乙 大阪府大阪市中央区大手前 1-7-31 OMM ビル 16 階株式会社 ケンショウ
神恵内村 と 株式会社 ケンショウ との
地域の活性化を図る取組等に関する包括連携協定書
神恵内村(以下「甲」という。)と 株式会社 ケンショウ(以下「乙」という。)とは、地域の活性化を図る取組等に関し、以下のとおり連携協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が相互に連携して協働による活動を推進し、地域の一層の活性化及び住民サービスの向上を図ることを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について連携して実施する。
(1)公共交通の利便性の向上に関すること
(2)役場周辺を中心としたまちづくりの推進に関すること
(3)水産・観光・商工業の振興に関すること
(4)住民の心身の健康の維持・増進に関すること
(5)防災・減災対策等地域の安全・安心に関すること
(6)その他両者が協議し、必要と求める事項に関すること
2 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、相互に情報及び意見の交換に努めるとともに、協働で実施することが有効な前項各号の事項について連携して取り組むものとする。
3 甲及び乙は、第1項において連携して取り組むことで合意した事項について、その具体的な推進方法、役割等に関し、別途協議の上、取り決めるものとする。
4 甲及び乙は、連携して取り組んだ第1項各号の事項について、その結果、今後の推進方法等に関し、随時協議を行うものとする。
(有効期間)
第3条 本協定の有効期間は、協定締結から令和6年3月31日までとする。ただし、本協定の有効期間が満了する日の1か月前までに、甲又は乙のいずれからも書面による申し出がない場合は、有効期間が満了する日の翌日から更に1年間更新するものとし、その後も同様に更新するものとする。
(協定の見直し及び解除)
第4条 本協定の履行に関して特別の事情が生じた場合は、甲及び乙が協議の上、本協定を変更又は解除することができる。
(守秘義務)
第5条 甲及び乙は、本協定の締結及び実施において知り得た相手方の秘密事項を第三者に開示し、又は漏えいしてはならない。ただし、事前に相手方の書面よる承諾を得た場合及び法令の規定により必要な範囲で開示する場合は、この限りではない。
2 甲及び乙は、理由の如何を問わず本協定が終了した後も、前項に定める秘密保持の責務を負うものとする。
(疑義の決定)
第6条 本協定に定めのない事項又は本協定の内容に疑義等が生じたときは、その都度、甲及び乙が協議して定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が署名押印の上、各自その1通を保有する。
令和5年4月17日
x xxxxxxxxxxxxxxxx00 xx 00
神恵内村長
x xxxxxxxxxxxx 0-0-00 XXX xx 00 x株式会社 ケンショウ
代表取締役