①機構が加盟する個人信用情報機関:全国銀行個人信用情報センター https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
第二種奨学金
確認書兼個人信用情報の取扱いに関する同意書
〔大学院〕
2024年度 授業料後払い制度
日本学生支援機構が実施する授業料後払い制度及び第二種奨学金は、借入金
(貸与奨学金)です。確認書の裏面に記載の事項は、「貸与奨学金案内(本冊子)」に記載している内容です。冊子をよく読み理解したうえで記入してください。
特に
貸与奨学金を申し込む前に知ってほしい大切なこと
・ここでは、「確認書」に記載されている内容のうち、特に大切な事項をまとめました。
特に大切なこと ※は確認書の記載箇所 | 借りるとき | 返すとき |
1. 授業料後払い制度における保証制度は「機関保証」(保証機関への保証料の支払いが必要)に限ります。※確認書表面【授業料後払い制度に関する同意条項】2 | ||
2. 授業料後払い制度の「授業料支援金」の貸与額は、支援対象授業料に機関保証料相当額を加えた額になります。※確認書表面【授業料後払い制度に関する同意条項】2 | ||
3. 奨学金を借りるには、個人信用情報の取扱いに同意する必要があります。個人信用情報機関には、延滞した場合のみ個人情報が登録されます。※確認書表面に記載 | ||
4. 奨学金を借りるには、「返還誓約書」などの提出が必要です。なお、「返還誓約書」を提出しないと奨学生としての資格を失い、振込済奨学金の全額を返金しなければなりません。 ※確認書裏面【返還誓約書(兼個人信用情報の取扱いに関する同意書)】(5) | ||
5. 過去に奨学金を借りたことがある人は、借りることができない場合があります。また、外国籍の人は、在留資格によって借りることができない場合があります。 ※確認書裏面【貸与期間の取扱い】(8)【申込資格】(10) | ||
6. 授業料後払い制度の「授業料支援金」は、原則として学校が指定する口座(学校指定口座)に振り込まれます。「生活費奨学金」は、学生本人の口座に振り込まれます。 ※確認書表面【授業料後払い制度に関する同意条項】3 | ||
7. 授業料後払い制度の返還方式は所得連動返還方式になります。 ※確認書表面【授業料後払い制度に関する同意条項】8 | ||
8. 学業成績が不振などの場合は、奨学生の資格を失い、奨学金の貸与が打ち切られる場合があります。※確認書裏面【貸与中の手続き等】(20) | ||
9. 奨学金を返す時期は、貸与が終了する月の翌月から数えて7か月目からになります。例えば、 3月に卒業する人は、10月から返還が始まります。なお、奨学金を返すための振替用口座(リレー口座)に加入する必要があります。返還を延滞すると、延滞金が課されます。 ※確認書裏面【返還の方法】(1) | ||
10. 確認書兼個人信用情報の取扱いに関する同意書 返還が難しいときは、願い出により返還を先送りする返還期限猶予制度を利用できる場合があります。(授業料後払い制度では、月々の返還額を2/3、1/2、1/3又は1/4に減額し、適用期間に応じた分の返還期間を延ばす減額返還制度は利用できません。) また、学校に在学している間は、願い出により卒業まで返還を通算10年間(120か月)先送りできます。※確認書裏面【その他手続き等】(15)(16) |
24.09
●「確認書兼個人信用情報の取扱いに関する同意書」記入例
記載漏れ等の不備がある場合は、申込みできません
①「確認書兼個人信用情報の取扱いに関する同意書」は、両面印刷して使用してください
※必ず裏面の約款も両面印刷したものを使用してください
②記入を誤った場合は、誤った箇所を二重線で訂正し、余白に正しく書き直してください
※修正液や修正テープ等は使用しないでください
③署名は必ず自署にて記入してください
住民票の住所が現住所(今お住まいの住所)と異なる場合でも現住所を記入してください。
奨学金申込日(西暦)を記入してください。(本書類を記入した日)
(西暦)
年 月 日
該当する国籍又は在留資格を○で囲んでください。
※d~gの在留資格に該当する場合は、在留期限(在留期間の満了日)も記入してください。
※外国籍の人でb~ g以外の在留資格
「留学」等)の人は貸与の対象とはなり
ません。
- -
- -
f 永住者の配偶者等 g 家族滞在
※d~gの該当者は在留期限(在留期間の満了日)を記入(
年
月)
電話番号は、自宅・携帯とも記入してください。所有していない場合は、自宅・携帯それぞれの欄に「電話なし」と記入してください。
物質理工学院
修士
※署名は判読できるように正しく楷書で記入してください
み | |
き 7 | |
採用後、奨学生本人と日本学生支援機構との金銭消費貸借契約を明確にする契約書である「返還誓約書」と添付書類を定められた期限までに提出する必要があります。
添付書類は選択する保証制度により異なります。
保証制度の詳細については本冊子の第1部を、添付書類の詳細については本冊子の第3部を参照してください。
(
キ 確認書兼個人信用情報の取扱いに関する同意書
必ず裏面の約款も両面印刷したものを使用してください。
リトリ
提出用
) 〔貸与奨学金〕確認書兼個人信用情報の取扱いに関する同意書
〔大学院〕
独立行政法人
日本学生支援機構理事長 殿
(西暦) 年 月 日
私は、独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という)の奨学金の貸与を受けるにあたり、インターネットによる奨学金の申込みの入力内容又は奨学金案内の記載内容及び以下に記載の貸与申込みの条件、個人信用情報の取扱いに関する各同意条項、機構の諸規程並びに裏面記載事項について、確認し、同意のうえ、返還することを確約し、本確認書兼個人信用情報の取扱いに関する同意書を提出します。また、機構に提出した個人番号については、裏面記載の範囲で機構が利用することに同意します。機関保証を受ける場合には、保証機関(公益財団法人日本国際教育支援協会)に支払うべき保証料は、機構が奨学金の交付の際にあらかじめ貸与金額から差し引いて支払うこととしてください。さらに、私が大学院における「授業料後払い制度」を選択する場合には、下記の「授業料後払い制度に関する同意条項」に同意します。
学 校 名 | 課程 | 研究科 | ここから記入 | 学籍(学生証)番号 | |||||||||||||||
フリガナ | 〒 | - | 電話番号(自宅) (携帯) | - - - - | |||||||||||||||
生年月日 | 昭和・平成 年 月 日 | 性別(任意) | 男 ・ | 女 | |||||||||||||||
国籍又は在留資格 【該当を○で囲む】 | f | 永住者の配偶者等 | g | 家族滞在 |
※d~gの該当者は在留期限(在留期間の満了日)を記入( | 年 月) |
【個人信用情報同意条項】機構は、個人信用情報機関への登録及び利用は、延滞した場合のみ行います。
(個人信用情報の利用・登録等)
1.私は、奨学金の返済が延滞した後は、下記の個人情報(その履歴を含む)が機構が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関及び同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断(返済能力又は転居先の調査をいう。ただし、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る)のために利用されることに同意します。また、私は、延滞した後は、機構が加盟する個人信用情報機関及び同機関と提携する個人信用情報機関に私の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される破産等の官報情報等を含む)が登録されている場合には、機構がそれを債権管理(転居先の調査を含む)のために利用することに同意します。
個 人 情 報 | 登 録 期 間 |
氏名、生年月日、性別、住所(郵便不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
貸与金額、貸与日、最終返済日等の本契約の内容及びその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続き、完済等の事実を含む)の情報 | 延滞発生から本契約期間中及び本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 |
機構が加盟する個人信用情報機関を利用した日及び本契約又はその申込みの内容等 | 当該利用日から1年を超えない期間 |
官報の情報 | 破産手続き開始決定を受けた日から7年を超えない期間 |
登録情報に関する苦情を受け調査中である旨の情報 | 当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告の情報 | 本人から申告のあった日から5年を超えない期間 |
2.私は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等、個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関及びその加盟会員によって相互に提供又は利用されることに同意します。
3.前2項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(機構ではできません)
①機構が加盟する個人信用情報機関:全国銀行個人信用情報センター https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
左記の個人信用情報機関では、本書面の書き方を含め奨学金に関するご質問にはお答えできません。
②同機関と提携する個人信用情報機関
・㈱日本信用情報機構 https://www.jicc.co.jp/ ・㈱シー・アイ・シー https://www.cic.co.jp/
(代位弁済後の情報提供について)
4.私は、機構に対し、私が保証委託契約を締結した委託先から機構が代位弁済後の完済等の情報を取得し、これを個人信用情報機関に提供することを依頼し、その情報が個人信用情報機関に登録されることに同意します。
【授業料後払い制度に関する同意条項】私は,授業料後払い制度による第一種奨学金の貸与を受けるにあたり,以下の事項に同意します。
1.授業料後払い制度での借用金額には,授業料に充てることを目的として貸与する「授業料支援金」と生活費に充てることを目的として貸与する「生活費奨学金」とが含まれており,私は,これらを
2.裏面1 . 奨学金の貸与に係る事項(以下,「裏面1 .」という)(4) にかかわらず、授業料後払い制度における保証制度は機関保証に限るものとします。「授業料支援金」は,授業料相当額の支援対象授
一体として返還する義務を負います。
業料に保証料相当額を加えた額になります。「授業料支援金」と「生活費奨学金」は,それぞれ保証料を差し引いたうえで私の指定する口座に振り込まれます。私は,保証料を含む借用金額全額を返
3.裏面1.(11)にかかわらず、私は「,授業料支援金」のうち,支援対象授業料の振込先を,私の在籍する学校が指定する口座(学校指定口座)に指定するものとします。ただし,私が在籍する学校の状況により,
還する義務を負います。
機構が学校指定口座に振り込むことができないときは,機構は,支援対象授業料を私名義の指定口座(「生活費奨学金」と同じ口座)に振り込むこととし,学校指定口座への振込が可能となった時点で,
学校指定口座に振込むこととします。なお,授業料後払い制度により学校指定口座に支援対象授業料が振り込まれた場合,学校が支援対象授業料を私の授業料に充当することに私は同意し,異議を
4.裏面1 .(12) にかかわらず、支援対象授業料の振込日は学校が希望する日に基づき機構が決定するものとし,授業料の納付期日よりも前に振込が行われることがあります。私は,授業料後払い制度に
述べません。
より「授業料支援金」を直接受領しない場合であっても,自身が直接受領した場合と同様に返還義務を負います。
5.支援対象授業料が学校指定口座に振り込まれた場合において,授業料減免などにより,振込額のうち学校が私に課す授業料に充当できない差額が生じたときは,当該差額は学校が私に対して交付す
本人が額を指定することはできません。
前項の支援対象授業料の額は,支援対象授業料の上限額(年額最大 535,800 円(私立大学院の場合は,776,000 円))の範囲内で,学校が機構に申告した授業料相当額とし,裏面1.(13) にかかわらず、
6.私が退学等により奨学生の資格を失った場合であっても,私が在籍していた年度中に生じた授業料に関する「授業料支援金」が,保証料が差し引かれたうえで学校又は私に振り込まれることがあります。
ることとします。
7.授業料後払い制度を利用していても,私が,学校に対して授業料を納付する義務を負います。支援対象授業料が私名義の指定口座に振り込まれたとき,又は学校の定める授業料が支援対象授業料の
8.裏面1.(1) にかかわらず、授業料後払い制度の返還は所得連動返還方式によるものとします。
上限額を超えるときは,私が授業料の納付方法,納付時期等を,学校に確認の上,自己の責任の下に納付し,納付が遅れたことによる不利益は私が負うものとします。
ご記入いただいた情報及びあなたの奨学金に関する情報は、機構の奨学金支給業務及び奨学金貸与業務(返還業務を含む)及び在籍する学校での授業料等減免業務のために利用されます。この利用目的の適正な範囲内において、当該情報(奨与学金の返還状況に関する情報を含む)が、学校、金融機関、文部科学省及び業務委託先に必要に応じて提供されますが、その他の目的には利用されません。機関保証加者につ入いては、機構が保有する個人情報のうち保証管理に必要な情報が保証機関に提供されます。また、行政機関及び公益法人等から奨学金の重複受給の防止等のために照会があった場合は、適正な範囲内においてあなたの情報が提供されます。
確認書兼同意書は本人控としてコピーを取り、返還誓約
書を提出するまで大切に保管してください。
24.09
学校番号
確認書兼個人信用情報の取扱いに関する同意書
1.奨学金の貸与に係る事項
【返還方式】
【貸与中の手続き等】
(17) 奨学生は在学学校長あてに毎年度「奨学金継続願」を提出し、継続貸与の適格
(1)
第一種奨学金においては、貸与金額に応じた返還回数で算出された割賦金で返還する方式(以下、「定額返還方式」という)か、独立行政法人日本学生支援機構
(以下、「機構」という)が収入に連動して算出した割賦金で返還する方式(以下、「所得連動返還方式」という)を選択する必要があります。なお、返還方式を選択しなかった場合及び個人番号を提出しない場合は、定額返還方式を選択した
認定を受けなければなりません。
(18) 奨学生は次の場合、速やかに在学学校長を経て機構に届け出なければなりません。
ア 休学、復学、転学、編入学、留学(休学)又は退学したとき。イ 連帯保証人、保証人又は本人以外の連絡先を変更するとき。
ものとします。第二種奨学金においては、定額返還方式のみとなります。
(3)
(2) 所得連動返還方式を選択したものが、個人番号等機構の指定する書類を提出しない等所定の手続きを怠った場合は、貸与金額に応じた返還回数で割賦金が算出されます。ただし、機関保証を受けられない場合は、所得連動返還方式を利用することはできません。
返還方式の変更を希望する際は機構に願い出る必要があります。なお、貸与終了後は定額返還方式から所得連動返還方式への変更のみ可能です。
【保証】
(4) 奨学金の貸与を受けるためには、一定の保証料を支払うことで保証機関による連帯保証(機関保証)を受けるか、連帯保証人及び保証人を選任し、人的保証を受けることが必要です。保証料の支払いは、機構が交付する毎月の奨学金から所定の保証料を差し引く方法、又は奨学生の選択により保証料を保証機関に払い込む方法によることができます。払い込む方法を希望する場合は、この確認書兼個人信用情報の取扱いに関する同意書(以下、「確認書兼同意書」という)を提出する前に機構又は保証機関へ願い出る必要があります。ただし、払い込む方法を選択した奨学生が保証料の払込みを怠ったときは、奨学金の交付を保留することがあります。
ウ 本人、連帯保証人、保証人又は本人以外の連絡先の氏名・住所その他重要な事項に変更があったとき。
エ 奨学金を辞退するとき。
(19) 連帯保証人又は相続人は、奨学生が死亡したときは、速やかに在学学校長を経て機構に届け出なければなりません。
(20) 機構は在学学校長が次の事由に該当するものとして行った適格認定に基づき、奨学金の交付を停止、期間短縮又は廃止します。
ア 休学したとき又は長期にわたって欠席したとき。イ 傷病などのために修学の見込みがないとき。
ウ 学業成績が不振又は性行が不良となったとき。
エ 奨学生としての責務を怠り、奨学生として適当でないとき。オ 停学、その他の処分を受けたとき。
カ 在学学校で処分を受け学籍を失ったとき。
キ 奨学金の申込時にインターネットに入力すべき事項、もしくは「奨学金申込書」に記載すべき事項を、故意に入力・記載せず、又は虚偽の入力・記載をしたことにより奨学生となったことが判明したとき。
② 返還方式で所得連動返還方式を選択した場合は、機関保証を選択することが必要です。なお、返還方式の変更を願い出た際に受けている保証が人的保証の場合、保証料を一括で支払ったうえで機関保証に変更する必要があります。
③ 機関保証を選択する場合は、奨学金の貸与終了後においても奨学生本人と確実に連絡をとることができ、機構の求めに応じてその連絡先情報を提供する者を選任し、その者の氏名、住所等を本人以外の連絡先として届け出なければなりません。
④ 奨学金申込時に連帯保証人及び保証人を選任し、貸与中に連帯保証人又は保証
ク 「奨学金継続願」を提出しなかったとき。
ケ その他、特別の事情により奨学生としての資格を失ったとき。
(21) 奨学生はいつでも在学学校長を経て、奨学金の辞退を申し出ることができます。
(22) 奨学金の交付を休止又は停止された場合、その事由がなくなり在学学校長を経て願い出たときは奨学金の交付を復活することがあります。
2.奨学金の返還に係る事項
【返還の方法】
人が死亡する等、真にやむを得ない事由により連帯保証人又は保証人が欠けるこ
(1) 奨学金の返還は、貸与が終了した月の翌月から起算して6月を経過した後開始されま
とになった場合は、機関保証制度への変更を申し出ることができます(上記②の返還方式の変更の場合を除く)
【返還誓約書(兼個人信用情報の取扱いに関する同意書)】
す。選択した返還方式に応じて算出された割賦額を、ゆうちょ銀行、都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信託銀行、信用金庫、労働金庫、信用組合、農業協同組合、信用漁業協同組合連合会、漁業協同組合又はインターネット専業銀行のいずれかの預貯金口
(5) 機関保証を選択した奨学生は在学学校長を経て、機構が定める期限までに機関
座から自動的に引き落とす方法(リレー口座)で返還することになります(一部の信託
保証を受けたことを表示した返還誓約書及び保証依頼書(兼保証委託契約書)・保証料支払依頼書を提出しなければなりません。
銀行、信用組合、漁業協同組合、インターネット専業銀行及びその他一部銀行のなかには、奨学金返還を取り扱わない金融機関があります)。機構が指定する期限までにス
② 人的保証を選択した奨学生は在学学校長を経て、機構が定める期限までに連帯
カラネット・パーソナル又は口座振替(リレー口座)加入申込書で加入手続きを行うこ
保証人及び保証人と連署の上押印した返還誓約書を提出しなければなりません。連帯保証人については、印鑑登録証明書(コピー不可)及び収入に関する証明書類、保証人については、印鑑登録証明書(コピー不可)を添付しなければなりません。
とになります。延滞すると、延滞している割賦金(利子を除く)の額に返還期日の翌日から返還した日までの日数に年(365日あたり)3%の割合を乗じて計算した額が延滞金として課されます。
③ 機構が定める期限までに返還誓約書を提出しない場合には、採用の時に遡って 機関保証を選択した場合、督促されてもなお延滞していると、機構の代位弁済
奨学生としての資格を失います。奨学生としての資格を失った際にすでに振り込まれた奨学金がある場合には、その全額を機構に返納するものとします。
請求に基づき保証機関が機構へ保証債務の履行(代位弁済)を行います。代位弁済後は、機構に代わり保証機関が本人に代位弁済額を請求することになります。
(6) 個人番号を提出していない奨学生は返還誓約書に「住民票の写し」を添付しな
また、代位弁済額の返済を延滞した場合は、年10%の遅延損害金が課されます。
ければなりません。なお、「住民票の写し」は個人番号が記載されていないものとします。
督促されてもなお延滞していると本人に対し法的手続きを行うこともあります。人的保証を選択した場合、督促されてもなお延滞していると、連帯保証人や保
(7) 連帯保証人は、本人が未成年者の場合は親権者又は未成年後見人、本人が成年
証人に対する返還請求を行います。本人や連帯保証人等に対して法的手続きを行
者の場合は原則として父母、未成年者を除く兄弟姉妹又はこれに代わる者、保証
うこともあります。
人は、独立の生計を営む者であって、原則として、奨学生の4親等以内(父母を
(2) 返還方式が定額返還方式の奨学生は、返還誓約書において月賦返還又は月賦・
除く)の親族でなければなりません。
【貸与期間の取扱い】
半年賦併用返還のいずれかの返還方法を選択することになります。なお、選択した返還方法は原則として変更できません。
(8) 過去に貸与を受けた者が新たに貸与を受ける期間は、下記の学校区分(それぞ
(3) 返還方式が定額返還方式の場合は、20年(月賦返還で240回)以内に返還しなけ
れの学校の専攻科、大学における別科、専修学校専門課程修了を入学資格の要件としている専修学校専門課程は、それぞれ異なる学校区分とみなす)において現に在学する学校と同じ区分に属する学校で過去に貸与を受けた期間と通算して、現に在学する学校の修業年限(修業年限を定めない学校にあっては、貸与を受け
ればなりません。返還回数は貸与金額によって異なります。割賦額は、第一種奨学金においては、貸与金額に応じた返還回数で算出された金額、第二種奨学金及び第一種奨学金にあわせて貸与を受けた入学時特別増額貸与奨学金は、貸与金額
(元本)に応じた返還回数で、元利均等計算により算出された金額です。
る者が卒業に必要な最短期間)に達するまでの期間とします。ただし、機構が特
(4) 返還方式が所得連動返還方式の奨学生の返還方法は月賦返還になります。な
に必要と認めるときは、第一種奨学金においては全ての学校の区分を通じて、第二種奨学金においては同一の学校の区分における一の貸与契約に限り、過去に貸与を受けた期間にかかわらず、現に在学する学校の修業年限に達するまでの期間、
お、返還方式を定額返還方式から所得連動返還方式に変更した際に返還方法とし て月賦返還以外の返還方法を選択していた場合、返還方法は月賦返還に変更されます。
貸与を受けることができるものとします(同一の学校・学部・学科・研究科を一度退学後に復籍する場合を除く)。
(5)
(6)
割賦金(元本・利子)の明細は、返還を開始する前までに返還明細書により通知します。
返還期日前に、貸与された奨学金の全部又は一部を繰り上げて返還することが
ア 大学
できます。
イ 短期大学
(7) 本人、連帯保証人又は保証人が、割賦金の返還を延滞したときは、支払督促の
ウ 大学院修士課程(前期博士課程及び一貫制博士課程前期相当分を含む)及び専門職大学院(法科大学院を含む)の課程
申立から強制執行までの法的手続きを行うことがあります。なお、手続きにかかった費用は債務者(本人、連帯保証人又は保証人)の負担となります。
エ 大学院博士課程(後期博士課程及び一貫制博士課程後期相当分を含む)
(8) 本人が債務(貸与を受けた総額、利子、延滞金及び督促手続き費用)の返還を
オ 高等専門学校
カ 専修学校専門課程
延滞し、機構から書面により期限の利益を失う旨の通知を受けてもなお延滞を解消しない場合は、債務全額について期限の利益を失い、直ちに債務全額を返還し
(9) 第一種奨学金の長期履修課程に在学する者の貸与終期は、通常の課程における
なければなりません。
標準修業年限の終期までとします。
【申込資格】
(10) 奨学金の貸与を受けることができる学生等は、日本国籍を持つ者か、外国籍の者のうち次のいずれかに該当する者とします。
※督促を受けても返還期限猶予等の手続きや連絡がない等により、延滞を続けている者については、独立行政法人日本学生支援機構法施行令第5条第5項に定める
「支払能力があるにもかかわらず割賦金の返還を著しく怠った」と判断すること
等により、一括請求します。
ア 「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)」第3条の規定による法定特別永住者として本
(9) 口座振替(リレー口座)による返還が適当でないと機構が判断した場合は、機
邦に在留する者
イ 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の永住者、日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって本邦に在留する者
又は家族滞在の在留資格をもって本邦に在留する者であって、次に掲げる要件の全てに該当する者
(ア)12歳を迎える学年の末日までに日本国に入国した者
(イ)日本国の小学校等、中学校等、高等学校等を卒業した者
(ウ)大学等の卒業後、就労して引き続き本邦に在留する意思があると機構の長が認めた者
ウ 本邦における在留期間その他の条件を総合的に勘案して前号に掲げる者に準
ずると機構の長が認めたもの
【振込み】
(11) 奨学金は、普通銀行(外国銀行を除く)、ゆうちょ銀行、信用金庫、労働金庫又は信用組合のいずれかに開設された本人名義の預貯金口座に振り込まれます(信託銀行、農協、漁協及びその他一部銀行では取り扱っていません)。
(12) 奨学金は毎月1月分ずつ交付します。ただし、特別の事情があるときは、2月
分以上を合わせて交付することがあります。入学時特別増額貸与奨学金は、入学年月を始期として基本月額の振込先として設けられた奨学生名義の預貯金口座に振り込まれます。
【月額の変更】
(13) 貸与月額は、機構が定める手続きにより変更することができます。
【利率の算定方法】
(14) 第一種奨学金に併せて入学時特別増額貸与奨学金を受けた者の利率、第二種奨学金における基本月額に係る利率の算定方法の選択に関しては、「利率固定方式」又は「利率見直し方式」のうちインターネットにより入力した方法、又は「奨学金申込書」に記載した方法に従って以下のとおり定められます。
② 「利率固定方式」は、貸与終了時に、奨学金の交付に充てた資金の借換えに充てる固定利率の財政融資資金(以下、「財投」という)の利率に基づき機構が定めた利率が返還完了まで適用されます(貸与終了時に、奨学金の交付に充てた資金の借換えのために財投の借入以外に日本学生支援債券(以下、「債券」という)を発行した場合は、財投と債券の利率を加重平均した利率に基づき機構が決定します)。
③ 「利率見直し方式」は、貸与終了時は、奨学金の交付に充てた資金の借換えに充てる5年利率見直しの財投の利率に基づき機構が定めた利率が適用されます。その後返還期間中のおおむね5年ごと(返還の期限を猶予されている期間を除く)に各時点の財投の利率に基づき機構が定めた利率が適用されます(貸与終了時に、奨学金の交付に充てた資金の借換えのために財投の借入以外に債券を発行した場合は、財投と債券の利率を加重平均した利率に基づき機構が決定します)。
(15) 第二種奨学金において入学時特別増額貸与奨学金を受けた者及び法科大学院に在学する者が増額月額の貸与を受けた場合の利率は、基本月額に係る利率と入学時特別増額貸与奨学金又は増額月額に係る利率を加重平均して決定します。
第二種奨学金における基本月額に係る利率は「利率固定方式」又は「利率見直し方式」に従って算定し、入学時特別増額貸与奨学金並びに増額月額に係る利率は「利率固定方式」又は「利率見直し方式」により算定した利率に基づき機構が定める利率とします。
(16) 第二種奨学金における利率の算定方法の変更は、奨学金の交付期間中、機構が定める一定期間届け出ることができます。ただし、第一種奨学金にあわせて入学時特別増額貸与奨学金を受けた者の利率の算定方法は、採用決定後は原則として変更できません。
構の指定する方法により返還するものとします。
(10) 返金に要する手数料を除いた返還過剰金が100円未満の場合は、学生支援寄附金として振り替えます。
(11) 本人、連帯保証人及び保証人から返還期日を過ぎても返還がない場合、又は所定の手続きを怠った場合には、機構が委託した債権回収会社等から架電及び督促を行います。またその際に固定電話より優先して携帯電話に架電することに同意します。
(12) 本確認書兼同意書に基づく奨学金貸与に関する紛争について、機構の本部所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
【その他手続き等】
(13) 奨学金の貸与終了後、連帯保証人、保証人又は本人以外の連絡先を変更するときは、速やかに機構に届け出なければなりません。
(14) 本人、連帯保証人、保証人及び本人以外の連絡先について、住所・氏名・電話番号等に変更があったときは、速やかに機構に届け出なければなりません。また機構が本人から最後に届出のあった氏名・住所に発送した通知又は通知書類が延着又は到着しなかった場合、通常到着すべき時に到着したものとします。
(15) 本人が災害・傷病・経済困難・失業など返還ができない事情が生じたときは、願い出により減額返還(1回当たりの割賦金を3分の2、2分の1、3分の1又は4分の1に減額し、適用期間に応じた分の返還期間を延長して返還する方法をいう)を適用することがあります。ただし、返還方式で所得連動返還方式を選択した場合は、減額返還を利用することができません。
(16) 本人が災害・傷病・経済困難・失業など返還ができない事情が生じたとき、あるいは国内外の学校に在学する場合には、願出により返還の期限を猶予することがあります。
(17) 本人が死亡したときは、相続人又は連帯保証人は直ちに死亡した旨を機構に届け出なければなりません。
(18) 本人が死亡したとき、又は精神もしくは身体の障害によって、その奨学金を返還することができなくなったときは、願出により返還未済額の全部又は一部の返還を免除することがあります。
(19) 大学院で貸与を受けた第一種奨学金について、在学中に特に優れた業績を挙げたとして機構が認定したときは、貸与期間終了時に、その奨学金の全部又は一部の返還を免除することがあります。
(20) 本人が割賦金の返還を延滞したときは、法令の定める業務を遂行するため機構が必要と認める場合に限り、本人の延滞情報を学校、金融機関、文部科学省及び業務委託先に対して提供することがあります。
【個人番号の利用】
(21) 個人番号とは、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」第2条第5項にいう「個人番号」をさすものとし、機構からの請求に応じて個人番号を提出した場合は、同法及び関連法令で定められた範囲で機構が個人番号を利用すること及び地方税情報を利用することに同意したものとします。
3.採用されなかった場合等の確認書兼同意書の取扱いに係る事項
申込後採用されなかった場合、採用取消になった場合、貸与を受ける前に辞退した場合、この確認書兼同意書は無効となります。なお、その場合確認書兼同意書等は返却いたしません。学校又は機構が責任をもって廃棄いたします。
その他上記以外の取扱いについては、関係法令及び機構の「貸与奨学規程」その他の諸規程の定めによります。