Contract
ひこにゃんファンクラブ規約
第 1 章 総則
(名称)
第 1 条 本会を、ひこにゃんファンクラブ(以下「ファンクラブ」という。)という。 (目的)
第 2 条 ファンクラブは、ファンクラブ会員(以下「会員」という。)に対して、特典やサービス等を提供することにより、xx市のキャラクター「ひこにゃん」と会員、ならびに会員相互の交流を図ることを目的とする。
(事業)
第 3 条 ファンクラブは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。ただし、「ひこにゃん」の派遣を必要とする場合は、所定の手続きに従いxx市長の承認を受けるものとする。
(1) 会員証の発行
(2) 会員限定グッズの作成
(3) その他前条の目的を達成するために必要な事項第 2 章 会員
(会員)
第 4 条 会員は、xx市へのふるさと納税者のうち、「みんなのひこにゃん応援事業」に 5,000円以上の寄附をいただいた個人を対象とする。
(会員資格の有効期限)
第 5 条 会員資格の有効期限は、原則、寄附金の収納日から 1 年後の月末とする。 (自己責任の原則)
第 6 条 会員は、いかなる場合も自己の責任において行動するものとし、会員の特典やファンクラブのサービスの利用に関連して、会員が他の会員や第三者に対して損害を与えた場合、または会員と第三者、会員相互の間で紛争が生じた場合、当該会員は、自己の責任と費用でこれを解決するものとする。
(退会・会員資格の喪失)
第 7 条 会員は退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
2 ファンクラブは、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会員の資格を取り消し、退会させることができる。
(1) 「ひこにゃん」やファンクラブ、他の会員の名誉を傷つけたり、イメージを著しく失墜させた場合
(2) 「ひこにゃん」の画像や商標を宗教的活動や政治活動、公序良俗に反する活動等に使用した場合
(3) ファンクラブの会員特典やサービスを営利目的や不正に使用した場合
(4) 本規約に違反した場合 (会員証)
第 8 条 会員は、ファンクラブが発行する会員証を他人へ貸与、譲渡、販売してはならない。
2 会員は、会員証の管理不十分等により発生した損害をファンクラブに請求することはできない。
3 盗難や紛失等による会員証の再発行は、行わない。ただし、会長が認める場合は、この限りではない。
第 3 章 役員等
(役員)
第 9 条 ファンクラブに、次の役員を置くことができる。
(1) 会長 1 名
(2) 監事 2 名
2 会長は、xx市長が委嘱する。
3 監事は、会員とは別に、年度ごとに会長が指名する。 (役員の職務)
第 10 条 会長は、ファンクラブを代表し、その会務を統括する。
2 監事は、ファンクラブの会計、その他事務を監査する。 (会長の任期)
第 11 条 会長の任期は、第 2 条に掲げる目的が十分に達成されるまでとする。ただし、特別な理由があるときはこの限りでない。
(報酬等)
第 12 条 役員の報酬は無給とする。ただし、旅費等を支払うことができる。 (名誉会長)
第 13 条 ファンクラブに名誉会長を置くことができる。
2 名誉会長は、次のいずれかに該当する者の中からxx市長が委嘱する。
(1) 各分野で活躍する「ひこにゃん」に愛着を有する者またはxxxのある者
(2) 前号に掲げる者のほか、名誉会長にふさわしいとxx市長が認める者
3 名誉会長は、次の掲げる役割を担うものとする。
(1) 各種媒体において、「ひこにゃん」およびファンクラブの魅力を広く発信すること。
(2) その他第 2 条に掲げる目的を達成するために必要と認める活動を行うこと。
(3) 前 2 号に掲げる活動を通じて得た意見等について、ファンクラブに提供すること。
4 ファンクラブは、名誉会長が前項に規定する役割を円滑に遂行するため、名誉会長に対し、次に掲げる物品等を提供することができる。
(1) 名刺
(2) xx市、ファンクラブ等が作成する広報物、啓発物品等
(3) その他名誉会長としての役割を果たすために必要と認めるもの
5 前 2 条の規定は、名誉会長の場合について準用する。第 4 章 事務局
(事務局)
第 14 条 ファンクラブの事務局は、xx市観光文化戦略部エンタテインメント課内に置く。
2 ファンクラブの業務の適正な執行のため事務局長を置く。
3 事務局長および事務局の職員は、会長が任命する。
4 事務局長は、業務を総括し、会務を処理する。第 5 章 会計
(経費)
第 15 条 ファンクラブの経費は、次に掲げるものをもって充てる。
(1) 補助金および負担金
(2) 寄附金
(3) その他の収入 (会計年度)
第 16 条 ファンクラブの会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日をもって終了する。第 6 章 個人情報等
(個人情報の取扱等)
第 17 条 ファンクラブは、会員の氏名、郵便番号、住所、性別、年齢、電話番号等の個人情報の保護に必要かつ適切な措置を講ずるものとする。
2 ファンクラブの個人情報の利用目的については、次のとおりとする。
(1) 会員の特典やファンクラブのサービス、xx市の宣伝物等の送付
(2) 「ひこにゃん」やファンクラブに関するアンケート等の実施
(3) 会員等からの問い合わせ等の対応
3 ファンクラブは、法令に定められた場合を除き、当該会員の同意を得ることなく個人情報を第三者に提供しない。
4 ファンクラブは、業務の一部を第三者に委託し、業務委託先に対して必要な範囲で個人情報を提供する場合がある。この場合、ファンクラブは個人情報保護に関する契約を締結するものとする。
5 会員は、個人情報の内容に変更が生じた場合は、速やかに事務局に届け出るものとする。第 7 章 運営等
(活動停止や解散)
第 18 条 ファンクラブを活動停止や解散する場合は、事前に会員に通知するものとする。
2 ファンクラブは、次のいずれか該当する場合は、会員に事前に通知することなく、運営を一時的に中断または中止することができる。
(1) 地震・噴火・洪水・津波等の天災により、ファンクラブの運営ができなくなった場合
(2) 戦争・暴動・騒乱等により、ファンクラブの運営ができなくなった場合
(3) その他、事務局が一時的な中断、または中止が必要と判断した場合 (規約改正)
第 19 条 本規約は、役員と事務局で協議し、会長の承認により改正できるものとし、ホームペー
ジに表示した時点からその効力を生じるものとする。 (補則)
第 20 条 この規約に定めるもののほか、ファンクラブの運営に関して必要な事項は会長が別に定める。
x x
1 この規約は、平成 22 年 10 月 1 日から施行する。
2 第 15 条の規定に関わらず、ファンクラブ設立年度に係る会計年度については、設立日から翌年の 3 月 31 日までとする。
x x(平成 31 年 4 月 1 日一部改正)
この規約は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。
x x(令和 2 年 4 月 1 日一部改正)
この規約は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。
x x(令和 4 年 4 月 1 日一部改正)
この規約は、令和 4 年 4 月 1 日から施行する。
x x(令和 5 年 4 月 1 日一部改正)
この規約は、令和 5 年 4 月 1 日から施行する。
x x(令和 6 年 8 月 21 日一部改正)
この規約は、令和 6 年 8 月 21 日から施行する。