Contract
重 要
電⼦処⽅箋 テクニカルサポート利⽤規約
株式会社オプテック(以下、「当社」といいます)は、xx⽤規約に基づき、本ソフトウェアのテクニカルサポートを提供します。
第 1 条(利⽤規約の適⽤)
xx⽤規約と個別の利⽤規約の規定が異なるときは、個別の利⽤規約の規定がxx⽤規約に優先して適⽤されるものとします。
第 2 条(定義)
xx⽤規約においては、次の⽤語はそれぞれ次の意味で使⽤します。
∙ 本ソフトウェア ︓社会保険診療報酬⽀払基⾦と契約者様間で交わされる「電⼦処⽅箋管理サービス利⽤規約」に定められている電⼦処⽅箋管理サービスを利⽤した当社の電⼦処⽅箋対応ソフトウェア
∙ 本サービス ︓本ソフトウェアに対して⾏われるテクニカルサポート
∙ 契約者様 ︓xx⽤規約に基づく利⽤契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者
∙ 利⽤契約 ︓xx⽤規約に基づき当社と契約者様との間に締結される本サービスの提供に関する契約
第 3 条(目的)
xx⽤規約は、契約者様が当社に本サービスを委託し、契約者様の本ソフトウェア利⽤時のトラブル発
⽣時に、その問題の解決のための調査及び、調査結果に伴う修理等に伴う保守の為の連絡⼿続きまでを契約者様に代わって当社が⾏うことで、契約者様の円滑な業務推進を⽀援することを目的とします。
第 4 条(通知)
1. 当社から契約者様への通知は、利⽤契約等に特段の定めのない限り、通知内容を電⼦メール、書
⾯⼜は当社のホームページに掲載する等、当社が適当と判断する⽅法により⾏ないます。
2. 前項の規定に基づき、当社から契約者様への通知を電⼦メールの送信⼜は当社のホームページへの掲載の⽅法により⾏なう場合には、契約者様に対する当該通知は、それぞれ電⼦メールの送信⼜はホームページへの掲載がなされた時点から効⼒を⽣じるものとします。
第 5 条(利⽤規約の変更)
1. 当社は、xx⽤規約を随時変更することがあります。なお、この場合には、契約者様の利⽤条件その他利⽤契約の内容は、変更後のxx⽤規約を適⽤するものとします。
2. 当社は、前項の変更を⾏なう場合は、30 ⽇の予告期間をおいて、変更後のxx⽤規約の内容を契約者様に通知するものとします。
第 6 条(利⽤契約の締結等)
1. 利⽤契約は、本サービスの利⽤申込者が、署名・捺印された「電⼦処⽅箋 保守サービス利⽤確認書」を当社に提出したときに成⽴するものとします。なお、本サービスの利⽤申込者は利⽤規約の内容を承諾の上、かかる申込を⾏なうものとし、本サービスの利⽤申込者が申込を⾏った時点で、当社は、本サービスの利⽤申込者がxx⽤規約の内容を承諾しているものとみなします。
2. 利⽤契約の変更は、契約者様が当社所定の利⽤変更確認書を当社に提出し、当社がこれに対し承諾の通知を発信したときに成⽴するものとします。
3. 当社は、前各項その他利⽤規約の規定にかかわらず、本サービスの利⽤申込者及び契約者様が次の各号のいずれかに該当する場合には、利⽤契約⼜は利⽤変更契約を締結しないことができます。
(ア) 本サービスに関する⾦銭債務の不履⾏、その他利⽤契約等に違反したことを理由として利⽤契約を解除されたことがあるとき
(イ) 利⽤確認書⼜は利⽤変更確認書に虚偽の記載、誤記があったとき⼜は記⼊もれがあったとき (ウ) ⾦銭債務その他利⽤契約等に基づく債務の履⾏を怠るおそれがあるとき
(エ) その他当社が不適当と判断したとき
第 7 条(本サービスの範囲)
本サービスの範囲は次の各号に定める作業とします。各作業⽅法は、当社が適正に判断を⾏ない実施するものとします。
(ア) 本ソフトウェアに関わるトラブル発⽣時における契約者様からの、電話、メール等による遠隔での問い合わせの受付と問題の切り分け(⼀次対応)
(イ) 問題を切り分けた結果、当社の責任範囲であれば遠隔対応
(ウ) 必要に応じて、電⼦処⽅箋に関わるトラブル解決のための、料⾦表記載の有料のオンサイトサービスを提供
第 8 条(除外作業)
次の各号に定める作業については、本サービスに含まれないものとします。ただし、当社はその必要が認められる場合には、契約者様と別途協議のうえ実施時期、対価の⾦額その他必要事項を決定し、当該作業を⾏ないます。
(ア) 本ソフトウェアに関連しないソフトウェアの問合せ (イ) 本ソフトウェアの改善、改良
(ウ) 本ソフトウェアに対する要望の受付
(エ) 本ソフトウェアの障害に伴って発⽣した、契約者様の本ソフトウェア利⽤不可期間の経済的な補償
(オ) 本ソフトウェアに関連したトラブルの解決もしくは決められた時間での解決を保証すること (カ) 契約者様の故意を原因とする障害
第 9 条(再委託)
当社は、⾃⼰の費⽤と責任で本サービスの提供にかかる作業の全部⼜は⼀部を第三者に委託することができるものとします。
第 10 条(提供時間)
本サービスの提供時間は、⽉曜⽇〜⾦曜⽇及び第⼀⼟曜⽇の 9:30〜17:30 とします。ただし、祝⽇及び当社の定める休⽇を除きます。
第 11 条(期間)
利⽤契約の有効期間は、契約者様への電⼦処⽅箋の設置・設定完了⽇を本サービス開始⽇とし、以降も同様とします。
第 12 条(利⽤料⾦)
1. 本サービスの利⽤料⾦は別紙「電⼦処⽅箋 保守サービス利⽤確認書」の料⾦表に定める通りとします。
2. 契約者様は、当社の請求に基づき、当該確認書に記載のサービス料⾦を当社指定の⽀払い⽅法により⽉払いするものとします。(キャンペーンや特典等による無償期間がある場合、その期間を除く)
第 13 条(⼀時的な中断及び提供停⽌)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者様への事前の通知⼜は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。
(ア) 本ソフトウェアの基盤となるオンライン資格確認等システムが停⽌されている場合 (イ) 本サービス⽤設備等の故障によりメーカ保守が⾏われた場合
(ウ) 運⽤上⼜は技術上の理由でやむを得ない場合
(エ) その他天災地変等不可抗⼒により本サービスを提供できない場合
2. 当社は、本サービス⽤設備等の定期点検を⾏なうため、契約者様に事前に通知の上、本サービスの提供を⼀時的に中断できるものとします。
3. 当社は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して契約者様等
⼜はその他の第三者が損害を被った場合であっても、⼀切責任を負わないものとします。
第 14 条(負担費⽤)
本サービスに要する費⽤のうち次の各号に定めるものについては、契約者様の負担とします。 (ア) 電⼒料
(イ) 通信費(ただし、当社から契約者様への通信に要する費⽤を除く) (ウ) その他の消耗品
第 15 条(設置場所への⽴⼊等)
1. 契約者様は、本サービスの提供を⾏なうために当社が本ソフトウェアの設置場所に⽴⼊ることを認めるとともに、当社が本サービスに係わる作業を⾏なうために必要となる作業場所、消耗品を無償で提供するものとします。
2. 契約者様は、当社による本サービスのために必要な範囲で本ソフトウェアの稼働を停⽌するものとします。
3. 契約者様は、本ソフトウェアの不具合もしくは不適切な使⽤によるソフトウェアプログラム及びデータの破損、消滅に備え、⾃⼰の費⽤と責任で適切な措置を講じておくものとします。
第 16 条(責任の制限)
当社は、当社が提供した本サービスの内容に瑕疵があった場合は、その瑕疵の治癒のために必要な作業を実施するものとします。
第 17 条(設置場所の変更連絡)
契約者様は、本ソフトウェアの設置場所を変更する場合は、事前に当社へ連絡するものとします。
第 18 条(秘密保持)
1. 契約者様及び当社は、本サービスの提供に関連して知り得た相⼿⽅の業務上及び技術上その他の
⼀切の情報の情報であって、秘密であると明確に書⾯で指定されたもの(以下、「秘密情報」といいます)については、利⽤契約の契約期間中のみならずその終了後も第三者に開⽰⼜は漏洩してはならないものとします。
2. 上項にかかわらず、次の各号の⼀つに該当する情報については、秘密情報として扱わないものとする。 (ア) ⼀般に⼊⼿できる情報
(イ) 知得時に既に保有していた情報
(ウ) 第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に⼊⼿した情報 (エ) 相⼿⽅の秘密情報を使⽤することなく独⾃に開発した情報
3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
第 19 条(利⽤契約の解除)
1. 契約者様は本ソフトウェアの利⽤を終了した場合、速やかに当社に報告するものとし、報告⽉を以って利⽤契約を解除するものとします。
2. 当社は、契約者様が次の各号の⼀つに該当する場合には、何らの催促を要せず直ちに利⽤契約を解除できるものとします。
(ア) 利⽤契約に違反したとき
(イ) ⼿形⼜は⼩切⼿の不渡り、仮差押、差押、業務停⽌、保全処分、強制執⾏、破産申⽴等の信⽤低下が認められたとき
(ウ) 本サービスの利⽤料⾦等の未払い期間が 3 ケ⽉を超えたとき。なお、本サービス利⽤料⾦等が当社の指定する期⽇までに⽀払われなかった場合、契約者様は当社に対して年 14.6%の割合の遅延損害⾦を⽀払うものとします。
3. 利⽤契約の解除あるいは終了に伴って本ソフトウェア及び本サービスの全部⼜は⼀部が利⽤不可能となることによって、契約者様ならびに第三者が被った損害等について、当社は⼀切責任を負わないものとします。
4. 当社は、解除理由の如何に関わらず、契約者様が既に⽀払った料⾦等は⼀切払い戻しをしないものとします。
5. 利⽤契約が解除あるいは終了となった場合においても、xx⽤規約第 18 条については継続されるものとします。
第 20 条(合意管轄)
契約者様と当社の間で訴訟の必要が⽣じた場合には、東京地⽅裁判所⼜は東京簡易裁判所を管轄裁判所とします。
第 21 条(協議)
xx⽤規約等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が⽣じた場合は、両者誠意を持って協議の上解決することとします。