電子調達システムURL: https://www.geps.go.jp/
【一般競争(最低価格落札方式)賃貸借契約】
入札説明書
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
見 本
本件は、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))により入札及び電子契約を行う。ただし、電子調達システムを使用することができない場合、理由書を提出した上で、紙による応札等の手続ができるものとする。
電子調達システムURL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
デジタル庁
目 次
1 契約担当官等の氏名及び所在地
2 競争入札に付する事項
3 競争の方法
4 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
5 入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書等を交付する場所
6 入札説明会の日時及び場所
7 履行証明書の提出期限及び場所
8 入札書の提出期限、場所及び開札の日時及び場所
9 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨
10 入札保証金及び契約保証金
11 入札書の記載方法等
12 入札書の提出方法等
13 入札の無効
14 開札及び再度入札
15 契約書作成の要否及び契約条項
16 落札者の決定方法
17 その他
18 問い合わせ先
別記様式 1 入札書
別記様式 2 委任状
別記様式 3 契約書(案)別記様式 4 見積書
会計担当契約班指定が指定する様式
別 記 誓約書、理由書(紙入札者用)別 紙 履行体制証明書、仕様書
PJ 担当者が作成するもの
入札説明書
1 契約担当官等の氏名及び所在地
(1) 契約担当官等 支出負担行為担当官 デジタル庁会計担当参事官 ○○ ○○
(2) 所在地 〒102-0094 xxxxxx区紀尾井町1番3号 東京ガーデンテラス紀尾井町
2 競争入札に付する事項
(1) 件名 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
(2) 仕様等 別紙仕様書のとおり
(3) 契約条項 契約書(案)(別記様式3)のとおり
(4) 契約期間 契約締結日から令和○年○月○日まで
(5) 履行場所 別紙仕様書のとおり
3 競争の方法
一般競争入札(最低価格落札方式)による。
4 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
ただし、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。
(2) 予算決算及び会計令第71 条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和4・5・6年度全省庁統一資格において、「役務の提供等」のA、B又はCの等級に格付 けされた者であること。
(4) 前記(3)の資格を有するもの以外の者で、「技術力のある中小企業者等の入札参加機会の拡大 について」(平成12年10月10日政府調達(公共事業を除く)手続の電子化推進省庁連絡会議幹事
会決定(令和3年6月24日改正))に基づき、上位等級への参加基準を満たす者で当該入札に参加を希望する者は、5の会計担当契約班に照会の上、(6)から(8)の提出書類とは別に必要書類を提出すること。
(5) デジタル庁又は他府省庁等における物品等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(6) 17(1)に示す履行証明書を提出し、審査に合格した者であること。
(7) デジタル庁における入札制限等に関する規程(令和3年9月1日会計担当参事官決定)に基づき入札制限対象企業の指定を受けていない者(入札制限の適用を除外された者を含む。)であること。(※本規程は、予定価格が10万SDR以上の調達案件が対象。)
(8) 入札に参加を希望する者は、暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出すること。
5 入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書等を交付する場所
x000-0000 xxxxxxxxxxx0x0x xxxxxxxxxxxxx00xデジタル庁戦略・組織グループ会計担当契約班
6 入札説明会の日時及び場所
開催しない。なお、質問等がある場合は、後記18記載の担当者まで問い合わせること。
7 履行証明書の提出期限及び場所
(1) 提出期限 令和○年○月○日(○) ○時○分
(2) 場 所 5.の提出先と同じ。
本入札に参加を希望する者は、履行証明書を作成の上、上記担当まで提出(郵送の場合は、提出期限までに必着)すること。
※審査結果は、xx○年○月○日○時○分までに担当から全者へ通知する。
8 入札書の提出期限、場所及び開札の日時及び場所
(1) 入札書の提出期限 令和○年○月○日(○)○時○分
(入札書(別記様式1)を郵送する場合は、入札書等の提出場所に必着のこと)。
(2) 入札書の提出場所 前記5とする。ただし、事前に連絡の上、提出すること。
(3) 開札の日時 令和○年○月○日(○)○時○分
GEPSの電子入札機能による入札の場合には、上記の入札書の提出期限までに当該システムに定める手続に従い、入札書を提出しなければならない。通信状況により当該システムに入札書が到着しない場合があるので、余裕を持って入札すること。
(4) 開札の場所 xxxxxx区紀尾井町1番3号
東京ガーデンテラス紀尾井町 デジタル庁入札室
9 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
10 入札保証金及び契約保証金免除する。
11 入札書の記載方法等
(1) 本入札においては○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○について調達を行うものとする。
(2) 入札者は、当該調達に要する一切の費用を含む総価を見積るものとする。
(3) 入札参加者の入札金額は、仕様書に基づく価格のほか、輸送費保険料及び関税等指定する納入場所での引渡しまでに要する一切の諸経費を含む総価とする。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者である
か免税事業者であるかを問わず、見積金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 入札参加者は、入札書(別記様式1)に次に掲げる事項を記載しなければならない。
① 入札金額
② 件 名
③ 入札者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の氏名に加え、事業責任 者並びに担当者の氏名、連絡先(代表者と同じ場合は氏名のみで可)を記載すること)。また、代理人等をして入札させるときは、上記に加え、その代理人等の氏名も記載すること。
12 入札書の提出方法等
(1) 入札参加者は、入札公告及びこの入札説明書並びに契約条項を熟読のうえ、入札しなければならない。この場合において入札説明書等について疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。
また、GEPSの電子入札機能による入札参加者は、当該システム操作マニュアルを熟読のうえ、入札すること。
ただし、入札後はこれらの不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(2) 入札参加者は、GEPSの電子入札機能により入札すること。上記によりがたい場合は別記様式1を参照の上作成し、直接又は郵便(書留郵便に限る。)により提出しなければならない。
なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
(3) 入札書を直接提出する場合は、封筒に入れ封し、かつ、その封皮に入札件名及び入札日時を記載しなければならない。
(4) 書留郵便をもって入札書を提出する場合は、二重封筒とし表封筒に「入札書在中」の旨を朱書し、中封筒に入札件名及び入札日時を記載し、支出負担行為担当官あてに親展により入札書の提出期限までに提出しなければならない。
(5) 入札参加者は、提出した入札書を引換え変更又は取消しすることができない。
(6) 入札参加者は、履行証明書提出時において、令和4・5・6年度の全省庁統一資格の写しを併せて提出しなければならない。
また、代理人をして入札させるときは、入札書提出時において、その委任状(別記様式2)を一緒に提出しなければならない。
(7) 入札参加者又はその代理人は、当該入札に係る他の入札参加者の代理をすることができない。
(8) 入札参加者は、入札書の提出(GEPSの電子入札機能により入札した場合を含む)のほか誓約書(別記)を提出しなければならない。代理人をして入札した場合においても同様とする。
13 入札の無効
次の各号の一つに該当する入札書は、無効とする。
(1) 入札公告に示した入札参加に必要な資格のない者が提出した入札書
(2) 委任状を提出しない代理人が提出した入札書
(3) 金額を訂正した入札書、また、それ以外の訂正に係る署名のないもの
(4) 誤字・脱字等により意思表示が不明確な入札書
(5) 明らかに連合によると認められる入札書
(6) 同一の入札について、2通以上提出された入札書
(7) 前記12-(7)に違反した入札書
(8) 入札公告に示した日時までに到着しない入札書
(9) 入札公告により一般競争参加資格審査申請書及び指名を受けるための関係書類を提出したものが、競争に参加する者に必要な資格を有するものと認められること及び指名を受けることを条件に、あらかじめ入札書を提出した場合において、当該入札者に係る審査が開札日時までに終了しないとき又は入札資格を有すると認められなかったときの入札書
(10) 上記4(7)の規程による適用除外申請書並びに4(8)の規程に該当しないことの誓約に虚偽があった場合又は誓約内容に反することとなった場合の入札書
14 開札及び再度入札
(1) 開札は、原則としてGEPSにて行う。ただし、直接入札に参加する者がいる場合は、立会いの下で行うこととし、入札参加者で出席しない者があるときは、入札に関係のない職員を開札に立ち会わせる。
また、GEPSの電子入札機能による入札参加者の立会いは不要であるが、開札時刻には端末の前で待機するものとする。
(2) 開札をした場合において、予定価格の制限の範囲内に達した価格の入札がないときは、直ちに GEPSの電子入札機能における再入札通知書により再入札の時刻(目安として15 分程度後)を示し、再入札を行うものとする。
その時刻までに、当該システムによる入札参加者の入札書が届かない場合は、辞退の入札をしたことと見なすので注意すること。
(3) 再度の入札をしても落札者がないときは、入札をやめることがある。この場合、異議の申し立てはできない。
15 契約書作成の要否及び契約条項
(1) 契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。
契約書の作成は、GEPS上で行う。電子契約書の作成を希望しない場合は、その旨申し出ること。
(2) 契約条項は、契約書(案)(別記様式3)により作成するものとする。
なお、GEPS上で契約書を作成する場合には、「契約書(案)」の内容をシステムの様式にて作成する。
(3) 契約金額は、入札書に記載された書面上の金額の100 分の110 に相当する額とする。
なお、当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、当該金額を切り捨てた後に得られる額をもって申込みがあったものとする。
16 落札者の決定方法
(1) 本入札説明書における要求要件を全て満たし、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
(2) 前号の場合において、落札者となるべき者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。
(3) 前号の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者又は出席しない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定する。
(4) 落札者を決定したときは、入札参加者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額を口頭で通知する。また、GEPSによる入札参加者には開札結果通知書を送信する。
17 その他
(1) 履行証明書について
① 入札参加者は、仕様書に示す業務に関して履行する能力があるかを証明するための履行証明書を、上記7の履行証明書の提出期限までに提出しなければならない。
② 履行証明書は封筒に入れ封し、かつその封皮に入札件名及び「履行証明書在中」と記載すること。
② 履行証明書の作成に要する費用は提出者の負担とする。
③ 支出負担行為担当官等から、提出された資料に関して説明を求められた場合には、それに応じなければならない。
④ 支出負担行為担当官等は、提出された書類を本件以外に提出者に無断で使用することは無い。
⑤ 一旦受領した書類は返却しない。
⑥ 一旦受領した書類の差替え及び再提出は認めない。
(2) 入札参加者は、xx○年○月○日(○)○時○分までに本仕様に関する見積書(別記様式4)を作成し、xxxxxxx@xxxxxxx.xx,jp 宛に提出すること。
(3) 最低価格をもって有効な入札を行った入札者の入札価格が予定価格の10分の6を乗じて得た値を下回った場合は、低入札価格に関する調査を実施する。
(4) 調査の対象となる入札者は、入札理由・入札価格の積算内訳・手持ち案件の状況・履行体制・国及び地方公共団体等における契約の履行状況について、資料提出及びヒアリング等に協力しなければならない。
(5) 落札者は、落札後速やかに入札金額の内訳書(種類別の単価、工数及び金額)及び代金の請求に係る銀行口座情報を支出負担行為担当官あてに提出すること。
(6) 入札参加業者名、入札金額等については、外部からの問い合わせ等に対し、公表することとする。
(7) 落札者は、業務に関し再委託を要する場合には、落札決定後速やかに別途提示するデジタル
庁の再委託申請書を提出し承認を受けること。なお、承認前に再委託が行われないよう、事前申請の徹底を図ること。
(8) 不明な点は下記18に問い合わせることとし、GEPSの質問回答機能は使用しないこと。
18 問い合わせ先
(1) 入札等について
デジタル庁 戦略・組織グループ 会計担当契約班電話番号 070-7416-9924(代表) keiyaku@xxxxxxx.xx.xx
(2) 仕様書、履行証明書について
デジタル庁 ○○○○○○○○グループ ○○○○○○○○担当電話番号 XXX-XXXX-XXXX
(3) 電子調達システム(政府電子調達(GEPS)に関する事項電子調達システムヘルプデスク
電話番号 0570-000-683(ナビダイヤル)
03-4332-7803(IP電話等をご利用の場合)受付時間 9:00~17:30(平日)
URL xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx_xx
別記様式1
入 札 書
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
デジタル庁会計担当xxx x
所在地会社名
代表者(代理人等)氏名(※1)業者コード№(※2)
入札公告及び入札説明書承諾のうえ下記のとおり入札します。記
1.入札件名
2.入札金額 金 円(総価(※3)・税抜き)
氏名 | 連絡先電話番号 | 連絡先メールアドレス |
事業責任者: | ||
担 当 者: |
※1 入札者本人の氏名を記載すること。
別記様式2-1及び2-2を使用し代理人等が入札する場合は、上記氏名欄に当該代理人等の氏名を記入すること。
※2 業者コードは資格審査結果通知書(全省庁統一資格)に記載されている業者コードを記入すること。
※3 一切の費用を含む総価とする。
別記様式2-1
委 任 状
私は、 を代理人と定め、下記の権限を委任します。
記
1 に係る契約の入札及び見積に関する一切の件
2 1の事項に係る復代理人を選任すること
令和 年 月 日
住 所
会 社 名代 表 者 氏 名連絡先電話番号
支出負担行為担当官
デジタル庁会計担当xxx x
(注) 入札会場で入札書を代理人が提出する場合に必要な書類。
別記様式2-2
委 任 状
私は、 を復代理人と定め、下記の権限を委任します。
記
1 に係る契約の入札及び見積に関する一切の件
令和 年 月 日
住 所
会 社 名代 x x x 名
支出負担行為担当官
デジタル庁会計担当xxx x
(注) 入札会場で入札書を復代理人が提出する場合に必要な書類。代表者、代理人以外の者が入札に参加する場合に作成すること。
(別紙 履行証明書)
令和 年 月 日
(日付は、提出日を記載すること)
履 行 証 明 書
支出負担行為担当官
デジタル庁会計担当xxx x
住 所
商号又は名称代 表 者 氏 名
入札説明書の4(6)について、下記のとおり証明します。記
履行期間中に、「○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○」の仕様書における要件等をすべて満たした業務の提供が可能であることを証明いたします。
なお、本業務の適合証明書については、別添のとおりです。
<注意>
1 提出年月日は、必ず記入のこと。
2 用紙の大きさは、A列4(縦)とする。
別添
項 | 納入する物品の適用条件 | 合否 | 合否判定の拠となる事由・提出資料 |
1 | 仕様書に記載された○○○○の製品を納入すること。 | 左記要件を満たすことを示す証明書(カタログ等)を添付すること。 | |
2 | 仕様書に記載された○○○○の製品と同等であることを証明する書類を提出すること。 | 左記要件を満たすことを示す証明書(カタログ等)を添付すること。 | |
3 | 仕様書に記載された設置方法、納入計画等を示す書類を提出すること。 | 左記要件を満たすことを示す書類を提出すること。 | |
4 | 本業務の遂行にあたり、履行体制を示した書類を提出すること。 | 左記要件を満たすことを示す書類を提出すること。 | |
5 | 本業務の履行にあたり、本製品又は同等品の納入実績を証明する書類を提出すること。 | 左記要件を満たすことを示す書類を提出すること。 |
適 合 証 明 書入札説明書17(1)①に基づき、以下のとおり証明いたします。
注…「合否」欄については、PJ担当者において記入する。
別記様式3
契 約 書(物品借入)
契約名 の借入
契約金額
円也
金 |
(うち消費税及び地方消費税額金 円)
上記の の履行に関して、別紙(又は仕様書に添付される機器等内訳)のとおり、
支出負担行為担当官 デジタル庁会計担当参事官 ○○ ○○ を甲とし、
を乙として
後述の条項により契約を締結する。
本契約を証するため、この証書2通を作成し、双方記名押印の上各1通を保管する。
令和 年 月 日
甲 デジタル庁会計担当参事官
xxxxxx区紀尾井町1-3東京ガーデンテラス紀尾井町 支出負担行為担当官
デジタル庁会計担当参事官 ○○ ○○
乙
住 所
代表者氏名
第1章 x x
(契約の目的)
第1条 乙は、本契約書のほか、本契約書に附属する仕様書、仕様書に添付された文書及び提案書並びにその他の書類で明記したすべての内容(以下「仕様書等」という。)に基づき、○○○○○○○○○○○の借入に関する業務を行うものとして、納入期限までに仕様書に定める借入物品(以下「借入物品」という。)を甲の指定する場所に設置等する(以下「本件業務」という。)ものとし、甲は、その代金を乙に支払うものとする。
(本件業務の借入期間等)
第2条 本件業務の契約期間は、令和○年○月○日から令和○年○月○日までとする。
2 借入物品の納入期限、納入場所その他の詳細な条件は、仕様書等のとおりとする。
(契約保証金)
第3条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金の納付を全額免除する。
(代金)
第4条 甲は、乙に対し、仕様書等に従い、本件業務に対する対価に消費税額及び地方消費税額(消費税法(昭和 63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、算出した額)を加算した額(以下「代金」という。)を支払うものとする。なお、本契約に基づき支払う代金の合計金額を「契約金額」という。
2 月の中途において契約し、又は解約した場合は、月額賃貸料の30分の1を1日当たりの料金とし、これに当月の賃貸借日数を乗じて算定するものとする。なお、その当該金額に円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。
(権利義務の譲渡等)
第5条 乙は、本契約によって生ずる権利の全部又は一部を甲の書面による承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 乙は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託)
第6x xは、本件業務を第三者に再委託(本件業務の全部又は一部を第三者に委託することをいい、請負その他委託の形式を問わない。以下同じ。)してはならない。ただし、事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理以外の業務を再委託する場合であって、甲の指定する様式にて申請し、その承認を得た場合又は軽微な再委託として甲が示した基準に該当する場合は、この限りでない。
2 乙は、再委託する場合には、乙が本契約を遵守するために必要な事項について再委託先に義務を負わせるとともに、再委託先に対し、再々委託先等(再々委託先及びそれ以下の委託先をいう。また、再委託先及び再々委託先等を総称して再委託先等という。以下、同じ)との全ての委託関係において、本契約を遵守するために必要な事項について義務を負わせるものとする。
3 乙は、再委託先等の行為について甲に対して全ての責任を負うものとし、本契約終了後も有効に存続するものとする。
(仕様書等の疑義)
第7条 仕様書等と本契約書において同一の事項について別の定めがある場合であっても双方が効力を有するものとする。ただし、明らかな矛盾がある場合、仕様書等が優先されるものとする。
2 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲の説明を求めるものとする。
3 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、本契約に定める義務の履行の責めを免れない。ただし、乙がその説明の不適当なことを知って、速やかに甲に異議を申し立てたにもかかわらず、xが当該説明によることを求めたときは、この限りでない。
(図面等の承認)
第8条 乙は、仕様書等に特に定めがある場合、図面を作成して甲の承認を受けるものとし、甲の承認を受けた当該図面(以下「承認図面」という。)は、仕様書に添付された図面の一部となったものとみなす。承認図面が仕様書に添付された図面に定めるところと矛盾する場合は、承認図面が優先する。
2 乙は、承認図面に従ったことを理由として、本契約に定める義務の履行を免れない。ただし、前項の承認が、内容の変更を条件として与えられた場合に、乙が当該条件に対して異議を申し立てたにもかかわらず、甲がその条件によることを求めたときは、この限りでない。
(設置計画の届出)
第9条 乙は、甲が指示した場合は、甲の指定する書面により速やかに設置の計画を甲に届け出るものとし、これを変更しようとするときも同様とする。
(借入物品の運送等に係る諸経費)
第 10 条 乙は、包装、梱包及び設置場所までの運送並びに借入物品の据付け調整等(仕様書等に含めた場合に限る。)に必要な費用は、代金に含まれるものとする。
2 契約期間の満了に伴う借入物品の撤去及び運送等に必要な経費は乙の負担とする。
第2章 契約の履行
(借入物品の設置)
第 11 条 乙は、借入物品を設置場所に設置(仕様書等に定める借入物品の据付調整等を含む。以下同じ。)しようとするときは、甲の指定する書面により甲又は甲が指定する設置場所の局所の長に通知するものとする。
2 乙は、借入物品を設置し、借入物品に係る履行が完了したときは、これを証明する資料を添付した書面により、甲に遅滞なく通知するものとする。
3 第1項の場合においては、乙は、当該借入物品の数量、外観等について、甲若しくは甲が指定する職員の確認を受けたのち、その指示するところにより開梱の上、その指定する場所に設置するものとする。
4 乙は、第三者に借入物品を設置させる場合には、仕様書等に定める設置場所及び第3項に規定する事項を物品を持ち込む者に遵守させるものとする。
(履行完了の届出)
第 12 条 乙は、履行を完了したときは、遅滞なく書面をもって甲に届け出るものとする。
(監督)
第 13 条 甲は、本契約における適正な本件業務を受けるため、必要がある場合は、監督職員を定め、乙の作業場所等に派遣して業務内容及び甲が提供した資料等の保護・管理が、適正に行われているか等について、甲の定めるところにより監督をさせ、乙に対し必要な指示をすることができる。
2 乙は、監督職員の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。
3 監督職員は、職務の遂行に当たり、乙が行う業務を不当に妨げないものとする。
4 監督を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。
(検査)
第 14 x x又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、第 11 条の規定により納入さ
れた借入物品を受理した日から起算して 10 日以内に、甲の定めるところにより検査を行い、合格又は不合格の判定をするものとする。
2 甲は、前項の規定により合格又は不合格の判定をした場合は、速やかに乙に対し、その結果を通知するものとする。
なお、前条の規定により納入された日から起算して 14 日以内に通知をしないときは、合格したものとみなす。
3 乙は、検査職員の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。
4 検査を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。
5 甲は、前各項に定める検査に関する事務を第三者に委託することができる。この場合、甲は、適宜の方法により乙にその旨通知するものとする。なお、第三者への委託の費用は、甲の負担とする。
(借入物品の管理)
第 15 条 乙は、甲に対して借入物品の取扱い及び管理について、適切な指導を行わなければならない。
2 甲は、借入物品を善良なる管理者の注意義務をもって使用及び管理するものとする。
3 借入期間における甲の責めに帰すべき事由による借入物品の滅失、毀損等の責任は、甲の負担とする。
(借入物品の維持補修)
第 16 x xは、乙の負担において、xが借入物品を常時正常な状態で使用できるように、点検、調整を行わなければならない。
2 借入物品が故障した場合、乙の負担において、直ちに借入物品の修理に着手し、借入物品の交換等を行い、速やかに借入物品を正常な状態に回復させなければならない。
3 前項の維持補修が遅延し、そのために1日以上にわたり、甲が借入物品を使用できなくなったときは、その期間に応じて第 21 条第2項の規定に準じて計算した金額を乙に対し請求することができる。
4 乙は、借入物品の設置場所に出入りするときは、あらかじめ甲の了解を得なければならない。
(借入物品の取替又は改造)
第 17 条 xは、自己の都合により借入物品を取り替え、又は改造する場合は、あらかじめ書面をもって乙に通知し、乙の承認を得て行うものとする。この場合に要する費用は、甲の負担とする。
(賃貸借料の減額)
第 18 条 第 16 条第2項の維持補修が遅延し、そのために1日以上にわたり、甲が借入物品を使用できなくなったときは、その期間の賃貸借料は、1ヶ月を 30 日とする日割計算をもって減額するものとする。ただし、甲が借入物品を使用できなかった期間の業務を乙において処理した場合は、この限りでない。
(代金の請求及び支払)
第 19 条 乙は、借入物品を設置等し、借入物品に係る履行内容が甲の行う検査に合格したときは、支払請求書により代金を甲に請求するものとする。
2 甲は、前項に定める支払請求書を受理したときは、受理した日から起算して 30 日(以下「約定期間」という。)以内に代金を支払うものとする。
3 乙は、履行完了部分に相応する代金相当額の金額について、部分払いを請求することができる。なお、部分払いの回数については、別紙支払内訳のとおりとする。
(支払遅延利息)
第 20 条 甲は、約定期間内に代金を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づき、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を、遅延利息として乙に支払うものとする。ただし、約定期間に支払いをしないことが天災地変等やむ得ない事由による場合は、当該理由の継続する期間は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
2 前項の規定により計算した遅延利息の額が 100 円未満である場合は、遅延利息を支払うことを要しないものとする。
3 甲が第 14 条第1項に定める期間内に合否の判定をしない場合は、その期間を経過した日から合否の判定をした日までの日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、また、当該遅延期間が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、甲は、その超える日数に応じ、前2項の計算の例に準じ、第1項に定める利率をもって計算した金額を乙に対して支払うものとする。
(納入期限の猶予)
第 21 条 乙は、本件業務の納入期限までに義務を履行できない相当の理由があるときは、あらかじめ、その理由及び納入予定日を甲に申し出て、本件業務の納入期限の猶予を書面により申請することができる。この場合において、甲は、本件業務の納入期限を猶予しても、契約の目的の達成に支障がないと認めるときは、これを承認することができる。この場合、甲は、当初定めた本件業務の納入期限を超過したことを理由として、甲が承認した本件業務の納入期限まではこの契約を解除しないものとする。
2 乙が本件業務の納入期限までに義務を履行しなかった場合、乙は、前項に定める本件業務の納入期限の猶予の承認の有無にかかわらず、当初の本件業務の納入期限から起算して、本件業務が完了した日までの日数に応じて、契約金額に前条第1項に定める率を乗じて得た遅滞金を甲に支払うものとする。ただし、その金額が 100 円未満であるときは、この限りでない。
3 前項に規定する場合において、その期間の賃貸借料は、1ヶ月を 30 日とする日割計算をもって減額するものとする。ただし、甲が借入物品を使用できなかった期間の業務を乙において処理した場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による遅滞金のほかに、第 27 条第1項の規定による違約金が生じたときは、乙は甲に対し当該違約金を併せて支払うものとする。
5 甲は、乙が本件業務の納入期限までに義務を履行しなかったことにより生じた直接及び間接の損害(甲の支出した費用のほか、甲の人件費相当額を含む。以下同じ。)について、乙に対してその賠償を請求することができる。ただし、第 27 条第1項の規定による違約金が生じたときは、同条第3項の規定を適用するものとする。
第3章 契約の効力等
(本件業務の履行不能通知)
第 22 x xは、理由の如何を問わず、借入物品の納入期限までに契約の履行を完了することができなくなった場合は、直ちに甲にこの旨を書面により通知するものとする。
(契約不適合)
第 23 条 本件業務において乙が甲に納入した借入物品について、種類、品質又は数量が甲の仕様書等の内容に適合しないものである場合、甲は、乙に対し、その修補、代替物、又は不足分の提供による履行の追完(以下、手段を問わず総称して「履行の追完」という。)を請求することができる。なお、乙は如何なる場合であっても、甲の選択と異なる方法で履行の追完をする場合は、甲の事前の承諾を得るものとする。
2 前項に規定する場合において、甲が、相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期限内に履行の追完がないときは、甲はその不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、甲は、乙に対して第 1 項に定める履行の追完の催告なく、直ちに代金の減額を請求することができるものとする。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 本件業務の性質又は仕様書等の内容により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 前3項の規定は、甲の乙に対する損害賠償請求及び解除権の行使を妨げないものとする。
5 本件業務において乙が甲に納入した借入物品の種類又は品質が甲の仕様書等の内容に適合しない場合については、甲が不適合を知った日から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、その不適合を理由として、履行追完請求権、代金減額請求権、損害賠償請求権及び解除権を行使できないものとする。ただし、乙が借入物品の納入の時にその不適合を知り、又は重大な過失により知らなかったときは、この限りではない。
6 第 1 項に定める履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。
第4章 契約の変更等
(契約の変更)
第 24 条 甲は、本件業務が完了するまでの間において、必要がある場合は、仕様書等の内容その他乙の義務に関し、本契約に定めるところを変更するため、乙と協議することができる。
2 前項の規定により協議が行われる場合は、乙は、見積書等甲が必要とする書類を作成し、速やかに甲に提出するものとする。
3 乙は、本契約により甲のなすべき行為が遅延した場合において、必要があるときは、本件業務の納入期限等を変更するため、甲と協議することができる。
(事情の変更)
第 25 条 甲及び乙は、本契約の締結後、天災地変、疫病の流行、法令の制定又は改廃、通信の品質その他の著しい事情の変更により、本契約に定めるところが不当となったと認められる場合は、本契約の内容を変更するため、協議することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約金額の変更に関して、協議を行う場合に準用する。
(甲の解除権)
第 26 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)乙が、借入物品の納入等完了期限の定めがある義務について、完了の期限までに本件業務を完了しないとき又は完了期限までに本件業務を完了する見込みがないと甲が認めたとき。
(2)乙が正当な事由なく解約を申し出たとき。
(3)本契約の履行に関し、乙若しくは再委託先等又はこれらの役員若しくは従業員に不正の行為があったとき。
(4)前各号に定めるもののほか、乙が本契約の規定に違反したとき。
2 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合において、代金の全部又は一部を乙に支払っているときは、その全部又は一部について期限を定めて返還させることができる。
(違約金)
第 27 条 乙は、前条第1項の規定により、本契約の全部又は一部を甲により解除された場合は、違約金として解除部分に対する価格の 100 分の 10 に相当する金額を甲に対して支払うものとする。ただし、その金額が 100 円未満であるときは、この限りではない。
2 前項の規定による違約金のほかに、第 21 条第2項の規定により遅滞金が生じているときは、乙は甲に対し当該遅滞金を併せて支払うものとする。
3 第1項の規定は、甲に生じた損害の額が、違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき、賠償を請求することを妨げないものとする。
(乙の解除権)
第 28 x xは、甲がその責めに帰すべき事由により、契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項の規定は、乙が乙に生じた実際の損害につき、賠償を請求することを妨げない。
(知的財産権の帰属)
第 29 条 本件業務の履行に関連し発生した著作物、発明、ノウハウ、アイディア等に関する著作権、特許権その他の無体財産権(著作xx第 27 条及び第 28 条の権利を含む。以下「知的財産権」という。)は、追加の対価の支払いなく、その発生と同時に甲に移転する。
2 乙は、前項に基づき甲に権利が移転した著作物を甲又は甲がその利用を承諾した者が利用することに関して著作者人格権を行使しないことに同意する。また、xは、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
3 乙は、本契約及び仕様書等の約定を遵守するため、必要な範囲で職務発明や著作権に関する管理規程その他の社内規程を整備すると共に、再委託先等がある場合には再委託先等にも整備させるよう努力するものとする。
(知的財産xxの非侵害の保証)
第 30 条 乙は、甲又は甲から借入物品の利用を許諾された者による本契約の目的に沿った借入物品の利用が、第三者の知的財産権、営業秘密、肖像権、パブリシティー権、プライバシー権、その他の権利又は利益(以下本条において、「知的財産xx」という。)を侵害しないことを保証する。
2 甲又は甲から借入物品の利用を許諾された者が、借入物品の利用に関連して第三者の知的財産xxを侵害した旨の申立てを受けた場合、又は第三者の知的財産xxを侵害するおそれがあると甲が判断した場合、乙は、自己の費用と責任においてこれを解決するものとする。
3 前項の場合において、乙は、甲の指示に従い、乙の費用負担において、知的財産xxの侵害のない他の借入物品と交換し、借入物品を変更し、又は当該第三者から借入物品の継続使用・利用のための権利の取得を行わなければならない。本項の定めは、甲が乙に対し損害賠償請求することを妨げない。
4 第2項の場合において、当該第三者からの申立てによって甲又は甲から借入物品の利用を許諾された者が支払うべきとされた損害賠償額、その他当該第三者からの請求、訴訟等によって甲に生じた一切の損害、及び申立ての対応に要した弁護士等の第三者に支払った費用その他の解決に要した費用は、乙が負担するものとする。
第5章 秘密保持義務及び契約の変更等
(秘密保持義務)
第 31 条 乙は、甲が秘密であることを示して乙に開示する、又は乙が本契約の履行に際し知得する甲の技術上、営業上又は業務上の一切の情報(以下「秘密情報」という。)については、適切に管理し、秘密を保持する義務を負うものとする。ただし、次の各号いずれかに該当する情報については、この限りでない。
(1) 開示を受け又は知得した際、既に乙が保有していたことを証明できる情報
(2) 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
(3) 開示を受け又は知得した後、乙の責によらずに公知となった情報
(4) 開示を受けた、又は知得した後、xが秘密でないと判断した情報
(5) 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
(6) 甲から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
(7) 第三者に開示することにつき、書面により事前に甲の同意を得た情報 (ただし、xが同意した特定の第三者に対して情報を開示する場合には、当該第三者に対する情報の開示についてのみ本条に規定する秘密保持義務が免除されるものとする。)
2 乙は、本契約の終了時(中止若しくは解除の場合を含む。)、又は甲が求めた場合、甲の指示に従い、秘密情報を甲に返却、再生不可能な状態に消失又は廃棄のxxx旨を証する書面を甲に報告するものとする。
3 乙は、秘密情報の漏えい、滅失及び毀損等の事故が生じたときには、直ちに甲に対して通知し、必要な措置を講じるとともに、その事故の発生から7日以内に、その事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。また、甲から情報の管理状況等の確認を求められた場合は、速やかに報告するとともに、甲は、必要があると認めるときは、乙における情報の管理体制、管理状況等について、調査することができる。
4 本件業務の全部、又は一部を第三者に再委託する場合、乙は当該再委託先等に対し、第1項から前項に定める措置を遵守させるものとする。
(個人情報の取り扱い)
第 32 条 個人情報に関する契約条項については、別添1「保有個人情報等の取扱いに関する特約条項」によるものとする。
(談合等の不正行為)
第 33 条 談合等の不正行為に関する契約条項については、別添2「談合等の不正行為に関する特約条項」によるものとする。
(暴力団排除)
第 34 条 暴力団排除に関する契約条項については、別添3「暴力団排除に関する特約条項」によるものとする。
第6章 雑則
(調査)
第 35 条 甲は、本契約に基づいて生じた損害賠償、違約金その他金銭債権の保全又はその額の算定等の適正を図るため必要がある場合、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に乙の営業所その他の関係場所に立ち入り、調査させることができる。
2 乙は、前項に規定する調査に協力するものとする。
(存続事項)
第 36 条 甲及び乙は、本契約を完了若しくは中止し、又は本契約が解除された場合であっても、次に掲げる条項については、対象事由が消滅するまで、引き続き効力を有するものとする。
第 19 条、第 27 条、第 30 条、第 31 条、第 32 条、第 37 条、第 38 条及び第 39 条に規定する事項
【※JV の場合追加条項有り】
(紛争の解決)
第 37 条 甲及び乙は、本契約の履行に関し、紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して円滑に解決するものとする。
(準拠法)
第 38 条 本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。
(裁判所管轄)
第 39 条 本契約に関する紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
<落札者が共同提案事業者の場合の追加条文>
落札者が共同提案事業者の場合には、以下の条文を追加する。
(構成員の責任)
第 40 条 乙内の各構成員は、本契約において乙が負う義務に関し連帯して責任を負うものとする。
(損害賠償に対する責任)
第 41 条 乙内の構成員が、本契約に関連して、甲に与えた損害を弁償できない場合には、乙内のその他の構成員も連帯してこれを弁償するものとする。
(解散後の責任)
第 42 条 前2条の規定は、乙が解散した後においても、消滅せず、存続するものとする。
(善良なる管理者の注意義務)
保有個人情報等の取扱いに関する特約条項
別添1
第1条 乙は、本契約に関連し、甲から委託された又は取得した個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15年法律第 57 号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する「個人情報」をいう。)、仮名加工情報(個人情報保護法第2条第5項に規定する「仮名加工情報」をいう。)及び匿名加工情報(個人情報保護法第2条第6項に規定する「匿名加工情報」をいう。以下、総称して、「本件個人情報等」という。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
(安全確保の措置)
第2条 乙は、本件個人情報等の漏えい等の防止のため、適切な措置をとらなければならない。
(再委託)
第3条 乙は、本件個人情報等を取り扱う業務を第三者(委託先の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に再委託する場合、事前に甲の承認を得るとともに、本特約条項に定める、甲が乙に求めた個人情報等の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるように求め、かつ当該第三者が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない。承認を得た再委託先の変更並びに再委託先が再々委託及びそれ以下の委託を行う場合についても同様とする(以下、本条において承認を得た再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先を総称して「再委託先等」という。)。
2 乙は、前項の承認を受けようとする場合には、甲が指定する様式により個人情報等取扱業務の再委託に係る承認申請を甲にしなければならない。甲は、承認をする場合には、条件を付すことができる。
(個人情報等の利用及び第三者への提供)
第4条 乙は、本件個人情報等を甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)以外の目的で利用してはならない。また、乙は、本件個人情報等を第三者へ提供又は漏えいしてはならない。
2 乙は、本契約の履行に必要な場合を除き、乙の事業所から本件個人情報等を持ち出してはならない。
3 乙は、本件個人情報等の入力・閲覧・出力できる作業担当者及びコンピューター端末を限定するものとする。
4 漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、利用目的、業務の内容、個人情報の秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、氏名を番号に置き換える等の匿名化措置を講ずるものとする。
(個人情報等の複製等)
第5条 乙は、本件個人情報等を複製する場合には、あらかじめ、書面により甲の承認を受けなければならない。
(個人情報等の管理状況についての検査)
第6x xは、役員及び従業員に対する監督・教育、契約内容の遵守状況等個人情報等の管理につき、定期的に検査を行う。
2 甲は、特に必要と認めた場合には、乙に対し、個人情報等の管理状況に関し質問し、資料の提出を求め、又はその職員に乙の事業所等の関係場所に立入調査をさせることができるものとする。
(事故等の発生時における報告等)
第7条 本件個人情報等に関する事故等が発生した場合には、乙は、速やかに、その内容を甲に報告しなければならない。
(違反した場合における契約解除の措置)
第8条 甲は、乙が正当な理由なく本特約条項の全部又は一部を履行しない場合、事前の催告なく、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 甲は、乙が正当な理由なく本特約条項の全部又は一部を履行しない場合、本契約を解除するか否かに関わらず、
乙に対し損害賠償請求できるものとする。
(委託終了時における個人情報等の消去及び媒体の返却)
第9条 乙は、本契約の履行が終了した場合又は甲が請求する場合、乙は本件個人情報等を甲に返却、消去又は廃棄しなければならない。また、甲が求める場合は、それらを実施したことを証明する書面及び資料を提出するものとする。
(法令及び特約の優先)
第 10 条 本特約条項と異なる取扱いが法令により認められている場合又は本特約条項と異なる取扱いをする旨別途明示的に合意した場合は、法令又は当該合意が本特約条項に優先して適用されるものとする。
(談合等の不正行為に係る解除)
談合等の不正行為に関する特約条項
別添2
第1条 甲は、本契約に関して、乙が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2) 乙又は乙の代理人が刑法(明示 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは同法第 198 条又は独占禁止法第 89条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第2条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3) xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4) 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198 条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第
1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び第7条の3の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2) 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償をすることを妨げない。
(違約金に関する遅延利息)
第3条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
(属性要件に基づく契約解除)
別添3
第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員
(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約解除)
第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第3条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに乙、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
(下請負契約等に関する契約解除)
第4条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第6条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
別紙
令和○年度 支払内訳
月 | 品 名 | 単位 | 数量 | 単価 | 月額賃貸借料 | 合 計 |
4月 | ||||||
5月 | ||||||
6月 | ||||||
7月 | ||||||
8月 | ||||||
9月 | ||||||
10 月 | ||||||
11 月 | ||||||
12 月 | ||||||
1月 | ||||||
2月 | ||||||
3月 |
※適宜、別紙支払内訳変更して利用すること。
別記
x 約 書
□ 私
□ 当社
は、下記事項を誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1 次のいずれにも該当しません。また、契約満了まで該当することはありません。
(1) 契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である とき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2) 契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
エ 偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2 暴力団関係業者を下請負又は再委託の相手方としません。
3 下請負人等(下請負人(一次下請以降の全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に締結する場合の当該契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4 暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は下請負人等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
デジタル庁会計担当xxx x
令和 年 月 日
住所(又は所在地)社名及び代表者名
※ 個人の場合は生年月日を記載すること。
別記
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
デジタル庁会計担当xxx x
住 所
会 社 名代表者氏名
理 由 書
下記入札案件名について、電子調達システムを利用した入札に参加できないので、紙による入札を希望します。
記
1 入札案件名
2 電子調達システムでの参加ができない理由