門真市庁舎エリア整備に係るPDO事業基本契約書
別冊4
門真市庁舎エリア整備に係るPDO事業基本契約書
(案)
令和6年1月9日門真市
門真市庁舎エリア整備に係るPDO事業基本契約書(案)
門真市庁舎エリア整備に係るPDO事業(以下「本事業」という。)の実施に関して、門真市(以下「甲」という。)と、●●グループの構成団体である●●(以下「計画策定事業者」という。)、
●●(以下「設計事業者」という。)、●●(以下「工事監理事業者」という。)、●●(以下「エリアオープン準備事業者」、●●(以下「運営事業者」及び●●(以下「エリア価値向上拠点事業者」といい、上記各事業者を総称又は個別に「乙」という。)は、次のとおり本基本契約(以下「本基本契約」という。)を締結する。
【注:全ての業務を実施する単独の団体が優先交渉権者となった場合等は必要に応じて修正を行います。】
(目的)
第1条 本基本契約は、本事業に関して甲が実施した公募型プロポーザル(以下「本プロポーザル」と いう。)において、乙が受注候補者として選定されたことを確認し、甲及び乙が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 本基本契約において使用する用語の定義は、本文中に特に明示されているものを除き、以下に定めるとおりとする。
(1) 「庁舎エリア」とは、門真市役所が立地するエリアであり、本事業における事業対象予定地をいい、詳細は本募集要項等による。
(2) 「対象施設」とは、本事業に基づき、庁舎エリアに新たに整備される門真市役所の新庁舎、エリア価値向上拠点施設、駐車場等をいい、詳細は本募集要項等による。
(3) 「エリア価値向上拠点施設」とは、庁舎エリア内に、新たに整備され、民間事業者にて所有、運営、管理がなされる施設をいう。
(4) 「基本計画策定業務」とは、本事業に関する基本計画の策定を行う業務をいい、詳細は本募集要項等による。
(5) 「設計業務」とは、本事業に関する調査及び設計を行う業務をいい、詳細は本募集要項等による。
(6) 「工事監理業務」とは、本事業に関する新築工事監理及び解体工事監理を行う業務をいい、詳細は本募集要項等による。
(7) 「エリアオープン準備業務」とは、本事業に基づくエリアオープンの準備として、社会実験及び市民等活動・交流拠点プレ運営を行う業務をいい、詳細は本募集要項等による。
(8) 「運営業務」とは、対象施設の運営管理及び維持管理を行う業務をいい、詳細は本募集要項等による。
(9) 「エリア価値向上拠点業務」とは、エリア価値向上拠点事業者が、庁舎エリアの一部を賃借して、エリア価値向上拠点施設を整備し所有し、同施設を運営管理することで、同土地を有効活用することにより、庁舎エリア及び周辺エリアにおける恒常的な賑わいを創出するものであり、詳細は本募集要項等による。
(10) 「統括事業者」とは、乙のうち、本事業の事業期間全体にわたり本事業の実施について乙を構成する各事業者を統括し、業務の実施を調整する役割を担う事業者をいう。
(11) 「本事業関連契約等」とは、基本計画策定業務、設計業務、工事監理業務及びエリアオープン準備業務の各業務における委託契約、運営業務に係る指定管理に関する基本協定及び年度協定、エリア価値向上拠点業務に係る事業用定期借地権設定契約、その他本事業に関して甲と乙との間で締結される契約を総称していう。
(12) 「本提案書類」とは、本プロポーザルに係る乙の提案書類(乙が参加表明時に誓約した事項を含む。)をいう。
(13) 「本募集要項等」とは、令和 6 年 1 月 9 日付門真市庁舎エリア整備に係るPDO事業募集要項(別紙を含む。)、「別冊1:業務実施に向けた与条件」、「別冊2:事業者選定基準」、「別冊3:様式集」、及び「別冊4:基本契約書(案)」(これらについてのその後の変更を含む。)を総称していう。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 乙は、本事業が市民等の利用に供される庁舎エリアの活用という高い公共性を有する事業であることを十分理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重する。
2 甲は、本事業が民間企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重する。
(解釈及び適用)
第4条 甲及び乙は、本事業に関しては、本基本契約とともに、本募集要項等、本提案書類及び本事業関連契約等に定められた事項が適用されることを確認する。
2 本基本契約、本募集要項等、本提案書類及び本事業関連契約等の間に矛盾又は齟齬がある場合、本基本契約、本事業関連契約等、本募集要項等及び本提案書類の順に優先して適用される。
3 前項の規定にかかわらず、本募集要項等と本提案書類の内容に差異があり、本提案書類に記載された性能又は水準が、本募集要項等に記載された性能又は水準を上回るときは、その限度で本提案書類の記載が本募集要項等の記載に優先する。
(本事業の概要)
第5条 本事業は、次の各号に定める業務(これらの業務に付随関連する業務を含む。)により構成され、その概要は別紙 1 記載のとおりとし、別紙 2 の事業日程により実施される。
(1) 基本計画策定業務
(2) 設計業務
(3) 工事監理業務
(4) エリアオープン準備業務
(5) 運営業務
(6) エリア価値向上拠点業務
(事業者の役割分担)
第6条 本事業の実施について、乙の構成団体は、それぞれ次に掲げる役割及び責任を担うものとする。
(1) 基本計画策定業務の一切は、基本計画策定事業者がこれを行う。
(2) 設計業務の一切は、設計事業者がこれを行う。
(3) 工事監理業務の一切は、工事監理事業者がこれを行う。
(4) エリアオープン準備業務の一切は、エリアオープン準備事業者がこれを行う。
(5) 運営業務の一切は、運営事業者がこれを行う。
(6) エリア価値向上拠点業務の一切は、エリア価値向上拠点事業者がこれを行う。
2 甲及び乙は、統括事業者として、●を選定することとする。
(本事業関連契約等)
第7条 甲は、基本計画策定事業者との間で、[令和 6 年 ● 月]を目途として、基本計画策定業務に関する業務委託契約(以下「基本計画策定業務委託契約」という。)を締結する。
2 甲は、設計事業者との間で、[令和 ● 年 ● 月]を目途として、設計業務に関する業務委託契約(以下「設計業務委託契約」という。)を締結する。ただし、設計業務委託契約を締結するに
あたり門真市議会の議決を要する場合であって、門真市議会の議決が得られなかった場合、甲は設計業務委託契約を締結しない。門真市議会の議決が得られなかった場合、甲は乙に対して損害賠償の責めを負わず、甲及び乙に生じた費用については各自の負担とする。
3 甲は、工事監理事業者との間で、[令和 ● 年 ● 月]を目途として、工事監理業務に関する業務委託契約(以下「工事監理業務委託契約」という。)を締結する。ただし、工事監理業務委託契約を締結するにあたり門真市議会の議決を要する場合であって、門真市議会の議決が得られなかった場合、甲は工事監理業務委託契約を締結しない。門真市議会の議決が得られなかった場合、甲は乙に対して損害賠償の責めを負わず、甲及び乙に生じた費用については各自の負担とする。
4 甲は、エリアオープン準備事業者との間で、[令和 ● 年 ● 月]を目途として、エリアオープン準備業務に関する業務委託契約(以下「エリアオープン準備業務委託契約」という。)を締結する。ただし、エリアオープン準備業務委託契約を締結するにあたり門真市議会の議決を要する場合であって、門真市議会の議決が得られなかった場合、甲はエリアオープン準備業務委託契約を締結しない。門真市議会の議決が得られなかった場合、甲は乙に対して損害賠償の責めを負わず、甲及び乙に生じた費用については各自の負担とする。
5 甲は、運営業務に関し、必要な時期に、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の 2第 3
項、門真市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成 17 年門真市条例第 21 号)
(以下「指定手続条例」という。)及び●条例(● 年門真市条例第 ●号)に基づき、指定管理者の指定に関する門真市議会の議決を経た後、運営事業者を対象施設のうち、運営事業者が指定管理者と なる施設(以下「運営事業対象施設」という。)に係る指定管理者に指定(以下「本指定」とい
う。)するとともに、運営事業者との間で、指定管理に関する基本協定(以下「本指定管理基本協定」という。)を締結し、また、運営業務の実施期間に係る各会計年度の当初に運営業務に関する年度協定(以下「本指定 管理年度協定」といい、本指定管理基本協定と本指定管理年度協定を総称して「本指定管理協定」という。)を締結する。ただし、本指定に関する門真市議会の議決が得られなかった場合、甲は本指定を行わず、本指定管理協定を締結しない。門真市議会の議決が得られなかった場合、甲は乙に対して損害賠償の責めを負わず、甲及び乙に生じた費用については各自の負担とする。
6 甲は、エリア価値向上拠点事業者との間で、別途、甲乙で協議の上定める時期に、エリア価値向上拠点業務に関する事業用定期借地権設定契約(以下「エリア価値向上拠点事業用定期借地権設定契約」を締結する。ただし、エリア価値向上拠点事業用定期借地権設定契約を締結するにあたり門真市議会の議決を要する場合であって、門真市議会の議決が得られなかった場合、甲はエリア価値向上拠点事業用定期借地権設定契約を締結しない。門真市議会の議決が得られなかった場合、甲は乙に対して損害賠償の責めを負わず、甲及び乙に生じた費用については各自の負担とする。
7 前各項のほか、本事業に関連して甲が第三者に対し発注する門真市役所の新庁舎等の建設工事(以下、本項において「建設工事」という。)において、入札不成立にて、建設工事の着工又は竣工の時期が、甲及び乙の間で想定する時期よりも遅延する場合又は遅延が想定される場合は、甲及び乙は本事業に係る日程の変更に関して協議するものとする。また、上記事由において建設工事の着工又は竣工の時期が遅れた場合、甲は乙に対して損害賠償の責めを負わず、甲及び乙に生じた費用については各自の負担とする。
(委託等)
第8条 乙の構成団体は、基本計画策定業務、設計業務、工事監理業務、エリアオープン準備業務、運営業務及びエリア価値向上拠点業務について、それぞれ本募集要項等及び本事業関連契約等において許容される範囲内において、第三者又は他の乙の構成団体に委託又は下請けすることができる。
(基本計画策定業務)
第9条 基本計画策定事業者は、本募集要項等、本提案書類及び基本計画策定業務委託契約に従い、自らの責任及び費用負担により、基本計画策定業務を行う。
2 基本計画策定業務の対価は、基本計画策定業務委託契約の定めるところに従って、甲から基本計画策定事業者に対して支払われる。
3 前各項のほか、基本計画策定業務の詳細は、基本計画策定業務委託契約の定めるところに従う。
(設計業務)
第10条 設計事業者は、本募集要項等、本提案書類及び設計業務委託契約に従い、自らの責任及び費用負担により、設計業務を行う。
2 設計業務の対価は、設計業務委託契約の定めるところに従って、甲から設計事業者に対して支払われる。
3 前各項のほか、設計業務の詳細は、設計業務委託契約の定めるところに従う。
(工事監理業務)
第11条 工事監理事業者は、本募集要項等、本提案書類及び工事監理業務委託契約に従い、自らの責任及び費用負担により、工事監理業務を行う。
2 工事監理業務の対価は、工事監理業務委託契約の定めるところに従って、甲から工事監理事業者に対して支払われる。
3 前各項のほか、工事監理業業務の詳細は、工事監理業業務委託契約の定めるところに従う。
(エリアオープン準備業務)
第12条 エリアオープン準備事業者は、本募集要項等、本提案書類及びエリアオープン準備業務委託契約に従い、自らの責任及び費用負担により、エリアオープン準備業務を行う。
2 エリアオープン準備業務の対価は、エリアオープン準備業務委託契約の定めるところに従って、甲からエリアオープン準備事業者に対して支払われる。
3 前各項のほか、エリアオープン準備業務の詳細は、エリアオープン準備業務委託契約の定めるところに従う。
(運営業務)
第 13 条 運営事業者は、本募集要項等、本提案書類及び本指定管理協定に従い、自らの責任及び費用負担により、指定管理者として運営業務を行う。
2 運営業務に係る指定管理者の指定期間は別途定めるものとし、詳細は本指定に関する門真市議会の議決に基づき本指定管理協定において定める。ただし、甲は、運営事業対象施設の工事の進捗状況等により、運営事業対象施設の供用開始が早まる又は遅れる場合には、甲と運営事業者の間で協議のうえ、指定期間を変更することができる。
3 甲は、運営事業者に対して、本指定管理協定の定めるところに従い、運営業務の対価(指定管理料)を支払う。
4 前各項のほか、運営業務の詳細は、本指定管理協定の定めるところに従う。
(エリア価値向上拠点業務)
第 14 条 エリア価値向上拠点事業者は、本募集要項等、本提案書類及びエリア価値向上拠点事業用定期借地権設定契約に従い、自らの責任及び費用負担により、エリア価値向上拠点設定業務を行う。
2 エリア価値向上拠点の敷地に係る賃料(地代)については、エリア価値向上拠点事業用定期借地権設定契約の定めるところに従って、エリア価値向上拠点事業者から甲に対して支払われ る。
3 前各項のほか、エリア価値向上拠点業務の詳細は、エリア価値向上拠点事業用定期借地権設定契約の定めるところに従う。
(権利義務の譲渡の禁止)
第 15 条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得た場合を除き、本基本契約上の地位及び本基本契約に基づく権利義務を第三者に譲渡し若しくは承継させ、又は担保に供することその他一切の処分を行ってはならない。
(債務不履行等)
第 16 条 甲及び乙は、本基本契約上の義務を履行しないことにより、他の当事者に損害を与えた場合、本基本契約において別段の定めがない限り、その損害の一切を賠償しなければならない。
(秘密保持義務)
第 17 条 甲及び乙は、本事業又は本基本契約に関して知り得た全ての情報のうち、次の各号に掲げる以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を第三者に開示又は漏洩してはならず、本事業又は本基本契約の目的以外には使用しないことを確認する。
(1) 開示の時に公知であるか、又は開示を受けた後被開示者の責めによらず公知となった情報
(2) 開示者から開示を受ける以前に既に被開示者が自ら保有していた情報
(3) 開示者が本基本契約に基づく守秘義務の対象としないことを承諾した情報
(4) 開示者から開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らの守秘義務を課されることなく取得した情報
(5) 甲が法令(情報公開条例等を含む。)に基づき開示する情報
2 乙は、本事業又は本基本契約に関して知り得た個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び門真市個人情報保護条例(平成 11 年門真市条例第 14 号)その他の法令等に従うほか、甲の定める諸規程を遵守する。
3 甲及び乙は、委託先や請負発注先等への見積依頼や契約の締結、弁護士や公認会計士等への相談依頼等の際に、相手方の事前の承諾を得て(ただし、法令上の守秘義務を負う弁護士や公認会計士等の専門家に開示する場合を除く。)、当該業務に必要な限りで第三者に秘密情報を開示することができる。
4 前項の場合において、甲及び乙は、秘密情報の開示を受けた第三者に本条と同等の守秘義務を負
わせるとともに、当該秘密情報を目的外で使用することのないよう適切な配慮をしなければならない。
(有効期間及び解除)
第 18 条 本基本契約は、本基本契約の締結日からエリア価値向上拠点業務の終了日まで(それ以前に本基本契約が解除された場合は当該解除の日までとする。)有効とし、当事者を法的に拘束する。
2 甲は、次の各号のいずれかの事由に該当する場合(当該事由についての甲又は乙の帰責事由の有無を問わない。)は、乙に通知することにより、本基本契約を解除することができるものとし、本基本契約の解除事由について帰責事由のある乙の構成団体は、連帯して当該解除により甲に生じた損害の一切を賠償しなければならない。
(1) 基本計画策定業務委託契約の締結に至らなかったとき又は基本計画策定業務委託契約が解除されたとき。
(2) 設計業務委託契約の締結に至らなかったとき又は設計業務委託契約が解除されたとき。
(3) 工事監理業務委託契約の締結に至らなかったとき又は工事監理業務委託契約が解除されたとき。
(4) エリアオープン準備業務委託契約の締結に至らなかったとき又はエリアオープン準備委託契約が解除されたとき。
(5) 本指定の指定に至らなかったとき又は本指定が取り消されたとき。
(6) エリア価値向上拠点事業用定期借地権設定契約の締結に至らなかったとき又はエリア価値向上拠点事業用定期借地権設定契約が解除されたとき。
(7) 乙の構成団体のいずれかについて、次に掲げるいずれかの事由が本プロポーザルに関して生じた場合。なお、次に掲げるいずれかの事由が本事業関連契約等の締結又は指定の前に生じたときは、甲は本事業関連契約等の締結又は指定を行わない。
ア 公正取引委員会が、乙の構成団体に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 7 条第 1 項若しくは第 2 項(独占禁止法第 8 条の 2 第 2 項において準用する場合を含む。)又は第 8 条の 2 第
1 項若しくは第 3 項の規定による排除措置命令を行ったとき。
イ 公正取引委員会が、乙の構成団体に対して、独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項(同法第 8
条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第 7 条の 4 第 7項若しくは第7条の7第3 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
ウ 乙の構成団体(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治
40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは第 95 条第 1 項第 1 号の規定による罪の嫌疑により公訴を提起されたとき。
(8) 乙の構成団体のいずれかについて、次に掲げるいずれかに該当するとき。なお、本事業関連契約等の締結又は指定の前に該当することが判明したとき、甲は本事業関連契約等の締結又は指定を行わない。
ア 役員等(乙の構成団体の役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又
は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加え る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙の構成団体が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙の構成団体に対して当該契約の解除を求め、乙の構成団体がこれに従わなかったとき。
(9) その他乙が本基本契約の定めに違反した場合。
(10)乙が本事業の期間中、先行する業務の実施において債務不履行等があったとき。なお、一部の本事業関連契約等の締結又は指定の前に乙の債務不履行等が判明したとき、甲は本基本契約及び締結済みの本事業関連契約等の解除をするとともに、未締結の本事業関連契約等の締結又は指定を行わないことができる。
3 前各項の定めにかかわらず、第 15 条から第 17 条まで及び第 19 条から第 22 条までの規定の効力は、本基本契約の解除又は有効期間終了後も存続する。
(本基本契約解除の効果)
第 19 条 本基本契約が解除された場合の、本事業関連契約等の取り扱いについては、それぞれ以下の各号の定めるところによる。
(1) 基本計画策定業務委託契約については、甲は、基本計画策定業務委託契約が締結されていない場合は締結を行わず、基本計画策定業務委託契約が締結されている場合は契約を解除する。
(2) 設計業務委託契約については、甲は、設計業務委託契約が締結されていない場合は締結を行わず、設計業務委託契約が締結されている場合は契約を解除する。
(3) 工事監理業務委託契約については、甲は、工事監理業務委託契約が締結されていない場合は締結を行わず、工事監理業務委託契約が締結されている場合は契約を解除する。
(4) エリアオープン準備業務委託契約については、甲は、エリアオープン準備業務委託契約が締結されていない場合は締結を行わず、エリアオープン準備業務委託契約が締結されている場合は契約を解除する。
(5) 本指定については、甲は、本指定が行われていない場合は指定を行わず、本指定が行われている場合は指定を取り消す。
(6) エリア価値向上拠点定期借地権設定契約については、甲は、エリア価値向上拠点定期借地
権設定契約が締結されていない場合は締結を行わず、エリア価値向上拠点定期借地権設定契約が締結されている場合は契約を解除する。
2 乙の構成団体は、甲による前項の措置(自らに帰責事由があることに起因する場合に限らず、他の乙の構成団体に帰責事由があることに起因する場合を含む。)に関して、甲に対して損害賠償その他の一切の請求をすることができない。
(談合等不正行為に係る違約金)
第 20 条 本基本契約に関し、次の各号のいずれかに該当する場合は、甲が本基本契約の全部若しくは一部を解除するか否かにかかわらず、乙の構成団体は連帯して、違約金として金 29,000,000円を、甲が指定する期日までに甲に対して支払う。ただし、乙の構成団体が実質的に同じ事実関係に起因して本事業関連契約等に基づき談合等の不正行為に係る違約金を支払う場合には、当該違約金の額を本項に定める違約金の額から控除する。
(1) 公正取引委員会が、乙の構成団体に対して独占禁止法第 7 条第 1 項若しくは第 2 項(独占禁止法第 8 条の 2 第 2 項において準用する場合を含む。)又は第 8 条の 2 第 1 項若しくは第 3 項の規定による排除措置命令を行った場合において、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が、乙の構成団体に対して、独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項(同法第 8 条の
3 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき、又は同法第 7 条の 2 第 18 項若しくは第 21 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 乙の構成団体(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、刑法第
96 条の 6 若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは第 95 条第 1
項第 1 号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、本基本契約又は本事業関連契約等の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第 1 項の規定は、甲が被った損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害について請求することを妨げない。
4 乙が第 1 項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙の構成団体は連帯して、甲に対し、期間満了の日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、年 5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(管轄裁判所)
第 21 条 甲及び乙は、本基本契約に関して生じた当事者間の紛争について、大阪地方裁判所を第一審とする専属管轄に服することに合意する。
(定めのない事項)
第 22 条 本基本契約に定めのない事項について必要が生じた場合、又は本基本契約に関し疑義が生じた場合は、その都度、甲及び乙が協議して定める。
(以下余白)
本基本契約の成立を証するため、本書●通を作成し、当事者記名押印の上、各自その 1 通を保有する。
令和 6 年●月●日
甲:門真市 門真市長
住 所 大阪府門真市中町1番1号
氏 名 門真市
代表者 門 真 市 長 宮 本 一 孝
乙
〔基本計画策定事業者〕所 在
商号又は名称代表者氏名
〔設計事業者〕
所 在
商号又は名称代表者氏名
〔工事監理事業者〕所 在
商号又は名称代表者氏名
〔エリアオープン準備事業者〕所 在
商号又は名称代表者氏名
〔運営事業者〕
所 在
商号又は名称代表者氏名
〔エリア価値向上拠点事業者〕所 在
商号又は名称代表者氏名
別紙1 本事業の概要
【注:本募集要項等及び本提案書類に基づき作成】
別紙2 事業日程