額に到達した場合
●目解約標返額戻にxx額達のし円換算目標額を基本保険金額(円換算額)の120%~150%の範囲で設定いただきます(「円により目標額を設定する場合の特則」によるお取扱いです)。ただし、運用期間中であれば所定の範囲内で変更することが可能です(目標額の変更について
●く目わ標し額くには到、プ達ルせデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命コールセンター(0000-00-0000)までお問い合わせください)。
●保契険約料日よ(基り本1保年険経過以後、目標額の到達を毎日判定します。
●xxx標と額すにる到も達のした場合、自動的に据置期間付年金へ移行し、特別勘定での運用から一般勘定での運用へ切り替わることで
●運目用標成額に果到を確達し保します。一般勘定での運用期間中は円での運用となります。
目標額に到達
経過年数に応じた解約控除額を差し引いた
解約返戻金額の円換算額が目標額以上となった場合
●が目年標金額原へ資到と達な後、年金開始日を繰り上げること(据置期間の短縮)ができます。
積立金
(米ドル建)
目標額到達日の
解約返戻金額の
円換算額
一時払保険料
(基本保険金額)
米ドル建
一時払保険料
相当額
円建
円建
111,111
.11
一時金
円建
万円
米ドル
円換算目標額到達の判定を毎日行います
万円
3年
移行日4(年目標額到達日)
2年
1年
契約日
●保証期間付終身年金
(保証期間:5•10•15•20年)
●保証金額付終身年金
または
1,300
1,000
当イメージ図では目標額到達後に年金開始日の繰上げ(据置期間の短縮)を行っております。したがいまして、移行日(目標額到達日)に年金が支払われるわけではありません。
運 用 期 間
契約日からその日を含めて
10日を経過した直後の営業日に
※この図はイメージであり、将来の積立金額、解約返戻金額、
目標額に到達した場合、
特別勘定に繰り入れられます。
年金原資額等を保証するものではありません。
目標額到達のご案内を郵送でお知らせします。
■ 取扱保険料
■被保険者の契約年齢範囲(満年齢)
■運運用用期期間xxxのの死死亡保険金
■運用期間中の解約返戻金
ぴたっと円入金を適用する場合 | ぴたっと円入金を適用しない場合 | |
最 低 | 200万円 | 2万米ドル |
取扱単位 | 1万円 | 100ドル |
0歳~80歳
※ご契約時に10年保証期間付終身年金をご選択いただく場合、40歳~80歳となります。
■運用期間
契約日からその日を含めて年金開始日の前日までの期間(10年間)となります。ただし、目標額に到達した場合、目標額到達日の前日までの期間となります。
被保険者がお亡くなりになった日の積立金額または基基本本保険金額のいずれか大きい金額((米ドル建)をお支払いします。
ご契約後いつでも解約(減額)することができます。解約返戻金額は解約控除額を差し引いた金額となります。解約控除額は、解約日(減額日)の基本保険金額(減額の場合は減額する基本保険金額)に以下の解約控除率を乗じた金額となります。
契約日からの経過年数 | 1年未満 | 1年以上 2年未満 | 2年以上 3年未満 | 3年以上 4年未満 | 4年以上 5年未満 | 5年以上 6年未満 | 6年以上 7年未満 | 7年以上 8年未満 | 8年以上 9年未満 | 9年以上 10年未満 |
解約控除率 | 7.0% | 6.3% | 5.6% | 4.9% | 4.2% | 3.5% | 2.8% | 2.1% | 1.4% | 0.7% |
ポイントは「資産の成長」と「為替の変動」、 運用が不調でも、年金原資は米ドル建で100%最
CASE 2
ご契約例
●ぴたっと円入金を適用 ●一時払保険料相当額(お払込みいただく保険料):1,000万円 ●目標額:1,300万円
●契約日の為替レート:90円 ●一時払保険料(基本保険金額):111,111.11米ドル
米ドル建の特別勘定(ファンド)で運用を行います。 ※「米国株式インデックス」に一時払保険料の40%を、また、「米国債券インデックス」に
米国債券インデックス
米国株式インデックス
一時払保険料の60%を繰り入れて運用を開始します(リバランスはありません)。
保険料は円でお払込みいただけます
ぴたっと円入金を適用して、端数のない金額を円でお払込みいただくことができます。
年金原資
米ドル
契約初期費用はかかりません
一時払保険料
一時金
米ドル建
10年
8年
9年
目標額
1,300
万円
年金原資の最低保証額
111,111
.11
米ドル建の積立金額
円建の解約返戻金額
年金
年金
年金
※ぴたっと円入金とは、「保険料円入金特約」の「保険料円換算額を定める場合の特則」を適用するお取扱いをいいます。くわしくは、15ページをご覧ください。
解約返戻金額の円換算額が目標額に到達しなかった場合
●目標額に到達しなかった場合は、運用期間満了日(10年)まで特別勘定(米ドル建)での運用が継続します。
●目標額に到達せず年金開始日の前日末の積立金額が基本保険金額を下回った場合でも米ドル建の一時払保険料(基本保険金額)を年金原資として年金や一括で受け取れます(円建での一時払保険料相当額を年金原資とするものではありません)。
●目標額に到達しなかったが年金開始日の前日末の積立金額が基本保険金額を上回った場合はその積立金額が年金原資となります。
■ 取扱保険料
■被保険者の契約年齢範囲(満年齢)
■運用期間中の死亡保険金
■運用期間中の解約返戻金
積立金
(米ドル建)
(基本保険金額)
米ドル建
一時払保険料
相当額
円建
111,111
.11
万円
米ドル
円換算目標額到達の判定を毎日行います
5年
3年
4年
2年
1年
運 用 期 間
契約日
契約日からその日を含めて
10日を経過した直後の営業日に
特別勘定に繰り入れられます。
※この図はイメージであり、将来の積立金額、解約返戻金額、
年金原資額等を保証するものではありません。
1,000
ぴたっと円入金を適用する場合 | ぴたっと円入金を適用しない場合 | |
最 低 | 200万円 | 2万米ドル |
取扱単位 | 1万円 | 100ドル |
0歳~80歳
※ご契約時に10年保証期間付終身年金をご選択いただく場合、40歳~80歳となります。
■運用期間
契約日からその日を含めて年金開始日の前日までの期間(10年間)となります。ただし、目標額に到達した場合、目標額到達日の前日までの期間となります。
被保険者がお亡くなりになった日の積立金額または基本保険金額のいずれか大きい金額(米ドル建)をお支払いします。
ご契約後いつでも解約(減額)することができます。解約返戻金額は解約控除額を差し引いた金額となります。解約控除額は、解約日(減額日)の基本保険金額(減額の場合は減額する基本保険金額)に以下の解約控除率を乗じた金額となります。
契約日からの経過年数 | 1年未満 | 1年以上 2年未満 | 2年以上 3年未満 | 3年以上 4年未満 | 4年以上 5年未満 | 5年以上 6年未満 | 6年以上 7年未満 | 7年以上 8年未満 | 8年以上 9年未満 | 9年以上 10年未満 |
解約控除率 | 7.0% | 6.3% | 5.6% | 4.9% | 4.2% | 3.5% | 2.8% | 2.1% | 1.4% | 0.7% |
、 運用が不調でも、年金原資は米ドル建で100%最低保証
変額個人年金保険(米国ドル建)
CASE 2
必ずご確認いただきたい事項
解約返戻金額の円換算額が目標額に到達しなかった場合
■投資リスクについて
この保険の特別勘定は、主に米国株式、米国債券に投資する外国投資信託で運用されますので、株価や債券相場の下落、為替相場の変動等により解約返戻金額等お受取りになる金額の合計額は、一時払保険料を下回る場合があり、
」に ●目標額に到達しなかった場合は、運用期間満了日(10年)まで特別勘定(米ドル建)での運用が継続します。 損失が生じるおそれがあります。
●目標額に到達せず年金開始日の前日末の積立金額が基本保険金額を下回った場合でも米ドル建の一時払保険料(基本保険金額)を年金原資として年金や一括で受け取れます(円建での一時払保険料相当額を年金原資とするものではありません)。
米ドル
年金原資の最低保証額
111,111
.11
年金
年金
年金
●目標額に到達しなかったが年金開始日の前日末の積立金額が基本保険金額を上回った場合はその積立金額が年金原資となります。
・この保険にかかる投資リスクは契約者および受取人に帰属します。
■為替リスクについて
この保険は、特別勘定での運用期間中、米ドル建で運用され、円で払い込まれ、または円で受け取る場合等、為替相場の変動による影響を受けます。したがいまして、受取時の為替相場で円に換算した年金受取総額等が円でお払込みいただいた一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
・この保険にかかる為替リスクは契約者および受取人に帰属します。
・為替相場の変動がなかった場合でも、為替手数料分のご負担が生じるため、受取時の為替相場で円に換算した年金受取総額等が円でお払込みいただいた一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
■各種費用について
この商品でご負担いただく費用の合計額は、「保険契約管理費」、「運用関係費用」、および各種お取扱い、お受取りの際にご負担いただく費用となります。
◆特別勘定での運用期間中にご負担いただく費用
項 目 | 費 用 | 概 要 | |
保険契約管理費*1 | 年率2.75% | 積立金額に対して左記年率/365日を乗じた額を毎日控除します。 | |
運用関係費用*2 | 米国株式インデックス | 年率0.0945%程度 | 各特別勘定の投資対象となる投資信託の純資産総額に対して特別勘定毎に設定された年率/365日を乗じた額を毎日控除します。 |
米国債券インデックス | 年率0.2400%程度 |
*1 保険契約管理費とは、以下①②の合計です。
①年金原資額および死亡保険金額を最低保証するための費用 ②会社の経費に充てるための費用
*2 運用関係費用には、特別勘定の投資対象となる投資信託の運用報酬の他、信託事務の諸費用、有価証券の売買委託手数料および運用関連の税金等がかかる場合がありますが、費用の発生前に金額や計算方法を確定することが困難なため表示することができません。また、これらの費用は各特別勘定がその保有資産から負担するため、特別勘定のユニットバリューに反映することになります。したがいまして、お客さまはこれらの費用を間接的に負担することになります。
※運用関係費用は、その運用スキームの変更、運用資産額の変動等、特別な事情がある場合、将来変更される可能性があります。
◆外貨のお取扱いによりご負担いただく費用
【保険料を円でお払込みいただく場合、年金・保険金等を円でお受取りいただく場合にご負担いただく費用】
「保険料円入金特約」を付加して保険料を円でお払込みいただく場合の為替レートと仲値(TTM)*との差額、および「円支払特約」を付加して年金・保険金等を円でお受取りいただく場合の為替レートと仲値(TTM)*との差額は、為替手数料として通貨交換時にご負担いただきます。
*仲値(TTM)は、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命が指標として指定する銀行が公示する値となります。
円支払特約用の為替レート
保険料円入金特約用の為替レート
年金原資
建)
一時金
ます
米ドル建
8年
9年
10年
5年
4年
3年
※当該費用は将来変更される可能性があります。
、
TTM +50銭
TTM ‒1銭
(2011年10月現在)
■運用期間中の死亡保険金
被保険者がお亡くなりになった日の積立金額または基本保険金額のいずれか大きい金額(米ドル建)をお支払いします。
■運用期間中の解約返戻金
契約日からの経過年数 | 1年未満 | 1年以上 2年未満 | 2年以上 3年未満 | 3年以上 4年未満 | 4年以上 5年未満 | 5年以上 6年未満 | 6年以上 7年未満 | 7年以上 8年未満 | 8年以上 9年未満 | 9年以上 10年未満 |
解約控除率 | 7.0% | 6.3% | 5.6% | 4.9% | 4.2% | 3.5% | 2.8% | 2.1% | 1.4% | 0.7% |
ご契約後いつでも解約(減額)することができます。解約返戻金額は解約控除額を差し引いた金額となります。解約控除額は、解約日(減額日)の基本保険金額(減額の場合は減額する基本保険金額)に以下の解約控除率を乗じた金額となります。
【年金・保険金等を外貨でお受取りいただく場合にご負担いただく費用】
・お取扱いの金融機関により諸手数料(リフティングチャージ等)が必要な場合があります(金融機関ごとに諸手数料は異なるため一律に記載することができません。くわしくは取扱金融機関にご確認ください)。
・外貨でのお支払いにかかる手数料(プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命から契約者または受取人の口座に送金するための送金手数料)をお支払額より差し引くことがあります(送金先金融機関により、手数料は異なるため一律に記載することができません。お受取時にプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命にご確認ください)。
◆年金、遺族年金支払期間中にご負担いただく費用
年金開始日以後、受取年金額に対して1.0%(2011年10月現在)を年金支払日に積立金より控除します。
※当該費用は将来変更される可能性があります。
◆解約(減額)の際にご負担いただく費用
運用期間中に解約(減額)する場合、基本保険金額(減額の場合は減額する基本保険金額)に対して経過年数に応じた所定の解約控除率を乗じた金額を積立金額(減額の場合は減額される積立金額)より控除します(所定の解約控除率については18ページ「9.解約(減額=一部解約)について」をご覧ください)。
パ ン フ レ ット 5 パ ン フ レ ット 6
特別勘定(ファンド)について
特別勘定の資産構成
●主な投資対象とする外国投資信託
i シェアーズ®S&P 500インデックス・ファンド
●管理(運用)会社
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
●ベンチマーク
Standard & Poor's 500 Stock Index
●特別勘定の運用方針
主として米国の株式を運用対象とし、S&P500指数に連動した運用成果を目指します。
●運用関係費用
年率0.0945%程度
米国株式 インデックス
40%
米国債券 インデックス
60%
●主な投資対象とする外国投資信託
ご参考
過去実績に基づくシミュレーション
目標額の到達割合と到達までの平均運用期間について
i シェアーズ®・バークレイズ米国総合ファンド
●管理(運用)会社
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
●ベンチマーク
Barclays Capital Aggregate Bond Index
●特別勘定の運用方針
主として米国の公社債を運用対象とし、バークレイズ・キャピタル米国総合インデックスに連動した運用成果を目指します。
●運用関係費用
年率0.2400%程度
以下の前提条件に基づき、契約日より1年経過以後、運用期間満了(10年)までに保険料1,000万円が以下の各円換算目標額に到達したデータ数(割合)、および目標額到達までの平均運用期間をシミュレーションしたものです。
目 標 額 | 1,200万円 1,300万円 1,400万円 1,500万円 |
目標額に到達したデータ数(割合) | 87 120 72 120 68 120 64 120 (72.5%) (60.0%) (56.6%) (53.3%) 記載の目標額到達のデータ数(割合)は確実性を保証するものではありません。 |
目標額到達までの平均運用期間 | 3年1か月 2年11か月 3年5か月 3年7か月 記載の目標額到達までの平均運用期間は確実性を保証するものではありません。また、目標額に到達していないデータの運用期間は考慮しておりません。 |
※ⅰシェアーズ®は、ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.の商標です。
※「Standard & Poor’s®」「S&P®」「スタンダード&プアーズ」は、スタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービシーズ エル エル シーが所有する登録商標です。
※バークレイズ・キャピタル米国総合インデックスは、バークレイズ・キャピタルの知的財産です。
※ご契約時における特別勘定の繰入割合を示しています。なお、リバランスはありません。
(ご参考)各ベンチマークの月次推移(1991年7月末~2011年6月末)
500
400
300
200
100
0
※1991年7月末を100として指数化しています。
■ 前提条件
[ 算 出 方 法 ]
●過去の参考指数(1991年7月末~2011年6月末)の月次データに基づき、毎月月末時点に運用を開始したと仮定して10年間の運用期間がとれる(運用開始時期:1991年7月末~2001年6月末)120個のデータを抽出しています。
●上記データをもとに運用期間1年以上10年未満に各目標額に到達したデータの割合および各目標額に到達したデータにおける目標額到達までの平均運用期間を試算しております。なお、目標額到達の前提となる解約返戻金の円換算額の試算については運用開始時および解約時(到達時)にTTMを使用し円換算したものとして試算しております。
●毎月の積立金額の計算時に保険契約管理費(年率2.75%)および運用関係費用(米国株式:年率0.0945%、米国債券:年率0.2400%)を月割で控除して
91.7 92.7 93.7 94.7 95.7 96.7 97.7 98.7 99.7 00.7 01.7 02.7 03.7 04.7 05.7 06.7 07.7 08.7 09.7
10.7
試算しております。また、経過年数に応じた解約控除(18ページをご覧ください)を控除して試算しております。
Standard & Poo‘r s 500 Stock Inde(x 米ドルベース) Barclays Capital Aggregate Bond Inde(x 米ドルベース)
「Standard & Poo‘r s 500 Stock Index」と「Barclays Capital Aggregate Bond Index」を4:6で保有したと仮定した合成ベンチマーク
(リバランスなし、米ドルベース) TOPIX
[ 参 考 指 数 ]
●米国株式:Standard & Poor's 500 Stock Index ●米国債券:Barclays Capital Aggregate Bond Index
※上記参考指数に「PGターゲット2」の各特別勘定資産配分費率(米国株式40%、米国債券60%)で運用を開始したものと仮定しております。
グラフおよび図表に記載されている内容は、過去の参考指数に基づき試算・検証したものであり将来の運用成果を示唆 あるいは保証するものではありません。
※当ページに記載されているグラフおよび図表は、各参考指数をもとにプルデンシャル ジブラルタファイナンシャル生命が作成したものです。
Column アメリカ経済のポイント
Point1
経済統計からみたアメリカ
【名目GDPの世界上位5か国(2009年)】
Point2
先進性からみたアメリカ
【世界の名目GDP構成比(2009年)】
【科学技術・情報通信の国内研究費総額の国際比較
(OECD加盟国(2007年次))】
【産業財産権(工業所有権)の商標登録数(上位5か国() 2007年次)】(単位:件)
アメリカ日本中国ドイツ
フランス
(単位:億ドル)
142,563
50,675
49,847
アメリカ
その他 36.8%
24.5%
その他 24.0%
韓国 4.7%
フランス 4.9%
ドイツ 8.1%
アメリカ
41.6%
33,467
26,494
30,000
アメリカ
日本
韓国
ドイツ
172,427
96,531
中国 8.6%
日本 8.7%
ユーロ圏 21.4%
日本 16.7%
メキシコ
63,170
60,640
54,449
0
60,000
90,000
120,000
150,000
※出典:外務省「2011年 主要経済指標
(日本および海外)」より
アメリカの国内研究費 3687.99億米ドル
0
50,000
100,000
150,000
200,000
※出典:総務省統計局「世界の統計2010(第7章科学技術・情報通信)」
GDP(国内総生産)とはその国で生産したモノやサービス等の付加価値の合計額を指し、一般的にその国の経済的規模を表す 各国別の科学技術・情報通信の国内研究費総額の比較をみるとアメリカは世界の約4割を占めています。また、商標xxの指標となります。アメリカは名目GDPで世界第1位であり事実上世界経済を牽引している国のひとつといえるでしょう。 知的財産権を示す産業財産権でもアメリカは世界1位の地位を確保しています。
上記の内容は、アメリカについての情報提供を目的としたものであり、将来を約束するものではありません。最終的な投資 判断についてはお客さま自身の判断で行っていただくようお願いします。
7 パ ン フ レ ット パ ン フ レ ット 8
特徴 1
標額を設定いただきます
●解約返戻金額の円換算 標額を基本保険金額(円換算額)の120%~150%の範囲*1で設定いただきます(「円により標額を設定する場合の特則」によるお取扱いです)。ただし、運用期間中であれば所定の範囲内で変更すること*2が 可能です( 標額の変更についてくわしくは、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命コールセンター
(0000-00-0000)までお問い合わせください)。
*1 標額は、契約日における所定の為替レート(保険料円入金特約用の為替レート)を用いて、基本保険金額を円に換算した金額を基準として設定いただきます。
*2 標額を変更する場合、契約日における所定の為替レート(保険料円入金特約用の為替レート)を用いて、変更時の基本保険金額を円に換算した金額を基準として 標額を設定いただきます。
※ 標額への到達は、運用実績が良好に推移した結果、達成されるものです。必ずしも 標額への到達は保証されるものではありませんのでご注意ください。
契約概要
この「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認、ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。
「契約概要」に記載の支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。支払事由の詳細や制限事項等についての詳細ならびに主な生命保険用語の説明等については
「ご契約のxxx•約款」に記載しておりますのでご確認ください。
1
年金や一括は米ドルまたは
円でお受取りいただけます。
特徴 2
標額に到達した場合
●契約日からその日を含めて1年経過以後、年金開始日の前日までの期間中、解約返戻金額の円換算額*1が 標額以上となった場合、自動的に据置期間付年金へ移行し、特別勘定での運用から一般勘定での運用へ切り替わり、年金開始日の前日まで据え置きます。据置期間満了後、年金や一括で受け取ることができます。
● 標額へ到達後、年金開始日を繰り上げること(据置期間の短縮)ができます。
経過年数に応じた解約控除額を差し引いた米ドル建の解約返戻金額の円換算額*1 が
目標標額額をを設設定定
標額以上となった場合
年金受取
積立金
(米ドル建)
死亡保険金
死亡保険金
積立金
(円建)
1 年経過以後 標額の到達を毎日判定
年金開始日を繰り上げることも可能
契約日 1年
運用期間*3
移行日( 標額到達日)
10年
据置期間満了日 年金開始日
据置期間*4
特徴 3
標額に到達しなかった場合
● 標額に到達しなかったが、年金開始日の前日末の積立金額が基本保険金額を上回った場合、その積立金額を年金原資として年金や一括で受け取ることができます(ケース①)。
● 標額に到達せず、年金開始日の前日末の積立金額が基本保険金額を下回った場合、基本保険金額(米ドル建)を年金原資として年金や一括で受け取ることができます(ケース②)。
目標標額額をを設設定定
(ケース①)
基本保険金額
年金受取
積立金
(米ドル建)
(ケース②)
死亡保険金
1 年経過以後 標額の到達を毎日判定
契約日 1年
運用期間満了日
年金開始日
運用期間*3(10年)
*1 所定の為替レート(円支払特約用の為替レート)を用いて、米ドル建の解約返戻金額を円に換算した金額となります。
*2 一時払保険料は、契約日からその日を含めて10日を経過した直後の営業日に特別勘定に繰り入れられます。
*3 運用期間は、契約日からその日を含めて年金開始日の前日までの期間(10年間)となります。ただし、 標額に到達した場合、 標額到達日の前日までの期間となります。
*4 据置期間は、移行日( 標額到達日)からその日を含めて年金開始日の前日までの期間となります。
*2
*2
年金や一括は円での お受取りとなります。
基本保険金額
解約返戻金額の円換算額
本商品の引受保険会社について
一括受取
年金原資(円建)
¥
目標額到達日の
解約返戻金額の円換算額
$
一時払保険料
(基本保険金額)
(米ドル建)
引受保険会社 | プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社 |
本社所在地 | 〒100-0014 xxxxxx区永田町2-13-10 |
お問い合わせ先 | プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命コールセンター (受付時間/平日8:30~20:00、土曜9:00~17:00(日曜•祝日•12/31~1/3を除く) TEL 0000-00-0000 ホームページ xxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx |
)
2
「PGターゲット2」(変額個人年金保険(米国ドル建))の仕組みと特徴
■保険商品の名称:変額個人年金保険(米国ドル建)
■商品の特徴
年金原資(米ドル建)
$
一時払保険料
(基本保険金額)
(米ドル建)
した後(一般勘定へ移行した後)は円で行います。
●この保険は専用の特別勘定の運用実績に基づいて死亡保険金額、積立金額、解約返戻金額等が日々変動(増減)する変額個人年金保険(生命保険)です。特別勘定で運用している間、一時払保険料や年金、死亡保険金等、この保険にかかる金銭の授受は、米ドルで行います。ただし、ご契約時に設定いただいた 標額に解約返戻金額の円換算額が到達し、据置期間付年金へ移行
一括受取
年金原資
(米ドル建)
●この保険の特別勘定は、主に米国株式、米国債券に投資する外国投資信託で運用されますので、株価や債券相場の下落、為替相場の変動等により解約返戻金額等お受取りになる金額の合計額は、一時払保険料を下回る場合があり、損失が生じるおそれがあります。
●この保険は、特別勘定での運用期間中、米ドル建であり、円で払い込まれ、または円で受け取る場合等、為替相場の変動による影響を受けます。したがいまして、受取時の為替相場で円に換算した年金受取総額等が円でお払込みいただいた一時払保険料相当額を下回ることがあり、
損失が生じるおそれがあります。
●運用期間中に解約された場合、解約返戻金の最低保証はありません。
●一時払保険料、運用期間等引受条件の具体的数値については申込書をご参照ください。
契約概要
特別勘定について
特別勘定の資産の評価方法について
4
3
●この保険では特別勘定を設け、特別勘定の資産を他の資産とは独立した体制と方針に基づき運用します。
●この保険は、主として米国株式で運用する特別勘定に一時払保険料の40%を、また、主として米国債券で運用する特別勘定に一時払保険料の60%を繰り入れて運用します。
※スイッチングや繰入割合の指定はできません。また、リバランスのお取扱いはありません。
●この保険は、ひとつまたは複数の特別勘定グループが設定されており(「PGターゲット2」の特別勘定グループは
「特別勘定グループ01型」となります)、各特別勘定グループの中には、それぞれ投資する資産の種類・運用方法が異なる複数の特別勘定が用意されています。
●一時払保険料は、契約日からその日を含めて、10日を経過した直後の営業日に特別勘定に投入され運用が開始されます。
●契約者の持ち分は「ユニットバリュー」と「口数」を用いて管理されます。「ユニットバリュー」とは、各特別勘定資産の日々の評価を反映して計算した値のことで、特別勘定の口数1に対する価額のことです。ユニットバリューの計算にあたって、保険契約管理費と運用関係費用が控除されます。「口数」とは、各特別勘定資産の契約者の保有分を表わす単位のことをいいます。特別勘定資産の増減はご契約締結後、すべて口数で管理します。
特別勘定名 | 投資対象等 | 繰入割合 | |
米国株式インデックス | 主な投資対象とする外国投資信託 | i シェアーズ®S&P 500インデックス・ファンド | 40% |
管理(運用)会社 | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ | ||
ベンチマーク | Standard & Poor's 500 Stock Index | ||
特別勘定の運用方針 | 主として米国の株式を運用対象とし、S&P500指数に連動した運用成果を目指します。 | ||
運用関係費用 | 年率0.0945%程度* | ||
米国債券インデックス | 主な投資対象とする外国投資信託 | i シェアーズ®・バークレイズ米国総合ファンド | 60% |
管理(運用)会社 | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ | ||
ベンチマーク | Barclays Capital Aggregate Bond Index | ||
特別勘定の運用方針 | 主として米国の公社債を運用対象とし、バークレイズ・キャピタル米国総合インデックスに連動した運用成果を目指します。 | ||
運用関係費用 | 年率0.2400%程度* |
*特別勘定の投資対象となる投資信託の純資産総額に対して特別勘定毎に設定された上記年率/365日を乗じた額を毎日控除します。
※ⅰシェアーズ®は、ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.の商標です。
※「Standard & Poor’s®「」S&P®「」スタンダード&プアーズ」は、スタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービシーズ エル エル シーが所有する登録商標です。
※バークレイズ・キャピタル米国総合インデックスは、バークレイズ・キャピタルの知的財産です。
※運用関係費用には、特別勘定の投資対象となる投資信託の運用報酬の他、信託事務の諸費用、有価証券の売買委託手数料および運用関連の税金等がかかる場合がありますが、費用の発生前に金額や計算方法を確定することが困難なため表示することができません。また、これらの費用は各特別勘定がその保有資産から負担するため、特別勘定のユニットバリューに反映することになります。したがいまして、お客さまはこれらの費用を間接的に負担することになります。
※運用関係費用は、その運用スキームの変更、運用資産額の変動等、特別な事情がある場合、将来変更される可能性があります。
※特別勘定の投資対象となる投資信託、運用スキーム、運用方針および運用会社等については、今後変更することがあります。
※特別勘定の詳細については、「特別勘定のxxx」をご覧ください。
■投資リスクについて
リスク | リスクの詳細 |
金利変動リスク | 金利変動リスクとは、金利変動により公社債の価格が下落するリスクをいいます。一般的に金利が上昇した場合には、既に発行されて流通している公社債の価格が下落します。 |
信用リスク | 信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金を予め決められた条件で支払うことができなくなくなる(債務不履行)リスクをいいます。 |
流動性リスク | 市場における売買量の欠如等の理由により、最適な時期で株式や債券等の売買ができず機会損失を被ることがあります。 |
株価変動リスク | 株価変動リスクとは、株式市場および投資先となっている企業の株価が下落するリスクをいいます。 |
為替変動リスク | 米ドルと非米ドル通貨との間の為替レートの変動により、米ドル建資産の価格が下落するリスクをいいます。 |
カントリーリスク | カントリーリスクとは、投資国となっている国の政治・経済・社会・国際関係等が不安定な状態、あるいは混乱した状態等に陥った場合に、当該国における資産価値や当該国通貨の価値が下落するリスクをいいます。 |
資産の評価方法は次のとおりとし、その評価は毎日行い、その成果を積立金の増減に反映します。
資産の種類 | 資産の評価方法 |
有価証券 | 時価評価 |
有価証券以外の資産 | 原価法 |
●毎日のユニットバリューの計算は、その日の翌営業日後に行います。
●為替予約、先物・オプション取引等のデリバティブ取引については、時価評価差額を損益に計上します。
●資産の評価方法については、将来の関係法令の変更等により、変更することがあります。
5
保障内容について
年金開始日前
)
目標額を設定
A.死亡保険金
(米ドル建)
積立金
(米ドル建
10年
B. 死亡保険金
(円建)
積立金
(円建)
運用期間
据置期間
基本保険金額
解約返戻金額の円換算額
目標額に到達
¥
目標額到達日の
解約返戻金額の円換算額
$
一時払保険料
(基本保険金額)
(米ドル)
●被保険者がお亡くなりになった場合、死亡保険金をお支払いします。
運用期間中の 死亡保険金(A) | ・被保険者がお亡くなりになった日の積立金額または基本保険金額のいずれか大きい金額(米ドル建)をお支払いします(死亡保険金は米ドル建の基本保険金額(一時払保険料)を最低保証します)。 ・死亡保険金は米ドルまたは円支払特約を付加して円でお支払いします。 |
据置期間中の 死亡保険金(B) | ・被保険者がお亡くなりになった日の積立金額(円建)をお支払いします。 ・死亡保険金は円でお支払いします。 |
※死亡保険金をお支払いした後、ご契約は消滅いたします。
※保険金等をお支払いできない場合について、くわしくは22ページの「保険金等をお支払いできない場合について」をご覧ください。
契約概要
年金開始日以後
【年金種類について】
●ご契約時にご選択いただける年金種類は、確定年金(10年)または10年保証期間付終身年金のいずれかとなります。
●年金開始日の前日までにお申出いただくことにより、ご希望の年金種類に変更していただくことができます。変更可能な年金種類は、被保険者の年齢によって異なります(くわしくは17ページの「年金開始日の被保険者年齢とお選びいただける年金種類」をご覧ください)。
※ 変更後の年金額が所定の最低年金額に満たないとき、年金種類の変更はお取扱いできません。
【年金原資額の一括受取について】
●契約者のお申出により年金でのお受取りにかえて、年金原資額を一括で受け取ることができます。また、一部を一括で受け取り、のこりの部分を年金で受け取ることも可能です。
※一括受取後、この保険契約は消滅いたします。
※当契約概要では、「ご契約のxxx•約款」に記載されている「年金原資額の一時支払」を「年金原資額の一括受取」と記載しております。
【年金の分割受取について】
●年金額は、等分のうえ分割して受け取ることができます。分割して受け取る 数は、年2 、年3 、年4 、年6 、年12から選択することができます。
●年金を受け取る 数は、毎年の年金支払日を基準として変更することができます。
年金額および年金を管理する費用について
●年金額が最低年金額(1の支払額が、米ドル建の場合500米ドル、円建の場合2万円(将来変更される可能性があります )に満たない場合は、年金原資額を契約者に一時金でお受取りいただき、保険契約は消滅します。
●1契約についての最高年金額は米ドル建の場合30万米ドル、円建の場合3,000万円となり、かつ被保険者が同一であるプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命の他の年金契約と通算され3,000万円相当額
(プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命が指標として指定する銀行のTTM(対顧客電信仲値)で円に換算します)を限度とします。1契約あたりの最高年金額を超える場合、もしくは通算後の年金額が3,000万円を超える場合、年金額を最高年金額かつ3,000万円相当額とし、それを超える部分に相当する積立金額は年金開始日に契約者に一時金でお受取りいただきます。
●年金額は保険のご加入時点で定まるものではありません。将来お受取りになる年金額は、年金原資額および年金開始日における年金の種類、基礎率等(予定利率*、予定死亡率等)に基づいて計算され、算出されるものです。
* 予定利率とは、年金額等を計算する際に適用される利率をいいます。
●年金開始日以後、受取年金額に対して1.0%(2011年10月現在)を毎年の年金支払日に積立金より控除します。
※ 当該費用は将来変更される可能性があります。
年金原資
年金原資
●分割して受け取る額が米ドル建の場合500米ドル、円建の場合2万円(将来変更される可能性があります)に満たない場合、お取扱いできません。
確定年金
xx 払期間
年金支払期間中受け取れます
●年金開始日以後、年金支払期間中、同額の年金をお受取りいただけます。
●年金支払期間中に被保険者がお亡くなりになった場合には、年金支払期間の残存期間に対する年金現価を死亡一時金としてお支払いします。
保証期間付終身年金
保証期間
生涯にわたって年金を受け取れます
●年金開始日以後、被保険者が生存されている場合、毎年、同額の年金を生涯にわたってお受取りいただけます。
●保証期間中に被保険者がお亡くなりになった場合には、保証期間の残存期間に対する年金現価を死亡一時金としてお支払いします。
保証金額付終身年金
死亡一時金
受取総額
年金
●年金開始日以後、被保険者が生存されている場合、毎年、同額の年金を生涯にわたってお受取りいただけます。
●死亡一時金保証期間*中に被保険者が亡くなられた場合、年金原資額から既払年金の総額を差引いた金額を死亡一時金としてお支払いします。
*死亡一時金保証期間とは、既払年金の総額がはじめて年金原資を超える年金支払日の前日までの期間をいいます。
生涯にわたって年金を受け取れます
年金
5年•10年•15年•20年
保証期間
5年•10年•15年•20年•25年•
30年•35年•40年
年金支払期間
年金原資
※ 各年金について、死亡一時金をお支払いした後、ご契約は消滅いたします。
6
保険料円入金特約について ぴたっと円入金*1 保険料を円で払い込むことができます
*1
年金支払移行特約(変額個人年金保険用)について 最短1年で年金として受け取ることも可能です
契約概要
付加できる特約とその内容について
●プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命所定の為替レート(保険料円入金特約用の為替レート)を用いて米ドル建の一時払保険料を円でお払込みいただけます。
●お払込みいただく円建の一時払保険料相当額(保険料円換算額)をもとに、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命が受領した日(着金日)の為替レートで米ドル建の一時払保険料(基本保険金額)を計算します(ぴたっと円入金*1)。
対象 | 換算基準日 |
保険料 | 円でお払込みいただいた保険料の プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命受領日(着金日) |
[保険料円入金特約用の為替レート*2の換算基準日]
積立金額から経過年数に応じた所定の解約控除額を差し引いた金額となります
基本保険金額 | 積立金 |
年金原資
解約返戻金額
一時払保険料
(基本保険金額)
運用期間 1 年以上
*1「保険料円入金特約」の「保険料円換算額を定める場合の特則」を適用するお取扱いをいいます。
*2 このレートは、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命が指標として指定する銀行が公示する換算基準日のTTS(対顧客電信売相場)
(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値)を上回ることはありません。
円支払特約について 円で受け取ることができます
●米ドル建の年金・死亡保険金・死亡一時金・解約返戻金または年金原資をプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命所定の為替レート(円支払特約用の為替レート)を用いて円に換算し、お受取りいただけます。
[円支払特約用の為替レート*の換算基準日]
対象 | 換算基準日 |
死亡保険金 | 被保険者の死亡日 |
解約返戻金 | 解約日・減額日 (所定の必要書類をプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命にて受理した日) |
年金原資額の一括受取 年金・死亡一時金 | 年金開始日 |
*このレートは、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命が指標として指定する銀行が公示する換算基準日(その日が、休業日の場合は、その日の直後に到来するその銀行の営業日)のTTB(対顧客電信買相場()1日のうちに公示の変更があった場合は、その日の最初の公示値)を下回ることはありません。
※この特約を付加して年金を円で受け取る場合、年金原資額を年金開始日における所定の為替レート(円支払特約用の為替レート)で円に換算し年金額を計算します。年金の受取開始後は、受取通貨の変更はできません。
※この特約を付加して年金を円で受け取る場合、年金開始日の前日までにお申出いただく必要があります。
※この特約を付加して年金を円で受け取る場合、年金開始日における為替相場により円に換算した年金受取総額が、保険料払込時の為替相場により円に換算した一時払保険料相当額を下回る場合がありますので、ご注意下さい。
この特約を付加した日 年金開始日
●契約日から1年経過以後、据置期間付年金への移行日前に限り、この特約を付加した日(プルデンシャル ジブラルタファイナンシャル生命が書類を受け付けた日の翌日以降、直後に到来するプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命が指定する金融機関の営業日)の前日末における解約返戻金をもとに年金を受け取ることができます。年金開始日はこの特約を付加した日となります。
●年金種類は確定年金(年金支払期間:5年・10年・15年・20年・25年・30年・35年・40年)、保証期間付終身年金
(保証期間:5年・10年・15年・20年)、保証金額付終身年金のいずれかとなります。
※保証期間付終身年金および保証金額付終身年金は、年金開始日における被保険者の年齢が40歳以上の場合のみ選択いただけます。
※年金額は、この特約を付加した日の前日末における解約返戻金額を基準として、この特約を付加した日における年金の種類、基礎率等
(予定利率*、予定死亡率等)に基づいて計算され、算出されるものです。ただし、1回あたりの年金額が所定の最低年金額(米ドル建の場合 500米ドル、円建の場合2万円(将来変更される可能性があります )に満たない場合、この特約を付加することができません。
※年金開始日以後、年金の分割受取を選択することができます。くわしくは、14ページの「年金の分割受取について」をご覧ください。
[年金支払期間中に死亡されたとき]
年金支払期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額を一括してお支払いします(死亡一時金)。
※死亡一時金のお受取りにかえて継続して年金を受け取ることもできます。
充当
残存期間に対する年金
年金支払期間は、5・10・15・20・25・30・35・40年から指定
確定年金
年金開始日 受取人の死亡日
死亡保険金死亡一時金
※この特約の年金等を円によりお受取りいただく場合には、円支払特約により円に換算された解約返戻金額を年金原資額として取り扱います。この場合、以後、米ドルでのお支払いはできません。
遺族年金特約(変額個人年金保険用)について 保険金等を年金で受け取ることができます
年金基金
●この保険の死亡保険金、死亡一時金、および年金支払移行特約(変額個人年金保険用)の死亡一時金の全部または一部を一時金にかえて年金でお受取りいただけます。
●年金の種類は確定年金のみとなります。年金支払期間は、5年・10年・15年・20年・25年・30年・35年・40年からご指定いただけます。
●被保険者がお亡くなりになった日(被保険者がお亡くなりになった後にこの特約を付加したときはこの特約を付加した日)を年金基金設定日として死亡保険金、死亡一時金の全部または一部を年金基金に充当します。年金開始日は年金基金設定日となります。
※年金額は、年金基金設定日における年金支払期間、基礎率等(予定利率*等)に基づいて計算され、算出されるものです。ただし、1回あたりの年金額がプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命の定める最低年金額(米ドル建の場合500米ドル、円建の場合2万円(将来変更される可能性があります )に満たない場合、この特約を付加することができません。
※年金開始日以後、年金の分割受取を選択することができます。くわしくは、14ページの「年金の分割受取について」をご覧ください。
※運用期間中、この特約の年金等を円によりお受取りいただく場合には、円支払特約により円に換算された保険金額等を年金基金に充当して取り扱います。この場合、以後、米ドルでのお支払いはできません。
契約概要
ご加入条件について
解約(減額=一部解約)について
9
7
運用期間:10年
契約日の被保険者の契約年齢範囲(満年齢)とお選びいただける年金種類
●お申込時にご選択いただける年金種類は確定年金(10年)、10年保証期間付終身年金のいずれかとなります。
●被保険者の契約年齢の範囲は、年金種類により下記のとおり異なります。
年金種類 | 契約年齢範囲 |
確定年金(10年) | 0歳~80歳 |
10年保証期間付終身年金 | 40歳~80歳 |
年金開始日の被保険者年齢とお選びいただける年金種類
●年金開始日前にご希望の年金種類に変更することができます。変更可能な年金種類は年金開始日の被保険者の年齢により下記のとおり異なります。
確定年金 | 確定年金( 5年)…1歳~90歳 確定年金(10年)…1歳~90歳 確定年金(15年)…1歳~90歳確定年金(20年)…1歳~90歳 確定年金(25年)…1歳~90歳 確定年金(30年)…1歳~90歳確定年金(35年)…1歳~87歳 確定年金(40年)…1歳~82歳 |
保証期間付終身年金 | 5年保証期間付終身年金…40歳~90歳 10年保証期間付終身年金…40歳~90歳 15年保証期間付終身年金…40歳~90歳 20年保証期間付終身年金…40歳~90歳 |
保証金額付終身年金 | 40歳~90歳 |
取扱保険料
ぴたっと円入金を適用する場合 | ぴたっと円入金を適用しない場合 | |
最 低 | 200万円 | 2万米ドル |
最 高 | 500万米ドル*1 | |
取 扱 単 位 | 1万円 | 100米ドル |
*1 同一被保険者でプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命が定める保険契約がある場合、それぞれの基本保険金額を通算します。なお、保険料円入金特約を付加する場合、同一契約者で30日以内にお申込みをした変額個人年金保険(米国ドル建()保険料円入金特約付)と通算して、1億円を超えるお取扱いはできません。
【運用期間中】
●運用期間中、解約あるいは基本保険金額の減額により積立金の全部あるいは一部を解約返戻金として受け取ることができます。なお、解約返戻金額は、解約控除額を差し引いた金額となります。解約控除額は、解約日(減額日)の基本保険金額(減額の場合は減額する基本保険金額)に以下の解約控除率を乗じた金額となります。
●解約返戻金は、特別勘定の運用実績に応じて毎日変動します。また、契約日から10年未満は解約控除がかかります。したがいまして、これらの特別勘定の運用実績や解約控除によって解約返戻金額は一時払保険料を下回る場合があります。なお、解約返戻金の最低保証はありません。
●基本保険金額を減額した場合、基本保険金額の減額割合と同じ割合で積立金額も減額されます。なお、減額は 100米ドル単位でお取扱いし、減額後の基本保険金額は2万米ドル以上であること、および減額後の目標額が所定の範囲内となることが必要です。
解約返戻金額 = 解約日の積立金額*1 -(解約日の基本保険金額*2 × 解約控除率)
*1 減額の場合は、減額日において減額される積立金額となります。 解約控除額
*2 減額の場合は、減額日において減額する基本保険金額となります。
解約控除率
契約日からの経過年数* | 1年未満 | 1年以上 2年未満 | 2年以上 3年未満 | 3年以上 4年未満 | 4年以上 5年未満 | 5年以上 6年未満 | 6年以上 7年未満 | 7年以上 8年未満 | 8年以上 9年未満 | 9年以上 10年未満 |
解約控除率 | 7.0% | 6.3% | 5.6% | 4.9% | 4.2% | 3.5% | 2.8% | 2.1% | 1.4% | 0.7% |
*経過年数とは、契約日からその日を含めて解約日または減額日までの年数をいいます。
【据置期間中】
●据置期間中(据置期間付年金へ移行後)、解約あるいは積立金額(基本保険金額)*の減額により積立金の全部あるいは一部を解約返戻金として受け取ることができます(解約控除はかかりません)。
●減額は1万円単位でお取扱いし、減額後の積立金額(基本保険金額)は100万円以上であることが必要です。
*据置期間中の基本保険金額は、積立金額となります。
払込方法告知
年金受取人*2
死亡保険金受取人*2
一時払
告知は求めません
契約者または被保険者
被保険者の2親等以内の親族
投資リスク・為替リスクについて
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●この保険の特別勘定は、主に米国株式、米国債券に投資する外国投資信託で運用されますので、
*2 契約者は年金・保険金等の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て年金受取人・死亡保険金受取人を変更することができます。
株価や債券相場の下落、為替相場の変動等により解約返戻金額等お受取りになる金額の合計額は、一時払保険料を下回る場合があり、損失が生じるおそれがあります。
●この保険は、特別勘定での運用期間中、米ドル建で運用され、円で払い込まれ、または円で受け取る場合等、為替相場の変動による影響を受けます。したがいまして、受取時の為替相場で円に換算した年金受取総額等が円でお払込みいただいた一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
8
配当金について
●この保険に配当金はありません。
諸費用について
1
●諸費用について、くわしくは19~20ページの「各種費用について」をご覧ください。
注意喚起情報
●外貨のお取扱いによりご負担いただく費用
【保険料を円でお払込みいただく場合、年金・保険金等を円でお受取りいただく場合にご負担いただく費用】
この「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。
この「注意喚起情報」のほか、ご契約の内容に関する事項は、「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますのでご確認ください。
・「保険料円入金特約」を付加して保険料を円でお払込みいただく場合の為替レートと仲値(TTM)*との差額、および「円支払特約」を付加して年金・保険金等を円でお受取りいただく場合の為替レートと仲値(TTM)*との差額は、為替手数料として通貨交換時にご負担いただきます。
*仲値(TTM)は、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命が指標として指定する銀行が公示する値となります。
保険料円入金特約用の為替レート | 円支払特約用の為替レート |
TTM + 50銭 | TTM -1銭 |
※当該費用は将来変更される可能性があります。 (2011年10月現在)
【年金・保険金等を外貨でお受取りいただく場合にご負担いただく費用】
・お取扱いの金融機関により諸手数料(リフティングチャージ等)が必要な場合があります
! 必ずご確認いただきたい事項
■各種費用について
この商品でご負担いただく費用の合計額は、「保険契約管理費」、「運用関係費用」、および各種お取扱い、お受取りの際にご負担いただく費用となります。
●特別勘定での運用期間中にご負担いただく費用
*1 保険契約管理費とは、以下①②の合計です。
①年金原資額および死亡保険金額を最低保証するための費用
②会社の経費に充てるための費用
*2 運用関係費用には、特別勘定の投資対象となる投資信託の運用報酬の他、信託事務の諸費用、有価証券の売買委託手数料および運用関連の税金等がかかる場合がありますが、費用の発生前に金額や計算方法を確定することが困難なため表示することができません。また、これらの費用は各特別勘定がその保有資産から負担するため、特別勘定のユニットバリューに反映することになります。したがいまして、お客さまはこれらの費用を間接的に負担することになります。
※運用関係費用は、その運用スキームの変更、運用資産額の変動等、特別な事情がある場合、将来変更される可能性があります。
金融機関にご確認ください)。
(金融機関ごとに諸手数料は異なるため一律に記載することができません。くわしくは取扱
・外貨でのお支払いにかかる手数料(プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命から契約者または受取人の口座に送金するための送金手数料)をお支払額より差し引くことがあります(送金先金融機関により、手数料は異なるため一律に記載することができません。お受取時にプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命にご確認ください)。
●年金、遺族年金支払期間中にご負担いただく費用
項目 | 費用 | 概要 | |
保険契約管理費*1 | 年率2.75% | 積立金額に対して左記年率/365日を乗じた額を毎日控除します。 | |
運用関係費用*2 | 米国株式インデックス | 年率0.0945%程度 | 各特別勘定の投資対象となる投資信託の純資産総額に対して特別勘定毎に設定された年率/365日を乗じた額を毎日控除します。 |
米国債券インデックス | 年率0.2400%程度 |
年金開始日以後、受取年金額に対して1.0%(20 1年10月現在)を年金支払日に積立金より控除します。
※当該費用は将来変更される可能性があります。
●解約(減額)の際にご負担いただく費用
運用期間中に解約(減額)する場合、基本保険金額(減額の場合は減額する基本保険金額)に対して経過年数に応じた所定の解約控除率を乗じた金額を積立金額(減額の場合は減額される積立金額 )より控除します(所定の解約控除率については18ページ「9.解約
(減額=一部解約)について」をご覧ください)。
■投資リスクについて
この保険の特別勘定は、主に米国株式、米国債券に投資する外国投資信託で運用されますので、株価や債券相場の下落、為替相場の変動等により解約返戻金額等お受取りになる金額の合計額は、一時払保険料を下回る場合があり、損失が生じるおそれがあります。
・この保険にかかる投資リスクは契約者および受取人に帰属します。
■為替リスクについて
この保険は、特別勘定での運用期間中、米ドル建で運用され、円で払い込まれ、または円で受け取る場合等、為替相場の変動による影響を受けます。したがいまして、受取時の為替相場で円に換算した年金受取総額等が円でお払込みいただいた一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
・この保険にかかる為替リスクは契約者および受取人に帰属します。
・為替相場の変動がなかった場合でも、為替手数料分のご負担が生じるため、受取時の為替相場で円に換算した年金受取総額等が円でお払込みいただいた一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
1
クーリング・オフについて
●ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除をすることができます(クーリング・オフ制度)。
・申込者または契約者(以下「申込者等」といいます)は申込日または本書面についての同意確認日(重要事項説明完了確認書の確認日)のいずれか遅い日からその日を含めて10日以内であれば、書面によりお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申込みの撤回等」といいます)をすることができます。
・お申込みの撤回等をした場合、一時払保険料を米ドルでお払込みの場合は米ドルで、保険料円入金特約を付加して円でお払込みの場合は円で、いただいた一時払保険料と同額を返金いたします。なお、返金した米ドルを円に換算したときに為替差損が生じる可能性があります。
・お申込みの撤回等の方法としては、お申込みの撤回等の意思を記載した書面をプルデンシャル ジブラルタファイナンシャル生命本社宛に発信もしくは直接提出していただく方法*があります。この場合、書面には申込者等の氏名(自署)、住所、および申込書番号(申込書控に印字)を記入し、署名または押印(申込書と同一印)のうえ
お申込みの撤回等をする旨を明記してください。
*お申込みの撤回等の意思を記載した書面を郵便等で送付された場合は、申込日または本書面についての同意確認日(重要事項説明完了確認書の確認日)のいずれか遅い日からその日を含めて10日以内の消印まで有効とします。お申込みの撤回等の意思を記載した書面をプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命の本社窓口等に直接提出された場合は、その書面が本社窓口等で受理された日が、申込日または本書面についての同意確認日(重要事項説明完了確認書の確認日)のいずれか遅い日からその日を含めて10日以内の場合まで有効とします。
書面送付先
x000-0000 xxxxxxxxxx0-00-00 プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社
●以下の場合には、クーリング・オフのお取扱いをいたしません。
・債務履行の担保のための保険契約である場合
・既契約の内容変更である場合
2
告知について
●この保険のご契約に際しては、契約者および被保険者に対し、告知を求めません。健康状態、職業等の告知は不要です。
3
責任開始期について
●一時払保険料相当額のお払込みが完了した時から、ご契約の保障が開始されます。
・プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命がご契約のお引受けを決定した場合には、一時払保険料相当額をプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命が受け取った時から、ご契約の保障が開始されます。
●お客さまのお申込みに対してプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命が承諾したときに、契約は成立します。
・販売の担当者(生命保険募集人)は、お客さまとプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約はお客さまからの保険契約のお申込みに対してプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命が承諾したときに有効に成立します。
・ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場合にも、原則としてご契約内容の変更等に対するプルデンシャルジブラルタ ファイナンシャル生命の承諾が必要になります。
保険金等をお支払いできない場合について
注意喚起情報
4
(詳細は『ご契約のxxx・約款』でご確認ください)
●代表的な例として、次のような場合には保険金等をお支払いできないことがあります。
♦保険金等を詐取する目的で事故を起こしたとき等重大事由によりご契約が解除された場合。
♦保険契約について詐欺によりご契約が取消しとなった場合や保険金等の不法取得目的があってご契約が無効になった場合。
♦保険金等の免責事由に該当した場合(例:責任開始日から2年以内における被保険者の自殺による死亡、受取人等の故意または重大な過失による支払事由該当等)。
5
解約と解約返戻金について
●運用期間中、解約されても払込保険料の全額が戻らないことがあります。
・解約返戻金は、特別勘定の運用実績に応じて毎日変動するため、運用状況によっては、解約返戻金額が一時払保険料を下回る場合があります。なお、解約返戻金の最低保証はありません。
・解約返戻金を円でお受取りいただく場合には、お受取時における為替相場の変動による影響を受けます。
●被保険者は契約者に対してご契約の解約を請求することができます。
・被保険者と契約者が異なる契約の場合、一定の事由に基づき、被保険者は契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。この場合、被保険者から解約の請求を受けた契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
※被保険者からご契約の解約を請求する場合の詳細については「ご契約のxxx・約款」をご参照ください。
※契約者からの解約はいつでも将来に向かってプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命に対して行うことができます。
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預貯金等との違いについて
●この年金保険はプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命を引受保険会社とする生命保険です。このため預金とは異なり、元本の保証はありません。また、預金保険制度の対象ではありません(保険契約者保護機構制度の対象となります)。
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生命保険契約者保護機構について
●プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命は、生命保険契約者保護機構に加入しております。
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生命保険会社の業務または財産の状況の変化による保険金額等の削減について
●保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
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注意喚起情報
現在のご契約を解約・減額することを前提に新たなご契約のお申込みをされる場合について
●現在のご契約を解約・減額することを前提に新たなご契約のお申込みをされる場合、不利益となることがあります。
♦多くの場合解約返戻金は、払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金は、ごくわずかとなることがあります。
♦ご契約後、所定の年数を経過した有配当の保険契約に対する契約者配当を受け取る権利を失うことがあります。
♦詐欺によるご契約の取消しについても、新たなご契約の締結に際しての詐欺行為がその対象になります。
♦すでにご加入いただいているご契約を解約することを前提として新たなご契約のお申込みをされる場合でも、解約は契約者の権利ですので、契約者の意思により、いつでも、将来に向かって、ご契約を解約することができます。
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その他ご注意が必要な事項について
●申込書は、内容をお確かめのうえ、契約者および被保険者ご自身で署名・捺印(捺印が必要な場合)ください。
●ご請求の権利は時効により消滅します。
・年金・死亡一時金・保険金等のお支払いのご請求をする権利は、その請求権者がその権利を行使できるようになった時から3年を過ぎますと、時効によって消滅します。
●保険金・死亡一時金の不法取得目的による保険契約は無効とします。
・契約者が保険金または死亡一時金を不法に取得する目的または他人に保険金または死亡一時金を不法に取得させる目的で保険契約を締結されたものと認められる場合は、その保険契約は無効とし、すでに払い込んだ保険料は払い戻しいたしません。
●保険料を借入金で調達してのお申込みおよび借入を前提としたお申込みはできません。
1
・保険料を借入金で調達した場合は、運用実績や外国為替相場の変動によっては解約返戻金額等が借入元利金額を下回り、借入元利金の返済が困難になることがあります。したがって、保険料の借入を前提としたお申込みはできません。
お問い合わせ窓口について
●生命保険のお手続きやご契約に関する苦情・照会につきましては下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
お問い合わせ窓口
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命コールセンター
(受付時間/平日 8:30~20:00、土曜 9:00~17:00(日曜・祝日・12/31~1/3を除く))
0000-00-0000
コール ジ ブ ロック
●この商品に係る指定紛争解決機関は(社)生命保険協会です。
●(社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております
(ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)。お問い合わせ先については、プルデンシャル ジブラルタファイナンシャル生命コールセンターまでご照会ください。
●生命保険相談所が苦情のお申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
●プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命の個人情報保護方針(プライバシーポリシー)についてはプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命ホームページ(xxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx)に掲載をしておりますのでご覧いただくか、上記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
保険金・給付金等のご請求について
●保険金・給付金等のお支払いに関する手続き等についてご確認ください。
・支払事由が発生する事象、ご請求手続き、保険金・給付金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合については、「ご契約のxxx・約款」、「プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命ホームページ」、「保険金・給付金のご請求等のご案内」に記載しておりますので、ご確認ください。
●保険金・給付金等の支払事由が生じた場合、契約者のご住所等を変更された場合にはすみやかにプルデンシャルジブラルタ ファイナンシャル生命コールセンター(0000-00-0000)にご連絡ください。
・お客さまからのご請求に応じて、保険金・給付金等のお支払いを行う必要がありますので、保険金・給付金等の支払事由が生じた場合、すみやかにプルデンシャル ジブラルタファイナンシャル生命にご連絡ください。
・プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、契約者のご住所等を変更された場合には、必ずプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命にご連絡ください。
●複数の保険金・給付金等の支払事由に該当することがあります。
・保険金・給付金等の支払事由が生じた場合、ご加入のご契約内容によっては、複数の保険金・給付金等の支払事由に該当することがありますので、十分にご確認ください。
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税務のお取扱いについて
(詳細は「ご契約のxxx・約款」でご確認ください)
[税務上の換算レートについて]
この保険の税務上のお取扱いについては、米ドルを円に換算したうえで、円建の生命保険と同様になります。一般的に次の為替レートを適用し、円に換算するものとされています。くわしくは所轄の税務署等にご確認ください。
科目 | 円換算日 | 換算時の為替レート*1 |
保険料*2 | 保険料受領日 | TTM(対顧客電信仲値) |
死亡保険金*3死亡一時金*3 | 被保険者の死亡日 | 〈相続税の対象となる場合〉TTB(対顧客電信買相場) |
〈所得税の対象となる場合〉TTM(対顧客電信仲値) | ||
解約返戻金*3 | 解約日・減額日 | TTM(対顧客電信仲値) |
年金*3 | 年金支払日 |
*1 源泉徴収税額の計算等、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命の行う税務計算上はプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命が指標として指定する銀行のTTM(対顧客電信仲値)およびプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル 生命所定のTTB(対顧客電信買相場)に準じる為替レートを用います。
*2 保険料円入金特約により円で保険料をお払込みになっている場合は、円でお払込みいただいた金額となります。
*3 円支払特約により円でお受取りになっている場合は、円でお受取りいただいた金額となります。
[お払込みいただく保険料について]
お払込みいただく保険料は生命保険料控除の対象となります。一時払保険料の生命保険料控除はご契約の年のみ対象となります。
※個人年金保険料控除の対象ではありません。
年金種類 | 解約までの期間(5年以内) | 解約までの期間(5年超) |
確定年金 | 20%源泉分離課税(解約差益) | 所得税(一時所得)+住民税 |
保証期間付終身年金 | 所得税(一時所得)+住民税 |
[解約返戻金について]
注意喚起情報
契約内容 | 契約例 | 税金の種類 | ||
契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | ||
契約者と被保険者が同一人の場合 | 本人 | 本人 | 配偶者 | 相続税 |
契約者と死亡保険金受取人が同一人の場合 | 本人 | 配偶者 | 本人 | 所得税(一時所得)+住民税 |
契約者、被保険者、死亡保険金受取人がそれぞれ異なる場合 | 本人 | 配偶者 | 子 | 贈与税 |
[死亡保険金について]
年金開始時に一時金でお受取りの場合 | 年金での お受取りの場合 | 年金支払期間中に 一時金でお受取りの場合 | ||
5年以内*の場合 | 5年超*の場合 | |||
確定年金 | 20%源泉分離課税 | 所得税(一時所得) +住民税 | 所得税(雑所得) +住民税 | 所得税(一時所得) +住民税 所得税(雑所得) +住民税 |
保証期間付終身年金 | 所得税(一時所得)+住民税 |
[年金について(契約者と年金受取人が同一人の場合)]
[一時所得について]
年間50万円の特別控除があり(他の一時所得と合算されて適用されます)、特別控除の50万円を超える部分について、その2分の1の金額が他の所得と合算されて総合課税されます。
一時所得の課税対象金額={[収入-必要経費(払込保険料等)]-特別控除(50万円)}×1/2
*契約日から運用期間満了日(据置期間付年金に移行した場合は据置期間満了日)までとなります。
商品の内容のうち、特にご確認いただきたい事項
1
特別勘定に属する資産の種類・運用方針、評価方法等について
(特別勘定の詳しい内容については『、特別勘定のxxx』で必ずご確認ください。)
■特別勘定の資産運用にあたっては、資産の着実な成長と中長期的観点にたった収益の獲得を目指します。
■特別勘定は、主に米国株式、米国債券に投資する外国投資信託で運用されます。
■特別勘定資産の評価方法は次の通りといたします。
①有価証券については、時価評価するものとします。ただし当日の価格が把握困難な資産については前日の価格を用いて時価評価を行うこととします。
②①以外の資産については原価法によるものとします。
③為替予約、先物、オプション取引等のデリバティブ取引については、時価評価差額を損益に計上するものとします。
■特別勘定には投資リスクがあります。
・特別勘定の資産運用は株価や債券価格の下落等による投資リスクを負うことになります。この保険では資産運用の実績が直接、積立金額や解約返戻金額等に反映されることから、資産運用の成果とリスクがともに契約者および受取人に帰属することになります。
2
保険金額、年金額、解約返戻金額の変動について
■特別勘定資産の運用実績により保険金、年金、解約返戻金の額が増減します。
①死亡保険金額が増減します(ただし、減少した場合でも米ドル建の基本保険金額を最低保証します)。
②年金原資・年金額が増減します(ただし、運用実績のいかんにかかわらず、年金開始日における年金原資額について、米ドル建の基本保険金額を最低保証します)。
③解約返戻金額が増減します(運用実績により一時払保険料を下回ることとなるおそれがあります)。
上記内容は平成23年7月現在の税制に基づくもので、将来変更されることがあります。個別の税務取扱につきましては、所轄の税務署等にご確認ください。
■死亡保険金額は、払込保険料を最低保証します。
・特別勘定の運用の成果により死亡保険金額は増減しますが、減少した場合でも米ドル建の基本保険金額(一時払保険料)を最低保証します。
3
金銭の授受について
●年金等のお受取りの際には、米ドルで受領できる口座が必要です(円支払特約付加時を除きます)。
・変額個人年金保険(米国ドル建)にかかる金銭の授受は、米ドルで行います。したがって、同金銭のお受取りには、米ドルで受領できる口座が必要となります(円支払特約により、円で年金・死亡保険金・解約返戻金を受け取る場合を除きます)。
●円支払特約により、米ドルをプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命所定の為替レートで円に換算した金額のお受取りができます。
・円支払特約により年金・死亡保険金・解約返戻金を円に換算する場合は、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命所定の為替レートを用いるものとし、その円換算額は営業日毎に変動します。
注意喚起情報
個人情報のお取扱いについ て( ご契約者さまへ)
このお知らせは、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命の生命保険契約の契約者となられる皆さまの個人情報のお取扱いについて まとめたものです。明示事項およびご同意いただきたい同意事項の内容をご確認していただいたうえで、生命保険契約のお申込みにご同意ください。
4
為替リスクについて
●この保険にかかる為替xxxは、契約者および受取人に帰属します(自己責任)。
■変額個人年金保険(米国ドル建)にかかる為替リスクは、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命が負うものではなく、契約者および受取人に帰属します。
■本申込みにおいて取得する個人情報についてサービスのご提供等のために利用します
①各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
②関連会社・提携会社等を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
③プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命の業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
④その他保険に関連・付随する業務
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命は、生命保険業に伴って取り扱う個人情報につきましては、お客さまとのお取引を安全かつ確実に進め、より良い商品・サービスを提供させていただくために、右記の目的で取得・管理・利用します。なお、医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則において、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的にその利用が限定されています。
明示事項
■変額個人年金保険(米国ドル建)は、特別勘定での運用期間中、米ドル建で運用され、円で払い込まれ、または円で受け取る場合等、為替相場の変動による影響を受けます。したがいまして、受取時の為替相場で円に換算した年金受取総額等が円でお払込みいただいた一時払保険料相当額を下ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
●為替レートは日々変動します。一時払保険料を円で払い込む場合、為替レートを十分ご確認ください。
■一時払保険料は米ドルで払い込むものとします。ただし、保険料円入金特約を付加して一時払保険料を円で払い込む場合、一時払保険料の米ドルへの換算には、一時払保険料がプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命の指定する口座に着金した日のプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命所定の為替レートを用い、その換算額は営業日毎に変動します。
5
外貨で契約を締結することにより生じる費用等について
●為替手数料はお客さまにご負担いただきます。
■円を米ドルに交換する場合や米ドルを円に交換する場合に必要となる為替手数料はお客さまにご負担いただきます。円にて一時払保険料をお払込みになる場合に使用するプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命所定の 為替レートと年金等を円でお受取りになる場合に使用するプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命 所定の為替レートには、それぞれ為替手数料が含まれております。したがいまして、為替の変動がない場合でも、お受取りになる円の金額がお払込みになった円の金額を下ることがあります。
■必要な範囲で医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報を取得、利用または第三者提供します 同意事項
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命は、各種保険契約のお引受け・継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い、保険商品の開発、保険事業のxx性確保、保険制度の健全性維持、保険集団全体のxx性確保等、生命保険事業の適切な業務運営を確保する必要性から業務遂行上必要な範囲で、医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報を取得、利用または第三者提供致します。
取得した機微(センシティブ)情報等の個人情報は担当部門以外に業務上適切な範囲で契約者・被保険者・募集関係人・事務担当者等に知らせることがあります。なお、機微(センシティブ)情報等の個人情報は既に取得しているものも含みます。
また、お申込内容の確認等をさせていただくことがありますが被保険者さまの機微(センシティブ)情報等の個人情報についてご契約者さま等より取得する場合があります。
■保険契約が締結に至らなかった場合や消滅した後も個人情報を保持します 同意事項
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命は、機微(センシティブ)情報を含め本申込みにおいて取得した、または既に取得している個人情報について、ご契約が締結に至らなかった場合や解約、保険期間満了後等保険契約が消滅した後も保持致します。なお、取得した申込関係書類等についての返却は行いません。
■個人情報を再保険会社に提供することがあります 同意事項
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命は各種保険契約のお引受けの判断を照会したり、お引受け後の保険契約の引受リスクを適切に分散するために再保険(再々保険以降の再保険を含む)を行うことがあります。この場合、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命は再保険会社が各種保険契約のお引受け、継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い等に利用するために、再保険の対象となる保険契約の特定に必要な保険契約者の個人情報のほか、被保険者氏名、性別、生年月日、保険金額等の契約内容に関する情報、および健康状態に関する情報等当該業務遂行に必要な個人情報を再保険会社に提供することがあります。
また、提供する個人情報には受取人、指定代理請求人、ご家族情報等が含まれる場合がございますので、あらかじめご契約者さまよりご説明、ご了解をいただいたうえでお申込みくださいますようお願い致します。
■個人情報を医療機関等に照会・提供することがあります 同意事項
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命は、医療機関へ前述「各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い」の利用目的達成のために業務上適切な範囲で既に取得しているものも含めてお申込内容等の個人情報を照会・提供する場合があります。
■ジブラルタ生命との間で個人情報を相互に提供します 同意事項
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命は、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命のグループ会社であるジブラルタ生命に加入されているご契約がある場合、機微(センシティブ)情報を含め本申込みにおいて取得したまたは両社がすでに取得している個人情報について、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命とジブラルタ生命の間で相互に提供します。提供された個人情報はご契約内容のご照会、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払いその他各種手続きのために利用します。
■保険契約等のお引受け・保険金等のお支払いの判断の参考とするために、ご契約内容が登録されます 明示事項
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命は、(社)生命保険協会(「協会」)、協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(総称して「各生命保険会社等」)とともに、保険契約もしくは共済契約等(「保険契約等」)のお引受けの判断または保険金もしくは給付金等(「保険金等」)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、保険契約等に関する所定の情報(被保険者名、死亡保険金額、入院給付日額等)を協会に登録しております。
協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において前述の目的のため利用されることがあります。また、協会の会員生命保険会社につきましてくわしくは(社)生命保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/ )をご覧ください。
■お支払い等の判断のために、各生命保険会社等と情報を共同して利用することがあります 明示事項
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命は(、社)生命保険協会(、社)生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます)の解除もしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する、ご契約のxxxに記載された相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
保険金、年金または給付金のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、
(1)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(2)保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(照会を受けた日から5年以内)
(3)保険種類、契約日、復活日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法等の全部または一部について、(社)生命保険協会を通じて照会をなし、他の生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の生命保険会社等からの照会に対し情報を提供することがあります。
これらの情報は、各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがあります。(社)生命保険協会加盟の各生命保険会社につきましてくわしくは(社)生命保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
27 注 意 喚 起 情 報 個 人 情 報 の お 取 扱 い に つ い て 28