1. 本サービスは次条に定める KENKEY 会員のみ利用できるものとします。
あんしん輸送サービス利用規約
本あんしん輸送サービス利用規約(以下「本規約」といいます)は、有限会社xx重機リース(以下「輸送会社」といいます)が提供する「あんしん輸送サービス」(以下「本サービス」といいます)の利用について、輸送会社と本サービスを利用する利用者(以下「利用者」といいます)に関し、必要な事項を定めるものです。
第 1 条(利用の申込と契約の成立)
1. 本サービスは次条に定める KENKEY 会員のみ利用できるものとします。
2. KENKEY 会員は、本サービスを利用しようとする場合、本規約記載の内容ならびに「標準xx輸送約款」及び「標準貨物自動車利用運送約款」に承諾の上、対象商品の注文画面において、輸送会社から提示された見積金額に同意し、「注文」のボタンをクリックすることにより、輸送会社と KENKEY 会員との間で、本規約の各条項を内容とする本サービスの利用契約(以下「本契約」といいます)が成立するものとします。
3. 「標準xx輸送約款」または「標準貨物自動車利用運送約款」と本規約の内容が矛盾抵触する場合、本規約が優先して適用されるものとします。
第 2 条(定義)
本規約における用語の定義は、別段の定めがあるものを除き、次の通りとします。
(1) 「BIGLEMON」とは、KENKEY が管理運営するウェブサイト(xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxx.xx)および同サイト上において、対象商品の売買を可能にするサービスおよびこれに付随するサービス等の総称をいいます。
(2) 「KENKEY」とは、株式会社 KENKEY をいいます。
(3) 「KENKEY 会員」とは、KENKEY が運営するサービスの登録会員かつ対象商品の購入者をいいます。
(4) 「対象商品」とは、仕向地を日本国内とする BIGLEMON 上で売買された本サービスを利用して輸送される利用者が購入した建設機械等の商品をいいます。
(5) 「荷受場所」とは、輸送会社が対象商品の引渡しを受ける場所をいいます。
(6) 「荷渡場所」とは、輸送会社が利用者に対して対象商品を引渡す場所をいいます。
(7) 「収納代行サービス」とは、本サービスに関し、利用者が KENKEY の指定口座に商品代金を送金し、当社が所定の条件を満たした場合に販売者に対して所定の金額を支払うサービスをいいます。
(8) 「輸送利用料」とは、本サービスの利用料金をいいます。
第 3 条(規約の変更)
輸送会社は、BIGLEMON 上に通知を掲載することにより、本規約を変更することができるものとします。この場合は、かかる変更の発効日以降の本サービスの利用に関する料金その他の条件は、変更後の規約に従うものとします。
第 4 条(業務提供範囲)
1. 本サービスにおいて、輸送会社が提供する業務は次に掲げるものに限ります。
(1) 利用者が指定する荷受場所から荷渡場所まで対象商品を輸送する業務
(2) 前号に定める業務に附帯する業務
2. 輸送会社は、本サービスを提携する他の輸送業者(以下「提携業者」といいます)に委託して提供できるものとします。
3. 本サービスの提供範囲は、日本国内法が及ぶ範囲内であって、輸送会社または提携業者が輸送可能な範囲内とします。
第 5 条(業務内容)
1. 輸送会社は、利用者に対して、電話等の方法を用いて対象商品の荷受日および荷渡日を確認の上、本サービス提供の経路、輸送利用料、支払期日等詳細事項を利用者と別途協議し定めるものとします。
2. 本サービスの対象業務は、対象商品を荷受立会人から引取り、かつ、当該荷受立会人が「引渡書」に記名捺印した時に開始するものとし、対象商品を利用者が指定する立会人に対して引き渡し、かつ、当該立会人が「受領書」に記名捺印した時に完了するものとします。
3. 輸送会社は、利用者との協議により定めた荷受場所および荷受日において、対象商品を受け取るものとし、輸送会社の責めに帰すべからざる事由により対象商品を荷受場所で受け取れない場合、本契約は解除されるものとします。ただし、この場合においても、利用者は輸送会社に対して、キャンセル料を支払わなければならないものとします。
4. 輸送会社は、利用者が指定する荷渡場所および荷渡日において、対象商品を引き渡すものとし、輸送会社の責めに帰すべからざる事由により対象商品を荷渡場所で引き渡せない場合、利用者は輸送会社に対して保管料等を支払わなければならないものとします。
5. 対象商品の状態が利用者による申告内容と明らかに相違する場合、利用者は、輸送会社に対して、別途提示する追加費用を支払うものとし、輸送会社が対象商品の輸送業務提供が困難と判断した場合、利用者と輸送会社間の契約はキャンセルされたものと扱われ、利用者は輸送会社に対して、キャンセル手数料を支払うものとします。
6. 輸送会社は、荷受場所において、輸送会社が定める基準に基づき、対象商品の状態が BIGLEMON 上に掲載された情報と合致するか確認点検(以下「確認点検」といいます)を実施するものとします。
7. 前項に基づく確認点検の結果、対象商品の状態が BIGLEMON 上に掲載された情報との相違が判明した場合、輸送会社は利用者に対して当該結果を知らせるものとし、利用者は輸送会社に対して対象商品の輸送要否等取扱方法を指示するものとします。
8. 本条 2 項ないし 4 項の場合において、利用者と連絡が取れないなど輸送車両が 30 分以上待機した場合、輸送会社は利用者に対して、待機料金を請求できるものとします。
第 6 条(輸送利用料)
1. 利用者は、輸送会社の請求に基づき、収納代行サービスを利用して輸送利用料を支払うものとします。
2. 輸送会社の責めに帰すべからざる事由により対象商品の全部または一部が滅失または毀損した場合、利用者は輸送会社に対して輸送利用料を全額支払うものとし、輸送会社または KENKEY はこの場合において如何なる理由であっても受領した輸送利用料の払い戻しを行わないものとします。
3. 利用者は、KENKEY が輸送利用料に関する収納代行サービスのみ提供し、輸送利用料の交渉、輸送業務の取次ぎ、引受、媒介等の行為は一切行わないことを確認するものとします。
第 7 条(確認事項)
1. 利用者は、対象商品の荷受けおよび荷渡しの方法、ならびに、輸送車両が荷受場所および荷渡場所において自由に走行できることを自らの責任で確認(以下「確認事項」といいます)するものとし、輸送会社に対して、当該確認事項の詳細情報を知らせるものとします。
2. 利用者が輸送会社に対して確認事項の詳細情報を知らせない、または、xxと異なる情報を知らせたことにより、荷受場所または荷渡場所において輸送車両が自由に走行できない場合、輸送会社は、別途輸送車両を手配、または、本契約を解除できるものとします。この場合において、利用者は輸送会社に対して、別途手配の追加費用、または、キャンセル手数料を支払うものとします。
第 8 条(輸送制限)
1. 次の各号の一に該当する場合、輸送会社は、本サービスの提供を拒絶、または、割増加算の料金を請求できるもの
とします。
(1) 利用者が本サービスの提供に関する必要事項を提示しない場合
(2) 対象商品の種類、形状、状態等が利用者の申告と明らかに異なる場合
(3) 対象商品に液類の漏れが認められ、または、漏れるおそれが認められる場合
(4) 対象商品内に消防法上の危険物、高圧ガス保安法上の高圧ガス、火薬類取締法上の火薬類、毒物及び劇物取締法上の毒物・劇物、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律上の放射性同位元素等、輸送会社または提携業者がその職能において輸送可能とする範囲外である物質が含まれると疑われる場合
(5) 対象商品内に貴重品(金銭、有価証券、宝石、絵画、カセットテープ、コンパクトディスク、DVD、書籍等)、経済的価値を持つ物品、名義変更等関連書類などの重要書類、壊れやすい物品、動植物、爆発発火その他運送上の危険を生ずる恐れのある危険物等の積載物が搭載された場合
(6) 対象商品が固縛や輸送に耐えうる強度がない等その他の事由により輸送品質の保証ができない場合
(7) 利用者が輸送会社の業務提供範囲を超えて作業依頼した場合
(8)法令の規定に違反する場合
(9) 天災その他やむを得ない事由がある場合
(10) その他輸送会社または提携業者が対象商品の輸送が困難または不相当と判断した場合
2. 対象商品が次の各号の一に該当する場合、輸送会社は、本サービスの提供を拒絶、または、割増加算の料金を請求できるものとします。
(1)エアロパーツの装着など、改造を施してあるもの
(2)最低地上高が 15cm に満たないもの
(3)全高が 410cm を超えるもの
(4)正常な自力走行が不可能なもの
(5)最大積載量を超える荷物を積んでいるもの
(6)毒物・劇物・危険物・動植物などの生物及び生物の死体などを積んでいるもの
(7)通常の方法では運転が困難なもの
(8)希少価値・芸術的な価値が極端に高いもの
3. 前 2 項に定める事由により輸送会社が本サービスの提供を拒絶した場合、利用者は、輸送会社に対して、キャンセル手数料を支払うものとします。
第 9 条(指図の催告)
1. 輸送会社は、荷渡時に立会人またはその代理人を確認することができない場合、遅滞なく、利用者に対し、相当の期間を定め、対象商品の処分につき指図することを催告できるものとします。
2. 輸送会社は、次の場合において、利用者に対し、前項に規定する指図と同じ内容の催告をすることができるものとします。
(1) 対象商品の荷渡しについて争いがあるとき
(2) 荷渡時に立会人またはその代理人が対象商品の受取を拒み、または、その他の理由により輸送会社が対象商品を荷渡しできないとき
(3) 輸送期間中に対象商品の状態に変化が生じたとき
3. 前項 3 号の場合において、利用者が荷渡日の前日までに対象商品の処分につき指図を行わないとき、輸送会社は対象商品を現状有姿にて利用者に荷渡すものとします。
4. 輸送会社が利用者の指図を得て、運送のために対象商品の修理を行った場合、当該修理費用は利用者が負担するものとします。
5. 利用者が指図を行わないなど輸送会社の責めに帰すべからざる事由により対象商品の荷渡しができなかった場合、
輸送会社は利用者に対して、待機料金および保管費用等を請求できるものとします。
第 10 条(荷渡不能の対象商品の寄託)
1. 輸送会社は、荷渡日に対象商品を荷渡しできない場合、対象商品を倉庫営業者に寄託することができるものとします。
2. 輸送会社は、前項の規定により対象商品を寄託したときは、遅滞なく、その旨を利用者に対して通知するものとします。
3. 輸送会社は、本条 1 項の規定により対象商品の寄託をした場合において、倉庫証券を作らせたときは、その証券の交付をもって対象商品の荷渡しに代えることができるものとします。
4. 輸送会社は、本条 1 項の規定により対象商品の寄託をした場合において、倉庫証券を作らせたときは、当該対象商品の倉庫までの輸送料、保管料等、寄託に要した費用の弁済を受けるまで当該倉庫証券を留置することができるものとします。
5. 利用者が対象商品の寄託日から起算して3ヶ月経過した時点において、対象商品を倉庫営業者において引き取らない場合、輸送会社は、利用者から債権の弁済を受けるために対象商品を任意に売却その他処分の上、当該対象商品の倉庫までの輸送料、保管料等、寄託に要した費用、処分経費等への充当精算を行うことができるものとします。
第 11 条(運送変更の指図)
1. 利用者は、輸送会社に対して、対象商品の運送の中止、返送、転送その他の処分につき指図をすることができるものとします。ただし、運送上の支障が生ずる恐れがあると認める場合などにおいて、輸送会社は利用者の指図に応じないことができるものとします。
2. 輸送会社は、前項の規定により、指図に応じないときは、遅滞なく、その旨を利用者に対して通知するものとします。
3. 本条1項の指図により発生する追加の運賃、料金等は、利用者が負担するものとします。
第 12 条(事故の際の措置)
1.輸送会社は、次の場合には、遅滞なく、利用者に対し、相当の期間を定め、その対象商品の処分、輸送の中止、返送、運送経路または運送方法の変更、その他の適切な処置につき指図を催告します。
(1) 対象商品に著しい滅失、毀損その他の損害が発生したとき
(2) 当初の運送経路または運送方法による輸送ができなくなったとき
(3) 相当の期間、当該運送を中断せざるを得ないとき
2.輸送会社は、前項各号の場合において、指図を待ついとまがないときまたは定めた期間内に前項の指図がないときは、利用者の利益のために輸送会社の裁量によって対象商品の運送の中止、返送、運送経路また運送方法の変更その他の適切な処置をすることができるものとします。
3.第 1 項の規定による指図には、前条の規定を準用するものとします。
第 13 条(危険品の処分)
1.利用者は、第8条に定める輸送制限に該当する積載物について、あらかじめ、その旨およびその品名、性質その他の当該積載物の安全な運送に必要な事項を輸送会社に通知するもとのし、かつ、これらの事項を対象商品の外部の見やすい箇所に明示しなければならないものとします。
2.輸送会社は、前項に定める通知および明示をしなかった積載物について、必要に応じいつでも、関連行政機関に通報、取卸し、破棄その他運送上の危険を除去するための処分をすることができるものとします。利用者が前項による通知及び明記をした場合において、当該積載物が他に損害を及ぼすおそれを生じたときも同様とします。
3.前項の処分に要した費用は、すべて利用者の負担とします。
4.輸送会社は、本条 1 項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を利用者に通知するものとします。
第 14 条(善管注意義務)
1.本サービスを提供期間内において、輸送会社は対象商品を善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
2.輸送会社が運送の安全を確保するために必要と判断した場合には、利用者に通知をした上で、対象商品の付属物の取り外しなど必要な措置を採ることができるものとします。
3.前項の取り外しに要した費用は、すべて利用者の負担とします。
第 15 条(免責)
輸送会社は、次の損害については責任を負わないものとします。
(1)利用者の申告が不実または不備であったために生じた損害
(2)対象商品の欠陥、製造上の原因による外観品質の欠陥、自然の消耗による経時劣化、積込時、荷下ろし時の油圧ホースの破断含む、輸送時の振動によるガラスの破損、虫害または鳥害による損害
(3)対象商品のオイル漏れ、エンジン破損、コンピューターやポンプ事情など機械内部の不具合や欠陥による損害
(4)対象商品の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由による損害
(5)同盟罷業、同盟怠業、社会的騒擾その他の事変、強盗による損害
(6)不可抗力による損害
(7)対象商品運送中における地震、津波、高潮、大水、暴風雨、大雪、地すべり、山崩れ等その他の天災による損害
(8)法令または公権力の発動による輸送会社の責めに帰すべからざる事由による運送の差止め、開封、没収、差押えまたは第三者への引渡しによる損害
(9)荷受時または荷渡時の立会人等の故意または過失による損害
(10) 対象商品の輸送中において発生する微細な傷などの損害
(11) 対象商品運送中において、第8条に定める輸送制限または禁止に違反した積載物の滅失や毀損による損害
(12) 利用者の指図に応じた対象商品輸送の中止、返送により発生した損害
第 16 条(責任の特別消滅事由)
1.本サービス提供時に発生した対象商品の一部滅失または毀損に関する輸送会社の責任は、荷渡時の立会人またはその代理人が異議をとどめないで対象商品を受け取ったときに消滅するものとします。
2.本条 1 項は、対象商品の荷渡し時において、輸送会社が当該対象商品に一部滅失または毀損があることを知っていたときは適用されないものとします。
第 17 条(キャンセル手数料)
1.利用者は、第 1 条に定める本契約成立後において、電話など輸送会社が定める手段により、本契約の解除を申し出ることができるものとします。ただし、本契約が解除された場合において、利用者は輸送会社に対して、次項に定めるキャンセル手数料(以下「キャンセル手数料」といいます)を支払うものとします。
キャンセル時期 | キャンセル手数料金額 |
輸送利用料受領前 | 0 円 |
輸送利用料受領時~スケジュール確定前 | 1 万円 |
スケジュール確定時以降 | 輸送利用料見積額 |
2.キャンセル手数料は、KENKEY が輸送利用料を受領した時点(以下「輸送利用料受領時」といいます)から発生するものとし、キャンセル手数料の金額は、下表の通りとします。なお、輸送会社が BIGLEMON の管理画面から引き取り予定日を最初に入力した時(以下「スケジュール確定時」といいます)以降、利用者は輸送会社に対して、見積書で提示した金額の全額をキャンセル手数料として支払うものとし、輸送会社または KENKEY はこの場合において受領した輸送利用料の払い戻しを行わないものとします。
3. 輸送利用料の支払後に利用者の申出により、スケジュール確定時までに本契約が解除された場合、輸送会社は利用者に対し、収納代行サービスを通じてキャンセル手数料および支払済の実費を差し引いた金額返金するものとします。
4. 利用者の申出により、引取作業開始以降に本契約が解除された場合、輸送会社は、利用者に対して、キャンセル手数料とは別途に輸送車両の引戻しにかかる費用を請求できるものとします。
第 18 条(損害賠償)
1. 輸送会社は、以下の場合に限り、利用者に対してその損害を賠償するものとします。
(1) 輸送会社の責めに帰すべき事由により対象商品の滅失または毀損が発生した場合
(2) 輸送会社が事前連絡調整なく荷渡日までに利用者に対象商品を引き渡すことができない場合
2. 対象商品の滅失または毀損が発生した場合、BIGLEMON における商品代金を損害賠償の上限額とし、延着が発生した場合、当該対象商品の輸送利用料を損害賠償の上限額とします。
3. 利用者は、本規約に基づく義務の履行に関して輸送会社に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとします。
第 19 条(xxxxの禁止)
利用者は、輸送会社および KENKEY からの事前の同意のない限り本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡することはできず、また、これらの権利義務を担保に供してはならないものとします。
第 20 条(契約の可分性)
万一、本規約のいずれかの規定が無効、または、執行不能とされた場合にも、本規約の他の規定は影響を受けず、適用法の下で最大限可能な限り有効かつ執行可能なものとして存続するものとします。無効とされる規定については、当事者が合意した内容に最も近い内容の有効かつ執行可能な規定に置き換えられたものとみなします。
第 21 条(準拠法および管轄裁判所)
本規約および本サービスについては日本法を準拠法とします。本規約に関する訴訟を提起する場合、東京地方裁判所、または、東京簡易裁判所をもって第xxの専属的な合意管轄裁判所とするものとします。
第 22 条(通知)
本規約の定めに基づき、あるいはその他の場合で利用者に通知が必要であると判断した場合には、輸送会社は本規約で特段の定めがある場合を除き、利用者に対する電子メール、郵便、電話、FAX その他の適宜の方法によって行うものとします。この場合、書面、電子メール、FAX を輸送会社が発信の時点で利用者にその通知が到達したものとみなします。
第 23 条(反社会的勢力の排除)
輸送会社は、反社会的勢力(現在・過去を問わず暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準ずるものに該当する個人または法人その他の団体並びにその密接関係者をいいます。以下同じ)との取引を行いません。万が一、取引開始後に利用者が反社会的勢力であると判明した場合および利用者より不当な要求があった場合は、輸送会社は本契約その他輸送会社と利用者における一切の契約を解除できるものとし、以後利用者を輸送会社との一切の取引から排除し、その他一切の関係を解消することとします。この場合においても、利用者は本規約で定める利用料の支払、その他すべての義務の履行責任を負うものとします。