OCN ペイオン利用規約
OCN ペイオン利用規約
第 1 条 本規約の目的
1. 本規約は、株式会社NTTドコモ(以下当社といいます)が提供する OCN ペイオンの利用について定めるものです。
2. OCN ペイオンを利用する契約者は、本規約を誠実に遵守するものとします。
第 2 条 本規約の範囲
1. 本規約は契約者と当社との間の OCN ペイオンに関する関係に適用します。
2. 本サービスについて本規約で定めのない事項は、IP 通信網サービス契約約款(OCN)が適用されるものとします。
3. 当社が OCN ペイオンの円滑な運用を図るため必要に応じて契約者に通知する OCN ペイオンの利用に関する諸規程は、本規約の一部を構成するものとします。
第 3 条 本規約の変更
1. 当社は本規約を必要に応じて変更することがあります。当該変更を行うときは、当該変更後の本規約の内容及びその効力発生時期を、当社のWebサイト上(xxxxx://xxxxxxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。
2. 本規約の変更の効力が発生した後、契約者が、特段の申し出なく、本サービスを利用したとき、利用料金を支払ったとき、その他当該変更に特段の異議無く承諾したものと当社が判断したときは、かかる変更に同意したものとみなし、特に断りの無い限り料金その他の提供条件は変更後の規約によります。
第 4 条 定 義
1.本規約において、以下の用語は以下のことを意味します。
< 用語 > | < 意味 > |
OCN ペイオン | 当社が、有料情報サービスに係る情報料を情報提供者に代行、または債権譲渡を受け、契約者に課金、請求及び回収(以下「料金請求」とします。以下同じとします。)するサービスを意味します。情報提供者が当社の場合は、当社債権として契約者に課金、請求、回収します。 |
情報提供者 | OCN ペイオンを利用して有料情報サービスを契約者に提供する者を意味します。 |
契約者 | IP 通信網サービス契約約款(OCN)に規定する第 2 種オープンコンピュータ通信網サービス契約者(当該契約に係る電子メールの利用をしている者に限ります。) 又はドリームネットメールサービス契約者であり、かつIP 通信網サービス、ドリーム ネットメールサービス及び OCN ペイオンを利用して情報提供者から有料情報サービスの提供を受ける者を意味します。ただし、IP 通信網サービス契約約款(OCN) に規定する第 2 種オープンコンピュータ通信網サービス契約者(情報提供が又は |
ドリームネットメールサービス契約者とIP 通信網サービス、ドリームネットメールサービス又は OCN ペイオンを利用して情報提供者から有料情報サービスの提供を受ける者が異なった場合は、本規約第 9 条第 2 項に従い、IP 通信網サービス契約約款(OCN)に規定する第2 種オープンコンピュータ通信網サービス契約者又はドリームネットメールサービス契約者がその全ての責を負うこととします。なお、IP通信網サービス契約約款(OCN)別冊(オープンコンピュータ通信網サービス)に規定する第2種オープンコンピュータ通信網サービス契約者(タイプ8のコース2のプラン2及びプラン3に係るものに限ります)は、情報提供者が株式会社ノートンライフロック、マカフィー株式会社、BBソフトサービス株式会社およびFFRIセキュリティ 株式会社の有料情報サービスは利用できません。 | |
有料情報サービス | IP 通信網サービス及びOCN ペイオンを利用して情報提供者が契約者に有料(無料による提供の場合を含みます。)で情報を提供するサービスを意味します。 |
情報料 | 有料情報サービスで提供される情報の対価である料金を意味します。 |
ID | 契約者を識別するための英字、数字及び記号の組み合わせ。 |
購入者識別符号 | 情報提供者が購入された有料情報の把握等をするために利用する、当社が契約者ごとに払出す英字及び数字の組合せを意味します。 |
請求事業者 | 本サービスの情報料に係る当社の債権を譲渡した当社が別に定める事業者 (注)本欄に規定する当社が別に定める事業者は、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社とします |
特定請求事業者 | 当社が請求事業者に対して譲渡した債権を、請求事業者が定める「NTTドコモの OCNご利用料金等の請求・収納業務」に関わる取扱い規約に従い更に譲渡する事業者 |
第 5 条 契約者の利用申込
1. OCN ペイオン利用を希望する者は、本規約の内容を承諾したうえで、当社所定の方法により、当社に申 し込むものとします。なお、IP通信網サービス契約約款(OCN)別冊(オープンコンピュータ通信網サービス)に規定する第2種オープンコンピュータ通信網サービス契約者(タイプ8のコース2のプラン2及びプラン3に係る者に係るものに限ります)は、情報提供者が株式会社ノートンライフロック、マカフィー株式会社、BBソ フトサービス株式会社およびFFRIセキュリティ株式会社の有料情報サービスを利用できません。
2. 前項の申込みに対し、当社から申込を承諾する旨を通知した時点をもって、本規約の規定を内容とする
OCN ペイオンの利用契約が利用申込者と当社との間で成立するものとします。
第 6 条 利用申込の不承諾
1. 利用申込者が次のいずれかに該当すると判断した場合、当社は利用申込を承諾しないことがあります。
(1) 利用申込者が IP 通信網サービス契約約款(OCN)所定の第 2 種契約者でない場合
(2) 利用申込者が IP 通信網サービス契約約款(OCN)所定の第 2 種契約に係る電子メールアドレスを保持していない場合
(3) 利用申込者が、第 9 条(ID 及びパスワードの管理責任)に違反するおそれがある場合
(4) 過去に第 20 条第 1 項(当社による OCN ペイオンの一時停止及び解除)の処分を受けたことがある場合
(5) 利用申込者が、IP 通信網サービスに規定する料金又は工事に関する費用の支払等当社に対する債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがある場合
(6) その他、当社が不適切と判断する相当の理由がある場合
第 7 条 利用地域
1.OCN ペイオンは日本国内でのみ利用するものとします。
第 8 条 契約者の自己責任
1. 当社は、情報提供者から依頼又は料金債権の譲渡を受け、情報料を契約者に料金請求することのみを行い、情報提供者が提供する情報等の内容等について関与しないものとします。
2.契約者は自己の判断と責任で有料情報サービスの提供を情報提供者から受けるものとし、有料情報サービスの利用に関し他の契約者又は第三者との間で紛争(個別契約の成否・有効性、購入した有料情報の情 報違い、有料情報の瑕疵、購入の際に生じた遅延等)が生じた場合、その原因の如何を問わず、自己の判断と責任で解決し、当社は責任も負わないものとします。
3.当社は、情報提供者の実在性・本人同一性、信用性及び支払能力等について、また、有料情報サービスで提供される情報の正確性及び真正性等、その他有料情報サービスの内容について保証も行なわず、また、それに起因する損害、契約者その他の者に対しても、責任も負わないものとします。
4.当社が情報提供者の場合は本条は適用しないものとします。なお、この場合における提供条件等については、当社とお客様との間で別途締結する有料情報に関する利用規約によるものとします。
第 9 条 ID 及びパスワードの管理責任
1. 契約者が OCN ペイオンを利用するには、ID 及びパスワード(暗証番号)を使用するものとします。契約者は、当社所定の手続により、パスワードを変更することができます。
2. 契約者は、ID 及びパスワードを自己の責任において管理するものとし、その使用上の誤り又は第三者による不正使用等より損害が生じても、当社は責任を負いません。契約者は、有料情報サービスにおいて契約者の ID 及びパスワードが使用された場合、当社は、当該 ID に対応する契約者が使用したものとみなし、本規約を適用することに同意するものとします。
3. 契約者は、ID 及びパスワードを第三者に使用させたり、貸与、譲渡(本規約上の権利の譲渡があった場合の譲受人への譲渡を除きます。)等をしてはなりません。契約者は、ID 及びパスワードの盗難又は第三者による使用の事実を知った場合、直ちにその旨を当社に連絡するものとします。その場合において、当社から指示あるときはそれに従うものとします。
4. 契約者が ID 又はパスワードを失念した場合、OCN ペイオンを利用できなくなることがあります。また、パス ワードのお問い合わせについては、当社所定の申込書に必要事項を記載し、当社に申し込むものとしま す。当社は、自署捺印、運転免許証その他の公的機関が発行する身分証明書の提示又はその写の提出等を 求めることがあります。
第 10 条 購入者識別符号の通知
1.当社は、契約者が有料情報サービスを利用した場合又は当社が必要と判断した場合、有料情報サービスを提供した情報提供者に対し、購入者識別符号及びその利用状況等を通知することができるものとします。
第 11 条 OCN ペイオンを提供するための技術的条件
1. OCN ペイオンを受けることができる提供条件等(地域、時間帯、利用可能な端末設備の種類、有料情報のファイル容量、通信インタフェース等を言います。以下本条において同じとします。)については、当社の Web サイト上(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。
2.当社は前項の提供条件等を必要に応じて変更することがあります。当該変更は契約者に通知された時に効力を生じるものとします。
3.前項の提供条件等の変更に関して、当社は、契約者その他の者に対しても、責任も負わないものとします。技術的条件の変更に伴い、契約者に費用(端末設備等の改造又は変更の費用を含みます)が発生する場合でも同様とします。
第 12 条 契約者の通信機器等
1. 契約者は、自己の判断と責任で、OCN ペイオンを利用するために必要な端末設備、通信機器、通信回線その他の設備の費用を負担し当該設備を保持し管理するものとします。
2. 契約者が OCN ペイオンを利用するために必要な通信料金等は、情報料には含まれず、契約者が別途これを負担するものとします。
第 13 条 情報料の課金、請求及び回収
1. 有料情報サービスに係る情報料の課金方式及び金額は、当社がIP 通信網サービス契約約款定める課金形態及び課金方式の範囲内で情報提供者が選択します。
2. 何人も一旦課金された情報料の取り消しを当社に請求することはできません。また、何人も、理由があろうとも当社が一旦回収した情報料の返還を請求できないものとします。
3. 契約者は、購入した情報に係るトラブル、異議、苦情、情報料の返還請求、その他の事項について、情報提供者との間で解決することとし、当社に対しの異議を申し立てないものとします。
4. 当社が情報提供者の場合は前項は適用しないものとします。なお、この場合における提供条件等について
は、当社とお客様との間で別途締結する有料情報に関する利用規約によるものとしま
5. 当社は、当社が回収代行又は債権譲渡を受け請求することとなった情報料について、当該契約者に係る IP 通信網サービス契約約款所定の料金集計期間毎に集計することとし、当該契約者は当該情報料の支払いを要します。情報料の料金請求の方法については、その具体的行為の選択も含めて、当社の判断で行うものとし、契約者はこれに対し異議を唱えないものとします。
第 14 条 消費税の計算等
1.当社は、情報料に係る消費税相当額を当社の機器により計算することとし、契約者は、当該消費税の支払いを要します。
第 15 条 延滞利息
1.契約者は、当社が提供する有料情報サービスの購入により発生した情報料(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内(請求事業者がその料金その他の債務に係る債権を特定請求事業者に譲渡する場合は15日以内とします。)に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第 16 条 債権の譲渡等
1. 当社は、契約者が有料情報の購入をした事実を知った後、当該有料情報に係る情報料の購入記録を請求事業者に交付するものとします。
2. 情報提供者が契約者に対して有する有料情報の債権は、当社が購入記録を請求事業者に交付することにより、情報提供者から当社へ譲渡され、同時に当社から請求事業者へ譲渡されるものとします。契約者は、第5 条の契約の申込みをしたことにより当該各債権譲渡につき、予めなんらの異議なく承諾したものとします。但し、当社が情報提供者の場合は、当社が契約者に対して有する有料情報の債権は、当社が購入記録を請求事業者に交付することにより、当社から請求事業者へ譲渡されるものとします。当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略し、契約者は、請求事業者の定める
「NTTドコモのOCNご利用料金等の請求・収納業務」に関わる取扱い規約に従っていただきます。
3. 請求事業者は、当社から譲り受けた債権を請求事業者の定める「NTTドコモのOCNご利用料金等の請 求・収納業務」に関わる取扱い規約に基づき特定請求事業者に対して譲渡する場合があります。この場合、特定請求事業者から契約者への請求書等の送付をもって特定請求事業者が請求事業者に代わって債権譲渡を通知したものとして取扱うものとし、契約者は、特定請求事業者の定める「通信サービスご利用料金等の請求・収納業務」に係る取扱い規約に従っていただきます。
4. 当社と請求事業者との間の契約の規定に基づき債権が請求事業者から当社に復帰した場合には、当社は当該債権譲渡を直ちに情報提供者に譲渡するものとします。契約者は、第 5 条の契約の利用申込をしたことにより、当該請求事業者から当社への復帰及び当該当社から販売店への譲渡につき、予めなんらの異議なく承諾したものとし、爾後当該債権の処理については直接情報提供者との間で解決するものとします。
5. 本条の場合において、当該譲渡債権の請求及び回収に用いるため、契約者は当社が請求事業者に対し 必要な契約者の情報を提供することを承諾いただきます。請求事業者から特定請求事業者に対して債権が再譲渡される場合、請求事業者に提供された本項の情報は、特定請求事業者にも提供されるものとし、契約者は、当社又は請求事業者による特定請求事業者への情報の提供につき同意していただきます。
第 17 条 業務委託
1.当社は、OCN ペイオンの業務の全部又は一部を当社の責任において第三者に委託することができます。
第 18 条 個人情報の取扱い
1. 当社は、OCN ペイオンサービスの提供にあたり、当社が取得する個人情報の取扱いについては、当社のプライバシーポリシー(xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx/)に定めるところによります。
2. 当社は、当社が保有している個人情報について、契約者から請求があったときは、原則として開示をします。
3. 契約者は、前項の請求をし、その個人情報の開示(該当個人情報が存在しない場合に、その旨を知らせることを含みます。)を受けたときは、当社のプライバシーポリシーに定める手数料の支払いを要します。
第 19 条 契約者によるOCN ペイオン利用契約の解除
1. 契約者は、本契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社所定の方法で通知していただきます。契約者は契約解除の通知を当社にすることにより、本契約をいつでも解除することができます。
2. 当社は、契約者が、前項により、本契約の解除をした際に、当社が料金請求することになっている情報料について、契約解除後においても料金請求することがあります。
第 20 条 当社による OCN ペイオンの一時停止及び解除
1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合又は該当する恐れがあると認めた場合、当該契約者に対し事前に又は緊急の場合は事後に通知し、OCN ペイオンの全部もしくは一部の利用を一時停止し、または OCN ペイオン利用契約を解除できるものとします。この場合において請求事業者又は特定請求事業者が通知を行うことがあります。
(1) IP 通信網サービスに係る第 2 種契約の解除又は当該契約に係る電子メールの利用の廃止があった場合
(2) 第 6 条(利用申込の不承諾)の(1)乃至(7)に該当する場合
(3) 利用申込者が、第 9 条(ID 及びパスワードの管理責任)に違反した場合
(4) 不正の目的をもって OCN ペイオンを利用した場合
(5) OCN ペイオンの提供の妨害をした場合
(6) 契約者について支払の停止又は破産、会社更生手続開始、会社整理開始、民事再生手続開始又は特別精算開始の申立があった場合
(7) 契約者の資産について、仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送された場合
(8) 解散又は営業の全部若しくは重要な一部の譲渡を決議したとき
(9) 連絡先変更の届出を怠る等の契約者の責めに帰すべき理由により、契約者の所在が不明になり又は連絡が取れない場合
(10) OCN ペイオンの運営を妨害し又は当社の名誉信用を毀損した場合
(11) 理由の如何を問わず、有料情報の支払いについて、支払い期日を経過してもなお支払わない場合。(料金その他の債務に係る債権について、第16条(債権の譲渡等)の規定により請求事業者又は特定請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者又は特定請求事業者に支払わないときとしま す。)
(12) 法令等の違反により刑事処分等を受けた場合
(13) 規約の条項に違反した場合
(14) その他、契約者として不適切と当社が判断した場合
2. 当社は、次のいずれかの事由が生じた場合、契約者に対し事前に又は緊急の場合は事後に通知し、OCNペイオンの全部又は一部の提供を一時停止できるものとします。
(1) OCN ペイオンの提供に必要な設備の保守点検等を定期的に又は緊急に行う場合
(2) OCN ペイオンの提供に必要な設備に故障等が生じた場合
(3) 停電、火災、地震、労働争議その他不可抗力により OCN ペイオンの提供が困難な場合
(4) その他、OCN ペイオンの運用上又は技術上の相当な理由がある場合
3. 本条により OCN ペイオンが一時停止又は解除となっても、当社は、契約者その他の者に対しても、責任も負わないものとします。
第 21 条 OCN ペイオンの終了
1. 当社は、契約者に対し 6 ヶ月以上前に書面等で通知し、OCN ペイオンを終了できるものとします。この場合、当社は、契約者その他の者に対しても、責任も負わないものとします。
2. 前項により、OCN ペイオンが終了する際に、当社が料金請求することになっている情報料については、責任も負わないものとします。終了後においても料金請求することとします。
第 22 条 損害賠償
1. 契約者が本規約に違反し又は不正行為により当社に損害を与えた場合、契約者は、当社が被った通常の直接損害を賠償するものとします。
2. 契約者がOCN ペイオンの利用により第三者(他の利用者を含みます)に対し損害を与えた場合、契約者は、自己の責任でこれを解決し、当社に責任を負担させないものとします。
3. 当社は、本規約に特別の規定がある場合を除き、OCN ペイオンの利用により生じる結果について、契約者その他の者に対しても、OCN ペイオンの利用に必要な契約者の端末設備やネットワーク回線等設備の不具合・故障、第三者による不正侵入、商取引上の紛争等、当社の責めに帰すべき事由がない場合、責任を負担しないものとします。
4. IP 通信網サービスの不具合等に起因する当社の責任については、IP 通信網サービス契約約款を適用します。
5. 当社の責めに帰すべき事由により契約者に損害が発生した場合、当社は、契約者に生じた損害のうち、間 接損害、逸失利益に係る損害及び特別な事情から生じた損害(当社又は契約者が損害発生につき予見し、又は予見し得た場合を含みます。)については責任を負わず、かつ、本サービスの6ヶ月分の利用料金相
当額を上限として損害賠償責任を負うものとします。
6. 前項の規定は、当社の故意又は重過失に起因する損害については適用しません。
第 23 条 契約者に対する通知
1. 契約者に対する通知は、当社の判断により、以下のいずれかの方法で行うことができるものとします。
(1) OCN ペイオンを掲載した当社のWeb サイト上(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/)xxxxxxxxx。この場合は、掲載された時をもって、全ての契約者に対し通知が完了したものとみなします
(2) 契約者がIP 通信網サービスに係る第2 種契約又はドリームネットメールサービス契約の利用申込の際又はその後に当社に届け出た契約者の電子メール宛てに電子メールを送信し、あるいは FAX 番号宛に FAX を送信して行います。この場合は、契約者の電子メール又は FAX への当社が送信した時をもって、契約者に対する通知が完了したものとみなします。
(3) 契約者がIP 通信網サービスに係る第2 種契約又はドリームネットメールサービス契約の利用申込の
際又はその後に当社に届け出た契約者の住所宛に郵送して行います。この場合は、郵便物を契約者の住所に発送した時をもって、契約者に対する通知が完了したものとみなします
(4) その他、当社が適切と判断する方法で行います。この場合は、当該通知の中で当社が指定した時をもって、当該通知が完了したものとみなします
2. 本規約又は関連法令において書面による通知手続が求められている場合、前項(1)乃至(4)手続により書面に代えることができるものとします。
第 24 条 権利義務の譲渡制限
契約者は、本規約上の権利又は義務の全部又は一部を第三者に貸与し、譲渡し又は担保提供等できないものとします。ただし、ペイオン利用に係る当社のIP 通信網サービス契約約款に規定する第2 種オープンコンピュータ通信網サービス契約の譲渡があった場合は、譲渡に限りこれを認めます。その場合、本規約上の権利の譲渡の取り扱いについては、IP 通信網サービス契約約款に定める第 2 種契約の場合に準ずるものとします。
第 25 条 分離性
本規約のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、本規約の他の条項は、継続して完全な効力を有するものとします。
第 26 条 紛争の解決
1. 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2. 本規約に関する準拠法は、日本国法とします。
3. 本規約に関する紛争は東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
附 則(令和 4 年 6 月 15 日 レパN第205号)
(実施期日)
1 この規約は、令和 4 年 7 月 1 日から実施します
(吸収分割に伴う取り扱いについて)
2 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社(以下「NTTコム」といいます。)が次の表の左欄の規約(以下「旧規約」といいます。)の規定により締結し、令和4年5月13日付け吸収分割契約により当社に承継された契約の規定は、この規約実施の日において、次の表の右欄の規約(以下「新規約」といいます。)の規定によるものとします。
旧規約 | 新規約 |
OCNぺイオン利利用規約 | OCNぺイオン利利用規約 |
3 旧規約によりNTTコムが締結した契約に係る内容については、当社に承継されたこの附則の2の表の右欄の規約に基づく契約において、なお従前のとおりとします。
4 この規約実施前に、NTTコムに対し旧規約の規定により行った手続きその他の行 為は、新規約の規定に基づいて行ったものとみなします。
附 則(令和 5 年 5 月 24 日 レパN第009600000488-01号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和 5 年 6 月 1 日から実施します。
附 則(令和 5 年 6 月 15 日 レパN第009600000741-01号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和5年7月1日から実施します。
(吸収合併に伴う取り扱いについて)
2 エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社(以下「レゾナント」といいます。)が次の表の左欄の規約(以下「旧規約」といいます。) の規定により締結し、令和5年5月15日付け吸収合併契約により当社に承継された契約の規定は、この改正規定実施の日において、 次の表の右欄の規約(以下「新規約」といいます。)の規定によるものとします。
旧規約 | 新規約 |
OCNペイオン利用規約 | OCNペイオン利用規約 |
3 旧規約によりレゾナントが締結した契約に係る内容については、当社に承継されたこの附則の2の表の右欄の規約に基づく契約において、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前に、レゾナントに対し旧規約の規定により行った手続きその他の行為は、新規約の規定に基づいて行ったものと みなします。
附 則(令和 5 年 6 月 26 日 レパN第009600000786-01号)
1 この改正規定は、令和5年7月1日から実施します。
附 則(令和 6 年 2 月 26 日 OCN第009283号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和6年3月18日から実施します。