株式会社NTTドコモ(以下「当社」といいます)は、当社が別途定める 5Gサービス契約約款⼜は Xi サービス契約約款(以下総称して「契約約款」といいます)のほ か、この「ワンナンバーサービス利⽤規約」(以下「本規約」といい、以下契約約款と本規約を併せて「本規約等」といいます)を定め、本規約等により「ワンナンバーサービ ス」(契約約款に定める「ワンナンバー機能」をいい、以下「本サービス」といいます)を提供します。なお、本規約は、契約約款の⼀部を構成します。
ワンナンバーサービス利⽤規約
株式会社NTTドコモ(以下「当社」といいます)は、当社が別途定める 5Gサービス契約約款⼜は Xi サービス契約約款(以下総称して「契約約款」といいます)のほか、この「ワンナンバーサービス利⽤規約」(以下「本規約」といい、以下契約約款と本規約を併せて「本規約等」といいます)を定め、本規約等により「ワンナンバーサービス」(契約約款に定める「ワンナンバー機能」をいい、以下「本サービス」といいます)を提供します。なお、本規約は、契約約款の⼀部を構成します。
第1条(規約の適⽤)
本規約等は、本サービスの利⽤に関する当社との間の⼀切の関係に適⽤されます。本規約等の内容に同意しない場合、本サービスを利⽤することはできません。
第2条(⽤語の定義)
(1) Xi 契約等:契約約款に定める5G 契約、⼜は Xi 契約の総称をいいます。
(2) Xi 契約者等:契約約款に定める5G 契約者、⼜は Xi 契約者の総称をいいます。
(3) 利⽤契約:当社から本サービスの提供を受けるための本規約等に基づく契約をいいます。
(4) サービス契約者:Xi 契約者等のうち、当社との間で利⽤契約を締結した者をいいます。
(5) 本サービスサイト:本サービスに関する情報を掲載した当社のインターネットウェブサイト<xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxx_xxxxxx/xxx
<xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxx.xx.xx/ >(当該 URL 配下のインターネットウェブサイ トを含み、当社がその URL を変更した場合は、変更後の URL とします)をいいま す。なお、本規約において本サービスサイト上に定めることとしている条件については、本サービスサイト上の定め(本サービスサイト上の定めが変更された場合は変更後の ものとします)も、本規約の⼀部を構成し、本規約の内容に含まれるものとします。
(6) 対応端末:当社が本サービスを利⽤することができる⾃営端末設備として別途本サービスサイト上で指定する端末をいいます。
(7) 本サービスアプリ:本サービスを利⽤するために必要となる本サービス専⽤のアプリケーションソフトウェアをいいます。
(8) アプリ使⽤条件:当社が本サービスアプリの使⽤条件として別途定めるものをいい、本サービスアプリのインストール時に表⽰されるものをいいます。
(9) 親機:Xi 契約等において利⽤しているスマートフォン等の携帯電話機をいいます。 (10)⼦機:親機で利⽤している電話番号を、使⽤することができる当社が別途指定する製品
をいいます。
(11)「本オプション」とは、当社が、マルチデバイスオプションという名称で、本オプショ
ン契約者に対して有償で提供する第 3 条第 2 項に定める機能をいいます
(12)「本オプション契約者」とは、サービス契約者のうち、当社との間で本オプション利⽤契約を締結した者をいいます。
(13)「本オプション利⽤契約」とは、本オプションを利⽤するために、本規約等に基づき当社とサービス契約者との間で締結される契約をいいます。
(14)「サービス契約者等」とは、サービス契約者と本オプション契約者を総称した者をいいます。
第 3 条(本サービスの内容等)
1. 本サービスは、次に掲げる機能を提供することを内容とし、その詳細は、本サービスサイト上に定めるとおりとします。なお、対応端末の種別、本サービスアプリのバージョン、サービス契約者等の契約状態等によっては、利⽤できる機能に制限がある場合があります。
∙ 1 つの電話番号を親機及び 1 台の⼦機で共有し、親機⼜は⼦機を使⽤して⾳声通
話、パケット通信及び SMS 送受信を⾏うことができる機能。
2. 本オプションは、次に掲げる機能を提供することを内容とし、その詳細は本サービスサイト上に定める通りとします。
∙ 本サービスを利⽤するにあたり、⼦機の台数を最⼤5台まで追加することができる機能。
3. 本サービスの利⽤前に、当社所定の⽅法により、あらかじめ親機と⼦機をペアリングし、
⼦機に本サービスにかかわる情報(以下、「ワンナンバー登録情報」といいます)を登録する必要があります。なお、ワンナンバー登録情報の登録には、⼦機を提供する事業者の運営するサービスとドコモ回線 d アカウント(当社が別途定める d アカウント規約に基づき発⾏するものをいいます。以下同じとします)の連携が必要となる場合があります。
4. 親機及び⼦機を使⽤して同時に⾳声通話を⾏うことはできません。なお、親機⼜は⼦機にて⾳声通話中に、⾮通話中の親機⼜は⼦機から緊急機関宛て緊急通報(「110(警察)」、
「119(消防・救急)」、「118(海上保安庁)」をいい、以下同じとします)を⾏う場合、先⾏する⾳声通話を切断し(ただし、先⾏する⾳声通話も緊急通報である場合を除きます)、緊急通報を優先いたします。
5. ⼦機からの⾳声通話、パケット通信及び SMS 送受信は、すべて親機を利⽤して⾏った
通信とみなして取り扱います。
6. 本サービスの利⽤には、sp モード(当社が別途定める sp モードご利⽤規則に規定するものをいい、以下同じとします)⼜は ahamo インターネット接続サービス(当社が別途定める ahamo インターネット接続サービスご利⽤規則に規定するものをいい、以下同じとします)への加⼊及び契約約款に規定する利⽤者登録をする必要があります。
sp モード⼜は ahamo インターネット接続サービスのご利⽤には、本サービスの利⽤にかかわらず、sp モードご利⽤規則⼜は提供条件書「料⾦プラン(ahamo)」に基づき別途利⽤料⾦が発⽣します。
7. サービス契約者等は、契約約款に規定する登録利⽤者に限り、本サービスを利⽤させるものとします。
8. 外部から位置情報検索等を受け、⼦機の位置情報通知を求められた場合、当社は、親機の位置情報を通知します。ただし、緊急通報を⾏う場合⼜は緊急機関から⾳声通話を着信する場合は、当社は、当該発着信を⾏った親機⼜は⼦機の位置情報を緊急機関に対して通知します。
9. 当社は、サービス契約者等にあらかじめ通知することなく、本サービスの内容及び仕様を変更し、それらの提供を停⽌⼜は中⽌することができるものとします。
第 4 条(利⽤契約の成⽴)
1. 本サービスの利⽤を希望する Xi 契約者等(以下「申込者」といいます)は、本規約等の内容に同意のうえ、当社所定の⽅法により、利⽤契約の申込みを⾏うものとします。なお、申込者が未xx者である場合は、利⽤契約の申込みについて法定代理⼈(親権者
⼜は未xx後⾒⼈)の事前の同意を得たうえで利⽤契約の申込み及び本サービスの利
⽤を⾏うものとします。ただし、対象料⾦プラン(提供条件書「料⾦プラン(U15 はじめてスマホプラン)」に規定する U15 はじめてスマホプラン、提供条件書「料⾦プラン(はじめてスマホプラン)」に規定するはじめてスマホプラン、提供条件書「料⾦プラン(5Gギガホ プレミア/ギガホ プレミア)」に規定する 5Gギガホ プレミア若しくはギガホ プレミア、提供条件書「料⾦プラン(5Gギガホ等)」に規定する 5Gギガホ若しくは 5Gギガライト、提供条件書「料⾦プラン(ギガホ等)」に規定するギガホ若しくはギガライト、提供条件書「料⾦プラン(ギガホ 2 等)」に規定するギガホ2若しくはギガライト2、提供条件書「基本プラン」に規定するカケホーダイプラン(スマホ/タブ)、カケホーダイライトプラン(スマホ/タブ)若しくはシンプルプラン(スマホ)⼜は提供条件書「料⾦プラン(ahamo)」に規定する ahamo をいいます。以下同じとします)以外の料⾦プランにて Xi 契約等を締結している Xi 契約者等は、利⽤契約の申込みを⾏うことができません。
2. 当社は、申込者に対し、前項の申込みの内容に関する事実を確認するための書類の提⽰
⼜は提出を求める場合があり、申込者はこれに応じるものとします。
3. 当社は、次の各号に定める事項のいずれかに該当すると当社が判断したときは、当該申込者からの申込みを承諾しないことがあります。
(1) 申込みの内容に不備があり、若しくはその内容が事実に反しているとき、⼜はそのおそれがある場合とき。
(2) 申込者が未xx者である場合は、その法定代理⼈(親権者⼜は未xx後⾒⼈)の
同意を得ている事実を当社が確認できないとき。
(3) 申込者が第 8 条(利⽤料⾦)に定める利⽤料⾦等その他の当社に対する債務(当社がその債権を第三者に譲渡した債務を含みます。以下同じとします)の弁済を現に怠り、⼜は怠るおそれがあるとき。
(4) 申込者が第 7 条(禁⽌事項)の定めに違反するおそれがあるとき。
(5) 申込者が過去に不正利⽤等により利⽤契約⼜は本オプション利⽤契約の解除⼜は本サービスの提供停⽌の措置を受けたことがあるとき。
(6) 申込者が本規約等に定めるサービス契約者等としての義務を遵守しないおそれがあるとき。
(7) その他、Xx xx等の申込みを承諾しないことがある事由として契約約款に定める事由に該当するとき。
4. 利⽤契約は、当社が第 1 項に基づく申込みに対する承諾通知を申込者に⾏った時点で、当該申込者と当社との間において成⽴するものとします。
第 5 条(本オプション利⽤契約の成⽴)
1. 本オプションの利⽤を希望する Xi 契約者等(以下「本オプション申込者」といいます)は、本規約等の内容に同意のうえ、当社所定の⽅法により、本オプション利⽤契約の申込みを⾏うものとします。なお、本オプション申込者が未xx者である場合は、本オプション利⽤契約の申込みについて法定代理⼈(親権者⼜は未xx後⾒⼈)の事前の同意を得たうえで本オプション利⽤契約の申込み及び本オプションの利⽤を⾏うものとします。ただし、本オプション対象料⾦プラン(提供条件書「料⾦プラン(U15 はじめてスマホプラン)」に規定する U15 はじめてスマホプラン、提供条件書「料⾦プラン
(はじめてスマホプラン)」に規定するはじめてスマホプラン、提供条件書「料⾦プラン(5Gギガホ プレミア/ギガホ プレミア)」に規定する 5Gギガホ プレミア若しくはギガホ プレミア、提供条件書「料⾦プラン(5Gギガホ等)」に規定する 5Gギガホ若しくは 5Gギガライト、提供条件書「料⾦プラン(ギガホ 2 等)」に規定するギガホ2若しくはギガライト2、⼜は提供条件書「料⾦プラン(ahamo)」に規定する ahamo をいいます。以下同じとします。)以外の料⾦プランにて、Xi 契約等を締結している Xi契約者等は、本オプション利⽤契約の申込みを⾏うことができません。
2. 当社は、本オプション申込者に対し、前項の申込みの内容に関する事実を確認するための書類の提⽰⼜は提出を求める場合があり、本オプション申込者はこれに応じるものとします。
3. 当社は、次の各号に定める事項のいずれかに該当すると当社が判断したときは、当該本オプション申込者からの申込みを承諾しないことがあります。
(1) 申込みの内容に不備があり、若しくはその内容が事実に反しているとき、⼜はそのおそれがある場合とき。
(2) 本オプション申込者が当社との間で利⽤契約を締結していないとき
(3) 本オプション申込者が未xx者である場合は、その法定代理⼈(親権者⼜は未x
x後⾒⼈)の同意を得ている事実を当社が確認できないとき。
(4) 本オプション申込者が第 8 条(利⽤料⾦)に定める利⽤料⾦等その他の当社に対する債務(当社がその債権を第三者に譲渡した債務を含みます。以下同じとします)の弁済を現に怠り、⼜は怠るおそれがあるとき。
(5) 本オプション申込者が第 7 条(禁⽌事項)の定めに違反するおそれがあるとき。
(6) 本オプション申込者が過去に不正利⽤等により利⽤契約⼜は本オプション利⽤契約の解除⼜は本サービスの提供停⽌の措置を受けたことがあるとき。
(7) 本オプション申込者が本規約等に定めるサービス契約者等としての義務を遵守しないおそれがあるとき。
(8) その他、Xx xx等の申込みを承諾しないことがある事由として契約約款に定める事由に該当するとき。
4. 本オプション利⽤契約は、当社が第 1 項に基づく申込みに対する承諾通知を本オプション申込者に⾏った時点で、当該本オプション申込者と当社との間において成⽴するものとします。
第 6 条(暗証番号等)
1. 本サービスの利⽤にあたっては、当社が Xi 契約等に基づき発⾏するネットワーク暗証番号(以下「暗証番号」といいます)⼜はドコモ回線 d アカウントの⼊⼒が必要となる場合があります。
2. 当社は、本サービスの利⽤においてサービス契約者等以外の第三者によって暗証番号
⼜はドコモ回線 d アカウント(以下「暗証番号等」といいます)が⼊⼒された場合は、当社の故意⼜は過失による場合を除き、全てサービス契約者等⾃⾝により⼊⼒されたものとみなします。サービス契約者等は、暗証番号を善良なる管理者の注意義務をもって第三者に知られないように管理し、これを第三者に対して開⽰し、利⽤させ、⼜は貸与、譲渡、売買等してはならないものとします。暗証番号等の管理不⼗分、使⽤上の過誤、第三者の使⽤等による損害の責任はサービス契約者等が負うものとし、当社の故意
⼜は過失による場合を除き、当社は責任を負いません。
3. 暗証番号等が不正に利⽤されたことにより、当社に損害が⽣じた場合、サービス契約者等は、当社に対しその損害を賠償するものとします。
第 7 条(禁⽌事項)
サービス契約者等は、本サービスの利⽤にあたって、契約約款に基づき Xi 契約者等に課せられる義務に違反する⾏為⼜はそのおそれのある⾏為のほか、次の各号に該当する⾏為を
⾏ってはならないものとします。
(1) ドコモ回線 d アカウントを不正に使⽤する⾏為。
(2) 本サービスアプリについて、複製、公衆送信(⾃動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含みます)、伝達、譲渡、貸与、変形、翻案等の利⽤を⾏うなど、本サービスアプリを第 20 条(知的財産xx)に定める範囲を超えて利⽤し、⼜は使⽤する⾏為。
(3) 本サービスアプリについて、改変若しくは改ざんを⾏い、⼜は逆コンパイル、逆アセンブル等のリバースエンジニアリング(主に、内容を解析して、⼈間が読み取り可能な形に変換することを指します)を⾏う⾏為。
(4) 本サービスアプリに付されている著作権表⽰その他の権利表⽰を除去し、⼜は変更する⾏為。
(5) 当社の定める⼿順に反する⽅法で本サービスアプリをインストールし、使⽤する⾏為。
(6) その他、本サービスアプリを、アプリ使⽤条件に反する⽅法若しくは反するおそれのある⽅法で利⽤し、⼜は使⽤する⾏為。
第 8 条(利⽤料⾦)
1. 本サービスの利⽤に係る料⾦(以下「利⽤料⾦」といいます。)は、⽉額 550 円(税込)となります。また、次の各号に定めるいずれかの事項が実施された場合、ワンナンバー登録情報の登録に伴う事務⼿数料(以下、「本サービス登録⼿数料」といいます)として 550 円/回(税込)が発⽣します。当社は、サービス契約者に対して、本サービス登録⼿数料を次の各号に定める事項が実施された⽇の属する⽉の利⽤料⾦として請求いたします。
(1) 本サービスの利⽤契約締結時に実施されるワンナンバー登録情報の登録。
(2) 親機⼜は⼦機の変更に際して実施されるワンナンバー登録情報の登録。
(3) 親機⼜は⼦機を初期化した際に実施されるワンナンバー登録情報の再登録。
(4) ⼦機の容量不⾜⼜はサービス契約者の操作等により、ワンナンバー登録情報が削除された場合の再登録。
2. 本オプションの利⽤にかかる料⾦(以下「本オプション利⽤料⾦」といい、利⽤料⾦と総称して「利⽤料⾦等」といいます)は、⽉額 550 円(税込)となります。本オプション契約者には、前項第 1 号に定める事項が実施された場合にのみ本サービス登録⼿数料が発⽣し、前項第 2 号乃⾄第 4 号に定めるいずれかの事項が実施された場合には本サービス登録⼿数料は発⽣しません。
3. サービス契約者等は、毎⽉の利⽤料⾦等を、契約約款に基づく5G サービス⼜は Xi サービスの料⾦(以下総称して「Xi 料⾦等」といいます)と併せて⽀払うものとします。なお、利⽤料⾦等の請求⽅法及び⽀払⽅法については、本規約に別段の定めがある場合を除き、Xi 料⾦等に係る契約約款の定めを準⽤するものとします。
4. 利⽤契約⼜は本オプション利⽤契約の成⽴⽇⼜は終了⽇が⽉の途中の場合における、それぞれの⽉の利⽤料⾦等は、⽇割計算によって算定された額とします。
5. サービス契約者等は、利⽤料⾦等その他の当社に対する債務(延滞利息を除きます)についてその⽀払期⽇を経過してもなお⽀払わない場合には、⽀払期⽇の翌⽇から⽀払の⽇の前⽇までの⽇数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として第2項に定める⽅法により⽀払うものとします。ただし、⽀払期⽇の翌⽇から起算して 15 ⽇以内に⽀払があった場合は、延滞利息の⽀払を要しません。
6. 当社は、利⽤料⾦等その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が⽣じた場合は、その端数を切り捨てます。
7. Xi 契約等を締結しているサービス契約者等は、当社が利⽤料⾦等その他のサービス契約者等に対する債権を当社が指定する第三者に譲渡することをあらかじめ承諾するものとします。
8. 本サービスの利⽤にあたっては、契約約款及び当社が別途定める提供条件書に規定する通信料がかかります。
9. 利⽤料⾦等は、当社が別途定める提供条件書「ハーティ割引」に規定する各種サービスの⽉額使⽤料割引の対象外となります。
第 9 条(個⼈情報)
当社は、本サービスの提供にあたり申込者及びサービス契約者等から取得する個⼈情報の取り扱いについて、別途「NTT ドコモ プライバシーポリシー」において公表します。なお、サービス契約者等は、別途当社の定める「5G・Xi・FOM♙/請求情報等の第三者提供」に同意する必要があります。
第 10 条(利⽤契約・本オプション利⽤契約の解約)
1. サービス契約者は、利⽤契約の解約を希望する場合は、当社所定の⽅法によりその旨を 当社に申し出ることにより、利⽤契約を解約することができるものとします。この場合、当社が、解約⼿続が完了した旨をサービス契約者に通知した時点で利⽤契約は終了す るものとします。
2. 本オプション契約者は、本オプション利⽤契約の解約を希望する場合、当社所定の⽅法によりその旨を当社に申し出ることにより、本オプション利⽤契約を解約することができるものとします。この場合、当社が、解約⼿続が完了した旨を本オプション契約者に通知した時点で本オプション利⽤契約は終了するものとします。なお、本オプション利⽤契約の終了後も利⽤契約が存続する限り、本オプション以外の本サービスを引き続き利⽤することができるものとします。
第 11 条(利⽤契約・本オプション利⽤契約の解除)
当社は、契約約款に定める場合のほか、サービス契約者等が次の各号の⼀に該当するときは、利⽤契約⼜は本オプション利⽤契約の全部⼜は⼀部を解除することができるものとします。
(1) Xi 契約等の料⾦プランが対象料⾦プラン以外となったとき。
(2) sp モード⼜は ahamo インターネット接続サービスの廃⽌があったとき。
(3) 契約約款の規定により登録利⽤者の登録が削除されたとき。
(4) 第 7 条(禁⽌事項)に違反したと当社が判断したとき。
第 12 条(利⽤契約・本オプション利⽤契約の終了)
1. サービス契約者等と当社との間の本サービスに係る Xi 契約等が終了した場合、当該終了の時点をもって利⽤契約及び本オプション利⽤契約も⾃動的に終了するものとします。
2. 利⽤契約が解約その他の事由により終了した場合、終了時点以降は、本サービスをご利
⽤いただくことはできません。なお、その後に再度利⽤契約を締結された場合であっても、終了時点以前に利⽤されていた際の本サービスの設定情報等は新たな利⽤契約には引き継がれません。
3. 利⽤契約が解約その他の事由により終了した場合、本オプション利⽤契約は⾃動的に
終了するものとします。
第 13 条(損害賠償の制限)
1. 当社が本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由によりその提供をしなかった場合の当社が負う損害賠償責任の範囲等は、契約約款に定めるところに従います。
2. 当社の故意⼜は重⼤な過失によりサービス契約者等に損害を与えた場合は、前項その
他本規約において当社を免責する規定は適⽤しません。
第 14 条(通知)
1. 当社は、本サービスに関するサービス契約者等への通知を、次の各号に掲げるいずれかの⽅法により⾏うことができるものとします。
(1) サービス契約者等が契約約款に基づき当社に届け出ている⽒名、名称、住所、請求書の送付先等への郵送による通知。
(2) サービス契約者等が利⽤する sp モード電⼦メール(当社が別途定める sp モードご利⽤細則に基づくメッセージ R(リクエスト)及び sp モードメール若しくはを指します。)のメールアドレスへの通知⼜は契約約款に定めるショートメッセージ通信モード(SMS)による通知。
(3) その他当社が適当と判断する⽅法。
2. 前項各号に掲げる⽅法によるサービス契約者等への通知は、当社が前項に定める通知
を発した時点になされたものとみなします。
3. 当社は、第 1 項各号に掲げる⽅法のほか、本サービスサイト上にその内容を掲載する
ことをもって、本サービスに関するサービス契約者等に対する通知に替えることができるものとします。この場合、当社が当該通知内容を本サービスサイト上に掲載した時点をもって当該通知がサービス契約者等に対してなされたものとみなします。
第 15 条(残存効)
利⽤契約が終了した後も、第 8 条(利⽤料⾦)、第9条(個⼈情報)、第 13 条(損害賠償の
制限)及び第 19 条(契約約款の適⽤)の定めは、なお有効に存続するものとします。
第 16 条(規約の変更)
当社は、次の各号に定める事項のいずれかに該当する場合は、サービス契約者等へ当社が適切と判断した⽅法にて公表⼜は通知することにより、本規約の内容を変更できるものとします。この場合において、料⾦その他の提供条件は、変更⽇以降は変更後の本規約が適⽤されます。
(1) 本規約の変更が、サービス契約者等の⼀般の利益に適合するとき。
(2) 本規約の変更が、利⽤契約の⽬的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当
性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
第 17 条(Xx xx等の名義変更)
契約約款に基づく Xi 契約等の名義変更があった場合は、第 12 条(利⽤契約・本オプション利⽤契約の終了)に基づき利⽤契約は終了し、利⽤契約に基づくサービス契約者等の権利及び義務は名義変更後の Xi 契約者等には承継されません。
第 18 条(本サービスの廃⽌)
1. 当社は、技術上及び業務の遂⾏上やむを得ない場合は、本サービスの全部⼜は⼀部を廃
⽌することができるものとし、この場合、本サービスサイト上に掲載する⽅法により、サービス契約者等に対してその旨を周知するものとします。なお、本サービスの全部が廃⽌された場合は、当該時点をもって利⽤契約及び本オプション利⽤契約は⾃動的に終了するものとします。
2. 当社は、前項の規定により本サービスの全部を廃⽌するときは、廃⽌の期⽇等をサービス契約者等へ通知します。
3. 当社は、第1項の規定により本サービスの全部⼜は⼀部を廃⽌したことによりサービス契約者等に損害が⽣じた場合であっても、責任を負いません。
第 19 条(契約約款の適⽤)
本サービスの利⽤に関し、本規約に定めのない事項については、契約約款の定めが適⽤されるものとします。
第 20 条(知的財産xx)
本サービスに関連して、⼜は本サービスを通じてサービス契約者等に提供される本サービスアプリに係る著作xxの知的財産権その他⼀切の権利は、当社⼜は第三者に帰属します。利⽤契約及び本オプション利⽤契約の締結は、サービス契約者等に対してこれらに関する何らの権利を移転するものではなく、サービス契約者等は、利⽤契約及び本オプション利⽤契約に基づく本サービスの利⽤に必要な範囲に限って、本サービスアプリを使⽤することができるものとします。
第 21 条(本サービスアプリの契約不適合)
当社は、本サービスアプリに利⽤契約及び本オプション利⽤契約に定める内容に適合しない点(以下「契約不適合」といいます。)が発⾒された場合で、当該契約不適合の修補が必要であると認めたときは、利⽤契約及び本オプション利⽤契約に定める内容に適合する本サービスアプリを提供し、⼜は当該本サービスアプリの契約不適合を修補するよう努めますが、その実現を保証するものではありません。当社が本サービスアプリの修補を⾏った場合、サービス契約者等は、本サービスアプリを再ダウンロードし、⼜はバージョンアップする必要があります。なお、本サービスアプリの再ダウンロード⼜はバージョンアップが完了するまでの間、本サービスを利⽤できないことがあります。
附則 | ||||||
2020 | 年 | 3 | ⽉ | 25 | ⽇ | 制定 |
2021 | 年 | 1 | ⽉ | 25 | ⽇ | 改定 |
2021 | 年 | 3 | ⽉ | 26 | ⽇ | 改定 |
2021 | 年 | 4 | ⽉ | 16 | ⽇ | 改定 |
2021 | 年 | 7 | ⽉ | 8 ⽇ 改定 | ||
2022 | 年 | 3 | ⽉ | 1 ⽇ 改定 | ||
2022 | 年 | 6 | ⽉ | 29 ⽇ 改定 |
2022 年 11 ⽉ 16 ⽇ 改定