Contract
xxxかわ応援寄附金(ふるさと納税)返礼品の選定に係る公募実施要領
第1 趣旨
この要領は,xxxかわ応援寄附金(ふるさと納税)に係る返礼品を選定するために行う公募について必要な事項を定めるものとする。
第2 応募者の要件
返礼品の提案に応募する者(以下「応募者」という。)は,次の全ての要件を満たすものとする。
1 次に掲げるいずれかの要件を満たす者であること。ただし,本市において提供される役務その他これに準ずるもの(以下「体験型返礼品」という。)を取り扱う応募者については,この限りではない。
⑴ 本社(本店),支社(支店)若しくは営業所(以下「本社等」という。)を市内に有する法人及び団体又は市内で事業活動を行っている個人事業主
⑵ 市内で生産されたものを原材料として製造し,又は加工している品物を取り扱い,かつ,本社等を道内に有する法人及び団体又は道内で事業活動を行っている個人事業主(⑴に該当する者を除く。)
2 市税の滞納がないこと。ただし,本市に本社等が所在していない場合は,本社等が所在する市町村(特別区にあっては都)において課された市町村税(特別区にあっては特別区税)に滞納がないこと。
3 返礼品の受注環境及び業務管理体制が整備されていること。
4 返礼品として選定された場合,本市が利用しているふるさと納税受付ポータルサイト(以下「ポータルサイト」という。)に掲載することが可能であること。ただし,ポータルサイトの取扱基準等によりいずれかのポータルサイトにしか掲載できないものについては,この限りでない。
5 返礼品として選定された場合,サンプル用商品の提出に係る費用,送料等の負担ができること(体験型返礼品を除く。)。
6 ポータルサイト運営事業者等が提供する管理システムの利用ができるインターネット接続環境があること。
7 返礼品として選定された場合,本市が実施する地域経済への波及効果等を計るための調査に協力すること。
8 本市が行うxxxかわ応援寄附金(ふるさと納税)のPRに協力すること。
9 平成26年3月31日付けで旭川市,旭川方面旭川中央警察署及び旭川方面xxx警察署との間で交わした暴力団等の排除に関する協定書第2条第4号の暴力団関係事業者に該
当していないこと。
10 各種法令等を遵守すること。
第3 返礼品の要件
1 返礼品は,次の全ての要件を満たすものとする。
⑴ 地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第2項第2号に掲げる基準に適合するもの。ただし,総務省からの通知等により取扱いが変更されたときは,返礼品として選定された場合であっても,これを取り消すことがある。
⑵ 市内で生産,製造若しくは加工その他工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているもの,市内でサービスを受けることができるもの又は使用した原材料の主要な部分が市内で生産されたものであって,道内で製造若しくは加工されたもの。ただし,他自治体を強くイメージさせるものについては,この限りではない。
⑶ 旭川市の地名,文化,歴史,風土,特産等,本市の魅力の発信に寄与するもの
⑷ 年間を通じて安定的な供給が可能であるもの(限定品,季節限定品又は受注生産品を除く。)
⑸ 食品については,出荷後7日以上の賞味期限が保証され,かつ,配送業者が定める配送基準を満たすもの
⑹ 詰め合わせ品(セット品)については,個々の商品が⑴から⑸までの要件を全て満たしており,かつ,配送回数が1回であるもの
⑺ 定期便については,個々の商品が⑴から⑸までの要件を全て満たしており,かつ,配送回数が提案された返礼品の価格に応じて定められた寄附金額を1万円で除して得た回数以下であるもの
2 提案数について
1事業者が1回の公募につき提案できる数は20品を上限とし,同一商品で内容量(個数など)が違う提案については1品のみの提案とする(食品及び体験型返礼品を除く。)。また,詰め合わせの品(セット品)については,1品と算定する。
3 返礼品価格について
寄附金額に応じた返礼品価格の範囲は次のとおりとする。
寄附金額 | 返礼品価格の範囲 | 寄附金額 | 返礼品価格の範囲 | |
10,000円以上 | 3,000円以下 | 27,000円以上 | 8,100円以下 | |
11,000円以上 | 3,300円以下 | 28,000円以上 | 8,400円以下 | |
12,000円以上 | 3,600円以下 | 29,000円以上 | 8,700円以下 | |
13,000円以上 | 3,900円以下 | 30,000円以上 | 9,000円以下 | |
14,000円以上 | 4,200円以下 | 40,000円以上 | 12,000円以下 | |
15,000円以上 | 4,500円以下 | 50,000円以上 | 15,000円以下 | |
16,000円以上 | 4,800円以下 | 60,000円以上 | 18,000円以下 | |
17,000円以上 | 5,100円以下 | 70,000円以上 | 21,000円以下 | |
18,000円以上 | 5,400円以下 | 80,000円以上 | 24,000円以下 | |
19,000円以上 | 5,700円以下 | 90,000円以上 | 27,000円以下 | |
20,000円以上 | 6,000円以下 | 100,000円以上 | 30,000円以下 | |
21,000円以上 | 6,300円以下 | 150,000円以上 | 寄附金額50,000円ごとに,15,000円を加えた額以下とし,3,000,000円を超えないものと する。 | |
22,000円以上 | 6,600円以下 | |||
23,000円以上 | 6,900円以下 | |||
24,000円以上 | 7,200円以下 | |||
25,000円以上 | 7,500円以下 | |||
26,000円以上 | 7,800円以下 |
4 返礼品の配送方法等については,次のとおりとする。
配送方法については,ポータルサイトごとに指定される配送業者による集荷とし,送料については,実際に要した額を本市が負担する。
また,配送業者の配送基準を満たさない食品以外の返礼品の配送については,任意の配送業者を利用できることとし,実際に要した送料を本市が負担する。
5 その他
寄附の申込から返礼品の発送までの期間が6か月以上要することが見込まれる状況となった場合(季節限定品,定期配送便を除く。)は,協議の上,当該返礼品の受付を一時停止することがある。
第4 提案の手続
1 提案書の提出
応募者は,次に掲げる提案書その他の書類(以下「提案書等」という。)を提出しなければならない。
⑴ 提出書類
番号 | 提出書類 | 留意点 |
1 | 提案書(様式1-1又は様式 1-2) ※書面又はメールでの提出が 可能 | 商品1点につき,1部提出すること。 |
2 | 返礼品提案に当たっての誓約書兼同意書(様式2) ※書面での提出が必要 | 印鑑は,代表者印を押印すること。 同一年度で複数回の提案を行う場合は,初回の提案時のみ提出すること。 |
3 | 納税証明書(原本) ※第2の1⑵に該当する市外 応募者及び体験型返礼品を取り扱う市外応募者のみ提出が必要 | 応募者が所在する市町村(特別区にあっては都)が発行する市町村税(特別区にあっては特別区税)の納税証明書(市町村税の滞納のないことを証するものであって,かつ,発行後3か月を超えないもの)を提出すること。 ただし,新規設立法人であって,企画提案書の提出日現在,最初の事業年度に係る法人市町村民税の納付実績がなく,本店所在地の市町村において完納証明書又は納税証明書の交付を受けられないものについては,当該証明書に代えて定款の写し等,事業年度の分かる書類を提出すること。 同一年度で複数回の提案を行う場合は,都 度提出すること。 |
⑵ 提出方法
書類の提出については,持参又は郵送(「第9 スケジュール」に記載の「提案書等の提出期間」の末日必着とする。)によること。
なお,提案書の提出については,電子メールでの提出を可とする。
⑶ 提出場所
〒070-8525
旭川市6条通9丁目46番地 総合庁舎2階旭川市税務部税制課税制係
xxxかわ応援寄附金(ふるさと納税)返礼品公募担当 行 e-mail xxxxxxxxx_xxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx
2 要件の確認
第2に定める応募者の要件を満たしているか否かについての確認を行い,要件を満たしていない者にあっては,その旨及び理由について通知する。
第5 提案書等の著作xxの取扱い
1 提案書等の著作権は,当該提案書等を作成した者に帰属するものとする。
2 本市は,返礼品の企画提案の手続及びこれに係る事務処理において必要があるときは,提出された提案書等の全部又は一部の複製等をすることができるものとする。
3 本市は,応募者から提出された提案書等について,旭川市情報公開条例(平成17 年旭川市条例第7号)の規定による請求に基づき,第三者に開示することができるものとする。
第6 失格事項
次のいずれかに該当した場合は,その者を失格とする。
1 応募者の要件又は返礼品の要件を満たしていない場合
2 提出書類に虚偽の記載があった場合
3 この要領で示された提出期日,提出場所,提出方法,書類作成上の留意事項等の条件に適合しない書類の提出があった場合
4 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合
第7 選定方法
1 提案書等の書面審査
提出された提案書等及びこの要領に定める事項に基づき,次のとおり2段階で採用予定返礼品の特定に係る可否を選考する。
⑴ 共通事項
1次選考及び2次選考での採点の合計点が基準点を満たした場合に返礼品として特定する。基準点は,14点とする。
⑵ 1次選考 ア 審査方法
ふるさと納税担当部局内において別紙に定める評価の視点に基づき総合的な観点から採点を行う。(20点)
イ 特記事項
1次選考において基準点以上の採点となった場合は,2次選考を免除し,採用予定返礼品として特定する。一方,4点未満の採点となった場合には,2次選考に移行す
ることなく,1次選考の時点で不採用とする。
⑶ 2次選考 ア 審査方法
xxxかわ応援寄附金(ふるさと納税)庁内連絡会議返礼品選定・検討部会(以下
「部会」という。)において別紙に定める評価の視点に基づき総合的な観点から採点を行う。(10点)
イ 特記事項
部会は4名で構成し,各構成員の持ち点を5点とする。最高点及び最低点(同一の点数を付けた者が複数いる場合はいずれかの採点とする。)を付けた構成員をそれぞれ1名ずつ除外し,残り2名の構成員の採点の合計点を2次選考における採点とする。
2 ヒアリング等の実施
部会が必要と判断したときは,ヒアリング及び提案商品の試食,目視等(以下「試食等」という。)による審査(以下「ヒアリング等」という。)を行うものとし,対象となる応募者に対して個別に通知する。なお,xxxxx等の日時,場所,実施方法等については,実施通知時にあわせて通知する。
3 審査結果の通知
⑴ 採用予定返礼品を特定したときは,速やかに全ての応募者に対し,次の事項を通知するものとする。
ア 採用の可否及び採用予定返礼品の名称
イ 採用予定返礼品として特定された商品に係る応募者にあっては,その後に予定される契約手続
ウ 採用予定返礼品として特定されなかった商品に係る応募者にあっては,その理由及び所定の期限までに理由について説明を求めることができる旨
⑵ 採用予定返礼品として特定されなかった商品に係る応募者は,その理由について,次のとおり書面(様式は任意)により市長に対し説明を求めることができる。
ア 提出期間 ⑴の通知があった日から7日以内(旭川市の休日を定める条例(平成5年旭川市条例第3号)第1条第1項に定める本市の休日を除く。⑶において同じ。)の午前9時から午後5時まで(郵送による場合は必着とする。)
イ 提出場所 第4の1⑶に同じ。
ウ 提出方法 持参又は郵送によること(電子メール又はファクシミリによるものは受け付けない。)。
⑶ 市長は,⑵の説明を求められたときから7日以内に,説明を求めた者に対し書面により回答する。
第8 その他
1 手続において使用する言語及び通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。
2 提案書等の作成及び提出に要する費用並びにヒアリング等における試食等及び運搬に要する費用は,全て応募者の負担とする。
3 提出された提案書等は,返還しない。
4 提出された提案書等は,応募者に無断で返礼品の選定以外の用に使用しない。
第9 スケジュール
令和4年度の返礼品の企画提案の実施スケジュールは,次のとおりとする。
実施内容 | 実施期間又は期日 | |
提案書等の受付期間 | 令和4年5月10日(火)から 令和5年2月3日(金)まで | |
提案書等の提出期間 | 第1回 | 令和4年5月10日(火)から 令和4年6月3日(金)まで |
第2回 | 令和4年6月4日(土)から 令和4年8月5日(金)まで | |
第3回 | 令和4年8月6日(土)から 令和4年10月7日(金)まで | |
第4回 | 令和4年10月8日(土)から 令和5年2月3日(金)まで | |
参加資格無資格通知 | 提案書等の各提出期間の末日の翌日から起算して14 日以内(土日祝日及び年末年始を除く。) | |
企画提案書審査結果の通知 | 第1回 | 令和4年7月上旬 |
第2回 | 令和4年9月上旬 | |
第3回 | 令和4年11月上旬 | |
第4回 | 令和5年3月上旬 |
第 10 契約
採用予定返礼品として特定された商品に係る応募者が当該商品を返礼品として提供しようとするときは,別途本市が返礼品の調達等を委託する事業者(以下「返礼品調達等事業者」という。)と契約を結ぶことにより返礼品として選定するものとする。ただし,偽りその他不正な手段により,返礼品の企画提案に応募し採用予定返礼品として特定された場合は,これを取り消すことができるものとし,採用予定返礼品として特定された後(返礼品として選定し,提供を開始した後を含む。)において,不誠実な行為を行った場合も,同様とする。
第 11 返礼品の除外
1 公募により採用された返礼品について,当該返礼品として選定された日の属する年度の翌年度以降の各年度において,受注実績がなかった場合については,当該受注実績がなかった年度の翌年度において返礼品から除外する。ただし,体験型返礼品及び寄附金額35万円を超える返礼品についてはこの限りではない。
2 前項の規定により返礼品を除外する日は,受注実績がなかった年度の翌年度において実施する第1回目の返礼品の募集を開始する日とする。なお,除外された返礼品は,除外する日の属する年度においては再提案することはできない。
3 ポータルサイトの掲載基準及びその改定により,ポータルサイトへの掲載ができなくなった場合は,返礼品から除外する。
第 12 返礼品の画像の提供
返礼品提供事業者は,本市又は返礼品調達等事業者の求めに応じ,xxxかわ応援寄附金
(ふるさと納税)のPR及びポータルサイトへの掲載のために必要とする返礼品の画像データを提供するものとする。
第 13 返礼品のPR
1 返礼品として提供される商品については,本市のホームページやポータルサイト,パンフレット等に,返礼品提供事業者名,返礼品名,画像,PRコメント等を掲載する場合がある。この場合において,各PR媒体に掲載する内容は,本市が決定するものとする。
2 返礼品提供事業者は,返礼品の発送の際に,本市が用意するプロモーション冊子等を同梱するものとする。
3 返礼品提供事業者は,返礼品の発送の際に,商品のPRパンフレット・チラシや事業者のPR資料を同梱することができるものとする。ただし,これらの資料1部を事前に本市に提出し了承を得るものとする。
第 14 個人情報の保護
返礼品提供事業者として知り得た寄附者の個人情報は,ふるさと納税の返礼品の送付以外の用に供することなく,適正に管理しなければならない。返礼品提供事業者に該当しなくなった後も,同様とする。