⑩MAXON サービス契約申込書(商用版)
⑩MAXON サービス契約申込書(商用版)
お持ちの Cinema 4D / BodyPaint 3D のライセンス番号を以下に記載して下さい。
MAXON サービス契約は、最新バージョンのライセンスにのみご契約が可能であり、古いバージョンをお持ちの方は、先にアップグレードをして頂く必要があります。 R20 で MAXON サービス契約の更新をされなかった方は、再加入する事ができませんので、予めご了承ください。
ライセンス番号(11桁) | 1 | |
2 | ||
3 |
【契約対象となる製品】
□ Cinema 4D Prime R20
□ Cinema 4D Visualize R20
□ C4D Command Line Renderer Client
□ Cinema 4D Studio R20
□ BodyPaint 3D R20
□ Cinema 4D Broadcast R20
□ MAXON License Server 2015
会 社 名 | 部署 | ||
住 所 | 〒 | ||
お名前 | ふりがな | ||
電話番号 | |||
※ご契約には別紙にさだめている取引条件に同意頂く必要があり、申し込みを頂いた際は、取引条件に同意頂いたものとさせて頂きます。
※ご契約先が法人の場合は、会社名と部署を必ず明記して下さい。 個人でご契約の場合はご記入不要です。
※契約更新の方は、現在登録頂いているユーザー情報をご確認の上、ご記入下さい。
国内輸入元代理店
x000-0000 xxxxxxxxx 0-0-00 xxxxxx 301株式会社ティーエムエス
■ 個人情報の取り扱いについて
弊社にご提供頂いた情報は、以下の利用目的の範囲で利用させて頂きます。
※ユーザー登録。新製品に関する情報のお知らせ。お問い合わせの回答及び、ユーザー登録の確認や照会などによる連絡。
販売店記入欄
MAXON サービス契約について
MAXON サービス契約 (MSA) は、契約期間中にソフトウエアの無償アップグレードや、E メールによるサポートなど、様々な特典の提供が受けられるサービスです。都度のアップグレードよりも予算管理がし易く、ご契約者のみの有用な特典も企画・提供されます。
例えば、CINEMA 4D を 2018 年 9 月から 2019 年 8月までの期間でご契約された場合、期間中に新バージョンがリリースされると、無償でアップグレード版が提供されます。
但し、ご契約期間に必ずアップグレードのリリースや、無償アップグレードの回数を保証するものではありませんので、ご注意下さい。
ご契約できるソフトウエアは、MAXON 製品の最新バージョンに限られます。古いバージョンの方は、アップグレードして頂いた後にご契約頂くことが可能です。
また、サードパーティのプラグインなどの他社の製品は契約対象外となります。
MAXON サービス契約で提供内容
契約期間中に以下のサービスが追加費用無しで提供されます。
・アップグレードの無償提供
・E メールによるサポート
・メインコンピュータとサブコンピュータの2台へのインストール(但し同時使用はできません)
・チュートリアル等の提供
・その他様々なサービスを随時提供します。
( 上記のサービス内容は変更となる場合があります)
よくある質問
Q. 契約期間中に新バージョンが発表されましたが、リリースされたのは契約満了後です。この場合、アップグレード版は無償提供されるのでしょうか?
A. アップグレード版の提供は、契約期間中にリリースされていれば、提供します。契約期間中に発表されても、リリースが契約満了後であれば、提供されません。
Q. ライセンスを追加購入するので、この際 MSA の契約も検討しています。手続きはどのようにすれば良いですか?
A. 追加購入時に、既にお持ちのライセンスの契約残存期間が6ヶ月以上あれば、期間を揃えてご契約する事ができます。残存期間が 5 ヶ月以内の場合は、1 年プラス残存期間でのご契約となります。但し、フローティングライセンスは追加購入時に、全てのライセンスの期間を揃えなければなりません。ご希望の際は、販売店様へお見積をご用命下さい。
Q. 契約期間中にStudio へアップグレードしたいのですが、その場合はどの様にすれば良いのですか?
A. 現在お持ちのライセンスの残存期間とStudio の契約料の差額を月割りお支払い頂きます。ただし、残存期間が 5 ヶ月以内の場合は、1年プラス残存期間の差額をお支払い頂きます。
Q. 契約の更新はどうなりますか?
A. 取引条件の通り、契約満了日までに契約更新の手続き及び更新料のお支払いを終えない場合は、契約は自動的に解除されます。
取引条件
第 1 条 定義
本契約中に別途定義された用語に加え、以下の用語は、本契約上それぞれ以下のとおり定義される。
「契約/契約書」
手元にあるこの契約書であって、本契約に含まれたソフトウェア・サービス業務およびその他すべての要素に関するサービスの提供について定めたもの。
「認証ユーザー」
顧客がマクソンに登録した許諾ソフトウェアの認証ユーザー。
「ドキュメント」
第 7 条 著作権
本契約の範囲内で引き渡されるソフトウェア製品(アップグレード版、アップデート版などを含む)および著作権で保護されたその他の製品について、マクソンは、利用可能なサービスの基本的かつ非独占的な使用権を、一定期間顧客に許諾する。xxxxは、配布、実物宣伝、プレゼンテーション、公表、および複製に関するすべての権利を留保する。
顧客は、許諾プログラムを2台のコンピュータで同時に使用しない限り、メインで使用する1台目と、サブマシンとなる2台目のコンピュータへの許諾プログラムのインストールを、1人のエンドユーザに
MAXON サービス契約に関連するすべての仕様書、マニュアル、ドキュメンテーション、グラフィック、 対して使用する権利を有する。ソフトウェアを別のワークスシーションに移動する場合は、それまで使
その他のメディア(CD、DVD なども含むがこれに限らない)。
「顧客コンピュータ・システム」
顧客のネットワーク上に存在するシステムのすべて(すべての周辺装置およびそれらのシステムにインストールされたソフトウェアを含む)。ただし、マクソンが提供するサービスがマクソンの認定ソフトウェアおよび/またはハードウェアと相互に作用するものに限る。
「システム」
顧客によってインストールされたソフトウェア・システムであって、ほかのコンピュータ・プログラムから独立して作動するもの。
「仕様書」
xxxxにより修正が可能で、かつ許諾プログラムの機能性と内容、およびそれらのプログラムサービスに関連する仕様書。
「サービス範囲」
顧客が本契約の範囲内で受けることのできるすべてのサービス。
第 2 条 支払い
顧客は、本契約に規定された条件に従い提供されるサービスについて、TMS Corp. またはその譲受人に対して一定の料金を支払うことに同意する。
第 3 条 代理人の協力義務
1. 顧客は、万一問題が発生した場合の TMS Corp. への連絡役として、認証ユーザーを指名することに同意する。顧客は、認証ユーザーの名簿に何らかの変更が生じたときは、TMS Corp. に直ちに通知する。
2. 顧客は、本契約に基づいて提供されるサービスについて、いかなる形であっても第三者にその利用を認めてはならず、またその利益を受けさせてはならない。
3. 関連事項として、極めて重要なことであるが、マクソンが許可しないプラグインまたはその他の追加プログラムが使用されると、顧客のコンピュータ・システムに被害が発生する恐れがある。
第 4 条 サービスの保持
ここに規定するサービスは、本契約第 2 条に従い支払いがされない場合、解除される。契約期間内に未払分がマクソンにされた場合、サービスは再開される。
第 5 条 プライバシー
マクソン/ TMS Corp. が万一、本 MAXON サービス契約の範囲内で顧客に代わって個人情報を処理する場合、その処理は技術仕様書の範囲内で、かつドイツ連邦データ保護法(BDSG)及び日本国の個人情報の保護に関する法律に基づいて行う。
第 6 条 秘密保持
顧客は、許諾プログラムおよび契約当事者間で交換される許諾プログラムに関するすべてのドキュメントおよび情報を秘密に保持する義務を負う。顧客はさらに、それらの許諾プログラムを本契約の範囲内の目的でのみ使用し、独自の商業目的には使用しない義務を負う。
顧客はまた、第三者と業務を遂行するときは秘密の保持を確保することに同意する。
秘密保持義務は情報には適用されない。すなわち、顧客に開示される前に公知となった情報;不明な経路、すなわち顧客以外の経路を通じて公知となった情報;開示前に顧客の占有下にあったことが検証可能で、かつ合法的に情報又はドキュメントを所有する第三者から秘密保持義務なしに顧客に提供もしくは提示された情報。顧客は、以上の規定を自己のスタッフにも同じように遵守させる義務を負う。秘密保持義務は、本契約の満了日からさらに 2 年間有効に存続する。
用していたワークスシーションからソフトウェア全体を完全に移動しなければならない。2 xxのコンピュータに同時に保存しまたは使用することは禁止する。
ただし、MAXON License Server を使用する場合、許諾プログラムのインストールできるコンピュータの台数は制限されない。顧客はソフトウェアを本契約に規定された数のワークステーションで使用することができる。その数が万一、本契約で合意された数を上回った場合、マクソン/ TMS Corp. は本契約を直ちに解除できるものとし、加えて、マクソンは、現在の法律に基づき、その影響を受けずに損害賠償請求をすることができるものとする。
供給された製品を顧客が複製することは、その製品が本契約に基づく明示的な使用目的に限定して使用される場合にかぎって許可される。ソースコードの逆変換または逆コンパイルは、§69e UrhG(ドイツ著作xx)に基づいて行われる場合のほかは、これを禁止する。
識別用マクソン・ラベルまたはマーカーを削除することは禁止する。
第 8 条 責任
マクソン/ TMS Corp. の責任は、xxな事業家としての注意を払ってサービスを遂行することに限定される。マクソン/ TMS Corp. の責任は、経済的または全般的な成功または収益には及ばない。
xxxxとその譲受人は、自己の側での契約違反または非契約上の義務違反、特に本契約の締結に関する義務の違反または不法行為が発生した場合、それらの違反が故意または重大な過失によるときは全面的な責任を負う。以上の規定は、明示的に保証した特性が提供されない場合、または故意に瑕疵が隠蔽された場合にも適用される。
マクソン/ TMS Corp. およびその譲受人が万一、過失により本契約の重大な義務にわずかに違反した場合にかぎり、マクソン/ TMS Corp. の損害賠償責任は、契約に規定されたソフトウェア・サービス全体の費用に相当する金額に限定されるものとする。さらに、それ以上の責任、特に結果的損害または損失に対する責任は、その責任が法律上のどのような原因で発生するかを問わず、排除されるものとする。
データの消失については、その原因がマクソン側の故意または重大な過失による場合のほか、マクソン/ TMS Corp. およびその譲受人はデータを回復する義務は負わない。
第 9 条 契約期間および契約終了
本契約は契約開始日に発効し、本契約に従って効力を維持する。
本契約と本取引条件は、規定された終了期日よりも前に継続手続きを終えない限り、自動的に解除される。
但し、正当な理由による契約解除の権利は影響を受けない。
第 10 条 最終規定
1. xxxxは、本契約に規定された権利および義務を、全部一部を問わず、§§ 5, 10 ff AktG(株式会社法)に従い、本契約に基づく義務を第三者に委託することができる。
2. 本契約に対する変更、修正、または条件は書面で作成しなければならない。書面化の要件を放棄することに対しても、本項の規定が適用されるものとする。
3. 本契約に含まれた一つまたは複数の規定が何らかの理由により、無効、違法または強制不能と判断された場合、本契約のほかの規定に影響しないものとする。各規定は、本契約当事者の経済的意図にできる限り対応する有効かつ強制可能な規定に代替されるものとする。以上の規定は、本契約における矛盾・欠缺に対しても適用されるものとする。
4. 本契約はドイツのフランクフルト・アム・マインの裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。本契約はドイツ連邦共和国の法律を唯一の準拠法とし、国連売買取引法(U.N. Purchase Law)は排除する。