採用通知及び本規則書をよく読んだうえで、フェローシップを受諾するときには、採用通知受領後 30 日以内に受諾届(A)を、辞退するときには辞退届(A)を国際交流基 金アジアセンターに提出してください。上記の期限を過ぎても連絡のない場合にはフェローシップを辞退したものとみなし、基金はその旨を通知します。
2019 年度 国際交流基金アジアセンターアジア・フェローシップ 規則書
(日本居住者向け)
この規則書は、国際交流基金アジアセンター アジア・フェローシップ(以下、「フェローシップ」という)の待遇及び条件を規定しており、採用通知の内容を補足するものです。採用通知及び本規則書に記載された待遇、条件等の変更に関する交渉には応じ られません。不明の点があれば、国際交流基金(以下、「基金」という。)に問い合わせ、その指示に従ってください。
採用通知及び本規則書をよく読んだうえで、フェローシップを受諾するときには、採用通知受領後 30 日以内に受諾届(A)を、辞退するときには辞退届(A)を国際交流基 金アジアセンターに提出してください。上記の期限を過ぎても連絡のない場合にはフェローシップを辞退したものとみなし、基金はその旨を通知します。
なお、受諾届(A)提出後の手続きに関しては、「Ⅱ.手続き」(p.4)の通りです。各種フォームの入手方法等は、受諾書受領後、担当者よりメールにてご連絡いたします。
Ⅰ. 規 則
1. フェローシップの供与期間、開始日・終了日
(1) フェローが活動対象国にて、フェローシップに関する活動を開始する日を「フェローシップ開始日」とし、「開始日」から「供与期間」が経過した(「開始日」を含む)日を「フェローシップ終了日」とします。なお、フェローが国籍/市民権/永住権を有する国、あるいは現在居住している/活動の基盤を置いている国における活動は、フェローシップの対象となりません。
(2) フェローシップの供与期間は、採用通知に記載のとおりとします。
(3) 採用通知記載の供与期間の変更は原則として認められません。供与期間を短縮しなくてはならない場合、文書により理由を付して申し出れば認められることがありますが、延長はいかなる 理由があっても承認されません。また、供与期間を分割し、2 回以上に分けてフェローシップを受けることはできません。
(4) 「開始日」は、原則として採用通知に記載された日付でなくてはなりません。やむを得ない事情により開始日を変更する場合には、受諾届(A)に理由を付して基金にその旨を連絡し、事前に承認を得なければなりません。なお、「開始日」は、いかなる場合にも下記開始期間のい ずれかの日でなければなりません。期日までに活動開始が不可能な場合、フェローシップは取り消されます。
開始期間:
第 1 回募集採用者 2019 年 6 月 1 日から 2019 年 11 月 30 日まで
第 2 回募集採用者 2019 年 12 月 1 日から 2020 年 5 月 31 日まで
なお、第 2 回募集の採用者は 2020 年 9 月 30 日までに活動を終了しなければなりません。
(5) フェローシップ期間中はフェローシップ活動に専念することとします。活動地において有給の就労(雇用契約を結んで収入を得る等)に就くことや報酬を得ることは認められません。また原則として、活動対象地を離れることは認められません。
2. 支給内容
基金はフェローシップ期間中、以下に定めるとおり支給を行います。xxxxは、「フェローシップ滞在日程通知書」(C)を出発 45 日前までに基金に提出し、フェローシップ活動の計画(日程、受入機関、滞在地等)を確定してください。
滞在活動費 【短期】 | 1 日あたり 17,800 円(シンガポール) |
1 日あたり 14,400 円(インドネシア、カンボジア、タイ、マレーシア、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、ミャンマー、ラオス) | |
滞在活動費 【長期】 | 1 月あたり 433,000 円(シンガポール) |
1 月あたり 350,000 円(インドネシア、カンボジア、タイ、マレーシア、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、ミャンマー、ラオス) | |
国際航空運賃 | 居住地-活動地間の最短経路によるエコノミー・クラス割引航空運賃の実費(活動対象地が複数の場合は周遊航空券) |
保険料 | 海外旅行傷害保険(掛金の半額) |
その他 | オリエンテーション/帰国報告時交通費 (支給条件に該当するフェローのみ) |
(1) 滞在活動費ア. 支給額
【短期】
「フェローシップ滞在日程通知書」(C)に基づき、1 日あたり 17,800 円(シンガポール)
/14,400 円(インドネシア、カンボジア、タイ、マレーシア、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、ミャンマー、ラオス)で滞在活動費を決定します。
【長期】
「フェローシップ滞在日程通知書」(C)に基づき、1 月あたり 433,000 円(シンガポール)
/350,000 円(インドネシア、カンボジア、タイ、マレーシア、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、ミャンマー、ラオス)で滞在活動費を決定します。
※滞在が1か月に満たない月については、日割り計算により額を算出します。
イ. フェローシップ期間中、支給額が異なる国に移動する場合は、移動日の滞在活動費は出発国に準じるものとします。
ウ. 滞在活動費の支給を受けた後、予定より早く帰国せざるを得なくなった場合、xxxxは過剰受給分を基金に返還しなければなりません。
エ. やむを得ない事情により、フェローシップ活動以外の理由で一時的に活動対象地以外への渡航を必要とする場合は、あらかじめ基金の許可を得なければなりません。基金が一時渡航を認めた場合、活動対象地を出発する日と復路の到着日を除く渡航期間分の滞在活動費を支給額から減額します。
(2) 国際航空運賃
基金は、「フェローシップ滞在日程通知書」(C)に基づき、フェローの居住地最寄りの空港から活動対象地の空港間の最短経路(xx便が就航していない場合は経由便)による、エコノミー・クラス割引往復航空運賃(活動対象地が複数の場合は周遊航空券)を支給します。
ア. 原則として、フェローは当該航空券を立替購入してください。帰国後、基金より実費を精算払いします。手順は以下のとおりです。
① フェローは、「フェローシップ滞在日程通知書」(C)に基づき、エコノミー・クラス割引運賃の往復航空券(活動対象地が複数の場合は周遊航空券)の見積書や予約xxを基金に提出する。
② 基金は航空運賃の支給額を決定する。xxxxが提示した航空券の内容が基金の基準と照らし、妥当ではないと基金が判断した場合、全額承認されないことがあります。
③ 基金の承認後、フェローは航空券を立替購入する。
④ 帰国後にxxxxは搭乗券原本(航空券の半券)、領収書原本を基金に提出する。
⑤ 基金は、フェローの指定口座に実費を振り込む。
イ. 次の(ア)~(オ)に該当する場合は、特例として対応します。
(ア) 事前に往復航空券の購入ができない場合
事前に往復の航空券が購入できない場合、航空券の支給方法は別途決定します。
(イ) 航空券の立替購入が困難な場合
航空券の立替購入が困難なフェローは、「フェローシップ滞在日程通知書」(C)と同時に「航空券手配依頼書」(C-2)の書式にてその理由を申告してください。基金が認めた場合、基金が航空券を手配します。手順は以下の通りです。
① フェローは、出発希望日、出発空港、到着空港、旅行日程等を「航空券手配依頼書」(C-2)により基金に通知する。
② 基金は航空券を手配し、E-ticket をフェローに送付する。
③ 帰国後にフェローは搭乗券原本(航空券の半券)を基金に提出する。
(ウ) 最短経路以外の経路を希望する場合等
居住地と異なる地域を出発地/終了地とする場合や、最短経路以外の経路を希望する場合は、
「フェローシップ滞在日程通知書」(C)を通じて基金の承認を得なければなりません。基金が承認した場合でも、航空運賃は居住地からの最短経路(xx便が就航していない場合は経由便)分のエコノミー・クラス割引航空運賃を上限として支給されます。フェローは購入した航空券の領収書と、最短経路をとった場合のエコノミー・クラス割引航空運賃の見積書を基金に提出してください。
(エ) フェローシップ開始日以前から既に活動対象地に滞在している場合復路の航空運賃のみを支給します。
(オ) フェローシップ終了後、続いて活動対象地等に滞在する場合
フェローシップ終了後、帰国せずに続いて活動対象地等に滞在する場合には予め基金にご連絡ください。他の奨学金・研究助成金制度等を受ける等、他機関が航空券を支給または航空運賃を負担するときには、基金は復路の航空運賃を支給しません。なお、フェローシップ終 了後、3 か月を超えて活動対象地等に滞在するフェローには復路の航空運賃を支給しません。
(3) 保険
日本国内の自宅を出る時から、帰国後自宅に戻る時まで、基金指定の海外旅行傷害保険に加入いただきます。保険料は基金とフェローで折半となります。なお、加入条件が自宅発着となるため、フェローシップ期間の前後で、私費により活動対象地等に滞在する場合は、私費滞在中の保険料は全額フェローが負担してください。
ア. 保険内容や保険金の請求方法等については、出発前のオリエンテーションで説明を行います。
イ. 活動国の現地医療保険への加入については、居住予定地にあわせてフェロー自身で確認し、必要に応じて手続きを行ってください。
(4) オリエンテーション/帰国報告時の交通費
出発の 2 週間前までにオリエンテーションを、また帰国後の 2 か月以内に帰国報告を、基金にて行います。居住地から基金(xxx新宿区四ツ谷)へ片道 50km 以上の移動が必要な場合は、順路xxの往復交通費を支給します。宿泊費は原則フェロー負担ですが、日帰りでの往復が困難な場合は、予め基金にご連絡ください。
3. 支給方法
(1) フェローシップの支給経費の受取りは、原則として日本国内もしくは日本から送金可能な海外の銀行口座への振込みとなります。振込用の口座を「支給経費受取方法届」(D)で指定してください。
(2) 滞在活動費は、フェローシップの区分によって下記の通り支給します。
【短期】:「フェローシップ滞在日程通知書」(C)に基づき、オリエンテーション後に一括して支給します。
【長期】:「フェローシップ滞在日程通知書」(C)に基づき、フェローシップ開始月及び翌月分
をオリエンテーション後に一括して支給します。翌々月以降の滞在活動費は原則として当該月初めに支給します。
(3) 国際航空運賃は、帰国後に必要書類を基金に提出後、支給されます。
(4) 保険料は基金から保険会社に直接支払います。フェロー本人負担分は、原則滞在活動費の支給分から差し引いて徴収します。
(5) その他交通費はオリエンテーション/帰国報告会後、速やかに支給します。
Ⅱ. 手続き
1. オリエンテーションの実施
出発の 2 週間前までに基金でオリエンテーションを行います。オリエンテーションの実施日については、基金が「フェローシップ受諾・辞退届」(A)を受領後にxxxxと相談のうえ決定します。
2. フェローシップ開始前の提出物
以下の(1)~(6)の書類を基金に郵送で提出してください(辞退する場合は(1)のみ)。
採用通知受領後 30 日以内
(1) フェローシップ受諾・辞退届(A)
ア.上記期限までに送付されない場合は、フェローシップを辞退したものとみなします。イ.関係者(推薦者含む)への連絡は各自で行ってください。
ウ.供与期間、開始日、終了日の変更を希望する場合、その旨を理由とともに記載し、基金の承認を得てください。詳しくは、「Ⅰ.規則1.フェローシップの給与期間、開始日・終了日」(p.1)をご参照ください。
(2) パスポートの写し
指定のメールアドレスに送付してください。 < xxxx-xxxxxxxxxx@xxx.xx.xx>
(3) 顔写真のデータ(広報利用)
基金ではフェローシップの採用や活動に関する情報をウェブサイト等で公開しています。採用者情報の公表のため、顔写真のデータを指定メールアドレスに送付してください。
< xxxx-xxxxxxxxxx@xxx.xx.xx>
出発の 45 日前まで
(4) 健康診断書(B)
ア.健康診断書の記入は医師から受けてください。
イ.基金は、健康診断の結果によりフェローシップ活動が困難であると判断した場合、フェローシップを取り消すことがあります。
ウ.健康診断は、渡航前 3 か月以内に受診してください。費用はフェロー本人の負担です。
(5) フェローシップ滞在日程通知書(C)
ア.フェローシップ活動の計画(日程、受入機関、滞在地等)を確定してください。その際、申請書に記入された活動計画をやむを得ない事情により変更せざるを得ない場合は、基金にその許可を得なければなりません。なお、基金が変更を認めた場合も、原則として滞在活動費、国際航空運賃の支給額は、採用通知に記載された供与期間、実施国での換算を上限とします。
イ.航空券の金額が記載された見積書や予約xxを添付してください。
ウ.航空券の立替購入が困難なフェローは、「Ⅰ-2(2)イ」(p.3)を参照のうえ、「フェローシップ滞在日程通知書」(C)と同時に「航空券手配依頼書」(C-2)の書式にて申告してください。
(6) 支給経費受取方法届(D)
「Ⅰ-2.支給内容」(p.2)に記載された支給額を受け取るための口座を指定してください。原則として、日本国内もしくは日本から送金可能な海外の銀行口座への振込みとなります。
3. 査証申請
(1) 活動を行う国への入国や経由地で乗り換えのためにビザが必要な場合は、フェローの責任・負担でビザを取得してください。
(2) 基金は、必要に応じてビザ取得のためのxx・英文の証明書を発行します。
(3) 入国や経由地で必要なビザを取得しなかったために生じた費用やその結果の責任などは、いかなる場合においても、すべてxxxxが負うこととします。
4. フェローシップ活動中の手続き等
(1) フェローは基金に対し、以下の連絡を必ず行ってください。ア. 滞在先住所や連絡先の変更
イ. 活動を発表する公演・展覧会及び出席する研究会、出版物等に関する情報ウ. 活動計画の変更
「フェローシップ滞在日程通知書」(C)を提出後、やむを得ない事情により活動計画の変更・中止(活動対象地、受入機関、日程等の変更を含む)を行う場合は、速やかに文書により基金にその旨を連絡し、その許可を得なければなりません。基金の承認を受けることなく活動
計画の変更等を行った場合、フェローシップの取り消しや支給済み経費の返還を求めること があります。
エ. フェローシップ活動以外の理由による一時渡航
やむを得ない事情により、フェローシップ活動以外の理由で一時的に活動対象地以外への渡航を必要とする場合は、あらかじめ「一時渡航申請書」(F)の書式にて基金に理由を申告し、その許可を得なければなりません。「一時渡航申請書」(F)により、活動対象地以外への渡航を基金が認めた場合、活動対象地を出発する日と復路の到着日を除く渡航期間分の滞在活動費を支給額から減額します。基金の承認を受けることなく一時渡航を行った場合、フェローシッ プの取り消しや支給済み経費の返還を求めることがあります。なお、一時渡航を基金が認めた場合でも、基金は、一時渡航に係る航空運賃及び国内交通費を支給しません。
(2) 下記の書類を基金に提出してください。ア. 定期報告書(G-1)
フェローは、フェローシップ活動の状況を報告するため、フェローシップ期間中、【短期】の 場合は少なくとも一度、【長期】の場合は 1 か月ごとに、「定期報告書」(G-1)を提出しなければなりません。
イ. フェローシップ終了通知(E)
xxxxは、遅くともフェローシップ終了日の 2 週間前までに「フェローシップ終了通知」
(E)により、帰国日、航空便名等を基金に通知してください。フェローシップ終了後、続けて私費で活動対象地に滞在する場合も、通知は必ず行ってください。
5. 帰国報告の実施
帰国後 2 か月以内に基金で帰国報告を行っていただきます。なお、帰国報告の実施日については、基金が「フェローシップ終了通知」(E)を受領後にxxxxと相談のうえ決定します。
6. 帰国後の手続き等
(1) 下記の書類を帰国報告時に基金に提出してください。ア. 搭乗券原本、領収書原本
提出後、「Ⅰ-2.支給内容」(p.2)に記載された国際航空運賃の支給を受けることができます。
イ. 最終報告書(G-2)
フェローシップ活動の総括を行い、実施記録と成果、全体の所感や考察、旅行記等を取りまとめ、報告書として提出してください。なお、最終報告書の一部は基金ウェブサイトで公開予定です。詳しくは帰国報告会時に説明を行います。
ウ. その他、成果物等
フェローシップ供与期間中に行った活動の成果にあたっては可能な範囲で出版物等を基金に提出して下さい。また、活動の広報や成果品発表の際には、印刷物/ネット等の媒体を問わず、当基金アジアセンターのフェローシップにより成された活動であることを表記し、適切にア ジアセンターのロゴを使用してください。(※ロゴのデータは書式一式とともに担当者よりご案内致します。)名称の表記は次の通りです。
(日本語) ロゴ+2019 年度 アジア・フェローシップ
(英語) ロゴ+2019 The Asia Center Fellowship Program
(2) 帰国後の連絡先について
帰国後、基金より連絡をする場合がありますので、最終報告書(G-2)に記入した連絡先が変更となった場合は、基金に連絡してください。
Ⅲ. 留意事項等
1. 採用通知受領後、住所、現職、受入機関等、申請書や受諾届に記入した事項に変更が生じた場合は、速やかに基金に連絡してください。
2. 専念義務
フェローシップ期間中はフェローシップ活動に専念することとします。
(1) 有給の就労(雇用契約を結んで収入を得る等)に就くことや報酬を得ることは認められません。
(2) フェローシップを他の奨学金等と同時に重複して受けることはできません。
ア. フェローシップ供与期間の一部が他の奨学金・研究助成金制度等と重複する場合、その重複する期間については、フェローシップと他の奨学金・研究助成金制度等のいずれかを選択してください。なお、他の奨学金・研究助成金制度等を選択した場合にも、フェローシップの供与期間を分割して 2 回以上に分けて受けることはできません。
イ. 他の奨学金・研究助成金制度等に続けてフェローシップを受ける場合、またはフェローシップに続けて他の奨学金・研究助成金制度等を受ける場合は、その名称や供与期間、航空運賃支給の有無等詳細を基金に連絡してください。
3. xxxxの責任
フェローシップ期間中の活動やその活動に起因する結果についての責任は、全てフェロー本人が負うものとします。フェローシップ期間中の病気・事故等について基金は責任を負わないものとします。活動対象地域の治安情勢を、事前に外務省海外安全ホームページ
(xxxx://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxx.xxxx)などから確認するとともに、現地に赴く前には、必ず「たびレジ」(xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/)に登録し、海外滞在中に現地の在外公館から発信される「緊急一斉通報」等のメールを受信し、自身の安全に関わる情報を入手できるようにしてください。
4. フェローが以下の事項のいずれかに該当すると基金が判断する場合、基金はフェローシップの取消、フェローシップの供与(航空運賃支給を含む)停止、または支給済フェローシップの返還を要求することがあります。
(1) 申請書に虚偽の記載をして採用された場合。
(2) 航空運賃、滞在活動費等の受給について虚偽の申請を行い、不当に支払いを受けた場合。
(3) 申請書に記載された活動計画の目的を達成することが不可能もしくは著しく困難と判断される場合。
(4) 基金の承認を受けることなく、活動計画の変更、フェローシップ供与期間の短縮、開始日の変更、一時渡航を行った場合。
(5) 定期報告書(G -1)及び最終報告書(G-2)の提出を怠った場合。
(6) フェローとしての義務を怠った場合。
(7) 活動を行う国内の法令等に違反して起訴され、または有罪となった場合。
(8) その他、何らかの形でこの規則書の定められた事項に違反するか、基金に不利益を与えた場合。
5. 基金は、前項記載の各項目の存否について判断をするにあたり、特に必要と認める場合には、フェローに対し報告を求めることがあります。この場合、フェローシップの供与期間終了後であっても、xxxxは速やかにこれに応じてください。
6. 不測の事態が発生し、フェローシップの対象とするプロジェクトの実施が困難であると基金が判断する場合、基金はフェローシップの供与を中止または延期する場合があります。
7. 事業に関する情報の公開
(1) フェローの氏名、専門分野、顔写真、所属機関、活動内容、活動対象国、フェローシップ期間等の情報は、基金の事業実績、年報、ウェブサイト等において公表されます。
(2) フェローから提出された報告書やフェローシップによる成果については、国際交流基金のウェ
ブサイト等を通して広く一般に公表する予定です。
(3) 「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成 13 年法律第 140 号)に基づく開示請求が基金に対してなされた場合には、同法に定める不開示情報を除き、提出された申請書類等は、開示されます。
8. 個人情報の取扱い
(1) 基金は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 59 号)ほか、各国・地域等の個人情報保護に関わる法律を遵守し、個人情報を取り扱う際には、適正な収集・利用・管理を行います。基金の個人情報保護への取組については、以下のウェブサイトをご覧ください。
(日本語)xxxx://xxx.xxx.xx.xx/x/xxxxxxx/ (英語)xxxx://xxx.xxx.xx.xx/x/xxxxxxx/
(2) 提出書類に記入された情報は、事業実施、事後評価等の手続のほか、次のような目的で利用します。これらの個人情報の利用については、フェローより主要関係者にもお知らせくださるようお願いします。
ア.フェローの氏名、性別、職業・肩書、所属先、事業期間、事業内容等の情報は、基金の事業実績、年報、ウェブサイト等の公表資料への掲載、統計資料作成に利用されます。また、基金事業の広報のため、報道機関や他団体に提供することがあります。
イ.フェローの氏名、国籍、住所、性別、生年、活動テーマ、所属機関、職業・肩書き、受入機関、滞在期間等に関する情報を以下の機関等に提供します。
① 日本国外務省及び関連各公館等
② 保険会社及びその代理店等(海外旅行傷害保険加入等のため)
ウ.提出書類及び報告書・成果物などは、事後評価等のため、外部有識者等の評価者に提供することがあります。提供する際、評価者の方には、個人情報の安全確保のための措置を講じていただくようにしています。
エ.事業終了後に、本件事業に関するフォローアップのためのアンケートをお願いする場合があります。
オ.記入される連絡先に、基金の他事業についてご連絡を差し上げることがあります。
(3) フェローの氏名、性別、職業・肩書、所属先、研究テーマ、E-mail アドレス、受入機関、受入協力者の氏名及び所属先等の情報は、フェロー間の情報交流を目的として他のフェローに公開される場合があります。
(4) 基金に提出された報告書・成果物などは、基金事業の広報のため、公開することがあります。
(5) フェローが受入機関において研究を遂行するために必要な範囲で、申請書等のコピーを同機関に送付する場合があります。
(6) これらの個人情報の取扱いについては、申請者より事業関係者にも事前にご説明くださるようお願いします。
(7) フェローシップを受諾された方は、上記の個人情報の取扱いに同意したものとみなします。
以上