Contract
第1条 (本規約の適用)
1.当社は、当社が運営する「変なホテルxx 香林坊」(以下「本ホテル」という。)において提供するレンタサイクルサービス(以下「本サービス本サービス」という)において、本規約に定めるところにより、利用者に対して、レンタル自転車を貸し渡すサービスを提供するものとします。なお、本規約に定めのない事項については、法令又は一般の慣習に従うものとします。
2.本規約は、次条に基づきレンタル契約を締結した利用者に適用されるものとします。なお、利用者のうち法人の利用者は、本規約内容を、レンタル自転車を使用する者として指定した者(以下「指定利用者」という。)に遵守させるものとし、指定利用者による本規約の違反等、レンタル自転車の利用にかかる全ての行為について一切の責任を負うものとします。
第2条 (レンタル契約の締結)
当社は、レンタル自転車のレンタル施用を希望する個人又は法人(以下「利用希望者」という)との間で本規約に定めるところにより、当社所定申込書またはWEBサイトに必要事項を記入のうえ、レンタル契約を締結いたします。ただし、利用希望者が次の各号の一つにでも該当する場合に
は、レンタル契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1) 身長が145cmに満たないとき。
(2) 飲酒又は酒気帯びが認められる場合、その他レンタル自転車を安全に運転することが困難であると当社が判断したとき。
(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4) 暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力に属していると認められるとき。
(5) 本規約に同意しないとき。
(6) その他、当社が適当でないと認めたとき。第3条 (利用条件)
1. レンタル契約におけるレンタル自転車の利用料金(基本料金、乗り捨て料金、延長料金その他の料金を含みます。)は、下記のとおりとします。
記
1日利用料金・・・¥1,000
2.利用者は、レンタル自転車の利用料金を当社が別途指定する方法により当社に対して支払うものとします。
第4条 (鍵の管理)
1.利用者は、レンタル自転車の鍵(ダイヤル番号、暗証番号を含みます。以下同じ。)を善良な管理者の注意をもって、使用・保管するものとし、第三者に使用させてはならないものとします。
2.レンタル自転車の鍵の紛失、盗難、滅失又は破損の場合、利用者は、速やかにその旨を当社に届け出るものとします。
3.前項の場合、その紛失等が利用者の責に帰すべき事由によるか否かにかかわらず、利用者
は、鍵の補修、交換等に必要な実費相当額を負担するものとし、当社の請求に従いこれを当社に支払うものとします。
第5条 (レンタル自転車の貸渡)
当社は、本ホテルにおいて、利用者に対して本ホテルに設置されたレンタル自転車の鍵を貸与することによって、レンタル自転車を利用者に対して貸し渡すものとします。
第6条 (レンタル自転車の返却)
1.レンタル自転車の返却は、レンタル時間の終了時刻までに,レンタル自転車及び鍵を本ホテルのスタッフに返却することにより完了するものとします。
2.利用者は、レンタル自転車の返却に当たり、レンタル自転車に手回品その他自らの所有物の忘れ物がないことを確認するものとし、当社は、利用者の遺留品の紛失、破損等について何ら責任を負わないものとします。
第7条 (解除)
当社は、次の各号の一つにでも該当する場合は、レンタル契約を解除し、利用者に対してレンタル自転車及び鍵の返却を求めることができるものとします。
(1) レンタル中において、レンタル自転車の利用不能、その他の理由により、レンタル自転車の貸し渡しを継続できなくなったとき。
(2) 利用者がレンタル中に本規約その他の当社との間の契約の約定に違反したとき。第8条 (事故処理)
1.レンタル自転車のレンタル中に、当該レンタル自転車に係る事故が発生したときは、利用者は、事故の規模にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(1) 直ちに事故の状況などを所管の警察および当社に連絡すること。
(2) 当該事故に関し、当社及び当社が指定する保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3) 当該事故に関し、第三者と示談または協定を締結するときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
2.利用者は、前項及び第10条によるほか自らの責任と費用において事故の処理・解決を図るものとし、当該事故に関連して当社に損害が生じたときは、これを賠償するものとします。
第9条 (故障・盗難等)
1.利用者は、レンタル中にレンタル自転車の異常又は故障を発見したときは、直ちに利用を中止し、当社に連絡するとともに、その指示に従うものとします。
2.利用者は、レンタル中にレンタル自転車の盗難などが発生したときは、直ちに盗難の状況などを所管の警察及び当社に連絡するとともに、その指示に従うものとします。また、利用者は、レンタル自転車の盗難にかかる負担金として、当社が指定する金額を支払うものとします。
第10条 (補償)
1.当社は、成立したレンタル契約に基づいて、利用者がレンタル自転車を借り受けしているxxについては、下記の条件のとおりの各種損害保険をxxするものとし、利用者が負担した第16条の損害賠償責任を次の各号の限度内かつ実際に支払われる保険金の範囲内で補償するものとします。
(1)死亡・後遺障害500万円、入院保険金日額5,000円、通院保険金日額3,000円。ただし入院保険金日額は事故発生日より180日以内を、通院保険金日額は事故発生日より180日以内の通院に限り90日間をそれぞれ限度とする。
※レンタル自転車搭乗中のみが補償期間となり、急激かつ偶然な外来の事故による傷害に限ります。
2.前項に定める補償限度額を超える損害については、利用者の負担とします。
3.警察および当社に届出のない事故、もしくは利用者が本規約に違反して発生した事故による損害については、損害保険および当社の補償制度による損害てん補が受けられないことがあることを利用者は確認します。
4.第3項のほか、各種損害保険の保険約款の免責事項(保険金を支払わない場合)に該当する場合等保険約款により、第1項に定める補償は適用されない場合があり、これらの損害については、利用者がすべて負担するものとします。
第11条 (利用前点検)
1.利用者は、レンタル自転車を借り受ける都度、ブレーキの効き、ハンドルの曲がり、タイヤの空気圧、ベルの鳴りなどの安全かつ適切に利用ができる状態であることを確認するものとします。
2.利用者は、レンタル自転車の損傷、備品の紛失及び整備不良を発見したときは、直ちに当社に連絡し、利用を中止するものとします。
3.前項の連絡がないままレンタル自転車を利用した場合は、借受時において、レンタル自転車に損傷、備品の紛失及び整備不良はなかったものとみなします。
第12条 (管理責任)
利用者は、善良な管理者の注意をもってレンタル自転車を利用・保管するものとします。第13条 (禁止行為)
利用者は、レンタル自転車のレンタル中、次の行為をしてはならないものとします。
(1) レンタル自転車を利用者本人以外の者に利用をさせること。
(2) 無謀運転、酒気帯び運転などの危険な行為。
(3) 無謀運転、酒気帯び運転などの危険な行為。
(4) 交通規則を無視した、レンタル自転車の利用。
(5) 乗入が禁止されている公園等や危険箇所、不適当な場所での利用。
(6) 歩行者などの通行障害となるような行為。
(7) 自転車の構造・装置・付属品などの改造、取り外し及び変更。
(8) 条例が定める自転車等放置禁止区域内、許可を得られない私有地及び通行の障害となるような場所での駐輪。
(9) 運転中に故障した場合、無理に運転を継続する行為。
(10) レンタル自転車を各種テストもしくは競技、牽引もしくは後押しに利用すること。
(11) その他、法令又は公序良俗に違反する行為。第14条 (レンタル自転車の返却)
利用者は、第6条に基づくレンタル自転車の返却にあたり、通常の利用による損耗を除き、借り受けた時の状態で返却するものとし、備品を含むレンタル自転車の全部又は一部の損傷、紛失、盗難等が利用者の責に帰すべき事由によるときは、利用者は、レンタル自転車の修理、再調達費用など、原状回復に要する一切の費用を負担するものとします。
第15条 (レンタル自転車が返却されない場合の処置)
1.当社は、利用者がレンタル時間の終了時刻までに、レンタル自転車を返却せず、かつ当社の返却請求に応じないとき、又は利用者の所在が不明などの事情により、レンタル自転車が乗り逃げされたものと当社が判断したときは、刑事告訴を行うなど法的手続の措置をとることができるものとします。
2.前項に該当することとなった場合、利用者は、返却されるまでの利用料金、レンタル自転車の回収及び探索に要した費用などの他、当社に生じた一切の損害を賠償する責任を負います。
第16条 (賠償責任)
利用者は、本規約の各条項に違反した場合のほか、利用者がレンタル自転車を利用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、利用者の責に帰さない事由による場合を除きます。
第17条 (免責)
利用者は、理由の如何に関わらず、レンタル自転車を利用したこと又はレンタル自転車が利用できなかったことにより、自らに損害が生じた場合でも、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社がレンタル自転車の利用の対価として当該利用者より受領した金員の額を超えて損害の賠償を請求することができないものとします。
第18条 (規約の変更)
当社が本規約を改訂した場合、当社所定のWebサイトへの掲示をもってその通知とします。第19条 (遅延損害金)
利用者は、本規約またはレンタル契約に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率 14.6%の割合(1 年を365 日とする日割計算による)による遅延損害金を支払うものとします。
第20条 (管轄)
本サービスに起因または関連して利用者と当社との間に生じた紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。