(無効 IC カード等の取扱い) 11
交通系電子マネー加盟店規約
目次
(電子的情報の送受信及び交通系電子マネー取引の売上金額の確定) 12
第1章 x x
本規約は、SB ペイメントサービス株式会社(以下、「SBPS」といいます)の提供する交通系電子マネー決済サービス(以下、「本サービス」といいます)の利用に関し適用されるもので、加盟店は、本規約に従って本サービスを利用することができるものとします。
2. 本規約の他に SBPS が別途定める特約、その他のガイドライン(以下、「諸規程」といいます)は、それぞれ本規約の一部を構成するものとします。
3. 本規約の規定と前項の諸規程の内容が矛盾する場合、別段の定めがない限り、当該諸規程の内容が優先して適用されるものとします。
SBPS は、一定の予告期間をもって SBPS が適当と判断する方法で加盟店に通知することにより、本規約を変更することができるものとします。
2. SBPS は、前項の規定により本規約の変更をするときは、その効力発生日を定め、かつ、事前に本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容ならびにその効力発生日を SBPS 所定の方法で周知し、効力発生日に本規約は変更されるものとします。
本規約において使用する用語の意味は、別途定義されない限り、以下のとおりとします。
(1) 加盟店 | 本規約を承認の上、SBPS に加盟を申し込み、SBPS が加盟を認めた法人、団体及び個人事業主 |
(2) 交通系電子マネー取扱店舗 | 加盟店が運営する交通系電子マネー取引を行う店舗又は施設 |
(3) 交通系電子マネー取引 | 利用者が加盟店より商品等の対価の支払いに交通系電子マネーを利用する取引 |
(4) 交通系電子マネー | 発行者が IC カード等に記録される金額に相当する対価を得て、運営事業者の定める方法で IC カード等に記録した金銭的価値をいい、加盟店が取扱う電子マネーとして、SBPS が指定した もの |
(5) 発行者 | 交通系電子マネー発行者と他社発行交通系電子マネー発行者の 総称 |
(6) 交通系電子マネー発行者 | 運営事業者が、電子マネーの発行者として指定する会社、組織 |
(7) 他社発行交通系電子マネー発行者 | 相互利用事業者が他社発行交通系電子マネーの発行者として指定する会社、組織 |
(8) 運営事業者 | 交通系電子マネーの運営及び管理を統括する別表1号の事業者 |
(9) 相互利用事業者 | 運営事業者と相互利用契約を締結した事業者 |
(10) 他社発行交通系電子マネー | 相互利用事業者が、IC カード等に記録される金額に相当する対価を得て、相互利用事業者の定める方法で IC カード等に記録した金銭的価値をいい、別表第 2 号に定めるものに限る(交通 系電子マネーを除くものとします) |
(11) IC カード等 | 利用者が交通系電子マネーを記録・利用するための、IC チップを内蔵するカード等の情報記録媒体 |
(12) 利用者 | 発行者又は運営事業者が定める交通系電子マネーに関する取扱規則や約款(付随する細則等を含み、以下、「交通系電子マネー取扱規則」といいます)に同意し、交通系電子マネー等を利用 するもの |
(13) 商品等 | 加盟店が利用者に販売又は提供する、物品・サービス・権利・ソフトウェア等 |
(14) 端末等 | 運営事業者の定める仕様に合致し、交通系電子マネーの読取り、引去りができる機器、発行者及び相互利用事業者が特に認めた場合は書込みをすることができる機器(リーダ・ライタ)、及びこれに付帯する機器等 |
(15) 移転 | ネットワーク、端末等を媒介することにより、IC カード等に記録されている一定額の電子マネーを引去り、発行者の電子計算機、IC カード等又は加盟店の端末等に同額の交通系電子マネー が積み増しされること |
(16) 偽造 | 発行者の承認を受けずに複製等により、交通系電子マネーと同様又は類似の機能を持つ電子的情報を作出すること |
(17) 変造 | 発行者の承認を受けずに交通系電子マネーに変更を加え、元の交通系電子マネーと内容が異なり、かつ交通系電子マネーと同様又は類似の機能を有する電子的情報を作出すること |
(18) チャージ | 発行者の定める方法で IC カード等に交通系電子マネーを積み増しすること |
(19) 加盟店ポータル | 加盟店情報の参照、変更、加盟店契約の解約依頼、その他 SBPS 所定のサービスを利用することができるポータルサイト |
(20) 決済会社 | 本サービスを提供するにあたり SBPS と必要な契約を締結している事業者 |
第2章 加盟店
加盟店契約の申込は、本規約、諸規程及び決済会社が別途定める諸規定を承諾のうえ、SBPS 及び決済会社が必要とする加盟店の情報を届出し、SBPS 及び決済会社が定める手法により行うものとします。
2. 加盟店は、前項の申込の際に、交通系電子マネー取扱店舗を届け出るものとします。なお、加盟
店は、交通系電子マネー取扱店舗を追加、取消しする場合についても SBPS 所定の方法で届け出るものとします。
3. 加盟店契約の申し込みをする者(以下「申込者」といいます)及び加盟店は、SBPS に対し、加盟店契約申込日現在及び加盟店契約の有効期間中において、次の各号に掲げる事実を表明し、保証するものとします。
(1) 加盟店契約を締結し、また本規約の規定に基づき義務を履行する完全な権利、能力を有し、加盟店契約上の義務は、法的に有効かつ拘束力ある義務であり、SBPS が申込者(加盟店)に対して強制執行可能であること。
(2) 加盟店契約を締結し、これを履行することにつき、法令及び加盟店の定款、取締役会規則その他の社内規則上要求されている授権その他一切の手続を履践していること。
(3) 加盟店契約が、申込者(加盟店)の代表者又は代表者から有効な委任を受けた代理人によって締結されたこと。
(4) 加盟店契約の締結及び加盟店契約に基づく義務の履行は、申込者(加盟店)に対して適用されるすべての法令並びに申込者(加盟店)の定款、取締役会規則その他の社内規則に違反せず、申込者(加盟店)が当事者であり、又は申込者(加盟店)が拘束される契約その他の書面に違反せず、また申込者及び加盟店に適用される判決、決定又は命令に違反しないこと。
(5) 加盟店契約の締結に当たって、SBPS に提供した情報が正確であり、かつ、虚偽の内容が含まれていないこと。
(6) 加盟店契約を申し込む時点において、債務超過ではなく、加盟店契約を締結することは、詐害行為取消権の対象とはならず、申込者(加盟店)の知りうる限り、加盟店契約について詐害行為取消権その他の異議を主張する第三者は存在しないこと。
4. 申込者及び加盟店は、前項の表明保証した内容がxxに反すること、もしくは反するおそれがあることが判明した場合、SBPS に対し、直ちにその旨を申告するものとします。
5. SBPS は、第 1 項、第 2 項により届出のあった所在地又は登録されたメールアドレス等に送付書類、電子メール等を郵送、送信した場合には、延着又は到着しなかった場合であっても、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
加盟店契約は、前条に定める申込に対し、SBPS が審査のうえ決済会社に対して申請の代行を行った時点又は SBPS が定める加盟店登録手続が完了した日に、本規約を内容として成立するものとします。ただし、SBPS は、決済会社による審査がある場合において、決済会社が加盟店との間の契約を承諾するまでは、第 5 条の 2(包括代理等)第 1 項第 1 号、第 2 号、第 3 号、第 6 号、第 7 号のサービスのみ、加盟店に提供するものとします。
2. 前項の定めにかかわらず、SBPS は、加盟店契約の申込を承諾することが技術上又は SBPS の業務の遂行上著しい支障をきたすおそれがあると SBPS が判断した場合、加盟店契約の申込を承諾しないことがあるものとします。
3. SBPS は、加盟店契約の申込を承諾する場合には、加盟店に対し、専用の加盟店識別番号を付与するものとします。なお、加盟店が加盟店識別番号の追加、取消しを希望する場合の手続きは、 SBPS が別途定める手続きによるものとします。
4. 加盟店は、交通系電子マネー取扱店舗内外の公衆の見やすいところに SBPS が定める加盟店標識を掲げるものとします。なお、加盟店は、SBPS から加盟店標識の内容が変わった旨の通知を受けた場合には、当該通知に従うものとします。
5. 加盟店は、SBPS、運営事業者又は発行者及びそれらの委託先が、交通系電子マネーの利用促進のために、加盟店の個別の了承なしに、印刷物などに加盟店の商号、屋号その他営業に用いる名称及び所在地などを掲載又は表示することを、あらかじめ異議なく認めるものとします。
6. 加盟店は、交通系電子マネー取扱店舗に対して、本規約の規定を周知徹底し、かつ、遵守させるものとします。
7. 加盟店は、SBPS と運営事業者又は発行者の契約関係に変動が生じたときは、SBPS からの通知により交通系電子マネー取引において利用することのできる電子マネーの範囲も変動することに同意するものとします。
8. 加盟店は、別途 SBPS が定める加盟店ポータルに関する規約を遵守のうえ、加盟店ポータルを利用することができるものとします。
9. 加盟店は、SBPS が加盟店契約に関し条件を定めた場合、当該条件が加盟店契約の内容となることに承諾するものとします。なお、加盟店は、SBPS の定める条件に承諾できない場合、申込の撤回又は加盟店契約を解約することができるものとします。
10. 加盟店と決済会社との間の契約は、決済会社が SBPS に対し承諾の通知を発したときに成立するものとします。なお、SBPS は、加盟店に対し、決済会社からの承諾の通知を、当該通知を受領後、SBPS 所定の方法で連絡するものとします。
11. 決済会社が加盟店との契約に関して条件を定めた場合、加盟店は、当該条件に従って本サービスを利用しなければならないものとします。
12. 加盟店は、前項に定める条件に承諾できない場合、直ちに SBPS に申し出て、SBPS と協議をするものとします。なお、加盟店は、SBPS への申し出までの間及び SBPS との協議の間、SBPSが本サービスの提供を停止することができることに予め承諾するものとします。
13. 加盟店は、第 11 項に定める条件に承諾しなかった場合、SBPS が本サービスの提供を停止又は加盟店契約を解除できることに予め承諾するものとします。なお、加盟店は、第 11 項の条件を承諾できない場合、加盟店契約を解約することができるものとします。
14. SBPS は、加盟店契約成立後といえども、加盟店契約において加盟店が遵守すべきものとして定められた条項を遵守しなかった場合は、いつでも当該加盟店について、本サービスの提供を拒否することができるものとします。
第 5 条の 2(包括代理等)
SBPS は、加盟店に対し、加盟店が決済会社との契約を必要とする場合、以下のサービスを提供するものとします。
(1) 決済会社が行う審査にあたっての申請代行
(2) 決済会社に対する各種申請、届出及び報告
(3) 決済会社からの問い合わせ対応
(4) 決済会社から支払われる決済代金の収納代行
(5) 以下の機能を有する決済システムの全部又は一部の提供
① 決済状況の管理機能
② 決済情報等のデータ伝送処理機能
③ 決済記録の閲覧機能
④ その他、SBPS が定める機能
(6) 加盟店ポータルサービスの提供
(7) その他、別途 SBPS が定めるサービス
2. 加盟店は、SBPS に対し、SBPS が以下に定める事項について包括的に代理する権限を付与することに同意するものとします。
(1) 決済会社と加盟店との間の契約(将来締結される契約を含むものとします)を締結する行為及びこれに付随する一切の行為(加盟店契約の締結に伴う書類その他の情報の決済会社への提出も含むものとします)
(2) 決済会社と加盟店との間の届出、通知その他連絡の取次ぎ
(3) 決済会社の加盟店に対する解除の意思表示及び自動更新の拒絶の意思表示その他の契約の終了に関する意思表示の受領(加盟店に対する改善指導の連絡の受領を含むものとします)
(4) 決済会社の加盟店に対する相殺の意思表示の受領
(5) 決済金額に関する売上請求(債権譲渡が必要となる場合には、債権譲渡を含むものとします)、売上承認及び売上取消等に関する事項
(6) 決済代金の収納
(7) その他、SBPS が定める業務で決済会社が承認した業務
3. 加盟店は、前項に関する代理権の付与を撤回することはできないものとします。また、加盟店は、 SBPS に授与した包括代理権の範囲内の行為について、SBPS が代理人として適切な行為を行わない場合等の合理的な理由がある場合を除き、本人としてかかる行為を行わないものとします。
4. SBPS が第 2 項の代理権限に基づき決済会社に対し契約の利用申込みを行う場合、SBPS と決済会社間の契約に基づき、決済会社による承認をもって、加盟店と決済会社間において、契約が成立するものとします。なお、加盟店と決済会社間の当該契約は SBPS と決済会社間の契約を基礎として成立するものであるため、SBPS と加盟店との加盟店契約又は SBPS と決済会社間の契約が終了した場合には、特段の合意がない限り、加盟店と決済会社間の契約も終了するものとします。
加盟店は、SBPS 又は SBPS の指定する者から加盟店に設置するための販売促進を目的とする標識等を購入する場合、別途 SBPS 又は SBPS の指定する者が請求する金額を SBPS が指定する期日までに SBPS 又は SBPS の指定する者に対し支払うものとします。なお、本条に基づき支払われた代金は、加盟店契約が解約又は解除された場合にも返還されないものとします。
加盟店は、SBPS に対し、事前に交通系電子マネー取引の取扱対象となる商品等を通知し、SBPSの承認を得るものとします。なお、SBPS の承認を得た後に、商品等の内容を変更する場合についても同様とします。
2. 加盟店は、前項の承認を得た後においても、SBPS より取扱中止要請があった場合、その指示に従うものとします。
3. 加盟店は、電子マネー取引において以下の商品等を取り扱うことはできないものとします。
(1) 公序良俗に反するもの
(2) 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和 33 年法律第 6 号)・麻薬及び向精神薬取締法(昭和 28 年法律第 14 号)・ワシントン条約・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)等の法令の定めに違反するもの、又はそのおそれがあるもの
(3) 第三者の著作権・肖像権・プライバシー・知的財産権その他の財産等を侵害し、又は侵害するおそれがあるもの
(4) 運営事業者の規則等により取扱いが禁止されるもの(運営事業者が公序良俗に反すると判断したもの、及び運営事業者の規則等における取扱条件を満たさないものを含むものとします)。
(5) 電子マネーの不正利用に繋がるおそれのあるもの
(6) 日本ならびに外国の紙幣・貨幣、商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券、その他の有価証券等の換金性の高い商品及び SBPS が別途指定した商品等。ただし、SBPS 又は決済会社が個別に認めた場合はこの限りではないものとします。
(7) 語学教室、エステティックサロン、パソコン教室、結婚情報提供、学習塾、家庭教師等の特
定継続的役務に該当するもの。ただし、SBPS が個別に認めた場合はこの限りではないものとします。
(8) 所轄官庁が電子マネー決済を認めていないもの
(9) 特定の個人、団体を誹謗中傷し、又はそのおそれのあるもの
(10) 偽造品、模造品、模倣品等
(11) 政治団体や宗教団体その他それと同視し得る団体への寄付、献金を求めるもの、又はそのおそれのあるもの
(12) 犯罪的行為を助長するなど、社会的に有害であり、又はそのおそれがあるもの
(13) その他、SBPS が不適当と判断したもの
4. 加盟店は、旅行商品、酒類、米類等の販売にあたり許可を得るべき商品等を取扱う場合は、SBPS
に対し、事前にこれを証明する関連書類を提出し承認を得るものとします。
加盟店は、加盟店の責任と負担において、商品等に関する告知の企画・制作を行うものとします。
2. 加盟店は、前項の告知にあたり、以下の事項を遵守するものとします。
(1) 法令及び行政通達等に違反しないこと。
(2) 利用者の判断に錯誤を与える恐れのある表示をしないこと。
(3) 公序良俗に反する表示をしないこと。
3. 加盟店は、商品等の告知にあたり商品等代金をすべて円建てで表示するものとします。ただし、 SBPS が別途定める場合は、この限りではないものとします。
4. 加盟店は、SBPS の指示に従い、企画・制作した告知の内容について、事前にSBPS に届け出るものとし、これを変更する場合も同様とします。
加盟店は、交通系電子マネー取引ができるように、自己の費用と責任で端末等その他これらに付随して必要となる全ての機器を準備、維持するものとします。
2. 加盟店は、交通系電子マネー取引を行うにあたり、第三者から端末等を購入又は貸借する必要がある場合、加盟店の費用と責任により、第三者から端末等の購入又は貸借するものとします。
3. 加盟店は、前項により端末等を第三者から購入又は貸借した場合において、当該第三者が端末等に関する規約等を定めているときは、当該規約等を遵守のうえ、端末等を利用するものとします。
4. 加盟店は、SBPS から端末等を購入又は賃借する場合、SBPS が別途定める端末等についての特約に従い、端末等を利用するものとします。
5. 加盟店は、SBPS と別段の合意がない限り、SBPS より使用の許諾を受けた端末等を、交通系電子マネー取引に用いる目的にのみ利用することができるものとします。
6. 加盟店は、端末等に関し、自己の費用と責任で、端末等と SBPS が指定するシステムとの間で電子情報の送受信が可能となるよう維持管理するものとします。
加盟店は、加盟店契約に関連して、SBPS 又は決済会社が加盟店に対して加盟店の事業内容・決算内容、利用者の交通系電子マネーの利用状況、交通系電子マネー取引の内容・方法等、その他 SBPS が必要と認めた事項に関して調査、報告、資料の提示を求めた場合は、速やかに応じるものとします。なお、加盟店は、SBPS に提出した資料等が運営事業者又は発行者に提供される場合があることを予め承諾するものとします。
2. 加盟店は、盗難・紛失、偽造・変造等された交通系電子マネーによる電子マネー取引、交通系電子マネーの不正使用、又はこれに起因する交通系電子マネー取引に係る被害が発生した場合に、
SBPS 又は決済会社が加盟店に対してこれらの状況等に関する調査の協力を求めた時には、加盟店は誠実に協力するものとします。また、加盟店は、SBPS 又は決済会社からの指示があった場合もしくは SBPS 又は決済会社が必要と判断した場合には、加盟店を所管する警察署へ対象となる交通系電子マネー取引について被害届を提出するものとします。
3. 第 1 項の調査は、その必要に応じて以下の各号の方法によって行うことができるものとします。
(1) 必要な事項の文書又は口頭による報告を受ける方法
(2) 加盟店又はその役員もしくは従業者に対して質問し説明を受ける方法
(3) 加盟店の施設又は設備に立ち入り調査する方法
4. 加盟店は、第 1 項又は第 2 項に定める事項について、決済会社、運営事業者又は発行者から調査の協力を求められた場合には、その求めに速やかに応じるものとします。
5. SBPS 及び決済会社は、加盟店に対し、加盟店契約に関し、SBPS 所定の事項について定期的に又は必要に応じて調査又は報告を求めることができるものとします。
6. 加盟店は、行政機関等から加盟店契約に関し、調査又は立入検査等を求められた場合には、これに協力するものとします。
7. SBPS 又は決済会社は、加盟店が行う交通系電子マネー取引が不適当であると判断したときは、加盟店に対し当該加盟店における取扱商品、広告表現及び交通系電子マネー取引の方法等の変更もしくは改善又は販売等の中止を求めることができるものとします。
8. 加盟店は、SBPS、決済会社又は運営事業者から求められた調査について回答期限を定められた場合、当該回答期限内までに回答を行うものとします。
9. 加盟店は、SBPS から法令等への対応又は法令を遵守するために必要な対応を求められた場合、これに応じるものとします。この場合において、加盟店が SBPS の要請に対応しなかったことにより損害を被ったとしても、SBPS は一切責任を負わないものとします。
第3章 交通系電子マネー取引
加盟店は、利用者が交通系電子マネー取引を求めた場合は、本規約に従い、正当かつ適法に交通系電子マネー取扱店舗において交通系電子マネー取引を行うものとします。ただし、SBPS が別に定める場合は、この限りではないものとします。
2. 加盟店は、提示された IC カード等について端末等に無効である旨の表示がなされた場合には、当該 IC カード等を提示した利用者に対して交通系電子マネー取引を行ってはならないものとします。
3. 加盟店は、明らかに模造もしくは破損と判断できる IC カード等を提示された場合、又は明らかに不正使用と判断できる場合は交通系電子マネー取引を行ってはならないものとし、直ちにその事実を SBPS の指定する連絡先に連絡するものとします。
4. 加盟店は、本規約及び交通系電子マネー取扱規則の内容に同意し、これに従い利用者と交通系電子マネー取引を行うものとする。
5. 交通系電子マネー取引においては、利用者の IC カード等から端末等に、商品等の代金額に相当する交通系電子マネーの移転が完了した時点で、利用者の加盟店に対する代金債務は消滅するものとします。
6. 加盟店は、交通系電子マネー取引を行うにあたっては、端末等により商品等の代金額の入力、移転を行うものとします。このとき加盟店は、利用者に対し、商品等の代金額及び交通系電子マネーの残額の確認を求め、その承認を取得するものとします。
7. 加盟店は、利用者に対し、1 回の交通系電子マネー取引を 2 枚以上の IC カード等により行わせ
ることはできないものとします。なお、利用者の交通系電子マネーの残額が商品等の代金額に満たない場合は、SBPS、決済会社、運営事業者又は発行者が特に認めた場合を除き、現金その他の支払い方法により不足分の決済を行うものとします。ただし、交通系電子マネー等の残高が取引代金に満たない場合においても、現金その他の支払方法による不足分の決済を行うことができない場合があるものとします。
8. 加盟店が交通系電子マネー取引の売上として利用者の IC カード等から引去ることができる交通系電子マネーは、当該取引において提供される商品等の代金額に相当する額(税金・送料等を含むものとします)のみとし(ただし、前項による取引の場合に現金その他の支払い方法により決済した額を除くものとします)、現金の立て替え及び過去の売掛金の精算等を含めることはできないものとします。なお、加盟店は、交通系電子マネー取引に際し、通常 1 回の取引で処理されるべきものを、みだりに複数回に分割して取引してはならず、また交通系電子マネー取引に際し、チャージと移転をみだりに複数回繰り返すこと等もできないものとします。
9. 加盟店は、システムの障害時、システムの通信時、又はシステムの保守管理に必要な時間及びその他やむを得ない場合には、交通系電子マネー取引を行うことができないことをあらかじめ承認するものとします。この場合の逸失利益、機会損失等については、SBPS に故意又は重大な過失が認められない限り、いかなる場合にも SBPS はその責任を負わないものとします。
10. 加盟店は、本条に定める事項を善良なる管理者の注意義務をもって行うものとします。
11. 加盟店の責めに帰すべき事由に基づき、利用者から交通系電子マネー取引及び商品等に関し、苦情、相談を受けた場合及び利用者との間において紛議が生じた場合には、加盟店の費用と責任をもって対処し解決するものとします。
SBPS 及び決済会社は、事前の審査・承諾の有無にかかわらず、加盟店の交通系電子マネー取引の方法、商品等の内容、告知の方法、安全化措置等について、改善措置等が必要と判断した場合には、加盟店に対して変更・改善もしくは販売中止を求めることができるものとし、加盟店はその要求に従い速やかに適切な措置を取るものとします。
加盟店は、利用者からの商品等の購入を受け付けるにあたり、以下の事項を遵守して交通系電子マネー取引を行うものとします。
(1) 法令及び行政通達等に違反しないこと。
(2) 第 7 条(商品等)第 3 項、及び第 11 条(交通系電子マネー取引の方法)第 9 項に定める場合又は、当該電子マネー取引を行ったならば本規約に違反することになる場合を除き、正当な理由なく利用者との交通系電子マネー取引を拒絶したり、直接現金払いやその他の支払い手段の利用を要求したり、それらの利用の場合と異なる代金を請求したり、交通系電子マネー取引に本規約に定める以外の制限を設けたりする等、電子マネー取引によらない一般の顧客よりに不利となる差別的取扱いを行わないこと。
2. 加盟店は、発行者と利用者との契約関係を承認し、交通系電子マネーに関するシステムの円滑な運営、及び交通系電子マネー取引の普及向上に協力するものとします。また加盟店は、SBPS、決済会社、発行者又は運営事業者より電子マネーの利用又は販売促進施策、及びこれにかかわる掲示物設置等の要請を受けたときは、これに協力するものとします。
3. 加盟店は、本規約に定める義務等を交通系電子マネー取扱店舗又は加盟店の従業員、その他加盟 店の業務を行うものに遵守させるものとします。なお、加盟店は、交通系電子マネー取扱店舗又 は加盟店の従業員、その他加盟店の業務を行う者の行為について一切の責任を負うものとします。
4. 加盟店は、本規約により認められている場合及び運営事業者の事前の書面による承諾を得た場合
を除き、運営事業者の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は営業に関する一切の表示(以下、「運営事業者等の表示」といいます)及び運営事業者等の表示と誤認、混同を生じさせる表示を使用してはならないものとします。
5. 加盟店は、運営事業者の定める商標等に関して、紛議が発生した場合は、SBPS にその旨を直ちに連絡するものとします。ただし、加盟店の責めに帰すべき事由により紛議が発生した場合には、加盟店が、SBPS、運営事業者が負担した費用等を補償するものとします。
加盟店は、次の各号に定める行為又はこれに類似する行為を行ってはならないものとします。また、加盟店又は交通系電子マネー取扱店舗の従業員あるいは役員が次の各号に定める行為又はこれに類する行為を行った場合には、加盟店が自らこれを行ったものであるとみなされるものとします。
(1) 加盟店が加盟店として届け出た名義を第三者に使用させ、又は第三者が使用することを容認し、あたかも加盟店が当該顧客と直接取引をしたかのように装うこと。
(2) xx取引がないのに、それがあるかのように電子マネー利用者と通謀しあるいは電子マネー利用者に依頼して取引があるかのように装うこと。
(3) 取引を行うもしくは取引の勧誘にあたり、違法又は不適切な行為を行うこと。
(4) 加盟店の過去の売掛金の回収のために加盟店契約に基づく決済を利用すること。
(5) 第三者の売掛金の決済・回収のために加盟店契約に基づく決済を利用すること。
(6) 公序良俗に違反することその他監督官庁から改善指導・行政処分等を受ける又は受けるおそれのある行為をすること。
(7) SBPS が承認した場所以外で交通系電子マネー取引を行うこと。
(8) その他加盟店契約又は法令、商習慣等に反した電子マネー取引を取り扱うこと。
(9) 交通系電子マネー取引に関する情報、端末、加盟店標識などを本規約に定める以外の用途に使用すること。また、これらを第三者に使用させること。
加盟店は、交通系電子マネー取引を行った場合、利用者に対し、直ちに商品等を引き渡し又は提供するものとします。なお、交通系電子マネー取引を行った日に商品等を引き渡し・提供することができない場合には、加盟店は、利用者に対して書面をもって引き渡し時期・引き渡し期間又は提供時期・提供期間を通知するものとします。
2. 加盟店は、交通系電子マネー取引による商品等を複数回に分けて又は継続的に引き渡しもしくは提供する場合には、あらかじめ書面又は適切な方法をもって引き渡し時期・引き渡し期間又は提供時期・提供期間をSBPS に申し出、SBPS の承認を得るものとします。また、この場合において、加盟店の事由により商品等の全部又は一部の引き渡し又は提供をすることが不能又は困難となったときは、加盟店は直ちにその旨を利用者及び SBPS に連絡するものとします。
加盟店は、発行者から特定の IC カード等を無効とする旨の通知を受けた場合(特定の IC カード等を無効とする旨のデータ(以下、「ネガデータ」といいます)を交通系電子マネー端末が受信した場合を含むものとします)、当該通知によって無効とされた IC カード等の提示者に対して電子マネー取引を行ってはならないものとします。また、加盟店は、無効とされた IC カード等について、SBPS の指示に従った取扱いを行うものとします。
加盟店は、交通系電子マネー端末に受取った電子的情報が、偽造又は変造されたものであることが判明した場合には、SBPS の指定する方法により、SBPS にその旨を速やかに連絡するとともに、当該電子的情報について、SBPS の指示に従った取扱いを行うものとします。
2. 加盟店は、前項に違反して交通系電子マネー取引を行った場合、SBPS に対し、当該取引にかかわる売上金額の支払いを請求することができないものとします。
3. SBPS 又は決済会社は、加盟店が本条第 1 項に規定する連絡を含む加盟店契約上の義務を遵守した場合、当該加盟店に対し、SBPS 又は決済会社は、端末等より SBPS 又は決済会社が確認することができる額を限度として、偽造又は変造された電子的情報について金銭による補償を行うものとします。ただし、SBPS 又は決済会社が合理的な資料に基づき以下の各号の事実のいずれかを証明した場合には、この限りではないものとします。
(1) 加盟店又は加盟店の従業員その他加盟店の業務を行う者(委託先(第 31 条(業務委託)第 1 項で定義)を含むものとします)が当該偽造又は変造に何らかの関与(過失による場合を含むものとします)をした場合
(2) 加盟店が当該電子的情報を受ける際に、当該電子的情報が偽造又は変造されたものであることを知っていた場合、又は加盟店が重大な過失により当該電子的情報が偽造もしくは変造されたことを知らなかった場合
加盟店は、交通系電子マネー取引にあたり、返品その他により利用者との交通系電子マネー取引の取消しを行う場合、利用者に対して当該電子マネー取引による売上金額相当の金員を現金で払い戻すものとします。この場合であっても、加盟店は、SBPS に対して、別途定める取扱手数料を支払うものとします。ただし、SBPS が指定する条件により交通系電子マネー取引を取消す場合には、交通系電子マネーを当該取引に使用した IC カード等に積み増すことにより払い戻しができるものとします。
2. 加盟店は、「交通系電子マネー取扱規則」の電子マネーの利用制限に定める場合に該当するおそれがあると合理的に判断した場合、本規約に別段の定めがあるときを除き、SBPS の指定する方法により、その旨を速やかに連絡し、SBPS から特段の指示がある場合にはこれに従うものとします。
第4章 売上・精算
(電子的情報の送受信及び交通系電子マネー取引の売上金額の確定)
加盟店は、交通系電子マネー取引によって利用者の IC カード等より移転された交通系電子マネー及びこれに付随する情報を、SBPS の定める通信手段・手順等により SBPS の指定する情報処理センター等に移転及び送信を行うものとし、またネガデータ等を受信するものとします。
2. 前項の通信にかかわる費用は、加盟店の負担とします。
3. 加盟店と SBPS の間の交通系電子マネー取引に関する売上金額は、加盟店が端末等を使用し、 SBPS が定める通信手段・手順により SBPS の指定する情報処理センター等への移転を完了させ、その後 SBPS の指定する情報処理センター等から SBPS に送信が正常に完了された時点で、確定するものとします。
4. 加盟店は、第 11 条(交通系電子マネー取引の方法)第 5 項所定の時点で、利用者の加盟店に対する代金債務を発行者が免責的に引き受け、その後直ちに、SBPS 又は決済会社が当該代金債務を発行者から免責的に引き受けることに同意するものとします。
SBPS は、前条により、売上確定した商品等代金を、当該売上確定した日を基準に、以下の取扱期間(以下、商品等代金を支払う際の集計対象となる期間を「取扱期間」といいます)で集計を行い、各締日から起算して SBPS の 5 営業日までに、取扱期間中に売上確定した内容、第 21 条
(電子マネー取引の精算、取扱手数料)第 1 項に定める取扱手数料及び加盟店への入金予定金額を記載した報告書(以下、「報告書」といいます)を、加盟店に送付するものとします。
取扱期間 | 締日 |
毎月 1 日から 15 日 | 15 日 |
毎月 16 日から末日 | 末日 |
2. 加盟店は、報告書受領後速やかに、記載内容を確認するものとします。報告書が送付された月の末日までに連絡がない場合、SBPS は、加盟店が報告書の記載内容を異議なく承認したものとみなします。
3. 前項の規定にかかわらず、加盟店に故意又は重大な過失がある場合を除き、端末等から SBPS へ交通系電子マネーの移転がなされなかった場合で、かつ SBPS において端末等に保存されていた記録により当該電子マネーの金額を確認できた場合には、SBPS は加盟店に対し、当該確認ができた金額に関する電子マネー取引精算金(売上金額の合計より手数料を差し引いた金額)の支払いを行うものとします。
加盟店は、本サービス利用の対価として、SBPS が別途定める書面(申込書、双方が合意した書面(覚書)等を含み、これに限らないものとします)に記載された費用等(決済サービス利用料、トランザクション費を含むものとしますが、これらに限らないものとします。以下、「取扱手数料」といいます)を支払うものとします。なお、SBPS は、加盟店に事前に通知することにより、取扱手数料をいつでも変更することができるものとします。
2. SBPS は、加盟店に対し、下表の支払日に報告書に記載の取扱期間の売上金額の合計から取扱手数料を差し引いた金額(以下、「電子マネー取引精算金」といいます)を、加盟店が指定する金融機関口座に振り込み支払うものとします。
取扱期間 | 締日 | 支払日 |
毎月 1 日から 15 日 | 15 日 | 当月末日(金融機関休業日の場合は前営業日) |
毎月 16 日から末日 | 末日 | 翌月 15 日(金融機関休業日の場合は翌営業日) |
3. 前項に定める SBPS の支払額がマイナスとなった場合、加盟店は、SBPS に対し、当該マイナス分を支払う必要があるものとします。この場合 SBPS は、翌月以降の売上金額等からマイナスとなった部分を差し引く方法によりマイナス分を回収することができるものとし、当該方法により回収できない場合、請求書を発行するものとし、加盟店は請求書記載の支払日までに、SBPS が指定する金融機関の口座に振り込み支払うものとします。なお、振込手数料は、加盟店の負担とします。
4. SBPS は、加盟店が、オンライン上の管理画面において決済情報及び決済履歴等を SBPS 所定の期間閲覧できるようにするものとします。
5. SBPS は、加盟店と協議のうえ、取扱手数料及び支払方法を変更することができるものとします。ただし、SBPS の責めに帰さない事由(運営事業者又は発行者の判断等をいい、これに限らないものとします)により取扱手数料を変更する必要が生じた場合、SBPS は、加盟店に事前に通知のうえ、取扱手数料を変更することができるものとします。
6. SBPS は、加盟店に対して、取扱手数料以外に債権を有する場合、電子マネー取引精算金より当該債権額を差し引けるものとします。また、SBPS は、加盟店が電子マネー取引精算金以外に SBPS に対し加盟店契約に関する債権を有する場合、電子マネー精算金と合わせて当該債権額を支払うことができるものとします。
7. 前項の場合、SBPS が加盟店に報告書を送付している場合には、SBPS はこの報告書に前項記載の取扱いを記載するものとします。
8. SBPS の故意又は過失によらずして精算対象となる交通系電子マネーの金額の合計額が算出できなかった場合、SBPS は、加盟店に対してその算定のために必要な協力を求めることが出来るものとし、加盟店は、その求めに応じなければならないものとします。
交通系電子マネー取引又は当該電子マネー取引により加盟店から SBPS へ移転された交通系電子マネーが以下のいずれかの事由に該当する場合、SBPS は加盟店に対し、当該電子マネー取引精算金の支払義務を負わないものとします。ただし、本項第 6 号に該当する場合で、SBPS が当該電子マネー取引に関する電子マネー取引精算金の支払いを承認した場合はこの限りではないものとします。
(1) 加盟店から SBPS へ移転された交通系電子マネーが正当なものでないとき(当該電子マネーが偽造又は変造されたものであった場合を含みますが、これらに限らないものとします。)
(2) 第 7 条(商品等)第 3 項に違反して交通系電子マネー取引を行ったとき
(3) 第 11 条(電子マネー取引の方法)に違反して交通系電子マネー取引を行ったとき
(4) 第 13 条(加盟店の義務)に違反して交通系電子マネー取引を行ったとき
(5) 第 16 条(無効 IC カード等の取扱い)に違反して交通系電子マネー取引を行ったとき
(6) 第 19 条(電子的情報の送受信及び交通系電子マネー取引の売上金額の確定)に基づく移転、送信及び受信を行わなかったとき
(7) IC カード等又は交通系電子マネーが、その他の明らかな不正使用されることにより、交通系電子マネー取引が行われたとき
(8) その他加盟店が本規約に違反した時
2. SBPS が、加盟店に対し前項に該当する交通系電子マネー取引にかかる電子マネー取引精算金を支払った後に、前項各号の事由に該当することが判明した場合には、加盟店は直ちに SBPS の指定する方法により SBPS に対し当該電子マネー取引精算金を返還するものとします。なお、加盟店が当該電子マネー取引精算金を返還しない場合には、SBPS は次回以降支払いとなる加盟店に対する電子マネー取引精算金から当該電子マネー取引精算金を差し引くことができるものとします。
3. SBPS が、電子マネー取引又は当該電子マネー取引に関し加盟店から SBPS へ移転された電子マネーについて第 1 項各号の事由のいずれかに該当する可能性があると認めた場合には、SBPS は調査が完了するまで当該電子マネー取引にかかる電子マネー取引精算金の支払いを留保することができるものとし、SBPS は当該留保期間中の遅延損害金の支払いを免れるものとします。
4. 前項の調査開始より 30 日を経過したとしても、第 1 項記載の各事由のいずれかに該当する可能性があると SBPS が認めた場合には、SBPS は当該電子マネー取引精算金の支払い義務を負わないものとします。なお、この場合においても加盟店及び SBPS は調査を続けることができるものとします。
5. 第 3 項又は前項の規定により引き続き調査を行ったときで、当該調査が完了し、SBPS が当該電子マネー取引にかかわる電子マネー取引精算金の支払いを相当と認めた場合には、SBPS は当該電子マネー取引精算金を支払うものとします。
第5章 情報管理等
加盟店及び SBPS は、加盟店契約を履行するにあたり知り得た相手方の業務上、技術上、営業上の秘密等一切の情報(媒体及び手段の如何を問わず、複製物及び二次的資料も含むものとします、以下、「秘密情報」といいます)を、加盟店契約の履行のためにのみ使用するものとします。また、加盟店及び SBPS は、善良なる管理者の注意義務をもって秘密情報を保管・管理するものとし、相手方の書面による承諾なくして、秘密情報を加盟店契約の履行以外の目的に使用したり、第三者に開示・漏洩したりしないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に該当しないものとします。
(1) 開示を受けた時、既に公知又は公用となっていた情報
(2) 開示を受けた後、受領者の責めによらず公知又は公用となった情報
(3) 開示を受けた時、既に受領者が適法に保有していた情報
(4) 正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(5) 開示を受けた情報によらず独自に開発した情報
2. 加盟店及び SBPS は、相手方より開示された秘密情報を滅失、毀損、漏洩等することがないよう善良な管理者の注意をもって管理し、当該秘密情報が滅失、毀損、漏洩等する事態が発生した場合には、その一切の責任を負うものとします。
3. 前項の定めにかかわらず、裁判所の命令その他公的機関による法令に基づく開示の要求(弁護士法に基づく照会を含むものとします)に応じる場合はこの限りではないものとします。この場合において、加盟店又は SBPS は、相手方に対して通知することについて法令等で制限がある場合を除き、原則として、開示に先立ち、相手方に対して開示要求がなされた旨を書面により通知するものとし、開示される秘密情報の範囲を必要最小限に努めるものとします。
4. 本条第 1 項の規定にかかわらず、加盟店及び SBPS は、加盟店契約の履行のために秘密情報を知る必要のある自社の役員(執行役員を含むものとします)、従業員(雇用の形態を問わないものとします)、顧問弁護士、公認会計士及び受託者(以下、総称して「従業員等」といいます)に、加盟店契約に基づいて行う業務の履行に不可欠な範囲に限り、相手方の秘密情報を、相手方の書面による事前の同意を得ることなく開示することができるものとします。この場合に、加盟店及び SBPS は、従業員等に対し、加盟店契約と同等の義務を負わせかつその一切の責任を負うものとします。
5. 加盟店及び SBPS は、加盟店契約が終了した場合又は相手方の指示、要求がある場合には、その指示、要求内容に従い秘密情報の返却又は廃棄その他の処分を行うものとします。
加盟店は、利用者に関する個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律
第 57 号)第 2 条第 1 項に定める個人情報をいいます)を取得、管理する場合は関連法令を遵守のうえ、厳重に保管し、法令等に基づき開示請求された場合を除き、SBPS の書面による事前の承諾を得ることなく第三者に提供、開示又は漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に使用してはならないものとします。
2. 加盟店は、個人情報の利用目的が終了次第速やかに加盟店の責任のもとに個人情報等を破棄又は消去等するものとします。
3. 加盟店は、自らの責任において、個人情報を第三者に閲覧・改ざん・破壊されることがないよう必要な措置を講じて保管、管理するものとします。また、SBPS は加盟店に対して個人情報の管理に必要な情報セキュリティ基準を別途指定することができ、この場合、加盟店は SBPS が指定
した基準を遵守するものとします。
4. 加盟店は、本条の内容を遵守するために、社内規程の整備、システムの整備・改善、従業員教育、委託先の監督その他の必要な措置をとるものとします。
5. 加盟店は、加盟店契約に関し、個人情報の漏洩その他の事故が発生した場合、又は当該事故等の発生のおそれがあることを知った場合には、当該事由の発生に関する帰責の如何に関わらず、直ちに SBPS に連絡するとともに、SBPS の指示に従うものとします。
加盟店は、利用者との間で本規約に基づき交通系電子マネー取引に関わる通信をする時は、SBPS所定の方法により、交通系電子マネー取引に関わる一切の情報及びシステムを第三者に閲覧・改竄・破壊されないための安全化措置を講じるものとします。
2. 前項の安全化措置については、SBPS 又は運営事業者所定の方法による場合であっても、SBPSが情報の保全を目的とした改善をなすことを申し出た場合には、加盟店は、その趣旨に基づき前項の安全化措置について所要の改善を講じるものとします。ただし、SBPS 又は運営事業者は、いかなる場合であっても、前項の安全化措置又は本項の改善の結果について、安全性を保証するものではないものとします。
SBPS は、加盟店へのサービス提供に関する業務等を第三者に委託するため、加盟店から預託を受けている個人情報を当該第三者に提供する場合があるものとします。この場合において、SBPSは、当該第三者が個人情報を漏洩等しないよう、責任をもって監督するものとします。
個人情報等の漏洩等に関し、利用者を含む第三者から、訴訟上又は訴訟外において、SBPS に対する損害賠償請求等の申立がされた場合、加盟店は当該申立の調査、解決等につき SBPS に全面的に協力するものとします。
2. 前項の第三者からの SBPS に対する申立が、加盟店の責任範囲に属するときは、加盟店は、SBPS が当該申立を解決するのに要した一切の費用(直接の費用であるか間接の費用であるかを問わず、弁護士費用等を含むものとします)を負担するものとし、加盟店は SBPS の請求に従い、当該費 用相当額を直ちに支払うものとします。
第6章 加盟店情報の取扱い
加盟店、加盟店契約の申込者及びその代表者(以下、これらを総称して「加盟店等」といいます)は、SBPS 又は決済会社による加盟店等との取引に関する審査(以下、「加盟審査」といいます)、その後の加盟店管理及び取引継続に係る審査、本規約に基づく業務遂行、加盟店契約に関する商品・機能その他のサービスの案内、商品開発もしくは市場調査及び SBPS の定めるプライバシーポリシー並びに「個人情報の取り扱いについて」(改定後の内容を含むものとします。 xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xx/xxxxxxx/xxxxxxxx/)に定める利用目的のために、加盟店等に係る次の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」といいます)を SBPS が適当と認める保護措置を講じたうえで SBPS 及び決済会社が取得・保有・利用することに同意するものとします。また、加盟店等は、SBPS 及び決済会社が二重加盟や二重契約の防止等の理由から申込時の審査ならびに加盟後の管理及び取引継続に係る審査のために加盟店情報を利用することに同
意するものとします。
(1) 加盟店等の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店等が SBPS に届出た情報
(2) 加盟店等の申込日、契約日、契約終了日及び加盟店等と SBPS との取引に関する情報
(3) 加盟店等の電子マネーの取扱状況に関する情報
(4) SBPS が取得した加盟店等の電子マネーの利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報
(5) 加盟店等の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
(6) SBPS が加盟店等又は公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
(7) 官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店等に関する情報
(8) 公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店等に関する情報及び当該内容について
SBPS が調査して得た内容
(9) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他の加盟店等に関する信用情報
2. 加盟店等は加盟店契約が不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を問わず、 加盟申込をした事実、内容について SBPS が利用することに同意するものとします
3. 加盟店等は、運営事業者又は発行者が行う加盟申し込み審査、加盟後の管理等取引上の判断、及び運営事業者が交通系電子マネーの利用促進に関わる業務に利用するために、SBPS が運営事業者、又は発行者に対して加盟店情報を提供することに同意するものとします。
4. 加盟店は、SBPS、運営事業者、相互利用事業者及び発行者が、加盟店契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等及び SBPS 所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとします。
5. 加盟店は、SBPS、運営事業者、相互利用事業者及び発行者が公的機関などから法令等に基づく開示要求を受けたとき、その他 SBPS、運営事業者、相互利用事業者及び発行者が相当と認めたときには、加盟店情報その他交通系電子マネー取引に関する情報を開示する場合があることを予め承諾するものとします。
6. 加盟店は、加盟店情報を、SBPS、運営事業者、相互利用事業者及び発行者が IC カード等の普及促進活動に利用することに同意するものとます。
SBPS は、加盟店等が加盟店契約の申込に必要な事項の記載を希望しない場合、又は加盟店情報の取扱いについて承諾できない場合、加盟店契約の締結等を断ることや、解約又はサービスの停止等の手続きをとることがあるものとします。
加盟店等の代表者は、SBPS に対して、個人情報保護法に定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。
2. SBPS は、SBPS に登録されている個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合、速やかに訂正又は削除の措置をとるものとします。
3. SBPS に登録されている情報の開示・訂正・削除に関するお問合わせ先は、以下のとおりとします。
SB ペイメントサービス株式会社 個人情報管理窓口
住所:xxxxxxxxxx 0 x 0 x xxxxxxxxxxxxxxxxx00 x代表取締役:xx x
E-mail:xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
第7章 一般条項
加盟店は、加盟店契約に基づいて行う業務の全部又は一部を第三者に委託(数次委託を含むものとします、以下「委託先」といいます)する場合、事前に SBPS に届出て書面による承諾を得るものとします。
2. 加盟店は、SBPS の承諾を得て業務の委託を行う場合、委託先(数次委託の場合はその全てを含むものとします)に対し加盟店契約を遵守させるものとし、委託先の行為について一切の責任を負うものとします。
3. 加盟店は、委託先を変更する場合、SBPS の書面による事前の承諾を得るものとします。
4. 加盟店は、委託先が、委託業務に関連して SBPS、運営事業者又は発行者に損害を与えた場合、委託先と連帯して SBPS、運営事業者又は発行者の損害を賠償するものとします。
5. 加盟店は、委託先を変更する場合、SBPS の書面による事前の承諾を得るものとします。
6. SBPS は、本規約の規定に基づいて行う業務の全部又は一部を SBPS の責任において加盟店契約と同等の義務を課すことにより第三者に委託できるものとします。
加盟店は、以下に定める事項に変更が生じた場合(交通系電子マネー取扱店舗に関する情報を含むものとします)、SBPS に対し、直ちに SBPS 所定の方法によりその旨を SBPS へ通知するものとします。なお、指定振込口座の変更については、SBPS が当該変更を承諾するまで、指定振込口座情報は変更されないものとします。
(1) 法人等に係る情報
商号(名称)、所在地(住所)、郵便番号、電話(FAX)番号、メールアドレス、指定振込口座、主たる営業所等
(2) 代表者に係る情報
代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等
(3) 商品等に係る情報
取扱商材、販売方法、役務の種類、提供方法等
(4) その他 SBPS の指定する情報
2. 加盟店は、以下の各号に該当する事項が発生したとき、又はそのおそれがあるときは、直ちに
SBPS に通知するものとします。
(1) 営業の全部又は一部の譲渡、合併、その他経営上の重要な変更
(2) 第 36 条(契約解除等)第 1 項各号の事由
3. 加盟店は、SBPS から本サービスを提供する上で必要となる事項の届出を求められた場合、速やかにこれに応じるものとします。
4. 加盟店が前 3 項に定める通知を怠った場合において、SBPS からの加盟店に対する通知、送付書類等が延着又は到着しなかった場合、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
5. 加盟店が第 1 項から第 3 項に定める通知を怠ったため、SBPS から加盟店への支払いが遅延した場合、通常支払われるべき時期に支払われたものとみなします。また、加盟店が損害を被ったとしても、SBPS は一切その責任を負わないものとします。
6. 加盟店は、交通系電子マネー取扱店舗が改装等の理由により営業を休止する場合、その期間等に関してあらかじめ SBPS に届け出、SBPS の承諾を得るものとする。
SBPS は、加盟店契約に基づき加盟店が SBPS に対して有する債権について、第三者から差押、仮差押、滞納処分等があった場合、当該債権を SBPS 所定の手続きに従って処理することができるものとし、SBPS は当該手続きによる限り遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
加盟店は、加盟店契約上の地位を移転し、又は加盟店規約により生じた自己の権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、もしくは第三者の担保に供してはならないものとします。
2. SBPS は、加盟店に対して、3 ヵ月前までに文書で通知のうえ、加盟店契約上の地位の全部もしくは一部、又は加盟店契約により生じた自己の権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡することができるものとします。
加盟店契約の有効期間は、加盟店契約の成立の日から翌年 3 月 31 日までとします。ただし、期間満了の 6 ヵ月前までに加盟店又は SBPS のいずれからも特段の申し出がない限り、加盟店契約は自動的にさらに 1 年間延長するものとし、以後も同様とします。
2. 前項の定めにかかわらず、加盟店又は SBPS は、6 ヵ月前までに相手方に対し書面で通知することにより加盟店契約を解除できるものとします。
3. 加盟店は、加盟店契約が終了した場合には、直ちに加盟店の負担においてすべての加盟店標識を取り外すとともに、SBPS から交付されていた取扱関係書類ならびに印刷物の一切を速やかに SBPS の指示にしたがい破棄するものとします。なお、加盟店の端末については、端末に関する規約ならびにその取扱いに関する規定の定めるところに従い返却するものとします。ただし、交通系電子マネー以外の決済サービスとの共用加盟店端末の場合は、別途加盟店と SBPS で協議するものとします。
加盟店及び SBPS は、相手方が以下の事項に該当する事由が生じた場合、何ら催告することなく直ちに加盟店契約の全部又は一部を解除できるものとします。
(1) 営業の取消、営業停止等の処分、支払停止、支払不能、租税滞納処分又は会社更生、破産、民事再生手続、その他特別清算もしくはこれらに類する手続開始の申立てのあった場合。
(2) 第三者より強制執行、仮差押、仮処分又は競売の申立てがあった場合。
(3) 手形又は小切手が不渡りになった場合。
(4) 資産状況が悪化したと判断すべき合理的な事由が発生した場合。
(5) 解散、合併、分割又は事業の全部もしくは重要な一部を譲渡した場合。
(6) 加盟店が個人であるときは、死亡した場合、又は後見開始、保佐開始もしくは補助開始の審判を受けた場合。
(7) 加盟店が所在地又は住居を日本国外に移転した場合。
(8) 特定商取引に関する法律、消費者契約法、その他の法令に違反した場合。
(9) 相手方の営業又は業態が公序良俗に反すると判断した場合。
(10) 相手方が自己の信用を失墜させる行為を行ったと判断した場合。
(11) 加盟店が電子マネー取引制度を悪用していることが判明した場合。
(12) 換金を目的とする商品等の販売、架空売上の立替払い請求、その他加盟店が不正な行為を行ったと SBPS が判断した場合。
(13) 加盟店の電子マネー取引について、偽造・盗難・無効等による IC カードの不正利用の割合が高いと SBPS が判断した場合。
(14) 加盟店契約の申込時及び第 32 条(届出事項の変更)の変更時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合。
(15) 相手方が、所在が不明になった場合。
(16) 第 34 条(地位の譲渡等の禁止)第 1 項に違反した場合。
(17) 加盟店が本規約に定める手続きによらずに電子マネー取引を行った場合。
(18) SBPS との他の契約において、その契約解除事由に該当した場合。
(19) 本規約に定められた SBPS の調査に協力しない場合(虚偽の回答をなした場合、回答期限までに回答しない場合を含むものとします)、又は本規約に定められた SBPS の指導、要請等に従わない場合。
(20) 相手方の支払いが延滞した場合
(21) 加盟店が 1 年以上継続して電子マネー取引を行っていない場合。
(22) 運営事業者又は発行者から加盟店契約解除の通知・要請があった場合。
(23) 本規約を含む加盟店契約に違反した場合、又は加盟店として不適当と SBPS が判断した場合。
(24) 決済会社から加盟店との契約を解除する旨の連絡を受けたとき
(25) SBPS が加盟店として不適当と認めた場合
2. 加盟店が前項各号のいずれかの事態が発生した場合、加盟店契約を解除するか否かにかかわらず、 SBPS は、支払いの取消し又は支払いを保留することができるものとします。この場合SBPS は、 第 22 条(電子マネー取引精算金の支払いの取消し及び留保)に準じて処理するものとします。
3. 加盟店及び SBPS は、第 1 項により加盟店契約の全部又は一部が解除された場合、相手方に対し負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済するものとします。
4. SBPS は、加盟店が第 1 項各号のいずれかに該当すると、具体的に疑われる場合、その他 SBPSが必要と判断した場合、電子マネー取引精算金の支払いの停止を含め、加盟店契約上の一切の取引を一時的に停止することができるものとします。
5. 加盟店は、以下の事項に該当する場合、加盟店契約に基づく電子マネー取引を行うことができない場合があることを承諾するものとします。
(1) 天災、停電、通信事業者の通信施設設備障害、コンピュータシステム又はネットワークシステムの障害異常、戦争等の不可抗力により電子マネーの取扱いが困難であると SBPS が判断した場合
(2) 電子マネー取引を行うために必要な機器類(端末機を含むものとします)、ソフトウェア及び通信回線(以下、本条において「機器類等」といいます)に瑕疵、欠陥があった場合、機器類等が停止した場合、機器類等が加盟店に配布されなかった場合その他機器類等に関する何らかの支障等があった場合
(3) コンピュータシステム又はネットワークシステムの保守等が必要であると SBPS が判断した場合
加盟店及び SBPS は、相手方に対し、現在、自己及び自己の代表者、役員その他の実質的に経営を支配していると認められる者が、次の各号のいずれ(以下、「暴力団員等」といいます)にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員及び暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
(6) その他前各号に準ずる者
2. 加盟店及び SBPS は、相手方に対し、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
3. 加盟店及び SBPS は、相手方に対し、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 詐術、 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
4. 加盟店及び SBPS は、自己の委託業者(再委託契約が数次にわたるときには、そのすべてを含むものとし、以下本条において同じとします)が第 1 項各号及び第 2 項各号に該当しないことを確約し、将来も該当しないことを確約するものとします。
5. 加盟店及び SBPS は、自己又は自己の委託業者が、暴力団員等から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合には、これを拒否し、又は委託先業者をしてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を相手方に報告し、相手方の捜査機関への通報及び相手方の報告に必要な協力を行うものとします。
6. 加盟店及び SBPS は、相手方(委託業者を含むものとします)が第 1 項又は第 2 項のいずれかの一つにでも該当すると疑われる合理的な事情がある場合には、相手方に対し調査を求めることができ、相手方はこれに応じるものとします。また、加盟店及び SBPS は、自らが第 1 項又は第 2項のいずれかの一つにでも該当し、又は該当するおそれがあることが判明した場合、相手方に対し、直ちにその旨通知するものとします。
7. SBPS は、加盟店が第 1 項、第 2 項もしくは第 4 項に該当もしくは表明・確約に関して虚偽の申告をしていたことが判明した場合、又は第 3 項に違反している疑いを認める場合、電子マネー取引の精算を含め、加盟店契約上の一切の取引を一時的に停止することができるものとします。
8. 加盟店及び SBPS は、相手方が第 1 項から第 5 項に該当、違反又は表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、相手方への事前通知なく直ちに加盟店契約上の一切の取引を停止し、加盟店契約を解除することができるものとします。この場合、SBPS は、電子マネー取引の精算の取消し又は支払いを保留することができるものとし、第 22 条(電子マネー取引精算金の支払いの取消し及び留保)に準じて処理するものとします。なお、加盟店及び SBPS は、本条に基づき契約を解除した場合、本条に違反した相手方に損害が生じても、賠償責任を負わないものとします。
9. 前項に基づき加盟店契約が解除された場合、加盟店契約を解除された相手方は、加盟店又はSBPS
に対し負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済するものとします。
加盟店契約の履行に関し、加盟店及び SBPS は、自己の責に帰すべき事由により、相手方又は利用者に損害を与えた場合、直接の結果として現実に生じた通常の損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、決済会社、運営事業者又は発行者が、加盟店側に生じた事由に起因して、SBPSに違約金、反則金等(名称の如何は問わないものとします)を課すことを決定した場合、加盟店は、SBPS の請求に応じて違約金、反則金等と同額の金銭を SBPS に支払うものとします。
加盟店及び SBPS は、本規約に定める債務の支払いを遅延した場合、当該債務の金額に対して、支払期日の翌日から起算し、実際に支払いのあった日まで年利率 6%の遅延損害金を、相手方に対し、支払うものとします。この場合の計算方法は、年 365 日の日割り計算とします。
加盟店契約が終了した場合、加盟店はその利用者に対して電子マネー取引を行う等、電子マネーの取り扱いを一切行ってはならないものとします。
2. 加盟店契約が満了した場合、又は第 36 条(契約解除等)に基づく解除により加盟店契約が終了した場合でも、加盟店契約終了時点までに行われた電子マネー取引は、有効に存続するものとし加盟店契約終了後もなお、本規約の適用を受けるものとします。
3. 加盟店契約終了後といえども、第 6 条(標識類の購入)、第 9 条(端末等)、第 10 条(調査・協力)、第 22 条(電子マネー取引精算金の支払いの取消し及び留保)、第 23 条(秘密保持)、第 24条(個人情報等の管理責任)、第 6 章(加盟店情報の取扱い)、第 33 条(差押等の場合の処理)、第 34 条(地位の譲渡等の禁止)、第 38 条(損害賠償)、第 39 条(遅延損害金)、本条、第 42 条
(分離可能性)、第 43 条(準拠法)、第 44 条(合意管轄)及び第 45 条(協議解決)については、なお効力を有するものとします。
SBPS は、本規約で別に定める場合を除き、加盟店に対して行う各種通知(本規約において書面、文書により行う通知を含むものとします)を、加盟店が予め SBPS に届出たメールアドレス宛に電子メール(以下「通知メール」といいます)により通知することができるものとします。
2. 前項に基づき通知された通知メールは、SBPS の送信用電子計算機から発信された時点で到達したものとみなすことができるものとします。
3. SBPS から通知された通知メールがデータ化け等により読み出し不能な場合には、加盟店は直ちにSBPS に連絡するものとします。
本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された条項のうちの当該無効又は執行不能以外の部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
本規約の準拠法は、日本法とします。
加盟店契約に起因し、又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
本規約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、両者で信義誠実の原則に従って協議し、円満に解決を図るものとします。
2022 年 10 月 1日 制定
■別表第1号
運営事業者名 | 交通系電子マネー名 |
西武鉄道株式会社 | PASMO |
■別表第2号
他社交通系電子マネー名 | 相互利用事業者名 |
Kitaca | 北海道旅客鉄道株式会社 |
Suica | 東日本旅客鉄道株式会社 |
TOICA | 東海旅客鉄道株式会社 |
PASMO | 株式会社パスモ |
manaca | 株式会社名古屋交通開発機構及び株式会社エムアイシー |
ICOCA | 西日本旅客鉄道株式会社 |
はやかけん | 福岡市交通局 |
nimoca | 株式会社ニモカ |
SUGOCA | 九州旅客鉄道株式会社 |