仙台市青葉区国分町3-6-11 アーク仙台ビル7F一般社団法人建設コンサルタンツ協会
第6章 災害復旧対策計画
6-1-1 大規模災害時における応急対策業務に関する協定
(趣 旨)
第1条 この協定は、地震等異常な自然現象等により大規模災害が発生した場合において、青森県(以下県」という。)が社団法人青森県建設③協会(以下「協会」という。)に対し、農林水産部及び県土整備部が管理する公共施設の応急対策③務の実施に関し、その協力を要請するため必要な事項を定めるものとする。
(対象となる災害)
第2条 この協定の対象となる大規模災害は、地震、津波、豪雨その他の異常な自然現象及び大規模な事故による災害で、県が協会に対し応急対策③務の実施について協力を要請する必要があると認めたものとする。
(協力③務の内容)
第3条 この協定に基づき県が協会に協力を要請する応急対策③務(以下「協力③務」という。)の内容は応急復旧工事(障害物除去用等の重機・資機材等の調達を伴う工事を含む。)の実施とする。
(契約の締結)
第4条 県は協会に対し協力を要請したときは、遅滞なく協力③務に関する契約を締結し、当該③務に要した費用を負担するものとする。
(連絡窓口)
第5条 この協定に関する県の連絡窓口は県土整備部整備企画課とする。
(協 議)
第6条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、県及び協会が協議して定めるものとする。
(適 用)
第7条 この協定は、平成20年1月31日から適用する。
この協定の成立を証するため、本協定書2通を作成し、県及び協会が記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成20年1月31日
xxxxx0xx0番1号
青森県知事 x x x x
青森県青森市安方二丁目9番13号社団法人青森県建設③協会
会 長 杉 x x x
x規模災害時における応急対策業務に関する協定の実施細目
(趣 旨)
第1条 この実施細目は、大規模災害時における応急対策③務に関する協定(以下「協定」という。)第6条の規定に基づき、協定の実施に必要な事項を定めるものとする。
(連絡調整)
第2条 協力③務の円滑な執行を確保するため、協会の支部を所管する地域県民局の長(以下「所管地域県民局長」という。)は、地域県民局との連絡調整に当たるものとする。
(支部会員等名簿の提出)
第3条 協会の支部長(以下「協会支部長」という。)は、所管地域県民局長に対し、当該支部に所属する会員等(以下「協会支部会員等」という。)の名簿を毎年4月20日までに提出するものとする。
2 協会支部長は、前項の規定により提出した名簿に変更が生じたときは、速やかに所管地域県民局長に報告するものとする。
(協力要請地域の担当会員等)
第4条 所管地域県民局長は、地域の実情等を考慮し所管区域を細分して、あらかじめ協力③務に関する協力要請区域を定めるものとする。
2 協会支部長は、第3条の規定により提出した名簿の中から、所管地域県民局長の助言を得て、前項の協力要請地域ごとに協力③務を行う複数の協会支部会員等(以下「担当会員等」という。)を配置し、その旨を当該担当会員等に通知するとともに、配置した担当会員等の名簿を所管地域県民局長に提出するものとする。
(応急復旧工事の事前準備)
第5条 担当会員等は、次に揚げる場合は、自主的に準備体制をとるものとする。
震度5以上の地震が発生した場合
Ж 大津波が発生した場合
Ж 前各号に揚げるもののほか、豪雨その他異常な自然現象及び大規模な事故による災害が発生した場合
2 担当会員等は、前項の規定にかかわらず、所管地域県民局長が災害発生のおそれがあると判断し協力の要請を行った場合は、準備体制をとるものとする。
3 担当会員等は、協力要請区域内の被災状況について自主的に情報収集に努めるものとする。
(応急復旧工事の実施)
第6条 所管地域県民局長は、応急復旧工事を実施する必要があると認めるときは、原則として担当会員等の中から工事施工者を選定し、当該工事の実施について協力を要請することができる。
2 所管地域県民局長は、第4条の協力要請区域のうち特定の区域の被災が著しいと認めるときは、他の協力要請区域の担当会員等に対し協力を要請することができる。
(協力③務の実施に係る損害)
第7条 協力③務の実施に伴い第三者に損害を及ぼした場合又は障害物除去等の重機・資機材等に損害が生じた場合に
あっては、担当会員等は遅滞なく当該事実を書面により協会支部長を経由して所管地域県民局長に報告するものとする。この場合において、県及び協会員等が負担する額等については、双方協議して定めるものとする。
(防災体制の連携強化)
第8条 所管地域県民局長は、応急対策③務の円滑な実施を図るため、協会支部会員等をもって構成する「地域防災活動連絡協議会」を設置するものとする。
附 則 この実施細目は、平成10年3月10日から施行する。この実施細目は、平成13年5月11日から施行する。この実施細目は、平成20年1月31日から施行する。
6-1-2 災害時における応急対策業務に関する協定【 青森県測量設計業協会】
青森県(以下「県」という。)と、社団法人青森県測量設計③協会(以下「協会」という。)は、災害時における青森県所管施設の災害応急対策③務に関わる測量・調査・設計③務の実施に関し、次のとおり協定を締結する。
(目 的)
第1条 この協定は、地震災害や風水害等、異常な自然現象又は予期できない災害等が発生し、青森県農林水産部又は県土整備部が管理する施設(工事中の施設を含む。以下「所管施設」という。)が被災した場合において、県がその応急対策③務を実施するに当たり、協会への協力を要請するために必要な事項を定め、被害の拡大防止と被災施設の早期復旧に資することを目的とする。
(③務の実施範囲)
第2条 ③務の実施範囲は、所管施設において発生した災害箇所とする。
(③務の内容)
第3条 県は、所管施設が被災し、協会の出動が必要と認めるときは、被災状況に応じて、協会に出動を要請することができるものとする。
2 協会は、県からの出動要請があったときは、速やかに所管施設の被災状況を把握し、県の指示に基づき当該所管施設の応急対策に関する測量・調査・設計の③務を早急に実施するものとする。
3 協会は、県からの出動要請に対する連絡体制を定めておくものとする。
4 協会は、応急対策に関する測量、調査、設計の③務を速やかに実施するため、あらかじめ、必要な技術者及び器材等(以下「技術者等」という。)の確保、動員の方法を定めておくものとする。
(契約の締結)
第4条 県は、協会に出動を要請したときは、遅滞なく③務委託契約を締結するものとする。
(損害の負担)
第5条 協会は、③務の実施に伴い第三者に損害を及ぼした場合又は技術者等に損害が生じた場合には、遅滞なく当該事実を書面により県に報告し、その措置について双方が協議してこれを定めるものとする。
(そ の 他)
第6条 本協定の実施に関し必要な事項、本協定に定めのない事項及び本協定に関し疑義が生じた事項については、その都度、双方が協議してこれを定めるものとする。
(運 用)
第7条 この協定は、協定を締結した日から適用する。
本協定の証として、本書2通を作成し、県、協会が記名押印の上、各々1通を保有する。平成21年3月16日
xxxxxxxx0-1
青森県知事 x x x x
青森市中央一丁目1-8
社団法人青森県測量設計③協会 会 長 永 瀬 x x
災害時における応急対策業務に関する協定の実施細目
(趣 旨)
第1条 この実施細目は、災害時における応急対策③務に関する協定(以下「協定」という。)第6条の規定に基づき、協定の実施に必要な事項を定めるものとする。
(連絡調整の窓口)
第2条 協定に関する県の窓口は、農林水産部農林水産政策課、県土整備部整備企画課とする。また、協会の窓口は協会本部とする。
2 応急対策③務に関する県の窓口は、所管する地域県民局の地域農林水産部関係課(別紙-1協定及び応急対策③務の体制のとおり)及び地域整備部企画整備課とする。また、協会の窓口として所管する地域県民局毎に地区総括責任者(以下「各地区総括責任者」という。)を置く。
3 協定及び応急対策③務に関する体制は、別紙-1に示すとおりとする。
(協会会員名簿等の提出)
第3条 各地区総括責任者は、所管する地域県民局長(以下「所管地域県民局長」という。)に対し、地区に所属する会員(以下「協会地区会員」という。)の名簿及び連絡体制を毎年4月20日までに提出するものとする。
2 各地区総括責任者は、前項の規定により提出した名簿等に変更が生じたときは、速やかに所管地域県民局長に報告するものとする。
(出動要請)
第4条 協定第3条第1項に規定する出動要請は、所管地域県民局長から各地区総括責任者に対して行うものとする。
2 各地区総括責任者は、前項の要請があったときは、所管する地域県民局の地域農林水産部長又は地域整備部長と協議の上、出動する協会地区会員を決定し、その結果を所管地域県民局長へ報告するものとする。
(契約の相手方)
第5条 協定第4条に規定する契約は、所管地域県民局長と協会地区会員との間で締結するものとする。
(損害が生じた場合の措置)
第6条 協定第5条に規定する報告は、協会地区会員から所管地域県民局長に対して書面により行うものとする。
(協定の廃止)
第7条 協定は、締結後、県、協会いずれかの申出により廃止することができるものとする。なお、申出の期限は、廃止する期日の一箇月前までとする。
附則 この実施細目は、平成21年3月16日から施行する。
6-1-3 災害時における応急対策業務に関する協定【東北6県他】
国土交通省東北地方整備局(以下「甲」という。)並びに東北6県(青森県、岩手県、xx県、xx県、山形県、xx県)及び仙台市(以下「乙」という。)は、災害時における応急対策③務(以下「③務」という。)の実施に関し、 (社)日本土木工③協会東北支部(以下「丙」という。)と次のとおり協定する。
(目 的)
第1条 この協定は、甲又は乙が管理若しくは工事中の施設が、地震・大雨等の異常な自然現象、予期できない災害等により被災したときに丙が実施する③務の方法を定め、もって、被害の拡大の防止と被害施設の早期復旧に期することを目的とする。
(業務の実施範囲)
第2条 ③務の実施範囲は、甲又は乙が管理若しくは工事中の公共土木施設(以下「所管施設」という。)における災害発生箇所とする。
(業 務 の x x)
第3条 甲又は甲の所掌する事務所等の長は、甲の所管施設に災害が発生し必要と認めるときは、丙の会員に出動を要請することができるものとし、出動を要請したときには、速やかに要請内容を丙に連絡するものとする。
2 丙の会員は、前項に定める要請があったときは、速やかに要請内容を丙に報告するとともに、できる限り速やかに甲の所管施設の被災状況を把握し、甲又は甲の所掌する事務所等の長の指示により③務を実施するものとする。
3 乙は、乙の所管施設に災害が発生し必要と認めるときは、甲を通じて丙の会員の出動を丙に要請することができるものとする。
4 丙の会員は、前項に定める要請があったときは、できる限り速やかに乙の所管施設の被災状況を把握し、乙又は乙の所掌する地方機関の長の指示により③務を実施するものとする。
(業務の実施体制)
第4条 丙は、③務を早急に実施できるよう前もって必要な建設機械、資材、労力等(以下「建設資機材等」という。)の確保及び動員の方法を定め、その実施体制を甲に報告するものとする。
2 前項に基づき丙が甲に報告する実施体制は、丙の会員による編成表及び連絡系統とする。なお、丙は、実施体制に変更が生じた場合には速やかに甲に報告するものとする。
3 甲は、甲の所掌する事務所等の長及び乙に第1項に基づく実施体制を通知しておくものとする。
(建設資機材等の報告)
第5条 丙は、建設資機材等の現状について甲が特に報告を求めたときは、速やかにその資料を甲に提出するものとする。
(契 約 の 締 結)
第6条 甲又は甲の所掌する事務所等の長が丙の会員に出動を要請したときは、甲又は甲の所掌する事務所等の長は丙の当該会員と工事請負契約を速やかに締結するものとする。
2 乙が甲を通じて丙の会員の出動を丙に要請したときは、乙又は乙の所掌する地方機関の長は丙の当該会員と工事請
負契約を速やかに締結するものとする。
(有 効 期 限)
第7条 この協定の期間は、協定を締結した日から平成19年3月31日までの期間とする。
ただし、期間満了の1月前までに甲、乙又は丙のいずれからも何ら申し出のないときは、引き続き同一条件をもって更に1年間継続するものとし、当該継続期間が満了したときも同様とする。
(実施範囲の特例)
第8条 第2条に規定する範囲以外に特に必要として甲又は甲の所掌する事務所等の長が丙の会員に出動を要請した場合は、特別な理由がない限り、丙の会員はこれに応じるものとする。
2 第2条に規定する範囲以外に特に必要として乙が甲を通じて丙の会員の出動を丙に要請した場合は、特別な理由がない限り、丙及び丙の会員はこれに応じるものとする。
(損害の負担)
第9条 ③務の実施に伴い、甲、甲の所掌する事務所等の長、乙、乙の所掌する地方機関の長、丙又は丙の会員の責に期さない理由により、第三者に損害を及ぼした場合又は建設資機材等の損害が生じた場合には、丙又は丙の会員は、その事実の発生後速やかにその状況を書面により、甲に係るものについては甲又は甲の所掌する事務所等の長に、乙に係るものについては乙又は乙の所掌する地方機関の長に報告するものとする。
(そ の 他)
第10条 この協定の定めのない事項又はこの協定に疑義が生じたときは、その都度、甲、乙及び丙が協議してこれを定めるものとする。
この協定の証として、本書9通を作成し、それぞれ甲、乙又は丙が捺印の上、各自1通を保有するものとする。
平成19年2月19日
甲 国土交通省東北地方整備局
局長 | x | x | x | |
乙 青森県知事 | x | x | x | x |
岩手県知事 | x | x | x | x |
xx県知事 | x | x | x | x |
xx県知事 | x | x | x | 城 |
山形県知事 | x | x | x | |
xx県知事 | x | x | x | x |
仙台市長 | x | x | x | x |
丙 社団法人日本土木工③協会 東北支部長 x x x x
6−1−4 災害時における応急対策業務に関する協定
青森県(以下「県」という。)と一般社団法人建設コンサルタンツ協会東北支部(以下「協会」という。)は、災害時における青森県所管施設の災害応急対策③務に関わる測量・調査・設計の③務の実施に関し、次のとおり協定を締結する。
(目 的)
第1条 この協定は、地震災害や風水害等、異常な自然現象又は予期できない災害等が発生し、県が所管する公共土木施設(工事中の施設を含む。以下「所管施設」という。)が被災した場合において、県がその応急対策③務を実施するに当たり、協会への協力を要請するために必要な事項を定め、被害の拡大防止と被災施設の早期復旧に資することを目的とする。
(業務の実施範囲)
第2条 ③務の実施範囲は、所管施設において発生した災害箇所とする。
(業務の内容)
第3条 県は、所管施設が被災し、協会の出動が必要と認めるときは、被災状況に応じて、協会に出動を要請することができるものとする。
2 協会は、県からの出動要請があったときは、速やかに所管施設の被災状況を把握し、県の指示に基づき当該所管施設の応急対策に関する測量・調査・設計の③務を早急に実施するものとする。
3 協会は、県からの出動要請に対する連絡体制を定めておくものとする。
4 協会は、応急対策に関する測量・調査・設計の③務を速やかに実施するため、あらかじめ、必要な技術者及び器材等(以下「技術者等」という。)の確保並びに動員の方法を定めておくものとする。
(契約の締結)
第4条 県は、協会に出動を要請したときは、遅滞なく③務委託契約を締結するものとする。
(損害の負担)
第5条 協会は、③務の実施に伴い第三者に損害を及ぼした場合又は技術者等に損害が生じた場合には、遅滞なく当該事実を書面により県に報告し、その措置について双方が協議してこれを定めるものとする。
(そ の 他)
第6条 本協定の実施に関し必要な事項、本協定に定めのない事項及び本協定に関し疑義が生じた事項については、その都度、双方が協議してこれを定めるものとする。
(運 用)
第7条 この協定は、協定を締結した日から適用する。
本協定の証として、本書2通を作成し、県、協会が記名押印の上、各々1通を保有する。
平成25年11月13日
青森市xxx丁目1-1
青森県知事 xx xx
仙台市青葉区xx町3-6-11 アーク仙台ビル7F一般社団法人建設コンサルタンツ協会
東北支部 支部長 xx xx
災害時における応急対策業務に関する協定の実施細目
(趣 旨)
第1条 この実施細目は、災害時における応急対策③務に関する協定(以下「協定」という。)第6条の規定に基づき、協定の実施に必要な事項を定めるものとする。
(連絡調整の窓口)
第2条 協定に関する県の窓口は、県土整備部整備企画課とする。また、協会の窓口は、(一社)建設コンサルタンツ協会東北支部とする。
2 応急対策③務に関する県の窓口は、所管する地域県民局の地域農林水産部関係課、地域整備部企画整備課、青森空港管理事務所土木施設及びxxx③用水道管理事務所給水課とする。
3 協定及び応急対策③務に関する体制は、別紙‐1に示すとおりとする。
(協会会員名簿等の提出)
第3条 協会は、青森県県土整備部整備企画課に対し、所属する会員(以下「協会会員」という。)の名簿及び連絡体制を毎年4月20日までに提出するものとする。
2 協会は、前項の規定により提出した名簿等に変更が生じたときは、速やかに青森県県土整備部整備企画課に報告するものとする。
(出動要請)
第4条 協定第3条第1項に規定する出動要請は、被災した所管施設を所管する地域県民局長、青森空港管理事務所長又はxxx③用水道管理事務所長(以下「所管地域県民局局長等」という。)から協会に対して応急対策③務出動要請書(様式‐1)により行うものとする。
2 協会は、前項の要請があったときは、出動する協会会員を所管地域県民局長等へ応急対策③務出動報告書(様式
‐2)により報告するものとする。
(契約の相手方)
第5条 協定第4条に規定する③務委託契約は、所管地域県民局長等と協会会員との間で締結するものとする。
(損害が生じた場合の措置)
第6条 協定第5条に規定する報告は、協会会員から所管地域県民局長等に対して書面(建設関連③務提出書類‐
19(事故報告書))により行うものとする。
(協定の廃止)
第7条 協定は、締結後、県、協会いずれかの申出により廃止することができるものとする。なお、申出の期限は、廃止する前日の一箇月前までとする。
附則 この実施細目は、協定の締結の日から施行する。
東北地方における国土交通省所管公共施設の災害時の相互応援に関する申合せ
国土交通省東北地方整備局、青森県県土整備部、岩手県県土整備部、xx県土木部、xx県建設交通部、山形県土木部、xx県土木部、仙台市建設局、東日本高速道路株式会社東北支社(以下「構成機関」という。)は、大規模な災害が発生し又はその恐れがある場合の相互応援に関し、地域防災計画に定める応援・協力をより円滑に行うために、次のとおり申合せを行う。
ただし、「大規模災害時の北海道・東北8道県相互応援に関する協定」等、各県間ですでに締結されている相互応援に関する協定において応援を行う場合はこれによらない。
(目的)
第1条 この申し合せは、各地方公共団体が管轄する区域において、国土交通省所管公共施設に係わる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合の相互応援の内容を定め、もって災害の拡大の防止と被災施設の応急復旧に資することを目的とする。
(応援内容)
第2条 応援の内容は、次の各号に掲げる内容とする。
一 情報の収集・提供(現地情報連絡員(リエゾン)の派遣を含む)二 構成機関の職員の派遣
三 災害に係る専門家の派遣
四 構成機関が保有する車両、建設機械、応急組立橋等応急復旧資機材の貸し付け五 構成機関が保有する通信機器等の貸し付け及び操作員の派遣
六 通行規制等の措置
七 構成機関の関係団体等に対する要請が必要な場合の協力八 必要最小限の災害緊急対応
九 その他必要と認められる事項
(被災状況調査並びに連絡)
第3条 大規模な災害が発生し、被災を受けた構成機関は、他の構成機関からの応援が必要な場合は、前文の但し書きにかかわらずその状況を東北地方整備局に連絡するものとする。
2 東北地方整備局は被災に関する情報を構成機関及び関係機関に連絡するものとする。
(応援要請の手続き)
第4条 応援を要請する構成機関は、第2条に定める応援内容を明らかにし、口頭もしくは電話により応援を要請し、後日、応援した構成機関に対し、速やかに文書で応援要請手続きを行うものとする。
(応援要請によらない応援)
第5条 災害が発生し、被災による連絡不能又は大規模な災害に伴う進行性のある災害が発生等のため被災した構成機関から応援の要請がないが特に緊急を要し、要請を待ついとまがないと認められる場合においては、第4条の規定にかかわらず、構成機関は第2条の規定に関し独自の判断により応援できるものとする。
(応援の実施)
第6条 第4条の規定により応援要請を受けた場合もしくは第5条の規定により応援の判断をした場合、構成機関は相互に協議の上、応援を行うものとする。
(応援の終了)
第7条 第6条の応援の終了については、現地の状況等を踏まえ、相互に協議のうえ終了するものとする。
(費用負担)
第8条 第4条及び第5条に基づく第2条二から九の応援に要する費用は、応援を受けた構成機関の負担とする。ただし、別に定める場合及び応援を受けた構成機関と応援を行った構成機関の間で協議した結果、合意が得られた場合についてはこの限りではない。
(他の協定等との関係)
第9条 この申合せは構成機関が既に締結している他の相互応援協定等による応援及び新たな相互応援協定等を妨げるものではない。
(その他)
第10条 この申合せの実施に関し必要な事項及びこの申合せに定めのない事項は、構成機関が協議して定めるものとする。
2 この申合せを円滑に実施するために、別途応援の詳細を定めるものとする。
付則
1 この申合せは平成21年3月26日から効力を生ずる。
平成21年 3月26日
国土交通省
東北地方整備局 企画部長 xx xx
青森県 県土整備部長 xxx xx
岩手県 県土整備部長 xx xx
xx県 土木部長 xx xx
xx県 建設交通部長 xx xx
山形県 土木部長 xx xx
xx県 土木部長 xx xx
仙台市 建設局長 xx xx東日本高速道路株式会社
東北支社 管理事③部長 三xx xx
6−1−5 東北地方における国土交通省所管公共施設の災害時の相互応援に関する申合せ
国土交通省東北地方整備局、青森県県土整備部、岩手県県土整備部、xx県土木部、xx県建設交通部、山形県土木部、xx県土木部、仙台市建設局、東日本高速道路株式会社東北支社(以下「構成機関」という。)は、大規模な災害が発生し又はその恐れがある場合の相互応援に関し、地域防災計画に定める応援・協力をより円滑に行うために、次のとおり申合せを行う。
ただし、「大規模災害時の北海道・東北8道県相互応援に関する協定」等、各県間で既に締結されている相互応援に関する協定において応援を行う場合はこれによらない。
(目的)
第1条 この申し合せは、各地方公共団体が管轄する区域において、国土交通省所管公共施設に係わる災害が発生し、または発生する恐れがある場合の相互応援の内容を定め、もって災害の拡大の防止と被災施設の応急復旧に資することを目的とする。
(応援内容)
第2条 応援の内容は、次の各号に掲げる内容とする。
一 情報の収集・提供(現地情報連絡員(リエゾン)の派遣を含む)二 構成機関の職員の派遣
三 災害に係る専門家の派遣
四 構成機関が保有する車両、建設機械、応急組立橋等応急復旧資機材の貸し付け五 構成機関が保有する通信機器等の貸し付け及び操作員の派遣
六 通行規制等の措置
七 構成機関の関係団体等に対する要請が必要な場合の協力八 必要最小限の災害緊急対応
九 その他必要と認められる事項
(被災状況調査並びに連絡)
第3条 大規模な災害が発生し、被災を受けた構成機関は、他の構成機関からの応援が必要な場合は、前文の但し書きにかかわらずその状況を東北地方整備局に連絡するものとする。
2 東北地方整備局は被災に関する情報を構成機関及び関係機関に連絡するものとする。
(応援要請の手続き)
第4条 応援を要請する構成機関は、第2条に定める応援内容を明らかにし、口頭もしくは電話により応援を要請し、後日、応援した構成機関に対し、速やかに文書で応援要請手続きを行うものとする。
(応援要請によらない応援)
第5条 災害が発生し、被災による連絡不能又は大規模な災害に伴う進行性のある災害が発生等のため被災した構成機関から応援の要請がないが特に緊急を要し、要請を待ついとまがないと認められる場合においては、第4条の規定にかかわらず、構成機関は第2条の規定に関し独自の判断により応援できるものとする。
(応援の実施)
第6条 第4条の規定により応援要請を受けた場合もしくは第5条の規定により応援の判断をした場合、構成機関は相互に協議の上、応援を行うものとする。
(応援の終了)
第7条 第6条の応援の終了については、現地の状況等を踏まえ、相互に協議のうえ終了するものとする。
(費用負担)
第8条 第4条及び第5条に基づく第2条二から九の応援に要する費用は、応援を受けた構成機関の負担とする。ただし、別に定める場合及び応援を受けた構成機関と応援を行った構成機関の間で協議した結果、合意が得られた場合についてはこの限りではない。
(他の協定等との関係)
第9条 この申合せは構成機関が既に締結している他の相互応援協定等による応援及び新たな相互応援協定等を妨げるものではない。
(その他)
第10条 この申合せの実施に関し必要な事項及びこの申合せに定めのない事項は、構成機関が協議して定めるものとする。
2 この申合せを円滑に実施するために、別途応援の詳細を定めるものとする。
x x
1 この申し合わせは、平成21年3月26日から効力を生ずる。
平成21年3月26日
国土交通省東北地方建設局企画部長
青森県県土整備部長岩手県県土整備部長xx県土木部長
秋田県建設交通部長山形県土木部長xx県土木部長仙台市建設局長
東日本高速道路株式会社東北支社管理事③部長
6−1−6 東北地域における工業用水道災害時等の相互応援に関する協定実施細則
(趣旨)
第1条 この実施細則は、東北地域における工③用水道災害時等の相互応援に関する協定(以下「協定」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(応援の要請等の手続)
第2条 協定第4条に規定する応援主管事③者及び応援副主管事③者は、次の表のとおりとする。
被災事③者 | 応援主管事③者 | 応援副主管事③者 |
青森県内事③者 | 岩手県 | 山形県 |
岩手県内事③者 | 秋田県 | xx県 |
xx県内事③者 | 青森県 | xx県 |
xx県内事③者 | xx県 | xx県 |
山形県内事③者 | xx県 | 青森県 |
xx県内事③者 | 山形県 | 岩手県 |
2 被災事③者が協定第5条第1項の規定により応援の要請を行う場合は、前項の区分に従い、第一に応援主管事③者、第二に応援副主管事③者の順に行う。
また、被災地域が広域で、上記による応援の要請等の手続きが困難な場合は、連絡がとれた応援事③者と応援活動に係る連絡及び調整を行うものとする。この場合、連絡がとれた応援事③者が応援主管事③者の③務を遂行することとする。
※応援要請に係るフローチャートを【別表1】に定める。
3 協定第5条第1項の規定による応援の要請は、応援要請所(様式第1号)により行うものとする。ただし、そのいとまのない場合は、電話、ファクシミリ、電子メール等により応援の要請を行い、後日応援要請書を速やかに提出するものとする。
4 被災事③者は、第2項の応援の要請を行う際には、次に掲げる事項を明らかにして行わなければならない。
⑴ 被災の状況に関する事項
⑵ 応援の内容に関する事項
⑶ 応援を要請する資機材等に関する事項
⑷ 応援を要請する人員に関する事項
⑸ 応援現場及びその経路
⑹ 応援の期間
⑺ その他応援活動に関して必要な事項
5 応援副主管事③者が、応援主管事③者に代わってその③務を遂行する場合において、次条以下の「応援主管事③者」は「応援副主管事③者」と読み替えるものとする。
(指揮命令系統)
第3条 被災事③者は、応援主管事③者に対して、応援を要する緊急の復旧社③の範囲を指示し、応援事③者は、応援主管事③者からの指示のあった範囲内で応援活動を実施する。
(応援主管事業者の業務等)
第4条 応援主管事③者は、被災事③者と連絡をとりながら、次に掲げる③務を実施する。
⑴ 被災事③者の被災等の情報収集及び情報の把握
⑵ 応援内容の把握
⑶ 他の応援事③者への応援活動の仕分け
⑷ 応援活動を行う場所への交通経路に係る情報収集
⑸ 国及び社団法人日本工③用水協会との連絡及び調整
⑹ 協定事③者相互の連絡及び調整
⑺ その他応援活動に関して必要な③務
2 応援主管事③者は、他の応援事③者に対し、前項の③務の一部及び応援活動の実施を求めることができるものとし、協力依頼書(様式第2号)により依頼を行うものとする。他の応援事③者は、分担する③務について応援計画を策定し、応援主管事③者に伝達するものとする。
3 応援主管事③者は、第1項の③務について応援計画を取りまとめ、被災事③者に伝達するものとする。
(物資等の携行等)
第5条 応援事③者は、協定第7条の規定により、応援活動のため派遣する職員(以下「派遣職員」という。)に被災状況に応じて作③用工具、当座の食糧、衣類、日用品その他必要な物資等を携行させるものとする。
2 派遣職員は、事③者名及び災害に係る応援活動に従事する旨がわかるよう名札等を付けるものとする。
(応援期間及び服務)
第6条 派遣職員の応援期間は、同一の職員につき継続して1ヶ月未満を原則とし、その服務は、公務による出張とする。
(受け入れ体制等)
第7条 被災事③者は、派遣職員の宿舎、寝具、食事等の確保に努めるものとする。ただし、状況により、当該確保を応援事③者に求めることができるものとする。
2 被災事③者は、物資及び資機材の提供を受ける場合には、倉庫、資材置き場等を確保し、これらを管理するものとする。
3 被災事③者は、応援主管事③者に対し、被災状況、復旧状況等の情報を提供するものとする。
(応援の終了報告)
第8条 応援事③者は、応援活動が終了したときは、自らが実施した応援活動の結果を取りまとめた書類を作成し、応援主管事③者に送付するものとする。
2 応援主管事③者は、応援終了報告書(様式第3号)に前項の書類を添付し、被災事③者に送付するものとする。
(幹事事業者の選定及び情報の交換)
第9条 協定第8条に規定する関係資料等の必要な情報は、次のとおりとする。(様式第4号)
⑴ 応援に関する連絡担当部課及び責任者を記載した応援体制表
⑵ 連絡担当機関、出先機関、浄水場等の所在場所及び交通路を明記した地図
⑶ 物資及び資機材の備蓄状況
2 前項の情報の交換を円滑に行うため、協定事③者の中から協議により幹事事③者を選定する。任期は2年とし、再任を妨げないものとする。
3 各協定事③者は、第1項に規定する関係資料を毎年4月1日までに幹事事③者へ送付する。また幹事事③者は、当該情報を取りまとめ、各協定事③者へ送付するものとする。
4 協定事③者は、第1項各号の情報に変更が生じたときは、その都度、当該変更に係る情報を幹事事③者へ送付するものとし、幹事事③者は報告された情報を他の協定事③者へ送付するものとする。
5 幹事事③者は協定第12条に規定する連絡会議の事務局を務めるものとする。
(経費の負担)
第10条 協定第9条第1項の規定による負担の区分は、【別表2】に定める。
2 協定第9条第3項の規定により、応援事③者が応援に要した経費を一時立て替えて支弁した場合には、応援事③者は原則として当該立て替えて支弁した年度内に被災事③者に対して当該経費を請求するものとする。
(連絡会議の開催等)
第11条 協定第12条に規定する連絡会議においては、次の各号に掲げる事項等を実施する。
⑴ 第9条第2項に規定する幹事事③者の選定
⑵ 第12条に規定する訓練の事前調整等
⑶ 相互応援に関する情報交換等
⑷ 協定第15条に規定する疑義事項の協議
(訓練)
第12条 協定第13条の規定による訓練の実施に当たっては、協定に基づく応援活動が迅速かつ円滑に行われるよう、第2条の規定に基づく応援の要請に関する演習を盛り込むよう努めるものとする。
2 前項の訓練については、第9条第2項に規定する幹事事③者が事務局を務めるものとする。
(その他)
第13条 この実施細則に定めのない事項及びこの実施細則に関して疑義が生じたときは、その都度、協定事③者が協議して定めるものとする。
(施行期日)
第14条 この実施細則は、平成25年4月1日から施行する。
この実施細則の成立を証するため、本書16通を作成し、工③用水道事③担当課長等が記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成25年3月27日
青森県県土整備部整備企画課長 | xx | xx | 印 |
岩手県企③局③務課総括課長 | xx | xx | 印 |
xx市長 | xx | x | 印 |
xx県企③局水道経営管理室長 | xx | xx | 印 |
村田町水道事③所長 | xx | x | 印 |
xx県産③労働部公営企③課長 | xx | xx | 印 |
大館市建設部長 | xx | xx | 印 |
山形県企③局公営事③課長 | xx | xx | 印 |
xx市水道部水道課長 | xxx xx | 印 | |
xx町地域整備課長 | xx xx | 印 | |
xx県企③局工③用水道課長 | xx xx | 印 | |
xx市水道局浄水課長 | xx xx | 印 | |
白河市水道部施設課長 | xx xx | x | |
xxx市建設部次長兼水道課長 | xx xx | 印 | |
xxxx下水道課長 | xx xx | 印 | |
双葉地方水道企③団施設課長 | xx x | x |
◆「東北地域における工業用水道災害時等の相互応援に関する協定実施細則」関係
※1 協定に基づくものでは無いが、災害時に必要な報告であるため記載する。
【別表1】応援要請に係るフローチャート
① 協定第5条1項、細則第2条
連携
被害報告※1
被災事業者
① 応援要請
④ 業務の一部負担依頼※2
応援事業者
連携
(社)日本工業用水協会
連携
東北経済産業局
1
応援主管事業者
② 協定第5条2項、細則第4条1項
② 応援活動の調整
⑥ 調整・応援計画の伝達
2 応援主管事業者が被災し、対応が困難である場合
① 応援要請
2
⑥ 調整・応援計画の伝達
3 応援主管事業者、応援副主管事業者いずれも被災した場合
① 応援要請
3
連絡がとれた応援事業者
応援副主管事業者
③ 協定第5条2項、細則第3条
③ 応援の可否伝達
1077
⑤ 応援計画の伝達※3
④ 細則第4条2項 ※2 必要に応じて
⑤ 細則第4条2項 ※3 必要に応じて
④ 業務の一部負担依頼※2
⑥ 細則第4条1項・3項
応援事業者
② 応援活動の調整
③ 応援の可否伝達
⑤ 応援計画の伝達※3
④ 業務の一部負担依頼※2
応援事業者
② 応援活動の調整
⑥ 調整・応援計画の伝達
③ 応援の可否伝達
⑤ 応援計画の伝達※3
【別表2】費用の負担区分
被災事業者の負担すべき費用 | 応援事業者の負担すべき費用 | |
人 件 費 等 | ・超過勤務手当 ・深夜勤務手当 ・特殊勤務手当 ・管理職員特別勤務手当 ・旅費(日当含む) | ・給料 ・地域手当等基本的な手当 |
管 材 料 費 | ・継ぎ手、直xx | |
工 事 請 負 費 | ・材料費 ・労務費 ・機械器具損料 ・諸経費等 | |
車両、機材等の費用 | ・燃料費(ガソリン、軽油) ・修理費 ・賃借料 ・輸送費 | ・損料 |
滞 在 費 | ・食料費(弁当) ・宿泊費(仮設ハウス設置用、ホテル等宿泊費) | ・携行する食料費 ・携行する寝袋、テント等 ・被服(防寒具、クリーニング代等) ・生活用品 ・その他福利厚生費 |
そ の 他 事 務 費 等 | ・写真代(工事確認用) ・作業用消耗品 ・通信費 ・トランシーバー ・消化器 ・地図 ・コピー代 | ・写真代(記録・広報用) ・その他事務用品 |
補 償 関 係 費 用 | ・応援職員の傷病に対する応急的な治療費 ・第三者に対する損害賠償金の負担(応援作業中) | ・応援職員の災害補償費 ・出張中の公務災害 ・第三者に対する損害賠償金の負担(往復途上) |
6−2−1 災害復旧対策融資関係
ア 農林漁業関係融資
被害を受けた農林漁③者、又は団体に対し、農林漁③の生産力の維持推進と経営の安定を図るための資金として、天災融資法等により、それぞれの関係金融機関は、次のとおり融資する。
種 別 | 貸付対象者 | 備 考 | |||
限 度 額 | 利 率 | 償 還 方 法 | |||
天災による被害農林漁③者等に対する資金の融通に関する暫定措置法による資金融資( 天災資金) | ア 被害農林漁③者 ア 市町村長の認定を受けた被害農③者 | 200万円(政令資金 500万円)の範囲内で天災ごとに政令で定める。 | 年5.5%以内又は年 6.5%以内(開拓者の場合は 5 . 5 % 以内) | 天災ごとに政令で定める。( 3 ~ 7 年以内償還) | 農③協同組合、森林組合、漁③協同組合又は金融機関において貸付 |
イ 市町村長の認定を受けた被害林③者 | 200万円の範囲内で天災ごとに政令で定める。 | 年5.5%以内又は年6.5%以内 | 〃 | ||
ウ 市町村長の認定を受けた被害漁③者 | 200万円(政令資金 500万円、漁具購入資金5,000万円)の範囲内で天災ごとに政令で定める。 | 年5.5%以内又は年6.5%以内 | 〃 | ||
エ 市町村長の認定を受けた特別被害地域内の特別被害農③者 | 200万円(政令資金 500万円)の範囲内で天災ごとに政令で定める。 | 年3.0%以内 | 天災ごとに政令で定める (7年以内償還) | ||
オ 市町村長の認定を受けた特別被害地域内の特別被害林③者 | 200万円の範囲内で天災ごとに政令で定める。 | 〃 | 〃 | ||
カ 市町村長の認定を受けた特別被害地域内の特別被害漁③者 | 200万円(政令資金 500万円)の範囲内で天災ごとに政令で定める。 | 〃 | 〃 | ||
イ 被害組合 知事の認定を受けた農③協同組合、農③協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会又は水産 ③協同組合 | 2,500万円 (連合会に対しては 5,000万円) | 年6.5%以内 | 3年以内償還 | 農③協同組合連合会、森林組合連合会、漁③協同組合連合会又は金融機関において貸付 | |
青森県農林漁③災害経営資金融通助成条例による資金融資 | 天災資金に準ずる |
貸 付 条 件
(平成29年9月現在)
種 別 | 貸付対象者 | 備 考 | |||
限 度 額 | 利 率 | 償 還 方 法 | |||
日本政策金融公庫資金( 災害復旧事 ③資金) | ア 農③基盤整備資金 農③を営む者土地改良区等 | 貸付を受ける者が当該年度に負担する額 | 年0.16%~0.30% ( 融資期間により異なる) | 25 年以内償還( 10年以内の据置期間も含む) | 災害の種類、災害の時期を知事、市町村xxが証明したものに限り貸付する。 |
イ 林③基盤整備資金 森林組合、森林組合連合会、農 ③協同組合、中小企③等協同組合 林③を営む者 | 貸付を受ける者の負担する額の80 %に相当する額 | 〃 | 20年以内償還(5年以内の据置期間も含む) | ||
ウ 漁③基盤整備資金 漁③協同組合等 | 〃 | 〃 | 20年以内償還(3年以内の据置期間も含む) | ||
エ 農林漁③施設資金( 共同利用施設) 土地改良区、土地改良事③団体連合会、農③協同組合、農③協同組合連合会、森 林 組 合 連 合会、漁③協同組合等 | 〃 | 〃 | 20年以内償還(3年以内の据置期間含む) ( バイオテクノロジーに係る施設のうち、機械、器具類15年) | ||
オ 農林漁③施設資金( 主務大臣指定施設) 農③、畜産③、林③又は漁③を営むもの | 次のいずれか低い額 ア ( 貸付対象事 ③費- 国庫補助金)×8割 イ 1 施設あたり 3 0 0 万円( 特認 600万円) ウ 漁船1隻あたり 1,000万円 | 年0.16%~0.30% ( 融資期間により異なる) 激甚災害による被害の程度が一定以上の者は融資後3年間に限りさらに利率が軽減する。 | 15年以内償還(3年以内の据置期間を含む) | ||
カ 農林漁③セーフティネット資金 災害等により被害を受けた農林漁③者( 市町村の被災証明が必要) | 600万円 ( ただし、農林漁 ③経営の規模等から、貸付限度額の引上げが必要であると認められる場合 ( 簿 記 帳 簿 を行っているものに限る。) にあっては、年間経営費の 12分の3に相当する額又は粗収益の12分の 3 に相当する額のいずれか低い額) | 年0.16% | 10 年以内償還( うち据置期間 3 年以内) |
貸 付 条 件
(平成29年9月現在)
イ 災害応急復旧機械等の貸付
国はxx、畑地の干害対策事③、たん水防除事③及び災害復旧事③を実施するため、揚水ポンプ及び原動機並びに土地改良機械、器具を次のとおり貸付する。
種 別 | 貸 付 対 象 者 | 貸 付 条 件 | 備 考 | ||
貸 付 期 間 | 費 用 | 返 還 方 法 | |||
土地改良機械器具貸付 | 地方公共団体、土地改良区、土地改良区連合会、農③協同組 合 | 1年以内 | 一定せず | 借受人が土地改良技術事務所へ返還 | 災害応急復旧を行うため国において貸付 |
ウ 環境衛生関係融資
1–––2–––3
123
1–2–3
1––2––3
123 1–2–3
暴風、豪雨、地震や大規模な火災などの災害をうけた中小企③者の事③の復旧を図るための資金として、国民生活金融公庫は次のとおり融資する。
種 別 | 区 分 | 貸 付 対 象 | 貸 付 条 件 | 備 考 | |||
種 別 | 規 模 | 限 度 額 | 利 率 | 償還方法 | |||
国民生活金融公庫災害貸付 | 一 般 設 備 貸 付 | Ⅰ 会社・個人 (対象③種) 1.飲食店営③ ・そば・うどん店 ・中華料理店 ・すし店 ・料理店類 ・社交(パー類) ・その他飲食店 2.喫茶店営③ 3.食肉販売③ ・食肉販売③ ・食鳥肉販売③ 4.氷雪販売③ 5.理 容 ③ 6.美 容 ③ 7.興行場経営 8.旅 館 ③ ・ホテル・旅館営 ③ ・簡易宿所営③ 9.浴 場 ③ 10.クリーニング③ | 資本金 5,000万円以下 又は 従③員 50人以下 但し、 1.資本金 ・食肉・食 7,000万円鳥肉卸売 ・氷雪卸売 以下 ・興 行 場 1億円 ・クリーニング 以下 2.従③員 ・食肉・食 鳥肉卸売 100人 ・氷雪卸売 以下 ・旅 館 ・クリーニング 300人以下 | 設備資金 7,200万円 但し、 クリーニング 9,600万円 興 行 場 2億円 旅館 3億円 浴場 2億4,000万円 ・既存浴場で2施設以上の場合は4億 8,000万円 ※とくに異例の災害の場合は、災害の都度閣議決定により定められる。 (各貸付ごとの融資限度の額に1災害につき 3 , 000 万円を加えた額平成4年11月19日付け衛指第288号) | 各貸付ごとの利率が適用となる。 Ⅰ一般設備貸付基準利率 2.3% Ⅱ振興事③貸付基準利率 2.1% (注) 金融情勢の変動のより利率が変更になる場合がある。 ( 利率は平成 11年9月10日現在) | ①融資期間 10年以内 ②据置期間 2年以内 | 貸付の窓口 〔直接貸付〕国民生活金融公庫 〔代理貸付〕商 工 中 金銀 x x 用 金 庫信 用 組 合 Ж添付書類 直接被害者の場合、借入申込に当たっては、市区xxx又はその委任をうけた者が発行する罹災証明書が必要である。 |
振興事 ③貸付 | Ⅱ 厚生大臣から振興計画が認定された環境衛生同③組合及び同小組合の組合員 (種別・規模は一般設備貸付に同じ) | 振興事③設備資金 1億5,000万円 但し、浴 場 別枠 1億5,000万円クリーニング 2億円興行場 5億3,000万円旅館 7億2,000万円 | |||||
振興事③運転資金 5,700万円 (設備資金とは別枠) |
エ 商工業者関係融資
被災した中小企③者の再建を促進するための資金として、㈱日本政策金融公庫(中小企③事③及び国民生活事③)及び㈱商工組合中央金庫は次のとおり融資する。
(平成29年10月1日現在)
金融機関別 | 貸付対象 | 資金使途 | 貸 | 付 条 件 | 貸付限度 | |
利 率 | 貸付期間 | 据置期間 | ||||
日本政策 | 災害救助法が適 | 設備資金 | 年1.21~1.24%(基準 | (設) | (設) | (直貸) |
金融公庫中小企③ | 用されるような大規模な災害に | 運転資金 | 金利) 激甚災害等に指定さ | 15年以内 (運) | 2年以内 (運) | 別枠 1億5,000万円 |
事③ | より、被害を受けた中小企③者 | れた場合、1,000万円までの金利引き下げ措置あり。 | 10年以内 | 2年以内 | (組合4億5,000万円) (代理貸)別枠 | |
7,500万円 | ||||||
(組合2億2,500 | ||||||
万円) | ||||||
日本政策 | 指定地域内に事 | 設備資金 | 年1.31~1.80%(基準 | 10年以内 | 2年以内 | (直貸) |
金融公庫国民生活 | ③所を有し、直接的又は間接的 | 運転資金 | 金利) ( 特別貸付の災害貸 | ( 特別貸付の災 害 貸 付 で | ( 特別貸付の災 害 貸 付 で | 別枠 3,000万円 |
事③ | に被害を受けた中小企③者 | 付で、特別利率対象設備は該当する特別利率を適用) | は、各貸付制度に定められた期間) | は、各貸付制度に定められた期間) | (代理貸)別枠 1,500万円 | |
商工組合 | 災害により直接 | 設備資金 | 所定レート。 | (設) | (設)(運) | |
中央金庫 | 的又は間接的に被害を受けた当 金庫所属団体又 | 運転資金 | (貸出期間10年超となる場合は、5年毎に 金利見直しを行い、 | 実情に応じ20年以内 (運) | 実情に応じ3年以内 | |
はその構成員 | 見直し時点での長期プライムレートを基 準 と し た 金 利 を 適 | 実情に応じ10年以内 | ||||
用) |
被災した中小企③の復旧資金の融資の円滑化を図るため、県は特別保証融資制度を実施する。
(平成29年10月1日現在)
金融機関別 | 貸付対象 | 資金使途 | 貸 | 付 条 件 | 貸付限度 | |
利 率 | 貸付期間 | 据置期間 | ||||
制度に賛 | 県内に事③所を | 設備資金 | ||||
同する金融機関 | 有し、原則として1 年以上同一事③を営んでい | 運転資金 | ||||
る中小企③ 者で、県が指定す | 年0.9% | 10年以内 | 2年以内 | 3,000万円 | ||
る災害等により | ||||||
経営の安定に支 | ||||||
障を生じている | ||||||
もの |
6−3−1 災害復旧対策生活保障関連
⑴ 公庫等による貸付及び融資
被害を受けて、困窮している低所得者及び母子世帯等に自立更正するのに必要な資金として県及び関係機関は、次のとおり貸付する。
ア 社会福祉関係資金
種 | 別 | 貸付対象者 | 貸 | 付 | 条 | 件 | 備 | 考 | ||||||||
限 | 度 | 額 | 利 | 率 | 償 | 還 | x | x | ||||||||
x 活 x x 資 金 (福祉資金) | 低所得世帯等 | 150万円 | 無利子又は年1.5% | 6ヶ月据置 7年以内償還 | 県社会福祉協議会において貸付 | |||||||||||
母 子 父 子 寡 婦x x 資 金 | 母父 寡 | 子子 婦 | 世世 世 | 帯帯 帯 | 貸付の種類により一定せず | 無利子又は年1.0% | 6ヶ月~1年据置 3~20年償還 | 県(地域県民局地域健康福祉部)及び中核市において 貸付 | ||||||||
災害援護資金貸付金 | 被 | 害 | 世 | 帯 | 350万円 | 無利子又は年3% | 3年据置 10年償還 (据置期間含む) | 市町村において貸付 |
イ 住宅関係金融
住宅金融支援機構
一般災害共通 Japan Housing Finance Agency
自然災害で被災した住宅を復旧するための災害復興住宅融資のお知らせ
地震、台風、大雨等の災害により被災された皆さまに、心からお見舞い申し上げます。 住宅金融支援機構では、災害からの復興を支援させていただくため、災害復興住宅融資の受付を行っておりますので、お知らせいたします。
※ 東日本大震災で被災された方は、融資金利等が異なります。「東日本大震災で被災した住宅を復旧するための災害復興住宅融資のお知らせ」をご覧ください。
◆建設・購入の場合
◆補修の場合
※ お申込み時の金利が適用される「全期間固定金利」です。
※ 融資金利は、原則として毎月改定します。金利の詳細及び最新金利は、機構お客さまコールセンターにお問合せいただくか、機構ホームページでご確認ください。(xxxx://xxx.xxx.xx.xx)
年 0.63%
■融資金利【平成29年7月21日現在】
基本融資額 | 年 0.63% |
特例加算額 | 年 1.53% |
■融資限度額
◆建設の場合(土地を取得して住宅を建設する場合)
基本融資額(建設資金)1,650万円+基本融資額(土地取得資金)970万円
+基本融資額(整地資金)440万円+特例加算額 510万円
◆補修の場合
730万円(引方移転・整地を伴う場合は+440万円)
※ 各所要額(建設費・補修費等)が上記金額よりも低い場合は、その金額が限度となります(10万円以上 10万円単位)。融資限度額の詳細については、1,082ページをご覧ください。
■ご利用いただくためには
地方公共団体が発行した「り災証明書」の提出等の条件があります。
■お問合せ先・申込関係書類の請求先
被災された方からの融資等のご相談、「災害復興住宅融資のご案内」(パンフレット)及びお申込みに必要な書類のご請求については、こちらへご連絡ください。
住宅金融支援機構お客さまコールセンター(災害専用ダイヤル)
0120 - 086 - 353(通話料無料)
※ 国際電話等でご利用いただけない場合は、<TEL048-615-0420>におかけください(通話料金がかかります。)。
※ 電話相談は、土曜日及び日曜日も実施します(受付時間: 9:00~17:00)(祝日及び年末年始を除きます。)。
このリーフレットは、災害復興住宅融資の概要を説明しています。融資制度の詳細は、機構お客さまコールセンターにお問合せいただくか、機構ホームページ(xxxx://xxx.xxx.xx.xx)でご確認ください。
ご利用いただける方 | 次の⑴から⑷までの全てにあてはまることが必要です。 ※ 既に被災住宅の復旧が行われている場合は、原則として融資をご利用いただけませんので、ご注意ください。 ⑴ 自然災害により被害が生じた住宅の所有者又は居住者で、地方公共団体から「り災証明書」を交付されている方 ※ 災害復興住宅融資を利用される方には、申込時に「り災証明書」の写を提出していただきます。なお、地方公共団体の「り災証明書」の交付が遅れる場合は、申込時に「り災届出証明書」の写等を提出していただき、融資の契約時までに「り災証明書」の写を提出いただきます。 ※ 「り災証明書」とは、地方公共団体が現地調査等により被害状況を把握し、被災した住宅の被害程度について証明する書類をいいます(名称は問いません。)。 ※ 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)の長期避難世帯として認定された世帯の方は、当該認定が解除されるまでの間、り災証明書の交付を受けていない場合であっても災害復興住宅融資(建設)又は災害復興住宅融資(購入)をお申込みいただけます。ただし、認定解除後のお申込みに際しては、り災証明書の提出が必要となります。 ※ 被災住宅本体の補修に災害復興住宅融資をご利用されない場合でも、整地資金単独でのご利用が可能です。ただし、整地資金単独でのご利用の場合でも、住宅に被害を受けた旨のり災証明書が必要です。また、被災住宅に係る補修工事の実施が必要です。 ⑵ ご自分が居住するために住宅を建設、購入又は補修する方 ※ 親孝行xxx(被害が生じた住宅に居住している満60歳以上の父母・祖父母等のために、建設、購入又は補修を行う場合の融資)もご利用いただけます。災害により被害が生じた住宅の居住者が、融資を利用する方又はその配偶者の直系の尊属であること等の要件があります。 ※ 被災者に貸すための住宅を建設、購入又は補修する場合も対象になります。この場合は、連帯保証人が必要になること等の要件があります。被災者に貸すための住宅を建設、購入又は補修する場合については、機構にお問合せください。 ⑶ 年収に占める全てのお借入れの年間合計返済額の割合(総返済負担率)が次の基準を満たす方 ※ 全てのお借入れとは、災害復興住宅融資のほか、住宅ローン、自動車ローン、教育ローン、カードローン(クレジットカードによるキャッシングや商品の分割払いによる購入を含みます。)等のお借入れをいいます。 ⑷ 日本国籍の方又は永住許可等を受けている外国人の方 |
融資を受けることができる住宅 | ※ 建設又は購入する場合で被災住宅が175㎡よりも広いときは、その広さまでの住宅が融資の対象となります。また、申込本人の親族も被災し、かつ、その親族が融資住宅に同居する場合は、被災した親族の住宅部分の床面積を合算した面積を上限とすることができます。 ※ 融資を受ける住宅には、居住室、台所及びトイレが備えられていることが必要です。 ※ 店舗併用住宅等の場合は、住宅部分の床面積が全体の約2分の1以上必要です。 ※ 被災親族同居(被災親族同居とは、別居していた直系親族の関係にある方がそれぞれ被災し、かつ、新たに建設された住宅にこれらの方が同居することをいいます。)の場合の住宅部分の床面積は、145㎡以上(新築住宅購入、リ・ユース(中古)住宅購入のマンションの場合は110㎡以上)175 ㎡以下となります。 ※ 機構が定める技術基準に適合していることが必要です。また、地方公共団体等による現場審査を受けることが必要です(現場審査の時期は、建設の場合は屋根工事完了時等、購入の場合は融資承認後かつ竣工後、補修の場合は補修工事完了時です。)。 ※ お申込みは被災した住宅1戸につき、1申込みとなります。 |
・建 設 ・新築住宅購入 ・リ・ユース(中古)住宅購入 | ・住宅が「全壊」、「大規模半壊」又は「半壊」した旨の「り災証明書」の交付をされている方(「一部破損」を除きます。) ※ 住宅が「大規模半壊」又は「半壊」した旨の「り災証明書」を交付されている方は、「り災証明書」(写)のほか、「住宅の被害状況に関する申出書」により、被災住宅の修理が不能又は困難であることを申し出ていただいた場合は、申し込むことができます (「一部破損」は対象になりません。)。 |
・補 修 | ・ 住宅に被害が生じた旨の「り災証明書」を交付されている方 |
年収 | 400万円未満 | 400万円以上 |
総返済負担率基準 | 30%以下 | 35%以下 |
建設 | 1戸当たりの住宅部分の床面積が13㎡以上175㎡以下の住宅 |
新築住宅購入 | 次の①・②ともに満たす住宅 ① 1戸当たりの住宅部分の床面積が50㎡(共同建ての場合は30㎡)以上175㎡以下の住宅 ② 申込日において竣工から2年以内の住宅で申込日前に人が住んだことのない住宅であること。 |
リ・ユース (中古)住宅購入 | 次の①から③までの全てを満たす住宅 ① 1戸当たりの住宅部分の床面積が50㎡(共同建ての場合は30㎡)以上175㎡以下の住宅 ② 申込日において竣工から2年を超えている住宅又は既に人が住んだことがある住宅 ③ 機構の定める耐震性や劣化状況の基準等に適合する住宅 |
補修 | 床面積・築年数に関する制限はありません。 |
抵当権 | 原則として、建物及び敷地に機構のための第1順位の抵当権を設定していただきます。ただし、融資額が 300万円以下の場合等については、抵当権の設定は不要です。 ※ 住宅金融支援機構からの借入残高(無担保のものに限る。)があり、融資額に当該残高を加えた額が300万円超となる場合は、抵当権設定が必要となります。 ※ 抵当権の設定費用(登録免許税、司法書士報酬等)は、お客さまのご負担となります。 ※ 建設又は購入の場合で、被災住宅に機構(旧公庫)の融資又はフラット35(買取型)に係る抵当権が設定されているときは、今回の災害復興住宅融資に係る抵当権と併せて抵当権を設定していただきます。 ※ 建設の場合で、敷地に他の借入金のための抵当権が設定されているときは、機構から抵当権者である金融機関に対し災害復興住宅融資の抵当xxの融資条件について説明を行うこともできます。 なお、既に抵当権が設定されているため、敷地に機構の第1順位の抵当権を設定することができない場合は、融資対象となる建物及び敷地以外の土地(土地に建物が存在する場合は当該建物を含みます。)を担保提供いただくこと等の条件を満たすことにより、融資をご利用いただける場合があります。ただし、審査の結果、融資をお断りしたり、融資額を減額する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 |
融資限度額 | 融資額は、各所要額の合計額又は次表の合計額のいずれか低い額が限度となります。(10万円以上10万円単位)。 ⑴建設 (注1)被災親族同居の場合は2,280万円が限度となります。被災親族同居とは、別居していた直系親族の関係にある方がそれぞれ被災し、かつ、新たに建設された住宅にこれらの方が同居することをいいます。 (注2)賃借権を取得した場合の基本融資額(土地取得資金)は、580万円が限度となります。定期借地xxを取得した場合の保証金についても、一定の条件を満たす場合は融資の対象となりますが、この場合の基本融資額(土地取得資金)は、380万円が限度となります。 ※ 基本融資額(建設資金)と特例加算額(建設資金)の合計額は、建設費が限度となります。 ※ 特例加算額(建設資金)は、基本融資額(建設資金)を超えて借入れを希望する場合にご利用いただけます。 ※ 基本融資額(土地取得資金)及び基本融資額(整地資金)は、それぞれの所要額が限度となります。 ※ 基本融資額(土地取得資金)は、基本融資額(建設資金)と併せてご利用いただきます。 ※ 損壊家屋の除去費用も融資対象として建設費に含めることができます。 ※ 基本融資額(土地取得資金)は、り災日後に土地を取得した場合に限りご利用いただけます。 ※ 基本融資額(整地資金)は、住宅の建設に併せて行う堆積土砂の排除、切土、盛土、擁壁の築造を行う場合等にご利用いただけます。 ※ 国、地方公共団体等から住宅建築に対する補助金を受けられる方は、融資額が減額になる場合があります。 ⑵購入 (注)被災親族同居の場合で敷地が所有権のときは、新築住宅購入、リ・ユース(中古)プラス住宅及びリ・ユース(中古)プラスマンションは3,250万円、リ・ユース(中古)住宅及びリ・ユース(中古)マンションは2,950万円が限度となります。被災親族同居とは、別居していた直系親族の関係にある方がそれぞれ被災し、かつ、新たに購入された住宅にこれらの方が同居する場合をいいます。 ※ 基本融資額(購入資金)には土地取得資金の970万円を含みます。また、敷地の権利が賃借権の場合等の融資限度額は異なります。 ※ 基本融資額(購入資金)及び特例加算額(購入資金)の合計額は、購入価額が限度となります。 ※ 特例加算額(購入資金)は、基本融資額を超えて借入れを希望する場合にご利用いただけます。 ※ 基本融資額(購入資金)は、土地取得のみの場合はご利用いただけません。 ※ 国、地方公共団体等から住宅購入に対する補助金を受ける場合は、融資額が減額になる場合があります。 ⑶補修 (注)整地資金と引方移転資金の両方の基本融資額を利用する場合は、合計で440万円が限度となります。 ※ 基本融資額(補修資金)、基本融資額(整地資金)及び基本融資額(引方移転資金)は、それぞれの所要額が限度となります。 |
基本融資額 | 特例加算額 | ||
建設資金 | 土地取得資金 | 整地資金 | 建設資金 |
1,650万円(注1) | 970万円(注2) | 440万円 | 510万円 |
住 宅 の 区 分 | 基本融資額 (購入資金) | 特例加算額 (購入資金) | |
新 築 住 宅 | 2,620万円(注) | 510万円 | |
リ・ユース (中古)住宅 | リ・ユース(中古)住宅 リ・ユース(中古)マンション | 2,320万円(注) | |
リ・ユース(中古)プラス住宅 リ・ユース(中古)プラスマンション | 2,620万円(注) |
基 | x x 資 | 額 |
補修資金 | 整地資金 | 引方移転資金 |
730万円 | 440万円(注) | 440万円(注) |
※ 被災した住宅を段階的に補修する場合に、補修工事の時期に応じて2回に分けて災害復興住宅融資 (補修)をご利用いただけます。段階的に補修を行う場合の先行して行う補修のための資金及び2回目の補修のための資金の融資額の合計額は、上記金額が限度となります。 ※ 基本融資額(補修資金)は、被災住宅部分の補修のほか、補修に併せて行う増築工事や門塀だけの補修にもご利用いただけます。 ※ 基本融資額(整地資金)は、被災住宅部分の補修に併せて行う堆積土砂の排除、切土、盛土、擁壁の築造を行う場合等にご利用いただけます。 ※ 基本融資額(引方移転資金)は、基本融資額(補修資金)と併せてご利用いただきます。 ※ 国、地方公共団体等から住宅の補修に対する補助金を受けられる方は、融資額が減額になる場合があります。 | |
返済期間 | ◆申込区分・構造等による最長返済期間 ※ 完済時年齢(親子リレー返済を利用する場合は後継者の年齢)の上限は80歳です。 ※ 元金据置期間の設定に伴い返済期間を延長した場合も、完済時年齢の上限は80歳です。 ※ 元金据置期間中は、元金の返済は行わず、利息のみの支払になります。 |
返済方法 | 元金均等毎月払い又は元利均等毎月払い ※ 融資額が130万円以上の場合には、ボーナス併用払いをご利用いただけます。特例加算額の借入れを希望する場合で、特例加算額が120万円以下となるときは、基本融資額についてのみボーナス併用払いがご利用いただけます。ただし、元金据置期間を設定する場合、据置期間中の返済は毎月払いのみとなります。 ※ ボーナス払い分は、基本融資額と特例加算額の各融資額の10分の4以内で50万円単位となります。 ※ 返済額の試算は、機構ホームページ又は機構お客さまコールセンターで行うことができます。 |
受付期間 | り災日から2年間です。 |
保証人 | 必要ありません(被災者に貸すための住宅を建設、購入又は補修する場合は、保証人が必要です。)。 |
火災保険 | 返済終了までの間、融資の対象となる建物に、火災保険(損害保険会社の火災保険又は法律の規定による火災共済)を付けていただきます。建物の火災による損害を補償対象としていただきます。保険金額は、融資額以上*とします。 *融資額が損害保険会社の定める評価基準により算出した金額(評価額)を超える場合は、評価額とします。 ※ 火災保険料は、お客さまのご負担となります。 |
団体信用生命保険 | 機構団体信用生命保険特約制度にご加入いただけます。万一の場合に備え、是非ご加入ください。 ※ 特約料は、お客さまのご負担になります。 |
融資手数料 | 必要ありません。 |
お申込みに必要な主な書類 | ⑴ 災害復興住宅資金借入申込書、資金計画・返済計画表、個人情報の取扱いに関する同意書及び商品概要説明書 ⑵ 運転免許証、パスポート、健康保険証、マイナンバーカード又は住民基本台帳カード(氏名、住所及び生年月日が記載されたもの)のいずれかの写(原本提示) ⑶ り災証明書の写(原本提示) ⑷ 申込人の収入及び納税に関する公的証明書 ⑸ 82円切手を貼った封筒(融資予約(承認)通知書送付用のもので、借入申込書と併せて専用封筒を配布します。) ⑹ その他審査上必要な書類 |
お申込先 | 郵送により機構本店郵送申込係にお申込みください。 ※ 契約や返済等の手続は、お近くの災害復興住宅融資取扱金融機関で行います。 |
・建設 ・新築住宅購入 (10年以上1年単位) | 耐火・準耐火・木造(耐久性) | 35年以内 | 融資の契約の日から3年以内の元金据置期間を設定できます。返済期間は据置期間分延長されます。 |
木造(一般) | 25年以内 | ||
リ・ユース(中古)住宅購入 (10年以上1年単位) | リ・ユース(中古)プラス住宅 | 35年以内 | |
リ・ユース(中古)住宅 | 25年以内 | ||
リ・ユース(中古)プラスマンション | 35年以内 | ||
リ・ユース(中古)マンション | 25年以内 | ||
補修 (1年以上1年単位) | 20 年以内 | 返済期間内で、融資の契約の日から1 年間の元金据置期間を設定できます。返済期間は延長されません。 |
【ご注意】
⑴ お申込みの条件を満たしている場合であっても、審査の結果、融資をお断りすること又は融資額を希望の額から減額することがあります。
⑵ お申込みに当たり、申込本人及び連帯債務者の個人信用情報が機構の加盟する個人信用情報機関及び同機関と提携する個人信用情報機関に登録されている場合は、その個人信用情報を機構の融資審査に利用します。また、融資に当たり、融資内容を同機関に登録します。
⑶ 反社会的勢力である者からの借入申込みは、一切お断りします。また、借入申込後に反社会的勢力であることが判明した場合は、直ちに手続を中止し、ご融資はいたしません。
住宅の被害程度 | 全壊 (①に該当) | 解体 (②に該当) | 長期避難 (③に該当) | 大規模半壊 (④に該当) |
支給額 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 50万円 |
住宅の再建方法 | 建設・購入 | 補修 | 賃貸 (公営住宅以外) |
支給額 | 200万円 | 100万円 | 50万円 |
6-3-2 被災者生活再建支援制度
目 的 | 自然災害により、その生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して、被災者生活再建支援金を支給するための措置を定めることにより、その生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資することを目的とする。 |
対 象 と な る自 然 災 害 | ① 災害救助法施行令第1条第1項第1号又は第2号に該当する被害が発生した市町村 ② 10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村 ③ 100世帯以上の住宅全壊被害が発生した都道府県 ④ ①又は②の市町村を含む都道府県で、5世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村(人口10万人未満に限る) ⑤ ①~③の区域に隣接し、 5世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村(人口10万人未満に限る) ⑥ ①若しくは②の市町村を含む都道府県又は③の都道府県が2以上ある場合に、 5世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村(人口10万人未満に限る) 2世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村(人口5万人未満に限る) ※ ④~⑥の人口要件については、合併前の旧市町村単位でも適用可などの特例措置あり(合併した年と続く5年間の特例措置) |
対 象 と な る被 災 世 帯 | 上記の自然災害により ① 住宅が「全壊」した世帯 ② 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯 ③ 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯 ④ 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯) |
支給支援金の額 | 支給額は、以下の2つの支援金の合計額となる (※ 世帯人数が1人の場合は、各該当欄の金額の3/4の額) ①住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金) ②住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金) ※一旦住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建設・購入(又は補修)する場合は、合計で200 (又は100)万円 |
6−3−3 災害により被災した県民の住宅の早期復興に向けた協力に関する協定書
青森県(以下「甲」という。)及び独立行政法人住宅金融支援機構(以下「乙」という。)は、地震、風水害等の災害により被災した県民の住宅の早期復興を支援するため、青森県地域防災計画に基づき甲が実施する施策への乙の協力に関して、次のとおり協定を締結した。
(情報の交換)
第1条 甲及び乙は、この協定に基づき、被災した県民の住宅の早期復興への支援を円滑に行うため、次の情報を適時適確に交換する。
一 住宅に関連する防災、被災した県民の住宅の再建等に関する施策及び融資制度
二 災害による被害の状況及び被災した県民から寄せられた住宅の復興等に関する要望三 連絡窓口となる部署名並びに連絡責任者及び補助者の職名及び氏名
四 連絡窓口との連絡方法
五 その他被災した県民の住宅の早期復興への支援に関し必要な事項
(住宅相談窓口の開設)
第2条 乙は、「住宅相談窓口」を速やかに甲から要請のあった場所に開設し、被災した県民からの住宅再建及び住宅ローンの返済に関する相談に対応し、被災した県民の住宅の早期復興を支援するものとする。
2 甲は、前項の「住宅相談窓口」の開設及び運営に当たって、場所の確保その他乙から要請を受けた事項について、乙に協力するものとする。
(職員の派遣)
第3x xは、前条第1項の相談に対応するため、「住宅相談窓口」に職員を派遣するものとする。
2 乙は、前条第1項の相談への対応のほか、被災した県民の住宅の早期復興を支援するため特に要請を受けたときは、甲と協議の上、甲から要請のあった場所に職員を派遣する。
(住宅ローン返済中の県民への支援)
第4条 乙は、乙の住宅ローンを返済中に被災した県民に対して、当該住宅ローンの支払の猶予、返済期間の延長等の措置を法令、乙が定める規定等に従って講ずるものとする。
(周知)
第5条 乙は、乙の災害復興住宅融資の内容、第2条の「住宅相談窓口」の場所、前条の措置の内容等について、被災した県民に対して積極的に周知するものとする。
2 甲は、被災地の市町村の窓口等を通じて、前項の周知に協力するものとする。
(施策実施上の課題等の調整)
第6条 甲及び乙は、住宅に関連する防災、被災した県民の住宅の再建等に関する甲の施策及び乙の災害関連③務の円滑な実施に資するため、甲がこれらの施策を実施するに当たり発生する乙の融資及び債権管理上の課題等への対応について、調整を行うものとする。
(協議)
第7条 この協定に定めるもののほか、被災した県民の住宅の早期復興への支援に当たり必要な事項については、その都度、甲及び乙が協議の上、定めるものとする。
(適用等)
第8条 この協定は、平成27年2月23日から適用する。
2 青森県知事と住宅金融公庫東北支店長との間で締結した平成17年9月15日付け「災害時における住宅復興に向けた協力に係る基本協定書」は廃止する。
この協定の成立を証するため、本協定書を2通作成し、甲、乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成27年2月23日
甲 青森県
青森県知事 xx xx
乙 独立行政法人住宅金融支援機構理事長 xx xx
青森県地域防災計画資料編
― 風水害等編・地震編―
昭和38年 作成昭和40年10月修正昭和42年6月修正昭和45年6月修正昭和48年11月修正昭和51年3月修正昭和56年3月修正昭和57年2月修正昭和59年9月修正昭和62年3月修正xxx年2月修正平成4年3月修正平成5年12月修正平成9年4月修正平成12年3月修正平成18年3月修正平成20年3月修正平成23年5月修正平成30年3月修正
編 集 発 行 青 森 県 防 災 会 議
事務局 青森県危機管理局防災危機管理課
〒030−8570 青森市xxx丁目1 番1 号電 話 代表 017−722−1111直通 017−734−9181