(2) 甲は、当該廃棄物が日本産業規格 CO950 号に規定する含有マークが付されたものである場合は当該含有マークに関する情報を、石綿含有産業廃棄物、水銀使用 製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合はその旨を乙に文書にて通知しなければならない。 (6) 積込、取卸または運搬中の破損・漏洩等に伴って新たに PCB 汚染物が発生した場合は甲がこれを引取り、甲の費用負担にて責任をもって処理するものとする。ただし、乙の責によって発生した場合はこの限りではない。
産業廃棄物処理委託契約書【収集・運搬】(案)
排出事業者 札幌市(以下「甲」という)と収集・運搬業者 ○○○○(以下「乙」という)は、甲の委託する産業廃棄物(以下「廃棄物」という)の収集・運搬に関して、次のとおり契約を締結する。
第1条(目的)
この契約は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃掃法」という)及び関連法令、環境省発表の「PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン」を遵守し、廃棄物を適正に処理することによって生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的とし、甲は甲の排出する廃棄物について、次条以下の条件により業務を乙に委託し、乙はこれを受託する。
第2条(業務)
甲が乙に委託する業務範囲は次のとおりとする。
(1) 別表の排出場所から排出される、別表の種類および数量の、甲の廃棄物の収集・運搬
(2) 甲の指定する別表の処分業者(以下「丙」という)の事業場への搬入
排出場所 | 名称(所在地) ① 中央区民センター(xxxxxxx0xx00xx) ② 北区民センター (札幌市北区北25条西6丁目) ③ 西区役所 (xxxxxxx0x0xx) ④ 西区保健センター(xxxxxxx0x0xx) | |
廃棄物の種類・名称 | 廃PCB等 | |
予定数量 | ① 中央区民センター ・トランス(低濃度PCB含有) 60 ㎝×60 ㎝×65 ㎝ 187 ㎏ ・PCB汚染物(低濃度PCB)ビニル製袋に収納 1 ㎏以下 ② 北区民センター ・リアクトル(低濃度PCB含有) 60 ㎝×60 ㎝×105 ㎝ 268 ㎏ ・コンデンサ(低濃度PCB含有) 8 ㎝×66 ㎝×70 ㎝ 59 ㎏ ・PCB汚染物(低濃度PCB)金属製箱 8 ㎝×8 ㎝×9 ㎝ 1 ㎏以下 ③ 西区役所 ・トランス(低濃度PCB含有) 60 ㎝×70 ㎝×80 ㎝ 260 ㎏ ・PCB汚染物(低濃度PCB)金属製箱 20 ㎝×15 ㎝×20 ㎝ 1 ㎏以下 ④ 西区保健センター ・トランス(低濃度PCB含有) 60 ㎝×55 ㎝×75 ㎝ 206 ㎏ ・トランス(低濃度PCB含有) 50 ㎝×45 ㎝×65 ㎝ 148 ㎏ | |
契約金額 | 金額 , 円 (うち消費税及び地方消費税の額 , 円) | |
搬入先 (処分業者丙) | 氏名 :JX金属苫小牧ケミカル株式会社所在地:xxxxxxxxxx000xx |
(0) その他前各号に付帯する業務別表
許可都道府県・政令市: | 許可の有効期限:平成 | 年 | 月 | 日 | |
事業の区分: | 産業廃棄物の種類:廃ポリ塩化ビフェニル | ||||
許可の条件: | 許可番号:第 | 号 | |||
事業場の名称:JX金属苫小牧ケミカル株式会社所在地 :xxxxxxxxxx000xx |
第3条(検査等)
1 乙は、第2条別表のPCB廃棄物の処理を完了したときは、その旨書面をもって甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して 10 日以内(以下「検査期間」という。)に処理内容の検査(以下「完了検査」という。)を行い、その結果を乙に通知するものとする。
3 乙は、前項の検査に合格しない時は、甲の指示する期間にこれを補正しなければならない。この場合の補正の完了の通知及び検査については前2項の規定を準用する。
第4条(料金及び支払条件)
1 第2条の各号に掲げる業務に関する契約金額は、第2条別表のとおりとする。但し、これによりがたい場合は、甲乙協議のうえ、一回あたりの単価を書面により合意決定することができる。
2 乙は、前条第2項の検査を受け、その結果当該検査に合格したときは、第2条別表のPCB廃棄物の処理料金を、甲に請求するものとし、甲は、請求を受けた日から 30 日以内に乙が指定する金融機関の口座への振込みにより支払うものとする。この場合において、甲は、振込み手数料を別途負担する。
3 前項の規定にかかわらず甲が次の各号の1つでも該当する場合、甲は当然に期限の利益を喪失し、乙に対する残債務全額を直ちに支払わなければならない。
(1) 甲振出にかかる手形、小切手が不渡となったとき
(2) 乙に対する債務の履行を一回でも怠ったとき
(3) 差押、仮差押、仮処分、滞納処分を受けたとき、および破産、民事再生、会社更生の申立、又は解散、私的整理がなされたとき
(4) 本契約に違反したとき
第5条(料金改定)
この契約の有効期間中といえども、法律等諸規則の改正、社会情勢の変化、または経済状況の著しい変動等があった場合は、甲乙協議のうえ料金を改定することができる。
第6条(乙の関連事業範囲)
許可都道府県・政令市:北海道 | 許可の有効期限:許可証のとおり |
事業の範囲:許可証のとおり | 許可の条件:許可証のとおり |
許可番号:第 号 |
乙の本収集・運搬業務に関連する事業範囲は以下のとおりであり、乙はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写し、及び日本環境安全事業㈱の許可証の写しを本契約書に添付する。なお、許可事項に変更があったときは、乙は速やかにその旨を甲に通知するとともに、変更後の許可証の写しを甲に提出する。
第7条(積替え・保管)
乙は、甲から委託された廃棄物の積替え・保管を行わない。
第8条(再委託)
乙は、甲から委託された廃棄物の収集・運搬業務を他人に委託してはならない。ただし、契約期間中に、収集・運搬業務を他人に委託せざるを得ない必要が生じた場合は、乙は、予め甲の書面による承諾を得て、法令の定める再委託基準に従い、収集・運搬業務を再委託することができる。
第9条(マニフェスト)
1 甲は、廃棄物の搬出の都度、マニフェストに必要事項を正確に記入し、乙に交付する。この記載は、第9条第1項の通知と完全に一致させるものとする。
2 乙は、前項の当該マニフェストを廃棄物と一緒に丙に回付するとともに、廃棄物を丙に搬入する都度、マニフェストに丙の受取確認印を受け、マニフェストB1票を保管する。
3 乙は、マニフェストB2票を甲に送付する。
第 10 条(責任の範囲および義務)
1(甲)
(1) 甲は、収集運搬を委託する廃棄物の種類、発生工程、性状(形状、成分、有害物質の有無および臭気)、荷姿、腐敗・揮発等性状の変化、混合等により生じる支障、排出数量等の必要な情報を乙に文書にて通知しなければならない。通知する文書は「廃棄物データシート」(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(平成25年6月改定)を参照)の項目を参考に作成を行うものとする。
(2) 甲は、当該廃棄物が日本産業規格 CO950 号に規定する含有マークが付されたものである場合は当該含有マークに関する情報を、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合はその旨を乙に文書にて通知しなければならない。
(3) 甲は、本契約の有効期間中、契約締結時に提供した当該廃棄物に係る前号および前々号の情報に変更が生ずる場合は、速やかに当該情報を文書にて乙に提供し、甲乙間で対応について協議する。
(4) 甲は、委託する廃棄物の収集・運搬に支障を生じさせる恐れのある物質が混入しないよう注意する。万一混入したことにより、また混入した旨を乙に通知せずに、乙の業務に重大な支障を生じ、または生じる恐れがある場合には、乙は廃棄物の引き取りを拒否することができる。この場合において、甲は料金の支払い義務を免れず、乙および乙の使用人または第三者に損害が生じた場合には、それを賠償する。
(5) 甲は、委託する廃棄物のマニフェストの記載事項は漏れなく記載することとし、(1)、(2)、(3)号の通知の内容と記載事項の内容は完全に一致するものとする。記載漏れの場合および不一致の場合、乙は廃棄物の引き取りを一時停止しマニフェストの記載修正を甲に求め、修正内容を確認の上廃棄物を引き取る。
(6) 積込、取卸または運搬中の破損・漏洩等に伴って新たに PCB 汚染物が発生した場合は甲がこれを引取り、甲の費用負担にて責任をもって処理するものとする。ただし、乙の責によって発生した場合はこの限りではない。
2(乙)
(1) 乙は、甲から委託された廃棄物を、その積込み作業の開始から、丙の事業場における荷降ろし
作業の完了まで、法令に基づき適正に収集・運搬しなければならない。
(2) 乙は、この間に発生した事故については、その原因が乙の故意または重大な過失の場合には乙が国土交通大臣に届出、認可を受けた「標準貨物自動車運送約款」などの普通取引約款の定めに基づき、乙が責任を負うものとする。ただし、この期間内に委託された廃棄物が甲または甲の関係者の管理に移ったとき、または天災地変等の不可抗力によるときは、以後、乙は管理責任を負わない。
(3) 乙は、甲から委託された業務が終了したときは、直ちに業務終了報告書を作成し、甲に提出しなければならない。ただし、業務終了報告書は、マニフェストB2票をもって代えることができる。
(4) 乙は、物流業務の履行中に異常な事態が生じ、あるいは生じる恐れがある場合には遅滞なく甲に通知する。この場合、甲は、乙に対して速やかに対応措置の指示を与え、乙はこれに従うものとする。
第 11 条(損害賠償)
1 乙は、本契約に基づく業務の履行に際して、乙または乙の使用人の故意または重大な過失により、甲から委託された廃棄物について滅失、毀損、変質等の損害を与えたとき、または甲または甲の使用人ならびに第三者に対して損害を与えたときには、その損害を賠償する。ただし、天災地変等の不可抗力による損害および委託された廃棄物自体の瑕疵に起因する損害については、この限りではない。
2 甲は、本契約に基づく業務の履行に際して、甲または甲の使用人の故意または重大な過失により、ならびに廃棄物自体の瑕疵により、乙または乙の使用人ならびに第三者に対して損害を与えたときには、その損害を賠償する。ただし、天災地変等の不可抗力による損害については、この限りではない。
3 第1項および第2項の損害賠償請求権は、相手方の承諾を得ない限り、第3条の業務委託請負料金請求権と相殺できないものとする。
第 12 条(秘密保持等)
甲および乙は、本契約による業務委託によって知り得た相手方の営業秘密に関する一切の事項あるいは相手方の内部事情その他の情報について、第三者に漏洩する等、相手方の不利益、損害等をもたらす行為もしくは相手方の信用を損なう行為を行ってはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものを除く。
(1)相手方から開示を受けた時点において既に公知となっているもの。
(2)甲または乙の故意または重過失によらず公知となったもの
(3)甲または乙が相手方の開示前に自ら知得し、または正当な権利を有する第三者から正当な手段によって入手したもの
第 13 条(禁止事項)
甲および乙は、本契約によって生ずる一切の権利、義務を、相手方の書面による承諾なくして第三者に譲渡してはならない。
第 14 条(設備利用)
乙が本業務の遂行にあたり甲の設備を使用する場合は、本契約の目的以外に使用してはならない。
第 15 条(中途解約)
甲または乙は、本契約期間中であっても、相手方に対する1カ月前までの書面による通知により、本契約の全部または一部を解除することができる。
第 16 条(契約解除等)
1 甲または乙は、相手方が法令に違反するときまたは次の各号の1つにでも該当するときには、本契約期間中であっても、直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。
(1)本契約で定める義務に違反し、その違反によって契約の目的を達することができない虞があるとき。
(2)官公庁の命令または行政措置により本契約の業務を中止する必要があるとき。
(3)本業務遂行のために提供した施設が滅失、損壊等により使用できなくなったとき。ただし、甲または乙が代替施設を提供できるときにはその限りではない。
(4)第3条第5項各号の1つでも該当するとき。または、それに準ずる信用失墜または信用不安の状態が認められるとき。
2 前項の規定によりこの契約を解除するにあたって、この契約に基づき甲から引き渡しを受けた廃棄物の収集・運搬業務を乙が完了していないときは、当該廃棄物を甲乙双方の責任で処理した後でなければこの契約は解除できない。
第 17 条(反社会的勢力の排除)
1 甲および乙は、それぞれ相手方に対して、次の各号のいずれにも該当しないことを表明・保証し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)暴力団、暴力団員等、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋その他の反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という。)に属すること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与すること
(3)反社会的勢力を利用すること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をすること
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
(6)自らまたは第三者を利用して相手方または相手方の関係者に対して詐術、暴力的行為、脅迫的行為を行うこと、あるいは、偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害すること
(7)代表者、役員、実質的に経営権を有する者、責任者等が、前各号のいずれかに該当すること
2 甲および乙は、相手方が前項各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要せず直ちに本契約の 全部または一部を解除することができる。この場合における収集・運搬中の廃棄物の取扱いについては、前条第2項に準じて対応するものとする。
3 甲および乙は、前項の規定により本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することは要しないが、契約解除を行った当事者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。
第 18 条(有効期間)
本契約の有効期間は、契約締結の日より令和4年(2022年)2月28日までとする。
第 19 条(合意管轄)
甲および乙は、本契約に関する紛争が生じた場合、日本法に基づき、札幌地方裁判所を第xx裁判所にすることに合意する。
第 20 条(規定外事項)
甲および乙は、本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義を生じたときは、甲乙協議のうえ、xxxxの原則に基づいてこれを決定する。
本契約成立の証として、本書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ各1通を保有する。令和3年(2021年) 月 日
xxxxxxx0 xx0 xxx 札幌市
市 長 xx xx 印
札幌市○○区○○○番地
乙 ○○○○株式会社 ○○営業所
○ ○ ○ ○ 印