(1)ホームページ、YouTube 等への掲載
ひきこもり民間支援団体等の活動周知動画作成事業業務委託仕様書
・ この仕様書は企画提案書作成用である。
・ 企画提案募集後、埼玉県は委託先候補者として選定された者と協議を行い、協議が整った場合は、当該協議を踏まえ仕様書を修正の上、契約を締結する。
1 委託業務名
ひきこもり民間支援団体等の活動周知動画作成事業業務委託
2 委託期間
契約締結の日から令和5年1月31日まで
3 目的
県内の様々なひきこもり民間支援団体等の活動周知動画を作成することで、効果的に周知し、ひきこもり当事者やその家族が団体にアクセスしやすい環境を整えることを目的とする。
4 想定する用途
(1)ホームページ、YouTube 等への掲載
(2)自治体及び団体等での放映
5 業務の内容
(1)動画の制作
ア 制作する動画の種類
(ア)撮影対象
埼玉県内のひきこもり民間支援団体等及び当該団体を利用した者。対象となる団体や当事者は、業務締結後に委託者が決定する。受託者は、撮影対象となった団体に対し、1テーマにつき報償費最大5万円
(税込み)、計最大25万円(税込)を支払う。また、経験談の協力者
1名につき最大1万円(税込み)ずつ、計最大9万円(税込み)までを支払うものとする。
(イ)撮影内容
撮影内容については、以下の2つとする。
・ 団体活動紹介動画
埼玉県内のひきこもり民間支援団体等の活動内容等。
・ 体験談動画
ひきこもりに悩む方が埼玉県内のひきこもり民間支援団体等の支援を受け、悩みながらも活動している様子。
(ウ)撮影本数
・ 団体活動紹介動画
1テーマごとにつき、各1本の動画を作成し、計5本とする。また、県の取組を含むダイジェスト版1本を別途作成する。
・ 体験談動画
3本とする。
(エ)動画の長x
・ 団体活動紹介動画
1本につき5分程度とし、計25分程度とする。ダイジェスト版については、10分程度とする。
・ 体験談動画
1本につき5分程度の体験談を3人分入れ、計15分程度とする。
(オ)内容骨子
次のテーマに沿った動画を制作すること。
・ 共通事項
① ひきこもり民間支援団体等の活動が、「埼玉県ひきこもり支援に関する条例」の基本理念に合った支援を行っていることが分かる内容とする。
② ひきこもり民間支援団体等やひきこもりに悩む方の意向に沿った内容とする。
・ 団体活動紹介動画
① ひきこもり当事者やその家族がひきこもり民間支援団体等にアクセスしようとする際に活動内容が分かりやすく伝わる内容とする。
② 実際の活動の様子を取り入れ、ひきこもり民間支援団体等の特色が分かる内容とする。
・ 体験談動画
① 体験談は最大9名まで取り上げることとし、体験談を話すのは当事者によるものでも支援者によるものでも良いものとする。
(カ)映像品質
H.264 コーデック mov 及び mp4 形式フルHD(1920×1080)、フレームレート 29.97fps 以上、音声はステレオ2CH で作成し、そのまま Youtube に掲載可能なものであること。
(キ)動画作成時の留意事項
・ 動画には、次に示す埼玉県ホームページのリンク先を設定したQ Rコードを表示すること。
xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx.xx/x0000/xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx
・ ダイジェスト版の動画には、県のひきこもり支援施策の内容を盛り込むこと。
・ 埼玉県のマスコット「コバトン」「さいたまっち」及びxxを掲載すること。
・ 使用期限を定めないこと。
・ 動画には字幕等を付け、障害者への配慮を行うこと。イ 撮影場所
原則、5(1)ア(ア)で委託者が決定した団体等で行う。必要であれば、委託者と協議の上、別の場所で撮影をする。
ウ 撮影日
予備日も含めて8日とする。撮影日については、委託者が5(1)ア
(ア)で決定した撮影対象の団体や当事者等と調整を行う。エ 撮影体制
以下の資格要件を満たすディレクター、カメラマン及びビデオエンジニアを基本体制とするが、委託者が了承した場合は変更を認める。
・ ディレクター
ビデオ制作会社等において、県民向け動画の構成の作成を伴う、広報等のビデオ作品を制作した経験のあるもの
・ カメラマン
ビデオ制作会社等において、3年以上経験のあるもの
・ ビデオエンジニアリング
ビデオ制作会社等において、3年以上経験のあるものオ 編集業務
受託者は、作品の制作に必要な次の業務を行う。
・ 映像、音声の編集
・ ナレーション、テロップ、コンピュータグラフィックス等の作成
・ ナレーター調達とナレーションの収録
・ BGM・効果音の作成、調達及び使用xxの処理カ 撮影・編集上の留意点
・ 動画のシナリオについては、事業の目的に基づき、受託者が作成すること。
・ 事業の目的に沿って、視聴者が分かりやすく、ひきこもり支援施策の観点から適切な内容・構成とすること。
・ ナレーション、字幕等を効果的に使い、必要に応じてBGMや効果音等を入れること。また、撮影手法や編集を工夫し、視聴者がひきこもり民間支援団体等の活動の様子が分かるようにすること。
・ 撮影時には被写体となる者の同意を得るとともに、特にインターネット上で公開されることについて丁寧な説明を行い、同意を得ること。
・ 受託者は、契約締結後おおむね1カ月以内に、構成案を作成し提出し、県の了承を得ること。また、構成案確定後、速やかに撮影計画案を作成し、委託者の了承を得ること。
・ 受託者は、適宜制作中の映像の試写を行い、修正が必要な個所を委託者に確認して映像を修正すること。
・ 使用言語は日本語とする。キ 編集・校正
・ 受託者は動画制作等の校正に対応すること。なお、校正のための確認は、受託者及び5(1)ア(ア)で委託者が決定した団体に行うこと。
・ 県からの要望に基づき、縮尺やファイル形式等の変更等に柔軟に対応すること。
ク 修正
受託者は、納品後に成果物に不具合が生じた場合、もしくは正常に放映できない場合は、正常に放映できる状態まで対応すること。
ケ その他
(ア)納品までのスケジュール表を作成し、県に提出すること。
(イ)スケジュール表に基づき、進捗状況を適宜、県に報告すること。また、県の求めに応じ打合せを開催すること。
(2)動画の納品ア 納品時期
制作が完了したものからxx、納品すること。
ただし、納品後であっても修正等が必要な場合は、委託者と協議の上、修正し、再度納品すること。
イ 納品方法
委託者が別に指定する方法により、電子データで納品すること。ウ 納品先
埼玉県保健医療部疾病対策課精神保健担当さいたま市浦和区xx3-15-1
6 成果物に関する権利の帰属
(1)本件受託において、著作権、肖像xxの取扱いには十分注意すること。
(2)本業務の履行に伴い新たに発生する成果物等に対する著作権(著作xx第
27条・第28条に規定する権利を含む)等はすべて県に帰属し、県は受託者に許可を得ることなく Web での使用を含めて手段を問わず二次利用できるものとする。受託者は、県が成果物等を利用する際に、著作権人格権を行使しないものとする。
(3)本業務に使用する映像、イラスト、写真等の中で第三者が権利を有するものを使用する場合、第三者との間で発生する著作権とその他知的財産権に関する手続きや使用料等の負担と責任は全て受託者が負うこと。
なお、本業務における動画や素材に使用した第三者が権利を有する既存資料等について、権利は第三者が引き続き有するが、県は受託者に許可を得ることなく Web での使用を含めて手段を問わず二次利用できるものとする。
(4)動画作成後に、動画に出演した者より動画が放映されることに不都合が生じる旨の申し出があった場合は、県と協議の上、対応を決定すること。
7 業務実施に関する留意事項
(1)本業務の遂行に当たっての再委託については、次のとおりとすること。ア 受託者は、本業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならな
い。ただし、県が書面によりあらかじめ承諾した時は、その限りではない。イ 県により再委託が承諾されたときは、受託者は再委託先に対して本業務
に係る一切の義務を遵守させるものとする。
(2)受託者は、本委託契約業務の実施に当たり、関係法令、条例及び規則等を十分に遵守すること。
(3)委託業務に関して知り得た秘密をみだりに他に漏らし、又は委託業務以外の目的に使用してはならない。委託期間が終了し、又は委託契約が解除された後においても同様とする。
(4)委託業務を通じて取得した個人情報の適切な管理のために、必要な措置を講じるものとする。受託者が取り扱う個人情報については、県の保有する個人情報として埼玉県個人情報保護条例の適用を受けるものとする。
(5)委託事業終了後に委託契約額を確定した結果、受託者に本業務により発生した収入がある時で、得られた収入から委託契約額を上回る事業費を差し引いてもなお受託者に収入がある場合、当該収入は埼玉県に返還するものとする。
(6)受託者は、委託業務の履行に当たり、自己の責めに帰する事由により県に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(7)受託者は、委託業務の履行に当たり、受託者の行為が原因で利用者その他の第三者に損害が生じた場合には、その賠償の責めを負うものとする。
8 その他
本仕様書について及び本仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、委託者と受託者双方が協議の上、決定するものとする。