Contract
うるま市IT事業支援センター指定管理者業務仕様書
1 趣 旨
本仕様書は、指定管理者が行ううるま市IT事業支援センター(以下「ITセンター」という。)の業務内容、範囲及び履行方法等について定めるものとする。
2 指定管理者が行う管理等の基準
(1) 管理等の基本的指針
① 条例等を遵守し、施設の設置目的を達成すること。
② 特定の個人又は団体に対して、有利又は不利になるような取扱いをしないこと。
③ 効率的かつ効果的な管理等を行い、経費の節減に努めること。
④ 利用者の意見、要望を管理の遂行に反映し、サービスの向上を図ること。
(2) 関係法令等の遵守
業務の遂行に当たっては、次の関係法令を遵守すること。
① 地方自治法
② 地方自治法施行令
③ うるま市IT事業支援センター条例
④ うるま市IT事業支援センター条例施行規則
⑤ その他関係法令
(3) 適正な人員配置と労働・雇用条件の確保
業務遂行に当たっては、サービス低下にならないよう適正な人員配置を行い、また指定管理者の基で働く職員の労働条件等についても、労働基準法やその他の労働関係法令等を遵守し、適正な取扱いを行うこと。
(4) 利用(使用)時間等
① 午前8時30分~午後10時とする。
② 休館日は、12月29日~1月3日の期間とする。
③ 市長が認めるときは、変更することができるものとする。
3 指定管理者が行う業務等
(1) 運営業務
① 利用の許可等に関すること
利用の許可・不許可、利用許可の取消しに関する業務
※「利用許可の取消」等の不利益処分については、行政手続法等に留意すること。
② 利用料金に関すること
利用料金の額の設定、徴収、還付、減免に関する業務
③ 施設紹介(パンフレット発行、ホームページ運営)に関する業務
④ インキュベーションマネジメントに関する業務
(2) 管理業務
① 施設及び設備の維持管理、運営に関すること
利用者の快適な利用に係る適切な維持管理、運営に関する業務
・清掃管理業務
・電気保安点検業務
・消防設備保守管理業務
・空調設備保守管理業務
・昇降機保守管理業務
・施設機器保守管理業務
・UPS保守管理業務
・施設内ネットワーク管理業務
・環境整備業務
・空気環境測定業務
・ごみ収集業務
② 利用者の安全確保に関すること
利用者の安全対策、監視体制の確保及び防犯、防災対策に関する業務
・警備業務
・機械警備業務
・防犯、防災対策業務
(3)その他 提案事業(指定管理業務)・自主事業(指定管理業務以外)に関する業務
① 事業計画書の提案事業に関すること
※ 施設の設置目的の範囲内において指定管理者が自らの創意工夫やノウハウを活かし、企画した業務のこと。
※ 一般利用を妨げることがないよう企画した業務のこと。
※ 事業計画書の提出、市との協議後に協定書に記載し、指定管理業務の範囲となる業務のこと。
② 事業計画書の自主事業に関すること。
※ 一般利用を妨げることがないよう企画した業務のこと。
※ 指定管理者自らの費用と責任で実施する指定管理業務以外の事業で、事業計画書の提出、市と協議し協議事項合意書を作成すること。
4 利用料金に関する事項
(1) ITセンターについては、地方自治法第244条の2第8項に定める利用料金制を適用するものとする。
(2) 利用料金
利用料金は、ITセンター条例第22条に定める範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。
5 業務に係る経費に関する事項
指定管理者は、施設の利用に関し収受できる利用料金及び指定管理料を施設の管理等に必要な経費に充てるものとし、赤字となる場合、市からの補填は原則行わない。ただし、天災等その他特殊事情により指定管理者の責めに帰さないと認められる場合は、この限りではない。
6 指定管理料の精算に関する事項
指定管理料に含まれる修繕費について剰余金が生じた場合は、毎年度精算の上、指定管理料の変更を行うものとする。
7 違約金に関する事項
指定管理者は、関係法令、基本協定及び年度協定に違反した場合、又は市の責めによらない理由により協定期間内において指定管理を履行できなくなった場合は違約金を支払うものとし、納付額及び納付方法等については協定書で定める。
8 施設賠償責任保険等への加入
(1) 指定管理者は、本市が加入する「全国市有物件災害共済会」の被保険者とみなされ、地方自治法第244条の2第3項及び第4項に基づく指定管理業務を行う場合は、当該保険の賠償責任保険の対象となる。ただし、指定管理者が行う自主事業については対象外となるため、指定管理者が自主事業を実施する場合は、自らの負担で保険に加入するものとする。
(2) 管理上の瑕疵または業務遂行上の過失による事故に対応するため、指定管理者は、本市が管理のために加入している保険の補償内容を参考として、自らのリスクに対して、適切な保険に加入するものとする。
また、指定管理者が、当該保険の対象とならない損害を補償対象とする必要があると判断する場合や、当該保険の支払限度額以上の補償を確保する必要があると判断する場合も、自らの負担で保険に加入するものとする。
(参考)本市が加入している「全国市有物件災害共済会」の加入内容
※ 下記加入内容は、令和4年度時点のものであり、年度によっては加入内容に変更もありうる。
次のいずれかに掲げる偶然の事故による損害が生じたときは、災害共済金の支払いあり
①火災による損害、②落雷による損害、③破裂又は爆発による損害、④建物、工作物又は屋外動産の外部からの物体の落下、飛来、衝突又は倒壊による損害、⑤車両の衝突又は接触による損害、⑥騒じょう若しくは労働争議又はこれらに類似の集団示威行動に伴う暴行による損害、⑦破壊行為による損害、⑧風災又は水災による損害、⑨雪災による損害、⑩土砂崩れによる損害
9 会計処理
会計処理に関しては、本指定管理の実施に係る収入及び支出を適切に管理することを目的として、原則、専用の口座を設け、事業者の他の会計と区分して会計処理(区分経理)を行い、その適切な運用を図るものとする。
10 業務の一括委託の禁止
管理等業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、業務の一部について、あらかじめ市長が認めた場合は、この限りではない。
11 個人情報の取扱い
ITセンターの管理等業務について知り得た個人情報は、個人情報の保護に関する法律及びうるま市個人情報保護条例に基づき、適切に保護されるよう配慮しなければならない。指定期間が終了した後も同様とする。
12 文書の管理・保存
うるま市情報公開条例第26条の2に基づき指定管理者は業務に係る情報の公開に関し、必要な措置を講じるよう努めることとされているため、指定管理者は業務に伴い作成、又は受領した文書については、適正に管理・保存することとし、指定期間終了後、市の指示に従って引き渡すものとする。
13 情報公開の取扱い
(1) 本市からITセンターの管理等業務に関する文書等の提出等の要求があった場合は、これに応じなければならない。
(2) 指定管理者が提出した事業計画書、事業報告書等については、市が保有した時点で情報公開対象文書となる。
14 業務報告書及び事業報告書の提出等
(1) 毎月終了後、10日以内にITセンターの管理状況等、次に掲げる事項を記載した業務報告書を提出するものとする。
① 管理運営業務の実施状況
② 施設設備の維持管理状況
③ 事故処理件数の状況
④ 苦情件数の状況
⑤ アンケート等の状況
⑥ 利用者数等の状況
⑦ 利用料金等の状況
⑧ 管理費の支払い状況
※ 業務報告書の様式については、協定書作成時に協議して定めることとする。
(2) 毎年度終了後、30日以内に次に掲げる事項を記載した事業報告書を提出するものとする。
① 施設の管理運営業務の実施状況及び利用状況
② 施設の利用料金の徴収の実績
③ 施設の維持管理に係る経費の収支状況
④ 利用者からの苦情とその対応状況
⑤ 利用者満足度調査に基づく課題分析の結果
⑥ 提案事業の実施状況に関する事項
⑦ 自主事業の実施状況に関する事項
⑧ 業務改善の実施状況
⑨ 自己評価
※ 業務報告書の様式については、協定書作成時に協議して定めることとする。
(3) 業務の遂行に当たって、事故又はトラブル等が発生した場合には、速やかに市に報告するものとする。
(4) 市は、指定管理者に対して、管理等の適正を期するため、業務内容及び経理の状況に関し、定期的又は必要に応じて報告を求め、実地に調査し、必要な指示をすることができる。
(5) 利用者の意見や要望等を把握するため、年1回以上、施設利用者満足度調査を実施するものとする。
(6) 市は、提出される各報告書、実施した調査等から指定管理者の業務実施状況を把握し、評価・公表を行います。そのため指定管理者は、市の求めに応じ業務実施の状況把握に協力し、必要であれば帳簿書類・その他記録等の書類を提出するものとする。
15 事業計画書及び収支計画書
毎年度2月末までに次年度の事業計画書及び収支計画書を作成し、提出するものとする。ただし、指定管理期間初年度分については、別途指示するものとする。
16 リスク分担
別表のとおりとする。ただし、別表に定める事項に疑義が生じた場合、又は別表に定めのない事項については、指定管理者の責任とすることを基本とし、市と指定管理者が協議のうえ決定するものとする。
17 損害賠償に関する事項
指定管理者は、ITセンターの管理業務の履行に当たり、指定管理者の責めに帰すべき理由により市又は第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
18 施設、設備及び備品等に関する事項
(1) 市は、別表に示す備品等を、無償で指定管理者に貸与するものとする。指定期間中、指定管理者は貸与された備品について常に良好な状態を保つものとする。
(2) 貸与備品等が経年劣化等により使用不能となった場合は、双方協議のうえ、必要に応じ原則として市が購入又は調達し、再度、指定管理者に貸与するものとする。ただし、指定管理者の故意、又は過失により貸与備品等をき損滅失した場合は、双方協議のうえ、必要に応じて指定管理者が市に対し弁償する又は指定管理者の負担により当該備品等と同等の機能及び価値を有するものを購入、又は調達するものとする。
(3) 指定管理者は、サービスxxxを目的に自己の負担により備品等を購入又は、調達できるものとする。ただし、購入、調達に当たっては、事前に市と協議するものとする。
(4) ITセンター管理等に伴う施設の改善や設備投資を行う場合等にあっては、事前に市と協議するものとする。
19 原状回復及び事務引継に関する事項
施設管理等の指定期間が満了するとき、又は指定が取り消されたときは、速やかに原状回復し,市に管理等業務に係る諸帳簿、書類等を引き渡すとともに、市又は新たな指定管理者への業務の引継ぎについて、協力しなければならない。
なお、原状回復及び引継ぎに要する費用は、すべて指定管理者の負担とする。
20 指定管理者が行う事前準備
指定管理者は、業務の開始前に次の事前準備を行うものとし、その費用はすべて指定管理者の負担とする。
(1) | 管理等業務従事者の確保 | 労働基準法の基準内において従事者の配置を行うこと。 |
(2) | 職員研修の実施 | 管理等業務に係る研修や実習を行い、業務の効率的な実施を |
図ること。 | ||
(3) | その他 | 施設の管理業務に必要な各種申請様式等の作成 |
21 その他
本仕様書に記載のない事項については、うるま市と協議を行うこととする。
【お問い合わせ先】
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うるま市役所 経済産業部 商工労政課 雇用推進係 前徳
℡ 098-923-7634