1)照会サービス、振込・振替サービス、税金・各種料金の払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」、その他当組合所定のサービスをご利用いただけます。
ケンシンインターネットバンキング(個人向け)利用規定
■ 個人向け
第 1 条 ケンシンインターネットバンキングについて 1.ケンシンインターネットバンキングとは
(1)ケンシンインターネットバンキング(以下、「本サービス」という。)は、ご契約者ご本人(以下、「ご契約者」という。)が占有・管理するパソコン等の情報端末機器
(以下、「端末機」という。)を用い、インターネット等を通じて広島県信用組合(以下、「当組合」という。)に取引依頼を行い、次の取引を利用することができるサービスです。
(2)本サービスの利用については、当組合所定の利用申込書(以下、「申込書」という。)により申し込みをしてください。
(3)ご契約者は本規定を十分理解したうえで、自らの判断と責任において本サービスを利用してください。
2.サービス内容
(1)照会サービス、振込・振替サービス、税金・各種料金の払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」、その他当組合所定のサービスをご利用いただけます。
(2)本サービスを利用できる端末機は、当組合所定の端末機に限るものとし、端末機の種類により、ご利用いただけるサービスが制限されることがあります。
(3)ご契約者は、本サ-ビスに今後追加されるサービスについて、新規申し込みなしでご利用していただけます。ただし、一部のサ-ビスについてはこの限りではありません。
(4)サ-ビスが追加されたとき、本規定を追加・変更する場合があります。
3.ご利用対象者
(1)本サービスの利用対象者は、当組合にご契約者名義の預金口座を保有し、本サービスの利用について当組合が申し込みを承諾した個人とさせていただきます。また、犯罪収益移転防止法にもとづく本人確認のお手続が完了している方に限ります。
(2)ご契約者は電子メールアドレスを保有されている方に限ります。 (3)本サービスは 1 人につき 1 契約とさせていただきます。
(4)当組合が推奨する以下のセキュリティ対策およびご利用のパソコン等でウィルス対策ソフトを導入していただける方に限ります。
①ワンタイムパスワードを利用していただける方
②ご利用のパソコン等でウィルス対策ソフトを導入して利用いただける方
③パソコンご利用の方は、PhishWallプレミアムを導入して利用いただける方
④本条-3.-(4)-①②③およびパソコン等にインストールされているソフトは最
新版へのアップデートを実施していただける方
4.「代表口座」、「サービス口座」および振込資金入金口座の届出
(1)本サービスを利用できる口座は、本サービス利用申し込み時に当組合所定の申込手続きにより届け出た、当組合本支店のご契約者本人名義の預金口座(以下、「ご契約口座」という。)とします。
(2)ご契約者は、ご契約口座のうち1口座を「代表口座」、それ以外を「サービス口座」として届け出てください。
(3)ご契約口座として届け出ることができる口座数は、当組合所定の口座数とします。 (4)当組合はご契約口座として登録できる口座数を、ご契約者に事前に通知することな
く変更する場合があります。
(5)事前登録振込先口座とは、振込資金の入金口座としてご契約者が登録した当組合および他金融機関の国内本支店の口座とします。
(6)事前登録振込先口座として届け出る口座数は、当組合所定の口座数とします。
(7)「ご契約口座」、「事前登録振込先口座」の追加・削除については、当組合所定の方法により届け出てください。
第 2 条 ご利用時間
(1)本サービスの利用時間は、当組合所定の時間内とします。 (2)利用時間は、サービスにより異なる場合があります。
(3)当組合は、この利用時間をご契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(4)当組合の責によらない回線工事等が発生したとき、利用時間中であってもご契約者 に連絡することなく、本サービスの利用を一時停止または中止することがあります。
第 3 条 ID・パスワード 1.利用申込
(1)ご契約者は、本サービスの利用を申し込むとき、当組合所定の申込書に「ログインパスワード」、「確認用パスワード」その他必要な事項を届出ください。
(2)本サービスの利用申込後、当組合の手続が終了しますと、本サービスは利用可能となります。
2.ID・パスワードの登録
(1)ご契約者は、本サービスを初めて利用するとき、端末機より当組合所定の方法によって、当組合がご契約者の届け出た住所宛に郵送する「手続き完了のお知らせ」に記載された「代表口座」の「支店番号」、「科目」、「口座番号」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」を入力し、「ログインID」を登録してください。
(2)当組合は、当組合で管理している「代表口座」、「ログインパスワード」、「確認用パ
スワード」との一致を確認して「ログインID」を登録します。
3.パスワードの有効期限
パスワードの有効期限は、当組合所定の期間とします。
4.パスワードに使用する文字・番号
(1)「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」に使用する文字・番号は、当組合所定の文字数および当組合所定の英数字の文字列を使用してください。
(2)ご契約者は、取引の安全性を高めるため、生年月日、電話番号、連続番号など他人が容易に類推できる番号の使用を避けてください。また、「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」は、定期的に変更してください。
5.「ログインID」、「パスワード」の変更
(1)「ログインID」、「ログインパスワード」変更をするときは、申込書を提出することなく、本サービスご利用中に端末機で行うことができます。
(2)「ログインID」の変更は、確認用パスワードの一致を確認したときのみ、ご契約者からの正式な届出として判断します。
6.「ログインID」の失念
(1)ご契約者が「ログインID」を失念したときは、当組合窓口にてご契約の解約手続きを行い、あらためて利用申込を、当組合所定の書面により行ってください。
7.パスワードの失念
(1)ご契約者が「ログインパスワード」、「確認用パスワード」を失念したときは、当組合窓口にてご契約の変更手続きを行い、あらためて新しいパスワードによるお申し込みを、当組合所定の書面により行ってください。
(2)当組合は、パスワードの照会に対して回答いたしません。
8.パスワード等の取り扱い
(1)「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」はご契約者の責任において厳重に管理し、第三者に開示することは避けてください。
(2)当組合職員が「パスワード」をご契約者に確認することはありません。
(3)「パスワード」の偽造・変造・盗用など不正使用の恐れがある場合は、速やかにパスワードを変更してください。
第 4 条 本人確認 1.本人確認の方法
当組合は、ご契約者が本サービスを利用するとき、端末機から送信された「ログインI
D」、「ログインパスワード」と当組合で管理している「ログインID」、「ログインパスワード」との一致を確認して本人確認を行います。確認方法は以下の方式があります。 (1)ID・パスワード方式
(2)ワンタイムパスワード方式
①ソフトウェアトークン
②ハードウェアトークン
なお、本条-1.-(2)-①または②のうち、いずれか一方の選択となります。
2.「ログインパスワード」、「確認用パスワード」の誤入力
(1)本サービスを利用するとき、ご契約者が届け出たパスワードと異なるパスワードが連続して入力された場合、当組合所定の回数に達した時点で、「ロックアウト」という状態となり、一定時間本サービスの利用を中止します。
(2)「ロックアウト」が連続して2回発生すると、サービス閉鎖となります。
(3)サービス閉鎖となった場合には、当組合窓口にてご契約の解約手続きを行い、あらためて新しいパスワードによるお申し込みを、当組合所定の書面により行ってください。
3.パスワード漏洩による不正利用
当組合が本規定(当組合所定事項に定める事項を含む)に従って本人確認を行い、依頼された処理を実施したとき、「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」等について、不正利用、その他の事故等があっても、当組合はご契約者の意思にもとづく依頼と判断し、有効なものとして取扱います。
また、そのために生じた損害について、当組合は責任を負いません。
4.本人確認方法、規格、設定方法等の変更
「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」の本人確認方法、規格、設定方法等は、当組合が必要と認めた場合、変更することができるものとします。
第 5 条 ワンタイムパスワードサービス 1.ワンタイムパスワードサービスとは
本サービスは、ケンシンインターネットバンキングの利用に際し、ログインパスワードに加えて当組合所定の方法により生成・表示された都度変化するパスワード(以下、
「ワンタイムパスワード」という。)を用いることにより、お客様本人の認証を行うサービスをいいます。
2.利用申込(個人の方)
ワンタイムパスワードを生成・表示する機能・装置(以下、「トークン」という。)が必要となります。トークンには「ソフトウェアトークン」と「ハードウェアトークン」
の 2 つの方式があり、いずれかを選択するものとし、併用はできないものとします。 (1)ソフトウェアトークン
当組合が推奨する生成アプリケーション(以下、「アプリ」という。)を利用する方式で、お客様はアプリを携帯電話、スマートフォンにダウンロードし所定の方法によりワンタイムパスワードを表示させ使用します。
当組合ホームページ「ケンシンインターネットバンキング(個人向け)」画面の「ワンタイムパスワードご利用の手引」をご参考に、ワンタイムパスワードの利用開始処理を行ってください。
(2)ハードウェアトークン
当組合がお客様に交付する機器を利用する方式で、お客様は所定の方法によりトークンにワンタイムパスワードを表示させ使用します。本方式によるサービスを利用するためには、当組合ホームページにて申込手続きを行ってください。申込を当組合が承諾し、所定の利用申込手続き完了後、当組合はご契約者の届出住所に「トークン」と「手続完了のお知らせ」、「ワンタイムパスワードご利用の手引」を郵送しますので手引きにもとづき利用開始処理を行ってください。
3.利用期限
(1)トークンアプリの有効期限は当組合が定める期限までとします。有効期限が近づいた場合、トークンアプリ上で通知しますので、有効期限の更新を行ってください。
(2)ハードウェアトークンの有効期限はトークン裏面に表示された期限までとします。当組合がトークンの発行を不適当と判断する場合を除き、期限前に新しいトークンをご契約者の届出住所に郵送しますので利用開始処理を行ってください。有効期限が経過したトークンについては、ご契約者の責任において破壊のうえ破棄してください。
(3)ケンシンインターネットバンキングを解約された場合は、ワンタイムパスワードも同時に解約となります。
4.ワンタイムパスワードの再発行 (1)トークンアプリ
トークンアプリがインストールされた端末(携帯電話・スマートフォン)に変更が生じた場合は、当組合所定の再申込手続きを行ってください。手続完了後、あらためてトークンアプリのダウンロードを行い利用開始処理を行うことで新しいトークンアプリが利用可能となります。
(2)ハードウェアトークン
機器の紛失・盗難、故障、破損によりあらたに機器の再交付を依頼する場合は、当組合所定の再申込手続きを行ってください。なお再交付の理由によっては第 6 条- (6)により手数料をいただきます。
5.利用停止の届出
(1)トークンアプリをダウンロードした携帯電話またはスマートフォン、ハードウェアトークン機器の盗難、紛失、およびトークンアプリが偽造、変造、盗用等により他人に不正使用されるおそれが生じた時は、直ちに当組合所定のワンタイムパスワードの利用停止の届出を行ってください。
(2)本条-5.-(1)の届出を受けた時は、当組合は直ちにワンタイムパスワードの利用の停止措置を講じます。
第 6 条 ご利用手数料
(1)本サービスの契約が成立したとき、当組合所定の利用手数料およびこれに係わる消費税等相当額をいただきます。
(2)当組合は、当座勘定規定またはその他関係規定にかかわらず、本サービスの利用手数料を普通預金規定(総合口座取引規定を含む)、通帳・払戻請求書または当座小切手の提出を不要とし、代表口座から当組合所定の日に自動的に引き落とします。
(3)当組合は、本条-(2)の取扱いについて、料金等払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。
(4)振込・振替資金および振込手数料は、それぞれのご契約口座より引き落とします。 (5)ワンタイムパスワードの利用手数料は無料です。ハードウェアトークン機器は1ご
契約者につき1個とします。
(6)ご契約者の過失によるハードウェアトークン機器の再交付については、当組合所定の手数料をいただきます。
(7)当組合は、これらの諸手数料を事前に通知することなく変更する場合があります。 (8)当組合は、諸手数料を新設あるいは変更する場合についても、当組合所定の方法に
より引き落とします。
第 7 条 本サービスの依頼方法 1.依頼の方法
(1)ご契約者は、端末機から所定の入力事項を所定の操作で当組合に送信してください。 (2)当組合は所定の本人確認終了後、依頼内容を確認し、当組合が受信した依頼内容を
ご契約者の端末機に返信します。
2.依頼内容の確定
(1)ご契約者は、本条-1.-(2)にもとづき返信された依頼内容を確認してください。 (2)本条-1.-(2)で返信された依頼内容が正しいとき、端末機から確認用パスワード
を入力し送信してください。
(3)当組合に送信された回答が当組合所定の時間内に当組合に到着した時点で、依頼内容が確定したものとします。なお、回答が当組合所定の時間内に当組合で受信できなかったとき、依頼がなかったものとして取扱います。
3. 依頼内容の確認
(1)本サービス利用後は、端末機の依頼内容照会機能もしくは通帳への記帳等により、ご契約者の責任においてその取引結果を照会・確認してください。
(2)取引結果が受信できなかったとき、取引内容に不明な点があるときは、ただちに当組合のお取引店に連絡をしてください。
(3)取引内容、残高等に依頼内容との相違が生じ、ご契約者と当組合の間に疑義が生じたときは、当組合が管理する電子的記録等の情報を取引の正当なものとして取扱います。
第 8 条 照会サービス 1.照会サービスとは
(1)照会サービスとは、端末機を用いたご契約者からの依頼にもとづき、ご契約口座のうち、ご契約者が指定する口座の当組合所定の時点における残高、および当組合所定の期間内における入出金明細等の口座情報を得ることができるサービスです。
(2)当組合が口座情報を提供する口座の科目は、当組合所定の預金科目とします。
2.照会サービスの依頼
(1)照会サービスを依頼する場合、照会の種別、ご契約口座等の所定事項を端末機から所定の操作に従って当組合に送信してください。
(2)当組合は、所定の本人確認終了後、ご契約者から照会サービス依頼を受信し、ご契約者からの依頼と認めた場合は送信者をご契約者と認め、受信した依頼内容をご契約者の端末機に返信します。
(3)照会時点の残高等の口座情報は、最新の取引内容が反映されていない場合があります。そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
3.照会内容の訂正・取消
(1)ご契約者からの依頼にもとづき既に回答した口座情報は、その残高、入出金明細を証明するものではなく、口座の取引内容に訂正または取消があった場合には、当組合は、ご契約者に通知することなく回答済の口座情報を訂正または取消することがあります
(2)訂正または取消のために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
4.照会サービスの利用時間
(1)照会サービスの利用時間は、当組合所定の時間内とします。
(2)当組合は、照会サービスの取扱時間を、ご契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
第 9 条 振込・振替サービス 1.振込・振替サービスとは
(1)振込・振替サービスとは、当組合がご契約者からの依頼にもとづき、ご契約口座のうち、ご契約者が指定する口座(以下、「支払指定口座」という。)から振込金額または振替金額を引き落とし、ご契約者が指定した当組合または他の金融機関国内本支店の預金口座(以下、「入金指定口座」という。)あてに振込・振替を行うサービスです。
(2)当組合以外の国内金融機関あての振込のうち、一部の国内金融機関あての振込については取扱いできない場合があります。
(3)振替サービスにおける入金指定口座は、ご契約者の「ご契約口座」に限ります。 (4)本条1.(1)における入金指定口座の指定は、ご契約者があらかじめ当組合所定の書
面により入金指定口座を届け出る方式(以下、「事前登録方式」という。)およびご契約者が振込の都度、入金口座を指定する方式(以下、「都度指定方式」という。)により行います。
2.振込・振替サービスの取引限度額
(1)振込・振替サービスの1日あたりの取引限度額は、当組合所定の金額の範囲内でご契約者が端末機より登録した任意の金額(以下、「振込・振替限度額」という。)の範囲内とします。
(2)振込・振替限度額は振込・振替依頼日基準での振込手数料を除いた金額で判断します。
(3)振込限度額を超えた取引依頼については、当組合はお取扱いしません。
(4)ご契約者が振込・振替限度額を変更されたとき、その時点で予約を受けていた振込などの依頼のうち、未処理のものについては、当組合は変更後の限度額に関わらず取引を行います。
3.振込・振替の指定日
(1)振込・振替指定日は、端末機を用いてご契約者が当組合所定の期間の当組合営業日で指定します。
(2)当組合は振込・振替指定を指定できる期間を、ご契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
4.振込金額および振込手数料の引き落とし
(1)振込金額および振込手数料の引き落としは、当日取引の場合は振込・振替が確定した時点、予約取引の場合は指定日に行います。
(2)引き落としは、通帳・払戻請求書または当座小切手の提出を受けることなく、支払指定口座から行います。
(3)金額引き落とし日に支払指定口座からの引き落しが、本サービスによるものに限ら
ず複数あるとき、引き落し金額の総額が支払指定口座の限度額を超える場合、そのいずれかを引き落とすかは当組合の任意とします。
5.振込・振替依頼内容の訂正・組戻し
(1)振込・振替指定日の前日までに限り、ご契約者は端末機等を用いて当組合が指定する方法により取消を行うことができるものとします。
(2)振込・振替指定日以前の当組合所定の時間内まで、端末機より当組合所定の方法により取消を行うことができます。それ以外の場合で、振込・振替の依頼内容確定後は取消すことはできません。
(3)依頼内容の確定後、当組合がやむを得ないものと判断して組戻しを承諾するとき、支払指定口座がある当組合本支店の窓口にて、当組合所定の手続きにより組戻しを行います。
(4)組戻し手続きには、当組合所定の組戻手数料をいただきます。また、この場合の振込手数料は返却いたしません。
(5)本条-5.-(3)において、振込先の国内金融機関が既に振込通知を受信しているとき、訂正もしくは組戻しができない場合があります。この場合には、受取人との間で協議してください。
(6)ご契約者の依頼により当組合が行った振込に対して、振込先金融機関から当組合に 対し振込内容の照会があったとき、当組合は依頼内容についてご契約者の届出連絡 先宛に照会することがありますので速やかに回答してください。当組合の照会に対 して所定の期間内に回答がなかったとき、届出連絡先へ連絡がつかなかったとき等、これによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(7)本サービスにおいて「入金指定口座該当なし」等の事由により振込先の国内金融機関から振込金額が返却されたとき、振込依頼時にご契約者が指定した口座へ返却します。このとき、振込手数料は返却いたしません。
6.振込・振替の不能事由等
次のいずれかに該当するとき、当組合は振込・振替の取扱いをいたしません。
(1)振込・振替処理時に振込・振替金額および振込手数料の合計額が支払指定口座から引き落とすことのできる金額を超える場合。
(2)依頼日の翌日以降を振込・振替の指定日としたとき、指定日当日、振込・振替処理時に振込・振替金額および振込手数料の合計額が支払指定口座から引き落とすことのできる金額を超える場合。
(3)当組合の振込・振替手続時に不能となった振込・振替の依頼については、指定日当日に金額の入金があっても振込・振替は行われません。
(4)支払指定口座、入金指定口座が解約されている場合。
(5)ご契約者から支払指定口座への支払停止の届出があり、それにもとづき当組合が所定の手続きを行った場合。
(6)入金指定口座に対して入金停止の手続きがとられている場合。
(7)差押え等、やむを得ない事情のため、当組合が振込・振替を取扱うことが不適当と判断した場合。
(8)その他、当組合がご契約者における振込・振替サービスの利用を停止する必要があると判断した場合。
第 10 条 税金・各種料金の払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」
(1)本サービスにおける税金・各種料金の払込み取引は、当組合所定の時間内に当組合所定の方法により取扱います。なお、収納機関の利用時間の変動等により、当組合所定の時間内でも利用できないことがあります。
(2)収納機関の指定方法は、ご契約者が依頼のつど収納機関から通知された収納機関番号、納付番号(お客様番号)、確認番号その他当組合所定の事項をパソコンに入力し、収納機関に対する納付情報または請求情報を当組合に照会する方法により取扱います。但し、ご契約者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで、料金等の払込み方法として、本サービスを選択した場合はこの限りではなく、当該納付情報または請求情報が本サービスの税金・各種料金の払込み取引に引き継がれます。
(3)前項本文の照会または前項但書の結果としてご契約者のパソコンの画面に表示さ れる納付情報または請求情報を確認したうえで、ご契約者が支払指定口座を選択し、取引に必要な当組合所定の項目を正確に入力し、払込み手続きをしてください。
(4)料金等は、払込指定日の当組合所定の時間に引落します。なお、当組合は料金等の払込みにかかる領収書等の発行はいたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果、その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
(5)料金等の引落しにあたっては、当組合の普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定等にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手の提出は不要とし、当組合所定の方法により取扱います。
(6)以下の各号に該当する場合、本サービスの税金・各種料金の払込みのお取扱はいたしません。
①料金等の取引金額が、支払指定口座より払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含む)を超えるとき。
②支払指定口座が解約済のとき。
③ご契約者から支払指定口座への支払停止の届け出があり、それにもとづき当組合が所定の手続きを行ったとき。
④差押等やむをえない事情があり、当組合が支払を不適当と認めたとき。
⑤収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないとき。
⑥本利用規定に反して、利用されたとき。
(7)収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込みについて取消しとなることがあ
ります。
(8)ご契約者が収納機関所定の項目を当組合または収納機関所定の回数以上連続して誤入力された場合は、税金・各種料金の払込み取引の利用を停止することがあります。ご契約者が税金・各種料金の払込み取引利用の再開を希望される場合は、必要に応じて当組合または収納機関所定の手続きを行ってください。
(9)税金・各種料金の払込み手続き完了後は、依頼内容の取消または変更はできません。なお、税金・各種料金の払込みを取消す場合は、ご契約者と収納機関とで協議してください。
(10)税金・各種料金の払込み取引の利用にあたっては、当組合所定の利用手数料をお支払いいただくことがあります。
第 11 条 届出事項の変更
(1)当組合からご契約者へ、ご利用いただいた本サービスについて通知・照会などを行うときがあります。その場合、当組合に届出されている住所・電話番号を連絡先として使用します。
(2)住所、氏名、印鑑、電話番号、その他届出事項の内容に変更があるとき、ご契約者は当組合に、所定の方法で取引店に届け出てください。届出がなかったために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(3)届出事項の変更の届出がなかったために、当組合からの通知・送付する書類等が延着または到達しなかったとき、通常到達すべきときに到達したと判断します。そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(4)利用者情報(「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」、「連絡先電話番号」、「振込・振替限度額」、「電子メールアドレス」)は、ご契約者が端末機で任意に変更を行うことができます。
第 12 条 電子メールの利用
(1)ご契約者は、当組合からご契約者への通知手段として、電子メールを利用することに同意したと判断します。
(2)サービスご利用登録時に、インターネットを介して電子メールアドレスの登録を行ってください。
(3)届出の電子メールアドレスに変更があったとき、ご契約者自らが端末機により変更を届け出てください。
(4)ご契約者が誤った電子メールアドレスを登録したとき、電子メールアドレス変更の届出がなかったとき、およびご契約者の使用環境や接続回線の不具合等によって当組合からの通知等が延着または到達しなかったとき、通常到達すべき時間に到達したと判断します。そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(5)ご契約者が届け出た電子メールアドレスがご契約者以外の者のアドレスとなっていたとしても、それによって生じた損害について当組合は責任を負いません。
第 13 条 海外からの利用
ご契約者が本サービスを海外から利用するとき、各国の法令、事情、その他の事由により、本サービスの全部または一部を利用できない場合があります。
第 14 条 免責事項
(1)申込書等の書類に押印された印影と該当口座の届出印鑑の印影を相当の注意をもって照合し、相違ないものとして取り扱ったとき、それらの書類に偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
(2)公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことによりご契約者のパスワード等、または取引情報が漏洩・改ざんされたとき、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
(3)パスワード等が盗難(盗取、盗聴等により不正に第三者の知るところとなることをいう。)され、かつ、振込・振替等により不正に預金が減少または不正に当座貸越が実行された場合(以下、「不正な振込等」という。)、ご契約者は第 15 条にもとづき補てんの請求を申し出ることができるものとします。また、本条-(7)において不正な振込等が行われた場合についても同様とします。
(4)当組合の責によらない、通信機器、通信回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話、インターネット等の不通等により、本サービスの取扱いが遅延または不能となった場合、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
(5)災害・事変・裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があった場合、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
(6)システムの更改あるいは障害時に本サービスを停止させていただく場合がありますが、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
(7)当組合所定の確認手段にもとづき送信者をご契約者とみなして取扱った取引について、ログインID・パスワード等の盗用、端末機の不正使用その他の事故があったとき、または依頼内容に不備があったとき、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
(8)本サ-ビスの利用に必要な端末機やインターネット回線等は、お客さまの自己責任と負担において準備してください。当組合は、当契約により端末機が正常に稼動することについて保証するものではありません。端末機が正常に稼動しなかったことによる取引が発生したとき、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
(9)当組合以外の金融機関の責に帰すべき事由があった場合、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
(10)その他、本サービスの利用に関して、当組合の責によらない事由によりご契約者に生じた損害について、当組合は責任を負いません。
第 15 条 不正な振込等
1.補てん対象額請求の申し出および補てん対象額
(1)不正な振込等について、次の各号の全てに該当する場合、ご契約者は当組合に対して本条-1.-(2)に定める補てん対象額の請求を申請することができます。
①ID・パスワード(ワンタイムパスワードを含む)・暗証番号等の盗難または不正な振込等が発生したとき、すみやかに当組合への連絡が行なわれていること。
②当組合の調査に対し、ご契約者より十分な説明が行われていること。
③当組合に対し、警察に被害届を提出している、かつ盗難や不正な振込があったことを確認できるものを提示している等、警察への通知や被害状況等について当組合の調査に協力していること。
(2)本条-1.-(1)の申し出がなされたとき、不正な振込等について、利用する端末の安全対策やパスワード等の管理を十分に行なっている等(セキュリティソフトの端末へのインストール、ワンタイムパスワードの利用や、トークンアプリがインストールされた端末、ハードウェア機器の管理等)、ご契約者が無過失である場合、当組合は、当組合への通知が行われた日の 30 日前の日以降になされた不正な振込等にかかる損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額(以下、「補てん対象額」という。)を補てんするものとします。
(3)本条-1.-(2)において、ご契約者が当組合に通知することができないやむを得ない事情があることを証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。
(4)ご契約者が無過失と認められない場合にも、故意または重大な過失が無い場合には、補てん対象額の一部を補てんすることがあります。
2.補てんの免責項目
(1)本条-1.-(1)-①、②は、本条-1.-(1)-①にかかる当組合への通知が、パスワード等の盗難が行われた日(盗難が行われた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に行われた日)から 2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されません。
(2)本条-1.-(2)にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合は補てんを行いません。
①不正な振込等が行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。
ア.不正な振込等がご契約者の重大な過失により行われた場合。
イ.ご契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または、家事使用人によって行われた場合。
ウ.ご契約者が、当組合に対する被害状況の説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合。
②戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、パスワード等の盗難が行われ
た場合。
3.補てん控除額および権利
(1)当組合が本条-1.-(2)に定める補てんを行うとき、不正な振込等の支払預金(以下、「対象預金」という。)についてご契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において補てんは行いません。
(2)ご契約者が不正な振込等を行った者から損害賠償または不当利得返還を受けたとき、この払戻しを行った額の限度において補てんは行いません。
(3)当組合が本条-1.-(2)により補てんを行ったとき、当該補てんを行った金額の限度において、対象預金に関する権利は消滅します。
(4)当組合が本条-1.-(2)により補てんを行ったとき、当組合は、当該補てんを行った金額の限度において、盗難されたパスワード等により不正な振込等を行った者その他の第三者に対してご契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得します。
第 16 条 解約等
(1)本サービスの利用に関する契約は、当組合・ご契約者一方の都合でいつでも解約することができます。なお、ご契約者からの当組合に対する解約については、当組合所定の書面により通知してください。
(2)当組合の都合により本サービスを解約するとき、ご契約者の届出の住所に解約の通知を郵送します。この場合、通知が転居等の事由によりご契約者に到達しなかったとき、または延着したときは、到達すべきときに到達したと判断します。
(3)代表口座が解約されたときは、本契約は全て解約されたものといたします。また、契約口座が解約されたときは、該当する口座に関する契約は解約されたものといたします。
(4)代表口座を移管するとき、本サービスの契約を解約後に移管手続を行い、移管後の口座で新規に契約をお申し込みください。また、サービス口座を移管する場合は、サービス口座の登録解除の申込手続き完了後、移管手続のうえサービス口座変更の申込手続きを行ってください。
(5)解約の届出は当組合の解約手続きが終了した後に有効となります。ただし、本サービスによる取引で未完了のものが残っているとき、当組合が必要と判断した場合については、当組合は当該取引の終了後に解約手続を行います。
(6)解約手続が終了するまでの間に、解約が行なわれなかったことによりご契約者に損害が発生する事由があっても当組合は責任を負いません。
(7)契約中、次の事由が一つでも生じたとき、当組合はご契約者に事前に通知することなく、本契約を解約またはサービス提供を中止できるものとします。
①相続の開始があった場合。
②支払の停止、破産、民事再生手続開始、もしくはこれらに準じる手続きの申請が
あった場合。
③住所変更の届出を怠るなどご契約者に責がある事由により、当組合でご契約者の所在が不明となった場合。
④1年以上、本サービスの利用がない場合。
⑤本サービスを利用するときに必要な諸手数料の支払がなかった場合。
⑥本規定に違反するなどの事由が生じた場合。
(8)本サービスは次の各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、次の各号の一にでも該当する場合には、当組合はこのサービスの契約をお断りするものとします。また、前項のほか、次の各号の一にでも該当し、ご契約者との取引を継続することが不適切である場合には、当組合は本サービスの利用を停止し、またはご契約者に通知することにより、本サービスを解約できるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当組合は責任を負いません。また、この解約により当組合に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
①ご契約者がサービス申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②ご契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ご契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
A 暴力的要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の信用を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為
E その他前各号に準ずる行為第 17 条 個人情報の利用目的について
当組合は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)にもとづき、お客さまの個人情報を次の業務および利用目的達成に必要な範囲で利用いたします。ただし、特定の個人情報の利用目的が法令等にもとづき限定されている場合には、当該利用目的以外には利用いたしません。
(1)業務内容
①預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務。
②保険販売業務、証券仲介業務等、法律により信用組合が営むことができる業務およびこれらに付随する業務。
③その他信用組合が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)。
(2)利用目的
①各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申し込みの受付のため。
②犯罪収益移転防止法にもとづくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため。
③預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため。
④融資のお申し込みや継続的なご利用等に際しての判断のため。
⑤適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため。
⑥与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため。
⑦他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため。
⑧お客さまとの契約や法律等にもとづく権利の行使や義務の履行のため。
⑨市場調査ならびにデータ分析、アンケートの調査等による金融商品やサービスの研究・開発のため。
⑩ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご案内のため。
➃提携会社等のサービスの各種ご提案のため。
⑫各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため。
⑬組合員資格の確認および管理のため。
⑭その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため。
⑮お客さまの安全および財産を守るため、または防犯上の必要から防犯カメラの映像を利用すること。
(3)人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪歴についての情報等の特別な非公開情報は、協同組合による金融事業に関する法律施行規則等にもとづき、適切な業務運営その他必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
(4)個人信用情報機関から提供を受けた個人信用情報は、協同組合による金融事業に関する法律施行規則等にもとづき限定されている目的以外では利用いたしません。
第 18 条 端末機の目的外使用による障害
ご契約者が本規定に定める本来の利用目的以外の目的で端末機を操作したことにより、当組合のコンピュータシステムに障害が発生した場合等、そのために生じた損害については、全てご契約者がその責任を負うものとします。
第 19 条 関係規定の適用・準用
(1)本規定に定めのない事項については、預金規定、当座勘定規定、その他各規定により取扱います。
(2)これらの規定と本規定との間で取扱いが異なるとき、本サービスに関しては本規定を優先的に適用します。
第 20 条 規定の変更
この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当組合ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。規定の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。なお、当組合の責による場合を除き、規定の変更によって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第 21 条 本サービスの廃止
(1)当組合は、事前に相当な期間をもって当組合ホームページ上に掲載する等、当組合所定の方法によりご契約者に告知することにより、契約期間内であっても本サービスの全部もしくは一部を廃止することができるものとします。
(2)本サービスの廃止にあたり、ご契約者は当組合に対し一切の異議を述べず、廃止によって生じた損害については、債務不履行、不法行為、不当利得その他の請求の原因を問わず、その賠償の請求は行わないものとします。
第 22 条 契約期間
(1)本サービスの契約期間は、申込書に記載されている申込日から 1 年間です。
(2)契約期間満了日までにご契約者または当組合から解約の申請がない場合、契約期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとし、継続後も同様とします。
第 23 条 禁止行為
(1)ご契約者は、本利用契約上の権利または義務の全部または一部を他人に譲渡、質入貸与、その他の処分をすることはできません。
(2)ご契約者は、本規定に定める事項を遵守する他、本サービスにおいて以下の行為をすることはできません。
①公序良俗に反する行為
②犯罪行為に結びつく行為
③他のご契約者または第三者の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
④他のご契約者または第三者の財産、プライバシーを侵害する行為
⑤他のご契約者または第三者を誹謗中傷するような行為
⑥他のご契約者または第三者に不利益を与えるような行為
⑦本サービスの運営を妨げるような行為
⑧本サービスで提供される情報を不正の目的をもって利用する行為
⑨当組合の信用を毀損するような行為
⑩風説の流布、その他法律に反する行為自分以外の人物を名乗ったり、会社その他の団体ではないにもかかわらず会社などの組織を名乗ったり、または他の人物や組織との提携、協力関係を偽る行為
➃その他、当組合が不適当・不適切と判断する行為
(3)当組合は、ご契約者が本サービスにおいて、本条-(2)にある行為を行い、または 行うおそれがあると判断した場合、必要な措置を講ずることができるものとします。
第 24 条 弁護士費用
本契約の債務不履行による責任を任意に履行しないで、弁護士費用が発生したときは、当事者は所定の費用を支払うものとします。
第 25 条 準拠法・合意管轄
(1)本規定は日本法に準拠し、日本法にもとづき解釈されるものとします。
(2)本規定にもとづく諸取引に関して訴訟の必要が生じたとき、当組合の本店所在地を管轄する広島地方裁判所を管轄裁判所とします。