Contract
パークサイド郷土の森 都市景観協定書
(目的)
第1条 この協定は、府中市都市景観条例(平成 10 年 6 月 30 日府中市条例第 26 号)に基
づき、第 5 条に定める協定区域(以下「協定区域」という。)内における建築物、緑、工作物、公告物に関する基準を定め、隣接する府中市郷土の森やxxxx道と調和のとれた住宅地としての良好な環境を高度に維持増進することと共に、市民が愛着を持ち魅力を感じる都市景観の形成を推進し、もって市民の快適な生活環境の確保に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この協定における用語の定義は、府中市都市景観条例に定めるところによる。
(名称)
第3条 この協定は「パークサイド郷土の森 都市景観協定」と称する。
(協定の締結)
第4条 この協定は、第 5 条に定める協定区域内の土地の所有者もしくは、建物の所有を目的とする地上権または賃借権を有する者(以下「土地の所有者等」という。)の全員の合意によって締結する。(以下協定を締結した者を「協定者」という。)
2 土地の所有者等は、当該権利発生の日をもってこの協定に合意をしたものとみなす。
(協定区域)
第5条 この協定の目的となる土地の区域は、xxxxxxxx 0 xx 00 x 00 x、別図
「パークサイド郷土の森 都市景観協定区域図」に表示する区域とする。
(協定区域内の基準)
第6条 協定区域内の建築物、緑、工作物、公告物は、次の各号に定める基準によらなければならない。
(1) 建築物は専用住宅及び、兼用住宅とする。
(2) 建築物、工作物、公告物の位置・形態および意匠・色彩は、協定区域内における景観と著しく不調和にならないよう努めるものとする。
(3) 敷地内にxx・xx・低木・生垣を良好に配置し、協定区域内の景観と調和するよう維持管理に努めるものとする。
(4) 敷地の道路沿いには、接道部分の 3 分の 1 の植樹帯を設けるものとする。ただし、敷地延長の宅地や駐車場およびxxの出入口の部分を除く。
(有効期間)
第7条 この協定の有効期間(以下「有効期間」という。)は、府中市長の認定のあった日
(以下「認定日」という。)から 10 年間とする。
2 この協定に関し、前項の期間満了後に協定者から第11条に定める協定の廃止の届出がない場合は、当核期間満了の翌日から起算して更に 5 年間同一条件によりこの協定は更新されるものとし、以後この例による。
(効力の継承)
第8条 認定日から以降において、この協定の土地の所有者等となった者は、第 4 条に定める協定者となり、この協定の効力が及ぶものとする。
2 協定者は、土地の所有権もしくは、建築物の所有を目的とする地上権または賃借権を移転するときは、この協定の内容を新しい土地の所有者等に周知させるものとする。
(運営等)
第9条 この協定の運営に関する事項を処理するため、協定者の中から協定者の互選により幹事を若干名選出する。
2 運営に関する処理に対しては、必要時に協定者が会合をもって決定するものとする。
3 会合は、幹事が招集するものとする。
(協定違反の措置)
第10条 この協定に違反した場合の措置を、協定者による会合により決定するものとする。
2 違反をした者に対し改善を求めることが出来る。
(協定の変更)
第11条 協定者は、この協定に係る協定区域、建築物、緑、工作物、公告物その他都市景観の形成に係る施設等に関する基準、有効期間等を変更しようとするときは、その過半数の合意をもってその旨を定め、これを府中市長に届出て、その認定を受けなければならない。
(協定の廃止)
第12条 協定者は、この協定を廃止しようとする場合においては、協定者の過半数の合意をもってその旨を定め、これを府中市長に届出て、その認定の取り消しを受けなければならない。
附 則
(協定書の保管)
1 この協定書は、4 部作成し、3 部を府中市長に提出し、1 部を幹事が保管し、その写しを土地の所有者等全員に配布する。
土地の所在・地番
xxxxxxxx 00 x 00,同番 15,50 番 1,同番 26 から同番 43 まで,同番 49,同
番 51,同番 54,52 番 2,及び同番 11 から同番 13 まで