Contract
事 業 契 約 書 (案)
1.事 業 名 山陽xxx市環境衛生センター長期包括運転管理事業
2.履 行 場 所 山陽xxx市大字xxx7525番地2
3.契 約 金 額 委託料 金 円
(うち消費税及び地方消費税の額 金 円)
4.契 約 期 間 自 令和 年 月 日 至 令和12年3月31日
上記事業について、山陽xxx市(以下「発注者」という。)と●●1(以下「事業者」という。)は、各々対等な立場における合意に基づいて、添付の契約条項による事業契約(以下「本件契約」という。)を締結し、xxに従い、誠実にこれを履行するものとする。
なお、本件契約は仮契約であって、本件契約の締結について、山陽xxx市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年条例第64号)第2条の規定により、山陽xxx市議会の議決を経た後、山陽xxx市長が契約の相手方に対し本契約を成立させる旨の意思表示をしたときに本契約として成立することを確認する。
本件契約の成立を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 xx県山陽xxx市日の出一丁目1番1号山陽xxx市
山陽xxx市長 x x x x
事業者
1 この事業契約書(案)は、単体企業が事業者に選定された場合を想定した契約であり、企業グループが選定された場合には、業務内容の分担や責任の所在について必要な条項の追加変更等を行う予定です。
目 次
第49条(法令変更の場合の協議及び追加的な費用の負担等) 13
第51条(不可抗力発生の場合の協議及び追加的な費用の負担等) 14
第60条(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 18
第63条(事業者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 18
第1条 発注者及び事業者は、本件契約に基づき、要求水準書に従い、日本国の法令を遵守し、本件契約を履行しなければならない。
2 本件契約における用語の定義は、本件契約で特別に定める場合を除き、次の各号のとおりとする。なお、本件契約で定められていない用語で、要求水準書で使用されている 用語は、本件契約において要求水準書における意味と同様の意味を有するものとする。 (1) 「本施設」とは、山陽xxx市環境衛生センター(その関連施設である浸出水移送
ポンプ、浸出水送水ポンプ、浸出水送水管、xx送水管等を含む。)をいう。 (2) 「本事業」とは、山陽xxx市環境衛生センター長期包括運転管理事業をいう。 (3) 「本件業務」とは、要求水準書において事業者の業務(事業範囲内)として規定さ
れる業務をいう。
(4)「運営準備期間」とは、本施設等の業務を前運転受託者から円滑に引き継ぐために必要な準備期間をいう。
(5) 「運営期間」とは、本件業務を行う期間をいう。 (6) 「業務開始日」とは、令和4年4月1日をいう。
(7) 「乖離請求期間」とは、事業者が本施設にかかる要求水準書等(次項の要求水準書等をいう。)の記載内容と本施設の現況との間に著しい乖離を発見した場合、これらの乖離に基づく費用負担等を発注者へ請求できる期間をいう。
(8) 「成果物」とは、本件契約の履行に関し本件契約の規定により又はその他発注者の要求・要請に基づき事業者が作成して発注者に提出した書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
(9) 「設計図書」とは、発注者が事業者に貸与する本施設の「新ごみ処理施設建設工事」の完成図書をいう。
(10)「年度」とは4月1日に開始し翌年の3月31日に終了する一年をいう。
(11)「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災その他の自然災害、又は騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象(要求水準書又は設計図書において基準が定められている場合にあっては、当該基準を超えるものに限る。)のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、発注者及び事業者のいずれの責めにも帰すことができないものをいう。
(12)「プロポーザル説明書」とは、本事業に関し、発注者が令和3年7月1日に公表した山陽xxx市環境衛生センター長期包括運転管理事業 プロポーザル説明書(その後の変更を含む。)をいう。
(13)「要求水準書」とは、プロポーザル説明書の添付資料である山陽xxx市環境衛生センター長期包括運転管理事業 要求水準書(その後の変更を含む。)という。
(14)「事業提案書」とは、事業者が本事業の事業者選定手続において提出した提案書一式(発注者の質問に対する回答その他事業者が本件契約締結までに提出した一切
の書類)をいう。
3 本件契約を構成する書類は、次の各号に掲げるとおりとし(以下、次の各号のうち本件契約以外を「要求水準書等」という。)、各号において齟齬がある場合の優先順位は、列挙された順序に従うものとする。なお、事業提案書の記載内容のうち、要求水準書の定める基準、水準等を超える部分は、事業提案書が要求水準書に優先するものとする。 (1) 本件契約
(2) 要求水準書 (3) 各種質問回答書
(4) プロポーザル説明書 (5) 事業提案書
4 事業者は、本件業務を本件契約記載の契約期間内に行うものとし、発注者は委託料を支払うものとする。
5 事業者は、本件契約又は要求水準書に特別の定めがある場合を除き、本件業務を完了するために必要な一切の手段をその責任により定めるものとする。
6 本件契約の履行に関して発注者と事業者の間で用いる言語は、日本語とする。
7 本件契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 本件契約の履行に関して発注者と事業者の間で用いる計量単位は、要求水準書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 本件契約及び要求水準書における期間の定めについては、本件契約又は要求水準書に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 本件契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 本件契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄区域とする裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 本件契約に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答、確認及び解除は、書面により行わなければならない。
第2条 本件契約の契約期間は、本件契約の締結日から令和12年3月31日までとする。
2 契約期間のうち、本件契約の締結日から令和4年3月31日までの期間を運営準備期間とする。
3 契約期間のうち、令和4年4月1日から令和12年3月31日までの期間を運営期間とする。
4 契約期間のうち、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの期間を乖離請求期間とする。
第3条 事業者は、本件業務の実施にあたり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和4
5年法律第137号)及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)を含む関連法令等を遵守しなければならない。
第4条 事業者は、本件業務の実施を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、事業者は、発注者の事前の承認を得た場合には、法令の範囲内で本件業務の一部の実施を第三者に委任し、又は請け負わせることができる。
3 前項に規定する業務の委託は、全て事業者の責任において行うものとし、委託を受けた者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何にかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
第5条 事業者は、第58条第1項第9号イからホまでのいずれかに該当する者(以下、この条において「暴力団関係業者」という。)を下請負人(下請その他本件契約に関連する契約の相手方を含む。以下同じ。)としてはならない。
2 事業者は、その受託した業務に係る全ての下請負人に、暴力団関係業者と当該業務に係る再委託契約等を締結させてはならない。
3 事業者が、第1項の規定に違反して暴力団関係業者を下請負人とした場合又は前項の規定に違反して下請負人に暴力団関係業者と当該業務に係る下請負契約(下請その他本件契約に関連する契約を含む。以下同じ。)を締結させた場合は、発注者は、事業者に対して、当該契約の解除(事業者が当該契約の当事者でない場合においては、事業者が当事者に対して当該解除を求めることを含む。以下同じ。)を求めることができる。
4 前項の規定による解除を求めたことによって生じる下請負契約の当事者の損害については、事業者が一切の責任を負うものとする。
第6条 発注者が事業者に貸与し又は支給する図面、その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名及び数量は、要求水準書に定めるところによる。貸与品等の品質、規格、性能等は、必要に応じ、発注者が事業者に通知する。
2 事業者は、事前に貸与品等の物件リストを作成して発注者に提出するとともに、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 事業者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 事業者は、要求水準書に定めるところにより、本件業務の完了、要求水準書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 事業者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったとき(経年劣化による故障等の場合を除く。)は、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
第7条 事業者は、要求水準書に定めるところに従い、本件契約の履行について、発注者に
報告しなければならない。
2 発注者は、前項に定めるほか、必要と認めるときは、事業者に対して本件契約の履行について報告、記録、資料提供等を求めることができ、事業者はこれに速やかに対応しなければならない。
第8条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を事業者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも、同様とする。
2 監督職員は、本件契約の他の条項に定めるもの及び本件契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、次の各号に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する内容の業務を実施させるための事業者又は総括責任者等(次条第1項の総括責任者等をいう。以下本条で同じ。)に対する業務に関する指示
(2) 本件契約及び要求水準書等の記載内容に関する事業者の確認の申出又は質問に対する確認、xx又は回答
(3) 本件契約の履行に関する事業者又は総括責任者等との協議
(4) 業務の進捗の確認、要求水準書の記載内容と履行内容との照合その他本件契約の履行状況の調査
3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員に本件契約に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、事業者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 本件契約に定める書面の提出は、要求水準書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
第9条 事業者は、要求水準書に従い、総括責任者(廃棄物処理施設技術管理者(ごみ処理施設技術術管理者)の資格を有し、かつ、一般廃棄物処理施設の連続運転式焼却施設(回転火格子と竪型火格子を除くストーカ方式)にて5年以上の実務経験を有する者とする。)及び副総括責任者(一般廃棄物処理施設の連続運転式焼却施設(回転火格子と竪型火格子を除くストーカ方式)にて5年以上の実務経験を有する者とする。)(以下、総括責任者及び副総括責任者をあわせて「総括責任者等」という。)を専任で定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。この者を変更したときも同様とする。
2 統括責任者は、本件契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、委託料の変更、履行期間の変更、委託料の請求及び受領、次条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びに本件契約の解除に係
る権限を除き、本件契約に基づく事業者の一切の権限を行使することができる。
3 事業者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを総括責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
4 事業者は、総括責任者又は副総括責任者が病気やその他の事由により長期にわたり職務遂行が困難となった場合は、新たに選任し、発注者に通知しなければならない。
第10条 発注者は、総括責任者等、又は事業者の使用人若しくは第4条第2項の規定により事業者から業務を委任され、又は請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、事業者に対して、その理由を明示して、必要な措置を執るべきことを請求することができる。
2 事業者は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該請求に係る事項について決定し、その結果を発注者に通知しなければならない。
3 事業者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注 者に対して、その理由を明示して、必要な措置を執るべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該請求に係る事項について決定し、その結果を事業者に通知しなければならない。
第11条 発注者は、契約期間において、本件業務の実施を事業者に委託し、事業者はかかる委託を受けて、本件業務を実施する。運営準備期間中は、本件業務の実施のための準備及び運転教育等を行い、運営期間中は、本施設の搬入管理業務、運転管理業務及び維持管理業務を実施する。
2 本件業務の対象とする範囲は、要求水準書の別紙1に示す範囲とする。
3 事業者は、要求水準書に規定する公害防止基準を遵守して大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭等の公害発生を防止するとともに、二次公害を発生させないように適正に本件業務を行わなければならない。
4 事業者は、本施設が基本性能を満たすよう、適正に本件業務を行わなければならない。また、「山陽xxx市環境衛生センター建設に係る生活環境影響調査書」を遵守しなけ ればならない。
第12条 事業者は、善良なる管理者の注意義務をもって、本件契約及び要求水準書等に従い、本件業務を実施しなければならない。
第13条 事業者は、本件業務の実施その他事業者が本件契約の締結及び履行のために必要とされる全ての許認可を取得し、契約期間中これを維持し、また必要な届出等を行なわなければならない。ただし、許認可及び届出が発注者の単独申請にかかるものについては、この限りではない。
2 事業者は、前項の事業者が取得する許認可及び届出等の申請に際しては、発注者に対し、それぞれ書面により事前説明及び事後報告を行うものとする。
第14条 発注者は、運営期間において、本施設を所有し本施設を稼働させて処理対象ごみの処理を行うに必要な許認可を取得し、これを維持する。
2 本事業の実施に関し、発注者による関係官公庁への申請、届出等(以下「申請等」という。)が必要となったときは、事業者は、申請等にかかる書類作成等の事務に協力するものとし、また、事業者は、発注者が関係官公庁から説明、記録及び資料等の提供を求められたときは、発注者の指示に従い、速やかに対応するものとする。
第15条 発注者は、本件契約の履行について必要があるときは、事業者に対し、指示監督することができる。
2 発注者は、必要があると認めるときは、事業者に対して本件業務の実施状況について調査し、若しくは報告を求め、又は事業者の事務所その他本件業務の実施場所に立ち入ることができる。
第16条 事業者の本件業務の実施に必要な電気、上下水道、灯油及び薬剤等の調達及び費用負担は、要求水準書の別紙3に定めるとおりとする。なお、同別紙3で事業者の負担とされる費用にかかる支払いの具体的な手続は、発注者が定めて事業者に通知する。
第17条 事業者は、本件業務の実施のために法律上必要とされる有資格者その他本件業務を実施するために必要な人員を自らの責任及び費用で確保し、本件契約の終了まで、これを維持しなければならない。
2 事業者は、業務開始日までに、本施設の運転に関して発注者と協議の上、運転教育及び関連業務の引継ぎを前運転受託者より受けなければならない。
3 事業者は、前項に定めるところのほか、業務開始日までに、本件業務に従事する職員等が、本件業務の実施に習熟するよう、職員等の教育・訓練を行わなければならない。
4 事業者は、平常時及び緊急時の連絡体制を整備し、毎年発注者に報告しなければならない。連絡体制を変更したときも同様とする。
5 事業者は、要求水準書に従い、安全衛生管理体制及び自主防災組織を整備して発注者に報告し、安全衛生管理体制については発注者の承諾を得なければならない。安全衛生
管理体制又は自主防災組織を変更したときも同様とする。
第18条 事業者は、本事業の実施にあたり、要求水準書に規定する地域貢献にかかる項目を遵守しなければならない。
第19条 事業者は、乖離請求期間において、要求水準書等の記載内容又は本施設の視察内容と本施設の現況との間に著しい乖離を発見したときは、乖離の状況、対処方法、対処にかかる増加費用等を発注者に報告することができる。
2 発注者は、前項の報告を受けたときは、その内容について速やかに確認し、確認の結果を事業者に通知する。
3 事業者は、前項の通知において報告にかかる乖離が確認されているときは、その対処方法、費用負担等を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の請求を受けたときは、乖離の対処方法、費用負担等について事業者と協議を行うものとし、協議が整ったときは、発注者は協議の結果に従い必要な措置をとるものとする。
5 発注者が第3項の請求を受けたときから30日以内に協議が整わないときは、対処方法について発注者が定め、事業者はこれに従い本件業務を実施する。なお、発注者が定めた対処方法に従った業務の実施により、事業者に業務実施の費用が増加するときは当該増加分を発注者が負担し、業務実施の費用が減少するときは、減少分を委託料から減額する。
第20条 事業者は、事故、災害防止等のため必要があると認めるときは、要求水準書等に従い、緊急時の対応を行い、臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合、事業者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知する。
3 発注者は、事故、災害防止その他本施設の運転を行う上で、特に必要があると認めるときは、事業者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 事業者が第1項又は前項の規定に基づき臨機の措置をとった場合において、発注者は、当該措置に要した費用のうち事業者が委託料の範囲において負担することが適当と認められない部分を負担するものとする。
第21条 発注者は、必要があると認めるときは、要求水準書又は業務に関する指示の変更内容を事業者に通知して、要求水準書又は業務に関する指示を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、運営期間若しくは委託料を変更し、又は事業者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならな
い。
第22条 事業者は、要求水準書に定める各種計画書及びマニュアル(以下、あわせて「本件計画書等」という。)を作成し、発注者に提出して、発注者の承諾を得なければならない。ただし、要求水準書において発注者の承諾を受けるものと規定されていないものについては、発注者の承諾を受けることを要しない。
2 事業者は、本施設について基本性能を満たして本件業務を実施するため、常に本件計画書等を適正なものにするよう努めるものとし、必要な場合は、前項に従い本件計画書等を更新しなければならない。
3 事業者は、本施設が基本性能を満たさず、又は本件業務の結果が要求水準書の定める要求水準を満たさないときにおいて、単に本件計画書等に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
第23条 事業者は、本件契約及び要求水準書等に基づき、処理対象ごみの搬入管理業務を行うものとする。
第24条 発注者は、本施設の受付業務、計量業務、計量棟での搬入車両の案内・指示・誘導業務、料金徴収業務を行う。
第25条 事業者は、善良なる管理者の注意義務をもって搬入ごみを監視し、処理不適物及び搬入禁止物(以下「処理不適物等」という。)の混入防止に努めなければならない。
2 事業者は、処理不適物等を発見したときは、搬入者にその場で返還するものとし、搬入者が本施設から去った後に処理不適物等を発見したときは、発注者に報告し、発注者の指示に従い必要に応じて保管・貯留し、もしくは処理不適物等を発注者に引き渡す。処理不適物等の処理は発注者が行う。
第26条 事業者は、契約期間中、本件契約、要求水準書等及び本件計画書等に基づき、本施設の運転管理業務を実施し、処理対象ごみの焼却処理を行う。
第27条 事業者は、天災等の発生などにより、計画ごみ量を大きく上回る処理対象ごみが 本施設に搬入される場合、発注者との協議により、その処理に協力しなければならない。
2 事業者は、天災等以外の原因により本施設の処理能力を上回る処理対象ごみが搬入されることとなった場合は、発注者との協議により対応を行うこととする。発注者は、この場合、処理対象ごみの処理等に可能な限り協力しなければならない。
3 前2項の場合において、前2項で事業者が処理すべき処理量を上回った分の処理費用は発注者が負担するものとする。
第28条 本施設にて発生した焼却灰、飛灰、セメント不適物及び鉄は、発注者の責任及び費用で処分する。ただし、事業者はこれらについて発注者が指定する車両への積込操作を行うとともに、セメント不適物及び鉄については隣接する最終処分場までの運搬も行うものとする。
2 焼却灰及び飛灰の性状が要求水準書に定める基準を満たさないときは、事業者の費用において焼却灰及び飛灰が要求水準書に定める基準を満たすよう必要な措置を取らなければならない。ただし、焼却灰及び飛灰が要求水準書に定める基準を満たさないことが、本施設に搬入されたごみの性状によること又は発注者の責めに帰すことができる事由によることが明らかにされたときには、発注者が費用を負担するものとする。
第29条 本施設に搬入されるごみの性状又は量が要求水準書に定める計画ごみ質又は計画ごみ量から著しく逸脱し、発注者がごみ処理計画を見直す必要があると認めるときは、発注者及び事業者は、必要な要求水準書の変更及び委託料の見直しについての協議を行うものとする。
第30条 事業者は、本件契約、要求水準書及び本件計画書等に基づき、本施設の維持管理業務を実施する。
第31条 事業者は、本施設が基本性能を満たし、維持するために必要な補修・更新を実施しなければならない。
2 発注者は、補修・更新の内容が本件契約、要求水準書等、本件計画書等に適合しないときは、適合しないことを知った時から1年以内に事業者にその旨を通知し、かつ相当の期間を定めて履行の追完を催告した場合に、履行の追完を請求することができる。
3 事業者は、要求水準書の定めるところに従い、特定調達品(要求水準書別紙4に示さ
れる特定調達品をいう。)の調達について、施工企業(本施設の設計及び建設を発注者から請け負った企業をいう。)の協力を求めることができる。
第32条 事業者が本施設の補修・更新等を行ったときは、必要に応じて、貸与を受けた本施設の設計図書を更新し、発注者の確認を受けるものとする。
第33条 第31条の規定にかかわらず、本件契約締結後の法令変更又は不可抗力による本施設の補修・更新は、発注者がその費用で行う。
2 事業者は、前項により発注者が行う補修・更新に協力しなければならない。
第34条 事業者は、要求水準書に定める各種報告書を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、事業者から提出を受けた各種報告書の内容に疑義があると認める場合その他要求水準書等に記載している業務を適切に実施していないと判断した場合、事業者に説明を求めることができる。この場合、発注者は、事業者に対し、必要な資料の提出及び是正措置を求めることができ、事業者は、かかる発注者の求めに対し、自らの費用で誠実に対応しなければならない。
3 事業者は、各種報告書にかかるデータ等について、要求水準書等に従って保管しなければならない。
第35条 事業者は、要求水準書、事業提案書及び運転管理マニュアルに基づき、本施設の機能を維持するために必要な措置を講じ、法律に定める検査及びその他必要と認める検査を行うとともに、別紙2に基づきセルフモニタリングを行う。
2 事業者は、前項の検査及びセルフモニタリングを行ったときは、その結果を遅滞なく発注者に報告する。
第36条 発注者は、事業者による本件契約の履行状況を確認するため、別紙2に基づきモニタリングを行う。
2 前項のモニタリングのほか、発注者は、自己の負担により、本施設の検査、計測等を行うことができる。この場合、発注者は、事業者の通常の営業時間内に、抜き打ちによる検査の場合を除き、事業者に対する事前の通知を行った上で本施設へ立入り、自らの費用で検査、計測等を行うことができるものとするほか、発注者は、当該検査及び計測
等の業務を、法的資格を有する第三者機関に委託することができるものとする。なお、発注者は、事業者の行う本件業務の実施に重大な影響を与えないよう配慮して、検査、計測等を行わなければならない。
3 事業者は、前2項の発注者のモニタリング及び検査、計測等に協力し、発注者が資料等の提出を求めた場合は速やかに提出するものとする。
第37条 前条によるモニタリングの結果、事業者による本件業務の遂行が要求水準等を満たしていない場合は、別紙2に従い、発注者は事業者に対して是正勧告等の措置を講じ、事業者は改善対策等の是正の措置を講じなければならない。
第38条 事業者は、運営期間中、自己の負担において、要求水準書等に従い、自ら又は法的資格を有する第三者機関に委託することにより、本施設に係る計測等を実施するものとする。
2 事業者は、要求水準書記載の計測項目及び計測頻度により前項の計測等を実施しなければならない。当該計測等にあたり、発注者は事前に通知の上、立ち会うことができる。
3 発注者は、前項の計測等について、計測項目のいずれかの測定値が本施設の安定的な稼働に支障が生じる懸念があると合理的に判断した場合、事業者に計測頻度の増加を請求できるものとし、その詳細は、発注者が測定値に応じて決定できるものとする。
4 事業者は、要求水準書記載の計測項目に挙げられていないものについては、自ら必要 と認めた場合又は発注者が合理的に要求する場合、自らの費用により、計測等を実施し、その結果を速やかに発注者に報告しなければならない。
第39条 本条において要監視基準とは、排ガスの項目に関して、本施設の監視を強化し改善策の検討を開始する基準として事業者が要求水準書第6章第2節に基づき設定する基準をいう。
2 要求水準書「第6章 環境管理業務」により環境保全計画に定める監視、調査、分析、測定等の結果若しくは発注者のモニタリング、計測又は検査の結果が要監視基準の1項目でも上回った場合、事業者は、要求水準書第6章第2節2.に定める手順に従い対応するものとする。
第40条 本条において停止基準とは、要求水準書第6章第2節に定める基準をいう。
2 要求水準書「第6章 環境管理業務」により事業者が定める環境保全計画に定める監視、調査、分析、測定等の結果若しくは発注者のモニタリング、計測又は検査の結果が停止基準の1項目でも上回った場合、事業者は直ちに発注者に報告するとともに、速やかに本施設の全部又は一部の運転を停止しなければならない。
3 前項により本施設の全部又は一部の運転が停止された場合、事業者は、要求水準書第
6章第2節3.に定める復旧までの手順に従い本施設の復旧に努めるものとする。
第41条 本条において、性能未達とは、次の各号に掲げる事態の発生により処理対象ごみの受入に支障が出る恐れが生じた場合、及び発注者が確認し処理対象ごみの受け入れが困難であると合理的に判断した場合をいう。
(1) 前条による本施設の全部又は一部の停止
(2) 設備・装置の故障等による本施設の全部又は一部の不稼働
(3) 前各号に定める場合のほか、本施設の処理能力の低下又は本件業務の全部又は一部の不実施
2 事業者は、性能未達の発生を認めたときは、速やかに発注者に通知しなければならない。
3 本施設において処理対象ごみの受け入れが不可能となった場合、事業者は、受け入れができなかった分の処理対象ごみを処理できる代替施設等の手配を行う。
第42条 要監視基準への抵触、本施設の全部又は一部の計画外停止、及びその他の基本性能未達への対応に要する費用(原因の究明及び責任の分析に要する費用、改善・復旧作業等を行う費用、受入れできないごみを他の廃棄物処理場まで運搬し、これを処理する費用等を含む。)は、全て事業者が負担するものとする。ただし、当該措置が不可抗力又は発注者の責に帰すべき事由に基づくことを事業者が明らかにした場合において、不可抗力による場合は第51条により発注者及び事業者が、発注者の責に帰すべき事由による場合は発注者が、当該措置に要した費用を負担するものとする。
第43条 発注者は、事業者に対し、本件業務の対価として委託料を支払う。
2 委託料は、固定費と変動費から構成され、その算出方法及び支払方法については別紙
1に記載のとおりとする。
3 委託料のうち固定費は、本件業務の実施状況により、別紙2に定める減額に従うものとする。
第44条 発注者及び事業者は、物価変動に応じて、固定費及び変動費の改定を行うものとし、詳細については、別紙1に定めるとおりとする。
第45条 本施設の所有権は、発注者に属する。また、施設の更新及び設備の追加等を行った場合においても当該施設及び設備の所有権は発注者に属する。
第46条 事業者は、その故意又は過失若しくは法令等の不遵守によって、発注者又は第三者に人的あるいは物的損害を生じさせたときは、これを全て賠償しなければならない。
第47条 事業者は、契約期間中、別紙3に定める保険に継続して加入しなければならない。
2 事業者は、前項の保険契約締結後又は更新後速やかに当該保険証券の写しを発注者に提出しなければならない。
3 事業者は、締結した保険契約の内容の全部又は一部を変更する場合には、事前にその内容を発注者に通知し、その承諾を得なければならない。
第48条 事業者は、本件契約の締結後に法令変更が行われたことにより、次の各号のいずれかに該当するとき(法令変更により本施設の補修・更新が必要な場合を除く。)は、直ちにその内容の詳細を記載した書面をもって発注者に通知するものとする。
(1) 本件契約又は要求水準書等で提示された条件に従って、本件業務を実施することができなくなったとき。
(2) 本件契約の履行のために追加的な費用が必要であると判断したとき。
(3) 要求水準書に記載された業務の一部が不要となり又はその他の理由により事業者の本件契約の履行のための費用の減少が可能と判断されたとき。
2 発注者及び事業者は、前項の通知がなされたとき以降において、本件契約に基づく自己の義務が法令に違反することとなったときは、履行期日における当該自己の義務が法令に違反する限りにおいてその義務を免れるものとする。この場合において発注者又は事業者は、相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
第49条 発注者及び事業者は、発注者が事業者から前条第1項の通知を受領したときは、法令変更に対応するため、本件契約及び要求水準書の変更並びに追加的な費用の負担等について必要なものにつき協議しなければならない。なお、法令変更による本施設の補修・更新は第33条第1項に従い発注者がその費用で実施する。
2 前項の規定にかかわらず、当該法令の公布の日から120日以内に発注者及び事業
者が合意に至らないときは、発注者は当該法令変更に対する合理的な範囲の対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本件契約の履行を継続するものとする。この場合において、事業者に生じる追加的な費用の負担は、次の各号の定めによるものとし、事業者の本件契約の履行のための費用が減少するときは、当該減少分を委託料から控除するものとする。
(1) 本事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法制度、規制の新設・変更に関するもの
発注者 (2) 事業者の利益に課せられる一般的な税制の新設・変更に関するもの 事業者 (3) (2)に該当するもの以外の税制の新設・変更に関するもの 発注者 (4) (1)から(3)に該当するもの以外の法令の変更 事業者
第50条 事業者は、本件契約の締結後の不可抗力に該当する事由の発生により、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその内容の詳細を記載した書面により発注者に通知しなければならない。
(1) 本件契約又は要求水準書等で提示された条件に従って本件業務を実施することができなくなったとき。
(2) 本件契約の履行のために追加的な費用が必要であると判断したとき。 (3) 不可抗力により事業者に損害が発生したとき。
2 発注者及び事業者は、本件契約に基づく自己の義務が不可抗力により履行不能とな ったときは、履行期日における当該義務の履行を免れるものとする。この場合において、発注者又は事業者は、相手方に発生する損害を最小限にするように努めなければなら ない。
第51条 発注者及び事業者は、発注者が事業者から前条第1項の通知を受領したときは、当該不可抗力に対応するため、速やかに本件契約及び要求水準書の変更並びに追加的な費用及び不可抗力によって生じた損害の負担等について必要なものにつき協議しなければならない。なお、不可抗力による本施設の補修・更新は第33条第1項に従い発注者がその費用で実施する。
2 前項の規定にかかわらず、当該不可抗力が生じた日から60日以内に発注者及び事 業者が合意に至らないときは、発注者は当該不可抗力に対する合理的な範囲の対応方 法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本件契約の履行を継続するものとす る。この場合において、事業者に生じた損害及び事業者に生じる追加的な費用の負担は、次の各号に定めるとおりとし、事業者の本件契約の履行のための費用が減少するとき は、当該減少分を委託料から控除するものとする。
(1) 不可抗力による損害及び増加費用(別紙3に規定される保険の保険金でてん補されるものを除く。)のうち、当該不可抗力発生の年度に支払うべき委託料の1パーセントに相当する金額までは事業者が負担しこれを超えるものは発注者が負担する。
(2) 不可抗力の発生に伴う臨機の措置にかかる増加費用は第20条による。
第52条 本件業務の実施に関連して、発注者の責めに帰すべき事由により、事業者に損害が生じた場合、発注者は事業者に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。
2 事業者は、本件契約に従った業務を実施せず、又はその他本件契約の定めるところに違反し、発注者に損害を生じさせたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 本件契約に定める委託料の減額は前項に従った発注者の事業者に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく、また委託料の減額を損害賠償の予定と解してはならない。
第53条 発注者と事業者は、契約期間終了の6か月前から、契約期間終了後の対応について協議を行うものとする。
第54条 事業者は、契約期間終了時において、本施設を次の各号に定める状態とし、本施設の管理運営を発注者(又は次条の引継者)に引き継ぐ。
(1) 本施設が基本性能を満たしていること。
(2) 発注者が本施設の運営を運営期間終了後 1 年間継続して行うにあたり本施設の基本性能が確保できること。
(3) 建物の主要構造部、内外仕上げ、設備・措置等に大きな破損等がなく、良好な状態 であること。ただし、継続使用に支障のない程度の軽微な破損及び経年劣化は除く。
(4)本施設の運転に必要な消石灰、尿素水を補充し、規定数量を満たしたうえで引き渡すこと。また、予備品や消耗品については、要求水準書に基づき、引渡し後の本施設の運転において必要最低限の品目・数量を、契約期間中の運転管理実績から算出し、確保したうえで引渡しを行うこと。
2 発注者は、契約期間終了前に、本施設の機能、効率、能力等が前項各号に規定する状態であること等の確認を実施し、事業者はこれに協力するものとする。
3 事業者は、契約期間終了後1年の間に、事業者の維持管理に起因する本施設の基本性能の発揮未達成事態が発生した場合には、事業者は発注者の請求により自己の費用で補修等必要な対応を行わなければならない。
4 事業者は、契約期間終了時において、本施設敷地内に事業者が所有し、又は管理する本件業務に係る材料、機械器具、仮設物その他の物件(第4条第2項の規定により、事業者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、当該物件を撤去するとともに、本施設等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
5 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は本施設等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、事業者に代わって 当該物件を処分し、本施設等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合に おいては、事業者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出る ことができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しな ければならない。
第55条 事業者は、要求水準書に従い、発注者及び発注者が指定する第三者(引継者)への引継ぎが可能となるよう引継ぎ業務を実施する。発注者は、引継ぎにより提出を受けた書類等の成果物について、本施設の管理運営に必要なときは、これを自由に使用し、公表し、改変できるものとする。
第56条 発注者は、本件業務が完了するまでの間は、次条、第58条及び第59条の規定によるほか、必要があるときは、本件契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により本件契約を解除したことにより事業者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
第57条 発注者は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは本件契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本件契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても本件業務に着手しないとき。 (2) 履行期限内に本件業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。 (3) 総括責任者等を配置しなかったとき。
(4) 別紙2に規定する解除の場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか、本件契約に違反したとき。
第58条 発注者は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本件契約を解除することができる。
(1) 第76条第1項の規定に違反して委託料債権を譲渡したとき。 (2) 本件業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
(3) 事業者が本件業務の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (4) 事業者の債務の一部の履行が不能である場合又は事業者がその債務の一部の履行
を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、事業者が履行をし
ないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、事業者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団員によ る不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以 下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡した とき。
(8) 第62条又は第63条の規定によらないで本件契約の解除を申し出たとき。 (9) 事業者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(事業者が個人である場合にはその者を、事業者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下のこの号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 事業者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
第59条 発注者は、本件契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本件契約を解除することができる、
(1) 事業者が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第5
4号。以下「独占禁止法」という。)第49条の排除措置命令を受け、かつ、当該命令に係る抗告訴訟(行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟をいう。以下同じ。)を提起しなかったとき。
(2) 事業者が、独占禁止法第62条第 1 項の納付命令を受け、かつ、当該命令に係る抗告訴訟を提起しなかったとき。
(3) 事業者が第1号又は前号の抗告訴訟を取り下げたとき。
(4) 事業者が第1号又は第2号の抗告訴訟を提起した場合において、当該訴訟についての訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(5) 事業者又はその使用人その他の従業者について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の刑が確定したとき。
第60条 第57条及び第58条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。
第61条 事業者は、発注者が本件契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本件契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本件契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
第62条 事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本件契約を解除することができる。
(1) 発注者が本件業務の内容を変更したため、委託料が2分の1以上減少したとき。 (2) 業務中止の期間が、当初の履行期間の2分の1以上に達したとき。
第63条 第61条及び前条各号に定める場合が事業者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、事業者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。
第64条 発注者は、本件契約が本件業務の完了前に解除された場合においては、既済部分を検査の上、相応する委託料を事業者に支払わなければならない。
2 事業者は、本件契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が事業者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 事業者は、本件契約が本件業務の完了前に解除された場合において、本施設敷地内に事業者が所有し、又は管理する本件業務に係る材料、機械器具、仮設物その他の物件(第
4条第2項の規定により、事業者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、当該物件を撤去するとともに、本施設等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は本施設等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、事業者に代わって 当該物件を処分し、本施設等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合に おいては、事業者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出る ことができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しな
ければならない。
5 第2項前段に規定する事業者のとるべき措置の期限、方法等については、本件契約の解除が第56条から第59条まで又は第66条第1項第3号の規定によるときは発注者が定め、第61条又は第62条の規定によるときは、事業者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第2項後段及び第3項に規定する事業者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が事業者の意見を聴いて定めるものとする。
6 本件業務の完了後に本件契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び事業者が民法の規定に従って協議して決める。
第65条 発注者は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期限内に本件業務を完了することができないとき。 (2) 成果物に契約不適合があるとき。
(3) 第57条又は第58条の規定により、本件業務の完了後に本件契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項各号に定める場合が本件契約及び取引上の社会通念に照らして事業者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、前項の規定は適用しない。
3 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ、未払委託料に年3パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
第66条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条の損害賠償に代えて、事業者は、委託料の額の10分の1に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。
(1) 第57条又は第58条の規定により本件業務の完了前に本件契約が解除されたとき。
(2) 本件業務の完了前に、事業者がその債務の履行を拒否し、又は事業者の責めに帰すべき事由によって事業者の債務について履行不能となったとき。
(3) 次に掲げる者が本件契約を解除したとき。
イ 事業者について破産法(平成16年法律第75号)第30条第1項の規定により破産手続開始の決定がされた場合における同法第31条第1項の規定により選任された破産管財人
ロ 事業者について会社更生法(平成14年法律第154号)第41条第1項の規定により更生手続開始の決定がされた場合における同法第42条第1項の規定により選任された管財人
ハ 事業者について民事再生法(平成11年法律第225号)第33条第1項の規定により再生手続開始の決定がされた場合における当該事業者又は同法第64条第2項
の規定により選任された管財人
2 前項第1号及び第2号に定める場合が本件契約及び取引上の社会通念に照らして事業者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、前項の規定は適用しない。
第67条 事業者は、本件契約に関して、第59条各号のいずれかに該当するときは、委託料の額の10分の2に相当する金額を賠償金として発注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 第59条第1号から第4号までに掲げる場合において、命令の対象となる行為が不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に該当するとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、発注者が特に必要であると認めるとき。
2 発注者は、前項の契約に係る損害の額が同項の委託料の額の10分の2に相当する金額を超えるときは、事業者に対して、当該超える金額を併せて支払うことを請求することができる。
第68条 事業者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合が本件契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第61条又は第62条の規定により本件契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
第69条 事業者は、事業者が本施設を稼働させ、処理対象ごみを処理するために必要な特許xxの工業所有権の対象となっている技術等の実施権又は使用権(発注者から許諾されるものを除く。)を、自らの責任で取得するものとする。ただし、発注者が当該実施xxの使用を指定し、かつ事業者が当該技術に係る工業所有権の存在を知らなかったときは、発注者は、事業者がその使用に関して要した費用(損害賠償に要するものを含む。)を負担しなければならない。
2 事業者は、委託料が、前項の特許xxの実施権又は使用権の取得の対価並びに第3項の規定に基づく成果物及び本施設の発注者による使用に対する対価を含むものである
ことを確認するものとする。発注者は、発注者が事業者に実施又は使用させる特許xxに関しては、その実施又は使用許諾の対価を事業者に請求しない。
3 発注者は、成果物(ただし、事業者が提出したものに限る。以下同じ。)及び本施設について、それらが著作物に該当するか否かにかかわらず、本施設の所有・運営・維持管理・広報等に必要な範囲において、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本件契約の終了後も存続するものとする。
第70条 事業者は、成果物が第三者の有する著作権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。
2 事業者は、成果物が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
第71条 事業者は、成果物が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る事業者の著作権(著作xx第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を事業者の承諾なく自由に公表することができる。
3 発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、事業者が承諾したときに限り、既に事業者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 事業者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を事業者の承諾なく自由に改変することができる。
5 事業者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第74条第1項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
6 発注者は、事業者が成果品の作成にあたって開発したプログラム(著作xx第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第
12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、事業者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
第72条 事業者が、本件契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、遅延損害金を支払う。
2 前項の遅延損害金は、発注者の指定する期間を経過した日から支払いの日まで遅延日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算して得た額の利息(千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を付した金額とする。ただし、この年率は、遅延利息支払時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条1項により財務大臣が定める率の改定に従い改定するものとする。
第73条 発注者は、事業者に対して有する金銭債権があるときは、事業者が発注者に対して有する保証金返還請求権、委託料請求権その他の債権と相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、事業者は、発注者の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
3 第1項の場合において、発注者は、相殺の充当の順序を指定することができる。
第74条 発注者及び事業者は、本件契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持し、かつ、責任をもって管理し、本件契約の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本件契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 本件契約で公表又は開示等することができると規定されている情報 (2) 開示の時に公知である情報
(3) 相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 (4) 相手方に対する開示の後に、発注者又は事業者のいずれの責めにも帰すことので
きない事由により公知となった情報
(5) 発注者及び事業者が、本件契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、発注者及び事業者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来す場合は、事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士又は国家公務員等の法令上の守秘義務を負う者に開示する場合
(2) 法令等に従い開示が要求される場合 (3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 発注者と事業者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザー又は事業者の下請企業に開示する場合
(5) 発注者が本施設の運転及び運転管理に関する業務を事業者以外の第三者に委託す
る場合において当該第三者に開示するとき又はかかる第三者を選定する手続において特定若しくは不特定の者に開示する場合
第75条 事業者は、本件契約の履行に際して収集又は取得した個人情報については、次に掲げるところにより取り扱わなければならない。ただし、当該個人情報について、事業者が本件契約以外で収集又は取得した個人情報と重複している場合は、この限りでない。
(1) 個人情報を本件業務の目的以外に使用し、又は第三者へ提供しないこと。
(2) あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合を除き、個人情報を複写し、又は複製を作成しないこと。
(3) 発注者が指定する場所以外に個人情報を持ち出さないこと。ただし、本件業務の実施に必要な場合は、発注者の許可を得て個人情報を持ち出すことができる。
(4) 個人情報の漏えい等の事故が発生したときは、直ちにその旨を発注者に報告すること。
(5) 本件契約が終了したとき又は発注者が請求したときは、個人情報を発注者に引き渡すとともに、個人情報が記録されていた媒体等について、発注者の指定する方法で廃棄等の処理を行うこと。ただし、事業者が当該個人情報を正当に保有できることについて法令等に定めがある場合は、この限りでない。
(6) 本件業務が完了した場合において関係資料の複写物又は複製物があるときは、当該複写物又は複製物を直ちに発注者に引き渡すこと。ただし、引き渡すことが適当でないと認められる場合は、複写又は複製に係る情報を消去すること。
(7) 山陽xxx市個人情報保護条例(平成17年条例第9号)を遵守するとともに、この条例の内容を本件業務の従事者に周知させ、個人情報の保護が徹底されるように指導すること。
第76条 事業者は、本件契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 事業者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
第77条 本件契約の各条項において発注者と事業者とが協議して定めるものにつき協議が調わなかったときに発注者が定めたものに事業者が不服がある場合その他契約に関して発注者と事業者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び事業者は、協議の上、調停人 1 人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と事業者とが協議して特別の定
めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と事業者とで折半し、その他のものは発注者と事業者とがそれぞれ負担する。なお、事業者は、協議中であること、協議が調わないこと、又は発注者が定めたものに不服があることのみを理由として、本件契約の履行を拒んではならない。
2 前項の規定にかかわらず、総括責任者等の実施に関する紛争、若しくは事業者の使用人又は事業者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第10条第2項の規定により事業者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後若しくは事業者が決定を行わずに同条第2項若しくは発注者が決定を行わずに第4項の期間が経過した後でなければ、発注者及び事業者は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、発注者又は事業者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と事業者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
第78条 本件契約に定めのない事項については、発注者及び事業者が別途協議して定めることとする。
[以下余白]
別紙1 委託料
1.委託料の構成と算出方法
委託料の構成と算出方法は以下のとおりとする。
固定費は委託料のうち、処理対象物の処理量にかかわらず、本施設の運営維持管理業務に伴って一定の費用が生じる固定的な経費をもとに算出するものとする。
変動費は委託料のうち、処理対象物の処理量に応じて必要とする費用が変動する経費をもとに算出するものとする。
このことにより、委託料は次式により算出するものとする。
(委託料)=(固定費)+(変動費)
(変動費)=(変動費単価)×(処理対象物の処理量)
2.委託料の支払方法
委託料は、令和4年4月1日から令和12年3月31日までの8年間にわたり、本事業の履行状況のモニタリング結果を踏まえ、各年度の四半期に1回、事業者に対して支払うものとする。事業者は月間業務完了報告書を翌月の10日までに提出し、発注者は提出を受けた日から10日以内にこの報告書の承諾について文書等により通知する。事業者は、各四半期末の翌月において発注者から当該通知を受けた後、速やかに請求書を発注者へ提出する。発注者は、請求書を受理した日から30日以内に委託料を支払うものとする。
固定費は、毎四半期均等とする。変動費については、計画処理量に基づき第1~3四半期に仮払いし、モニタリング結果を踏まえ、年度末(第4四半期)に精算する。
《各事業年度の固定費及び変動費単価》
事業年度 | 固定費(消費税を除く) | 変動費単価(消費税を除く) |
令和4年度 | 円 | 円/t |
令和5年度 | 円 | 円/t |
令和6年度 | 円 | 円/t |
令和7年度 | 円 | 円/t |
令和8年度 | 円 | 円/t |
令和9年度 | 円 | 円/t |
令和10年度 | 円 | 円/t |
令和11年度 | 円 | 円/t |
3.委託料の改定
1)改定の基本的な考え方
ごみ量変動及び物価変動の影響については、以下の方法により委託料に反映させるものとする。また、実績ごみ質が計画ごみ質を逸脱し、事業者の提案した変動費単価が実態に整合しないと発注者または事業者が認めた場合には、協議を行うものとする。
(1)ごみ量変動
実処理量と事業者が提案した変動費単価の積により求めることでごみ量変動を反映させるものとする。
(2)物価変動
固定費及び変動費の構成内容ごとについて、それぞれ改定に用いる指標を設定し、改定率を乗じることで反映させるものとする。
委託料の改定
委託料 | 改定の有無 | |
ごみ量変動 | 物価変動 | |
固定費 | 改定しない | 改定する |
変動費 | 改定する | 改定する |
2)ごみ量変動に基づく改定
変動費について、次式によりごみ量変動に基づく改定を行う。変動費(円)=実処理量(t)×変動費単価(円/t)
なお、見積価格の算定にあたっては、実処理量を計画ごみ量に読み替えて金額を算出すること。
3)物価変動に基づく改定方法
物価変動に基づき、固定費及び変動費について改定を行う。なお、改定の周期は1年に1回とし、各年度の改定は下記のとおり行う。
固定費については、下表に示す項目ごとに改定時と前回改定時の指標から算出した変動率に前回改定時の当該費用を乗じて算出した費用の合計が、前回改定時の固定費と比較して±1.5%を超過する増減があった場合において改定を行うものとする。
変動費については、表3に示す項目の改定時と前回改定時の指標を比較して、± 1.5%を超過する増減があった場合において改定を行うものとする。
算出過程で小数点以下第4位未満に端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
毎年、9月末時点で公表されている最新の当該指標(直近12ヶ月の平均値)に基づ
き、10月末までに見直しを行い、翌年度の委託料を確定する。
事業者は変動の有無にかかわらず、発注者へ書面により毎年当該指標に係る報告を行うこと。
改定された委託料は、翌年の第1期支払期の支払から反映させる。
市場の変動等により、改定に用いる指標が実態に整合しない場合には、発注者と事業者で協議を行うものとする。
物価変動に基づく改定に用いる指標2
構成 | 構成内容 /改定の対象 | 使用する指標 |
固定費 | 点検・補修費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/はん用機器」(日本銀行調査統計局) |
施設運転維持管理費 (人件費) | 毎月勤労統計調査「賃金指数(現金給与総額) /調査産業計」(厚生労働省) | |
予備品・消耗品費 | 消費税を除く国内企業物価指数/金属製品」(日本銀行調査統計局) | |
測定・分析費 | 「企業向けサービス価格指数/総平均」(日本銀行調査統計局) | |
その他維持管理費 | 「企業向けサービス価格指数/総平均」(日本銀行調査統計局) | |
用役費 (電気) | 各供給事業者との受給契約 | |
用役費 (上下水道) | 各供給事業者との受給契約 | |
用役費 (燃料) | 「消費税を除く国内企業物価指数/石油・石炭製品」(日本銀行調査統計局) | |
用役費 (その他) | 「消費税を除く国内企業物価指数/化学製品」 (日本銀行調査統計局) | |
変動費 | 変動費単価 | 「消費者物価指数/財・サービス分類指数(全国)/サービス」(総務省統計局) |
2 本事業の応募者が上記の表に示す指標以外の指標を用いることが適当と考える場合、提案書に当該指標と合理的根拠を記載することにより、受託者決定後の協議において発注者とその妥当性について協議を行うことができる。
別紙2 モニタリング及び委託料の減額
1.モニタリング及び対価の減額の基本的な考え方
1)モニタリングの基本的考え方
発注者は、プロポーザル公告時に提示した要求水準書及び事業者が作成した事業提案書並びに運営マニュアル(以下、本別紙2において「要求水準書等」という。)に基づいて、適正かつ確実な本事業の履行水準の確保がなされているかどうかを監視、測定、評価する。モニタリングにより要求水準書等に規定する業務水準が達成されていない、または達成されないおそれがあると判断した場合には、運転停止、是正勧告、委託料の減額等の措置を行うものとする。なお、これらの措置を講じることは、本件契約に基づく発注者の契約解除権の行使を妨げるものではないことに留意すること。
2)モニタリング方針
本事業におけるモニタリングの方法は事業者が行うセルフモニタリングに基づく本事業についての各種報告書による確認を基礎とし、これを補完する目的で発注者が随時のモニタリングを行うこととする。
3)委託料の減額に関する基本的考え方
委託料の減額は以下の方針に基づいて行うものとする。
(1) 事業者の行う業務において要求水準書等の未達成及び本件契約等の不履行があった場合に減額する。
(2) 減額は、適切な業務改善を事業者に促すための経済的動機付けが可能な範囲に留意して行うものとし、減額により本事業そのものが損なわれること等がないように実施する。
(3) 減額金額は事業契約に基づき事業者が発注者に対して負担する違約金、損害賠償に充当されない。
(4) 軽微な不履行については直ちに減額するのではなく、事業者が自ら改善措置をとり一定の改善期間の中で速やかに解決することで、減額されない仕組みを基本とする。
4)モニタリングの方法
(1) 事業者によるモニタリング
事業者は、自己の責任及び費用でセルフモニタリングを行い、下請企業を含んだ本事業の履行体制及び品質管理システムの履行状況等を確認し、本事業の履行状況について定期的または随時に確認等を行い、本件契約に定める業務内容についての各種報告書をそれぞれ期日までに作成して発注者に提出するものとする。
(2) 発注者によるモニタリング
発注者は、自己の責任及び費用で、事業者が実施する業務について以下のモニタリングを行い履行状況を確認する。
(3) 定期モニタリング
事業者が毎月10日までに提出する月間業務完了報告書の内容が要求水準書等を満たしているか確認し、受領後10日以内に当該月報の対象となる月の業務状況につき事業者に通知する。事業者は発注者が行うモニタリングにつき、発注者の要請に応じて合理的な協力を行う。なお、月報の具体的内容(モニタリングの項目、方法及び提出時期)は、事業者の提案に基づき契約後に発注者と事業者が協議のうえ決定する。
(4) 随時モニタリング
発注者が必要と認める場合、月報による確認とは別に随時モニタリングを実施する。随時モニタリングにおいては、事業者は当該説明及び立会い等について最大限の協力をするものとする。
(5) 周辺環境モニタリング
発注者は、自らの費用において、本施設の運営による周辺環境への影響を把握するため、周辺環境モニタリングを実施する。また、事業者は、合理的な範囲でこれに協力しなければならない。
2.業務改善についての措置
1)是正勧告(第 1 回目)
発注者は、「1.4)モニタリングの方法」に定めるモニタリングの結果から、事業者による業務が要求水準等を満たしていないと判断した場合、その内容に応じて以下の初期対応を行う。
(1) 是正勧告
確認された不具合が、繰り返し発生している場合、または初発でも重大であると認めた場合は、発注者は事業者に適切な是正措置をとることを通告(是正勧告)する。事業者は、発注者から是正勧告を受けた場合、速やかに改善対策と改善期限について発注者と協議を行うとともに、改善対策、改善期限、再発防止策等を記載した業務改善計画書を発注者に提出し、発注者の承諾を得ること。なお、発注者は、当該是正勧告の対象となる事象が解消される日まで該当する期間にかかる委託料の支払いを留保することができるものとする。
(2) やむを得ない事由による場合の措置
やむを得ない事由により要求水準等の内容を満たすことができない場合、事業者は、発注者に対して速やかに、かつ詳細にこれを報告し、その改善策について発注者と協議する。事業者の通知した事由に合理性があると発注者が判断した場合、発注者は対象となる業務の中止または停止等の変更を認め、再度の勧告の対象としない。
2)改善の確認
発注者は、事業者からの改善完了の通知または改善期限の到来を受け、随時のモニタリングを行い、業務改善計画書に沿った改善の実施状況を確認する。
3)是正勧告(第2回目)
上記2)におけるモニタリングの結果、業務改善計画書に沿った期間及び内容での改善が認められないと発注者が判断した場合、発注者は、事業者に第2回目の是正勧告を行うとともに、再度、業務改善計画書の提出請求、協議、承諾及び随時のモニタリングによる改善確認の措置を行う。
4)契約の解除
上記3)における再度の業務改善計画書に沿った期間及び内容での改善が認められないと発注者が判断した場合、発注者が本契約の継続を希望しない時には、本契約を解除することができる。
3.委託料の減額の措置
事業者の業務実施状況により、以下に示す委託料の減額措置を行う。
1)減額の対象
減額の対象は、固定費とする。
2)減額の決定
モニタリングの結果、発注者が2回目の是正勧告を行った場合、当該事象に対して
2回目の勧告を行った日を起算日(同日を含む。)として、当該是正勧告の対象となる事象が解消される日まで、年365日(366日)の日割り計算で事業者に支払う固定費を減額する。
3)減額の程度
本事業に係る対価の減額の程度は、1件の是正勧告に対して減額対象の10%とする。なお、複数の是正勧告による減額の限度は、50%とする。
是正勧告数 | 減額措置の内容 |
1件 | 10%の減額 |
2件 | 20%の減額 |
3件 | 30%の減額 |
4件 | 40%の減額 |
5件以上 | 50%の減額 |
○モニタリングの実施
○事業者の各種報告書による報告
要求水準書等に示された要求水準を | |
満足していない場合 | 満足している場合 |
減額措置なし
是正勧告(1回目) | |
改善が認められない場合 | 改善が認められた場合 |
減額措置なし
是正勧告(2回目)←減額の発生:1件10%、最大50% | |
改善が認められない場合 | 改善が認められた場合 |
減額措置後運営継続
契約の解除
4)減額の算定方法
減額 = 1 日あたりの固定費(円/日) × 当該年度において是正にかかった日数
(日)× 減額率(%)
ただし、「1 日あたりの固定費(円/日)」とは、当該年度の固定費を当該年度の日数で除した額とする。
別紙3 保険
事業者は、以下の内容の保険に加入するものとする。
1.第三者損害賠償保険 保険契約者:事業者
被保険者 :発注者、事業者保険期間 :契約期間
補償限度額:対人 1名あたり1億円以上、1事故当たり10億円以上対物 1事故あたり1億円以上
保険の対象:本施設の使用若しくは管理又は本施設内での事業遂行に伴う法律上の損害、賠償責任を負担することによって被る損害
免責金額 :なし
2.[その他事業提案書による]