Contract
第1条〔本規定の適用〕
株式会社京都銀行(以下「当行」といいます。)は、収納機関に京銀Web口振受付サービス・ライト(以下「本サービス」といいます。)を提供するため、京銀Web口振受付サービス・ライトご利用規定(以下「本規定」といいます。)を定め、収納機関は、本規定に基づき本サービスを利用していただきます。
第2条〔用語の定義〕
本規定において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用 語 の 意 味 | |
1 | 利用契約 | 本規定に基づき本サービスを利用していただくための契約 |
2 | 提携銀行 | 地銀ネットワークサービス株式会社(以下「CNS」といいます。)と提携 する当行を含む金融機関 |
3 | センター設備 | 本サービスを提供するための株式会社NTTデータ(以下「NTTデータ」といいます。)の設備であって、収納機関と提携銀行の取引に係る情報を登 録しておくためのサーバ |
第3条〔本サービスの概要〕
1.本サービスは、提携銀行との間で口座振替収納事務に関する契約(契約名称の如何を問わず、企業等から提携銀行に対し代金の収納事務の取扱いを委託する契約)を締結している収納機関の顧客が、パソコンまたはスマートフォン等を介し、インターネット上で本サービスのウェブサイトに必要な情報を入力し口座振替を申し込む仕組みについて、当行が元受銀行として収納機関に提供するものをいいます。
2.当行が収納機関に本サービスを提供する前提として、CNSと提携銀行とはあらかじめ本サービスに係る契約を締結しており、提携銀行は当該契約に基づき、センター設備を通じて収納機関から依頼された口座振替受付の事務処理を行い、収納機関は当行に対し、処理量に応じた手数料を支払います。
第4条〔提携銀行の応諾〕
1.収納機関が本サービスを利用するためには、事前に提携銀行の応諾を要するものとします。
2.前項の応諾を求めるため、収納機関は本サービスの利用申込書を当行に対して提出し、応諾要請先提携銀行を指定するものとします。当行は当該利用申込書を受領した場合、その内容をCNSを経由して提携銀行へ通知し、応諾の可否を確認します。
3.前項の利用申込書を受領した提携銀行は、応諾の可否をCNSを経由して当行に回答し、当行は収納機関に回答します。
4.第1項の応諾を行った提携銀行は、2か月前までに、CNSに申し出ることにより、収納機関に対する応諾を解消することができるものとします。
5.前項の申出があった場合、当行はCNSより通知を受けた上で、直ちに収納機関に対し、応諾が解消
される旨および解消予定日を通知するものとします。
第5条〔業務・事務内容の詳細〕
1.本規定に定めのない事項で本サービスを利用していただくうえで必要な細目事項、用語については、別途、当行が作成する「京銀Web口振受付サービス・ライト 事務処理要領(収納機関様用)」(以下
「事務処理要領」といいます。)において定めます。
2.当行は、事務処理要領の内容を、必要に応じて改定することができるものとし、改定後の事務処理要領に基づき本サービスを提供するものとします。
第6条〔利用契約の締結等〕
1.本サービスを利用しようとする収納機関は、当行と利用契約を締結していただきます。
2.当行は、本規定の定めにかかわらず次のいずれかに該当する場合には、利用契約を締結しないことがあります。
(1)利用契約を締結しようとする収納機関が不適当であると、当行、CNSまたはNTTデータが判断したとき
(2)電気通信事業者またはインターネットサービスプロバイダの事由により、電気通信回線の提供が受けられないとき
(3)その他本サービスの提供が、法令上または技術上困難なとき
第7条〔利用契約に基づく権利の譲渡〕
収納機関は、当行の事前の書面による同意なくして、利用契約上の地位を第三者に承継させ、または利用契約から生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ、もしくは担保に供してはならないものとします。
第8条〔収納機関の維持責任〕
収納機関は、本サービスを利用するにあたって、本サービスを利用するための設備、社内体制を自己の費用と責任により構築し、維持するものとします。
第9条〔本サービスの利用料金〕
1.収納機関は、本サービスの対価として当行所定の利用料金を、当行所定の日に収納機関があらかじめ指定した預金口座から預金口座振替の方法により支払うものとします。
2.当行は、前項の利用料金の引落しについて、当行の普通預金規定または当座勘定規定にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手の提出なしで、当行所定の方法により取扱うものとします。
3.当行は、第1項に規定する利用料金を改定する必要が生じたときは、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより改定できるものとします。
第10条〔利用契約の解除〕
1.当行は、収納機関が本規定に違反したとき、相当期間を付して収納機関に催告し、当該期間を経過し
てもなお改善されない場合、利用契約を解除することができるものとします。
2.当行は、収納機関が次の各号の一に該当したとき、収納機関に対する催告を要せず、利用契約を解除することができるものとします。
(1)手形、小切手の不渡を出し、銀行取引停止処分を受けたとき
(2)差押え、仮差押え、仮処分、競売、強制執行、滞納処分を受けたとき
(3)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他これらに類するものの申立てを受け、または自ら申立てをしたとき
(4)その他、当事者間の信頼関係を著しく損なう等、利用契約を継続しがたい重大な事由が生じたとき
3.前各項に基づく解除がなされた場合、当行は、直ちにCNSに対し、解除された旨および解除日を通知し、CNSは、収納機関への本サービスの提供を応諾している全ての提携銀行に対し、解除された旨および解除日を通知するものとします。
第11条〔利用停止〕
当行は、次の各号のいずれかに該当する場合、収納機関の本サービスの利用を停止することができます。
(1)収納機関に信用上の不安が生じ、かつ、当行が収納機関の信用状態についての質問状に対し収納機関からの合理的回答がない場合
(2)収納機関に本サービスを利用する意思がないものと判断できる合理的理由が存する場合 (3)収納機関が本サービスの料金その他の本サービスに関する債務の支払いを怠っている場合 (4)天災その他の不可抗力により本サービスに使用する通信回線の利用が不可能となった場合
(5)保守・点検のため本サービスに使用するシステムの計画停止が必要となった場合(ただし、緊急の場合以外、当行は収納機関に事前に通知するものとします。)
(6)当行、CNSおよびNTTデータに無断で、センター設備に電気通信回線やコンピュータシステムを接続したとき
(7)その他本サービスの提供を継続し難い合理的理由が存する場合
第12条〔利用契約の解約〕
1.収納機関または当行は、相手方に対し、2か月前までに申し出ることにより、利用契約を解約することができます。
2.前項の申出がなされた場合、当行は、直ちにCNSに対し解約をする旨および解約予定日を通知し、 CNSは、収納機関への本サービスの提供を応諾している全ての提携銀行に対し、解約をする旨および解約予定日を通知するものとします。
第13条〔契約外当事者による解除・解約〕
1.当行とCNSとの間で締結した本サービスに係る契約が解除または解約される場合、当行は、直ちに収納機関に対し、解除された旨、解除当事者の提携銀行名、および解除日、または、解約がなされる旨、解約当事者の提携銀行名、および解約予定日を通知するものとします。
2.CNSと提携銀行との間で締結した本サービスに係る契約が解除または解約され、当行がCNSか
ら当該解除または解約の通知を受けた場合、当行は、直ちに収納機関に対し、解除された旨、解除当事者の提携銀行名、および解除日、または、解約がなされる旨、解約当事者の提携銀行名、および解約予定日を通知するものとします。
第14条〔秘密保持〕
1.収納機関および当行は、本サービスの履行に関して相手方から提供を受けた技術上または営業その他業務上の情報であって、相手方が秘密である旨表示したもの(以下「秘密情報」といいます。)について、善良なる管理者の注意をもってその秘密を保持するものとし、秘密情報を第三者に開示してはならないものとします。ただし、次の各号のいずれか一つに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1)秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2)秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (3)相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4)本規定に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
2.前項にかかわらず、収納機関および当行は、秘密情報のうち法令の定めに基づき開示を強制される情報を、当該法令の定めに基づく開示先に対し開示することができるものとします。
3.秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4.収納機関および当行は、秘密情報について、利用契約の目的の範囲内でのみ使用し、利用契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に相手方から書面による承諾を受けるものとします。
5.収納機関および当行は、秘密情報を、利用契約の目的のために知る必要のある各自の役員および従業員に限り開示するものとし、利用契約に基づき収納機関および当行が負担する秘密保持義務と同等の義務を、秘密情報の開示を受けた当該役員および従業員に退職後も含め課すものとします。
6.収納機関および当行は、相手方から提供を受けた秘密情報が、本サービスに関する業務遂行上不要となったときは、当該秘密情報を遅滞なく相手方に返還または相手方の指示に従った処置を行うものとします。
7.秘密情報のうち、個人情報に該当する情報については、次条の規定が本条の規定に優先して適用されるものとします。
8.本条の規定の効力は、利用契約終了後も存続するものとします。
第15条〔個人情報〕
1.収納機関および当行は、個人情報の保護に関する法律に定める個人情報を第三者に漏洩してはなりません。
2.収納機関および当行は、個人情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
3.収納機関および当行は、個人情報について、利用契約の目的の範囲内でのみ使用し、利用契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に相手方から書面による承諾を受けるものとします。
4.収納機関および当行は、相手方から提供を受けた個人情報が、本サービスに関する業務遂行上不要となったときは、当該個人情報について遅滞なく相手方に返還または相手方の指示に従った処置を行うものとします。
5.個人情報の集計および分析等により得られた統計データを、個人を識別または特定できない状態に加工したうえでNTTデータの事業に利用(第三者への開示を含みます。)することができるものとします。
6.本条の規定の効力は、利用契約終了後も存続するものとします。
第16条〔反社会的勢力との関係排除〕
1.収納機関は、当行に対し、自己または自己の役員および経営に実質的に関与している者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4)反社会的勢力に対して、資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.収納機関は、当行に対し、自己または自己の役員および経営に実質的に関与している者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.当行は、収納機関が前各項に違反した場合は、何らの通知催告を要せず、収納機関に生じた損害を賠償することなく、直ちに利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。
4.当行は、収納機関が第1項または第2項に違反したことにより損害を被った場合、前項に基づく契約解除にかかわらず、収納機関に対し、当該損害について損害賠償を請求できるものとします。
第17条〔損害賠償〕
収納機関または当行は、相手方が本規定の定めに違反したことにより損害を受けた場合、相手方に賠償請求できるものとします。ただし、相手方に請求できる損害賠償の範囲には、①天災地変その他の不可抗力により生じた損害、②自己の責に帰すべき事由により生じた損害は含まれないものとし、収納機関の前条の違反による場合を除き、逸失利益以外の通常かつ直接の損害に限られるものとします。
第18条〔紛争処理〕
1.収納機関が本サービスを利用したことにより収納機関の顧客その他の第三者から当行、CNS、提携銀行またはNTTデータに対して警告または請求がなされる等、第三者と収納機関、当行、CNS、提携銀行またはNTTデータとの間で紛争が生じた場合、収納機関は、自己の費用と責任において当該紛争の解決を行うものとし、当行、CNS、提携銀行およびNTTデータは当該紛争に関する責任を一切負わないものとします。
2.前項の紛争が、外国人ないしは外国法人との間に生じたものであり、また、当該紛争の解決について外国法が適用される場合であっても、同様とします。
第19条〔免責〕
天災地変、通信回線の不具合等、当行、CNS、提携銀行およびNTTデータの責に帰すことのできない事由により、収納機関に生じた損害については、当行、CNS、提携銀行およびNTTデータは一切の責任を負わないものとします。
第20条〔監査〕
1.当行は、収納機関が本規定の定めを遵守していることを確認することを目的として収納機関に対し、別に当行が定める様式に従い報告書を作成することを要求できるものとし、収納機関はすみやかにこれに応じるものとします。
2.当行は、前項の報告書の内容に関する説明を収納機関に求め、または当行の指定する者を派遣して関係書類等を調査することができ、収納機関はこれに協力するものとします 。
第21条〔権利の不許諾〕
収納機関との利用契約は、CNSおよびNTTデータと書面による別段の定めのある場合を除き、C NSおよびNTTデータが有する著作権、商標権、意匠権、特許権およびその他の知的財産権に関する利用もしくは使用の権利を、収納機関に許諾するものではありません。
第22条〔管理画面の提供とIDおよびパスワード〕
1.当行は、収納機関に対し、本サービスの利用について必要な範囲でセンター設備にアクセスするためのIDおよびパスワードを提供します。ただし、パスワードは、収納機関が当行に所定の方法で通知することにより変更することができるものとします。収納機関に提供するIDは、当行が適宜変更することができるものとします。
2.IDおよびパスワードの管理および使用は収納機関の責任とし、当行は、収納機関のIDおよびパスワードが第三者に使用されたことによって収納機関が被る損害について収納機関の過失の有無を問わず一切責任を負いません。なお、収納機関のIDおよびパスワードにより行われた本サービスの利用は、収納機関により行われたものとみなし、収納機関はその利用についての料金その他一切の債務を負うものとします。
3.収納機関は、IDおよびパスワードを第三者へ開示してはならないものとします。また、譲渡、貸与、売買等名目の如何を問わず、IDおよびパスワードを第三者に使用させてセンター設備にアクセスさせてはならないものとします。
4.収納機関は、当行の指示に従い、一定期間毎にパスワードの変更を実施するものとします。なお、このとき収納機関が当行の指示に従わなかった場合、当行は収納機関の事前の承諾を得ることなく、収納機関に付与したIDおよびパスワードの使用を停止することができるものとします。
第23条〔協議〕
本規定に定めのない事項、本サービスの履行中に疑義の生じた事項については、収納機関と当行の間で別途協議のうえ決定するものとします。ただし、当行は、収納機関との協議に先立ち、CNSに当該協議の開始を通知するものとします。
第24条〔準拠法および合意管轄〕
1.本規定、ならびに利用契約の成立および効力、その他本サービスに係る一切の事項について、日本法が適用されるものとします。
2.本規定および本サービスに関して収納機関と当行との間に生じた一切の紛争については、京都地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第25条〔本規定の変更〕
本規定は、民法第548条の4の規定にもとづき改定することができるものとします。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知するものとします 。
以上
(2024 年 5 月 8 日現在)