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食品衛生申請等システム利用規約
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 本システムの利用(第4条-第10条) 第3章 システム等の管理(第11条-第16条)附則
第1章 総則
(目的)第1条
1. この規約は、厚生労働省が運営する食品衛生申請等システムの利用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)第2条
1. この規約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)「本システム」 食品衛生法及び食品表示法に関する手続、公表(以下「手続等」という。)のためのデータを作成し、当該手続等の受付処理をする情報システムをいう。
(2)「食品等事業者」食品衛生法第 3 条に定める人若しくは法人及び食品表示
法第 2 条第 3 項に定める食品関連事業者等をいう。
(3)「システム利用者」 本システムを利用する食品等事業者をいう。
(4)「利用行政庁」 本システムを利用して食品衛生法に基づく事務を処理する行政庁及び当該行政庁が適切と判断した目的の範囲内で情報を提供することとした行政庁。
(5)「システム提供者」 厚生労働省をいう。
(6)「事業者情報画面」 システム利用者が行った食品衛生法及び食品表示法に関する手続等の情報を確認するための画面をいう。
(7)「整理番号」 本システムを利用して手続等を行うに当たり、本システムが手続のためのデータを受け付けた時に付与される番号をいう。
(8)「ログインID(アカウントID)」 システム利用者及び利用行政庁を特定するために、システム提供者が付与する符号をいう。
(9)「パスワード」 システム利用者及び利用行政庁を特定するために、本システムの利用時にシステム提供者が付与又はシステム利用者が登録する符号をいう。
(適用)第3条
1. この規約は、システム利用者及び利用行政庁に適用されるものとする。
2. システム提供者は、予告なくこの規約を改定できるものとし、改定されたこの規約の施行日以降は、本システムの利用については改定後の規約が適用されるものとする。なお、システム提供者は、この規約の改定を、本システムを通じて周知することとする。
第2章 本システムの利用
(規約への同意)第4条
1. システム利用者及び利用行政庁は、本システムの利用に際し事前にこの規約を熟読の上、この規約に同意して本システムを利用するものとする。
2. システム利用者及び利用行政庁が本システムを利用する際には、システム利用者はこの規約に同意したものとみなす。
(システム利用者)第5条
1. システム利用者は、自己の責任と判断に基づいて、本システムを利用するとともに、本システムの利用に伴って生じる以下の各号に掲げる情報及び通信の際に発生する各種電文(電磁的記録を含む。)を管理するものとし、システム提供者及び利用行政庁に対しいかなる責任も負担させないものとする。
(1)整理番号
(2)ログインID(アカウントID)
(3)パスワード
(4)手続内容
(5)事業者情報画面に表示される情報
(6)本システムの利用に関し受信する電子メール
(7)その他、システム利用者が本システムの利用に関し、作成又は取得し管理している情報
2. システム利用者は、本システムに掲載する本システムの利用に関する事項に従うものとする。システム利用者が、本システムの利用に関する事項に従わなかった結果、システム利用者又は他の第三者が被った損害については、システム提供者及び利用行政庁は一切の責任を負わないものとする。
3. システム利用者は、事業者情報画面を用いて適宜自己の行った手続等に係る情報を確認し、不備の解決等、必要な対応を行うものとする。システム利用者が、必要な対応を行わなかった結果、システム利用者又は他の第三者が被った
損害については、システム提供者及び利用行政庁は一切の責任を負わないものとする。
(利用行政庁)第6条
1. 利用行政庁は、国家公務員並びに地方公務員であることから、本システムによって得られる情報(以下「取得情報」という。)の取扱いについて、国家公務員法及び地方公務員法にいう、秘密を守る義務を厳守するものとする。
2. 利用行政庁は、本システムからの取得情報の中に、個人情報が存在する場合は、行政庁の保有する情報の取扱いに係る関係法令に基づき、個人情報を保護するものとする。
3. 利用行政庁は、システム提供者より発行されるログインID(アカウントI D)及びパスワードを用いて本システムにアクセスするものとする。
4. 利用行政庁は、システム提供者より発行されたログインID(アカウントI D)及びパスワードの適切な管理を行うものとする。
(システムに関する知的財産権)第7条
1. 本システムに関するプログラム及びその他の著作物並びにそれらに含まれるノウハウ等の知的財産権は、システム提供者又は IT サービス提供事業者に帰属する。
2. システム利用者は、本システムに関するプログラム及びその他の著作物並びにそれらに含まれるノウハウ等を扱うにあたっては、以下の各号に掲げる事項のすべてを遵守しなければならない。
(1)この規約に従って本システムを利用するためにのみ使用すること
(2)改変、編集及び頒布並びにリバースエンジニアリング※等を行わないこと
※ソフトウェアやハードウェアなどを解析・分解し、その仕組みや仕様、目的、要素技術などを明らかにすること。(出典:サイバーセキュリティ関係法令 Q&A ハンドブック Ver1.0 令和2年3月2日内閣官房内閣サイバーセキュリティセンター(NISC))
(本システムの利用可能時間等)第8条
1. 本システムの利用可能時間は、原則24時間365日とする。ただし、上記時間内であっても、機器メンテナンス等によりシステム利用者に予告なく本システムの利用を停止する場合がある。なお、本システムを計画的に運用停止する場合は、ポータルサイトを通じて周知するものとする。
2. システム利用者が行った手続等に係る処理は、各利用行政庁の執務時間に行うものとする。
(添付ファイルの形式等)第9条
1. システム利用者は、本システムを利用して手続等を行うにあたって使用する添付ファイルの形式※は、拡張子が、doc、docx 、xls、xlsx 、ppt、pptx、 pdf、png、gif、jpg、jpeg、bmp ファイルとし1ファイル当たり 1MB 以下とする。※手続内容によって異なる場合がある。
なお、システム利用者が、市販の地図等を用いて添付ファイルを作成する場合は、著作▇▇等関係法令を遵守の上、自己の責任において使用するものとする。この場合において、システム利用者が法令の遵守を怠った結果、システム利用者又は他の第三者が被った損害については、システム提供者及び利用行政庁は一切の責任を負わないものとする。
(禁止事項)第10条
1. 本システムの利用にあたっては、次の各号に掲げる行為を禁止する。
(1)本システムをこの規約に反する目的で使用し又は使用しようとすること
(2)本システムをウィルスの送付及び不正アクセス等、公序良俗に反する目的で使用し又は使用しようとすること
(3)関係法令に違反する行為を行うこと
(4)その他本システムの管理及び運用に支障を及ぼし又は支障を及ぼすおそれがある行為を行うこと
第3章 システム等の管理
(準備等)第11条
1. システム利用者及び利用行政庁は、本システムを利用するために必要なすべての機器(ソフトウェア及び通信手段に係るものを含む。)を自己の負担において準備するものとする。その際、必要な手続はシステム利用者が自己の責任で行うものとする。
2. 本システムを利用するために必要な通信費用、その他本システムの利用に係る一切の費用は、システム利用者及び利用行政庁の負担とする。
(システムの保証等)第12条
1. システム提供者及び利用行政庁は、本システムの提供の遅延、中断又は停止が発生した場合において、その結果システム利用者又は他の第三者が被った損害について一切の責任を負わないものとする。
(情報の修正・削除等)第13条
1. 本システムでは、登録した各情報の修正・削除権は、原則として情報の提供あるいは登録を行った利用者及び本システムのシステム提供者にあるものとする。
(非常事態及びシステムの利用が著しく集中した場合における利用の制限)第14条
1. システム提供者は、天災、事変その他の非常事態の発生又は本システムの重大な障害その他やむを得ない理由が生じた場合には、システム利用者に予告なく本システムの利用を停止又は制限することがある。
2. システム提供者は、本システムの利用が著しく集中した場合には、システム利用者に予告なく本システムの利用を制限することがある。
(障害管理)第15条
1. 本システムに障害が発生した場合のシステム利用者、利用行政庁及びシステム提供者の対応は次のとおりとする。
2. システム利用者及び利用行政庁は、障害の発生状況について、速やかに把握し、必要に応じ、システム提供者に連絡するものとする。
3. システム提供者は、システム利用者及び利用行政庁から障害発生の連絡を受けた後、システム運用保守事業者等への連絡などを行い、速やかに障害の復旧に努めるとともに、必要に応じ、システム利用者及び利用行政庁に対して復旧状況等を伝えるものとする。
4. システム提供者は、障害復旧後に、障害分析を実施し、同様な障害の発生防止に努めるとともに、必要な改善策を実施するものとする。
(その他)第16条
1. この規約に定めるもののほか、本システムの円滑な実施に際して必要な事項については、システム提供者がシステム利用者及び利用行政庁の意向を踏まえ、その都度システム利用者及び利用行政庁に連絡する。
附 則
この規約は、食品衛生申請等システムの運用開始日から施行する。
