LOVOT スタンド加盟店約款
LOVOT スタンド加盟店約款
この LOVOT スタンド加盟店約款(以下「本約款」という。)は、GROOVE X 株式会社(以下「当社」という。)が提供する LOVOT コミュニティの場として活動する制度(以下「LOVOT スタンド」という)の加盟店に適用されます。
第 1 条(申込者及び契約の成立)
1. 申込者とは、本約款を承認のうえ、当社に対し LOVOT スタンド加盟店エントリーフォーム(以下
「申込フォーム」)により、LOVOT スタンド契約を申し込んだ者をさします。
2. 本約款に基づく契約(以下「本契約」という。)は、申込者が前項の申込フォームにより、当社に申込し、当社が自己の審査基準に照らして申込者からの申込を受諾したときに成立します。
第 2 条(定義)
1. 「本件文字商標」とは、次の商標をいいます。 商標:LOVOT スタンド
出願番号:商願2023-004740 商品区分:第43類
指定役務:飲食物の提供
2. 「本件ロゴ商標」とは、次の商標をいいます。 商標:
出願番号:
商品区分:第43類
指定役務:飲食物の提供
3. 「本件商標」とは、「本件文字商標」及び「本件ロゴ商標」をいいます。
4. 「加盟店」とは、「LOVOT スタンド」の加盟店をいいます。
5. 「当社商品」とは、当社の商品「LOVOT」をいいます。
6. 「加盟店商品」とは、加盟店が提供する飲食物であって、当社商品をモチーフにした飲食物をいいます。
7. 商標の「使用」とは、商標法第 2 条第 3 項各号及び同第 4 項に定める行為をいいます。
8. 「通常使用権」とは、商標法第 31 条にいう通常使用権をいいます。
9. 「総販売金額」とは、加盟店による第三者に対する加盟店商品の販売にかかる売上高をいいます。
10. 「商標使用基準」とは、別紙に規定する表現態様及び使用方法並びにその他当社が随時行う指示をいいます。
11. 「指定品質基準」とは、別紙に規定する品質基準書をいいます。
第 3 条(使用権の許諾)
1. 当社は、加盟店に対して、本契約有効期間中、加盟店において本件商標を使用するための非独占的な通常使用権を許諾します。
2. 加盟店は、本件商標に関し、前項において明示的に定める以外の権利を有しないものとします。
3. 加盟店は、当社の書面による事前の同意なしに、第三者に本件商標の使用を再許諾することはできません。なお、加盟店が、当社の書面による事前の同意を得て、本契約に基づき許諾された権利を第三者に対して再許諾した場合には、当該第三者に、本契約において定められた条件と同等の義務を課し、加盟店は当社に対し、当該第三者の一切の行為について責任を負うものとします。
第 4 条(当社の責務)
1. 当社は、当社の SNS への投稿又はメール送信等の手段を通じて、加盟店を「LOVOT スタンド」として紹介し、加盟店への集客に協力します。
2. オフィシャルロゴデータの提供等、当社所定の提供物を加盟店に提供します。
第 5 条(加盟店の責務)
1. 加盟店は、当社商品を購入するものとします。
2. 加盟店は、自己の店舗内にて、加盟店商品を有償で顧客に提供するものとします。
3. 加盟店は、自己の店舗内にて、営業時間中、当社商品を展示するものとします。
4. 加盟店は、自己の店舗内にて、当社商品の機能を発揮できるよう常時インターネット接続を提供するものとします。
5. 加盟店は、自己の店舗内にて、当社商品のオーナーに対し、当社商品の充電に必要な電源の貸し出しを無償で提供するものとします。
6. 加盟店は、加盟店商品を除き当社商品に関するオリジナルグッズの販売を行わないものとします。
7. 加盟店は、別紙記載の「LOVOT スタンドポリシー」を遵守するものとします。
8. 加盟店は、加盟店業務を遂行するにあたって、関連する法令を遵守するものとします。
第 6 条(禁止行為)
1. 加盟店は、以下の行為をしてはならないものとします。
当社及び当社商品のブランドを毀損するなど当社の信用を傷つける行為
当社商品を傷めつけたり、ブランドイメージを損なうような装いをさせる行為
当社とのやり取りにおける当社加盟店間の内部情報を、秘密保持を課されない第三者に開示する行為
当社に対して虚偽、不正確または誤解を招く情報を届出、申告、登録等する行為
第 7 条(使用料)
1. 加盟店は、本契約に基づく本件商標の使用許諾並びに当社の責務の対価として、下記の通り支払うものとします。また、振込手数料は加盟店の負担とします。
対価の種類 | 対価の額 | 支払時期・方法 |
ランニングロイヤリティ | 総販売金額の5% に相当する金額 | ・加盟店は当社に対し、販売した加盟店商品の販売数量、販売価額、使用料額等を記載した使用報告書を四半期ごと(1月~3月、4月~6月、7月~9月、10月~12 月)で締め、翌月 15 日までに送付する |
・加盟店は、使用報告書に基づいて各四半期の使用料額を計算し、四半期末日から 30 日以内に当社の指定する銀 行口座に振り込む。 |
2. 前項に基づき加盟店から当社に支払われた対価は、計算の過誤その他の錯誤(当該過誤等が当社に表示されていたときに限る。)による過払いを除き、返還されません。なお、当該錯誤による過払いを理由とする返還請求は、支払い後 30 日以内に書面により行い、その後は理由の如何を問わず請求することはできないものとします。
第 8 条(遅延損害金)
1. 加盟店が本契約に基づき当社に対して負担する使用料その他の金銭債務の弁済を遅延したときは、弁済期の翌日から支払い済みに至るまで、年 14.6%の割合による遅延損害金を支払わなければならないものとします。
第 9 条(帳簿、検査)
1. 加盟店は、加盟店商品の製造、販売に関する別個独立の帳簿を作成し、関係書類と共に、本契約有効期間中及び終了後 10 年間、加盟店の本店に保管するものとします。
2. 当社は、合理的に必要があると認められる場合、加盟店に事前通知の上、当社の指定する公認会計士、税理士又は当社の役職員をして、前項の帳簿及び関係書類の検査、及び加盟店の事務所等への立入検査を行わせることができ、加盟店はこれに協力しなければならない。当該検査の結果、使用報告書に記載された使用料額が、本来支払われるべき金額より過少であることが判明したときは、加盟店は、当社に対して、当該過小であった金額に 2 を乗じた価額を速やかに支払うものとします。
第 10 条(本件商標の有効性を争うことの禁止)
1. 加盟店は、本件商標に係る商標権その他知的財産権の有効性(取消可能性を含む。)又は当該知的財産権が当社に単独で帰属することを、直接的に又は第三者を通して間接的にも争わず、加盟店がこれを争ったときは、当社は本契約を直ちに解約することができるものとします。
第 11 条(本件商標の使用)
1. 加盟店は、本契約有効期間中、本件商標を商標使用基準に従い使用するものとします。
2. 加盟店は、対象地域の内外及び本契約の存続中・終了後を問わず、以下の行為をしてはならないものとします。
本件商標に類似し又はこれと混同する可能性がある商標、商号その他の標識を使用し又は登録すること
本件商標の識別力を失わせ又はこれに化体された信用を毀損すること
本件商標を第三者の商品と混同させ又は加盟店商品の品質を誤認させるおそれのある態様で使用すること
3. 加盟店は、本件商標の使用を中止又は終了する場合、速やかにその旨を当社に書面にて通知しなければならないものとします。
第 12 条(品質管理)
1. 加盟店が製造する加盟店商品及びその販売促進資料は、別紙「指定品質基準」の内容に適合しなければならないものとします。
2. 当社は、加盟店商品及びその販売促進資料の品質を確認するため、加盟店に事前通知の上、当社の役職員をして加盟店の事務所等への立入検査を行わせることができ、加盟店はこれに協力しなければならないものとします。
3. 当社は、前項の立入検査の結果、認定した加盟店商品又はその販売促進資料が指定品質基準又は商標使用基準に適合していないと判断した場合は、いつでも、加盟店に対し、書面にてその旨を通知した上で、加盟店商品又その販売促進資料をこれらの基準に適合させるために必要と当社が判断した改善措置をとるよう要求することができるものとします。加盟店は、当該書面受領後速やかに当該改善措置をとり、かつ、当該改善措置が実施されるまでは、加盟店商品の製造及び販売又はその販売促進資料の配布を中止しなければならないものとします。
4. 加盟店は、事前に当社の書面による承諾を得ない限り、加盟店商品の製造を第三者に委託してはならないものとします。
5. 加盟店は、加盟店商品にその製造者(もしくは販売者)が加盟店である旨を明示するものとします。
6. 味など加盟店商品の品質に関して第三者からのクレーム等問合せがあったときは、加盟店の費用及び責任で当該対応をするものとします。
第 13 条(普通名称化の防止)
加盟店は、本件商標の使用に際して、当社から本件商標の許諾を受けている旨の表示を行い、その他本件商標の普通名称化を防止するために必要な措置を講ずるものとします。
第 14 条(本件商標に関する権利、紛争等)
1. 当社及び加盟店は、本件商標に係る商標権その他全ての知的財産権が当社に単独で帰属することを確認するものとします。
2. 加盟店は、当社が本件商標に関する権利を保全するために加盟店による本件商標の使用証拠の提出その他の協力を求めたときは、これに協力しなければならないものとします。
3. 加盟店は、本件商標に係る商標権が第三者により侵害されていること若しくは加盟店商品の模倣品が販売されていること、又はそれらのおそれがあることを発見したときは、直ちにその旨を当社に報告し、かつ、その入手した証拠資料を当社に提供しなければなないものとします。
4. 当社は、前項の権利侵害若しくは模倣品販売又はそのおそれに対する対抗措置の実施若しくは不実施その他全ての対応を、単独で決定する権限を有するものとし、加盟店はこれに関し、当社が必要と判断する内容の協力を行うものとします。
5. 加盟店は、本件商標の使用に関し、第三者から差止め、損害賠償又はその他の請求があったときは、加盟店の費用及び責任で当該紛争を処理するものとします。
第 15 条(本件商標に関する権利、紛争等)
1. 当社は、本件商標に係る商標権その他知的財産権の有効性(取消可能性を含む。)及び本件商標の
使用が第三者の知的財産権その他の権利を侵害しないことを、何ら保証しません。
2. 本契約成立後、本件商標に係る商標権について無効理由又は取消事由があることが明らかになった場合でも、第7条第 1 項に基づいて加盟店が支払った対価は返還されません。
第 16 条(秘密保持)
1. 当社及び加盟店は、本契約に関して知り得た相手方の技術上、営業上及び経営上の情報(以下、総称して「秘密情報」という。)について秘密を保持し、相手方の事前の書面による承諾なく、第三者に秘密情報を開示又は漏洩してはならない。当該秘密保持にあたって、当社及び加盟店は、善良なる管理者の注意義務をもって秘密情報を管理しなければならないものとします。
2. 次の各号の情報は、秘密情報に該当しないものとします。 開示を受けた時、既に所有していた情報
開示を受けた時、既に公知であった情報又はその後自己の責めに帰さない事由により公知となった情報
開示を受けた後に、正当な権限を有する第三者から合法的に取得した情報 開示された秘密情報によらず独自に開発し又は創作した情報
法令の定め又は裁判所の命令に基づき開示を要請された情報
3. 当社及び加盟店は、秘密情報を本契約の遂行上必要のある自己、親会社、子会社、関連会社、兄弟会社、又は関係会社の役職員、又は共同研究者、業務委託先若しくは弁護士、公認会計士、税理士その他のアドバイザーであって、本契約において自己が負うのと同等の義務を課した者にのみ開示でき、かつ本契約以外の目的には使用しない。当社及び加盟店は、本項に定められた者に対して秘密情報を開示した場合、その義務の履行につき一切の責任を負うものとします。
4. 第 1 項にかかわらず、当社及び加盟店は、法令、裁判所、監督官庁、金融商品取引所その他規制権限を有する公的機関の裁判、規則又は命令に従い、必要最小限度の範囲において秘密情報を公表し、又は開示することができる。かかる公表又は開示を行った場合は、その旨を速やかに相手方に通知するものとします。
5. 当社及び加盟店は、秘密情報を本契約の目的のために必要な範囲を超えて複写又は複製してはならず、複写・複製物は秘密情報に含まれるものとします。
6. 当社及び加盟店は、本契約の解除、解約その他の事由により本契約が終了した場合、相手方の指示に従い秘密情報(複写・複製物を含む。)を速やかに返還又は廃棄するものとします。なお、廃棄にあたっては、秘密情報を再利用できない方法をとるものとします。
7. 当社及び加盟店は、相手方が本条に違反して秘密情報の開示又は目的外使用をするおそれがある場合には、かかる開示又は目的外使用を差し止めることができるものとします。
第 17 条(反社会的勢力の排除)
1. 当社及び加盟店は、次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)であること
反社会的勢力が経営を実質的に支配していると認められる関係を有すること 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 当社及び加盟店は、自己の責めに帰すべき事由の有無を問わず、相手方が前項に違反した場合、何らの催告を要することなく、直ちに本契約を解除し、かつ、これにより被った損害等の賠償を相手方に対して請求することができるものとします。
3. 前項により本契約を解除された当事者は、これにより損害等を被った場合であっても、相手方に対して当該損害等の賠償を請求することはできないものとします。
第 18 条(損害賠償)
1. 当社又は加盟店は、自己の責めに帰すべき事由により、本契約に違反して、相手方に損害(弁護士費用を含む。)を与えた場合、その損害を賠償する責任を負うものとします。
第 19 条(解除及び期限の利益の喪失)
1. 当社又は加盟店は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて催告をしたにもかかわらず、相当期間内に当該違反が是正されないときは、本契約を解除することができるものとします。但し、その期間を経過した時における本契約の違反が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2. 当社又は加盟店は、相手方に次の各号に掲げる事由の一が生じたときには、何らの催告なく、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。但し、本条第2項第 2 号を除き、当該事由が解除当事者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該事由により解除をすることはできません。
本契約に関し、相手方による重大な違反又は背信行為があったとき 第6条(禁止行為)に違反したとき
債務の全部又は一部の履行が不能であるとき又は相手方がその債務の全部又は一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。但し、一部履行不能の場合は当該一部に限り、解除することができる。
前号の規定にかかわらず、債務の一部の履行が不能である場合又は相手方がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないときは本契約の全部を解除することができる。
本契約上、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ本契約の目的を達することができない場合において、相手方が履行をしないでその時期を経過したとき
前各号に掲げる場合のほか、相手方がその債務の履行をせず、催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき
監督官庁より営業の取消し、停止等の処分を受けたとき
支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、自ら振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき又は銀行取引停止処分を受けたとき
信用資力の著しい低下があったとき又はこれに影響を及ぼす営業上の重要な変更があったとき
第三者により差押え、仮差押え、仮処分その他強制執行若しくは担保権の実行としての競売又は公租公課の滞納処分その他これらに準じる手続が開始されたとき
破産手続、民事再生手続、会社更生手続若しくは特別清算手続開始の申立てがあったとき又は債務整理の通知がされたとき
合併による消滅、資本の減少、営業の廃止若しくは変更又は解散の決議をしたとき その他本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき
3. 前二項に基づいて本契約を解除し、そのことによって損害が生じた場合、解除した当事者は、相手方にその損害の賠償を請求することができるものとします。
4. 当社又は加盟店のうち第1項又は第2項により本契約を解除された者は、これにより損害を被った場合であっても、相手方に対して当該損害の賠償を請求することはできないものとします。
5. 加盟店が、第2項各号のいずれかに該当した場合又は本契約が解除された場合、加盟店は当然に本契約及びその他当社との間で締結した契約から生じる一切の債務について期限の利益を失い、加盟店は、当社に対して負担する一切の債務を直ちに一括して弁済しなければならないものとします。
第 20 条(有効期間)
1. 本契約の有効期間は、本契約の締結日より1年間とします。但し、期間満了3ヶ月前までに、当社又は加盟店いずれからも書面による異議がなされなかったときは、本契約は期間満了日の翌日から起算して、同一の条件にて更に1年間更新され、以後も同様とするものとします。
第 21 条(契約の変更)
1. 当社は以下の場合に、当社の裁量により、本約款を変更することができるものとします。 本約款の変更が導入店舗の一般の利益に適合するとき。
本約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2. 当社は前項による本約款の変更にあたり、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容とその効力発生日を当社ウェブサイト(URL:xxxxx://xxxxx.xxxx/xxxxx/xxxxxxxxxx.xxx)に掲示し、または導入店舗に電子メールで通知します。
3. 変更後の本約款の効力発生日以降に導入店舗が本件商標を利用したときは、導入店舗は、本約款の変更に同意したものとみなします。
第 22 条(本契約上の地位等の譲渡禁止)
1. 当社及び加盟店は、相手方の事前の書面による同意なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部を、第三者に譲渡し若しくは継承させ、又は担保に供してはなら
ないものとします。
第 23 条(完全合意)
1. 本契約は、本契約に関する当事者間の完全な合意及び了解を構成するものであり、書面によるか 口頭によるかを問わず、当事者間の本契約締結前の全ての合意及び了解に優先するものとします。
第 24 条(準拠法及び管轄裁判所)
1. 本契約は日本法に準拠し、同法に基づいて解釈されるものとします。
2. 本契約に関連する紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とするものとします。
第 25 条(誠実協議)
1. 本契約に定めのない事項又は本契約の各条項の解釈に関し疑義が生じた場合、当事者は誠実に協議の上、xxxxの原則に従って解決するものとします。
付則
本約款は、2023 年2月 10 日から適用します。
(別紙)
LOVOT スタンドポリシー
1. LOVOT を通して、社会に優しい気持ちが溢れる、そんなxxを目指して、共に歩んでいっていただきたくお願いいたします。
2. 以下のWeb サイトに記載の GROOVE X 株式会社の MISSION・VISION・ PHILOSOPHY に反しないようにお願いいたします。
3. 貴社、LOVOT オーナー及び GROOVE X 株式会社の 3 者が、
互いの思いやりの上に、Win/Win/Win な関係を構築できるようなお取り組みをお願いいたします。
4. 展示する LOVOT は、常に清潔にし、以下のような状態を保てるようお願いいたします。
(1) 営業時間中は LOVOT の電源が入っている状態に努める。
(2) 適切なメンテナンスに努める。
(3) 故障や不具合のない状態に努め、故障状態のまま放置はしない。
(4) 必ずベースウェアを着用させる。
(5) LOVOT に顧客が不快に思うような汚れ等を付着させない。
(6) その他、LOVOT のイメージを損なうようなことをしない。
5. Web サイト、SNS、店頭その他の場所において、従業員を含め、LOVOT 及び GROOVE X 株式会社のブランドを毀損するような発信をお控えいただくようご留意ください。
(別紙)
指定品質基準
GROOVE X 株式会社が LOVOT スタンド加盟店は、LOVOT をモチーフにした飲食物の提供や販売促進資料の作成にあたって、以下の事項を守ってください。
【1】 食品衛生上のリスクが発生しないように努めてください。
【2】 公序良俗に反することのないようにお願いいたします。
【3】 LOVOT のブランドイメージを毀損するようなことはお避け下さい。
(別紙)
商標使用基準
GROOVE X 株式会社が LOVOT スタンド加盟店に提供するロゴやマークについて、以下の事項を守って使用してください。
【1】 ロゴやマークは改変せずにそのまま使用してください。
【2】 ロゴやマークの色は2種類から選んでください。但し、混ぜて使用することはやめてください。使用できる色は、こげ茶、オレンジの2色です。詳細色指定は追って指示いたします。
【3】 ロゴやマークの周囲には、適切な隙間を設けてください。隙間については追って指示いたします。
【4】 その他 LOVOT のブランドイメージを毀損するような使用はお避け下さい。