(2) 甲は、当該廃棄物が日本産業規格 CO950 号に規定する含有マークが付されたものである場合は当該含有マークに関する情報を、石綿含有産業廃棄物、水銀使用 製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合はその旨を乙に文書にて通知しなければならない。 (6) 積込、取卸または運搬中の破損・漏洩等に伴って新たに PCB 汚染物が発生した場合は甲がこれを引取り、甲の費用負担にて責任をもって処理するものとする。ただし、乙の責によって発生した場合はこの限りではない。