Contract
一般社団法人日本アロマパルファンヌ協会会員規約
一般社団法人日本アロマパルファンヌ協会(以下、「当協会」といいます)の会員として登録するためには、本会員規約(以下、「本規約」といいます)が定める内容に同意の上、登録する必要があります。
なお、会員には当協会が提供する各種の特典があります。
第1 条(会員規約の適用)
当協会は、会員との間に本規約を定め、その定めにしたがい、当協会の会員に対するサービスの運営を行うものとします。
第2 条(会員)
会員とは、本規約が規定する条項に同意の上、当協会所定の会員登録申込書に必要事項を記入して申込み、当協会がそれを承認して登録された方をいいます。
第3 条(会員の種類)
1. 当協会が定める所定のコースを修了し、会員として登録できるものは次の種類とします。
(1)当協会所定のアロマパルファン検定合格の上、当協会が登録を承認した「認定アロマパルファンヌ」
(2)当協会所定のアロマパルファンアドバンス試験合格の上、当協会が登録を承認した「認定アロマパルファンアドバンス」
(3)当協会所定のアロマパルファニスト試験合格の上、当協会が登録を承認した「認定アロマパルファニスト」
(4)当協会所定のアロマエアスタイリスト試験合格の上、当協会が登録を承認した「認定アロマエアスタイリスト」
(5)当協会所定のフェロモンジャッジマスター試験合格の上、当協会が登録を承認した「認定フェロモンジャッジマスター」
(6)当協会所定のミラクルオーラパフュームセラー養成講座受講の上、当協会が登録を承認した「認定ミラクルオーラパフュームセラー」
(7)当協会所定の認定講師試験合格の上、当協会が登録を承認した「認定講師」
2. 前条各号に定める当協会の会員の資格の概要、会員に対して当協会が提供するサービス内容の詳細については、当協会は別途資料を発行するものとします。
第4 条(会員資格の発効等)
1. 会員資格は、当協会所定の会員登録申込書に所定事項を記載の上、当協会専用の登録システムに正しく登録された時点で生じます。
2. 会員は、前項の登録申込書の記載内容に変更が生じた場合は速やかにその内容を当協会に報告するものとし、万一、会員が当該報告を怠ったことにより特典やサービスの提供が受けられなかった場合は、当協会はその責任を負わないものとします。
3. 会員の申込み、及び登録を希望される方が未xx者である場合は、その申込みまたは契約に際し法定代理人の許可を得るものとします。なお、当該許可が得られない場合は、申込み及び登録はできないものとします。なお、本項の規定から、本規約に同意があった場合は、法定代理人の許可を得ているものとみなします。
4. 会員の申込み、及び登録を希望される方が、未xx者が代表を務める法人である場合は、その法人がおこな
う営業行為に関して法定代理人の許可を得ていなければ、会員の申込み及び登録をすることはできないものとします。
なお、本項の規定から、本規約に同意があった場合は、法定代理人から当該許可を得ているものとみなします。
第5 条(会員登録の不承認等)
当協会は、会員になろうとする者が、第2 条に規定する申込みがあったとき、次の各号に該当する場合、会員登録または契約の締結を承認しないことがあるものとします。
(1)当協会の主旨に賛同していない。
(2)過去に本規約違反またはその他の規約に違反したことを理由として除名または退会処分を受けたことがある。
(3)第2 条に規定する登録申込書の記載事項に、虚偽記載がある場合。
(4)その他、前各号に準ずる場合で、当協会が会員登録をすることが適当でないと判断した場合。第6 条(規約の変更等)
当協会は、自らが適切と判断する方法で通知することにより、本規約を合理的な範囲で変更し、または規定の追加をすることができるものとします。この場合には、会員が当協会から提供を受けることができるサービスは、変更後の規約によるものとします。
第7 条(会費の納入)
1. 当協会の会員となる者は、当協会所定の方法により、別途定める各会員の種類により定められた登録料、または年会費を速やかに納入するものとします。
2. 納入された登録料または年会費は、第9 条で示す事業年度の途中の退会、除名であっても返還はしないものとします。
第8 条(会員の義務)
当協会の会員は、次の各号に該当する場合は、速やかに当協会に報告をすることとします。
(1)当協会の会員同士または会員と当協会が実施する事業を通じて知り合った者とで、当協会とは無関係の別途事業を行う場合
(2)会員の登録申込書記載事項に変更が生じた場合第9 条(退会)
1. 会員が当協会を退会しようとするときは、別途定める退会届を当協会に提出することとします
2. 会員は、次のいずれかの一に該当するときは、退会したものとみなすものとします。
(1)後見開始または保佐開始の審判を受けたとき
(2)死亡しまたは失踪宣告を受けたとき
(3)差押、仮差押、仮処分を受け、または受けるおそれがあるとき
(4)破産、会社整理、民事再生、会社更生手続等の申立を成し、またはこれらの申立が成されたとき
(5)会費を納入せず、督促後なお会費を3 ヶ月以上納入しないとき第10 条(除名)
当協会は、会員が次の各号に該当するときは、当該会員に対し事前に通知及び勧告することなく、当該会員の資格を停止または解除することがあるものとします。
(1)会費が支払われないとき
(2)内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき
(3)当協会、他の会員または第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産、プライバシーを侵害した場合またはそのおそれのある行為をした場合
(4)当協会、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
(5)登録申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(6)当協会、他の会員または第三者の名誉または信用を失墜させる行為があったとき
(7)その他、当協会が会員として不適当と判断した場合第11 条(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)
会員が第9 条または前条の規定によりその資格を喪失したときは、当協会が会員に対して提供するサービスを受ける権利を失うものとし、また、当該会員が当協会に対して未履行の義務がある場合は、資格喪失後も当該義務が履行されるまで継続して義務を負うものとします。
第12 条(禁止行為)
1. 会員は、当協会が会員に対して定める許容の範囲を逸脱し、当協会の名称及び会員名簿等を用いること、またその活動主旨、活動内容を利用して、他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行ってはならないものとします。
2. 会員は、その他、第10 条各号に定める行為、当協会の運営主旨に反する行為等を行わないこととします。第13 条(個人情報の保護等)
1. 当協会は、当協会が保有する会員の個人情報対して適用される法規を遵守するとともに、当協会が別途定める個人情報保護方針に従い、当該個人情報を取扱うものとします。
2. 会員の個人情報はプライバシーの保護のため、全会員がその取り扱いには十分注意し、会員以外の第三者、その他何らかの媒体に対し、当協会の活動を通じて得た名簿を有償、無償を問わず譲渡もしくは貸与し、またはその内容の一部もしくは全部を公表してはならないものとします。
第14 条(知的財産の帰属)
当協会が独自で創作するすべての著作物、xxxx、アイデア、発明、考案、意匠、商標等に関する権利は、当協会に帰属するものとします。
第15 条(知的財産の保護)
当協会が独自で作成し発行するすべての資料、データ等については、当協会が会員に対して定める許容の範囲を逸脱して無断で他の媒体に掲載し、第三者に有償、無償を問わず譲渡もしくは貸与し、または公表してはならないものとします。
第16 条(損害賠償)
会員が、本規約に反し、またはそれに類する行為によって当協会が損害を被った場合、当該会員は当協会が受けた損害を当協会に賠償することとします。
第17 条(免責)
当協会は、会員に提供するサービスの利用により発生した会員の損害等に対し、当協会の故意または重過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとします。
第18 条(準拠法)
本規約の成立、履行、効力及び解釈に関しては、日本国法が適用されるものとします。第19 条(協議事項)
本規約に定めのない事項または内容に疑義が生じた事項については、別途会員と当協会は誠意をもって協議し解決するものとします。
第20 条(合意管轄)
本規約に関連して会員と当協会に生じる一切の紛争については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則
本規約は、2012 年8 月1日より施行する。