Contract
美らネット 24 先物オプション取引の契約締結前交付書面変更について
平成 25 年 6 月 25 日 xx証券株式会社
先物オプション取引の契約締結前交付書面を一部変更いたします。
「美らネット 24 先物オプション取引の契約締結前交付書面」ルール新旧対照表
下線部を追加・変更又は削除します。
新 | 旧 |
2.指数オプション取引の仕組みについて | 2.指数オプション取引の仕組みについて |
(中略) ○ 取引の方法 (中略) ○ 権利行使 (1) 権利行使日 (2) 権利行使の指示 (3) 権利行使の割当て 金融商品取引清算機関(以下「清算機関」という。)は、金融商品取引業 | (中略) ○ 取引の方法 (中略) ○ 権利行使 (1) 権利行使日 (2) 権利行使の指示 (3) 権利行使の割当て 金融商品取引清算機関(以下「清算機関」という。)は、金融商品取引業者 |
者から権利行使の申告があれば、当該銘柄の売建玉を保有する金融商品取引 | から権利行使の申告があれば、当該銘柄の売建玉を保有する金融商品取引業者 |
業者へ割当てを行い、割当数量を自己分と顧客の委託分とに区分して通知し | へ割当てを行い、割当数量を自己分と顧客の委託分とに区分して通知します。 |
ます。 | 顧客の委託分への割当ての通知を受けた金融商品取引業者は、所定の方法に |
顧客の委託分への割当ての通知を受けた金融商品取引業者は、所定の方法 | より、顧客に割り当てます。 |
により、顧客に割り当てます。 | |
(東京証券取引所における指数先物取引及び指数オプション取引の清算機関は | |
(東京証券取引所及び大阪証券取引所における指数先物取引及び指数オプシ | 株式会社日本証券クリアリング機構、大阪証券取引所における指数先物取引及 |
ョン取引の清算機関は株式会社日本証券クリアリング機構となっていま | び指数オプション取引の清算機関は大阪証券取引所となっています。) |
す。) | |
(中略) | (中略) |
3.証拠金について | 3.証拠金について |
(中略) (1) 証拠金の差入れ又は預託 (中略) | (中略) (1) 証拠金の差入れ又は預託 (中略) |
a 証拠金所要額 | a 証拠金所要額 |
同じ先物・オプション取引口座で取引を行っている先物・オプション取引について、次の①から②を差し引いて得た額となります。 ✻先物・オプション取引とは、国債先物取引、国債先物オプション取引、指数先物取引、指数オプション取引及び有価証券オプション取引をいいます。 | 同じ先物・オプション取引口座で取引を行っている先物・オプション取引につい て、次の①から②を差し引いて得た額となります。 ✻先物・オプション取引とは、国債先物取引、国債先物オプション取引、指数先物取引、指数オプション取引及び有価証券オプション取引をいいます。 ✻先物・オプション取引口座は、金融商品取引所ごとに設定します。 |
(中略) b 受入証拠金の総額 証拠金として差し入れ又は預託している金銭の額+代用有価証券の額(有価証券の時価×掛目)±顧客の現金授受予定額 ✻受入証拠金の総額は、先物・オプション取引口座ごとに計算します。 ✻顧客の現金授受(受領又は支払)予定額 :計算上の損益(利益又は損失)額(先物取引の相場の変動に基づく損益額 -計算上の利益の払出額)±顧客との間で授受を終了していない先物取引 の決済損益額±顧客との間で授受を終了していないオプション取引の取引代金-顧客の負担すべきもので金融商品取引業者が必要と認める額 ✻先物取引の相場の変動に基づく損益額は、新規の売付け又は買付けに係る約定数値と前取引日の清算数値との差額に基づき算出されます。なお、他の先物取引を、同じ先物・オプション取引口座において行っている場合には、その損益額を含みます。 | (中略) b 受入証拠金の総額 証拠金として差し入れ又は預託している金銭の額+代用有価証券の額(有価証券 の時価×掛目)±顧客の現金授受予定額 ✻受入証拠金の総額は、金融商品取引所における先物・オプション取引口座ごとに 計算します。 ✻顧客の現金授受(受領又は支払)予定額 :計算上の損益(利益又は損失)額(先物取引の相場の変動に基づく損益額-計 算上の利益の払出額)±顧客との間で授受を終了していない先物取引の決済損益額±顧客との間で授受を終了していないオプション取引の取引代金-顧客の負担すべきもので金融商品取引業者が必要と認める額 ✻先物取引の相場の変動に基づく損益額は、新規の売付け又は買付けに係る約定数値と前取引日の清算数値との差額に基づき算出されます。なお、同じ金融商品取 引所において取引されている先物取引を、同じ先物・オプション取引口座において行っている場合には、その損益額を含みます。 |
なお、証拠金所要額は清算機関の規則に定められた最低基準であり、実際の額は各金融商品取引業者が定めます。また、金融商品取引業者から証拠金の差入れ又は預託の請求があった場合、速やかにその差入れ又は預託を行わなければ、金融商品取引業者は、その建玉について顧客の計算で転売又は買戻しを行い決済することができます。 さらに、差し入れ又は預託した証拠金(顧客の現金支払予定額に相当する部分は除きます。)は、委託分の取引証拠金として、清算機関にそのまま預託(直接預託)されるか、顧客の同意があればその全部又は一部が金融商品取引業者の保有する金銭又は有価証券に差し換えられて清算機関に預託(差換預託)されることとなります。その際、清算機関への預託の方法(直接預託か差換預託か)により、「取引証拠金」と「委託証拠金」に区分されて取り扱われますが、お客様にとっては本質的に変わるところはありません。 | ただし、国内の他の金融商品取引所における先物・オプション取引について差し入 れ又は預託している証拠金に余剰額がある場合には、差入れ又は預託が必要な証拠金の額からその余剰額を差し引くことができます。 なお、証拠金所要額は清算機関の規則に定められた最低基準であり、実際の額は各金融商品取引業者が定めます。また、金融商品取引業者から証拠金の差入れ又は預託の請求があった場合、速やかにその差入れ又は預託を行わなければ、金融商品取引業者は、その建玉について顧客の計算で転売又は買戻しを行い決済することができま す。 さらに、差し入れ又は預託した証拠金(顧客の現金支払予定額に相当する部分は除きます。)は、委託分の取引証拠金として、清算機関にそのまま預託(直接預託)されるか、顧客の同意があればその全部又は一部が金融商品取引業者の保有する金銭又は有価証券に差し換えられて清算機関に預託(差換預託)されることとなります。その際、清算機関への預託の方法(直接預託か差換預託か)により、「取引証拠金」と 「委託証拠金」に区分されて取り扱われますが、お客様にとっては本質的に変わるところはありません。 |
付則 この改正は、平成 25 年 7 月 16 日から 施行する。 |