Contract
ひめぎん総合取引約款・規定集 投資信託および公共債に関する事項
第1章 総合取引
第1条 約款の趣旨
この約款は、投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)および 国債ならびに地方債(以下、国債と地方債を総称して「公共債」といい、投資信託と公共債を総称して「有価証券」または 「証券」といいます。)に関する取引(以下「証券総合取引」といいます。)についてお客様と株式会社愛媛銀行(以下「当行」といいます。)とのあいだの権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
第2条 総合取引の利用
お客様は、この約款に基づいて次に掲げる取扱い(以下、「総合取引」といいます。)をいつでもご利用いただけます。
1.第 2 章に定める証券振替決済口座に係る取引。
2.当行が別途取扱規定を定める上記 1.の取引。
3.上記 1.の取引に係る投資信託の収益分配金、償還金および解約代金を 2.の別途取扱規定が定められている投資信託の取得代金に充当する取扱い。ただし、上記 1.の取引に係る投資信託でその収益分配金を当該投資信託に再投資することが定められている投資信託については、その対象といたしません。
4.証券総合取引について、法令等の定めるところにより定期的に取引内容が記載された「取引残高報告書」を交付する方法(以下「取引残高報告書」といいます。)による取扱い。
5.お客様の当行における口座のすべての有価証券の取引により当行がお客様に支払うこととなった金銭をお客様のあらかじめ指定する預金口座に振り込む方法(以下「振込先指定方式」といいます。)による取扱い。
第3条 申込み方法等
1.お客様は、所定の申込書に必要事項を記入の上署名捺印(お届印によります。)し、これを当行取扱店(以下「取扱店」といいます。)に提出することによって総合取引を申込むものとし、当行が承諾した場合に限り総合取引を開始することができます。
2.上記第 2 条の 3.の取扱いを行う場合は、上記 1.により総合取引を契約のうえ、その旨を申し出ていただき、当行が承諾した場合に限り開始することができます。
第4条 届出印鑑
お客様は総合取引申込み時に印鑑を届け出ていただきます。
第2章 証券振替決済口座
第5条 投資信託および公共債
1.当行は、投資信託および公共債のうち当行で発売されたものに限り、本章の規定およびその他の法令の定めに従ってお預りします。
2.当行で取得のお申込みをされた投資信託および公共債は、特にお申し出がない限り本章の規定に従ってお預りいたします。
3.本章の規定に従ってお預りした投資信託および公共債を以下「有価証券」といいます。
第6条 届出事項
「証券振替決済口座設定申込書」に押捺された印影および記載された住所、氏名等をもって、お届出の印鑑、住所、氏名等とします。
第7条 有価証券の口座処理
有価証券は、すべて同一口座でお預りします。
第8条 連絡事項
1.当行は有価証券について次の事項をお知らせします。
(1)最終償還期限。
2.残高照合のための報告。
2.残高照合のためのご報告は、有価証券に異動が生じた場合には、1 年に 1 回以上行います。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当行お客様サービス部へ直接ご連絡ください。
第9条 償還金等の支払い
有価証券の償還金または収益分配金もしくは 利金の支払いがあるときには、ご請求に応じてお支払いします。
第 10 条 取引残高報管書方式による取扱い
1.当行が別途取扱規定を定める投資信託ならびに 公共債および投資信託の収益分配金を当該投資信託に再投資する定めのある投資信託については、次に掲げるお客様との受渡精算に際し、当行は取引残高報告書を交付します。
(1)すでに約定された投資信託または公共債の募集代金または取得代金を支払われる場合。 2.預り金ならびに有価証券の解約・買取代金または償還金の全部または一部を有価証券の募集代金または取得代金に充当される場合。
3.有価証券の解約・買取代金等の全部または一部を引き出される場合。
4.有価証券の振替を行う場合。
2.お客様が取引残高報告書方式をご利用の場合は、すべての有価証券について、上記 1.に準じて取引残高報告書を交付します。
第 11 条 記載事項の確認等
1.上記第 8 条および第 10 条による取引残高報告書の交付があったときは、直ちに記載事項をご確認ください。万一、記載事項に間違いがあるときは、すみやかに当行お客様サービス部に直接
ご連絡ください。
2.取引残高報告書に記載してある注意事項を遵守してください。
第 12 条 有価証券の振替または金銭の返還
有価証券の振替または金銭の返還をご請求になるときは、当行所定の証書等に必要事項をご記入のうえ、お届出の印鑑に符合する印影を押捺してください。
第 13 条 有価証券の振替に準ずる取扱い
当行は、次の場合には上記 12. の手続きを待たずに有価証券の振替のご請求があったものとして取扱います。
1.有価証券を解約・換金される場合。
2.有価証券が償還期限を迎えた場合。
第 14 条 料金
当行は、本章の証券振替決済口座について所定の料金を申し受けることがあります。
第 15 条 取引の解除
証券総合取引は、つぎの場合に解除されるものとします。
1.解除のお申し出があった場合。
2.やむを得ない事由により、当行が解除を申し出た場合。
第3章 振込先指定方式
第 16 条 振込先指定方式
振込先指定方式とは、お客様の当行における口座のすべての投資信託および公共債の取引により当行がお客様に支払うこととなった金銭(以下本章において「金銭」といいます。)をお客様のあらかじめ指定する預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)に振込む方式をいいます。
第 17 条 指定預金口座の取扱い
指定預金口座の名義は、原則として当行におけるお客様の口座名義と同ーとしていただきます。
第 18 条 指定預金口座の確認
1.当行は上記第 17 条により預金口座の指定があったときは、すみやかに「指定預金口座ご確認のお願い」を送付しますので、記載内容を充分ご確認ください。
万一、記載内容に相違があるときはすみやかに当行お客様サービス部にお申し出ください。
2.当行が上記 1.の「指定口座ご確認のお願い」を送付した後の 1 週間は、振込請求を受けましても、指定預金口座への金銭の振込ができないことがあります。
第 19 条 指定預金口座の変更
1.指定預金口座を変更されるときは、当行所定の用紙によって届け出ていただきます。
2.変更申込み受付後の取扱いは上記第 17 条および第 18 条に準じて行うものとします。
第 20 条 金銭の受渡精算方法の指示
1.金銭の受渡精算方法については、お客様からそのつど、本章に基づく振込か、その他の受渡清算方法かを書面にてご指示いただきます。
なお、上記のご指示を受けたとき当行は、お客様の取引口座の口座番号およびご住所・生年月日・届出印鑑等によりお客様ご自身からの指示であることを確認させていただきます。
2.投資信託の収益分配金や公共債の利金について、あらかじめ当行所定の手続きにより振込を希望されている場合は、上記 1.のご指示をいただかずに指定口座に振込みます。
第 21 条 受入書類等
上記第 20 条に基づき振込をする場合は、そのつどの出金請求受領書の受入は省略いたします。
第 22 条 振込先預金口座の確認
当行は、金銭を指定預金口座へ振込んだ場合は、受渡計算書等に記載してご通知いたしますので、振込の内容をご確認ください。
第 23 条 手数料
振込に係る手数料は、当行所定の額をお客様に負担していただくことがあります。
第4章 雑則
第 24 条 取扱いの解除
上記第 2 条の各取扱いは、次の場合に解除されます 。
1.お客様から解除のお申し出があった場合。
2.投資銘柄の投資信託および公共債が全て換金され、または償還されたとき。
3.当行が解除を申し出た場合。
第 25 条 免責事項
当行は、次に掲げる損害については、その責を負いません。
1.当行所定の払出票等に押捺された印彰とお届印の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めたうえ、当行が権限ある者の行為によるものと過失なく判断して 、お預りした投資信託もしくは公共債を振替え、または金銭を返還したことにより生じた損害。
2.当行が上記 20. により金銭を指定預金口座へ振込んだ後に発生した損害。
3.当行所定の手続きによる振替または返還のお申し出がなかったため、または印影がお届印と相違するためにお預りした投資信託もしくは公共債を振替または金銭を返還しなかったことにより生じた損害。
4.お預り当初から、投資信託または公共債について瑕疵またはその原因となる事実があったことにより生じた損害。
5.天災地変その他の不可抗力により、この約款に基づく投資信託もしくは公共債の振替または金銭の返還が遅延したことにより生じた損害。
第 26 条 届出事項の変更
1.氏名、住所およびお届印の変更など申込事項に変更があったときは、お客様は所定の手続きによって遅滞なく当行に届出ていただきます。
2.上記(1)のお申し出があったときは、当行は、戸籍の記載事項の証明書 、印鑑証明書その他必要と思われる書類等をご提出いただくことがあります。
第 27 条 xx後見人等の届出
1.家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって取引店に届出てください。また、これらのxx後見人等の地位や権限、行為能力に影響を及ぼす事由(補助・保佐・後見の開始等)が生じたときも、同様に当店に届け出てください 。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって取引店に届出てください。
3.すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または、任意後見監督人の選任がされている場合にも前 2 行と同様に届出てください。
4.前 3 項の届出事項に取り消しまたは変更等が生じた場合にも同様に届出てください。
5.前 4 行の届出の前に、当行が過失なくお客様の行為能力に制限がないと判断して行った取引については、お客様およびそのxx後見人、保佐人、補助人もしくはそれらの承継人は、取消を主張しません。
第 28 条 本約款の変更
1.この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合
には、民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更するものとします。
2.前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を、店頭表示、インターネット又その他相当の方法で公表することにより、周知します。
3.前 2 項による変更は、公表の際に定める 1 か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
第5章 投資信託定時定額買付取引約款
第 29 条 約款の趣旨
この約款は、お客様と、当行との間の、当行が販売を取扱う各投資信託(当行が指定する定時定額買付対象銘柄に限ります。以下「定時定額投資銘柄」といいます。)の自動継続投資に関する取り決めです。
当行は、この約款に従って投資信託定時定額買付取引契約(以下、「本契約」といいます。)をお客様と締結し、お客様が購入する定時定額投資銘柄については全て、本契約に従い、自動継続投資の取扱いをするものといたします。
なお、お客様が当行の「非課税上場株式等管理および非課税累積投資約款(以下、本項において
「当該約款」といいます。)」に基づいて、非課税口座に設けられた累積投資勘定で行う取引(以下、「つみたてNISA」といいます。)で買付けできる投資信託の銘柄については、当行が選定する、当行ホームページに掲載した銘柄のみを定時定額投資銘柄とします。
また、つみたてNISAでの買付けできる投資信託の銘柄については、つみたてNISA以外での本契約による取得のお申込みや、本契約によらない取得のお申込みをすることはできません。
第 30 条 契約の申込
本契約の申込は、お客様が所定の申込書に必要事項を記入の上、署名・捺印(お届出印によります。)し、これを当行取扱店に提出することによって本契約を申し込むものといたします。
当行が承諾して 本契約が締結されたときには、当行は直ちに定時定額買付取引口座を設定します。また、お客様が総合取引申込書に押印されたお届印を、当行への届出印といたします。
第 31 条 買付単位
本契約による定時定額投資銘柄の買付けに係る最低買付単位は当行が別に定める金額とし、下記第 34 条に基づく再投資の最低買付単位は、金 1 円とします。ただし、お客様がつみたてNIS Aでの買付けをする場合には、当該指定銘柄の購入の代価(下記第 32 条 1.に定める買付代金から同条に定める手数料等を除いたものとし、当該手数料がゼロの場合は買付代金と同額とします。)の各年ごとの合計額(つみたてNISAで複数の定時定額投資銘柄の買付けを申込む場合は、申込む全銘柄の購入の代価の各年ごとの合計額)が 40 万円を超えることとなるような買付代金の指定はできないものとします。
第 32 条 買付の時期・価額および方法
1.定時定額買付取引にかかる投資信託の買付代金(手数料を含みます。)は、指定預金口座から口座振替によりお支払い頂きます。なお、つみたてNISA による定時定額投資銘柄のお取引については、販売および解約にかかる手数料ならびに取引口座の管理、維持等にかかる口座管理料はいただいておりません。
2.口座振替指定日は、5 日・15 日・25 日の中からご指定ください(振替指定日が銀行休業日となる場合等は、翌営業日に口座振替を行います)。
3.お買付にあたっては、当行はカードローンを使用した買付はいたしません。
4.当行は上記 1.によりお支払い頂いた買付代金および下記第 34 条 によりお客様の口座に繰入れた収益分配金により、遅滞無く投資信託を買い付けます。
5.上記 4.の買付価額は、各定時定額投資銘柄の目論見書に定める基準価額といたします。
6.買付けられた投資信託の所有権ならびにその元本または果実に対する請求権は、その買付のあった日からお客様に帰属するものといたします。
第 33 条 保管
当行は、本契約によって取得された投資信託を、証券振替決済口座に記載または記録いたします。
第 34 条 果実の再投資
上記第 33 条に基づき保管する投資信託の収益分配金は、お客様に代わって当行が受領の上、これをお客様の口座に繰入れ、その金額をもって収益分配金が生じた投資信託と同銘柄の投資信託を買い付けます。
第 35 条 返還
1.当行は、お客様から本契約に基づく投資信託の返還の請求を受けたときは、遅滞なく換金の上、その代金を返還します。
2.上記 1.の換金価額は、各定時定額投資銘柄の目論見書に定めた基準価額に基づくものといたします。
3.当行は、返還請求を受け付けるにあたっては、お客様より届出印の押捺された所定の解約・買取請求申込書を提出していただいた上、その代金をお支払いたします。なお、当行はこの換金代金をお客様があらかじめ指定した振込預金口座に入金する方法により、お支払いたします。
第 36 条 解約
1.本契約は次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものといたします。
(1)お客様から本契約の解約の申出があったとき。
2.本契約にかかる各定時定額投資銘柄の投資信託が全て換金され、または償還されたとき。
3.当行が本契約の解約を申し出た場合。
2.前項に定める場合のほか、非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款(以下、本項において「当該約款」といいます。)に定める非課税累積投資契約に基づく本契約のご利用については、次の各号のいずれかに該当することとなる場合には、各号に定めるときをもって、本契約が終了するものとします。
(1)お客様が当該約款第9条の2の規定により累積投資勘定から非課税管理勘定への勘定の変更を行う場合 非課税管理勘定が新たに設定される日
2.当該約款第 11 条の規定に基づき、非課税口座が廃止される場合 非課税口座が廃止される日
3.当該約款第8条の2の規定により累積投資勘定が廃止される場合 累積投資勘定が廃止される日
3.本契約が解約されたときは、当行は遅滞なく上記第 34 条に準じて各定時定額投資銘柄全ての投資信託を換金し、その代金を返還いたします。
なお、お客様が保有している定時定額投資銘柄の一部銘柄を換金した場合は、残りの定時定額投資銘柄については、引き続き本契約が適用されます。
第 37 条 届出事項の変更
1.氏名、住所およびお届印の変更など申込事項に変更があったときは、お客様は所定の手続きによって遅滞なく取引店に届出ていただきます。
2.上記のお申し出があったときは、当行は、戸籍の記載事項の証明書 、印鑑証明書その他必要と思われる書類等をご提出いただくことがあります。
第 38 条 xx後見人等の届出
1.家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって取引店に届出てください。また、これらのxx後見人等の地位や権限、行為能力に影響を及ぼす事由(補助・保佐・後見の開始等)が生じたときも、同様に当店に届け出てください 。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって取引店に届出てください。
3.すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または、任意後見監督人の選任がされている揚合にも前 2 行と同様に届出てください。
4.前 3 項の届出事項に取り消しまたは変更等が生じた場合にも同様に届出てください。
5.前 4 項の届出の前に、当行が過失なくお客様の行為能力に制限がないと判断して行った取引については、お客様およびそのxx後見人、保佐人、補助人もしくはそれらの承継人は、取消を主張しません。
第 39 条 印鑑照合
当行所定の払出票等に押捺された印影とお届出印の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めたうえ、当行が権限ある者の行為によるものと過失なく判断して 返還その他の取扱いをしたうえは、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第 40 条 その他
1.当行は、本契約に基づいてお預かりした金銭に対しては、xxその他いかなる名目によっても対価をお支払いたしません。
2.当行は、次に掲げる損害については、その責を負いません。
(1)当行所定の払出票等に押捺された印影とお届印の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めてたうえ、当行が権限ある者の行為によるものと過失なく判断して 、お預りした投資信託または金銭を返還したことにより生じた損害。
(2)当行が上記第 20 条により金銭を指定預金口座へ振込んだ後に発生した損害。
(3)当行所定の手続きによる返還のお申し出がなかったため、または印影がお届印と相違するためにお預りした投資信託または金銭を返還しなかったことにより生じた損害。
(4)お預り当初から、投資信託について瑕疵またはその原因となる事実があったことにより生じた損害。
(5)天災地変その他の不可抗力により、この約款に基づく投資信託もしくは金銭の返還が遅延したことにより生じた損害。
3.この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由が
あると認められる場合には、民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更 するものとします。
4. 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を、店頭表示、インターネット又その他相当の方法で公表することにより、周知します。
5. 前 2 項による変更は、公表の際に定める 1 か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします 。
第6章 証券振替決済口座管理規定
第 41 条 この章の規定の趣旨
1.この章の規定は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取扱う、上記 1. に規定する有価証券に係るお客様の口座(以下「証券振替決済口座」といいます。)を当行に開設するに際し、当行とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。
2.この章に記載する振替機関とは、振替法の定めるところにより国債については日本銀行、一般債、投資信託については株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)を指します。なお、一般債とは、当行が取扱う債券のうち、国債以外のものをいいます。
3.また、一般債、投資信託の範囲については、機構の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
第 42 条 証券振替決済口座
1.証券振替決済口座は振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2.証券振替決済口座には、振替機関が定めるところにより、国債については種別および内訳区分、一般債、投資信託については内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である有価証券の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の有価証券の記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3.当行は、お客様が有価証券についての権利を有するものに限り証券振替決済口座に記載または記録いたします。
第 43 条 証券振替決済口座の開設
1.証券振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当行所定の「総合取引申込書兼証券振替決済口座設定申込書兼申込確認書」によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。
2.当行は、お客様から「総合取引申込書兼証券振替決済口座設定申込書兼申込確認書」による証券振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく証券振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3.証券振替決済口座は、この章の規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構の社債等に関する業務規定その他の定めに従って取扱います。
お客様には、これら法令諸規則および振替機関が講ずる必要な措置ならびに日本銀行の国債振替決済業務規程ならびに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本規定の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取扱います。
第 43 の 2 共通番号の届出
お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、番号法第2条第5項に規定する個人番号または同条第 15 項に規定する法人番号の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の個人番号または法人番号を当行にお届け出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行います。
2 前項の規定にかかわらず、お客様が振替決済口座を開設するときにおいて、所得税法施行令第 336 条第 4 項または同令第 342 条第 4 項の規定に該当する場合には、個人番号または法人番
号のお届出は不要になります。
3 法人番号を有する法人のお客様について、当行がお客様の名称、住所、法人番号につき、所得税法施行令第 337 条第 4 項に規定する確認を行った場合には、第 1 項または第 2 項に規定す
るお届出の際、所得税法施行令第 337 条第 2 項に規定する書類の提示は不要になります。
第 44 条 契約期間等
1.この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する 3 月末日までとします。
2.この契約は、お客様または当行からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第 45 条 当行への届出事項
「総合取引申込書兼証券振替決済口座設定申込書兼申込確認書」に押捺された印影および記載された住所、氏名または名称、生年月日、個人番号、法人の場合における代表者の役職氏名、法人番号等をもって、お届出の氏名または名称、住所、生年月日、印鑑等とします。
第 46 条 振替の申請
1.お客様は、証券振替決済口座に記載または記録されている有価証券について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
(1)差押を受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
(2)法令の規定により禁止された譲渡または質入に係るものその他機構が定めるもの
(3)国債の償還期日またはxx支払期日の 3 営業日前から前営業日までの範囲内において日本銀行が定める期間中に振替を行うもの
(4)一般債の償還期日または繰上償還期日において振替を行うもの
(5)一般債の償還期日、繰上償還期日、定期償還期日またはxx支払期日の前営業日において振替を行うもの
(6)投資信託の収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
(7)投資信託の償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
(8)投資信託の償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
(9)投資信託の販社外振替(振替先または振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
a.収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
b.収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
c.償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
d.償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
e.償還日
f.償還日翌営業日
(10)振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
2.前項に基づき、お客様が振替の申請を行うに当たっては、その 4 営業日目前までに、次に掲げる事項を当行所定の依頼書に記入の上、届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)してご提出ください。
(1)当該振替において減少および増加の記載または記録がされているべき有価証券の銘柄および金額または数量
(2)国債においては、お客様の証券振替決済口座において減少の記載または記録がされるべき種別および内訳区分、一般債および投資信託については、お客様の証券振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
(3)振替先口座および上位機関
(4)振替先口座において、国債については増加の記載または記録がされるべき種別および内訳区分、一般債および投資信託については、お客様の振替決済口座において増加の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
(5)振替を行う日
3.前項第 1 号の金額または数量は、国債においてはその最低額面金額の整数倍、一般債において
は各社債等の金額の整数倍、投信においては 1 口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が 1 口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるように提示しなければなりません。
4.振替の申請が、証券振替決済口座の内訳区分間の場合には、第 2 項第 3 号の提示は必要ありま
せん。また、同項第 4 号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5.当行に有価証券の買取を請求される場合、前各項の手続きをまたずに有価証券の振替の申請があったものとして取扱います。
第 47 条 他の口座管理機関への振替
1.当行は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客様から振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当行は振替の申し出を受け付けないことがあります。また、当行で有価証券を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当行および口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等。担保の設定の場合は加えて、保有口か質権口の別等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。
2.前項において、他の口座管理機関への振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替依頼書によりお申し込みください。
第 48 条 担保の設定
お客様の有価証券について、担保を設定される場合は、当行が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、振替機関が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替処理により行います。
第 49 条 みなし抹消申請または抹消申請の委任
証券振替決済口座に記載または記録されている有価証券が、償還またはお客様の請求により解約もしくは当行に買取りを請求される場合には、国債においては振替法に基づく抹消の申請があったものとみなし、一般債および投資信託においては当該有価証券について、お客様から当行に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとして、当該委任に基づき、当行がお客様に代わってお手続きさせていただきます。
第 50 条 償還金、換金代金および収益分配金ならびに利金の代理受領等
1.振替決済口座に記載または記録されている有価証券(差押さえを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金および定時償還金を含みます。以下同じ。)、換金代金および収益分配金ならびに利金の支払いがあるときは、次のとおり取扱います。
(1)振替国債においては日本銀行が代理して国庫から受領したうえ、当行がお客様に代わって日本銀行からこれを受領し、お客様の指定口座に入金します。
(2)一般債においては支払代理人が発行者から受領してから、資産管理サービス信託銀行株式会社が当行に代わってこれを受け取り、当行が資産管理サービス信託銀行株式会社からお客様に代わってこれを受領し、お客様の指定口座に入金します。
(3)投資信託においては、当行がお客様に代わって当該投資信託の受託銀行からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当行からお客様にお支払いします。
2.当行は、第 1 項の規定にかかわらず、当行所定の様式により、お客様からの申込みがあれば、お客様の振替決済口座に記載または記録されている投資信託(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の収益分配金の全部または一部を、お客様があらかじめ指定された、当行に振替決済口座を開設している他のお客様に配分することができます。
第 51 条 お客様への連絡事項
1.当行は、有価証券について、次の事項をお客様にご通知します。
(1)償還期限
(2)残高照合のための報告
(3)お客様に対して振替機関から通知された事項
2.前項の残高照合のための報告は、有価証券の残高に異動があった場合に、3.に定める時期に年
1 回以上ご通知します。
3.取引残高報告書は、お取引(購入、換金、分配金受取り、分配金再投資)があった場合、お取引月以降、最初に到来する報告月 (3・6・9・12 月基準)から、お送りいたします。お取引されない期間が3ヶ月を超える場合は、発送を省略させていただきますが、1 年間お取引がない場合(残高がゼロでない場合に限る)は前回送付月の月末から 1 年ごとにお送りいたします。 4.当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到着したものとみなします。 5.当行は、第 2 項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第 2 条第 31 項に規定する
特定投資家(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、
同法第 34 条の 3 第 4 項(同法第 34 条の 4 第 6 項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第 2 項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されてい
る場合には、当行が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
6.当行は、第 2 項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されて
いるものについては、第 2 項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(1)個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
(2)当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
第 52 条 届出事項の変更手続き
1.印章を失ったとき、または印章、氏名もしくは名称もしくは個人番号、法人の場合における代表者の役職氏名もしくは法人番号、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。この場合、「個人番号カード」等および「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出願うことがあります。
2.前項の規定にかかわらず、法人番号を有する法人のお客様に係る名称、住所または法人番号の変更について、当行がお客様の変更後の名称、住所および法人番号につき、所得税法施行令第 337
条第 4 項に規定する確認を行った場合には、前項に掲げる書類の提示は不要になります。
3.1.により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ有価証券の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
4.1.による変更後は、変更後の印影、氏名または名称、個人番号または法人番号、住所等をもって届出の印鑑、氏名または名称、個人番号または法人番号、住所等とします。
第 53 条 口座管理料
1.当行は、口座を開設したときは、その開設時および口座開設後 1 年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2.当行は、前項の場合、買取り代金または解約金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払がないときは、国債または一般債の償還金、xxまたは買取り代金等、投資信託の償還金、解約金、収益の分配金の支払いのご請求には応じないことがあります。
第 54 条 当行の連帯保証義務
振替機関または日本証券代行株式会社が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第 2 項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
(1)有価証券の振替手続きを行った際、振替機関または日本経券代行において誤記帳等により本来の数量より超過して振替口座簿に記載または記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた有価証券の超過分(有価証券を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、買取り代金または解約金等、収益の分配金および利金の支払いをする義務
(2)その他、振替機関または資産管理サービス信託銀行株式会社もしくは日本証券代行株式会社において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第 55 条 複数の直近上位機関から開設を受けた顧客口に記載または記録を行う場合の規定
当行は、当行が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けており、または当行の上位機関が複
数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合であって、当行のお客様が権利を有する有価証券の口数についてそれらの顧客口に記載または記録がなされる場合、当該銘柄の権利を有するお客様に次に掲げる事項を通知します。
(1)銘柄名称
(2)当該銘柄についてのお客様の権利の回数を顧客口に記載または記録をする当行の直近上位機関およびその上位機関(機構を除く。)
(3)同一銘柄について複数の直近上位機関から開設を受けている顧客口に記載または記録がなされる場合、前号の直近上位機関およびその上位機関(機構を除く。)の顧客口に記載または記録される当該銘柄についてのお客様の権利の口数
第 56 条 振替機関において取扱う有価証券の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の規定
1.当行は、機構において取扱う有価証券のうち、当行が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2.当行は、当行における有価証券の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否を通知します。
第 57 条 解約等
1.次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、有価証券を他の口座管理機関へお振替えください。なお、前記 47.において定める振替を行えない場合は、当該有価証券を換金し、現金によりお返しすることがあります。前記第 44 条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
(1)お客様から解約のお申出があった場合
(2)お客様が手数料を支払わないとき
(3)お客様等がこの規定に違反したとき
(4)前記第 53 条 による料金の計算期聞が満了したときに口座残高がない場合
(5)お客様が後記 61. に定めるこの規定の変更に同意しないとき
(6)やむを得ない事由により、当行が契約の解約を申し出たとき
2.前項のほか、次の各号のいずれかに該当すると当行が判断し、お客様と取引を継続することが不適切である場合には、お客様に通知することにより、この契約を解約することができるものとします。この場合、当行は前項に準じて、お客様の有価証券については振替または換金の手続きを行います。なお、この契約の解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
(1)お客様および事務代理人が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当行が解約を申し出たとき
(2)お客様および事務代理人が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明したとき
a.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
b.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
c.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
d.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
e.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を
有すること
(3)お客様および事務代理人が、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をしたとき
a.暴力的な要求行為
b.法的な責任を超えた不当な要求行為
c.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
d.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
e.その他a. からd. に準ずる行為
3.前項による有価証券の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払ください。この場合、前記 53.2.に基づく解約金等は、遅延損害金に充当しますが 、不足額が生じたときは、直ちにお支払ください。
4.当行は、前項の不足額を引取りの日に前記第 53 条 1.の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、前記第 53 条 2.に準じて解約金等から充当することができるものとします。
第 58 条 解約時の取扱い
前条に基づく解約に際しては、お客様の証券振替決済口座に記載または記録されている有価証券については、当行の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
第 59 条 緊急措置
法令の定めるところにより有価証券の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
第 60 条 免責事項
当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
(1)前記第 52 条 による届出の前に生じた損害
(2)依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めたうえ、当行が権限ある者の行為によるものと過失なく判断して 、有価証券の振替または抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
(3)依頼書に使用された印影(または署名)が届出の印鑑(または署名鑑)と相違するため、有価証券の振替をしなかった場合に生じた損害
(4) 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、有価証券の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
(5)前号の事由により有価証券の記録が滅失等した場合、または前記第 50 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
(6)前記第 59 条の事由により当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
第 61 条 この規定の変更
(1) この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更するものとします。
(2) 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を、店頭表示、インターネット又その他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3) 前 2 行による変更は、公表の際に定める 1 か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以上
第7章 証券特定口座約款
第 62 条 約款の趣旨
1.この約款は、お客様(個人のお客様に限ります。)が株式会社愛媛銀行(以下「当行」といいます。)に開設する租税特別措置法(以下「法」といいます。)第 37 条の 11 の 3 第 1 項に規定する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等(特定口座に係る振替口座簿に記載または記録がされる上場株式等をいいます。なお、この規定において「上場株式等」とは法第 37 条の 11 第2項に規定する上場株式等のうち、国債ならびに地方債および投資信託をいいます。以下同じ。)の譲渡に係る所得計算等の特例の適用を受けるために、当該特定口座に関する事項および当行との権利義務関係を明確にするための取り決めです。また、国債と地方債を総称して、以下「公共債」といいます。
2.前項のほか、お客様が法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるために、当行に開設された特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式等の配当等(法第 9 条の 3 の 2 第 1 項に規定する「上場株式等の配当等」のうち、公共債のxxおよび投資信託の収益分配金に限ります。以下同じ。)の受領について、同条第 4 項第 1 号に規定される要件および当行との権利義務関係を明確にするための取決めでもあります。
3.お客様と当行の間における、各サ-ビス、取引等の内容や権利義務に関する事項については、諸法令およびとの約款に定めがある場合を除き、『証券振替決済口座管理規定』等の定めるところによるものとします。
第 63 条 特定口座の開設
1.お客様が当行に特定口座の開設を申込むにあたっては、あらかじめ、当行に対し、特定口座開設届出書をご提出いただくものとします。その際、お客様は租税特別措置法施行規則第 18 条の
12 第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類および住民票の写し、印鑑登録証明書、運転免許証その他一定の書類を提示いただき、ご氏名、生年月日、ご住所、お よび個人番号等を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受けていただきます。 2.お客様が当行に特定口座を開設するためには、あらかじめ当行に証券振替決済口座を開設する ことが必要となります。
3.特定口座の開設は、個人のお客様に限ります(法人の方は開設できません)。
4.お客様は特定口座を当行に複数開設することはできません。
5.お客様が特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を希望する場合は、その年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡の時までに、当行に対し、特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただくものとします。また、特定口座源泉徴収選択届出書につきましては、お客様から、源泉徴収の選択を取りやめる旨のお申し出のない限り、引き続き有効なものとみなします。
6.その年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡のあとは、当該年内は特定口座における源泉徴収の取扱いを変更することはできません。
7.お客様が当行に対して法第 37 条の 11 の 6 第 2 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以降、当該お客様は、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を希望しない旨の申出を行うことはできません。
第 64 条 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出
1.お客様が法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算お
よび源泉徴収等の特例を受けるためには、第 2 条に規定する時までに、当行に対して法第 37 条
の 11 の 6 第 2 項および租税特別措置法施行令(以下「施行令」といいます。)第 25 条の 10 の 13
第 2 項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出していただきます。
2.お客様が法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算お
よび源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、第 2 条に規定する時までに、当行に対し
て法第 37 条の 11 の 6 第 3 項および施行令第 25 条の 10 の 13 第 4 項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を提出していただきます。
第 65 条 源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲
1.当行はお客様の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、法第 9 条
の 3 の 2 第 1 項に規定する投資信託の収益分配金および公共債のxxで同項の規定に基づき当 行が所得税および住民税等を徴収するもの(当該源泉徴収口座が開設されている当行の営業所に 係る口座振替簿に記載もしくは記録がされている投資信託および公共債に係るものに限ります。)のみを受け入れます。
2.当行が支払の取扱いをする前項の投資信託の収益分配金または公共債のxxのうち、当行が投資信託の収益分配金または公共債のxxをその支払をする者から受け取った後直ちにお客様に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
3.前二項の規定にかかわらず、第 70 条第(6)号の規定によりお客様の特定口座に受入れた投資信託に係る収益分配金については、その交付の際に遡って当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れたものとして取扱います。
第 66 条 特定上場株式配当等勘定における処理
源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行う為の勘定。)において処理いたします。
第 67 条 特定保管勘定における振替口座簿への記載または記録
特定口座に係る上場株式等の振替口座簿への記載または記録は、特定保管勘定(特定口座に係る振替口座簿への記載または記録がされる上場株式等について、当核振替口座簿への記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。)において行います。
第 68 条 特定口座を通じた取引
1.特定口座を開設されたお客様が当行との間で行う上場株式等の取引に関しては、お客様から特段のお申出がない限り、原則特定口座を通じて行うものとします。
2.前項にかかわらず、特定口座で公募非上場投資信託(以下「投資信託」といいます。)および公共債の特定口座計算対象外残高を管理している場合は、特定口座計算対象外残高のある投資信託または公共債と同一銘柄の購入分残高については、特定口座計算対象外残高となります。
3.前 2 行にかかわらず、非課税上場株式管理および非課税累積投資に関する約款に基づく非課税口座(以下「非課税口座」といいます。)を開設されているお客様(購入に係る取引については、その年分の非課税管理勘定が当行の非課税口座に設けられているお客様に限ります。)については、上場株式等(国内公募非上場株式投資信託に限ります。)の取引を当該非課税口座に設けら
れる非課税管理勘定で行うか、特定口座で行うかを選択していただくものとします。
第 69 条 所得金額等の計算
当行は、特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得金額の計算および源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算は、法第 37 条の 11 の 6 第 6 項およびその他関連法令の定めに基づき行います。
第 70 条 特定口座に受入れる上場株式等の範囲等
当行は、お客様の特定保管勘定において受入れる上場株式等の範囲を、次に掲げる投資信託および公共債に限定します。
(1)特定口座開設届出書の提出後に、当行への買付の委託または当行が行う募集により取得し、 もしくは当行より取得し、その取得後直ちにお客様の特定口座に受入れる投資信託および公共債。
(2)贈与、相続(限定承認に係るものを除く。以下同じ。)または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除く。以下同じ。)により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者(以下「被相続人等」といいます。)の当行に開設していた特定口座で管理されていた投資信託もしくは公共債、または被相続人等が当行に開設していた非課税口座で管理されていた株式投資信託、または被相続人等が当行に開設していた特定口座以外の口座に係る振替口座簿に記載または記録がされていた投資信託もしくは公社債で、引き続きこれらの口座に係る振替口座簿に記載または記録がされている投資信託または公共債であって、所定の方法により、移管(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)されたもの。
(3)当行に開設されているお客様の特定口座以外の証券口座に受入れられている投資信託または公共債の全部または一部を、所定の方法により当行のお客様の特定口座に移管することにより受入れる投資信託または公共債。
(4)後記第 80 条(出国口座等)により開設された出国口座において保管されている投資信託または公共債で、お客様からの出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出により当該出国口座からお客様の特定口座への移管によりそのすべてを受入れるもの。
(5)お客様が当行に開設する非課税口座、または当行に開設する租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第1号に規定する未xx者口座で管理されていた株式投資信託で、所定の方法により、お客様が当行に開設される特定口座へ移管により受け入れるもの(同一銘柄のうち一部のみを移 管する場合を除きます。)
(6)お客様が当行に提出された非課税口座開設届出書が、租税特別措置法第 37 条の 14 第 12 項の規定により非課税口座に該当しないものとされた場合において、その非課税口座で購入等し、保管されている株式投資信託で、その口座からお客様の特定口座への振替の方法によりその全てを受け入れるもの
第 71 条 譲渡の方法
特定保管勘定において保管の委託がされている上場株式等の譲渡については、当行に対して譲渡する方法により行います。
第 72 条 還付
当行は、法第 37 条の 11 の 4 、地方税法第 71 条の 51 およびその他関係法令の規定に基づき、後記第 73 条 により源泉徴収した税金について還付を行う場合、還付金はお客様があらかじめ指定した投資信託取引または公共債取引における指定預金口座へ入金します。
第 73 条 源泉徴収および地方税の徴収方法
当行は、お客様から特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただいたときは、法第 37 条の 11 の
4 、地方税法第 71 条の 51 およびその他関係法令の規定に基づき、源泉徴収および株式等譲渡所得割の特別徴収を行います。なお、源泉徴収税および株式等譲渡所得割は、お客様があらかじめ指定した投資信託取引または公共債取引における指定預金口座から自動振替します。
第 74 条 特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知
特定口座から上場株式等の全部または一部の払出しがあった場合には、当行は、お客様に対し、施行令第 25 条の 10 の 2 第 9 項第 1 号に定めるところにより、当該払出しの通知を行います。
第 75 条 上場株式等の移管
当行は、他の金融機関の特定口座から当行の特定口座への上場株式等の移管、および当行の特定口座から他の金融機関の特定口座への投資信託または公共債の移管についてはお取扱いできません。
第 76 条 贈与、相続または遺贈による特定口座への受け入れ
当行は、前記第 70 条 1.(2)に規定する上場株式等の受け入れについては、関係法令等の定めるところにより行います。
第 77 条 年間取引報告書等の送付
1.当行は、法第 37 条の 11 の 3 第 7 項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を作成
し、翌年 1 月 31 日までにお客様に交付いたします。
2.当行は特定口座年間取引報告書 2 通を作成し、1 通をお客様に交付し、1 通を所轄の税務署長へ提出します。
3.法第 37 条の 11 の 3 第 8 項の定めるところにより、その年中に取引のなかった特定口座については、特定口座年間取引報告書は交付しません。ただし、お客様から請求があった場合は、この限りではありません。
第 78 条 届出事項の変更
本約款前記 63. に基づく特定口座開設届出書の提出後に、お客様の氏名、住所、個人番号等の当該特定口座届出書の記載事項に変更があった場合、お客様は速やかにその旨を記載した特定口座異動届出書を当行にご提出いただくこととします。なお、その変更が氏名、またはご住所または個人番号に係るものであるときは、お客様に個人番号カード等および運転免許証、各種健康保険証、印鑑証明書等の確認書類を併せてご提示し、確認を受けていただくこととします。
第 79 条 特定口座の廃止
この契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約され、当該解約に伴いお客様の特定口座は廃止されるものとします。
(1)お客様から当行に対して、施行令第 25 条の 10 の 7 第 l 項に定める特定口座廃止届出書の提出により解約のお申出があった場合。
(2)施行令第 25 条の 10 の 8 に定める特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続または遺贈の手続きが完了した場合。
(3)お客様が出国により居住者または国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないことになったとき。この場合、施行令第 25 条の 10 の 5 第 1 項により、特定口座廃止届出書の提出があったものとみなします。
(4)お客様が後記第 83 条に定めるこの約款の変更に同意しなかったとき。
(5)やむを得ない事由により、当行が解約を申し出た場合。
第 80 条 出国口座等
1.前条(特定口座の廃止)4.に該当することとなるお客様は、施行令第 25 条の 10 の 5 第 2 項に定める用件を満たす場合に限り、出国前に当行の特定口座に保管の委託をしていた上場株式等のすべてにつき、当行に開設されている出国口座に引き続き保管の委託をすることにより、帰国後に当行に再び開設される特定口座に当該上場株式等を移管することができます。
2.前項に定める取扱いを希望されるお客様は、出国前に特定口座継続適用届出書を当行に提出し、かつ、帰国後に特定口座開設届出書および出国口座内保管上場株式等移管依頼書を当行に提出す ることが必要となります。
第 81 条 法令・諸規則等の適用
この約款に定めのない事項については、法、地方税法 、関係政省令および諸規則等にしたがって取扱うものとします。
第 82 条 免責事項
当行の責めに帰すべきでない事由により、特定口座に係る税制上の取扱い、この約款の変更等に関しお客様に生じた損害については、当行はその責めを負わないものとします。
第 83 条 約款の変更
(1) この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更する ものとします。
(2) 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を、店頭表示、インターネット又その他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3) 前 2 行による変更は、公表の際に定める 1 か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
第 84 条 合意管轄
お客様と当行との間のこの約款に関する訴訟については、当行本店または支店等の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
附則
1.この約款のうち、国内非上場公募公社債投資信託受益権および公共債の特定口座への受入れに係る規定については、平成 28 年1月1日から適用します。
2.この約款は、令和3年4月1日 より適用されるものとします。
以上
非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款
第1条 約款の趣旨
1.この約款は、お客様が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社愛媛銀行(以下、「当行」といいます。)に開設された非課税口座について、租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第2号に規定する要件および当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2.お客様が当行で、この約款に基づき、法第 37 条の 14 第5項第4号に規定する「非課税累積投資契約」を締結されるには、併せて当行との間で「投資信託自総合取引約款・規定集 第 5 章投資信託定時定額買付取引約款」に基づく契約を締結いただくことが必要です。
3.お客様と当行との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「愛媛銀行の総合取引約款・規定集」その他の当行が定める契約条項および租税特別措置法その他の法令によります。また、この約款と、当行の「投資信託総合取引約款・規定集」その他の当行が定める契約条項に定められた事項との間で内容が異なる場合には、この約款が優先するものとします。
第2条 非課税口座開設届出書等の提出等
1.お客様が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当行に対して租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 1 号、第 10 項および第 19 項に基づき「非課税口座開設届出書」(既に当行以外の証券会社または金融機関において非課税口座を開設しており、新たに当行に非課税口座を開設しようとする場合には、「非課税口座開設届出書」および「非課税口座廃止通知書」もしくは「勘定廃止通知書」、既に当行に非課税口座を開設している場合で当該非課税口座に勘定を設定しようとする場合には、「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」)を提出するとともに、当行に対してもしくは租税特別措置法施行規則(以下「施行規則」といいます。)第 18 条の 15 の 3 第 24 項において準用する、施行規則第 18 条の 12 第 3 項に基づき、同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所および個人番号(お客様が租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 32 項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。
ただし、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年(以下「再開設年」といいます。)または非課税管理勘定もしくは累積投資勘定を再設定しようとする年(以下「再設定年」といいます。)の前年 10 月1日から再開設年または
再設定年の9月 30 日までの間に提出してください。また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定または累積投資勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当行当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の9月 30 日までの間は当該廃止通知書を受理することができません。
もしくは2.お客様が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第 37 条の 14 第 16 項に規定する「非課税口座廃止届出書」を提出して下さい。
3.当行が「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた日において次の各号に該当するとき、当行はお客様に租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第 10 号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付します。
(1)1月1日から9月 30 日までの間に受けた場合 非課税口座に同日の属する年分の非課税管理勘定または累積投資勘定が設けられていたとき
(2)10 月1日から 12 月 31 日までの間に受けた場合 非課税口座に同日の属する年分の翌年分の非課税管理勘定または累積投資勘定が設けられることとなっていたとき
4.お客様が当行の非課税口座に設けられるべき非課税管理勘定または累積投資勘定を他の証券会社もしくは金融機関に設けようとする場合は、非課税口座に当該非課税管理勘定または累積投資勘定が設けられる日の属する年(以下「設定年」といいます。)の前年 10 月1日から設定年の
9月 30 日までの間に、租税特別措置法第 37 条の 14 第 13 項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。なお、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の非課税管理勘定または累積投資勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当行は当該変更届出書を受理することができません。
5.当行は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る非課税管理勘定または累積投資勘定が既に設けられている場合には当該非課税管理勘定を廃止し、お客様に租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第9号に規定する「勘定廃止通知書」を交付します。
6.当行に既に非課税口座を開設しているお客様は、「非課税口座開設届出書」を当行に提出することはできません。ただし、当行に既に非課税口座を開設しているお客様で、2021 年 4 月 1 日
において平成 29 年分の非課税管理勘定を当行に設定しているが、同日前に当行に個人番号の告
知を行っていないお客様が、2021 年 12 月 31 日までに「非課税口座開設届出書」を当行に提出される場合は、この限りではありません。
7.非課税口座を当行以外の他の証券会社もしくは金融機関に開設し、もしくは開設していたお客様は、「非課税口座開設届出書(非課税適用確認書、勘定廃止通知書または非課税口座廃止通知書が添付されたものを除く。)」を当行に提出することはできません。
8.お客様が当行に提出された「非課税口座開設届出書」が、租税特別措置法第 37 条の 14 第7項第2号の規定により、所轄税務署長から、当行が受理または当行に提出することができないものに該当する旨およびその理由の通知を受けた場合には、お客様が開設された非課税口座 は、その開設の時から非課税口座に該当しないものとして取扱い、所得税等に関する法令の規定が適用されます。
9.非課税口座の開設ができるのは、当該口座を開設する日の属する年の 1 月 1 日において満 20
歳以上である居住者またはxx的施設を有する非居住者のお客様に限られます。
10.xx年齢に係る 2019 年度税制改正に伴い、2023 年1月 1 日より、前項の「満 20 歳」を「x
18 歳」に読み替えます。その場合、2023 年 1 月 1 日時点で満 19 歳、満 20 歳である者は同日に
18 歳を迎えたものとみなされます。以下同じです。
第2条の2 非課税口座開設後に重複口座であることが判明した場合の取扱い
お客様が当行に対して非課税口座開設届出書の提出をし、当行において非課税口座の開設をした後に、当該非課税口座が重複口座であることが判明し、当該非課税口座が法第 37 条の 14 第 12項の規定により非課税口座に該当しないこととなった場合、当該非課税口座に該当しない口座で行っていた取引については、その開設のときから一般口座での取引として取り扱わせていただきます。その後、当行において速やかに特定口座への移管を行うことといたします(非課税口座開設届出書の提出時に特定口座開設済みのお客様に限ります)。
第3条 非課税管理勘定の設定
1.非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 14 第
1項第1号に規定する上場株式等をいいます。以下同じ。)につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、平成 26 年から
令和 5 年までの各年(累積投資勘定が設けられる年を除きます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は、お客様が当行に提出された「非課税口座開設届出書」、「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」に記載された、非課税管理勘定の勘定設定期間内の各年においてのみ設けられます。
2.前項の非課税管理勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税適用確認書」または「非課税口座開設届出書(勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書が添付されたものを除く。)」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「非課税管理勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当行にお客様の非課税口座の開設または非課税口座への非課税管理勘定の設定ができる旨等の提供があった日(設定しようとする非課税管理勘定に係る年分の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
第3条の2 累積投資勘定の設定
1.非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2018 年から 2042 年まで の各年(非課税管理勘定が設けられる年を除きます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は、お客様が当行に提出された「非課税口座開設届出書」、「非課税適用確認書」、
「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」に記載された、累積投資勘定の勘定設定期間内の各年においてのみ設けられます。
2.前項の累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税適用確認書」または
「非課税口座開設届出書(勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書が添付されたものを除く。)」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出 の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が提出された場 合は、所轄税務署長から当行にお客様の非課税口座の開設または非課税口座への累積投資勘定の 設定ができる旨等の提供があった日(累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供が あった場合には、同日)において設けられます。
第4条 非課税管理勘定および累積投資勘定における処理
1.非課税上場株式等管理契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託は、非課税口座に設けられた非課税管理勘定において処理いたします。
2.非課税累積投資契約に基づいた非課税口座内の上場株式等の振替口座簿への記載または記録は、非課税口座に設けられた累積投資勘定において処理します。
第5条 (非課税口座に受け入れる上場株式等の範囲)
当行は、お客様の非課税口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当行の営業所に係る振替口座簿に記載もしくは記録がされ、または当該営業所に保管の委託がされるものに限ります。)のみを受け入れます。
1.次に掲げる上場株式等で、第3条第2項に基づき非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間(以下「受入期間」といいます。)に受け入れた上場株式等の取得対価の額((1)の場合、購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、(2)の移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が
120 万円(2.により受け入れた上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
(1)非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に当行が行う有価証券の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する上場株式等の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもの
(2)他年分非課税管理勘定(当該非課税管理勘定を設けた非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定、又は当該非課税口座が開設されている当行の営業所に開設された未xx者口座(法第 37
条の 14 の2第5項第1号に規定する未xx者口座をいいます。)に設けられた未xx者非課税管理勘定(同項第3号に規定する非課税管理勘定をいいます。)をいいます。以下、この条において同じ。)から施行令第 25 条の 13 第 10 項各号の規定に基づき移管がされる上場株式等
2.租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 11 項により読み替えて準用する同条第9項各号の規定に基づき、他年分非課税管理勘定から、当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の
1月1日から5年を経過した日の翌日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等
3.租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 12 項に規定する上場株式等第5条の2 累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲
1.当行は、お客様の非課税口座に設けられた累積投資勘定においては、お客様が当行と締結した累積投資契約(当行の「投資信託自総合取引約款・規定集 第5章 投資信託定時定額買付取引約款」に基づく契約をいいます。以下同じ。)に基づいて取得した次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 14 第1項第2号イおよびロに掲げる上場株式等のうち、定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、その証券投資信託に係る委託者指図型投資信託約款において施行令第 25 条の 13 第 15 項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすもの(以下、「累積投資上場株式等」といいます。)に限ります。)のみを受け入れます。
(1)第3条の2第2項に基づき累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいいます。)の合計額が 40 万円((2)に掲げる累積投資上場株式等がある場合には、当
該累積投資上場株式等の取得に要した金額として施行令第 25 条の 13 第 22 項で定める金額を控除した金額)を超えないもの
(2)施行令第 25 条の 13 第 23 項により読み替えて準用する同条第 10 項第1号の規定に基づき、 他年分特定累積投資勘定(当該累積投資勘定を設けた口座に係る他の年分の特定累積投資勘定をいいます。)から当該他年分特定累積投資勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日に、同日に設けられる累積投資勘定に移管がされる上場株式等
(3)施行令第 25 条の 13 第 24 項において準用する同条第 12 項第 1 号、第 4 号および第 11 号に規定する上場株式等
2.1.に基づき、累積投資勘定に受け入れるつみたてNISAに係る証券投資信託のお取引については、販売および解約にかかる手数料ならびに取引口座の管理、維持等にかかる口座管理料はいただいておりません。
3.お客様が当行において、非課税累積投資契約に基づき累積投資勘定に受け入れた上場株式等について、その上場株式等に係る投資信託約款の変更や流動性の低下等により、租税特別措置法第 37 条の 14 又は施行令第 25 条の 13 第 15 項の要件を満たさなくなり、又は平成 29 年内閣府告示
第 540 号第5条に規定する「対象商品廃止等届出書」が提出されたことで、当行の「投資信託総合取引約款・規定集 第 5 章 投資信託定時定額買付取引約款」によりお客様が取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄から除外されることとなった場合には、当該投資信託につい
ては、当該告示第5条第1項各号に該当することとなる日において、非課税口座から課税口座に払い出されます。
第6条 譲渡の方法
非課税管理勘定または累積投資勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、当行への売委託による方法、当行に対して譲渡する方法、または租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭の交付が当行の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。
第7条 非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知
1.租税特別措置法第 37 条の 14 第4項各号に掲げる事由による、非課税管理勘定からの上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、第5条第1号(2)および第2号に規定する移管に係るもの、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する事由に係るものおよび特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、非課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当行は、お客様(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しをした上場株式等の租税特別措置法第 37 条の 14 第4項に規定する払出し時の金額および数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
2.租税特別措置法第 37 条の 14 第4項各号に掲げる事由により、累積投資勘定からの上場株式等
の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第 25 条の
13 第 24 項において準用する同条第 12 項第1号、第4号および第 11 号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項第1号、第4号および第 11 号に規定する事由により取得する上場株式等で累積投資勘定に受け入れなかったものであって、累積投資勘定に受け入れた後直ちに当該累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当行は、お客様
(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第 37 条の 14第4項に規定する払出し時の金額および数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知します。
第8条 非課税管理勘定終了時の取扱い
1.この約款に基づき非課税口座に設定した非課税管理勘定は当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降5年を経過する日に終了いたします(第2条第6項または施行令第 25 条の 13 の2第3項の規定により廃止した非課税管理勘定を除きます。)。
2.前項の終了時点で、非課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。
(1)お客様から当行に対して第5条第1項第2号を行う旨その他必要事項を記載した「非課税口座内上場株式等移管依頼書」の提出があった場合 非課税口座に新たに設けられる非課税管理勘定への移管
(2)お客様が当行に特定口座を開設していない場合、または特定口座を開設している場合で、お客様から当行に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第8項第2号に規定する書類の提出があった場合 一般口座への移管
(3)前各号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
第8条の2 累積投資勘定終了時の取扱い
1.この約款に基づき非課税口座に設定した累積投資勘定は当該累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降 20 年を経過する日に終了いたします(第2条第6項または施行令
第 25 条の 13 の2第3項の規定により廃止した累積投資勘定を除きます。)。
2.前項の終了時点で、累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。
(1)お客様が当行に特定口座を開設していない場合、または特定口座を開設している場合で、お客様から当行に対し て租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 20 項において準用する同条第
8項第2号に規定する書類の提出があった場合 一般口座への移管
(2)前号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
第9条 累積投資勘定を設定した場合の所在地確認
1.当行は、お客様から提出を受けた第2条第1項の「非課税口座開設届出書」(「非課税口座開設届出書」の提出後に氏名または住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載または記録されたお客様の氏名および住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(お客様が初めて非課税口座に累積投資勘定を設けた日から 10 年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます。)から1年を経過する日までの間(以下
「確認期間」といいます。)に確認いたします。
(1)当行がお客様から租税特別措置法施行規則第 18 条の 12 第4項に規定する住所等確認書類
の提示またはお客様の施行令第 25 条の 13 第 10 項第1号に規定する特定署名用電子証明書等の送信を受け、当該基準経過日における氏名および住所の告知を受けた場合 当該住所等確認書類または特定署名用電子証明書等に記載または記録がされた当該基準経過日における氏名および住所
(2)当行からお客様に対して書類を郵送し、当該書類にお客様が当該基準経過日における氏名および住所を記載して、当行に対して提出した場合 お客様が当該書類に記載した氏名および住所
2.前項の場合において、確認期間内にお客様の基準経過日における氏名および住所が確認できなかった場合には、当該確認期間の終了の日の翌日以降、お客様の非課税口座に係る累積投資勘定に上場株式等の受入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、前項各号のいずれかの方法によりお客様の氏名および住所を確認できた場合またはお客様から氏名、住所または個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。
第9条の2 非課税管理勘定と累積投資勘定の変更手続き
お客様が当行に開設した非課税口座に設けられた、その年の勘定の種類を変更しようとする場合
には、その年の年末月末xx営業日までに、当行に対して「非課税口座異動届出書(勘定変更用)」をご提出いただく必要があります(ただし、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当該提出された年の勘定の種類を変更することはできず、「非課税口座異動届出書(勘定変更用)」を提出された年の翌年以後に設けられることとなっている勘定の種類を変更することしかできません)。
第10条 非課税口座取引である旨の明示
1.お客様が当該各年の「非課税管理勘定」または「累積投資勘定」が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間(以下「受入期間」といいます。)内に、当行への買付けの委託により取得をした上場株式等、当行から取得した上場株式等または当行が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を非課税口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際または累積投資契約を締結する際に当行に対して非課税口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。
なお、お客様から特にお申出がない場合は、特定口座または一般口座による取引とさせていただきます(特定口座による取引は、お客様が特定口座を開設されている場合に限ります。)。
2.非課税累積投資契約においては、受入期間内に取得することとなる上場株式等の取得対価の合計額が、40 万円を超えることとなる累積投資契約は、締結することができません。
3.お客様が非課税口座および非課税口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、非課税口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。
なお、お客様から、当行の非課税口座で保有している上場株式等を譲渡する場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。
第 11 条 異動、出国、死亡時の取扱い
次の各号に該当したときは、法令にもとづき、該当する届出書を提出していただきます。
1.住所、氏名、個人番号等に異動があった場合は、施行令第 25 条の 13 の2第1項の規定により、非課税口座異動届出書を提出していただきます。
2.出国により国内に住所および居所を有しないこととなった場合は、法第 37 条の 14 第 22 項第二号の規定により、出国届出書を提出していただきます。
3.非課税口座開設者が死亡した場合は、施行令第 25 条の 13 の5の規定により、非課税口座開設者死亡届出書を提出していただきます。
第 12 条 契約の解除
次の各号に該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は解除されます。
1.お客様から租税特別措置法第 37 条の 14 第 16 項に定める「非課税口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日
2.租税特別措置法第 37 条の 14 第 22 項第2号に定める「出国届出書」の提出があった場合出国日
3.お客様が出国により居住者または国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合 租税特別措置法第 37 条の 14 第 26 項の規定により、「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
4.お客様の相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の5に定める「日本版 ISA 非課税口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 当該非課税口座開設者が死亡した日
5.お客様が 2021 年 12 月 31 日において 2017 年分の非課税管理勘定を当行に設定しているが、同日において当行に個人番号の告知をしていないことにより、令和3年度税制改正後の「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)」附則第 73 条第6項の規定に基づき、
2022 年1月1日に「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされたとき 2022 年1月1日
第 13 条 届出事項の変更
「非課税口座開設届出書」の提出後に、当行に届出された氏名、住所又は個人番号その他の届出事項に変更があったときは、お客様は遅滞なく非課税口座異動届出書(施行令第 25 条の 13 の2第1項に規定されるものをいいます。)により当行に届け出るものとします。また、その変更が氏名、住所又は個人番号に係るものであるときは、お客様には「個人番号カード等」および住民
票
の写し、印鑑証明書、運転免許証その他一定の書類をご提示いただき、確認をさせていただきます。
第 14 条 法令・諸規則等の適用
この約款に定めのない事項については、法、地方税法、関係政省令および諸規則等に従って取り扱うものとします。
第 15 条 免責事項
お客様が第 11 条の変更手続きを怠ったこと、その他の当行の責めによらない事由により、非課税口座に係る税制上の取扱い、この約款の変更等に関しお客様に生じた損害については、当行はその責めを負わないものとします。
第 16 条 合意管轄
この約款に関するお客様と当行との間の訴訟については、当行の本店または支店の所在地を管轄する裁判所の中から、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
第 17 条 約款の変更
1.この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更するものとします。
2.前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を、店頭表示、インターネット又その他相当の方法で公表することにより、周知します。
3. 前 2 行による変更は、公表の際に定める 1 か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
附則
この約款は、令和3年4月1日より適用いたします。
以 x
xxx者口座および課税未xx者口座開設に関する約款
第1章 総則
第1条 約款の趣旨
1.この約款は、租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第1号に規定する未xx者口座および同項第5号に規定する課税未xx者口座を開設する者(以下、「お客様」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未xx者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および同法第 37 条の 14 の2に規定する未xx者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、
「未xx者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社愛媛銀行
(以下、「当行」といいます。)に開設された未xx者口座および課税未xx者口座について、同法第 37 条の 14 の2第5項第2号および第6号に規定する要件および当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2.当行は、この約款に基づき、お客様との間で租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第2号に規定する「未xx者口座管理契約」および同項第6号に規定する「課税未xx者口座管理契約」
(以下、両者を合わせて「本契約」といいます。)を締結します。
3.お客様と当行との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「ひめぎん総合取引約款・規定集」その他の当行が定める契約条項および租税特別措置法その他の法令によります。
第2章 未xx者口座の管理
第2条 未xx者口座開設届出書等の提出
1.お客様が未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当行に対して租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第1号および同条第 12 項に基づき「未xx者非課税適用確認書の交付申請書xxxx者口座開設届出書」または「未xx者口座開設届出書」および「未xx者非課税適用確認書」もしくは「未xx者口座廃止通知書」を提出するとともに、当行に対して租税特別措置法施行規則第 18 条の 12 第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所および個人番号(お客様が租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 20 項により読み替えて準用する同令第 25 条の 13 第 32 項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。ただし、当該未xx者口座廃止通知書の交付の基因となった未xx者口座において当該未xx者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の9月 30 日までの間は、当該未xx者口座廃止通知書が添付された未xx者口座開設届出書を受理することはできません。なお、当行では別途税務署より交付を受けた「未xx者非課税適用確認書」を受領し、当行にて保管いたします。
2.当行に未xx者口座を開設しているお客様は、当行または他の証券会社もしくは金融機関に、
「未xx者非課税適用確認書の交付申請書 x xxx者口座開設届出書」、「未xx者口座開設届出書」または租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第 1 号に規定する「非課税口座開設届出書」
(当該届出書にあっては、お客様がその年の1月1日において 20 歳である年の前年 12 月 31
日までに提出されるものに限ります。)を提出することはできません。
3.お客様が未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第 37 条の 14 の2第 20 項に規定する「未xx者口座廃止届出書」を提出してください。
4.お客様がその年の 3 月 31 日において 18 歳である年(以下、「基準年」といいます。)の前年
12 月 31 日までに、当行に対して「未xx者口座廃止届出書」を提出した場合または租税特別措置法第 37 条の 14 の2第 20 項の規定により「未xx者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた場合(災害、疾病その他の租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第5項で定めるやむを得ない事由(以下、「災害等事由」といいます。)による移管または返還で、当該未xx者口座および課税未xx者口座に記載もしくは記録または預入れがされている上場株式等および金銭その他の資産の全てについて行うもの(以下、「災害等による返還等」といいます。)が生じた場合を除きます。)には、未xx者口座を設定したときから当該未xx者口座が廃止される日までの間にお客様が非課税で受領した配当等および譲渡所得等について課税されます。ただし 2024 年1月1日以降においてはこの限りではありません。
5.当行が「未xx者口座廃止届出書」(お客様がその年 1 月 1 日において 19 歳である年の 9 月
30 日までに提出がされたものに限り、お客様が 1 月 1 日において 19 歳である年に提出され、かつ、その提出の日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等の受入れをしていた場合の
「未xx者口座廃止届出書」を除きます。)の提出を受けた場合には、当行はお客様に租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第8号に規定する「未xx者口座廃止通知書」を交付します。
第3条 非課税管理勘定および継続管理勘定の設定
1.未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載または記録がされる上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 14 第1項第1号
に規定する上場株式等をいいます。この約款の第 14 条から第 16 条、第 18 条および第 24 条第
1項を除き、以下同じ。)(以下、「未xx者口座内上場株式等」といいます。)につき、当該記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2016年から 2023 年までの各年(お客様がその年の1月1日において 20 歳未満である年および出生
した日の属する年に限ります。)の 1 月1日に設けられます。
2.前項の非課税管理勘定は、「未xx者非課税適用確認書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日において設けられ、「未xx者口座廃止通知書」が提出された場合にあっては、所轄税務署長から当行にお客様の未xx者口座の開設ができる旨等の提供があった日(設定しようとする非課税管理勘定に係る年分の 1 月 1 日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
3.未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための継続管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載または記録がされる上場株式等につき、当該記載または記録に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2024 年から 2028 年までの各年(お客様がその年の 1 月 1 日において 20 歳未満である年に限ります。)の 1 月 1 日に設けられます。
第4条 非課税管理勘定および継続管理勘定における処理
未xx者口座における上場株式等の振替口座簿への記載または記録は、当該記載または記録に係る口座に設けられた非課税管理勘定または継続管理勘定において処理いたします。
第5条 未xx者口座に受け入れる上場株式等の範囲
1.当行は、お客様の未xx者口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。
(1)次に掲げる上場株式等で、非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31日までの間(以下、「受入期間」といいます。)に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、b. の移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が 80 万円((2)により受け入れた上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
a.受入期間内に、お客様が当行で募集の取扱いにより取得をした当行が取り扱う国内非上場公募株式投資信託受益権(以下「株式投資信託」といいます。)で、その取得後直ちに当該未xx者口座に受け入れられるもの
b.非課税管理勘定を設けた未xx者口座に係る他の年分の非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客様が当行に対し、租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の 10 第3項第1号に規定する「未xx者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる株式投資信託((2)に掲げるものを除きます。)
(2)租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第4項の規定により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、他の年分の非課税管理勘定から、当該他の年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日(以下「5年経過日」といいます。)の翌日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる株式投資信託
(3)租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 17 項の規定により読み替えて準用する同令第
25 条の 13 第 10 項各号に規定する株式投資信託
2.当行は、お客様の未xx者口座に設けられた継続管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。
(1)当該未xx者口座に継続管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの
間に、当該継続管理勘定を設けた口座に係る非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客様が当行に対し、前項(1)b.に規定する「未xx者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる株式投資信託((2)に掲げるものを除きます。)で、当該移管に係る払出し時の金額の合計額が 80 万円((2)により受け入れた上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
(2)租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第4項の規定により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、お客様の未xx者口座に設けられた非課税管理勘定から、当該非課税管理勘定に係る5年経過日の翌日に、同日に設けられる継続管理勘定に移管がされる株式投資信託
(3)租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 17 項の規定により読み替えて準用する同令第
25 条の 13 第 11 項各号に規定する株式投資信託
第6条 譲渡の方法
非課税管理勘定または継続管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている上場株式等の譲渡は、当行に対してする方法、または租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
第7条 課税未xx者口座等への移管
1.未xx者口座から課税未xx者口座または他の保管口座への移管は、次に定める取扱いとなります。
(1)非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日(以下、「5年経過日」といいます。)において有する当該非課税管理勘定に係る上場株式等(第5条第1項第
1号(2)もしくは第2号または同条第2項第1号もしくは第2号の移管がされるものを除く)次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める移管
a.5年経過日の属する年の翌年3月 31 日においてお客様が 18 歳未満である場合 当該5年経過日の翌日に行う未xx口座と同時に設けられた課税未xx者口座への移管
b.上記a.に掲げる場合以外の場合 当該5年経過日の翌日に行う他の保管口座への移管
(2)お客様がその年の1月1日において 20 歳である年の前年 12 月 31 日において有する継続管理勘定に係る上場株式等 同日の翌日に行う他の保管口座への移管
2.前項(1)a.に規定する課税未xx者口座への移管ならびに前項(1)b.および(2)に規定する他の保管口座への移管は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより行うこととします。
(1)お客様が当行に特定口座(租税特別措置法第 37 条の 11 の3第3項第1号に規定する特定口座をいい、前項第1号イの場合には、課税未xx者口座を構成する特定口座に限ります。)を開設しており、お客様から当行に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の2第 14 項第 26 号イに規定する書類の提出があった場合 特定口座への移管
(2)前号に掲げる場合以外の場合 一般口座への移管
第8条 非課税管理勘定および継続管理勘定の管理
非課税管理勘定または継続管理勘定に記載または記録がされる上場株式等は、基準年の前年 12
月 31 日までは、次に定める取扱いとなります。
1.災害等による返還等および当該未xx者口座に設けられた非課税管理勘定または継続管理勘定に係る上場株式等の金融商品取引法第2条第16 項に規定する金融商品取引所への上場が廃止
されたことその他これに類するものとして租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の 10 第6項
に定める事由(以下、「上場等廃止事由」といいます。)による未xx者口座からの払出しによる移管または返還を除き、当該上場株式等の当該未xx者口座から他の保管口座で当該未xx者口座と同時に設けられた課税未xx者口座以外のものへの移管または当該上場株式等に係る有価証券のお客様への返還を行わないこと
2.当該上場株式等の第6条に規定する方法以外の方法による譲渡(租税特別措置法第 37 条の 11
の2第2項に規定する譲渡をいいます。以下この約款のこの号および第 16 条第2号において同じ。)で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当行の営業所を経由して行われないものに限ります。)または贈与をしないこと
(1)租税特別措置法第 37 条の 10 第3項第1号から第3号まで、第6号または第7号に規定する事由による譲渡
(2)租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
(3)租税特別措置法第 37 条の 12 の2第2項第5号または第8号に掲げる譲渡
(4)租税特別措置法施行令第 25 条の8第4項第1号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
(5)所得税法第 57 条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式、同項第2号に規定する取得条項付株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式または同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生または取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生または取得決議を除きます。)による譲渡
3.当該上場株式等の譲渡の対価(その額が租税特別措置法第 37 条の 11 第3項または第4項の規定によりこれらの規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭その他の資産を含みます。)または当該上場株式等に係る配当等として交付を受ける金銭その他の資産(上場株式等に係る同法第9条の8に規定する配当等で、当行が国内における同条に規定する支払の取扱者ではないものおよび前号に掲げる譲渡の対価として交付を受ける金銭その他の資産で、その交付が当行を経由して行われないものを除きます。以下、「譲渡対価の金銭等」といいます。)は、その受領後直ちに当該課税未xx者口座に預入れすること
第9条 未xx者口座および課税未xx者口座の廃止
第7条もしくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由または災害等による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該未xx者口座および当該未xx者口座と同時に設けられた課税未xx者口座を廃止いたします。
第 10 条 未xx者口座内上場株式等の払出しに関する通知
未xx者口座からの未xx者口座内上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座(同法第 37 条の 14 第5項第1号に規定する非課税口座を除きます。)への移管に係るものに限ります。)があった場合には、当行は、お客様(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該未xx者口座に係る未xx者口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあった未xx者口座内上場株式等の払出し時の金額および数、その払出しに係る事由およびその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知いたします。
第 11 条 出国時の取扱い
1.お客様が、基準年の前年 12 月 31 日までに、出国により居住者またはxx的施設を有する非 居住者に該当しないこととなる場合には、その出国をする日の前日までに、当行に対して租税特 別措置法施行令第 25 条の 13 の8第9項第2号に規定する出国移管依頼書を提出してください。 2.当行が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、当該出国の時に、お客様の未xx者口座に 係る未xx者口座内上場株式等の全てを当該未xx者口座と同時に設けられた課税未xx者口 座に移管いたします。
3.当行が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、お客様が帰国(租税特別措置法施行令第 25
条の 10 の5第2項第2号に規定する帰国をいいます。以下同じ。)をした後、当行に帰国をし
た旨その他租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の 10 第8項に定める事項を記載した届出書を提出する時までの間は、当該未xx者口座に係る非課税管理勘定への上場株式等の受け入れは行いません。
第3章 課税未xx者口座の管理
第 12 条 課税未xx者口座の設定
課税未xx者口座(お客様が当行に開設している特定口座または預金口座で、この約款に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限ります。以下同じ。)は、未xx者口座と同時に設けられます。なお、本条に規定する預金口座については、この約款で定められた事項と、当行預金規定で定められた事項で内容が異なる場合には、この約款が優先するものとし、それ以外の場合については、この約款の目的を害しない限度で預金規定を適用するものとします。
第 13 条 課税管理勘定における処理
課税未xx者口座における上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 11 第2項に規定する上場株
式等をいいます。以下第 14 条から第 16 条および第 18 条において同じ。)の振替口座簿への記
載もしくは記録または金銭その他の資産の預入れは、同法第 37 条の 11 の3第3項第2号の規定にかかわらず、当該記載もしくは記録または預入れに係る口座に設けられた課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載または記録がされる上場株式等または預入れがされる金銭その他の資産につき、当該記載もしくは記録または預入れに関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において処理いたします。
第 14 条 譲渡の方法
課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている上場株式等の譲渡は、租税特別措置法第 37 条の 11 の3第3項第2号の規定にかかわらず、当行に対して譲渡する方法、ま
たは租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
第 15 条 課税管理勘定での管理
課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている上場株式等に係る譲渡対価の金銭等は、その受領後直ちに当該課税未xx者口座に預入れまたは預託いたします。
第 16 条 課税管理勘定の金銭等の管理
課税未xx者口座に記載または記録がされる上場株式等および当該課税未xx者口座に預入れがされる金銭その他の資産は、お客様の基準年の前年 12 月 31 日までは、次に定める取扱いとなります。
1.災害等による返還等および上場等廃止事由による課税未xx者口座からの払出しによる移管または返還を除き、当該上場株式等の当該課税未xx者口座から他の保管口座への移管または当該上場株式等に係る有価証券のお客様への返還を行わないこと
2.当該上場株式等の第14 条に規定する方法以外の方法による譲渡で次に掲げる譲渡以外のもの
(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当行の営業所を経由して行われないものに限ります。)または贈与をしないこと
(1)租税特別措置法第 37 条の 10 第3項第1号から第3号まで、第6号または第7号に規定する事由による譲渡
(2)租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
(3)租税特別措置法第 37 条の 12 の2第2項第5号または第8号に掲げる譲渡
(4)租税特別措置法施行令第 25 条の8第4項第1号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
(5)所得税法第 57 条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式、同項第2号に規定する取得条項付株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式または同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生または取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生または取得決議を除きます。)による譲渡
3.課税未xx者口座または未xx者口座に記載または記録がされる上場株式等の取得のためにする払出しおよび当該課税未xx者口座に係る上場株式等につき災害等事由による返還等がされる場合の当該金銭その他の資産の払出しを除き、当該金銭その他の資産の課税未xx者口座からの払出しをしないこと
第 17 条 未xx者口座および課税未xx者口座の廃止
第15 条もしくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由または災害等事由による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該課税未xx者口座および当該課税未xx者口座と同時に設けられた未xx者口座を廃止いたします。
第 18 条 重複して開設されている課税未xx者口座を構成する特定口座以外の特定口座がある場合
1.お客様が課税未xx者口座を構成する特定口座を開設しており、その基準年の1月1日におい
て、当行に重複して開設されている課税未xx者口座を構成する特定口座以外の特定口座があるときは、同日に当該課税未xx者口座を構成する特定口座を廃止いたします。
2.前項の場合において、廃止される特定口座に係る振替口座簿に記載または記録がされている上場株式等がある場合には、当該特定口座が廃止される日において、当該上場株式等は全て当行に開設されている当該特定口座以外の特定口座に移管します。
第 19 条 出国時の取扱い
お客様が出国移管依頼書を提出した場合、その出国の時から帰国の時までの間は、この約款の第
3章(第 14 条および第 18 条を除く)の適用があるものとして取り扱います。
第4章 口座への入出金
第 20 条 課税未xx者口座への入出金処理
1.お客様が課税未xx者口座へ入金を行う場合には、お客様本人に帰属する資金により行うこととし、入金は次に定める方法によることといたします。
(1)お客様名義の当行預金口座からの入金
(2)現金での入金(窓口で行うものに限ります。また、依頼人がお客様またはお客様の法定代理人である場合に限ります。)
なお、お客様には、第 12 条に定める課税未xx者口座の開設に当たり、同条に定めるお客様名
義の預金口座のほか、第 1 号に定める入金のためのお客様名義の当行預金口座を開設していただきます。
2.お客様が未xx者口座または課税未xx者口座から出金または証券の移管(以下この条において「出金等」といいます。)を行う場合には、次に定める取扱いとなります。
(1)お客様名義の当行預金口座への出金
(2)現金での引出(窓口で行うものに限ります。)
(3)お客様名義の当行証券口座への移管
3.前項各号に定める出金等を行うことができる者は、お客様またはお客様の法定代理人に限ることとします。
4.お客様の法定代理人が第2項各号の出金等を行う場合には、当行は当該出金等に関してお客様の同意がある旨を確認することとします。
5.前項に定める同意を確認できない場合には、当行は当該出金等に係る金銭または証券がお客様本人のために用いられることを確認することとします。
6.お客様本人が第2項第2号に定める出金等を行う場合には、お客様の法定代理人の同意(同意書の提出を含む)が必要となります。
第5章 代理人による取引の届出
第 21 条 代理人による取引の届出
1.お客様の代理人が、未xx者口座および課税未xx者口座における取引を行う場合には、あらかじめ当行に対して、代理人の届出を行っていただく必要があります。この場合当行は、届出された代理人に対し、当行所定の方法により、届出された代理人ご本人であることの確認、代理権の確認などをする場合があります。
2.お客様が前項により届け出た代理人を変更しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、代理人の変更の届出を行っていただく必要があります。この場合においては前項後段の規定を準用します。
3.お客様の法定代理人が未xx者口座および課税未xx者口座における取引を行っている場合において、お客様が 20 歳に達した後も当該法定代理人が未xx者口座および課税未xx者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。
4.お客様の法定代理人以外の者が第1項の代理人となる場合には、第1項の届出の際に、当該代理人が未xx者口座および課税未xx者口座における取引を行うことについて、当該代理人の代理権を証する所定の書類を提出していただく必要があります。この場合において、当該代理人は原則、親権者お客様の2親等内の者に限ることとします。
5.お客様の法定代理人以外の代理人が未xx者口座および課税未xx者口座において取引を行っている場合において、お客様が 20 歳に達した後も当該代理人が未xx者口座および課税未xx者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。
第 22 条 法定代理人の変更
お客様の法定代理人に変更があった場合には、直ちに当行に届出を行っていただく必要があります。
第6章 その他の通則
第 23 条 取引残高の通知
当行は未xx者口座および課税未xx者口座に関する取引残高をお客様本人に通知いたします。
第 24 条 未xx者口座取引または課税未xx者口座取引である旨の明示
1.お客様が受入期間内に、当行が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を未xx者口座または課税未xx者口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当行に対して未xx者口座または課税未xx者口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客様から特にお申出がない場合は、一般口座による取引とさせていただきます。
2.お客様が未xx者口座および未xx者口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、未xx者口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客様から特にお申出がない場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。
第 25 条 基準年以降の手続き等
基準年に達した場合には、当行はお客様本人に払出制限が解除された旨および取引残高を通知いたします。
第 26 条 非課税口座のみなし開設
1.平成 29 年から令和 10 年までの各年(その年 1 月 1 日においてお客様が 20 歳である年に限
ります。)の 1 月 1 日においてお客様が当行に未xx者口座を開設している場合(出国中である場合を除きます。)には、当該未xx者口座が開設されている当行の営業所において、同日に租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第1号に規定する非課税口座が開設されます。
2.前項の場合には、お客様がその年 1 月 1 日において 20 歳である年の同日において、当行に対
して非課税口座開設届出書(租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第1号に規定する非課税口座開設届出書をいいます。)が提出されたものとみなし、かつ、同日において当行とお客様との間で非課税上場株式等管理契約(同項第2号に規定する非課税上場株式等管理契約をいいます。)が締結されたものとみなします。
第 27 条 本契約の解除
次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。
1.お客様または法定代理人から租税特別措置法第 37 条の 14 の2第 20 項に定める「未xx者口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日
2.租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第2号トに規定する未xx者口座等廃止事由または同項第6号ホに規定する課税未xx者口座等廃止事由が生じた場合 租税特別措置法第37 条の
14 の2第 20 項の規定によりお客様が「未xx者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた日
3.租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 30 項に定める「未xx者出国届出書」の提出があった場合 出国日
4.お客様が基準年の 1 月 1 日以後に出国により居住者または国内にxx的施設を有する非居住
者に該当しないこととなった場合 租税特別措置法第 37 条の 14 の2第 20 項に規定する「未xx者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
5.お客様が出国の日の前日までに第 11 条の出国移管依頼書を提出して出国したが、その年
の1月1日においてお客様が 20 歳である年の前年 12 月 31 日までに「未xx者帰国届出書」を提出しなかった場合
その年の1月1日においてお客様が 20 歳である年の前年 12 月 31 日の翌日
6.お客様の相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 20 項で準用する租税
特別措置法施行令第 25 条の 13 の5に定める「未xx者口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 本契約により未xx者口座を開設されたお客様が死亡した日
第 28 条 免責事項
お客様がこの約款に定める手続きを怠ったこと、その他当行の責めによらない事由により、未xx者口座および課税未xx者口座に係る税制上の取扱い等に関し、お客様に生じた損害等については、当行はその責めを負わないものとします。
第 29 条 合意管轄
この約款に関するお客様と当行との間の訴訟については、当行の本店または支店の所在地を管轄する裁判所の中から、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
第 30 条 約款の変更
1.この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更するものとします。
2.前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を、店頭表示、インターネット又その他相当の方法で公表することにより、周知します。
3.前 2 行による変更は、公表の際に定める 1 か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
附則
この約款は、令和 3 年 4 月 1 日より 適用いたします。
以上