1 .『しがぎん』Biz ダイレクト
『しがぎん』Biz ダイレクト利用規定
共通規定
第1 条 (『しがぎん』Biz ダイレクト)
1 .『しがぎん』Biz ダイレクト
『しがぎん』Biz ダイレクト(以下「本サービス」といいます。)とは、お客さま(以下「契約者」といいます。)が株式会社滋賀銀行(以下「当行」といいます。)に対し、パーソナルコンピュータ(以下「パソコン」といいます。)、スマートフォン等のインターネットに接続可能な端末機(以下、「端末」といいます)および電話により『しがぎん』Biz ダイレクト利用規定所定の取引、サービス提供の依頼を行い、当行がこれに対応する取引とサービスの提供を行うこと、および契約者からの事前申込に基づき、当行が契約者の届出口座の取引明細を契約者が届出たFAXに通知するサービスをいいます。
2 .ご利用対象者
当行に普通預金口座または当座預金口座をお持ちの方は、『しがぎん』Biz ダイレクト利用規定(以下「本規定」といいます。)を承諾のうえ本サービスを利用することができます。
3 .ご利用時間
本サービスの取扱日および取扱時間は、当行所定の日および時間内とします。なお、取扱日および取扱時間は取引により異なります。
4 .使用できる機種
本サービスに利用できる機器は、当行のホームページ上でご確認ください。本サービスに使用する機器等は、契約者の負担および責任において準備し、本サービスの利用に適した状態および環境に設定維持するものとします。
5.サービス内容
本サービスは使用する機器および利用形態により、インターネットバンキングサービス、電話照会サービス、取引明細 FAX 通知サービスに区別されます。
◎当行のホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx
(1)コース
本サービスは上記サービス区別にかかわらず、基本コース・データ伝送コース・総合コースのいずれかのコースを必ず選択してください。
(2)サービス
A.インターネットバンキングサービス
契約者のパソコン・端末等による依頼に基づき、当行所定の取引を行うことができるサービスをいいます。当サービスは、基本サービス(基本コースに含まれる)、データ伝送サービス(データ伝送コースに含まれる)、でんさいサービス、外為サービス、全銀ファイル通知サービスを指します。でんさいサービスは上記(1)のコース選択にかかわらずコース内容に含まれますが、利用申込書を提出のうえ別途申込が必要です。外為サービス、全銀ファイル通知サービスはオプションサービスとして利用することができます。
B.電話照会サービス
契約者の電話による依頼に基づき、当行所定の取引を行うことができるサービスをいいます。上記(1)のコース選択にかかわらず、コース内容に含まれます。
C.取引明細 FAX 通知サービス
契約者の事前のお申込に基づき、届出口座の取引明細を FAX 通知するサービスをいいます。当サービスはオプションサービスとして利用することができます。
各コース・サービスは以下に定める規定を承認のうえ利用するものとします。
1.基本コース | ||
基本サービス | 基本サービス利用規定 | |
でんさいサービス | 『しがぎん』でんさいサービス利用規定 | |
電話照会サービス | 『しがぎん』Biz ダイレクト利用規定 | |
2.データ伝送コース | ||
データ伝送サービス | データ伝送サービス利用規定 | |
でんさいサービス | 『しがぎん』でんさいサービス利用規定 | |
電話照会サービス | 『しがぎん』Biz ダイレクト利用規定 | |
3.総合コース | ||
基本サービス | 基本サービス利用規定 | |
データ伝送サービス | データ伝送サービス利用規定 | |
でんさいサービス | 『しがぎん』でんさいサービス利用規定 | |
電話照会サービス | 『しがぎん』Biz ダイレクト利用規定 | |
4.オプションサービス | ||
外為サービス | 『しがぎん』Biz ダイレクト外為サービス利用規定 | |
全銀ファイル通知サービス | データ伝送サービス利用規定 | |
取引明細 FAX 通知サービス | 取引明細 FAX 通知サービス利用規定 |
第2 条 (利用申込)
1 . 申込書の届出
契約者は本サービス利用の申込に際して、本規定、その他関連諸規定の内容を承諾のうえ、『しがぎん』Bi z ダイレクト利用申込書兼口座振替依頼書(以下「申込書」といいます。)に必要事項を記載して、当行に提出してください。
2. 申込の承諾
当行は、申込書の記載内容に不備がないことを確認のうえ、インターネットバンキングサービスの申込を承諾するときは、契約者あてに初回利用登録に必要な初回ログインパスワードおよび初回確認用パスワード(以下「初回パスワード」といいます。)を郵送にて通知します。ただし、当行は、契約者のお取引実績、業務内容等を適宜総合的に判断のうえ、本サービスのお申込みを承諾しない場合があります。
3.申込書の不備
提出された申込書に不備があった場合には、改めて申込書のご提出をお願いすることがありますが、当初提出された不備申込書につきましては、当行の判断により、届出住所への返送・廃棄その他適宜の処理をさせていただくことがあります。
第3 条 (サービス利用者)
1 .マスタユーザ
本サービスにおいて、契約者を代表する管理者をマスタユーザといい、当行所定の方法により1名登録します。マスタユーザは、本サービスの利用に関するすべての管理者権限を有し、当行の定めた方法によりサービス利用者(管理者ユーザおよび一般ユーザ)を登録・削除および権限付与を行います。
契約者は、マスタユーザを含むサービス利用者に対し本規定を遵守させ、本サービスの利用にかかる責任を負うものとします。サービス利用者の監督・管理において、万一、契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
2.管理者ユーザ
管理者ユーザは、マスタユーザより管理権限の委譲を受け、本サービスの利用に関し、マスタユーザと同一利用権限を有する利用者をいいます。
3.一般ユーザ
一般ユーザは、マスタユーザまたは管理者ユーザにより本サービスの利用範囲・権限を登録された利用者をいいます。
4.サービス利用者の管理
マスタユーザまたは管理者ユーザは、サービス利用者(管理者ユーザまたは一般ユーザ)が退職等により本
サービスにかかる取引を行う必要がなくなった場合は、即刻当行の定めた方法により登録を削除してください。登録削除の前に生じた損害について、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
5.登録内容の変更
サービス利用者およびサービス利用者に関する登録内容の変更は、マスタユーザまたは管理者ユーザが当行所定の方法により行ってください。当行は、変更登録作業完了までの間、サービス利用者に関する変更がないものと見なすことができるものとし、万一、これによって契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
第4 条 (利用口座および申込内容の変更)
1 .利用口座の届出
契約者は本サービス利用申込時に、次の取引口座を当行所定の書面により届出てください。 (1)サービス指定口座
当行国内本支店に開設された契約者名義の口座とし、本サービスにかかる各種照会口座、振込・振替、ペイジー(税金・各種料金支払)等の引落指定口座および振替資金等の入金口座。
お届けいただくサービス指定口座の口座数は、当行所定の数を超えることはできません。 (2)申込代表口座
サービス指定口座のうち、取引に主に使用する口座(以下「申込代表口座」といいます。)。 本サービスにかかる当行への各種届出書類には、申込代表口座のお届印を使用してください。 (3)基本手数料引落口座
インターネットバンキングサービス(オプションサービスを含む)の基本手数料を引落す口座。原則として、基本手数料引落口座と申込代表口座の取引店は同一店としてください。 (4)手数料引落口座
インターネットバンキングサービスのデータ伝送サービス利用による振込手数料および口座振替手数料を引落す口座。
原則として、手数料引落口座と申込代表口座の取引店は同一店としてください。 (5)資金決済口座
インターネットバンキングサービスのデータ伝送サービス利用による振込資金および地方税納入の資金決済口座または、口座振替の代金回収資金を入金する口座。
原則として、資金決済口座と申込代表口座の取引店は同一店としてください。 (6)入金指定口座
当行の国内本支店または他の金融機関の国内本支店口座で、インターネットバンキングサービスの振込・振替サービス利用による振込・振替資金を入金する口座。
2 .申込内容の変更等
ご利用口座の追加・削除およびその他申込内容の変更については、当行所定の書面によりお届けください。但し、取引明細 FAX 通知サービスにかかる次の事項については、第5条に定める方法により本人確認ができた場合、電話にて変更手続を受付けできるものとします。
(1)FAX 通知番号
(2)取引明細通知口座の追加、削除。但し、サービス指定口座に登録済みの口座に限ります。 (3)通知対象、通知方式、通知形式
(4)サービスの解約
第5 条 (本人確認)
本サービスの利用に際して、契約者本人であることの確認(以下「本人確認」といいます。)を次の方法で行うこととします。
1.本人確認方式
本サービスは、サービスを利用する際のログイン認証方式として、「電子証明書方式」、「ID・パスワード方式」および「ワンタイムパスワード方式」があります。
(1) 電子証明書方式・・・電子証明書およびログインパスワードにより契約者本人であることを確認します。
(2) ID・パスワード方式・・・ログインIDおよびログインパスワードにより契約者本人であることを確認します。
(3)ワンタイムパスワード方式・・・ログインパスワードに加えて、当行が発行するワンタイムパスワード生成機(以下「トークン」といいます。)により表示される1分毎に変化する可変的なパスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます。)により契約者本人であることを確認します。
当行では電子証明書方式を原則とします。パソコン・端末等のやむを得ない事情により電子証明書が利用できない場合には、ID・パスワード方式による本サービスの利用を認める場合があります。
また書面によるお申込みにより、電子証明書方式またはID・パスワード方式と併用して、ワンタイムパスワード方式を利用することができます。
ワンタイムパスワード方式のみの認証方式でのご利用はできませんので、ご了承ください。
2.ログインIDの取得・パスワード届出
電子証明書方式およびID・パスワード方式いずれの場合も、初回利用時にマスタユーザが、当行所定の方法により、当行より郵送した初回パスワードを入力してログインIDを取得してください。
ログインID取得の際に入力された初回パスワードはパソコン・端末等により当行に送信され、当行があらかじめ指定した初回パスワードそれぞれとの一致を確認した場合は、契約者本人とみなし、その際に入力されたログインパスワードおよび確認用パスワード(以下「パスワード」といいます。)を、当行に正式に届出されたマスタユーザの本サービスのパスワードとします。
なお、パスワードは利用開始後も、契約者のパソコン・端末等から随時変更することができます。
3.電子証明書の取得・管理
(1)電子証明書方式の場合、契約者は当行が発行する電子証明書を当行所定の方法により、契約者のパソコンにインストールするものとします。その際に前項で取得したログインIDが必要となります。
電子証明書方式では、ログインIDは電子証明書のインストールのためのみに使用します。
(2)電子証明書は当行所定の期間(以下「有効期間」といいます。)に限り有効です。契約者は有効期限が満了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行うものとします。
なお、当行は契約者に事前に告知することなく、この電子証明書のバージョンを変更する場合があります。 (3)本サービスを解約した場合は、インストールした電子証明書は無効となります。
(4)電子証明書をインストールしたパソコンを譲渡または破棄する場合、契約者は事前に当行所定の方法により電子証明書の削除(失効手続き)を行うものとします。契約者がこの手続きを行わず、電子証明書の不正利用等の事故が発生してもそのために生じた損害については当行は一切責任を負いません。パソコンの譲渡・廃棄等により新しいパソコンを使用する場合には、当行所定の方法により電子証明書の再インストールを行ってください。
4.ワンタイムパスワードの取扱・管理
(1) ワンタイムパスワード利用開始時には、当行が発行するトークンを当行所定の方法により契約者の携帯電話またはスマートフォンにダウンロードし、初期設定を行ってください。
(2) ワンタイムパスワードは厳重に管理し、他人に知られたり、トークンとして利用している携帯電話またはスマートフォンの紛失・盗難にあうことのないように充分注意して管理してください。トークンとして利用している携帯電話またはスマートフォンを紛失・盗難の場合は、速やかに当行に届出てください。この届出に対し、当行は利用停止の措置を講じます。当行への届出前に生じた損害について、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
なお、この届出から所定の期間は本サービスの利用ができないので、予めご承知おきください。 (3)トークンの有効期限は当行が定める期限までとします。有効期限が近づいた場合、ワンタイムパスワードトークン上で通知しますので、有効期限更新を行ってください。
(4) トークンとして利用している携帯電話またはスマートフォンを買換えまたは破棄する場合、契約者は事前に当行所定の方法によりトークンの削除(失効手続き)を行うものとします。契約者がこの手続きを行わず、トークンの不正利用等の事故が発生してもそのために生じた損害については当行は一切責任を負いません。新しい携帯電話またはスマートフォンを使用する場合には、当行所定の方法によりトークンの再インストールを行ってください。
5.本人確認手続
当行は受信した電子証明書(電子証明書方式の場合)またはログインID(ID・パスワード方式の場合)・ログインパスワード・ワンタイムパスワード(ワンタイムパスワード方式お申込みの場合)・確認用パスワード(以下総称して「本人確認情報」といいます。)と当行に登録された届出の本人確認情報の一致を確認した場合に限り、取引を開始します。
なお、でんさいサービスについては「本人確認情報」に加えて承認パスワードが当行に登録された届出の本人確認情報との一致を確認した場合に限り、取引を開始するものとします。
6.取引意思の確認
(1)契約者が、振込・振替、ペイジー(税金・各種料金支払)、データ伝送等の取引を行った場合、電子証明書方式では、確認用パスワードを当行所定の方法により送信することとします。
(2) 契約者が、振込・振替、ペイジー(税金・各種料金支払)、データ伝送等の取引を行った場合、ID・パスワード方式では、確認用パスワードに加えて、メール通知パスワードを当行所定の方法により送信することとします。メール通知パスワードは当行所定の方法で届出された契約者の電子メールアドレスあてに、取引の都度当行より送信するものを使用してください。
(3)契約者が、でんさいサービスの取引を行った場合は、承認パスワードを当行所定の方法により送信することとします。
(4)当行所定の方法により送信された確認用パスワードおよびメール通知パスワードが、事前に当行所定の方法により届出された確認用パスワードおよび当行が正当に付与したメール通知パスワードとの一致を確認した場合、当行は次の事項を確認できたものとします。
①振込・振替、ペイジー(税金・各種料金支払)、データ伝送等の取引の利用依頼が契約者の意思による有効なものであること
②当行が受信した処理依頼内容が真正なものであること
(5)当行所定の方法により送信された承認パスワードが、事前に当行所定の方法により届出された承認パスワードとの一致を確認した場合は、当行は次の事項を確認できたものとします。
①でんさいサービスの取引の利用依頼が契約者の意思による有効なものであること
②当行が受信した処理依頼内容が真正なものであること
7.電話照会サービスの本人確認手続
(1)契約者が電話照会サービスを利用するときは、電話照会パスワードを電話により当行に送信するものとします。当行は送信された電話照会パスワードがお届けの電話照会パスワードと一致することを確認することにより、本人確認を行います。
(2)電話照会サービスにおいて当行所定の届出内容の変更・サービスの解約・一時的な中止・再開の依頼を電話で受付ける場合、当行は、契約者が電話により送信された申込代表口座および電話照会パスワードと契約者が当行にお届けの申込代表口座および電話照会パスワードとの一致を確認することにより本人確認を行います。
8. 免責
本人確認情報につき不正使用その他事故があっても、当行は当該取引を有効なものとして取扱うものとし、万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
第6 条 (パスワード等の管理)
1 .パスワードの管理
(1)インターネットバンキングにおいて、本人確認で使用するパスワード等は厳重に管理し、他人に教えたり、紛失・盗難に遭わないよう十分に管理してください。
なお、本サービス利用時の本人確認手続時以外に、当行から契約者にパスワード等をお聞きすることはありません。
(2)電話照会サービスにおいて、本人確認で使用する電話照会パスワードは、厳重に管理し、他人に教えたり、紛失・盗難に遭わないよう十分に管理してください。
なお、本サービス利用時の本人確認手続時以外に、当行から契約者に電話照会パスワード等をお聞きすることはありません。
2 .パスワードの誤り
サービス利用者が電話照会パスワードおよびパスワード等の入力を当行所定の回数を連続して誤った場合は、当行は当該サービス利用者の利用を停止します。
3.パスワード等の失念、紛失・盗難の場合
(1)インターネットバンキングにおいて、サービス利用者がパスワードを失念または紛失・盗難の場合は、マスタユーザまたは管理者ユーザがパソコン・端末等を操作することにより、当行所定の方法により当該ユーザのパスワードの再設定を行ってください。
マスタユーザおよびすべての管理者ユーザがパスワードを失念または紛失・盗難の場合は、速やかに当行に届出てください。この届出に対し、当行は利用停止の措置を講じます。当行への届出前に生じた損害について、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
なお、この届出から所定の期間は本サービスの利用ができないので、予めご承知おきください。
(2) 電話照会サービスにおいて、電話照会パスワードの失念または紛失・盗難の場合は、速やかに当行に届出てください。この届出に対し、当行は利用停止の措置を講じます。当行への届出前に生じた損害について、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
4.パスワード等の再発行
パスワードを失念または紛失・盗難の場合は、初回パスワードを再発行します。なお、初回パスワードを再発行する場合は、当行所定の手数料をいただきます。
第7 条 (取引の依頼)
1 .取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、第5 条に基づく本人確認後、契約者が取引に必要な所定事項を画面上での確認ボタン等のクリックなど当行の指定する方法により正確に当行に伝達することで行うものとします。
2 .依頼内容の確定
当行が本サービスによる取引の依頼を受付けた場合、契約者からの依頼内容をパソコン・端末等の画面上に表示しますので、その内容が正しい場合には、画面上の確認ボタン等のクリックなど当行の指定する方法で確認した旨を当行に回答してください。この回答が各取引で必要な当行所定の時間内に行われ、当行が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定するものとします。
第8 条 (資金決済)
1 .資金の引落
契約者が指定するサービス指定口座より資金の引落を行う取引については、取引依頼が確定した後、当行は振込・振替、ペイジー(税金・各種料金支払)、総合振込、給与振込、地方税納入の各決済資金および振込手
数料、または各種手数料を契約者が指定する預金口座より、各種預金規定にかかわらず預金通帳および預金払戻請求書・当座小切手等の提出を受けることなく引落すこととします。
2 .前項の引落ができなかった場合、当行は契約者から依頼の振込等の取引を行なわないものとします。第9 条 (取引内容の確認)
1 .取引内容の確認
(1)契約者は本サービスによる取引について、取引が成立していることをパソコン・端末等から確認するとともに、速やかに各預金通帳への記帳、当座勘定照合xxにより取引内容を確認してください。万一、取引内容、残高に相違がある場合は、直ちにその旨を当行に連絡してください。なお、本サービスによる取引について、当行はその取引完了後に当該取引の明細を記載した書面の交付は行いません。
(2)パソコン・端末等で振込・振替、ペイジー(税金・各種料金支払)、データ伝送による振込取引を行った場合は、その事実を電子メールにて届出のあるメールアドレス宛に通知しますので直ちに取引内容を確認してください。なお、メールアドレスの届出のない場合、届出のメールアドレスに誤りがある場合等、当行の責めによらない不着の場合でも、通常到達すべき時に到達したものとします。
2 .取引の記録
当行は契約者からの電話による依頼・指示内容はすべて録音し、また、パソコン・端末等による指示内容はすべてコンピュータで記録し、100日間保存します。
本サービスによる取引内容について、疑義が生じた場合には、当行での録音内容およびコンピュータの記録内容を正当なものとして取扱います。
第10 条 (届出事項の変更等)
1 .印鑑、名称、住所、電子メールアドレス、FAX番号その他届出事項の変更がある場合は、各種預金規定およびその他の取引規定に従い、速やかに当行にお届けください。
この届出前に生じた損害について、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
2 .前項の届出がなかったために、当行からのFAXによる取引明細等の通知または、送付する書類が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものと見なします。
第11 条 (利用手数料)
1 .基本手数料の引落し
本サービスの利用にあたっては、当行所定の基本手数料(消費税を含みます)をいただききます。この場合、当行は当該手数料を各種預金規定にかかわらず、預金通帳、預金払戻請求書、当座小切手等の提出を受けることなく、契約者が当行に届出た基本手数料引落口座から当行所定の日に引落しするものとします。
基本手数料等の引落の取扱いについては、領収書等の発行はいたしません。
2 .取引明細 FAX 通知サービスにかかる手数料
取引明細 FAX 通知サービス利用にあたっては、当行所定の手数料(消費税を含みます)をいただきます。
3 .振込手数料・ペイジー(税金・各種料金支払)にかかる手数料
本サービスを利用して振込をする場合、当行所定の振込手数料(消費税を含みます)をいただきます。また、本サービスを利用してペイジー(税金・各種料金支払)での支払をする場合も契約者からの依頼内容により当行本支店の店頭に掲示した所定の振込手数料(消費税を含みます)をいただきます。ペイジー(税金・各種料金支払)にかかる手数料は、支払指定口座から振込、払込みの都度引落します。基本サービスによる振込およびデータ伝送サービスによる振込の場合は、振込の都度手数料引落口座から引落すか、または1ヶ月分をまとめて引落すか選択してください。
第12 条 (海外からの利用)
本サービスは、国内からのご利用に限らせていただきます。第13 条 (サービス内容、利用手数料または本規定の変更)
1 .本サービスに今後追加される取引メニューについて、契約者は申込なしに利用できるものとします。た
だし、当行が指定する一部のメニューについてはこの限りではありません。
2 .当行は本規定の内容を変更日の1 ヶ月前までに当行のホームページに掲載することにより、任意に変更できるものとします。変更日以降は変更後の内容に従い取扱うものとします。当行の任意の変更によって損害が生じた場合であっても、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
第14 条 (秘密保持)
1 .契約者は本サービスに伴って知得した当行および第三者の秘密情報を秘密に保ち、第三者に漏洩しないものとします。
2 .契約者が当行より入手したソフトウェア等を第三者に譲渡、ライセンス、貸与その他の方法により使用させること、または開示提供することを禁止します。
3 .当行の提供するソフトウェア等の複製および改変を禁止します。第15 条 (免責事項)
1 .サービス利用申込の際、押印された印影と届出の印影を相当の注意をもって当行が照合し、相違ないと認めて取扱いしたうえは、それらの書類につき、偽造・変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
2 .パスワード、暗証番号等について、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
3 .災害等による免責
次の各号の事由により、振込・振替資金やペイジー(税金・各種料金支払)資金の入金不能、取引明細のFAX通知の遅延、入金遅延等があっても、これによる損害は、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(1)天災・火災・騒乱等銀行の責めに帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったとき
(2)当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき
(3)当行以外の金融機関の責めに帰すべき事由があったとき
4 .通信経路における取引情報の漏洩等
公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴、不正アクセス、盗用等がなされたことにより契約者の本人確認情報、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
5 .契約者が本規定に違反する行為、または、不正もしくは違法な行為によって当行に損害を与えた場合、当行は契約者に対してその損害の賠償を請求できるものとします。
第16 条 (譲渡質入れ等の禁止)
契約者は本サービスにおける契約上の地位および権利、義務の全部または、一部を第三者に譲渡もしくは質入れ、その他第三者のために権利を設定することはできません。
第17 条 (規定の準用)
本規定に定めのない事項は、当行が別に定める各種預金規定、当座勘定規定、振込規定等の各条項に従い取扱うものとします。各規定が必要なときは、当行本支店窓口または『しがぎん』Biz ダイレクトヘルプデスクにご請求ください。
第18 条 (サービスの廃止)
当行はホームページ上の表示により1 ヵ月前までに予告することにより、本サービスを廃止することができるものとします。
第19 条 (解約等)
1 .解約
本サービスの契約は、当事者の一方の都合で、いつでも解約できるものとします。
本サービスの契約が解約された場合は、本サービスで使用した利用者ID 、ログインパスワード、確認用パスワード、ワンタイムパスワード(ワンタイムパスワード方式お申込みの場合)、電話照会パスワードは全て無効とします。
2 .契約者からの解約の場合は、当行所定の書面を提出し、当行所定の手続をとるものとします。
なお、解約の届出は、当行の解約処理が終了した後に有効となります。解約処理完了前に生じた損害について、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
3 .当行からの解約通知
当行の都合により本サービスを解約する場合は、当行への届出住所あてに解約の通知を行います。その住所が事実と相違するなど、契約者の責めに帰すべき事由により契約者に到達しなかったとき、または延着したときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
4 .申込代表口座・サービス指定口座の解約
(1)申込代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
(2)サービス指定口座が解約された場合は、該当する口座に関する本サービスは解約されたものとみなします。
5 .サービスの利用停止
契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に事前に通知、催告することなく本サービスの一部または全部を停止することができるものとします。
(1)6 ヵ月以上にわたり、本サービスの利用がないとき
(2)パスワードの紛失、失念が度重なる等、第6 条に定めるパスワード管理が杜撰である、あるいは第8 条2 項による無効な取引依頼が度重なる等、当行がサービス停止を必要とする相当の事由が生じたと、客観的に認められるとき
(3)FAX 番号の相違、機器の故障等の理由により当行所定の回数、取引明細を FAX 通知したが、正常に送信できなかったとき
6 .強制解約
契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に事前に通知、催告することなく、直ちに本規定に基づく契約を解除できるものとします。この場合、本サービスに関し、契約者の当行に対する未払い債務があるときは、その支払期限に拘らず直ちに当行に弁済するものとします。
(1)当行より郵送した初回パスワードの郵便物が不着または「不在配達のお知らせ」の通知後、郵便局が定める保管期日までに郵便局に連絡されなかったとき
(2)所有する財産に差押、仮差押、仮処分、滞納処分もしくは競売の申立があったとき
(3)支払の停止、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他、今後施行される倒産処理法にもとづく倒産手続開始の申立があったとき
(4)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(5)住所変更の届出を怠るなど、契約者の責めによって、当行において契約者の所在が不明となったとき (6)当行に支払うべき所定の手数料の未払いが生じたとき
(7)解散、その他営業活動を休止したとき
(8)本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき (9)パスワード等を不正に使用したとき
(10)本規定に違反したとき
(11)本規定に定める義務の履行を怠ったとき
7 .手数料の払戻し
本サービスの契約期間の途中での解約、もしくは本サービスの全部または一部利用停止の場合も、日割りで利用手数料の一部を払い戻すことはいたしません。
第20 条(損害負担)
当行および契約者は、それぞれの責めに帰すべき事由により生じた損害を負担するものとします。当行および契約者のいずれの責めによるか明らかでないときは、両者で協議して定めることとします。
第21 条 (契約期間)
本契約の当初契約日は、当行が申込書を受理し申込を受諾した日とします。当初契約期間は契約日から1 年間とし、契約期間満了までに契約者または当行から特に解約の申出をしない限り、契約満了の翌日から起算して1 年間継続されるものとし、継続後も同様とします。
第22 条 (合意管轄)
本規定に関する一切の訴訟はxx地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とします。
基本サービス利用規定
第1 条 (基本サービス)
契約者が当行に届出のサービス指定口座の残高照会・入出金明細照会等を行う「照会サービス」と、契約者が当行および他の金融機関の国内本支店口座に振込を行う、またはサービス指定口座への振替を行う「振込・振替サービス」、当行所定の収納機関に対し料金等の払込みを行う「ペイジー(税金・各種料金支払)サービス」の3つのサービスをあわせて、基本サービスといいます。
第2 条 (照会サービス)
1 .内容
照会サービスとは、電話、パソコン・端末等による契約者からの依頼に基づき、当行が契約者の本人確認をした後に、契約者の指定する預金口座について当行所定の方法・範囲に従い、残高、入出金明細等の口座情報を提供するサービスをいいます。
2 .回答後の取消・変更
契約者からの依頼に基づいて当行が回答した口座情報は、残高入出金等を当行が証明するものではなく、回答後であっても、必要により、当行が変更または取り消し等を行う可能性があります。このような変更または取り消しのために生じた損害について、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
第3 条 (振込・振替サービス)
1 .内容
振込・振替サービスとは、パソコン・端末等による契約者からの依頼に基づき、当行が契約者の本人確認をした後に、契約者の指定する預金口座より指定金額を引落xxうえ、入金指定口座への振込を行うまたは、あらかじめ当行に届出の本人名義の預金口座(サービス指定口座)への振替を行うサービスをいいます。
2.入金指定口座およびサービス指定口座の指定方式
振込・振替サービスは、都度指定方式および事前登録方式をご利用いただけます。
(1) 事前登録方式
あらかじめ契約者が当行所定の方法により入金指定口座およびサービス指定口座を届け出し、振込・振替取引の際に、当行センターに登録された入金指定口座およびサービス指定口座を当サービス画面上で選択することにより指定する方式。
サービス指定口座を選択した場合は「振替」となり、それ以外の入金指定口座を選択した場合は「振込」となります。
(2) 都度指定方式
振込取引の都度、契約者が当サービス画面上で入金指定口座を入力して、入金指定口座を指定する方式。 入金指定口座にサービス指定口座を指定しても「振込」扱いとなり「振替」扱いとならないので、予めご了承ください。
3.取引限度額
振込・振替金額の上限は、マスタユーザまたは管理者ユーザがパソコン・端末等を操作することにより、当行所定の方法により、1日の取引限度額およびサービス利用者ごとの1回の取引限度額の設定を都度指定方式および事前登録方式ごとに行ってください。当行は、取引限度額を超えた振込・振替取引の依頼については実行する義務を負いません。
なお、取引限度額の管理は契約者で行うものとし、限度額設定の前に生じた損害について、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
4.都度指定方式による入金指定口座の確認
(1)契約者の依頼に基づき、受付けた振込は、振込依頼の内容と振込先金融機関の届出内容とを照合し、その照合結果をパソコン・端末等の利用画面へ表示し、お客様に確認いただいたうえで、振込依頼を受付けるものとします。
なお、振込先口座の確認機能は、金融機関の振込先口座の確認ができる共同システムに不参加の金融機関および振込先金融機関の事情等により利用できない場合があります。その場合は、振込依頼内容のまま処理をいたしますので、予めご了承ください。
(2) 当行所定の回数以上連続で振込依頼が完了しない場合は、振込先口座の確認機能を停止する場合があります。翌銀行窓口営業日(以下「翌営業日」といいます。)には、振込先口座確認機能を再開いたします。
5.事前登録方式による入金指定口座の確認
(1) 契約者の依頼に基づき受付けた振込は、振込依頼の内容と振込先金融機関の届出内容とをその都度照合せず、事前に登録いただいた振込依頼の内容にて振込依頼を受付けるものとし、振込依頼内容のまま処理をいたしますので、予めご了承ください。
6.事前登録方式による入金指定口座の届出
(1)サービス指定口座を除く入金指定口座の届出については、次の当行所定の方法により届け出ることができるものとし、当行は入金指定口座登録の受付けを行います。
(2)サービス利用者が、パソコンの本サービス画面上より当行所定の方法により、入金指定口座の内容を入力し、別途当行所定の書面に署名と取引用印鑑の捺印を行い、当行所定の部署にFAXするものとします。 (3)FAXが到着した場合に限り、当行はお届けの連絡先電話番号へFAX着信の電話連絡を行います。電話にてサービス利用者の登録依頼の意思確認を行ったうえは、契約者本人から依頼があったものとみなし受付を行います。
(4)FAXが通信障害等により到着しなかった場合は、契約者からの依頼がなかったものとみなし、これによって契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
(5) お届けの連絡先電話番号へ電話してサービス利用者の登録依頼の意思確認を行い、契約者本人から依頼があったものとみなして受付したうえは、それらの書面につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
7.振込指定日
振込指定日は、銀行窓口営業日(以下「営業日」といいます。)を指定してください。
(1)契約者は、振込・振替サービスの振込指定日として、依頼日当日を指定することができます。(以下、振込の場合「当日振込」、振替の場合「当日振替」といいます。)ただし、都度指定方式において当日振込を行う場合は、ワンタイムパスワード方式の申込みを当行所定の方法により行うものとします。
(2) 契約者は、振込・振替サービスの振込指定日として、依頼日の翌営業日以後の当行所定の期間における営業日を指定することができます。(以下、振込の場合「振込予約」、振替の場合「振替予約」といいます。)
8.取引の成立
(1)本規定「共通規定」第7条2項による依頼内容の確定時(ただし、振込予約および振替予約の場合には、振込指定日の当行所定の時刻)に、本規定「共通規定」第8条により当行は振込・振替サービスの決済資金
および振込手数料を契約者が指定する預金口座より、各種預金規定にかかわらず預金通帳および預金払戻請求書・当座小切手等の提出を受けることなく引落すこととします。
(2)振込・振替サービス取引は、振込・振替サービスの決済資金等を、当行が契約者が指定する預金口座より引き落とした時に成立するものとします。
(3) 前項の引落ができなかった場合、当行は契約者から振込・振替サービスの依頼がなかったものとして取り扱い、振込・振替サービスの取引を行わないものとします。
振込予約または振替予約において、振込指定日の当行所定の時刻に決済資金等の引落ができなかった場合、振込予約または振替予約の取引を行わず、当行は契約者に対し取引が不能になった旨の通知は行いませんので、予めご了承ください。
(4) 振込予約または振替予約において、同一の振込指定日の取引依頼が複数ある場合で、決済資金等の引落額の総額が契約者が引落を指定する預金口座の支払可能残高を超える場合は、そのいずれの取引の決済資金等を引落として取引を成立させるかは当行の任意とします。また、契約者が引落を指定する預金口座に本取引以外の引落としがある場合、そのいずれの引落としを優先するかは当行の任意とします。
9.振込手数料の差引計算機能
本サービスには入力金額から振込手数料を差引いて振込金額を算出する機能があります。この場合に差引きする振込手数料は、事業者向けのインターネットバンキング利用による振込手数料となります。事業者向けのインターネットバンキング利用による振込手数料以外を差引く場合は、マスタユーザまたは管理者ユーザがパソコン・端末等を操作することにより、当行所定の方法により登録してください。
差引きする振込手数料は、契約者で管理するものとし、間違った金額を差し引いたために生じた損害について、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
10.振込依頼内容の訂正・組戻
(1)振込依頼内容の訂正や組戻(振込の取消)をする場合は、当行所定の方法により当行に依頼してください。ただし、振込予約および振替予約については、振込指定日の前営業日の当行所定の時刻までに、契約者のパソコンから当行所定の操作により、振込予約および振替予約の取消依頼を行い振込予約および振替予約の取消ができます。それ以降に依頼内容の訂正や組戻(振込の取消)をする場合は、当行所定の方法により当行に依頼してください。
当行に依頼の場合、当行所定の振込訂正依頼手数料(消費税を含みます)、組戻手数料(消費税を含みます)をいただきます。なお、当行への連絡の時期等によっては訂正や組戻ができないことがあります。
(2)組戻により、振込先金融機関から振込資金が返却された場合は、当該資金を引落した口座に入金します。この場合、振込手数料は返却いたしません。
(3)振込先金融機関が既に振込通知を受信している場合には、組戻できない場合があります。この場合には契約者が受取人との間で協議してください。
11.振込依頼内容の照会と振込資金の返却
(1)契約者の依頼に基づき当行が振込先金融機関に発信した振込について、振込先金融機関から当行に対して照会があった場合は、当行から契約者に照会することがあります。この場合には速やかにご回答ください。当行からの照会に対して相当期間内に回答がない場合、または回答内容が不適切であった場合、もしくは不在、転居等により当行から契約者に電話連絡できなかった場合は、これによって生じた損害について、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(2)振込先の口座がない等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却された場合および当行が指定する期間内に照会に対する回答がない場合は、当行は当該振込資金を引落した口座に入金します。この場合、振込手数料は返却いたしません。
第4条 ペイジー(税金・各種料金支払)サービス
1.ペイジー(税金・各種料金支払)サービスの内容
ペイジー(税金・各種料金支払)サービスは、契約者のパソコン・端末等による依頼に基づき、当行が本人確認したうえで契約者が指定する出金指定口座より払込資金を引き落とし、当行所定の収納機関に対し、税金、各種料金等の払込みを行う場合に利用できるものとします。
2.ペイジー(税金・各種料金支払)の上限金額
マスタユーザまたは管理者ユーザがパソコン・端末等を操作することにより、当行所定の方法により、支払口座ごとの1日の上限金額およびサービス利用者ごとの1回の上限金額の設定を行ってください。当行は、上限金額を超えたペイジー(税金・各種料金支払)取引の依頼については実行する義務を負いません。
なお、上限金額の管理は契約者で行うものとし、上限金額設定の前に生じた損害について、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
3.取引の実施日
ペイジー(税金・各種料金支払)の実施日および資金の引き落とし日は受付日当日とします。
4.依頼内容の変更・取消
ペイジー(税金・各種料金支払)の依頼内容が確定した後は依頼内容を変更すること、または取消することはできません。
5.以下の各号に該当する場合は、ペイジー(税金・各種料金支払)での払込みはできません。
(1)受付時にペイジー(税金・各種料金支払)支払金額が出金指定口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。資金確定しない手形、小切手等の金額は含みません。)を超えるとき。
(2)出金指定口座が解約済のとき。
(3)預金者より、出金指定口座からの支払停止届出があり、それに基づき当行が所定の手続を行ったとき。 (4)差押、法的整理、保全処分等やむを得ない事情があり、当行が当該口座の支払取引あるいは入金取引を不適当と認めたとき。
(5)契約者からの払込依頼内容に関して収納機関から納付情報または請求情報について所定の確認ができない場合。
(6)その他当行が必要と認めた場合。
6.ペイジー(税金・各種料金支払)にかかるサービスの利用は、当行が定める取扱時間内としますが、収納機関の取扱時間の変動等により、当行の定める取扱時間内でも利用ができないことがあります。
7.当行は、ペイジー(税金・各種料金支払)にかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
8.収納機関の連絡により、一度受け付けたペイジー(税金・各種料金支払)の払込みが取消となることがあります。
9.当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、ペイジー(税金・各種料金支払)の利用が停止されることがあります。この場合、翌営業日には利用を再開いたします。
10.ペイジー(税金・各種料金支払)の契約者からの払込依頼内容によっては、当行本支店の店頭に掲示した所定の振込手数料をいただきます。
データ伝送サービス利用規定
第1 条 (データ伝送サービス)
1 .内容
契約者がパソコン等により、当行に「総合振込」「給与振込」「預金口座振替」「地方税納入」等の明細を伝送するサービスと契約者の指定する預金口座について、入出金明細等の口座情報を伝送で提供する「全銀ファイル通知サービス」の2つのサービスをあわせて、データ伝送サービスといいます。
2 .申込手続
ご利用に際しては、当行所定の手続に基づいて申込むものとします。ただし、当行は、契約者の取引実績、業務内容等を総合的に判断のうえ、本サービスのご利用を承諾しない場合があります。
3.データ伝送サービスの上限金額
マスタユーザまたは管理者ユーザがパソコン・端末等を操作することにより、当行所定の方法により、総合振込、給与振込、賞与振込、預金口座振替、地方税納入等のサービスごとの1日の上限金額およびサービス利用者ごとの1回の上限金額の設定を行ってください。当行は、上限金額を超えたデータ伝送サービス取引の依頼については実行する義務を負いません。
なお、上限金額の管理は契約者で行うものとし、上限金額設定の前に生じた損害について、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
第2 条 (総合振込)
1 .内容
当行は契約者からの依頼によるデータ伝送サービスを利用した総合振込事務を受託します。なお、振込先として指定できる金融機関は、当行の国内本支店および当行の提携している他の金融機関の国内本支店とします。また、振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料(消費税を含みます)をいただきます。
2 .振込指定日
振込指定日は、銀行窓口の営業日を指定してください。
3 .振込依頼手続
総合振込の手続は当行所定の送信可能時限内に当行所定の方法で行ってください。当行所定の時間を過ぎたときは、振込処理ができませんのでご了承ください。なお、当行は変更日の1 ヶ月前までに当行のホームページに掲示することにより、送信可能時限を変更することがあります。
4 .振込資金
振込資金は振込指定日の前営業日の16時までに資金決済口座に入金するものとします。
5 .振込手数料の差引計算機能
本サービスの総合振込には入力金額から振込手数料を差引いて振込金額を算出する機能があります。この場合に差引きする振込手数料は、事業者向けのインターネットバンキング利用による振込手数料となります。事業者向けのインターネットバンキング利用による振込手数料以外を差引く場合は、マスタユーザまたは管理者ユーザがパソコン・端末等を操作することにより、当行所定の方法により登録してください。
差引きする振込手数料は、契約者で管理するものとし、間違った金額を差し引いたために生じた損害について、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
6 .資金決済口座
総合振込の資金決済口座は、契約者名義の当座預金または普通預金とし、当行所定の書面により当行に届出るものとします。資金決済口座を変更するときも、当行所定の書面により当行に届出てください。
7 .振込依頼内容の訂正・組戻
振込依頼内容の訂正・組戻は、基本サービス利用規定第3条7によるものとします。
8 .振込依頼内容の照会と振込資金の返却
振込依頼内容の照会と振込資金の返却は、基本サービス利用規定第3条8によるものとします。
9 .総合振込の取消
契約者が当行にデータ伝送サービスを利用して依頼された総合振込については、当行が振込明細を受信した後は、取消できませんのでご了承ください。
第3 条 (給与振込サービス)
1 . 内容
当行は契約者からの依頼によるデータ伝送サービスを利用した給与・賞与等(以下「給与」といいます。)の
振込事務を受託します。なお、振込先として指定できる金融機関は、当行の国内本支店および当行が給与振込の提携をしている他の金融機関の国内本支店とします。
2 .振込指定日
振込指定日は、銀行窓口の営業日を指定してください。
3 .振込依頼手続
給与振込の手続は当行所定の送信可能時限内に当行所定の方法で行ってください。当行所定の時間を過ぎたときは、振込処理ができませんのでご了承ください。なお、当行は変更日の1 ヶ月前までに当行のホームページに掲示することにより、送信可能時限を変更することがあります。
4 .振込資金
振込資金は、振込指定日の前営業日の14時までに資金決済口座に入金するものとします。
5 .資金決済口座
給与振込の資金決済口座は、契約者名義の当座預金または普通預金とし、当行所定の書面により当行に届出るものとします。資金決済口座を変更するときも、当行所定の書面により当行に届出てください。
6 .振込依頼内容の訂正・組戻
振込依頼内容の訂正・組戻は、基本サービス利用規定第3 条7 によるものとします。
7 .振込依頼内容の照会と振込資金の返却
振込依頼内容の照会と振込資金の返却は、基本サービス利用規定第3 条8 によるものとします。
8 .給与振込の取消
契約者が当行にデータ伝送サービスを利用して依頼された給与振込については、当行が振込明細を受信した後は、取消できませんのでご了承ください。
9 .支払開始時期
給与受給者(振込受取人)が給与振込金を引き出せる時期は、振込指定日の午前10 時からとします。
10 .手数料
(1)他行宛給与振込の受付にあたっては、当行所定の給与振込取扱手数料(他行宛) (消費税を含みます)をいただきます。
(2)振込明細の送信が当行所定の時間内に行われなかった場合、当行所定の振込手数料(消費税を含みます)をいただきます。ただし、振込手数料をいただくときは、他行宛給与振込手数料はいただきません。
第4 条 (預金口座振替サービス)
1 .内容
当行は契約者からの依頼によるデータ伝送サービスを利用した口座振替事務を受託します。なお、引落指定口座は当行の国内本支店の当座預金および普通預金とします。また、口座振替の受付にあたっては、当行所定の口座振替手数料(消費税を含みます。)をいただきます。
2 .資金決済口座の預金種目
振替済資金の資金決済口座(入金口座)は、契約者名義の当座預金または普通預金とし、当行所定の書面により当行に届出てください。資金決済口座を変更するときも、当行所定の書面にて当行に届出てください。
3 .振替指定日
振替指定日は銀行窓口の営業日を指定してください。
4 .口座振替依頼手続
口座振替の手続は当行所定の送信時限内に、当行所定の方法で行ってください。
当行所定の時間を過ぎたときは、口座振替処理ができませんのでご了承ください。なお、当行は変更日の1 ヶ月前までに当行のホームページに掲示することにより、送信可能時限を変更することがあります。
5 .口座への入金
当行は、振替日に請求明細に記載の金額を、指定口座から払い出し、これを取りまとめて当行所定の方法に
より契約者の預金口座に入金します。
6 .引落済および引落不能の通知
当行は、振替済となった振替請求の件数・金額と、振替不能となった振替請求の件数・金額をデータ伝送の明細に記録することにより契約者に通知します。
なお、振替不能となった請求については当該請求明細に不能理由を記録します。
7 .口座振替の一部停止
契約者が当行にデータ伝送を利用して依頼された口座振替について、その一部の口座振替処理を停止する取扱は当行がやむを得ないと認めた場合に限り、当行所定の手続にて受付けるものとします。この場合、当行所定の口座振替中止依頼手数料(消費税を含みます。)をいただきます。
8 .口座振替の取消依頼
契約者が当行にデータ伝送を利用して依頼された口座振替については、当行が口座振替預金明細を受信した後においては、取消できませんのでご了承ください。
第5 条 (地方税納入サービス)
1 .内容
当行は契約者からの依頼によるデータ伝送サービスを利用した特別徴収地方税の納付事務を代行します。また、地方税納付の受付にあたっては、当行所定の税金、公共料金等収納手数料(消費税を含みます)をいただきます。
2 .資金決済口座
地方税納付の資金決済口座は契約者名義の当座預金または普通預金とし、当行所定の書面により当行に届出るものとします。資金決済口座を変更するときも、当行所定の書面により当行に届出てください。
3 .納付資金
納付資金は納付指定日の前営業日の正午までに資金決済口座に入金するものとします。
4 .納付指定日
納付指定日は、毎月10 日(銀行休業日の場合は翌営業日)とします。
5 .納付手続
納付の手続は当行所定の送信時限内に当行所定の方法で行ってください。当行所定の時間を過ぎたときは、納付処理ができませんのでご了承ください。
なお、当行は変更日の1 ヶ月前までに当行のホームページに掲示することにより、送信可能時限を変更することがあります。
6 .地方税納付の取消
契約者が当行にデータ伝送サービスを利用して依頼された地方税納付について、当行が納付明細を受信した後においては、取消できませんのでご了承ください。
なお、金額等の変更がある場合は、契約者が納付先の市区町村との間で協議してください。第6 条 (全銀ファイル通知サービス)
1 .内容
契約者が当行へ届出した指定する預金口座について、当行所定の方法・範囲に従い、入出金明細等の口座情報を伝送で提供するサービスをいいます。
2 .回答後の取消・変更
契約者からの依頼に基づいて当行が回答した口座情報は、残高入出金等を当行が証明するものではなく、回答後であっても、必要により、当行が変更または取り消し等を行う可能性があります。このような変更または取り消しのために生じた損害について、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
取引明細 FAX 通知サービス利用規定 第1条(取引明細 FAX 通知サービス)
1.内容
契約者が当行へ届出のサービス指定口座のうち契約者が指定した口座の取引明細をあらかじめ登録した FAX 番号へ通知するサービスをいいます。
2. 取引明細通知後の取消・変更
契約者からの申込みに基づいて当行が通知した取引明細は、当行が証明するものではなく、回答後で あっても、必要により、当行が変更または取り消し等を行う可能性があります。このような変更または取り消しのために生じた損害について、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
3. 証券類の入金通知
証券類(手形・小切手・配当金領収書等)で直ちに取立可能なものは証券類の受入日に入金記帳し、通知いたします。
また、直ちに取立できないもので当行代金取立規定による「期日入金手形」扱いのものは、当該証券類の交換呈示日に資金決済されるものとして通知いたします。
なお、上記いずれの場合にも当該証券類が不渡りとなった場合には入金を取り消しいたします。
4.取引明細の再通知
通知済みの取引明細の再通知は行いません。但し、通知中に通知完了の信号が確認できなかった場合、最初の取引明細から再度、通知いたします。
以上