(WIN)通信サービスのサービスエリアに準ずるものとします。
■xxxxxx「金澤スマホ」契約約款
xxケーブル株式会社(以下「当社」といいます。)と当社が提供するサービスを受けるもの(以下「契約者」といいます。)との間に結ばれる契約は次の条項によるものとします。
第1章 総則
第1条(約款の適用)
当社は、このxxxxxx「金澤スマホ」契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これによりxxxxxxのスマートフォン(以下「xxxxx」といいます。)を提供します。
第2条(約款の変更)
当社は、約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
第3条(最低利用期間)
「データ+音声コース」および「データ+音声定額コース」には、最低利用期間または定期契約期間があります。
2「データ+音声コース」の最低利用期間は、利用開始月の翌月1日から起算して12カ月とし、最低利用期間内に利用契約を解除する場合は別表1(料金表)に定める契約解除手数料を支払うものとします。
3「データ+音声定額コース」は、利用開始月の翌月1日または次項に定める更新月から起算して24カ月が経過する月
(以下「満了月」といいます。)の末日をもって定期契約期間が満了します。
4「データ+音声定額コース」は、満了月の翌月(以下「更新月」といいます。)に第20条(契約者の解除)に規定する利用契約の解除をされない場合は、24カ月間の自動更新となります。
5「データ+音声定額コース」は、前項に定める更新月以外で利用契約を解除する場合、別表1(料金表)に定める契約解除手数料を支払うものとします。
6 最低利用期間内または更新月以外の月に契約を解除する場合は、別表1(料金表)に定める契約解除手数料が生じます。ただし、第20条(契約者の解除)第2項または第3項の規定により解除された場合を除きます。
第4条(サービスの提供区域)
本条に規定するサービス区域については、日本国内においてドコモ回線はドコモが提供する3G(FOMAサービス)、 LTE(Xiサービス)のサービスエリア、au回線はKDDIが提供するau(LTE)通信サービスのサービスエリアのほかau
(WIN)通信サービスのサービスエリアに準ずるものとします。
第5条(権利の譲渡制限等)
契約者がxxスマホ契約に基づいてサービスを受ける権利は、譲渡することができません。 2 契約者はxxxxxを再販売する等、第三者にxxxxxを利用させることはできません。
第6条(お客様番号およびパスワード)
契約者は、パスワード並びに個別のお客様番号および個別パスワード(本条において「ID等」といいます。)の管理責任を負うものとします。
2 当社は契約者がxxxxx契約上の権利を行使するにあたり、契約者に対し、ID等の提示を求めることがあります。
3 契約者はID等を第三者に利用させないものとします。ただし、この約款で別の定めが規定されている場合はこの限りではありません。
4 契約者はID等が窃用され、または窃用される可能性があることが判明した場合は、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合はこれに従うものとします。なお、当社はID等の窃用による契約者の損害、または契約者が第三者に与えた損害について責任を負わないものとします。
5 契約者は個別のお客様番号を変更することはできません。
第2章 申込および承諾等
第7条(申込)
xxxxx利用の申込(以下「申込」といいます。)は、加入申込書への記入が必要です。
2 xxxxxの申込をする者は、本人確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等および携帯音声通信役務の不正な利用防止に関する法律〔平成17年31号〕第9条の規定に基づくものであって、氏名、住所、生年月日等の契約者を特定する情報の確認を行うことをいいます。以下同じとします。)のために、当社が別途定める書類を提示する必要があります。
第8条(申込の承諾等)
当社は、申込があったときは、これを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。
① xxxxx利用の申込者(以下「申込者」といいます。)がxxスマホ契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき
② 申込者が第17条(利用の停止等)第1項各号の事由に該当するとき
③ 申込者が、申込より以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ当社から当該契約を解除したことがあるとき
④ 申込に際し、当社に対しことさら虚偽の事実を通知したとき
⑤ 申込に際し、申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき
⑥ 前条(申込)第2項において、本人確認ができないとき
⑦ xxxxxの申込をする者が、未xx者であったとき
2 前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対しその旨を通知します。
3 当社は、第1項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、当該申込者の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において当該申込者から当該書類の提出が行われない間は、当社は、第1項に基づく申込の承諾を留保または拒絶するものとします。
4 当社は、同一の契約者が同時に利用することのできるxxスマホの個数の上限を定めることができるものとします。この場合、当該個数の上限を超えてxxスマホの利用の申込があったときは、当社は、当該上限を超える部分に係る申込を承諾しないものとします。
第9条(加入申込の撤回等)
加入申込者は、加入申込の日から起算して8日を経過するまでの間、文書によりその申込を撤回または当該契約の解除を行うことができます。
2 前項の規定による加入契約の申込の撤回等は、同項の文書を受領したときにその効力を生じます。
3 第1項の規定により加入契約の申込の撤回等を行なった者は、実際に支払った加入契約料の還付を請求することができます。ただし、予め加入申込の撤回をする意思をもって加入契約の申込を行なった場合等、加入契約の申込をしようとする者に対する保護を図ることとする同項の規定に反していると明らかに認められるときは、この限りではありません。
4 加入申込後に開封したSIMカードおよび機器がある場合には、契約者はその全ての費用を負担するものとします。
第10条(電話番号)
xxスマホサービスの電話番号は、1件の契約回線ごとに当社が定めることとします。ただし、契約者がその電話番号を継続的に利用できることを保証するものではありません。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、xxスマホサービスの電話番号を変更することがあります。
3 電話番号の登録等(登録、変更又は消去をいいます。以下同じとします。)は、当社が行います。
4 当社は、電話番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。
第11条(サービス利用の要件等)
契約者は、当社から契約者に対する通知、連絡を行うための電話番号またはメールアカウント(当社が提供するサービスに係るものである必要はありません。)を当社に対して指定するものとします。また、当該メールアカウントに対する当社の電子メールの送信の場合は、当社から契約者への意思表示または事実の伝達とみなされます。
2 当社は、サービス利用の要件を以下に定めるものとします。
① xxxxxを利用するには、発信者番号通知を行っていただく必要があります。
② 契約者は、xxxxxを利用するにあたり、当社の定める条件のもと、携帯電話番号のポータビリティ制度(電話番号を変更することなく、音声通話機能の提供を受ける事業者を変更することをいい、以下「MNP」とします。)による転入または転出を行うことができます。
③ MNP転入には、以下の条件が適用されます。
(1)転入元事業者の契約者と、xxxxxの契約者が同一である必要があります。
(2)転入元事業者から取得したMNP予約番号の有効期限について、当社が別途指定する日数以上の残日数
がある必要があります。
(3)電話番号を利用することができない期間(MNP転入手続完了後から、当該手続きに係る音声通話機能付き SIMカードが契約者の指定した送付先に到着するまでの期間)が生じる場合があります。
(4)xxxxx利用の申込と同時にMNP手続きを行う必要があります。
④ 契約者は、当社が貸与する機器につき、次の事項を遵守するものとします。
(1)当社の承諾がある場合を除き、貸与機器の分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリング、その他貸与機器としての通常の用途以外の使用をしないこと
(2)当社の承諾がある場合を除き、貸与機器について、賃与、譲渡その他の処分をしないこと
(3)貸与機器を善良な管理者の注意をもって管理すること
⑤ 契約者は、次に掲げる事由に該当するときは、遅滞なく貸与機器を当社に返還するものとします。
(1)xxxxx契約が事由の如何を問わず終了した場合
(2)異なる形状区分のSIMカードへ変更した場合
(3)前記に掲げる他、貸与機器を利用しなくなった場合
⑥ 契約者は、貸与機器に故障が生じたときは、可及的速やかに当社が定める方法によりその旨を当社に通知すると供に当該貸与機器を当社に返還するものとします。
⑦ 貸与機器の故障が契約者の責によるものである場合には、契約者は、当社に対し、当該貸与機器の回復に要する費用として当社が定める弁償金を支払うものとします。
⑧ 契約者は、貸与機器を亡失した場合は可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するものとします。
⑨ 契約者は、当社に対し、亡失品(第7号および第8号に定める返還がなかった場合の当該移動無線機器を含みます。)の回復に要する費用として当社が定める弁償金を支払うものとします。
⑩ 亡失品は、契約者の責任において、法律に従って処分するものとし、亡失品が発見される等の事情により当社に対して返還または送付された場合であっても当社に支払われた弁償金は返金しないものとします。
⑪ 契約者は、xxxxx契約において当社から提供を受けた役務、貸与機器、その他一切について第三者に譲渡
(有償、無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含みます。以下同じとします。)してはならないものとします。
⑪ 契約者は、音声通話機能付きSIMカードによって利用可能な音声通話機能が、必ずしもドコモ若しくはKDDIが提供する類似サービスと同一の仕様ではないことについて、あらかじめ同意するものとします。当社から提供される音声通話機能の仕様は、当社が別途開示するものとします。
⑪ xxスマホにおいては、第15条(利用の制限)および第17条(利用の停止等)に定めるほか、サービスの品質および利用のxx性の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が当社の別途定める基準を超過した場合において、契約者に事前に通知することなく通信の利用を制限する場合があり、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。
⑭ xxスマホの移動無線通信網に接続する端末設備は、当社が指定する端末設備または法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備である必要があります。契約者は、当社が端末設備に関する接続試験その他端末設備に関する確認を求めた場合は、その求めに応じるものとします。
第3章 契約事項の変更等
第12条(サービス内容の変更)
xxスマホにおいて、契約内容の変更を請求することができる事項は、次のとおりです。
① 異なる形状区分のSIMカードへの変更
② 異なる料金コース・プランへの変更
2 第7条(申込)第2項および第8条(申込の承諾等)の規定は、前項の請求があった場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「変更の請求」と、「申込者」とあるのは「契約者」と読み替えるものとします。
第13条(契約者の名称の変更等)
契約者は、その氏名、住所もしくは居所または当社に届け出たクレジットカードその他の当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の内容について通知するものとします。
第14条(個人の契約上の地位の引継)
契約者である個人(以下この項において「元契約者」といいます。)が死亡したときは、当該個人に係るxxxxx契約は終了します。ただし、相続開始の日から2週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約に係るxxxxxの提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2 第8条(申込の承諾等)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは
「申出」と、「xxxxx利用の申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれ読み替えるものとします。
第4章 利用の制限、中止および停止並びにサービスの廃止
第15条(利用の制限)
当社は、電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生、もしくは発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、xxスマホの利用を制限する措置を採ることがあります。優先的に取り扱う通信を行う機関には次のものがあります。
● 気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、警察機関
(海上保安庁の機関を含みます。以下同じとします。)
● 防衛機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信の確保に直接関係がある機関
● 電力の供給の確保に直接関係がある機関、ガスの供給の確保に直接関係がある機関
● 水道の供給の確保に直接関係がある機関、選挙管理機関
● 別表2の基準に該当する新聞社、放送事業者または通信社の機関、預貯金業務を行う金融機関
● 国または地方公共団体の機関
優先的に取り扱う通信を行う機関名
2 当社は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰および児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)において定める児童ポルノを閲覧または取得するための通信を制限する場合があります。
第16条(利用の中止)
当社は、次に掲げる事由があるときは、xxxxxの提供を中止することがあります。
① 当社またはIIJ及びドコモ若しくはKDDIの電気通信設備の保守または工事のためやむを得ないとき
② 当社またはIIJ及びドコモ若しくはKDDIが設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
2 当社は、xxxxxの提供を中止するときは、契約者に対し、前項第1号により中止する場合は、その14日前までに、同項第2号により中止する場合は、事前に、その旨並びに理由および期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第17条(利用の停止等)
当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、当該契約者のxxスマホ利用についてその全部もしくは一部の提供を停止または利用を制限することがあります。
① この約款に定める契約者の義務に違反したとき
② 料金等xxスマホ契約上の債務の支払を怠り、または怠るおそれがあることが明らかであるとき
③ 違法に、または明らかに公序良俗に反する態様においてxxスマホを利用したとき
④ 当社が提供するサービスを直接または間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様においてxxスマホを利用したとき
⑤ 当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある態様においてxxスマホを利用したとき
⑥ 第8条(申込の承諾等)第1項に定める申込の拒絶事由に該当するとき
⑦ 契約者が指定した口座またはクレジットカードを使用することができなくなったとき
⑧ 前各号に掲げる他、当社が不適切と判断する態様においてxxxxxを利用したとき
2 当社は、前項の規定による利用の停止または制限の措置を講じるときは、契約者に対し、あらかじめその理由(該当する前項各号に掲げる事由)および期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。 3 当社は、第1項の規定にかかわらず、当該契約者に対し、同項の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消す
べき旨を求めることができます。ただし、この措置は、当社が第1項の措置を取ることを妨げるものではないものとします。
4 当社からxxxxxの利用に関し説明を求められたときは、契約者は、当社に対し、当該要請に応じるものとします。ただし、契約者の当該利用に係る行為が法令に違反していない場合において、業務上の秘密その他正当な理由があるときは、この限りではありません。
第18条(サービスの廃止)
当社は、都合によりxxスマホの全部または一部を廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定によりxxスマホの全部または一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の3カ月前までに、その旨を通知します。
第5章 契約の解除
第19条(当社の解除)
当社は、次に掲げる事由があるときは、xxxxx契約を解除することがあります。
① 第17条(利用の停止等)第1項の規定によりxxスマホの利用が停止または制限された場合において、契約者が当該停止または制限の日から1カ月以内に当該停止または制限の原因となった事由を解消しないとき。ただし、当該停止または制限が同条第1項第2号の事由による場合は、当該契約を直ちに解除することがあります。
② 第17条(利用の停止等)第1項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
2 当社は、前項の規定によりxxスマホ契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知するものとします。
第20条(契約者の解除)
契約者は、当社に対し、当社の指定する方法で通知をすることにより、xxスマホ契約を解除することができます。この場合において、当該解除の効力は、当該通知があった日からサービスの種類毎に定める日を経過する日または契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に生じるものとします。
① xxスマホにおいて、契約者の通知による解除の効力は、当該通知があった日の属する月の末日に生じるものとします。
② xxスマホにおいて、当該サービスの契約者が、当社に対しMNPによる転出を通知した場合は、当該サービスの解除を通知したものとみなされます。
2 第15条(利用の制限)または第16条(利用の中止)第1項の事由が生じたことによりxxスマホを利用することができなくなった場合において、当該サービスに係る契約の目的を達することができないと認めるときは、契約者は、前項の規定にかかわらず、任意の方法で当社に通知することにより、当該契約を解除することができます。この場合において、当該解除は、その通知が当社に到達した日にその効力を生じたものとします。
3 第18条(サービスの廃止)第1項の規定によりxxスマホの全部または一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該廃止されたxxスマホ契約が解除されたものとします。
第6章 料金等
第21条(料金の適用)
本サービスの料金は、基本料金、付加機能(オプション)料金、手数料、弁償金、契約解除料とし、別表1(料金表)の定めるところによります。
第22条(基本・付加機能料金の支払義務)
基本・付加機能料金は、課金開始日から本サービスを提供した最後の日が属する月までの期間について発生します。この場合において、第17条(利用の停止等)の規定により本サービスの利用が停止または制限された場合における停止の期間は、本サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
2 当社の責に帰すべき事由により本サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社がその状態が生じたことを知った時から連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)その状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます。)に基本料金の30分の1を乗じて算出した額を、基本料金から減額します。ただし、契約者が請求をし得ることとなった日から3カ月を経過する日までに請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
3 前項の場合でも、付加機能料金は減額しないものとします。
4 本サービスが全く利用できない状態が貸与機器の故障によるものである場合は、貸与機器の故障が当社の責に帰すべき事由により生じたものであるか否かにかかわらず、前項の規定は適用されず、料金の減額等返金は行われません。
第23条(手数料および弁償金、契約解除料の支払義務)
契約者は、本約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、手数料および弁償金、契約解除料の支払を要します。
第24条(料金等の請求方法)
当社は、契約者に対し、毎月本サービスの料金を請求します。
第25条(料金等の支払方法)
本サービスの料金の支払いは、当社指定のクレジットカードを原則とします。この場合、支払日等の諸条件は、契約者が指定したクレジットカード会社の規約に基づくものとします。また、当社の他サービスを契約中で、利用料金を口座振替にて支払った実績があり、かつ当社が認める場合は、当社が指定する日までに、口座振替にて支払うことも可能とします。
第26条(割増金)
本サービスの料金の支払を不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた金額の2倍に相当する金額(以下「割増金」といいます。)を支払うものとします。
第27条(遅延損害金)
契約者は、本サービスの料金の債務の支払を怠ったときは、次項が定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、債務がその支払うべきこととされた日の翌日から10日以内に支払われたときは、この限りではありません。
2 遅延損害金の額は、未払債務に対する年14.6パーセントの割合により算出した額とします。
第28条(割増金等の支払方法)
第25条(料金等の支払方法)の規定は、第26条(割増金)および前条(遅延損害金)の場合について準用します。
第29条(消費税)
契約者が当社に対し本サービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定により支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は当社に対し、債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
第7章 個人情報
第30条(個人情報の取扱い)
当社は、契約者から取得した個人情報については、当社が別に定める「個人情報の保護に関する宣言」に基づいて適正に処理します。
第8章 損害賠償
第31条(第三者の責による利用不能)
第三者の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により契約者が損害を被ったときは、当社は、当該損害を被った契約者に対し、その請求に基づき、当社が第三者から受領した損害賠償の額(以下「損害限度額」といいます。)を限度として、損害の賠償をします。
2 前項の契約者が複数ある場合における当社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全ての契約者の損害全体に対し、損害限度額を限度とします。この場合において、契約者の損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときは、各契約者に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者の損害の額を、当該損害を被った全ての契約者の損害の額を合計した額で除して算出した数を、損害限度額に乗じて算出した額となります。
第32条(補償および責任の限定)
当社は、契約者がxxxxxの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。ただし、当該損害が当社の故意または重大な過失により発生した場合については、この限りでありません。 2 契約者がxxxxxの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたと
きは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
3 xxxxxは、xxxxxに係る通信網において通信が著しく輻輳したとき、電波状況が著しく悪化した場合またはその他ドコモ若しくはKDDIの定めに基づき、通信の全部または一部の接続ができない場合や接続中の通信が切断される場合があり、当社は、当該場合において契約者または第三者に発生した損害について何ら責任を負うものではありません。その他、その通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について保証するものではありません。
第9章 雑則
第33条(反社会的勢力の排除)
契約者は、契約者が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
① 暴力団
② 暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
③ 暴力団準構成員
④ 暴力団関係企業
⑤ 総会屋等
⑥ 社会運動等標ぼうゴロ
⑦ 特殊知能暴力集団等
⑧ 前各号の共生者
⑨ その他前各号に準ずる者
2 契約者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社等の信用を毀損し、または当社等の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3 次の各号のいずれかに該当し、契約を締結すること、または継続することが不適切であると当社が認める場合、当社は、何らの責任等を負うことなく、契約者との契約について、解除等を行うことができるものとします。
①契約者が第1項各号のいずれかに該当することが判明したとき
②契約者が第2項各号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明したとき
③契約者が第1項または第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
④前3号に関する必要な調査等に応じないとき、または当該調査に対して虚偽の回答をしたとき
4 前項の規定の適用により契約が解除された場合、契約者は、契約に基づく債務について、期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
5 前2項の規定の適用により、当社等に損害等(損失、損害または費用をいいます。以下本条において同じとします。)が生じた場合、契約者は、その損害等を賠償する責任を負うものとします。
第34条(準拠法)
本約款は日本国内法に準拠するものとし、本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第35条(合意管轄)
利用契約により生じる一切の紛争等については、当社の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
第36条(定めなき事項)
本約款に定めなき事項が生じた場合は、当社および契約者は、利用契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
附則
特に必要がある場合、当社はこの約款に特約を付することができるものとします。この規定は、令和4年2月22日から実施します。
別表1(料金表)
<表記説明>
1.特記事項なき料金は、1台(単位)あたりの月額料金です。
2. 料金は全て税込価格です。
① 初期費用
3,300円
初期登録費用
② 基本料金
(1[)ドコモ回線]
月額料金 | 区分 | プラン | 月額基本料 | 料金(加入者割引※1/家族割引※2) | |
60歳以上割引 ※3 | |||||
データコース | 0ギガ | 960円 | 740円 | ー | |
3ギガ | 1,070円 | 850円 | ー | ||
5ギガ | 1,620円 | 1,400円 | ー | ||
7ギガ | 1,950円 | 1,730円 | ー | ||
10ギガ | 2,170円 | 1,950円 | ー | ||
20ギガ | 2,280円 | 2,060円 | ー | ||
データ+音声コース | 500メガ | 990円 | 770円 | 550円 | |
1ギガ | 1,500円 | 1,280円 | 1,060円 | ||
3ギガ | 1,720円 | 1,500円 | 1,280円 | ||
5ギガ | 2,160円 | 1,940円 | 1,720円 | ||
7ギガ | 2,380円 | 2,160円 | 1,940円 | ||
10ギガ | 2,490円 | 2,270円 | 2,050円 | ||
20ギガ | 2,710円 | 2,490円 | 2,270円 |
(2[)au回線]
月額料金 | 区分 | プラン | 月額基本料 | 料金(加入者割引※1/家族割引※2) | |
60歳以上割引 ※3 | |||||
データコース | 0ギガ | 960円 | 740円 | ー | |
3ギガ | 1,070円 | 850円 | ー | ||
5ギガ | 1,620円 | 1,400円 | ー | ||
7ギガ | 1,950円 | 1,730円 | ー | ||
10ギガ | 2,170円 | 1,950円 | ー | ||
20ギガ | 2,280円 | 2,060円 | ー | ||
データ+音声コース | 1ギガ | 1,500円 | 1,280円 | 1,060円 | |
3ギガ | 1,720円 | 1,500円 | 1,280円 | ||
5ギガ | 2,160円 | 1,940円 | 1,720円 | ||
7ギガ | 2,380円 | 2,160円 | 1,940円 | ||
10ギガ | 2,490円 | 2,270円 | 2,050円 | ||
20ギガ | 2,710円 | 2,490円 | 2,270円 | ||
データ+ 音声定額コース | 1ギガ | 2,200円 | 1,980円 | 1,760円 | |
3ギガ | 2,420円 | 2,200円 | 1,980円 | ||
7ギガ | 3,080円 | 2,860円 | 2,640円 | ||
10ギガ | 3,190円 | 2,970円 | 2,750円 | ||
20ギガ | 3,410円 | 3,190円 | 2,970円 |
※1. 加入者割引は、xxケーブルが提供するテレビ、インターネット、固定電話のいずれかのサービスを利用している方で、1台目のみ適用となります。(業務委託エリアも含みます)。
※2. 家族割引は、同一住所にて2台目以降が適用となります。加入者割引や学割と併用はできません。法人契約の場合は、2台目以降も加入者割引となります。
※3. 60歳以上割引は、xxスマホ利用者の月額基本料から220円割引となります。