MAKOTO HASEBE SPORTS CLUB 規約
XXXXXX XXXXXX SPORTS CLUB 規約
第 1 条(名称)
本スクールは、XXXXXX XXXXXX SPORTS CLUB(以下「本スクール」という)と称し、株式会社MOAY が主催、監修、運営を行う。
第 2 条(所在地)
本スクールは、xxxxxxxx 0 xx 0‐00 #C-1 に主たる事務所を置く。
第 3 条(目的)
本スクールは、サッカーを通じ、社会貢献できる健全な人間育成を図り、地域社会の振興に寄与することを目的とする。
第 4 条(入会資格)
本スクールに入会する者は、次の要件を備えていなければならない。
(1) 本スクールの目的に賛同し、本規約に同意及び遵守できる者であること。
(2) スポーツを行うに適した健康状態であること。
(3) 本スクールの会員として認められた者であること。
第 5 条(入会手続き)
1. 本スクールに入会を希望する者は、所定の手続きに従い本スクールに申し込むものとする。
2. 所定の手続きを終え、本スクールが入会を認めた者(以下「スクール生」という)は、別途定める練習日から本スクールに参加することができる。
第 6 条(費用等)
1. 本スクールに入会する者は、本スクールが別途定める年会費、月会費、個人用具費その他の費用(以下「費用等」と総称する)を所定の期日までに納入するものとする。
2. 本スクールは年度会員制であり、スクール生は、各月の練習日数の多寡に関わらず、所定の月会費を納入するものとする。また、年度途中の入会や月途中の入会も認めるが、年度途中の入会の場合の年会費については月割りで算出した額(入会する月から年度末の月までの分)とし、また、月途中の入会の場合でも月会費の割引は行わないものとする。
第 7 条(費用等の支払い方法)
1. 本規約に基づく費用等の支払い方法は、本スクールの指定する銀行の預金口座から毎月 27 日(27 日が銀行休業日の場合は翌営業日)の引落により支払うものとする。スクール生は指定銀行に預金口座を開設のうえ、毎月残高不足がないように、引落日前日までに入金するものとする。
2. 何らかの理由により費用等の引落の全部又は一部ができなかった場合は、スクール生は、本スクール指定口座へ本スクールの指定する期限までに残額を振込むものとする。その 際の金融機関への振込手数料(消費税含む)はスクール生負担とし、誤って入金した場 合の返済にかかる手数料も同様とする。
第 8 条(費用等の不返還)
一旦納入した費用等は、入会が不許可になった場合を除き、理由の如何を問わず返還しないものとする。
第 9 条(費用等の滞納)
スクール生が費用等の納入を怠った場合、本スクールは、当該スクール生の指導を停止し、又は当該スクール生を退会させることができる。
第 10 条(遵守事項)
スクール生は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) スクール生全員がサッカーに親しみ、楽しめるように努めること。
(2) グラウンド等の施設利用に関する諸規則を守り、本スクール指導者の指示に従って行動すること。
(3) 活動参加時の往復路において、交通ルールや社会的マナーを遵守すること。
(4) 本規約及び本スクールが定める諸規則を遵守すること。
第 11 条(指導内容)
1. 本スクールは、別途定める指導要項に基づき具体的指導方法を決定するものとする。
2. スクール生は、xxxxxが本スクール活動の現場で直接指導を行うものではないことを、同意及び確認のうえ、本スクールに入会する。
第 12 条(練習日及び時間)
1. 本スクールの練習日(年間最低 36 回とする。)、時間については、本スクールが定めたスケジュールによるものとする。
2. 本スクールは、悪天候等のやむを得ない事情により、定められた練習日、時間等を変更又は中止することがある。その場合は事前にスクール生に通知するものとする。
3. 本スクールは、前項の定めにより中止になった練習日については、合理的に可能な範囲
内で振替日を設けることとするが、その決定及び日程調整は本スクールの裁量によるものとする。
第 13 条(届出事項の変更)
1. スクール生は、本スクールに届け出た氏名、住所、電話番号等について変更があった場合、所定の届出用紙により速やかに本スクールに届け出るものとする。
2. 前項の届出がないため本スクールからの通知又は送付書類、その他のものが延着又は到着しなかった場合については、通常期日に到着したものとみなし、本スクールは一切責任を負わないものとする。
第 14 条(休会)
1. スクール生が自己都合により休会(1ヶ月以上 2 ヶ月以下連続して休む場合をいう)する場合は、所定の届出用紙により、休会を希望する前月 15 日までに本スクールに休会届を提出し、本スクールの承認を得るものとする。ただし、前月 16 日から休会希望月の初回スクール開催予定日までの突発的な傷害により 1 ヶ月以上休む場合はこの限りではなく、休会希望月の初回スクール開催予定日までに、所定の届出用紙により本スクールに休会届を提出し、本スクールの承認を得るものとする。
2. 休会を希望する月の前月 15 日までに休会届が提出されていない休会希望者は、休会希望月の月会費を支払うものとする。ただし、前月 16 日から休会希望月の初回スクール開催予定日までの突発的な傷害により休会する場合はこの限りではない。
3. 休会の期間は 2 ヶ月以内とし、休会の期間が経過したときは自動的に復会するものとする。ただし、怪我などの理由で本スクールが休会の必要性を認めた場合はこの限りでない。
4. 年度途中の休会の場合であっても、年会費の割引は行わないものとする。
第 15 条(退会)
1. 退会を希望するスクール生は、所定の届出用紙により退会希望月の前月 15 日までに本スクールに退会届を提出し、本スクールの承認を得るものとする。
2. 退会を希望する月の前月 15 日までに退会届が提出されていない退会希望者は、退会希望月の月会費を支払うものとする。
3. 退会後、再入会する場合は、再度年会費、月会費を支払わなければならない。
4. 年度途中の退会の場合であっても、年会費の割引は行わないものとする。
第 16 条(除名)
スクール生又はその保護者に次のいずれかに該当する行為があった場合、本スクールは該当するスクール生の会員資格を一時停止又は除名することができる。
(1) 本規約に違反したとき。
(2) 本スクールの名誉又は品格を毀損したとき。
(3) 他のスクール生に著しく迷惑となるような行為をしたとき。
(4) 費用等の支払いを 3 ヶ月以上滞納したとき。
(5) その他、本スクールのスクール生又はその保護者として不適格であると本スクールが合理的に判断する行為をしたとき。
第 17 条(継続)
スクール生が年度を越えて継続を希望する場合には、所定の継続手続きを行い本スクールの承認を得るものとする。
第 18 条(保険)
スクール生は入会手続き完了後、本スクールが指定するスポーツ安全保険に必ず加入するものとする。加入手続きは本スクールが行い、保険料は年会費から充当する。
第 19 条(事故の責任)
1. スクール生は、本スクール活動においては、施設利用に関する諸規定並びに施設管理者及び本スクール指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとし、これに違背して、盗難、傷害その他の事故が起こっても、当該施設、本スクール及び本スクール指導者に対し、一切の損害賠償を請求しないものとする。
2. スクール生が本スクール活動中に負傷した場合には、本スクール指導者が応急処置を施すが、その後の治療、通院等については各家庭で責任を持って行うものとし、本スクールは一切責任を負わないものとする。また、応急処置に要した費用は、当該応急処置を受けたスクール生が負担するものとする。
3. 保護者は、スクール生の健康状態が良好であると判断した上で、本スクール活動に参加させるものとする。
第 20 条(休校・閉鎖)
本スクールは、天災地変、社会情勢の変化、その他本スクール運営を継続することが困難となる事由が生じたときは、無条件に休校もしくは閉鎖することができるものとする。
第 21 条 (個人情報の取扱い等)
1. 本スクールは、本スクールの運営上知り得たスクール生の個人情報を、法令を尊守し、別途定めるプライバシーポリシーに基づき厳正に取り扱う。
2. 本スクールが、本スクールの運営又は広報活動のため、本スクール活動中のスクール生に関する写真、映像、音声を、本スクール及びスポンサーがホームページに掲載し、そ
の他プロモーションに使用する場合があることを、スクール生及び保護者は同意のうえ、本スクールに入会する。
3. 当スクールのホームページ、パンフレットその他の発信物に掲載されている全ての文章、画像、情報その他の一切の内容の無断転載・複製・転用、再配信等を禁じます。
4. スクール生に発行される会員 ID 及びパスワードを第三者に譲渡することを禁じます。
第 22 条(準拠法、管轄)
1. 本規約の準拠法は日本法とする。
2. 本スクール活動に関連して、本スクール又は本スクール指導者とスクール生又はその保護者との間で紛争が生じた場合には、静岡地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第 23 条(付則)
本スクールは必要に応じ、随時本規約を改正することができるとともに、本規約に関する事項又は本規約に定めのない事項について、細則を定めることができるものとする。なお、本規約の変更について本スクールより変更内容通知後、又は新規約を送付後に本スクールに参加した場合、当該スクール生及びその保護者は本規約に関する変更事項及び新規約を承認したものとみなす。
第 24 条(発効)
本規約は、2017 年 4 月 1 日より発効するものとする。