当社が運営する公式ウェブサイト(https://stasen.jp/、当該URL配下のインターネットウェブサイトを含み、当社がそのURLを変更した場合は、変更 後のURLとします。)をいいます。な お、本規約において本ウェブサイト上に定めることとしている条件については、本ウェブサイト上の定め(本ウェブサイト上の定めが 変更された場合は変更後のものとします。)、及び関連サイ トも、本規約の一部を構成し、本規約の内容に含まれるものとします。
契約ライバー(第2条第3号で定義します)は、スタースカウト総選挙運営実行委員会(以下「当社」といいます)が主催・運営・マネージメントする配信活動(第2条第1項で定義します)に参加することに関して、
本規約を遵守するものとします。
第1条(適用)
本規約は、当社と契約ライバーとの間の権利義務関係を定めることを目的とし、当社と契約ライバーとの間に関わる一切の関係に適用されます。
第2条(用語の定義)
本規約では、以下の用語は以下の意味で利用するものとします。
(1)「ライバー」
主にインターネット等において、配信活動その他の表現活動を行う者をいう
(2)「本ウェブサイト」
当社が運営する公式ウェブサイト(xxxxx://xxxxxx.xx/、当該URL配下のインターネットウェブサイトを含み、当社がそのURLを変更した場合は、変更後のURLとします。)をいいます。な お、本規約において本ウェブサイト上に定めることとしている条件については、本ウェブサイト上の定め(本ウェブサイト上の定めが変更された場合は変更後のものとします。)、及び関連サイ トも、本規約の一部を構成し、本規約の内容に含まれるものとします。
(3)「契約ライバー」
本規約に同意し、参加規約に基づいて、当社と契約するライバーをいいます。
(4)「専属契約」
本規約に基づいて、当社・契約ライバー間に成立する契約をいいます。
(5)「クライアント」
契約ライバーによる配信活動その他の表現活動にかかる案件・業務を依頼する第三者をいいます。
(6)「配信活動」
インターネット等において、xxxx自身が権利を有する映像、音声、肖像等(第9条にて定義します)その他の情報を公衆に送信する等の活動をいいます。
第3条(本規約への同意)
1.当社の契約ライバーとなることを希望するライバーは、当社が定める本規約に同意の上、当社の契約ライバーになるものとします。
2.20歳未満の方については、必ず保護者の方の同意を得た上で、当社と契約してください。当社と契約した場合、本規約に同意したものとみなし、また親権者等の法定代理人 の同意を得たものとみなされます。
第4条(所属資格)
契約ライバーとして当社と契約する資格は以下のとおりとします。
(1)16歳以上(年齢の上限は各イベントによる)の方。なお、未xx者の方については、親権者等の法定代理人の同意を得ている方
(2)芸能事務所、劇団、その他の団体に所属(本サービス(第9条で定義します)と同一又は類似の業務を委託することを含みますが、この限りではありません)されていない方
(3)反社会的勢力(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に定義される暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成 員、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、暴力団密接関係者及びその他の 暴力的な要求行為若しくは法的な責任を超えた不当要求を行う個人をいう)に該当
しない方
第5条(本規約の変更)
1.本規約の規定は、民法第548条の2第1項に定める定型約款に該当し、当社は本規約の各条項を、契約ライバーの一般の利益に適合する場合又は変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。
2.当社は、前項による本規約の規定の変更及び変更後の規定の内容を、本ウェブサイト等で公表し、公表の際に定め明示する相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
第6条(専属契約の成立)
1.契約ライバーとなることを希望するライバーは、当社が別途定める手続・フォーマット
に従って、申込みを行い、氏名・住所・メールアドレスその他当社が別途指定する事項について正確かつ最新の情報を当社に届け出るものとします。当社が、当該
申込みについて承諾をし、契約ライバーとなることを認めた時点で、当社とライバーとの間で専属契約が成立するものとします。
2.契約ライバーは、前項に基づき当社に届け出た事項について内容に変更が生じた場合には、当社が指示する方法により、速やかに当社に届け出るものとします。
3.契約の有効期間は、契約成立日から、1年間とします。但し、有効期間満了の1ヶ 月前までに、当社・契約ライバーのいずれからも別段の書面による意思表示がない限り、自動的に1年間延長されるものとし、以後同様とします。
4.契約の有効期間終了後といえども、本条本項、第8条、第10条、第12条3項・
5項・6項・7項、第14条、第17条2項、第18条2項、第19条、第20条、第
21条、第22条乃至第25条の規定は有効に存続するものとする。
第7条(契約ライバー資格の取り消し)
契約ライバーが以下の各号のいずれかに該当する場合、当社は事前に予告することなく、直ちに当該契約ライバーとしての資格を取り消すことができます。
(1)第5条に基づき当社へ届け出た事項に虚偽があった場合
(2)過去に本規約違反等により参加資格の取り消しをされていることが判明した場合
(3)本規約に反して応募を行った場合
(4)本規約に違反した場合
(5)6ヶ月間連続で一度も配信活動を行わなかった場合
(6)その他当社が契約ライバーとして不適切と判断した場合
第8条(未xx者の参加)
1.未xx者は、親権者等の法定代理人の同意を得た上で、専属ライバーとなるものとしま
す。未xx者が第5条に基づき申込みをした時点で、本規約に基づく当社との契約の成立について、法定代理人の同意があったものとみなします。
2.未xx者が、法定代理人の同意がないにもかかわらず同意があると偽り又は年齢についてxxと偽った場合、その他行為能力者であることを信じさせるために詐術を用いた場
合、契約ライバーに関する一切の法律行為を取り消すことは出来ません。
第9条(サービス)
1.当社は、契約ライバーに対して、契約に基づき、以下のサービス(以下、「本サービス」といいます)を提供します。
(1)契約ライバーによる配信活動その他の表現活動に関するクライアントとの交渉及び契約の締結
(2)クライアントに対する契約ライバーによる配信活動その他の表現活動の対価の請求及び受領
(3)契約ライバーによる配信活動その他の表現活動に関する助言・指導
(4)その他契約ライバーによる配信活動に必要な一切のサービス
2.当社は、一時的または長期に前項に定めるサービスを提供できなくなった場合、遅滞なく契約ライバーに対し、電子メール又は本ウェブサイトにおいて報告するものとします。
第10条(契約ライバーの責任)
1.契約ライバーは、自らの意思によって契約ライバーとなり、かつ、契約ライバーとしての配信活動その他一切の表現活動を行い、これらの活動にかかわるすべての責任を負
うものとします。
2.契約ライバーが、自己の配信活動その他一切の表現活動に起因して、クライア
ントその他第三者との間で紛争等が生じた場合でも、当社は、何らの責任を負わず、契約ライバーは、自らの責任においてこれを対処するものとします。但し、当社に故意又は重過失がある場 合、当該紛争が、専ら当社の指示に起因する場合はこの限りではありません。
第11条(本規約の遵守)
契約ライバーは、本規約及び当社が指定する事項に従うものとします。
第12条(遵守事項)
1.契約ライバーは,契約の有効期間中,事前の書面による当社の承諾を得ない限り,当社以外の第三者に,自己のライブ配信に係るマネジメントにかかる業務(本サービスと同一又は類似する業務をいいます)を委託してはなりません。
2.契約ライバーは,ライバーとしての能力を高めるよう最大限の努力を尽くさなければなりません。
3.契約ライバーは,当社が本サービスを通じて締結したクライアントとの契約等に基づき、当社の指示に従って、配信活動その他の表現活動を行う義務を負います。
4.契約ライバーは,当社,他の契約ライバー,その他当社の同業者、関係者(他の芸能プロダクション,芸能プロダクションの役員及び従業員,芸能プロダクションに所属するタレント,役 者,アーティスト,スポーツ選手,文化人等を含む。以下、「当社ら」といいます)を誹謗,中傷する等,当社らの名誉又は信用等を毀損する行為を行ってはなりません。
5.契約ライバーは,本契約有効期間中,ライバーとしての活動を中止し又は引退を希望する場合は、事前に当社に報告しなければなりません。
6.契約の有効期間中に、本サービスを通じて締結し,契約の終了日以降もな お有効に存続するクライアントとの契約に基づく義務については,契約の有効 中及び契約の有効期間終了後も,当社又はクライアントの信用の毀損や,業務遂 行に支障を生じさせることのないように責任をもって全うしなければなりません。
7.契約ライバーは,契約の有効期間中に、本サービスを通じて締結し,契約 の有効期間中及び有効期間終了日以降もなお有効に存続するクライアントとの契約に基づく当社及びクライアントによる契約ライバーの肖像等(肖像,氏名,経歴,写
真,筆跡等をいいます。以下、同じです)の利用につき、何らの異議を述べないものとします。
8.契約ライバーは,自己及び当社のイメージ,名声,品位,社会的信用及び社会的評価等を尊重し,これらを損なわないよう最大限配慮した言動・行動をとらなければなりません(契約ライバーの過去及び現在における私的な写真,動画,メールその他私生活に関する情報の不特定多数の第三者に対する流出の防止,公私における不適切な言動及び行動の自粛を含むが,これに限られません)。
第13条(禁止事項)
当社は、契約ライバーによる以下の各号に定める行為を禁止します。
(1)当社、他の契約ライバーもしくは第三者の権利又は法律上の利益(著作権、特許権、営業秘密、財産権、名誉権、プライバシーxxを含みますがこれに限られません)を侵害する又は侵害するおそれのある行為
(2)当社もしくは第三者を誹謗中傷し、信用を毀損する行為
(3)犯罪行為、公序良俗に反する行為及びそのおそれのある行為
(4)法令等に違反する行為及びそのおそれのある行為
(5)当社又は第三者になりすます行為又は意図的に虚偽の情報を流布させる行為
(6)反社会的勢力等への利益供与その他の協力行為
(7)他の契約ライバー、クライアントその他第三者に対する嫌がらせや誹謗中傷を目的とする行為
(8)当社、他の契約ライバー、クライアントその他の第三者に不利益、損害、不快感を与える行為
(9)前各号の行為を直接又は間接に惹起し、又は容易にする行為
(10)本規約に違反する一切の行為
(11)その他、当社が不適切と判断する行為
第14条(権利の帰属等)
1.契約ライバーは、当社に対し,契約に基づき契約ライバーの有する著作権、著作隣接権、特許権、商標権その他一切の知的財産権及び肖像等を,当社が、当社の事業において自ら使用すること及びこれらの使用をクライアントその他第三者に許諾する権利 を独占的に許諾します。なお、当該許諾地域は、全世界とします。また、当該許諾は無償とし、契約ライバーは当社に対して、当該許諾にかかる対価等一切の請求を行いません。
2.契約の有効期間中に,契約ライバーの配信活動のために制作された録音物・録画物その他一切の制作物に関する著作権(著作xx第27条及び第28条に規定する権利
を含む。),著作隣接権(二次使用料請求権,私的録音録画補償金請求xxを含む。),パブリシティ権及びその他の知的財産兼(特許権、商標権,意匠xxを含みます)は,全
て当社に帰属し,当社は,これらの権利を自由に譲渡することができ,またこれらの使用を第三者に許諾することができます。これに対して、契約ライバーは、当社に対して、対価等一切の請求を行いません。
3.契約ライバーは,著作者人格権、実演家人格権その他一切の権利を、当社及び当社の指定するクライアントその他の第三者に行使しないことを約束するものとします。
第15条(料金・対価)
1.契約ライバーとして、当社と契約すること、当社の契約ライバーとして、当社より本サービスの提供を受けることに対する対価は、本規約又は当社が本ウェブサイトその他の手段により別途定める場合を除き、原則として無償とします。
2.当社は、契約ライバーに対し、当社が、契約ライバーによる配信活動の対価としてクライアントから取得する報酬その他一切の経済的利益(以下、「報酬等」という)のうち、別途当社が定める方法により算出した金額(以下、「分配金」という)を支払うものと します。なお、支払い方法等については、別途当社が定めるものとします。
3.前項の支払について、当社は、分配金の額が、3,000円を超えるまで、支払を繰り越すことができます。また、分配金の算出を開始した日を起算日として、当該起算日から6ヶ月間を経過した日における分配金の合計額が、3,000円に満たない場合には、当社は、当該分配金から当該分配金と同額を管理手数料として控除するものとします。従って、この場合、当社は、契約ライバーに対する当該分配金の支払義務が免除されたものとします。
4.本条第2項の支払について、契約が成立した日から12ヶ月間を経過する日までに、契約ライバーが、分配金の支払い口座を当社に通知・登録をしなかった場合は、契約ラ イバーは、当社に対する分配金の支払請求権を放棄したものとみなし、当社は、契約ラ イバーに対する分配金の支払い義務が免除されたものとします。
第16条(個人情報の取扱い)
1.契約ライバーは、当社が、本イベントを通じて、個人を識別することができる情報(以下「個人情報」といいます)を、次の目的で収集及び利用することを、あらかじめ承諾するものとします。
(1)契約に基づく本サービスの提供
(2)当社からの情報提供(契約に関する情報等のご連絡、弊社への各種お問い合わせ、ご意見などへの対応を含みますがこの限りではありません)
(3)問合せ対応
(4)その他、当社が別途契約ライバーから同意を得た範囲内の利用
2.契約ライバーは、当社が、本条第1項(1)から(4)に記載する利用に必要な範囲内において、個人情報を委託先に預託することを、あらかじめ承諾するものとします。
3.当社は、当社が知り得た契約ライバーの個人情報について、本条第2項又は以下の各号に該当する場合を除き、第三者に開示し、あるいは提供しないものとします。
(1)契約ライバーが個人情報を他第三者に開示することに同意しているとき
(2)法令の規定に基づき契約ライバーの個人情報・履歴情報等の開示を求められたとき
(3)当社あるいは第三者(他の専属ライバー等)の生命、健康、財産及び権利等を保護するために必要であると当社が合理的に判断したとき
4.当社は、個人情報を取得した場合、個人情報の保護に関する法律を遵守するものとします。
第17条(本サービス提供の中断)
1.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本イベントの提供を中断できるものとし、契約ライバーは、あらかじめこれを承諾するものとします。
(1)本サービスの提供に必要なシステム、ハードウェア、ソフトウェア等の設備の一部もしくは全部につき、システム拡張、メンテナンス等を行うためこれらを停止させる場合
(2)本サービスの提供に必要なシステム、ハードウェア、ソフトウェア等の設備の障害を補修する場合
(3)第三者からの不正アクセスを受けた場合等、当社が、本サービスを中断する合理的理由が認められると判断した場合
(4)天災、地変等の非常事態が発生し、ないし発生するおそれがある場合
(5)当社が利用する電気通信設備の障害等、やむを得ない事由が生じた場合
(6)その他、当社が本サービスの提供の全部又は一部を中止することが必要であると判断した場合
2.前項の本サービスの提供の中断によって、契約ライバーに損害が発生したとしても、当社は一切その責任を負いません。但し、当社に故意又は重過失がある場合はこの限りではありません。
3.本条第1項の規定により本サービスの提供を中断するときは、当社は原則としてあらかじめその理由、提供中断をする日時及び期間を契約ライバーに通知します。ただし、緊急その他やむを得ない場合はこの限りではないものとします。
第18条(本サービスの中止等)
1.当社は、契約ライバーが次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に通知又は催告することなく、当該契約ライバーに対する本サービスの提供を中止することができ、又は契約を解約することができるものとし、契約ライバーは、あらかじめこれを承諾するものとします。
(1)第14条(禁止事項)の各号に定める行為を行った場合
(2)本規約に違反し、1週間以内に当該違反状態を是正するように催告したにもかかわらず、違反状態を解消できなかった場合
(3)当社への申告、届出内容が事実に反する場合
(4)差押え・仮差押え・仮処分・強制執行を受けたとき
(5)公租公課の滞納処分を受けたとき
(6)破産、民事再生、会社更生及び特別清算に係る手続き開始の決定を受け、又はこれらの申立ての事実があった場合
(7)当社が不適当と判断する行為を行った場合
2.前項の本イベントの利用停止によって、契約ライバーに損害が発生したとしても、当社は一切その責任を負いません。
第19条(本サービスの変更及び第三者に対する譲渡)
1.当社は、相当な期間を設けて予告することで(予告は本ウェブサイトに掲示して通知しま す)、本サービスの内容の全部又は一部を変更することができるものとし、契約ライバーはこれを承諾するものとします。
2.当社は、前項に基づき当社が行った措置により契約ライバーに生じた損害について何らの責任を負いません。但し、当社に故意又は重過失がある場合はこの限りではありません。
3.当社は、本規約上の権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は承継させることができるものとし、契約ライバーはあらかじめこれを承諾するものとします。
第20条(知的財産xx)
1.契約及び本サービスに関する日本を含む全世界における著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、(いずれも登録を受ける権利を含む)、営業秘密その他一切の権利は、全て当社に属します。
2.契約ライバーは、本サービスを通じて提供されるいかなる著作物その他一切の知的財産について、当社の許諾なくして、本規約又は当社が別途定める方法以外で自ら利用し、または、第三者に利用させることはできません。
第21条(損害賠償・免責)
1.天災、地変その他の不可抗力等、当社の責に帰すべからざる事由により契約ライバーに生じた一切の損害について、当社は一切その責任を負わないものとします。
2.当社は、本サービスの提供に起因して契約ライバーに生じるあらゆる損害について一切の責任を負いません。但し、当社に故意又は重過失が認められる場合は、この限りではありません。
3.前条第2項但書により、当社が、契約ライバーに対して損害賠償義務を負う場合でも、賠償義務の範囲は、金10,000円を上限とします。
4.契約・本サービスの提供に関連して契約ライバーと他の契約ライバーその他第三者との間において生じた一切の紛争について、当社は何らの責任を負いません。
第22条(権利義務の譲渡等禁止)
契約ライバーは、契約に基づく権利、義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、もしくは貸与、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の処分行為を行うことはできないものとします。
第23条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効と判断された場合であっても、本規約の残りの規定は継続して完全に効力を有するものとします。
第24条(準拠法)
契約の成立、効力、解釈及び専属契約に基づき発生する義務の履行等については、日本国法に準拠するものとします。
第25条(合意管轄等)
1.本規約に関連して契約ライバーと当社との間で問題が生じた場合には、両者が誠意をもって協議の上解決するものとします。
2.前項の協議によっても解決を図ることができず、訴訟による場合には、訴額に応じ、大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判所を第xxの合意管轄裁判所とします。
附 則
2021年4月1日 制定