グランドフィットネス 24 hakuyo 規約
グランドフィットネス 24 hakuyo 規約
第 1 条 適⽤範囲
本規約は、株式会社xx(以下「会社」という)が経営し、管理運営する第 2 条のスポーツクラブの利⽤に関して適⽤されるものとします。
第2条 名称
第 1 条に定めるスポーツクラブの名称は「グランドフィットネス 24 hakuyo」(以下「本クラブ」という)(所在地「xxxxxxx0xx0x0x」)とします。
第 3 条 ⽬的及び会員制度
本クラブは、会員制とし、会員が施設を利⽤して⼼⾝の健康維持及び増進を図り、会員相互の親睦を図り、地域のコミュニティの場とすることを⽬的とします。
本クラブに⼊会される⽅は、本規約やご利⽤に関しての注意事項に同意した上で本クラブの指定する書類等を提出して会員となりご利⽤できます。
第 4 条 ⼊会資格
本クラブの⼊会資格は以下の通りとし、項⽬に全て該当する⽅とします。
⒈ 本規約及びご利⽤に関しての注意事項等諸規則を遵守する⽅(未xxの場合は、親権者の同意が必要です。この場合、親権者は⾃ら会員となった場合と同様に本規約に基づく責任を本⼈と連帯して負うものとします)
⒉ 中学⽣以上の⽅に限ります。
⒊ 和彫りのいわゆる刺⻘がない⽅。それ以外のいわゆるファッションタトゥーがある⽅は事前にその申告をして本クラブ責任者の審査に通った場合には、館内何れの場所においても⾒えないように隠していただきます。
⒋ 暴⼒団その他反社会的勢⼒と会社が認める組織に所属していない⽅。
⒌ 医師等により運動を禁⽌されてない⽅及び妊娠中でない⽅で、本施設の利⽤に⽀障がない⽅。
⒍ 伝染病、その他、他⼈に伝染または感染する恐れのある疾病を有していない⽅。
⒎ 過去に会社の運営する施設から除名の通告をされておらず、会社が適当と認めた⽅。
第 5 条 ⼊会⼿続き
前条の⼊会資格を満たす本クラブへの⼊会希望者は、以下に定める⼿続きを⾏うことにより⼊会⼿続きが完了します。
⒈ 本クラブ指定の⼊会申込書に必要事項を全て記⼊し、提出する。
⒉ 別に定める諸費⽤(⼊会⾦、システム利⽤料、傷害保険料、1ヶ⽉分の⽉会費、カード
発⾏料)の合計⾦額を⽀払い、⽉会費の⼝座引き落としの登録⼿続きを⾏う。第 6 条 ⽉会費及び⽀払い⽅法
⒈ ⽉会費は、SMBC ファイナンスサービス(代⾏サービス)経由で、ご希望の⾦融機関(⼀部ご利⽤頂けない⾦融機関もございます)から毎⽉ 27 ⽇の引き落としとなります。
⒉ 会員制のため、⽉の途中退会はできません。また、ご利⽤がない期間でも退会届が未提出の場合は、⽀払い義務を免れたり、返⾦には応じかねます。
⒊ ⼀xx⼊された⼊会時諸費⽤及び⽉会費は、会社の故意または過失による場合を除き、
⼀切返⾦致しません。
第 7 条 遵守事項
会員は、本クラブのご利⽤にあたり、以下の事項を遵守するものとします。
⒈ ⾃らの体調、体⼒等を考慮し、⾃⼰責任の元で運動を実施すること。また、治療中の症状がある場合は、主治医の承諾を得て運動を⾏うこと。本クラブが必要と認めたときは、医師の診断書の提出に応じること。
⒉ ⾼額な⾦銭、貴重品等を本施設に持ち込まないこと。また、所持品の管理は⾃らの責任で⾏うこと。
⒊ 会員以外の第三者、ペット等を施設に⽴ち⼊らせないこと。
⒋ 本施設内の秩序を乱す⾏為を⾏わないこと。
⒌ その他、本規約及びご利⽤にあたっての注意事項を遵守し、本施設スタッフの指⽰に従うこと。
第 8 条 会員資格の譲渡、貸与等の禁⽌
会員資格は、他に譲渡、相続または貸与できません。また、会員証の使⽤は、本⼈に限定します。
第 9 条 会員以外の⽅の施設利⽤
会社は、特に必要と認めた場合は、会員以外の⽅の施設利⽤を認めることができます。その場合、会員以外の⽅のご利⽤時についても、本規約は適⽤されるものとします。
第 10 条 ⾃動継続
会員資格は、本⼈による退会⼿続き、会社による会員の除名⼿続きを除き、⾃動的に継続されます。
第 11 条 休会及び退会
休会する(1ヶ⽉単位で休む)の場合は、当⽉ 15 ⽇までに休会届けを電話または直接本施設受付に届け出てください。休会期間の⽉会費は 1,100 円とします。
その後復帰を希望する場合は、本施設受付に届け出るか、電話にて⼿続きをお済ませ下さい。
退会を希望する会員は、当⽉ 15 ⽇までに退会届⽤紙に必要事項を記⼊の上、直接本施設受付に届け出ることにより、当⽉末⽇をもって退会となります。電話での退会はお受けでき ません。
また、会員が⾃⼰都合により⽉会費を3ヶ⽉以上滞納した場合は、⾃動的に退会扱いとします。滞納分については完納いただきます。
第 12 条 会員の除名
会員が、以下の事項に該当する場合、会社は当該会員を本クラブから除名することができます。
⒈ 第 4 条に定める⼊会資格を充⾜していないことが判明したとき。
⒉ 本規約及びその他本クラブの諸規則に違反したとき。
⒊ 他の会員やスタッフに対して誹謗中傷、暴⼒⾏為、威嚇⾏為、ストーカー⾏為等の迷惑
⾏為があったとき。
⒋ 本クラブ内において無許可での営業活動、セールス⾏為、布教活動、その他の勧誘⾏為及びそれに類する⾏為があったとき。
⒌ 本クラブの施設、器具、備品を故意に損壊したときや無許可で備え付け備品を持ち出したとき。
⒍ 法令や公序良俗に反する⾏為があったとき。
⒎ 刃物、⽕薬類、有害性物質、薬物等危険物を館内に持ち込んだとき。
⒏ 会費・諸費⽤の⽀払いを滞納し、催告を受けても完納しないとき。
⒐ その他会社が社会通念上、本クラブ会員としてふさわしくないと認めたとき。
第 13 条 施設利⽤の禁⽌、退場
会員が、以下の事項に該当する場合、会社は当該会員に対して施設利⽤の禁⽌、または退場を命じることができます。
⒈ 刺⻘があることが判明した場合、xxxxが⾒えている場合。
⒉ 集団感染する恐れのある疾病を有する場合。
⒊ 酒気を帯びている場合、薬物を使⽤している場合。
⒋ 諸規則を遵守しない場合、スタッフの指⽰に従わない場合。
第 14 条 会社の免責
会員が本クラブの施設を利⽤中、会員⾃⾝が受けた損害に対して、会社は、会社に故意または過失がある場合を除き、当該損害に対する責任を負いません。会員同⼠の間に⽣じたトラブルについても、会社は会社に故意または過失のある場合を除き、⼀切関与せず、責任を負
いません。
第 15 条 持込物に関する責任
会員は、本クラブの利⽤に際して持ち込んだ物について、⾃⼰の責任をもって管理するものとし、その持込物の盗難、紛失または毀損について、会社は、会社に故意または過失がない限り、⼀切損害賠償責任を負いません。
第 16 条 施設の休業等
会社は、本クラブの休業⽇を定めることができるとともに、以下のいずれかの場合により、営業に⽀障があると判断するときは、本クラブの施設営業を臨時休業または閉鎖することができます。この場合、法令に基づく場合または本クラブが認める場合を除き、会員の会費及び諸費⽤の⽀払い義務が減免されることはございません。
⒈ 台⾵、地震、⽕災、停電、戦争、動乱、暴動その他、本クラブの責めに帰さない事象が
発⽣したときまたはその恐れがあるとき。
⒉ 本クラブの施設の増改築、修繕、点検を要するとき。但し、この場合は急を要する事態でない限り、原則として会社は、会員に対して1ヶ⽉前までにその旨を告知することとします。
第 17 条 発効
本規約は、2023年11⽉ 1 ⽇より施⾏いたします。
株式会社xxでは、下記の項⽬に該当する⽅の⼊会・⼊館をご遠慮いただいております。
【ご⼊会】
・伝染病の⽅
・医師から運動を⽌められている⽅
・てんかん⼜は卒倒性体質の⽅
・伝染性⽪膚疾患の⽅
・性病の⽅
・⾼度の貧⾎症の⽅
・結核患者及び結核要注意の⽅
・その他、本クラブが⼊会を禁⽌と判断した⽅
【感染症対策としてご⼊館をお控えください】
・平熱を超える発熱
・咳、喉の痛みなどの⾵邪の症状
・だるさ(倦怠感)、息苦しさ(呼吸困難)の症状
・嗅覚や味覚の異常
・新型コロナウイルス陽性の判断がなされxx証明のない⽅
・新型コロナウイルス陽性とされた⽅との濃厚接触がある場合
・同居家族や⾝近な知⼈に感染が疑われる⽅がいる場合
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