④外国の重要な公的地位(PEPs)にある方
~約款集~
証券取引約款投資一任約款保護預かり約款
株式等振替決済口座管理約款特定管理口座約款
特定口座に係る上場株式等保管委託約款
特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款つみたて自動入金約款
複数口座を開設している場合の税務上の取扱いおよび口座の閉鎖に関する約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款(以下、「本約款」といいます。) は、お客様が株式会社スマートプラス(以下、「当社」といいます。)との間におけるインターネットを利用 したウェルスウイングによる金融商品取引サービス等
(第 2 以下、総称して「本サービス」といいます。)を利用される際の取扱事項を定めるものです。
(本サービスの内容)
第2条 お客様は、本サービスを利用し、本サービスにおいて定める金融商品取引等の注文等(以下、「取引」といいます。)を行うことができます。
2. お客様は、本サービスを利用し、取引の他、取引に付随するサービス等を利用することができます。
3. お客様は、証券総合口座開設に併せ、別途投資一任 契約書その他必要な同意書面等に同意いただいた場合、投資一任サービス(以下、「ポートフォリオマネージ ャー」といいます。)をご利用いただけます。
4. お客様は、既に当社に所有する口座が無い場合、税計算等を行う主口座となる証券総合口座と本サービスを利用するための副口座となる証券総合口座を併せて開設するものとします。主口座と副口座の関連性については別の「複数口座を開設している場合の税務上の取扱いおよび口座の閉鎖等に関する約款」において定めます。なお、当該主口座については、次条以降に定める本サービスを利用するための副口座と同様のもの
とします。
5. 前項の本サービスを利用するための副口座となる証券総合口座における取引については、別に定める投資一任約款に基づき、お客様に代わり当社が行います。
6. 本サービスの具体的な内容は、別途定めるものとします。
(本サービスの利用申込)
第3条 お客様は、本サービスの内容を十分理解の上、当社が提供する取引ツール上の口座開設申込画面に必 要事項を入力、当社が指定する本人確認書類及び個人 番号確認書類を添付し、当社に対し口座開設及び本サ ービスご利用の申し込みを行い、かつ当社がこれを承 諾した場合に限り、本サービスを開始することができ ます。
2. お客様が前項のお申し込みをされる場合には、次のお申し込みを同時にしていただき、当社がこれを承諾した場合は、それぞれの口座が設定されます。
①保護預り約款に基づく保護預り口座の設定
②株式等振替決済口座管理約款に基づく株式等の振替決済口座の設定
③お客様名義の振込先金融機関口座の設定
3. お客様は、本約款、その他の約款・規程類及び契約締結前交付書面等(以下、「約款・前書面等」といいます。)の各条項を確認し、本サービスの内容・リスク等を同意した上で前項の申し込みを行うものとし、前項の申し込みがあった場合には約款・前書面等に同
意したものとみなします。
4. 前 2 項にかかわらず、取引又はサービスの種類によっては、別途の申し込みが必要となる場合があります。この場合、お客様はそれぞれの取引又はサービスにつ いての約款・前書面等の各条項を確認し、同意した上 で申し込みを行うものとし、申し込みがあった場合に は約款・前書面等に同意したものとみなします。
5. お客様は、当社が提供する本サービスを利用するのに必要な通信機器・手段等をお客様ご自身により用意いただきます。
6. お客様が以下の項目のうち、一つでも該当する場合、当社はお客様の本サービスに係るお申し込みに応じな いものとします。
①借金等で投資される方
②居住国が日本以外の方
③米国市民(米国籍保有者)または米国居住者の方
④外国の重要な公的地位(PEPs)にある方
(Politically Exposed Persons の略であり、外国の元首及び外国の政府・中央銀行等の機関において重要な公的地位にある者及びその家族を指します。)
⑤20 歳未満(未xx者)および 80 歳以上の方
⑥反社会的勢力でないことの確約同意を得られない方
⑦契約締結前交付書面集に同意いただけない方
⑧個人情報保護方針に同意いただけない方
(法令等の遵守)
第4条 お客様が本サービスを利用される場合は、約款・前書面等のほか、関連法令並びに金融商品取引法
(以下、「金商法」といいます)に定める金融商品取引業協会及び金融商品取引所の諸規則等(あわせて以下、「法令等」といいます。)を遵守するものとします。
(個人情報の取扱い)
第5条 当社は、お客様から提供された氏名、住所、電話番号等の個人情報について、別途定めるお客様個人情報の利用目的に従って取り扱うものとします。
(当社からの通知の方法)
第6条 当社からお客様への通知は、原則としてインターネットを利用し、お客様毎に提供されるページにおいて行うものとします。但し、当社が必要と判断する場合は、ウェブサイト上の表示、電子メールまたは電話等の方法により通知する場合があります。
(取引名義及び本人確認)
第7条 本サービスの利用に際しては、お客様は真正の住所及び氏名を使用するものとします。当社は「犯罪による収益の移転防止に関する法律」及び関連規則等(以下、「犯罪収益移転防止法等」といいます。)の定めに従い、これらの事項及び生年月日の確認を行います。 ただし、既に当社の本サービス以外のサービスをご利用で、犯罪収益移転防止法等における本人確認手続きが完了している場合にはこの限りではありません。
2. お客様は、取引の売却代金等を受け取るための銀行
口座等をあらかじめ当社に対し届け出るものとします。届け出る銀行口座等はお客様の本人名義に限るものと し、当社は当該本人名義であることを確認した上で、 出金手続きを行うものとします。なお、当社はあらか じめ届け出のあった当該本人名義の銀行口座等以外へ の振込は行わないものとします。
3. お客様は、住所、氏名及び個人番号を含む各種お届出事項に変更があった場合は、速やかに当社所定の方法により、変更手続きを行うものとします。お客様が当該手続きを行わなかったことにより生じた損害については、当社はその責を負わないものとします。
4. 前項の場合、当社は第 1 項に定める確認を行うことがあります。
5. 第 3 項に記載する変更手続きをお客様が行わなかったことにより、当社に複数の口座を開設した場合には、特定口座の統合等の処理が必要となる場合があります。
(内部者登録)
第8条 お客様が本サービスを利用するに際しては、内部者登録について当社の定める基準に従って常に最新かつ真正なものを登録していただくものとします。
(本人認証)
第9条 お客様が本サービスの利用を開始する際に、当社はお客様が指定したログイン ID、パスワード及び口座開設時の認証コード及び開設コード(以下、「認証番号類」といいます。)によりお客様の本人認証を行います。
2. お客様は、認証番号類の第三者への貸与又は譲渡を行ってはならないものとします。
3. 当社が第 1 項に定める方法によりお客様の取引を受諾した場合は、お客様自身が行った取引であるものとみなします。
4. お客様は、認証番号類を厳重に管理するとともに、漏えい、失念又は紛失した場合は、それによる損害について、当社は一切その責を負わないものとします。但し、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。
(利用時間)
第 10 条 お客様が本サービスにおいて投資一任運用の設定ができる時間は、当社が別途定めるものとします。取引システム等の障害等によって、当社は本サービス の一部または全部の提供を停止あるいは中止すること があります。
(取引の種類)
第 11 条 お客様が本サービスにおいて取引注文ができる商品及び取引の種類は、当社が別途定めるものとします。
(取扱銘柄)
第 12 条 お客様が本サービスにおいて取引注文ができる銘柄は、当社が別途定めるものとします。但し、金融商品取引所等が規制している等の理由により、当該
定めは事前の予告なく変更される場合があります。
2. 本サービスにおける取扱い銘柄は、当社が別途定めるものとします。但し、金融商品取引所等が規制している等の理由により、当該定めは事前の予告なく変更される場合があります。
(手数料)
第 13 条 お客様の本サービスに対する手数料(以下、
「手数料」といいます。)については、当社が別途定めるものとします。
2. 当社は、経済情勢その他の事情により手数料の額を改訂できるものとします。
3. 一旦お支払いいただいた手数料は、正当な理由がある場合を除き、返却をしないものとします。
(取引数量)
第 14 条 お客様が本サービスを利用して、買付又は売付の取引注文ができる数量は、次の各号に定める範囲とします。
①買付注文については、当社の定める数量、又は金額の範囲内とし、その計算については、当社が定める方法により行うものとします。
②売却注文については、当社がお客様から保護預りをしている範囲内とし、その数量又は金額の計算は当社の定める方法によって行います。
③前 2 号に係わらず、当社がお客様から受注する数量又は金額について、別途制限を定める場合があります。
(取引回数)
第 15 条 お客様が本サービスを利用して同一営業日内に同一銘柄に係る取引注文ができる範囲は、当社が別途定める回数の範囲内とします。
(有効期限)
第 16 条 お客様が本サービスを利用した取引注文の有効期限は、当社が別途定める期限の範囲内とします。
(注文の受付)
第 17 条 お客様がインターネットにより本サービスを利用した取引注文は、お客様が取引ツール画面に注文内容を入力後、その内容を確認の上送信し、当該内容を当社が受信した時点で受け付けたものとします。
2. お客様からの取引注文内容が次のいずれかに該当する場合は、当該注文の受付を行わないものとします。
①お客様の注文内容が第 11 条、第 12 条、第 14 条、第
15 条及び第 16 条に定める事項のいずれかに反しているとき。
②お客様の口座において、注文執行時に当該買付見込額に必要な金額が不足しているとき。
③その他、お客様の取引注文が法令諸規則及び約款・前書面等に定める事項のいずれかに反しているとき。
(注文の取消・変更)
第 18 条 お客様が本サービスを利用した取引注文の取消は、別途当社が定める時間及び銘柄の範囲内で、当
社が定める方法により行うことができます。
2. お客様が本サービスを利用した取引注文の価格の変更は、別途当社が定める時間及び銘柄の範囲内で、当社が定める方法により行うことができます。
(注文の執行)
第 19 条 お客様が本サービスを利用した取引注文は、法令等、約款・前書面等の定めに従い、注文内容の確認後、速やかに執行するものとします。但し、次の各号に該当する場合は、事前にお客様に対し何ら通知を行うことなく、執行を行わない場合があります。なお、この場合、当該注文を執行しないことにより生じたお客様の損害については、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、その責を負わないものとします。
①執行するまでに、当該注文が第 11 条、第 12 条、第
14 条、第 15 条及び第 16 条に反することとなった場合
②お客様の注文が金融商品取引所等の定める値幅制限の範囲を超えた場合
③当該注文が約款・前書面等の定める事項のいずれかに反した場合
④当該注文がxxな価格形成に弊害をもたらすものである等、不xxな取引形態に該当すると当社が判断した場合
⑤当該注文が金融商品取引所等または当社の売買規制に抵触した場合
⑥前号の他、取引の健全性に照らし、不適当であると
当社が判断した場合
(注文の執行方法)
第 20 条 当社は、お客様からの本サービスを利用した取引注文について、当社の最良執行方針及び約款・前書面等の定めに従い執行を行います。
(注文・約定の照会)
第 21 条 お客様は、本サービスを利用した取引注文の内容及び約定内容を本サービスにより照会することができます。但し、当社が別途定めた場合はこの限りではありません。
(取引内容の確認)
第 22 条 お客様が本サービスを利用した注文内容又は投資一任運用設定について、お客様と当社との間で疑義が生じた場合は、お客様の本サービス利用に際して入力された当社の記録内容をもって処理するものとします。
2. 取引注文及び投資一任運用設定の内容、約定内容については前項の方法によりお客様ご自身で確認するものとします。
3. 前項の内容に疑義が生じた場合は、xxxxに当社にお申出ください
4. 前項の申出があった場合において、調査の結果、当社にシステム障害等、取引注文又は投資一任運用設定の内容、約定内容に疑義が生じうる特段の事情がなかった場合にはその旨をお客様にご報告し、それをもっ
てその注文内容又は投資一任運用設定、約定内容に疑義がなかったものと扱わせていただきます。
(契約締結時交付書面)
第 23 条 お客様の取引注文が成立したときには、遅滞なく、契約締結時交付書面をお客様に電磁的方法で交付いたします。
(取引残高報告書)
第 24 条 当社は、四半期に 1 回以上、期間内のお取引の内容、お取引後の残高等を記載した取引残高報告書を電磁的方法で交付いたします(「金融商品取引業等に関する内閣府令」等に定める電磁的方法による交付を含めます。以下本条及び次条において同じ。)。お取引がない場合は、1 年に 1 回以上行います。取引残高報告書を交付した後、2週間以内にご連絡がなかったときは、当社はその記載内容すべてについてお客様に承認いただいたものとしますので、取引残高報告書を受領されたときは、速やかにその内容を確認していただくものとします。本内容にご不明な点があるときは速やかに当社のコンプライアンス部にご連絡ください。
2. 当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第 2 条第 31 項に規定する特定投資家
(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特定投資家以
外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の 3 第
4 項(同法第 34 条の 4 第 4 項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる
者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様からの前項に定める報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより前項のご報告を行わないことがあります。
(有価証券の入出庫)
第 25 条 当社が本サービスによりお客様からお預りする有価証券の入出庫のお申し出は原則受付けません。
(入出金の方法)
第 26 条 当社が本サービスによりお客様からお預りする金銭の入出金の方法は、次の各号に定める通りとします。
①お客様が当社に対して金銭を預け入れる場合は、当 社所定の方法で振り込む方法により行うものとします。
②お客様が当社から金銭を引き出す場合は、お客様があらかじめ当社に通知しているお客様名義の金融機関口座に振り込む方法により行うものとします。なお、引き出しの手続き、受付時間及び受付金額は、当社が別途定めるところに従うものとします。
③前 2 号に基づく振り込みに要する手数料は当社の定めるところによります。
(金銭の受渡内容の確認)
第 27 条 金銭の受渡について、お客様と当社の間で疑義が生じた場合は、お客様の本サービス利用に際して入力された当社の記録内容をもって処理するものとし
ます。
(情報等の利用)
第 28 条 お客様は、本サービスを通して提供を受ける情報等をお客様自身が行う投資の資料としてのみ利用し、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
①第三者に開示又は提供すること
②情報又は内容(これらを複写したものを含みます。)を第三者に漏えいし、又は第三者との間で共同利用す ること
③情報を加工又は再利用(再配信を含みます。)すること
④営利目的により利用すること
2. お客様における情報の利用が前項各号に違反するものと当社が判断した場合、当社は、情報の提供を中止することがあります。なお、その際にお客様に発生した費用・損害等について、当社は一切の責任を負わないものとします。
(本サービスの変更・停止)
第 29 条 当社は、当社が必要であると判断する場合、あらかじめお客様に通知することなく、本サービスの内容を変更又は停止する場合があります。
(本サービスの利用の制限)
第 30 条 次の各号に該当する場合、当社はお客様の本サービスの利用に対し、事前の通知なく、全部又は一
部制限を行う場合があります。
①第 31 条各号に該当する場合。
②第 7 条第 4 項の本人確認手続きに対して、お客様が応じられない場合。
③第 8 条 の定めに反する場合。
④お客様が当社の口座開設申込受付基準に反することが判明した場合及び約款・前書面等又は取引ルール等にご同意いただけない場合。
⑤お客様との連絡が取れない場合。
⑥当社の著作権、特許権、商標xxの知的財産xxを侵害する場合。
⑦各種法令、諸規則に抵触する場合。また、その疑いが濃厚であると当社が判断した場合。
⑧当社の取引システム及び他のお客様に影響を及ぼす操作が外部から行われていると当社が判断した場合。
⑨お客様が当社の業務に支障をきたす行為を行った場合。
⑩当社もしくは当社の役職員に対する誹謗中傷、罵倒 するような発言を電話もしくはメール、お問い合わせ 画面、または公の場で継続的又は断続的に行った場合。
⑪お客様の取引について口座名義人本人以外の第三者
(二親等以内の親族と当社が判断した場合を含む)が行っていると当社が判断した場合。
⑫お客様のお取引が金商法に定める不xx取引に当たるか、もしくは、その疑いが濃厚であると当社が判断した場合。
⑬その他、当社の運営方針に外れた態様で本サービスを利用する場合、もしくはお客様が本サービスを利用
することが不適当だと、当社が判断した場合。
2. 前項に定める本サービスの利用の制限によりお客様に生じた損害に対し、当社はその責を負わないものとします。
(解約)
第 31 条 次の各号に該当する場合、当社はお客様との本サービス提供に係る契約の全部または一部を解約することができるものとします。
①お客様が当社所定の手続により、解約の申し入れをされた場合。
②お客様が法令等、約款・前書面等に違反した場合。
③お客様が市場のxxな価格形成に弊害をもたらす取引注文を行っていると当社が判断した場合。
④お客様が手数料又は利用料等を支払期日までに支払わなかった場合。
⑤お客様が当社に対する届出事項について虚偽の届出を行っていたことが判明した場合。
⑥お客様が当社の名誉又は信用を毀損したと当社が判断した場合。
⑦お客様が当社の業務の運営又は維持を妨げていると当社が判断した場合。
⑧お客様又は代理人が暴力団、暴力団員、暴力団準構 成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらに準ずる者等の反社会的 勢力に該当すると当社が判断した場合。
⑨お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと
認めて、解約を申し出た場合。
⑩お客様からの預り資産の全部又は一部が、犯罪行為によって不正に取得した疑いがあると当社が判断した場合。
⑪お客様が、日本国内の居住者でないことが判明した場合、また、お客様から非居住者になる旨の届出があった場合。(当社が承認した場合を除きます。)
⑫お客様が当社の口座開設申込受付基準に反することが判明した場合。
⑬お客様の開設口座のお取引及び保護預り証券を含む 全ての残高がなくなった後、相当期間が経過した場合。
⑭前 13 号の他、合理的な事由により当社が解約を申し出た場合。
2. 前項の規定に加えて、お客様は当社と別途「複数口座を開設している場合の税務上の取扱いおよび口座の閉鎖等に関する約款」に同意するものとし、当該約款に定める事項にも同意するものとします。
(解約時の手続き)
第 32 条 当社が、前条の定めにより本契約に係るサービスを解約する場合の手続きは以下の定めにより行うものとします。
①当社がお客様よりお預かりしている金銭や有価証券等につきましては、当社の任意の方法によりお客様に返還するものとします。
②前項の場合において、お客様の指定する口座管理機関等への振替が困難なものについては、お客様のご指
示により、当社が所定の方法により換金したうえで、所定の経費を差し引いた金銭を引き渡すことにより、返還に代えるものといたします。
③金銭の返還についてお客様が当社にご通知の金融機関口座への振込みにより行います。
(免責)
第 33 条 当社は、次の各号に定める事由により生じるお客様の損害については、その責を負わないものとします。但し、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。
①お客様自身が入力したか否かを問わず、当社が認証番号類の一致を確認した上で行われた取引に関する損害。
②お客様の認証番号類が漏えいし、盗用(通信回線及びシステム機器を介したものを含みます。)された場合に生じた損害。但し、「通信回線・システム機器」とは、お客様、プロバイダ、当社、又は金融商品取引所のそれぞれのハードウェア、 ソフトウェア、又はそれぞれを結ぶ通信回線のすべてを含むものとします
(以下、本条において同じ。)。
③コンピューターウイルスや第三者による妨害、侵入、情報改変、業務の遅延等により、本サービスで提供す る約定結果、取引情報及びその他の情報伝達遅延、誤 謬又は欠陥が生じた場合に生じた損害。
④本サービスにおける通信速度の低下又は通信回線の混雑を理由として、取引注文が受託されなかった場合に生じた損害。
⑤通信回線・システム機器の瑕疵若しくは障害又は停電により、当社が正常に受け付けた 取引注文が執行されない若しくは誤って執行された場合、又は発注されない若しくは誤って発注された場合に生じた損害。
⑥通信回線・システム機器の瑕疵若しくは障害又は停電により、約定内容が本サービスにおいて表示されない場合、遅れて表示された場合又は誤って表示された場合に生じた損害。
⑦天災地変、政変、ストライキ、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、取引注文の執行、金銭又は有価証券の受渡、返還又は寄託その他の事 務手続き等が遅延し、又は不能になった場合に生じた損害。
⑧お預り当初から有価証券について存した瑕疵又はその原因となる事実により生じた損害。
⑨所定の手続による返還の申し出がなかったためお預りした金銭又は有価証券を返還しなかったことにより生じた損害。
⑩金銭の入出金又は有価証券の入出庫に際して投資機会を逸したことに関する損害。
⑪お客様が当社との契約、その他の契約事項に反した取引を行ったことにより生じた損害。
⑫お客様が本サービスの内容又はその利用方法について誤解し、又は理解不足であったことにより生じた損害。
⑬本サービス提供に係る契約の解約に伴って生じた損害。
(準拠法・合意管轄)
第 34 条 本約款は、日本国法を準拠法とします。
2. お客様と当社との間に生じた本サービスに関する訴 訟については、当社本店所在地を管轄とする地方裁判 所又は簡易裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
(約款外事項)
第 35 条 本約款に定めのない事項は、その他の約款・前書面等により定めるものとします。
(各種サービス)
第 36 条 本約款は当社が提供する本サービスについて適用されるものとします。但し、当社が本サービス以 外のサービスを提供している場合には当該その他のサ ービスに係る約款・前書面等を適用するものとします。
(通知の効力)
第 37 条 お客様が当社に届け出た氏名、住所、電話番号又は電子メールアドレスにあて、当社よりなされた諸通知が、転居、不在その他当社の責めに帰せられない事由により延着し、又は到達しなかった場合においては、通常到達すべきときに到達したものとみなして取扱うものと します。
(外国口座税務コンプライアンス法に係る個人情報等の取扱い)
第 38 条 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法
(FATCA)上の報告対象として以下の(1)、(2)又は(3)に 該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断 する場合、米国税務当局における課税執行のため、お 客様の情報 (氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番 号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、 その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局 に提供することがありますが、この規程の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることに ついて同意していただいたものとして取り扱います。
①米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
②米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
③FATCA の枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条及び 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
(代理人の範囲及び権限)
第 39 条 お客様以外の第三者であって次に掲げる者は、次項各号に掲げる行為ができるものとします。
①弁護士等であって、特定の法律事務・事件等についてお客様から代理権を与えられた法定代理人。但し、お客様の署名及び押印がある委任状及びお客様の印鑑証明書、もしくは当社が適当と認めた書類を当社に差し入れた場合に限ります。
②その他お客様の代理をすることについて当社が正当な権限があると認めた者であって、その権限を証明する書面を当社に差し入れた者。但し、当社は任意代理
人については原則として認めないこととします。
2. 前項各号に掲げた者は以下の行為をすることができます。
①お客様の保護預り有価証券等の売却
②お客様の口座の解約その他の口座閉鎖手続
③お客様の口座にお預かりした金銭の返還手続。但し、当社が特に認める場合を除き、お客様があらかじめ当 社に通知しているお客様名義の金融機関口座に振り込 む方法により行うものとします。
④当社がお客様に対して交付することができる書類の閲覧。但し、閲覧ができないときであって、当社が特に認めた場合は交付の請求をすることができるものとします。
⑤上記に掲げる行為以外で当社が特に必要と認めるもの
3. 前項各号に掲げた行為であっても、当社が不必要または不適当と判断した場合は、上記各行為の制限を行うことができるものとします。
4. 第1項各号に掲げた者の行為によりお客様に損害が発生しても、当社に故意または重過失がない限り、当社は一切の責任を負いません。
5. 第1項第1号に掲げる法定代理人は、すでに当社に口座を開設したお客様から代理権を与えられた者に限ることとし、法定代理人を擁する口座を新規に開設することはできません。
(約款の変更)
第 40 条 本約款は、法令等の変更、監督官庁の指示そ
の他当社の業務上の必要が生じたときに、民法第 548 条
の 4 の規定に基づき改定されることがあります。
改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにお客様の取引アプリにてご通知します。
2020 年 11 月 26 日 株式会社スマートプラス
投資一任約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、金融商品取引法第2条第8項1
2号ロに基づく投資一任契約(以下、「当投資一任契約」という。)に関する当社とお客様の取り決めになります。
(当投資一任契約及び投資一任サービスの内容)
第2条 当投資一任契約では、お客様が買付けたポートフォリオについて、金融商品取引法第2条第8項1
2号ロに基づき、証券取引約款等に定める取引に関する事項を当社がお客様に代わり、取引所金融商品取引の取引対象である有価証券に係る資産管理、運用を行います(同契約に基づく個別の資産管理、運用を以 下、「当サービス」という。)。
2.当投資一任契約は、お客様が当社指定の方法により申込みされ、当社が承諾した時点で成立します。
3.当社は、お客様より、当社所定の手続きによる契約終了のお申出があった場合、原則お申出頂いた日から 2 営業日以内をもって当投資一任契約を終了いたします。なお、当投資一任契約が終了した場合、当サービスも自動的に終了いたします。
4.当投資一任契約に基づく運用損益は、すべてお客様に帰属いたします。
5.当サービスでは、運用期間中ポートフォリオの運用を自動的に行います。お客様がご自身で取引を行うことはできません。また、単元に満たない国内株式、
国内 ETF の取引を行うため、当社がお客様の売買の相手方となる店頭取引を行うことがあります。
6.運用期間中景況に則した想定通りの動きをポートフォリオがしなくなったと運用者が判断した場合、新たに同じ景況で有効と判断したポートフォリオに変更することがあります。
7.お客様が本サービスを利用して設定できる投資一任運用金額は、お客様と当社の合意に基づき定めることとします。
8.保有する株式の権利は基本的に全て得られますが、運用に影響を与える一部コーポレートアクション、TOB 等の権利行使は行いません。
(申込み)
第3条 お客様が当投資一任契約の申し込みを行う場合、当社が別途定める証券取引約款に基づくサービスの申込みを同時に行うものとします。
(手数料)
第4条 当社は、お客様が当社の提供するサービスを利用する際、所定の手数料を貰い受けます。
(運用報告書)
第5条 当社は、6 ヵ月に 1 回以上、投資一任運用口座にかかる期間内のお取引の内容、お取引後の残高等を記載した運用報告書を電磁的方法で交付いたします。運用報告書を交付した後、1 ヵ月以内にご連絡がなかったときは、当社はその記載内容すべてについてお客様
に承認いただいたものとしますので、運用報告書を受領されたときは、速やかにその内容を確認していただくものとします。本内容にご不明な点があるときは速やかに当社のコンプライアンス部にご連絡ください。
2. 当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家である場合であって、お客様からの前項に定める報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより前項のご報告を行わないことがあります。
(クーリング・オフ)
第6条 当投資一任契約は、金融商品取引法第37条の6の規定に相当するクーリング・オフの対象にはなりません。
(本サービスの一時停止)
第7条 当サービスは、お客様からお申し出があった場合、もしくはお客様の預かり残高の時価評価額が 10万円を下回った場合、原則、当該条件に該当した日から 2 営業日以内に停止いたします。
2. 前項により当サービスが停止した場合でも、投資一任契約は自動的には解除されません。当サービスを過去に停止したお客様で、投資一任契約が解除されていない場合には、証券口座への入金をすることで、当サービスを再開することができます。
(契約の解除)
第8条 お客様は、当社所定の手続きにより、当投資一任契約を解除することができます。月の途中に当投資一任契約が終了した場合、原則契約終了日の翌営業日に手数料を計算し、同様に徴収いたします。
(当投資一任契約の終了)
第9条 当社は、お客様より、当社所定の手続きによる当投資一任契約終了のお申出があった場合、原則お申出頂いた日から 2 営業日以内をもって当投資一任契約を終了いたします。なお、当投資一任契約が終了した場合、当サービスも自動的に終了いたします。
また、当サービスにつきましても、お客様からお申し出があった場合、もしくはお客様の預かり残高の時価評価額が当社指定の金額を下回った場合、原則、当該条件に該当した日から 2 営業日以内に終了いたしま す。
ただし、当サービスが終了した場合でも、当投資一任契約は自動的には解除されません。当サービスを過去に終了したお客様で、当投資一任契約が解除されていない場合においては、証券口座への入金をすること で、当サービスを再開することができます。
2. お客様について下記の事由が発生した場合、当社は直ちに当投資一任契約を解除できるものとします。
(1) 当投資一任契約の契約事項のいずれかに違反した場合
(2) 当社が必要と判断した当投資一任契約若しくは細則の変更、又は当社の所定の約款等の変更に同意いただけない場合 。
(3) 支払いの停止又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更正手続開始、特別清算手続開始若しくは競売などの申し立てがあった場合。
(4) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
(5) お預かりしている有価証券、金銭等の資産に対して、仮差押、仮処分、若しくは差押の命令又は滞納処分の通知が発せられた場合 。
(6) お客様が、反社会的勢力であることが判明した場合 。
(7) 当社の所定の約款等に定める取引口座の解約の事由に該当し、当社が契約の解除の申出をした場合。
(8) ポートフォリオ構成銘柄の一部もしくは全ての銘柄名及び保有比率を公にする行為が行われた場合。
(9) 上記以外で、当社が当投資一任契約の継続が困難と認める事情が生じた場合 。
3.相続が開始された場合、投資一任契約は、相続人等からの通知等により相続開始を当社が確認した日から原則 2 営業日以内を契約終了日といたします。
4.お客様が日本国内の非居住者となった場合、当社がその事実を確認した日から原則 2 営業日以内を契約終了日といたします。
5.当社からお客様への連絡が取れない・郵便物不着等の問題が継続し、改善されない場合は、当社は投資一任契約を解除することがあります。
6.投資一任契約が終了した際には、換金手続きを行う際に当社所定の方法によりお預かり金から未払いの計算期間に係る手数料を徴収させていただきます。
(通知の効力)
第 10 条 お客様が届け出をした住所または電子メールアドレスに、当社からの当投資一任契約に関する諸通知が、転居、不在、変更や削除その他当社の責めに帰すことができない事由により、延着もしくは到着しなかった場合、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱いすることができるものとします。
(約款外事項)
第 11 条 本約款に定めのない事項は、その他の約款・前書面等により定めるものとします。
(約款の変更)
第 12 条 本約款は、法令等の変更、監督官庁の指示その他当社の業務上の必要が生じたときに、民法第 548
条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。 改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにお客様の取引アプリにてご通知します。
(準拠法・合意管轄)
第 13 条 本約款は、日本国法を準拠法とします。
2. お客様と当社との間に生じた本サービスに関する訴訟については、当社本店所在地を管轄とする地方裁判所又は簡易裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
2020 年 11 月 26 日 株式会社スマートプラス
2021 年 3 月 26 日 改定
保護預り約款
(この約款の趣旨)
第1条 この約款は、当社とお客様との間の証券の保護預りに関する権利義務関係を明確にするために定められるものです。
(保護預り証券)
第2条 当社は、金融商品取引法(以下「金商法」と いいます。)第2条第1項各号に掲げる証券について、この約款の定めに従ってお預りします。ただし、これ らの証券でも都合によりお預りしないことがあります。
2. 当社は、前項によるほか、お預りした証券が振替決済にかかるものであるときは、金融商品取引所及び決済会社が定めるところによりお預りします。
3. この約款に従ってお預りした証券を以下「保護預り証券」といいます。
(保護預り証券の保管方法及び保管場所)
第3条 当社は、保護預り証券について金商法第 43 条の2に定める分別管理に関する規程に従って次のとおりお預りします。
①保護預り証券については、当社または他の保管機関等において安全確実に保管します。
②金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる保護預り証券については、決済会社で混蔵して保管します。
(混蔵保管等に関する同意事項)
第4条 前条の規定により混蔵して保管する証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
①お預りした証券と同銘柄の証券に対し、その証券の 数又は額に応じて共有権又は準共有権を取得すること。
②新たに証券をお預りするとき又はお預りしている証券を返還するときは、その証券のお預り又はご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと。
(個人番号の届出)
第5条 お客様は、行政手続における特定の個人を識 別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号 法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、個人番号(番号法第2条第5項 に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法そ の他の関係法令が定める場合に、お客様の個人番号を 当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の 関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきま す。
(当社への届出事項)
第6条 証券取引口座開設時に入力された住所、氏名又は名称、生年月日、法人の場合における所在地、法人名、代表者の氏名、個人番号等をもって、お届出の
住所又は所在地、氏名又は名称、生年月日、個人番号等とします。
2 お客様が、法律により株券等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等である場合には、証券取引口座を開設していただく際、その旨をお届出いただく場合があります。この場合、お客様が外国人、外国法人等であることを証明いただける当社所定の本人確認書類をご提出願うことがあります。
(保護預り証券の口座処理)
第7条 保護預り証券は、すべて同一口座でお預りします。
2. 金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる証券については、他の口座から振替を受け、又は他の口座へ振替を行うことがあります。この場合、他の口座から振替を受け、その旨の記帳を行ったときにその証券が預けられたものとし、また、他の口座へ振替を行い、その旨の記帳を行ったときにその証券が返還されたものとして取り扱います。ただし、機構の必要があると認めて振替を行わない日を指定したときは、機構に預託されている証券の振替が行われないことがあります。
(担保にかかる処理)
第8条 お客様が保護預り証券について担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、当社所定の方法により行います。
(お客様への連絡事項)
第9条 当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします。
①権利処理又は提供を要する場合には、その期日
②残高照合のための報告、ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残
高報告書による報告
③最終償還期限
2. 残高照合のためのご報告は、1年に1回以上行います。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより四半期に1回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社のコンプライアンス部に直接ご連絡ください。
3. 当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の3第4項(同法第 34 条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様からの前項に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(事務手続きの代行等)
第 10 条 当社は、ご依頼があるときは株券等の名義書換、併合、分割又は株式無償割当て、単元未満株式等の発行者への買取請求の取次ぎ等の手続きを代行します。
2. 前項の場合は、所定の手続料をいただくことがあります。
(償還金等の代理受領)
第 11 条 保護預り証券の償還金又は利金(分配金を含みます。以下同じ。)の支払いがあるときは、当社が代わってこれを受け取り、ご請求に応じてお支払いします。
(保護預り証券の返還)
第 12 条 保護預り証券の返還をご請求になるときは、当社所定の方法によりお手続きください。
(保護預り証券の返還に準ずる取扱い)
第 13 条 当社は、次の場合には前条の手続きをまたずに保護預り証券の返還のご請求があったものとして取り扱います。
①保護預り証券を売却される場合
②保護預り証券を代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
③当社が第 11 条により保護預り証券の償還金の代理受領を行う場合
(届出事項の変更手続き)
第 14 条 お届出事項を変更なさるときは、その旨を当社にお申出のうえ、当社所定の方法によりお手続きください。この場合、変更事項が確認できる本人確認書類をご提出願うことがあります。
2. 前項によりお届出があった場合は、当社は相当の手続きを完了したのちでなければ保護預り証券の返還のご請求には応じません。
(保護預り管理料)
第 15 条 当社は、口座を設定したときは、保護預り管理料をいただきません。
(解約)
第 16 条 次にあげる場合は、契約は解約されます。
①お客様から解約のお申出があった場合
②お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
③お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出た場合
④お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑤やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合
⑥お客様が海外へ転勤等の事由により、日本国内の居住者でなくなった場合、または非居住者となった場合
(ただし、お客様が当社にその旨お申出いただき、当社が承諾した場合には、契約のお取り扱いを継続することができます。)
(解約時の取扱い)
第 17 条 前条に基づく解約に際しては、当社の定める方法により、保護預り証券及び金銭の返還を行います。
2. 保護預り証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行います。
3. 前2項の規程に加えて、お客様は当社と別途「複数口座を開設している場合の税務上の取扱いおよび口座の閉鎖等に関する約款」に同意するものとし、当該約款に定める事項にも同意するものとします。
(公示催告等の調査等の免除)
第 18 条 当社は、保護預り証券にかかる公示催告の申し立て、除権決定の確定、保護預り株券に係る喪失登録等についての調査及びご通知はしません。
(緊急措置)
第 19 条 法令の定めるところにより保護預り証券の移管を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第 20 条 当社は、次にあげる場合に生じた損害については、その責を負いません。
①当社が当社所定の手続きにおいて不備がないものと認め、保護預り証券をご返還した場
合
②当社が当社所定の手続きにおいて不備があると認めたため、保護預り証券をご返還しなかった場合
③第9条第1項第1号のご通知を行ったにもかかわらず、所定の期日までに権利処理等の手続きにつきご依頼がなかった場合
④お預り当初から保護預り証券について瑕疵又はその原因となる事実があった場合
⑤天災地変等の不可抗力により、返還のご請求にかかる保護預り証券のご返還が遅延した場合
(約款の変更手続き)
第 21 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び 改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力 発生時期が到来するまでにお客様の取引アプリ、当社 ウェブサイト及びその他適切な方法によりご通知しま す。
(FATCA における個人情報等の取扱)
第 22 条 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法
(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該
当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名又は名称、住所又は所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取扱います。
①米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
②米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
③ FATCA の枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条及び 1472 条 の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
2020 年 11 月 26 日 株式会社スマートプラス
株式等振替決済口座管理約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う振替株式等(株式会社証券保管振替機構 (以下「機構」といいます。)の「株式等の振替に関する業務規程」に定める「振替株式等」をいいます。以下同じ。)に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を株式会社スマートプラス (以下、「当社」といいます。)に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。
(振替決済口座)
第2条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2. 振替決済口座には、振替法に基づき、当社の取扱範囲内で内訳区分を設けます。この場合において、当社では質権以外の振替株式等の記載又は記録をする内訳区分 (以下「保有欄」といいます。) のみ開設します。
3. 当社は、お客様が振替株式等についての権利を有す るものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第3条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の口座開設申込画面によりお
申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2. 当社は、お客様から口座開設申込画面による振替決済口座開設のお申し込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3. 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほ か、振替法その他の関係法令及び機構の株式等の振替 に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要 な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方 法に従うことにつき約諾していただき、本約款の電磁 的交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があった ものとして取り扱います。
(共通番号の届出)
第4条 お客様は、行政手続における特定の個人を識 別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号 法」といいます。)その他の関係法令等の定めに従っ て、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法 第 2 条第 5 項に規定する個人番号又は同条第 15 項に 規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたとき その他番号法その他の関係法令等が定める場合に、お 客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わ せていただきます。
(契約期間等)
第5条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する 12 月末日までとします。
2. この契約は、お客様又は当社からお申出のない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(当社への届出事項)
第6条 当社における口座開設時に入力された氏名又は名称、住所又は所在地、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、共通番号等とします。
2. お客様が、法律により株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等(以下「外国人等」といいます。) である場合には、前項のお届出をいただく際、その旨を合わせてお届出いただく場合があります。この場合、お客様が外国人等であることを証明いただける当社所定の本人確認書類をご提出願うことがあります。
(加入者情報の取扱いに関する同意)
第7条 当社は、原則として、振替決済口座に振替株式等に係る記載又は記録がされた場合には、お客様の加入者情報(氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が定める事項。以下同じ。) について、株式等の振替制度に関して機構の定めるところにより取り扱い、機構に対して通
知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(加入者情報の他の口座管理機関への通知の同意)
第8条 当社が前条に基づき機構に通知した加入者情報(生年月日を除きます。) の内容は、機構を通じて、お客様が他の口座管理機関に振替決済口座を開設している場合の当該他の口座管理機関に対して通知される場合があることにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(共通番号情報の取扱いに関する同意)
第9条 当社は、お客様の共通番号情報(氏名又は名称、住所、共通番号)について、株式等の振替制度に関して機構の定めるところにより取り扱い、機構、機構を通じて振替株式等の発行者及び受託者に対して通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(発行者に対する代表者届又は代理人選任届その他の届出)
第 10 条 当社は、お客様が、発行者に対する代表者届又は代理人選任届その他の届出を行うときは、 当社にその取次ぎを委託することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
2. 前項の発行者に対する届出の取次ぎは、お客様が新 たに取得した振替株式、振替新株予約権、振替投資口、振替上場投資信託受益権および振替受益権については、
総株主通知、総新株予約権者通知、総投資主通知若しくは総受益者通知(以下第 24 条において「総株主通知等」といいます。)又は個別株主通知、個別投資主通知のときに行うことにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(発行者に対する振替決済口座の所在の通知)
第 11 条 当社は、振替株式の発行者が会社法第 198 条
第 1 項に規定する公告をした場合であって、当該発行
者が情報提供請求を行うに際し、お客様が同法第 198
条第 1 項に規定する株主である旨を機構に通知したときは、機構がお客様の振替決済口座の所在に関する事項を当該発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(振替制度で指定されていない文字の取扱い)
第 12 条 お客様が当社に対して届出を行った氏名若しくは名称又は住所のうちに振替制度で指定されていない文字がある場合には、当社が振替制度で指定された文字に変換することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(振替の申請)
第 13 条 お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等について、次の各号に定める場合を 除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
①差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
②法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
③機構の定める振替制限日を振替日とするもの
2. お客様が振替の申請を行うに当っては、当社が別に定める日までに、次に掲げる事項を当社取引アプリ又はウェブページ上の所定依頼画面に入力の上、お申込みください。
①当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき振替株式等の銘柄及び数量
②お客様の振替決済口座において減少の記載又は記録がされる口座の内訳区分
③特別株主、特別投資主、若しくは特別受益者(以下本条において「特別株主等」といいます。) の氏名又は名称及び住所並びに第 1 号の数量のうち当該特別株主等ごとの数量
④振替先口座
⑤振替先口座において、増加の記載又は記録がされる口座の内訳区分
⑥前号の口座において増加の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、振替数量のうち株主等ごとの数量並びに当該株主等の氏名又は名称及び住所並びに株主が機構が定める外国人保有制限銘柄の直接外国人であること等
⑦振替を行う日
3. 前項第 1 号の数量のうち振替上場投資信託受益権の数量にあっては、その振替上場投資信託受益権の 1 口の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4. 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合に
は、第 2 項第 5 号の提示は必要ありません。また、同
項第 6 号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5. 当社に振替株式等の買取りを請求される場合、前各項の手続きを待たずに振替株式等の振替の申請があったものとして取り扱います。
6. 第 2 項の振替の申請(振替先欄が保有欄であるもの に限ります。)を行うお客様は、振替株式、 振替投資口、振替上場投資信託受益権及び振替受益権を同項第 5 号の振替先口座の他の加入者に担保の目的で譲り渡す場 合には、当社に対し、当該振替の申請に際して当該振 替株式、振替投資口、振替上場投資信託受益権及び振 替受益権の株主、投資主、若しくは受益者の氏名又は 名称及び住所を示し、当該事項を当該振替先口座を開 設する口座管理機関に通知することを請求することが できます。
(他の口座管理機関への振替)
第 14 条 当社は、お客様からお申出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。また、当社で振替株式等を受け入れるときは、渡し方の依頼 人に対し振替に必要な事項(当社名、口座番号、口座 名等。担保の設定の場合は加えて、保有欄か質権欄の 別、加入者口座番号等)をご連絡ください。上記連絡 事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われな いことがあります。
2. 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社取引アプリ又はウェブページ上
の所定振替依頼画面に入力の上、お申し込みください。
(担保の設定)
第 15 条 お客様の振替株式等について、担保を設定される場合は、当社所定の手続きにより振替を行います。
(担保株式等の取扱い)
第 16 条 お客様は、その振替決済口座の保有欄に記載又は記録がされている担保の目的で譲り受けた振替株式、振替投資口、振替上場投資信託受益権および振替受益権について、当社に対し、特別株主の申出、特別投資主の申出、又は特別受益者の申出をすることができます。
2. お客様は、振替の申請における振替元口座又は振替先口座の加入者である場合には、機構に対する当該申請により当該振替先口座に増加の記載又は記録がされた担保株式、担保新株予約権、担保投資口、担保上場投資信託受益権および担保受益権又は株式買取請求に係る振替株式、投資口買取請求に係る振替投資口、新株予約権買取請求に係る振替新株予約権(以下「担保株式等」といいます。)の届出をしようとするときは、当社に対し、担保株式等の届出の取次ぎの請求をしていただきます。
3. お客様は、担保株式等の届出の記録における振替元口座又は振替先口座の加入者である場合には、当該記録に係る担保株式等についての担保解除等により当該記録における振替先口座に当該担保株式等の数量についての記載又は記録がなくなったとき又は当該記録に
係る株式買取請求に係る振替株式、投資口買取請求に係る振替投資口、新株予約権買取請求に係る振替新株予約権についてその買取りの効力が生じたとき若しくはその買取請求の撤回の承諾後に当該記録における振替先口座に当該振替株式、当該振替投資口もしくは当該振替新株予約権についての記載若しくは記録がなくなったときは、当社に対し、遅滞なく、機構に対する担保株式等の届出の記録の解除の届出の取次ぎの請求をしていただきます。
(担保設定者となるべき旨のお申出)
第 17 条 お客様が特別株主、特別投資主又は特別受益者になろうとする場合で、担保権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、担保権者となる者の振替決済口座の保有欄に記載又は記録されている担保の目的である振替株式、振替投資口、振替上場投資信託受益権および振替受益権について、当社に対し、特別株主、特別投資主、又は特別受益者となるべき旨の申出の取次ぎを請求することができます。
(信託の受託者である場合の取扱い)
第 18 条 お客様が信託の受託者である場合には、お客様は、その振替決済口座に記載又は記録がされている 振替株式等について、当社に対し、信託財産である旨 の記載又は記録をすることを請求することができます。
(振替先口座等の照会)
第 19 条 当社は、お客様から振替の申請を受けたとき
は、機構に対し、お客様からの振替の申請において示された振替先口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
2. お客様が振替株式等の質入れ又は担保差入れ又は株 式買取請求、投資口買取請求もしくは新株予約権買取 請求のために振替の申請をしようとする場合であって、振替先口座を開設する口座管理機関がお客様から同意 を得ているときは、当該口座管理機関は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されて いる否かについての照会をすることがあります。
3. お客様が当社に対する振替株式等の質入れ又は担保差入れ又は株式買取請求、投資口買取請求もしくは新株予約権買取請求のために振替の申請をしようとする場合であって、当社がお客様から同意を得ているときは、当社は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
(振替上場投資信託受益xxの償還又は繰上償還が行われた場合の取扱い)
第 20 条 お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている振替上場投資信託受益権及び振替受益権について、償還又は繰上償還が行われる場合には、お客様から当社に対し、振替上場投資信託受益権及び振替受益権について、抹消の申請があったものとみなします。
(振替株式等の発行者である場合の取扱い)
第 21 条 お客様が振替株式、振替投資口の発行者である場合には、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされているお客様の発行する振替株式、振替投資口(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。) について、当社に対し、一部抹消の申請をすることができます。
第 22 条 お客様は、その振替決済口座の保有欄に記載又は記録がされている株式買取請求、投資口買取請求 もしくは新株予約権買取請求の目的で振替を受けた振 替株式、振替投資口もしくは振替新株予約権について、当社に対し、反対株主の通知、反対投資主の通知もし くは反対新株予約権者の通知をしていただきます。
(個別株主通知の取扱い)
第 23 条 お客様は、当社に対し、当社所定の方法によ り、個別株主通知の申出(振替法第 154 条第 4 項のx xをいいます。) の取次ぎの請求をすることができます。
(単元未満株式の買取請求等)
第 24 条 お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求ができます。ただし、機構が定める取次停止期間は除きます。
2. 前項の単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求については、機構の定めるところにより、すべて機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、機構が発行者に対し請求を通
知した日に請求の効力が生じます。
3. お客様は、第 1 項の単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求を行うときは、当該買取請求に係る単元未満株式について、発行者の指定する振替決済口座への振替の申請を行っていただきます。
4. 第 1 項の場合は、所定の手続料をいただきます。
(会社の組織再編等に係る手続き)
第 25 条 当社は、振替株式等の発行者における合併、株式交換、株式移転、会社分割、株式の消却、併合、分割又は無償割当て等に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加若しくは減少の記載又は記録を行います。
2. 当社は、取得条項が付された振替株式等の発行者が、当該振替株式等の全部を取得しようとする場合には、 機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に 増加若しくは減少の記載又は記録を行います。
(振替上場投資信託受益権の併合等に係る手続き)
第 26 条 当社は、振替上場投資信託受益権の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振 替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
2. 当社は、信託の併合に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
(振替受益権の併合等に係る手続き)
第 27 条 当社は、振替受益権の併合又は分割に際し、
機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
2. 当社は、信託の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
(振替上場投資信託受益xxの抹消手続き)
第 28 条 振替決済口座に記載又は記録されている振替上場投資信託受益権及び振替受益権について、お客様から当社に対し抹消の申請が行われた場合、機構が定めるところに従い、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
2. 振替上場投資信託受益権及び振替受益権について、機構が定める場合には抹消の申請をすることはできません。
(配当金等に関する取扱い)
第 29 条 お客様は、当社を経由して機構に登録した一の金融機関預金口座(以下「登録配当金等受領口座」といいます。ただし、当該口座の指定は当社登録の金融機関預金口座に限ります。) への振込みにより、お客様が保有する全ての銘柄の配当金又は分配金を受領する方法 (以下「登録配当金等受領口座方式」といいます。) 又はお客様が発行者から支払われる配当金又は分配金の受領を当社に委託し、発行者は当該委託に基づいて、当社がお客様のために開設する振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量 (当該発行者に係るものに限ります。) に応じて当社に対して配当金又は
分配金の支払いを行うことにより、お客様が配当金又 は分配金を受領する方式 (以下「株式数等比例配分方式」といいます。) を利用しようとする場合には、当社に対し、その旨を示して前項の配当金等振込指定の取次ぎ の請求をしていただきます。
2. お客様が前項の株式数等比例配分方式の利用を内容 とする配当金等振込指定の取次ぎを請求する場合には、次に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして 取り扱います。
①お客様の振替決済口座に記載又は記録がされた振替 株式等の数量に係る配当金等の受領を当社又は当社が あらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。
②お客様が振替決済口座の開設を受けた他の口座管理機関がある場合には、当該他の口座管理機関に開設された振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量に係る配当金又は分配金の受領を当該他の口座管理機関又は当該他の口座管理機関があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。また、当該委託をすることを当該他の口座管理機関に通知することについては、当社に委託すること。
③当社は、前号により委託を受けた他の口座管理機関に対する通知については、当社の上位機関及び当該他の口座管理機関の上位機関を通じて行うこと。
④お客様に代理して配当金又は分配金を受領する口座管理機関の商号又は名称、当該口座管理機関が配当金又は分配金を受領するために指定する金融機関預金口座及び当該金融機関預金口座ごとの配当金又は分配金の受領割合等については、発行者による配当金又は分
配金の支払いの都度、機構が発行者に通知すること。
⑤発行者が、お客様の受領すべき配当金又は分配金を、機構が前号により発行者に通知した口座管理機関に対 して支払った場合には、発行者の当該口座管理機関の 加入者に対する配当金又は分配金の支払債務が消滅す ること。
⑥お客様が次に掲げる者に該当する場合には、株式数等比例配分方式を利用することはできないこと。
イ 機構に対して株式数等比例配分方式に基づく加入者の配当金又は分配金の受領をしない旨の届出をした口座管理機関の加入者
ロ 機構加入者
ハ 他の者から株券喪失登録がされている株券に係る株式(当該株式の銘柄が振替株式であるものに限る。) の名義人である加入者、当該株券喪失登録がされている株券に係る株券喪失登録者である加入者又は会社法第
225 条第 1 項の規定により当該株券喪失登録がされている株券 について当該株券喪失登録の抹消を申請した者である加入者
3. 登録配当金等受領口座方式又は株式数等比例配分方式を現に利用しているお客様は、配当金等振込指定の単純取次ぎを請求することはできません。
(振替受益権の信託財産への転換請求の取次ぎ等)
第 30 条 当社は、ご依頼があるときは、振替受益権およびその信託財産について、信託契約及び機構の規則等その他の定めに従って信託財産への転換請求の取次ぎの手続きを行います。(信託財産の発行者が所在す
る国又は地域(以下「国等」といいます。)の諸法令、慣行及び信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを 行うことができない場合を除きます。)
なお、当該転換により取得した信託財産については、この約款によらず、当社が別に定める約款により管理することがあります。
(振替受益権の信託財産の配当等の処理)
第 31 条 振替受益権の信託財産に係る配当金又は収益分配金等の処理、新株予約xx(新株予約権の性質を有する権利又は株式その他の有価証券の割当てを受ける権利をいう。以下同じ。)その他の権利の処理は、信託契約に定めるところにより、処理することとします。
(振替受益権の信託財産に係る議決権の行使)
第 32 条 振替受益権の信託財産に係る株主総会(受益者集会を含む。以下同じ。)における議決権は、お客様の指示により、当該振替受益権の受託者が行使します。ただし、別途信託契約に定めがある場合はその定めによります。
(振替受益権に係る議決権の行使等)
第 33 条 振替受益権に係る受益者集会における議決権の行使又は異議申し立てについては、信託契約に定めるところによりお客様が行うものとします。
(振替受益権の信託財産に係る株主総会の書類等の送
付等)
第 34 条 振替受益権の信託財産に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約xxの権利又は利益に関する諸通知及び振替受益権に係る信託決算の報告書の送付等は、当該振替受益権の受託者が信託契約に定める方法により行います。
(振替受益権の証明書の請求等)
第 35 条 お客様は、当社に対し、振替法第 127 条の 27第3項の書面の交付を請求することができます。
2. お客様は、振替法第 127 条の 27 第3項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面による証明の対象となった振替受益権について、振替の申請又は抹消の申請をすることはできません。
(総株主通知等に係る処理)
第 36 条 当社は、振替株式等について、機構に対し、機構が定めるところにより、株主確定日(振替新株予約権にあっては新株予約権者確定日、振替投資口にあっては投資主確定日、振替上場投資信託受益権及び振替受益権にあっては受益者確定日。以下この条において同じ。)における株主(振替新株予約権にあっては新株予約権者、振替投資口にあっては投資主、振替上場投資信託受益権及び振替受益権にあっては受益者。以下
「通知株主等」といいます。)の氏名又は名称、住所、 通知株主等の口座、通知株主等の有する振替株式等の 銘柄及び数量、その他機構が定める事項を報告します。
2. 機構は、前項の規定により報告を受けた内容等に基づき、総株主通知等の対象となる銘柄である振替株式等の発行者(振替上場投資信託受益権にあっては発行者及び受託者。次項において同じ。)に対し、通知株主等の氏名又は名称、住所、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を通知します。この場合において、機構は、通知株主等として報告したお客様について、当社又は他の口座管理機関から通知株主等として報告しているお客様と同一の者であると認めるときは、その同一の者に係る通知株主等の報告によって報告された数量を合算した数量によって、通知を行います。
3. 機構は、発行者に対して通知した前項の通知株主等に係る事項について、株主確定日以降において変更が生じた場合は、当該発行者に対してその内容を通知します。
4. 当社は、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、機構が定めるところにより、お客様の氏名又は名称及びその他機構が定める情報が、総受益者通知において、振替上場投資信託受益権の発行者及び受託者又は振替受益権の発行者に対して提供されることにつき、お客様にご同意いただいたものとして取り扱います。
(お客様への連絡事項)
第 37 条 当社は、振替株式等について、次の事項をお客様にご通知します。
①最終償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
②残高照合のための報告
③お客様に対して機構から通知された事項
2. 前項の残高照合のための報告は、振替株式等の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当社コンプライアンス部に直接ご連絡ください。
3. 当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4. 当社は、第 2 項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第 2 条第 31 項に規定する特定投資家 (同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の 3 第 4 項 (同法第 34 条の 4 第 6 項において準用する場合を含みます。) の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。) をいいます。) である場合であって、当該お客様からの第 2 項に定める残高照合のためのご報告 (取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。) に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(振替新株予約権の行使請求等)
第 38 条 お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求及び当該新株予約 権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求をすることが できます。ただし、当該新株予約権行使により交付さ れるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日及び当社が 必要と認めるときは当該新株予約権行使請求の取次ぎ の請求を行うことはできません。
2. 前項の発行者に対する新株予約権行使請求及び当該 新株予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求につ いては、機構の定めるところにより、すべて機構を経 由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、機構が発行者に対し請求を通知した日に行 使請求の効力が生じます。
3. お客様は、第1項に基づき、振替新株予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、当該新株予約権行使請求をする振替新株予約権の一部抹消の申請手続きを委任していただくものとします。
4. お客様は、前項に基づき、振替新株予約権について新株予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、発行者の指定する払込取扱銀行の預金口座への当該新株予約権行使に係る払込金の振込を委任していただくものとします。
5. お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権について、新株予約権行使期間が満了したときは、当社はただちに当該振替新株予約権の抹消を行います。
6. お客様は、当社に対し、第1項の請求と同時に当該請求により生じる単元未満株式の買取請求の取次ぎを請求することができます。ただし、機構が定める取次停止期間は除きます。
7. 前項の場合は、所定の手数料をいただきます。
(振替新株予約権の取扱い廃止に伴う取扱い)
第 39 条 振替新株予約権の取扱い廃止に際し、発行者が新株予約権証券を発行するときは、お客様は、当社に対し、発行者に対する新株予約権証券の発行請求の取次ぎを委託していただくこととなります。又、当該新株予約権証券は、当社がお客様に代わって受領し、これをお客様に交付します。
2. 当社は、振替新株予約権の取扱い廃止に際し、機構が定める場合には、機構が取り扱い廃止日におけるお客様の氏名又は名称及び住所その他の情報を発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(振替口座簿記載事項の証明書の交付又は情報提供の請求)
第 40 条 お客様は、当社に対し、当社が備える振替口座簿のお客様の口座に記載又は記録されている事項を証明した書面(振替法第 277 条に規定する書面をいいます。) の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することを請求することができます。
2. 当社は、当社が備える振替口座簿のお客様の口座について、発行者等の利害関係を有する者として法令に
定められている者から、正当な理由を示して、お客様の口座に記載又は記録されている事項を証明した書類の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することの請求を受けたときは、直接又は機構を経由して、当該利害関係を有する者に対して、当該事項を証明した書類の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法による提供をします。
3. 第 1 項の場合は、所定の料金をいただくことがあります。
(届出事項の変更手続き)
第 41 条 氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法によりお手続きください。この場合、当社所定の本人確認書類をアップロードいただきます。
2. 前項により届出があった場合、当社は所定の手続きを完了した後でなければ振替株式等の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3. 第 1 項による変更後は、氏名又は名称、住所、共通番号等をもって、氏名又は名称、住所、共通番号等とします。
(機構からの通知に伴う振替口座簿の記載又は記録内容の変更に関する同意)
第 42 条 機構から当社に対し、お客様の氏名若しくは名称の変更があった旨、住所の変更があった旨又はお
客様が法律により振替株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人等である旨若しくは外国人等でなくなった旨の通知があった場合には、当社が管理する振替口座簿の記載又は記録内容を当該通知内容のものに変更することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(口座管理料)
第 43 条 当社は、振替決済口座を開設したときは、その開設時及び振替決済口座開設後 1 年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2. 当社は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、振替株式等の売却代金等の支払いのご請求には応じないことがあります。
3. 当社は、前 2 項にかかわらず、お客様の取引状況等を勘案し、口座管理料を免除する場合があります。
(当社の連帯保証義務)
第 44 条 機構が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第 2 項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
(1)振替株式等の振替手続を行った際、機構において、誤記帳等により本来の数量より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことに
より生じた振替株式等の超過分(振替株式等を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のうち、振替上場投資信託受益権の収益の分配金等並びに振替受益権の受益債権に係る債務の支払いをする義務
(2)その他、機構において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(機構において取り扱う振替株式等の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第 45 条 当社は、機構において取り扱う振替株式等のうち、当社が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2. 当社は、当社における振替株式等の取扱いについて、お客様からお問合せがあった場合には、お客様にその 取扱いの可否を通知します。
(解約等)
第 46 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、振替株式等を他の口座管理機関へ振替える等、直ちに当社所定の手続きをおとりいただきます。第5条による当社からの申出により契約が更新されないときも同様とします。
①お客様から解約のお申出があった場合
②お客様が手数料を支払わないとき
③お客様がこの約款に違反したとき
④口座残高がない場合
⑤お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
⑥お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき
⑦お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑧やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき
2. 次の各号のいずれかに該当するお客様が契約を解約する場合には、速やかに振替株式等を他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座へお振替えいただくか、他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座を振替元口座として指定していただいたうえで、契約を解約していただきます。
①お客様の振替決済口座に振替株式等についての記載又は記録がされている場合
②お客様が他の加入者による特別株主の申出、特別投資主の申出若しくは特別受益者の申出における特別株主、特別投資主若しくは特別受益者であるとき又はお客様が他の加入者による反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権者の通知における反対株主、反対投資主若しくは反対新株予約権者であるとき
③お客様の振替決済口座の解約の申請にかかわらず、当該申請後に調整株式数、調整新株予約権数、調整投資口数、 調整上場投資信託受益権口数又は調整受益権
数に係る振替株式等についてお客様の振替決済口座に増加の記載又は記録がされる場合
3. 前 2 項による振替株式等の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、売却代金等の預り金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
4. 当社は、前項の不足額を引取りの日に第 43 条第 1 項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第 43 条第 2 項に準じて売却代金等の預り金から充当することができるものとします。
5. 前4項の規定に加えて、お客様は当社と別途「複数口座を開設している場合の税務上の取扱いおよび口座の閉鎖等に関する約款」に同意するものとし、当該約款に定める事項にも同意するものとします。
(解約時の取扱い)
第 47 条 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(緊急措置)
第 48 条 法令の定めるところにより振替株式等の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第 49 条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
①第 41 条第 1 項による届出の前に生じた損害
②当社がお客様の本人認証(ユーザーID、パスワード等を含みます。)の一致を確認した上で、相違ないものと認めて振替株式等、振替上場投資信託受益権の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該本人認証について偽造、変造、盗用、又は不正使用その他の事故があった場合に生じた損害
③当社がお客様の本人認証の一致を確認できなかっため、振替株式等の振替をしなかった場合に生じた損害
④災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、振替株式等の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤前号の事由により振替株式等の記録が滅失等した場合、又は第 29 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥第 48 条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害
(約款の変更)
第 50 条 本約款は、法令等の変更、監督官庁の指示その他当社の業務上の必要が生じたときに、民法第 548 条
の 4 の規定に基づき改定されることがあります。
改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力
発生時期は、効力発生時期が到来するまでにお客様の取引アプリにてご通知します。
(個人情報の取扱い)
第 51 条 お客様の個人情報(氏名、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が定める事項。以下同じ。)の一部又は全部が、法令に定める場合のほか、機構の業務規程に基づくこの約款の各規定により、機構、機構を通じて振替株式等の発行者及び受託者並びに機構を通じて他の口座管理機関 (以下
「機構等」といいます。) に提供されることがありますが、この約款の定めにより、お客様の個人情報が機構等へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
2. 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法 (FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名又は名称、住所又は所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
①米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
②米国における納税義務のある自然人が実質的支配者
となっている非米国法人又はその他の組織
③FATCA の枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条及び 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
2020 年 11 月 26 日 株式会社スマートプラス
特定管理口座約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客様が株式会社スマートプラス(以下、「当社」といいます。)に設定する租税特別措置法第 37 条の 11 の 2 第 1 項に規定する特定管理口座(以下「特定管理口座」といいます。)の開設等について、お客様と当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
(特定管理口座の開設)
第2条 当社に特定口座を開設しているお客様が特定管理口座の開設を申込むに当たっては、当社に対し特定管理口座開設届出書を電磁的方法により提出しなければなりません。
(特定管理口座における保管の委託)
第3条 当社に特定管理口座が開設されている場合、当社に開設されている特定口座で特定口座内保管上場株式等として管理されていた内国法人の株式等が上場株式等に該当しないこととなった場合の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託(以下「保管の委託等」といいます。)は、特段の申出がない限り、当該特定口座からの移管により、上場株式等に該当しないこととなった日以後引き続き当該特定管理口座において行います。
(譲渡の方法)
第4条 特定管理口座において保管の委託等がされている特定管理株式等の譲渡については、当社への売委託による方法により行います。
2. 前項の規定にかかわらず、お客様が、当社に対して、特定管理株式等の売委託の注文を出すことができない 場合があります。
3. 前項の規定により、お客様が当社に対して特定管理 株式等に係る注文を当社に対して出すことができない 場合には、お客様が特定管理株式等を譲渡される前に、当該特定管理株式等を特定管理口座から払い出すこと といたします。
(特定管理株式等の譲渡、払出しに関する通知)
第5条 特定管理口座において特定管理株式等の譲渡、全部又は一部の払出しがあった場合には、当社は、お 客様に対し、関係法令等に定めるところにより、当該 譲渡又は払出しをした当該特定管理株式等に関するx xの事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の 情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
(特定管理株式等の価値喪失に関する事実確認書類の交付)
第6条 特定管理口座で管理している特定管理株式等の発行会社について清算結了等の一定の事実が生じ、当該特定管理株式等の価値が失われた場合に該当したときには、当社は、お客様に対し、関係法令等に定めるところにより価値喪失株式等の銘柄、価値喪失株式等に係る 1 株当たりの金額に相当する金額などを記載し
た確認書類を電磁的方法により、交付いたします。
(契約の解除)
第7条 次の各号に該当したときは、この契約は解除されます。
①お客様から当社に対して特定管理口座を廃止する旨の届出があった場合
②お客様から当社に対して特定口座を廃止する旨の届出を行ったとき
③お客様が出国により居住者又は国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座を廃止する旨届出を行ったとき
④お客様の相続人から特定口座の開設者が死亡した旨の届出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき
⑤お客様が取引口座を解約した場合
⑥その他やむを得ない事由により当社がお客様に解約を申し出た場合
2. 前項の規定にかかわらず、前項第 2 号又は第 3 号の事由が生じたときに、当社に開設されている特定管理口座において、特定管理株式等の保管の委託等がされている場合、当該特定管理口座の全ての銘柄について、譲渡、払出し又は価値喪失があったときに、特定管理口座の廃止を行います。
3. 前2項の規定に加えて、お客様は当社と別途「複数口座を開設している場合の税務上の取扱いおよび口座の閉鎖等に関する約款」に同意するものとし、当該約款に定める事項にも同意するものとします。
(合意管轄)
第8条 お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定できるものとします。
(約款の変更)
第9条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときには民法第 548 条の 4 の規定に 基づき変更されることがあります。
改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにお客様の取引アプリにてご通知します。
2020 年 11 月 26 日 株式会社スマートプラス
特定口座に係る上場株式等保管委託約款
(約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、お客様が租税特別措置法(以下
「法」といいます。)第 37 条の 11 の 3 第 1 項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る所得計算等の特例を受けるために株式会社スマートプラス(以下「当社」といいます。)に開設される特定口座における振替口座簿への記載または記録、上場株式等の保管の委託について、同条第 3 項第 2 号に規定される要件、並びに当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2. お客様と当社の間における、各サービス、取引のx xや権利義務関係に関する事項については、諸法令及 びこの約款に定めがある場合を除き、当社が定める他 の約款・前書面等の定めるところによるものとします。
(特定口座開設届出書等の提出)
第 2 条 お客様が特定口座の設定を申込むにあたっては、あらかじめ、当社に対し、法第 37 条の 11 の 3 第 3 項
第 1 号に定める「特定口座開設届出書」を電磁的方法によりご提供いただくものとします。その際、お客様は、当社に対して、お客様の氏名・住所および生年月日が 記載された本人確認書類を合わせてご提供いただくも のとします。
2. お客様が特定口座内保管上場株式等の譲渡による所 得について源泉徴収を希望する場合には、あらかじめ、当社に対し、法第 37 条の 11 の 4 第 1 項に定める「特
定口座源泉徴収選択届出書」を電磁的方法により提供しなければなりません。また、当該「特定口座源泉徴収選択届出書」が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡等につきましては、お客様からその年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等の時又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等につきその年最初に差金決済を行う時のうちいずれか早い時までに源泉徴収を選択しない旨のお申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。
3. お客様が当社に対して法第 37 条の 11 の 6 第 2 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を電磁的方法により提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以後、当該お客様は、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を希望しない旨の申出を行うことはできません。
(特定保管勘定における保管の委託)
第 3 条 特定口座に係る上場株式等の保管の委託は、 特定保管勘定(法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第 2 号に規定されている当該特定口座に保管の委託がされる上場 株式等につき、当該保管の委託に関する記録を他の取 引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において行います。
2. 信用取引による上場株式等の譲渡又は当該信用取引
の決済のために行う上場株式等の譲渡については、特定口座に設けられた特定信用取引勘定(特定口座において処理される上場株式等の信用取引につき、当該信用取引の処理に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において行います。
(所得金額等の計算)
第 4 条 特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、法第 37 条の 11 の 3(特定口座内保管上場株式等
の譲渡等に関する所得計算等の特例)、同法第 37 条の
11 の 4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)、及び関係政省令に基づき行われます。
(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)
第 5 条 当社は、お客様の特定保管勘定においては以下の上場株式等のみ(法第 29 条の 2. 第 1 項の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約xxに係る上場株式等を除く。)を受入れます。
①特定口座開設届出書の提供後に、当社への買付の委託により取得をした上場株式等又は当社から買付をした上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受入れる上場株式等
②お客様が相続(限定承認にかかるものを除く。以下同じ。)により取得した、当該相続に係る被相続人の当社に開設していた特定口座に引き続き保管の委託がされている上場株式等
③特定口座内上場株式等につき、株式の分割又は併合により取得する上場株式等で当該分割又は併合に係る当該上場株式等の特定口座への受入れが行われるもの
④特定口座内保管上場株式等につき、法人の合併(合併 法人の株式のみの交付がされるもの(当該法人の株主 等に当該合併法人の株式及び当該法人の株主等に対す る利益の配当又は出資に係る剰余金の分配として交付 される金銭その他の資産のみの交付がされるものを含 む。)に限る。)により取得する当該合併法人の株式で、特定口座への受入れが行われるもの
⑤当社以外の金融商品取引業者に開設されているお客様の特定口座に受け入れられている特定口座内保管上場株式等の全部または一部を所定の方法により当社の当該お客様の特定口座に移管することにより受け入れる上場株式等
⑥当社に開設された特定口座に設けられた特定信用取引等勘定において行った信用取引により買付けた上場株式等のうち、当該信用取引の決済により受渡が行われたもので、その受渡しの際に、特定保管勘定への振替の方法により受入れる上場株式等
⑦ 前各号に掲げるもののほか法施行令に基づいて定める上場株式等のうち当社が取扱うもの
2. 当社は、お客様の特定信用取引勘定においては、特定口座開設届出書の提出後に開始する上場株式等の信用取引等に関する事項のみを 処理いたします。
(譲渡の方法)
第 6 条 特定保管勘定において保管の委託がされている
上場株式等の譲渡については、当社への売委託による方法、当社に対してする方法その他租税特別措置法施行令第25条の10の2第7項に定められている方法のいずれかにより行います。
(特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知)第 7 条 特定口座から上場株式等の全部又は一部の払出しがあった場合には、当社は、お客様に対し、当該払出しをした当該上場株式等の法施行令第 25 条の 10 の 2
第 12 項第 2 号イに定めるところにより計算した金額、同号ロに定めるところの取得の日及び当該取得日に係る数等を電磁的方法により通知いたします。
(相続による特定口座への受入れ)
第 8 条 当社は、第5条⑤に規定する上場株式等の移管による受入れは、法施行令第 25 条の 10 の 2 第 15 項
第 3 号又は第 4 号及び法施行令第 25 条の 10 の 2 第 16項から第 18 項 までに定めるところにより行います。
(特定口座内保管上場株式等の移管)
第 9 条 お客様が、当社以外の金融商品取引業者等に開設されている特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を当社に開設されている特定口座に第5条⑤に規定する移管をされる場合には、当社は租税特別措置法および関係政省令に定めるところにより当該移管を行うものといたします。その際、お客様には移管元の金融商品取引業者等に対し、特定口座内保管上場株式等移管依頼書等を提出していただくものとします。
(年間取引報告書等の交付)
第 10 条 当社は、法第 37 条の 11 の 3 第 7 項及び
第 8 項に定めるところにより、特定口座年間取引報告
書を、翌年 1 月中旬以降に電磁的方法によりお客様に交付いたします。
2. 特定口座の廃止によりこの契約が解除されたときは、当社はその解約日の属する年の翌年3月末日までに特 定口座年間取引報告書を電磁的方法によりお客様に交 付いたします。
3. 当社は、特定口座年間取引報告書について、1通をお客様に交付し、1通を税務署に提出いたします。
4. 当社は、租税特別措置法第37条の11の3第8項に定めるところにより、その年中にお客様が開設した特定口座において上場株式等の譲渡等が行われなかった場合は、お客様から請求があった場合のみ特定口座年間取引報告書を翌年1月31日までに電磁的方法によりお客様に交付いたします。
(地方税に関する事項)
第 11 条 当社は、お客様から第 2 条第 2 項の特定口座源泉徴収選択届出書の提出を受けた場合には、地方税法の定めに従って、特別徴収を行います。
(届出事項の変更)
第 12 条 お客様は、次の各号に該当したときは、当社に対し、届出を行うものとします。
①氏名又は住所を変更したとき
②特定口座に設定されている特定保管勘定を廃止するとき
2. お客様が前項第 1 号の変更を届ける際には、お客様は、当社に対し、お客様の氏名、 住所及び生年月日が記載された本人確認書類を併せて提供するものとします。
3. お客様が特定口座源泉徴収選択届出書を提出している場合で、当該源泉徴収の廃止を希望する場合は、その年の最初に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡をするとき(当社との間で上場株式等保管委託契約を締結しているお客様の場合は、その年最初に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡をするとき、その年最初に差金決済をするときのいずれか早いとき)までに、当社に対し、その旨届出を行うものとします。
(契約の解約)
第 13 条 次の各号の一に該当したときは、この契約は解約されます。
①お客様が当社に対して特定口座を廃止する旨届出を行ったとき
②特定口座の開設者が死亡した旨の届出があり、相続の手続きが完了したとき
③お客様が出国により居住者又は国内にxx的施設を 有する非居住者に該当しないこととなった場合に、法、関連法令及び政省令で定められた特定口座を廃止する 旨届出を行ったとき(ただし、お客様が法施行令第 25
条の 10 の5第 2 項の要件を満たし、所定の手続きを行
う限り、当社は振替口座簿に記録されたお客様の上場株式等を保管し、帰国後に再度開設される特定口座に当該上場株式等を移管することができます。)
④お客様が暴力団員(暴力団員でなくなってから 5 年を経過しない者を含む。)、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出た場合
⑤お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑥この特定口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、又はそのおそれがあると認められる場合
⑦お客様が取引口座を解約したとき
⑧やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき
(合意管轄)
第 14 条 お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
(約款の変更)
第 15 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにお客様の取引アプリにてご通知します。
(法令・諸規則等の適用)
第 16 条 この約款に定めのない事項については、租税特別措置法、地方税法、関係政省令・諸規則等及び当社の定めに従って、取り扱うものといたします。
(免責)
第 17 条 当社の責に帰すべきでない事由により、特定口座に係る税制上の扱い、約款の変更等に係るお客様に生じた損害等について、当社はその責を負わないものとします。
2020 年 11 月 26 日 株式会社スマートプラス
特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客様が租税特別措置法(以下
「法」といいます。)第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるために株式会社スマートプラス(以下「当社」といいます。)に開設された特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式等の配当等の受領について、同条第 4 項第 1 号に規定される要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
(xxxx選択口座で受領する上場株式配当等の範囲)第2条 当社はお客様の源泉徴収選択口座に設けられ た特定上場配当等勘定においては、次に掲げる配当等 のうち上場株式等の配当等に該当するもの(当該源泉 徴収選択口座が開設されている当社に係る振替口座簿 に記載若しくは記録がされ、又は当社に保管の委託が されている上場株式等(法第 8 条の 4 第 1 項に規定する上場株式等をいいます。)に係るものに限りま す。)のみを受入れます。
①法第 9 条の 3 の 2 第 1 項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
2. 当社が支払の取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当社が当該上場株式等の配当等をその支払をする者から受け取った後直ちにお客様に交付するも
ののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
(源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)第3条 申込者が法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定 する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及びx x徴収等の特例を受けるためには、支払確定日前の当 社が定める日までに、当社に対して法第 37 条の 11 の
6 第 2 項及び同法施行令第 25 条の 10 の 13 第 2 項及び同法施行令第 25 条の 10 の 13 第 2 項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を電磁的方法により提供しなければなりません。
2. お客様が法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して届出を行わなければなりません。
(特定上場株式配当等勘定における処理)
第4条 源泉徴収選択口座において交付を受ける上場 株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設け られた特定上場株式配当等勘定(上場株式等の配当等 に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録 と区分して行うための勘定)において処理いたします。
(所得金額等の計算)
第5条 源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算は、法第 37 条の 11 の 6 第 6 項及び関連政省令の規定に
基づき行われます。
(契約の解除)
第6条 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
①お客様が当社に対して特定口座を廃止する旨届出を行ったとき
②特定口座の開設者が死亡した旨の届出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき
③お客様が出国により居住者又は国内にxx的施設を 有する非居住者に該当しないこととなった場合に、法、関連法令及び政省令で定められた特定口座を廃止する 旨届出を行ったとき
④お客様が暴力団員(暴力団員でなくなってから 5 年を経過しない者を含む)、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出た場合
⑤お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑥この特定口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、又はそのおそれがあると認められる場合
⑦お客様が取引口座を解約したとき
⑧やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき
2. 前項の規定に加えて、お客様は当社と別途「複数口座を開設している場合の税務上の取扱いおよび口座の閉鎖等に関する約款」に同意するものとし、当該約款
に定める事項にも同意するものとします。
(合意管轄)
第7条 お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
(約款の変更)
第8条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに民法第 548 条の 4 の規定に基 づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改 定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発 生時期が到来するまでにお客様の取引アプリにてご通 知します。
2020 年 11 月 26 日 株式会社スマートプラス
つみたて自動入金約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、口座振替サービスを利用した銀行引落による定期自動入金サービス(以下「本サービス」といいます。)について、お客様と株式会社スマートプラス(以下「当社」といいます。)との間の取扱い事項を定めるものです。
(本サービスの取扱い)
第2条 本サービスのご利用申込みをされる場合、本サービスが本約款に定めるところに従って提供されることに同意していただきます。
2.本サービスは、前項の定めのほか、ウェブサイト等で提供される本サービスに係る情報に基づき取扱われるものとします。
(利用条件)
第3条 本サービスのご利用においては、当社における証券総合口座と本サービスを通じてご指定いただいた金融機関(以下、「指定金融機関」といいます。)の口座名義が同一である場合に限りご利用になれるものとします。
(口座確認)
第4条 お客様は、本サービスお申込みの際に、前条に定める事項に関し、お客様の当社証券総合口座名義を指定金融機関に提供し、指定金融機関にて口座名義が同一であることの確認を行うことを、あらかじめ同
意するものとします。
(収納代行による引落)
第5条 お客様は、本サービスにおいて予めご指定いただいたつみたて金額について、当社が収納代行業者
(以下、「受託者」という)に収納代行業務を委託することに同意するものとします。
2.受託者は、毎月当社所定の日に、当社の定める範囲の金額・単位でお客様が指定されたつみたて金額 を、指定金融機関の口座から引落します。なお、指定金融機関口座からの引落xx後、当該金銭に対して は、xxその他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
3.当社は、受託者より口座引落の明細および前項の引落し代金を受理ないし確認後、お客様が当社に有する証券総合口座に入金します。
(契約内容の変更)
第6条 お客様は当社所定の手続により、本サービスのつみたて内容の変更を行うことができます。
(引落および引落請求の停止)
第7条 受託者は、指定金融機関の口座残高が引落金額に満たなかった場合、引落しを行わないものとします。
2.当社は、次の項目に該当するときは以後の本サービスによる指定金融機関への引落請求を停止する場合がございます。
①指定金融機関からの引落しが 3 ヶ月以上連続でできなかったとき。
②指定金融機関口座での引落請求が金融機関により拒否されたとき。
(解約)
第8条 お客様が本条第 1 号または第 2 号の事由に該当した場合には、本契約が解約され、受託者は第5条第2項に定める引落しを行わないものとします。ま た、お客様が本条第 3 号または第 4 号の事由に該当し
た場合には、本契約が解約され、受託者は第 5 条
第 2 項に定める引落しを行わないことがあります。
①お客様が当社所定の手続により、本サービスの解約を申し出たとき
②前条第2項に定める停止事由に該当したとき
③事由のいかんを問わずお客様の指定金融機関口座が解約されたとき
④事由のいかんを問わずお客様の証券総合口座が解約された場合
⑤当社が本サービスを営むことができなくなった場合
⑥第 9 条に定める約款の変更にお客様が同意しない場合
⑦当社が本サービスの解約を申し出た場合
(免責)
第9条 引落日に指定金融機関の口座からの引落しができなかった場合、当社口座への入金は行わないものとします。なお、これによって生じた損害について
は、当社、受託者および指定金融機関は一切責任を負いません。
2.指定金融機関における口座振替の不備、連絡遅 延、その他第三者の責に帰すべき事由により本サービスの実行が遅延または不能となった場合でも、これによって生じた損害については、当社、受託者および指定金融機関は一切責任を負いません。
3.次の各号の事由により当社口座への入金不能、入金遅延等があっても、これによって生じた損害については、当社、受託者および指定金融機関は一切責任を負いません。
①災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
②当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
4.本サービスに関連して、当社、収納代行会社および指定金融機関は、逸失利益、拡大損害、間接損害その他特別事情に基づく損害について一切責任を負いません。
(約款の変更)
第 10 条 本約款は、法令等の変更、監督官庁の指示その他当社の業務上の必要が生じたときに、民法第 548
条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。 改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにお客様の取引アプリにてご通知します。
2020 年 11 月 26 日 株式会社スマートプラス
複数口座を開設している場合の税務上の取扱いおよび口座の閉鎖等に関する約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客様が当社との取引において、
「複数の口座」を開設した場合における、税務上の取扱い及びそれら複数の口座の閉鎖にかかる制約その他の事項を定めるものです。
(定義)
第2条 本約款に用いる用語は、以下のとおり定義することとします。
(1) 主口座
本約款において、主口座とは、お客様が当社との取引において、「複数の口座」を開設 し、現在保有している場合、それら口座のうち開設の日時が最も古い口座をいいます。 なお、当社に開設している口座が一つしかない場合も主口座に該当するものとします。 (2)副口座
本約款において、副口座とは、主口座以外のお取引に係るお客様の口座をいいます。
2. 当社において、つみたて NISA 口座を開設している場合には、当該つみたて NISA 口座については上記主口座および副口座には含めないものとします。
(他の約款等への適用)
第3条 本約款は、当社とお客様が締結しているすべてのサービスに係る口座及び取引にかかる約款その他
の規程と併せて適用されることにお客様は同意するものとします
第4条 (削 除)
(主口座にかかる源泉徴収等の特例)
第5条 お客様の取引にかかる源泉徴収等の取扱いにつきましては、副口座における取引に係る源泉徴収等も主口座で行うものとします。
2. 副口座を開設する場合の源泉徴収の有無の選択および配当金受領方式の選択は主口座での取扱いと同じでなければならないこととします。
3. 主口座において、主口座もしくは副口座での取引に係る源泉徴収等の支払いに充当する金銭の残高が不足している場合は、副口座で管理する金銭を主口座に自動的に移管させ、主口座において源泉徴収等の支払いを行うものとします。
4. 一方で、配当調整金や源泉徴収の還付等の受領も、主口座で行われることとなります。副口座のお取引にかかるものであっても、副口座では受領されません。
5. 前項の規定にかかわらず、お客様が当社との間で特定の投資一任サービスしか利用していない場合、還付金等を受領した主口座から、毎営業日当該現金を当該投資一任サービスの副口座へ移動します。
6. お客様の年間取引報告書については、主口座に全ての副口座でのお取引を合算したものを交付します。
(主口座の変更)
第6条 主口座の変更は原則できないものとします。
(口座の閉鎖)
第7条 口座の解約申し込みは、お預かりしている全ての資産を出庫もしくは現金化し、かつお客様が指定する出金口座へ出金した後でなければ解約の申し込みは出来ないものとします。
2. 前項に加えて、閉鎖する口座が副口座に該当する場合は、当該副口座にかかる取引約款等に基づいたサービスの解約時に当該副口座も解約・閉鎖手続きを行うものとします。
3. 第1項に加えて、閉鎖する口座が主口座に該当する場合は、お客様が保有する全ての副口座を閉鎖した場合に解約できるものとします。いずれかの副口座が閉鎖されていない場合、取引サービスの解約は行われても主口座の解約はできません。
(本約款の改定)
第8条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法 548 条の 4 の規定に 基づき改定されることがあります。
2. 改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効 力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインタ ーネット又はその他相当の方法により周知いたします。
2020 年 11 月 26 日 株式会社スマートプラス
2021 年 5 月 31 日改訂