【非 FIT 電力買取】
電気受給(電力)約款
2020 年 5 月 1 日実施
【非 FIT 電力買取】
xx電力株式会社
Ⅰ 総則
第 1 条 適用
(1) 当社はこの電気受給(買取)約款(以下「本約款」)により、電気受給契約者または利用者(以下「売却人」)が、一般送配電事業者が維持および運用する供給設備にxxx発電設備を電気接続し、同地点にて当該発電設備から発生する電力のうち売却人が自ら消費する電力を除いた電力(以下「受給電力」)を、一般送配電事業者が維持、及び運用する受給設備を介して当社が買取する契約(以下「受給契約」)の条件を定め、 これにより電気を受給致します。
(2) 本約款は、東京電力株式会社の供給区域に適用致します。
第 2 条 変更
当社は、本約款を変更することがあります。本約款の変更は、当社ホームページでの開示またはその他、当社が適当と判断した方法にする方法により周知し、その効力は変更後の本約款の実施日から生じるものといたします。この場合、売却人から電気を受給及び買取する条件は変更後の約款によります。
第 3 条 定義
次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。本約款にて定めのない言葉は、託送供給等約款または再エネ特措法によるものと致します。
(1) 《電力受給》
本約款に基づき、お客さまが当社に供給した電力を、当社が受電することをいいます。
(2) 《xxx発電設備》
xxxエネルギーを電気に変換する設備およびその付属装置をいいます。
(3) 《発電出力》
お客さまのおxxx発電設備が発電できる定格発電出力(キロワット)をいいま す。 本約款においては、xx電池の合計出力とパワーコンディショナーの出力のいずれか小さい方の出力とします。なお、パワーコンディショナーを複数台設置している場合においては、それぞれ系列のxx電池の合計出力とパワーコンディショナーの出力のいずれか小さい方の出力を合計した値とします。
(4) 《買取電力量》
受給契約に基づきxxx発電設備で売却人が発電し、当社が受給する電力量
(キロワット時)をいいます。
(5) 《検針日》
一般送配電事業者があらかじめ検針すると予定した日または検針を行ったものとされる日をいいます。
(6) 《受給設備》 一般送配電事業者がxxx発電設備で発電された電力を受電し、または電気事業を遂行するにあたって必要なすべての電気工作物をいいます。
(7) 《併設設備》 お客さまが一般送配電事業者の電力系統に連系する自家用発電設備等の内、xxx発電設備以外のものをいます。
(8) 《消費税等相当額》 消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(9) 《託送供給等約款》 一般送配電事業者が電気事業法(平成26年6月18日改正)第18条に従い、託送 供給等に関する事項を取りまとめたものをいいます。
第 4 条 単位および端数処理 本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は次のとおりと致します。
(1) 発電出力の単位は 0.1 キロワット(kw)とし、その端数は切り捨て致します。
(2) 買取電力量の単位は 1 キロワット時(kwh)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入致します。
(3) 買取料金その他の計算における合計金額の単位は1円とし、その端数は切り捨てます。
第 5 条 実施細目
本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、その都度、売却人と当社との協議により定めるものと致します。
Ⅱ 契約について
第 6 条 受給契約の単位
当社は売却人に対し、原則として 1 発電場所につき、1 受給契約を結びます。
第 7 条 受給契約申込方法
お客さまが当社との受給契約の申込みをされる場合は、本約款および託送供給等約款を承認の上、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。また受給契約 の成立は、 売却人の申込みを当社が承諾し電気の受給を開始した時点と致します。
第 8 条 旧買取事業者等との受給契約解除手続き
売却人が当社との受給契約以前に契約していた事業者等との受給契約の廃止手続きは当社にて代行いたします。契約廃止を当該事業者等が承諾した場合、契約は廃止されます。
第 9 条 受給の開始
(1) 当社が売却人からの受給契約の申込みを承諾したとき、当社が定めた受給開始日を売却人に通知の上、電気の受給を開始致します。
(2) 受給開始日は原則として再エネ特措法の適用期間満了日の翌日またはそれ以降の検針日と致します。
(3) 当社は、やむをえず受給開始を予定していた日から電気を受給できない場合は、売却人にその理由をお知らせの上、あらためて受給開始日を定め通知致します。
第 10 条 受給契約の期間
契約の期間は、受給契約が成立する電気の受給開始日から、受給開始日が属する年度(4 月 1 日~3 月 31 日)を初年度としてその翌年度の末日までと致します。契約満了以降は、契約期間満了までに当社または売却人のいずれかから受給契約の終了または変更の申し出がない限り、原則として 1 年ごとに同一条件にて受給契約が継続されるものと致します。なお、受給契約に伴う電力買取単価等の買取条件に変更がある場合には、当社は契約期間満了の 1 ヶ月前までに翌契約期間の条件を、当社ホームページその他当社が 適当と判断する方法で通知するものとし、お客さまから別段の意思表示がない場合は、当該条件に更新できるものと致します。
第 11 条 電気方式、周波数、標準電圧等
電気方式、周波数、標準電圧、責任分界点及び財産分界点は、託送供給等約款で定めによるものと致します。
第 12 条 承諾の限界
当社の受給契約のお申込みをしたお客さまが電気料金の支払いを怠っている、または怠る恐れがあると、当社が判断した場合や、申込内容に虚偽があった場合、法令、電気の需給 状況、供給設備の状況、お客さまの債務の支払い状況、その他一般送配電事業者が適当でないと判断した場合、または当社が業務の遂行上支障があると判断した場合、受給契約の申込みを承諾しないことがあります。
Ⅲ 契約種別および買取料金
第 13 条 契約種別および買取料金等 契約種別および買取料金は、別紙(サービス提供条件書)のとおりと致します。
Ⅳ 買取料金算定および買取料金支払い
第 14 条 買取料金適用開始日
電気料金は、本約款に別段の定めがない限り、原則として、受給開始日から適用致します。
第 15 条 買取料金の算定期間 買取料金の算定期間は、前月検針日から当月検針日前日までの期間といたします。ただし、電気の受給を開始した場合の買取料金の算定期間は開始日から直後の検針日の前日までの期間とし、需給契約が終了した場合の買取料金の算定期間は、直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。 なお一般送配電事業者が記録型計量器により計量し、当該計量器に記録される日(以下「計量日」)を売却人に通知したときは、本項における 検針日は計量日と読み替えます。
第 16 条 買取電力量の計量
買取電力量等の計量は以下のとおり行います。
(1) 買取電力量の計量は一般送配電事業者によって設置された電力量計により一般送配電事業者が行い、一般送配電事業者から検針日以降に当社に通知される買取料金の算 定期間での受給電力量を用います。 なお当社は確定した受給電力量を、当社が適当と判断する方法により売却人に通知致します。
(2) 計量器の故障等によって送配電事業者が受給電力量を正しく計量できない場合の受給電力量は、託送供給等約款にしたがい、当社と一般送配電事業者との協議によって決定いたします。
第 17 条 買取料金の支払義務ならびに支払期日
(1) 当社が売却人に買取料金を支払う義務が発生する日は、買取料金算定期間の末日の翌営業日といたします。ただし、本約款第 16 条(2)の場合は、買取料金の算定期間の買取電力量が協議によって定められた日と致します。また、受給契約が終了した場合は、終了日と致します。
(2) 当社が売却人に買取料金を支払う期日(以下「支払期日」)は、11 月から 4 月までの検針日で確定する買取料金は 5 月末日、5 月から 10 月までの検針日で確定する買取料金は 11 月末日といたします。ただし、当該支払期 日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、その前日(休日に該当する場合はさらに その前日)を支払期日といたします。 なお、当社の責によらない事由により買取料金の算定や支払いができない場合、当該買取料金は次の支払期日までに支払うものと致します。
第 18 条 買取料金の支払方法
買取料金は、売却人が指定する金融機関の口座に振込むことにより支払います。
Ⅴ電力の受給
第 19 条 適正契約の保持
当社は、本約款に係る売却人のxxx発電設備等または併設設備が受給契約または託送供給等約款に反する状態であると判断した場合には、売却人は当社または一般送配電事業者の求めに応じ、すみやかに受給契約を適正なものに変更していただきます。売却人が当社または一般送配電事業者の求めに応じない場合、当社は、当社が合理的に適性と判断する時期にさかのぼって、合理的に適性と判断する内容に変更できるものとし、 当社が定める方法によって料金の精算を行うものと致します。
第 20 条 発電場所への立入りへの協力
当社または一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、売却人の承諾をえて売却人の土地、建物またはxxx発電設備設置場所に立ち入らせていただくことがあります。 この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
(1) 一般送配電事業者の供給設備またはxxx発電設備設置場所内の電気工作物の設計、 施工、改修または検査
(2) 不正な電気の受給を防止するために必要なお客さまのxxx発電設備および併設設備その他電気工作物の確認もしくは検査
(3) 計量器の検針または計量値の確認
(4) 一般送配電事業者による受給の停止に必要な処置
(5) その他本約款によって、受給契約の成立、変更または終了等に必要な業務、または一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
第 21 条 一般送配電事業者による受給の停止、制限または中止
(1) 売却人が次のいずれかに該当する場合には、当社または一般送配電事業者により電気の受給を停止されることがあります。
x xx人の責めとなる理由により保安上の危険がある場合
ロ 売却人の発電場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社または一般送配電事業者に損害を与えた場合
ハ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用した場合
ニ 第 20 条に反して、一般送配電事業者の係員の立ち入りによる業務を正当な理由なく拒否された場合
ホ その他託送供給等約款または本約款の定めに反する場合
(2) 一般送配電事業者は電力の需給調整や非常天災等の理由により、託送供給等約款に基づき電気の受給を制限または中止することがあります。
第 22 条 損害賠償の免責
(1) 売却人が希望する受給開始日または当社が予定した受給開始日に電気を受給できない場合であっても、当社は売却人の受けた損害について賠償の責任を負いません。
(2) 売却人が漏電その他の事故により受けた損害について、それが当社に故意または過失がある場合を除き、当社は、売却人の受けた損害について賠償の責任を負いません。
(3) 第 21 条、第 25 条または第 26 条によって売却人が受けた損害について当社は賠償の責任を負いません。
(4) 当社の責とならない理由により買取電力量が減少し、売却人が受けた損害について、当社は賠償の責任を負いません。
(5) 非常変災等不可抗力によって売却人が損害を受けた場合、当社はその損害について賠償の責任を負いません。
第 23 条 設備の賠償責任
売却人が故意または過失によって、発電場所内の一般送配電事業者の電気工作 物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失したことで当社が一般送配電事業者から損害賠 償等を請求された場合は、売却人に次の賠償金額をお支払いいただきます。
(1)修理が可能である場合 修理費
(2)亡失または修理が不可能の場合 帳簿価格と取替工費の合計額
Ⅵ 契約の変更および終了
第 24 条 受給契約の変更
(1) 売却人がxxx発電設備または併設設備の全部もしくは一部の変更、当該制御方法の変更、または配線形態を変更する場合、売却人はその時期を明らかにした上であらかじめ当社にその旨を申し出るものと致します。
(2) 相続その他の原因によって、受給契約に関するすべての権利義務を受け継ぐことを希望される場合は、名義の変更手続きによることができます。この場合には、原則として当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
第 25 条 受給契約の終了
(1) 売却人が受給契約を終了しようする場合は、あらかじめその廃止希望期日を定めて、当社に通知していただきます。当社は、原則として、売却人から通知された廃止希望期日に受給を終了させるために必要な処置を行います。 なお、買取事業者への変更に伴う廃止の場合には、受給廃止期日は変更後の買取事業から通知された受給開始期日と同一と致します。
(2) 当社の責に帰すことのできない事由により受給を終了させるための処置をとることができない場合は、受給契約は受給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものと致します。
第 26 条 解約等
売却人が次のいずれかに該当する場合には、当社はその売却人について受給契約を解約する場合があります。なおこの場合には、当社はその旨及び解約期日を売却人に通知致します。
(1) 売却人が第 21 条 によって電力受給を停止された場合
(2) 売却人が第 19 条に定める適正契約へ変更に応じない場合
(3) 売却人が第 20 条に基づく発電場所への立ち入り業務に対し正当な理由なく拒否した場合
(4) 売却人が第 28 条に基づく工事費負担金等、その他本約款に基づき支払いを要することとなった債務を支払わない場合
(5) 売却人が法に反した行為、または、反するおそれのある行為、その他、当社が不適切と判断する行為を行った場合
(6) 売却人が本約款に反した場合
(7) 売却人が第 25 条(1)による当社への通知なしに、移転等の理由により当社に電気を供給していないことが明らかな場合には、その事実が明らかとなった日に受給契約を終了させるものと致します。
第 27 条 受給契約の終了後の債権債務
受給契約期間中に生じた買取料金その他債権債務は、受給契約の終了によっては消滅致しません。
Ⅶ 工事および工事費の負担金
第 28 条 受給設備等の工事費負担金
売却人が電気の供給開始や供給方法等を変更する際、受給設備および電力系統等を施設する必要がある場合、その他一般送配電事業者が工事を必要と判断した場合において、 託送供給等約款に基づき当社が一般送配電事業者より工事費の負担を求められる場合は、 売却人にその工事費負担金等相当額を支払っていただきます。なお当社は原則として当該工事費負担金等は工事着手前に売却人より申し受けま す。ただし、工事完成後に当社が一般送配電事業者から託送供給等約款に基づき工事費負担金等を請求された場合には、 すみやかに売却人と工事費負担金等相当額を清算するものと致します。
Ⅸ そ の 他
第 29 条 反社会的勢力との関係の遮断
売却人は、売却人が現在および将来にわたって、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し確約するものとします。なお、次の各号のいずれかに該当することが判明した場合には、当社は売却人に対し一切通告を要せず受給契約を解除することができるものとします。またこれにより受給契約を解除する場合には、当社は売却人に対して一切の損害賠償責任を負いません。なお、本項において、(1)号に掲げる者を
「反社会的勢力等」 という。
(1) 次に掲げるいずれかの者に該当することが判明した場合
①集団的又は常習的に違法行為又は暴力的行為等を行うことを助長する虞のある団体に属している者
② ①に定める団体又は①に定める団体の構成員の影響下にある者と知りつつ継続的に取引のある者
③「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」(平成 11 年法律第 147 号) に基づき処分を受けた団体に属している者またはこれらの者と知りつつ継続的に取引のある者
④「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」(平成 11 年法
律第 136 号)に定める犯罪収益等隠匿及び犯罪収益等収受を行い、または行っている疑いの ある者、もしくはこれらの者と知りつつ継続的に取引のある者
⑤ ①から④に類する者であると判明したとき
(2) 次に掲げるいずれかの行為を行った場合
①詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたとき
②自身が「反社会的勢力等」である旨を伝え、または自身の関係者が「反社会的勢力 等」である旨を伝えたとき
③自ら又は第三者を利用して、相手方当事者の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為を行ったとき
④自らまたは第三者を利用して、相手方当事者の業務を妨害したとき、または、妨害するおそれのある行為をする等の違法・不当な行為をおこなったとき
(3) 本受給契約の利益や効果の全部または一部が直接的か間接的かを問わず「反社会的勢力等」に帰属していると判明したとき
第 30 条 売却人の個人情報の共同利用
当社は、売却人の個人情報について、受給契約の締結および履行等に必要な範囲で電力広域的運営推進機関および一般送配電事業者、代理店等との間で売却人の個人情報を共同で利用することがあります。個人情報の共同利用の範囲、目的、情報項目および管理責任者は、当社がインターネットにて公開するプライバシーポリシーにおいて別途定めます。
第 31 条 発電バランシンググループの設定
当社は、託送供給等約款の定めにより発電バランシンググループを設定します。受給契約に係る売却人のxxx発電設備は、原則として当社の当該発電バランシンググループに属させ、発電契約の作成等、託送供給等約款に基づく手続きを行うものとします。
第 32 条 非化石価値の帰属
受給契約に係る売却人のxxx発電設備にて発電される電気の非化石価値は、全て当社に帰属するものといたします。
第 33 条 発電記録等の提出
当社は、第 31 条に伴う手続きを行う上で必要に応じ、売却人のxxx発電設備および併設設備の発電量の記録、点検の記録、運転状況に関する記録等を売却人に提出いただきます。
第 34 条 一般送配電事業者が定める託送供給等約款に基づく遵守事項
売却人には、本約款に定めのない事項で、一般送配電事業者が定める託送供給等約款を当社が遵守するために必要な事項について遵守していただきます。
第 35 条 管轄裁判所
売却人との電気需給契約に関する一切の紛争については当社の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所として第 1 審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 36 条 本約款の実施期日
本約款は 2020 年 5 月 1 日より施行するものとします。