第1条 株式会社秋田ケーブルテレビ(以下「当社」といいます。)は、株式会社NTT ドコモ(以下「NTT ドコモ」といいます。)が「IP 通信網サービス契約約款」(以下「ドコモ光約款」といいます)に基づき提供する IP 通信網サービス(以下「ドコモ光」といいます)で利用できる「ドコモ光向けインターネット接続サービス」(以下「本サービス」といいます)を提供するために「CNA ドコモ向けインターネット接続サービス利用規約」(以下「本規約」といいます)を定めます。
CNAドコモ光向けインターネット接続サービス利用規約
(規約の適用)
第1条 株式会社xxケーブルテレビ(以下「当社」といいます。)は、株式会社NTT ドコモ(以下「NTT ドコモ」といいます。)が「IP 通信網サービス契約約款」(以下「ドコモ光約款」といいます)に基づき提供する IP 通信網サービス(以下「ドコモ光」といいます)で利用できる「ドコモ光向けインターネット接続サービス」(以下「本サービス」といいます)を提供するために「CNA ドコモ向けインターネット接続サービス利用規約」(以下「本規約」といいます)を定めます。
2 CNA インターネットサービス契約約款(以下「CNA 約款」といいます)は、本サービスの性質に反しない限り、本規約について、準用します。本サービスの契約者は、準用される CNA 約款を承諾したものとします。CNA 約款と本規約が異なる場合には、本規約が優先されます。
3 前項の規定に係わらず、本サービスの契約者は CNA 約款第 11 条に定める最低利用期間を準用しないこととします。
(契約の単位)
第2条 当社はドコモ光1利用契約に対し、1の本サービス契約を締結します。
(サービスの内容)
第3条 本サービスはベストエフォートサービスです。
2 本サービスに対応するドコモ光のサービスタイプは以下のとおりです。
(1)ドコモ光戸建タイプ C
(2)ドコモ光マンションタイプ C
(契約申込みの方法)
第4条 本サービスの利用を希望する者(以下「申込者」といいます)は、本規約およびドコモ光約款に同意し、かつ、当社が指定する所定の手続きに従って申込み手続きを行っていただきます。その際、当社は公的な証明となる書類(当社が許諾した場合は、書類の写しも可)の提示を求めることがあります。
(契約申込みの承諾)
第5条 本サービスの契約申込みにあたり、NTT ドコモによるドコモ光の申込みの承諾が必要です。
2 本サービスの契約申込みについて、当社の承諾を以て契約締結とします。
3 当社は、申込者が以下の各号に該当する場合、契約申込みを承諾しないことがあります。
(1)申込者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうロゴ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力に属すると判明したとき。
(2)その他、当社の業務遂行上著しい支障があるとき。
(契約内容の変更)
第6条 本サービスを利用するドコモ光のサービスタイプが変更になる場合、第3条第2項も変
更します。
(契約者が行う契約の解除)
第7条 契約者が本サービス契約の解除を希望する場合には、NTT ドコモが定める方法により、契約者からNTT ドコモへ届け出るものとします。
(当社が行う契約の解除)
第8条 契約者が本規約を含む、CNA 約款に違反した場合、当社は本サービス契約を停止または解除することがあります。
2 契約者は、前項に基づき本サービス契約が停止または解除された場合におけるその事実を、当社がドコモへ通知することに同意するものとします。
(契約解除に係る責任)
第9条 本規約第7条、第8条の本サービスの契約解除に伴い発生する本サービス契約者が被る不利益事項について、当社はその責任を一切負いません。
(契約者情報の取り扱い)
第 10 条 契約者は本サービスの提供を目的として、当社と NTT ドコモとの間で、以下の各号に定める事項について、相互に通知することをあらかじめ同意します。
(1)本サービスおよびドコモ光の申込み手続きの処理状況
(2)本サービスおよびドコモ光の利用契約の変更にかかる事実
(3)本サービスの利用契約内容
(4)契約者からの問合せ内容
(5)契約者の利用料金等支払状況
(譲渡の禁止)
第 11 条 本サービス契約の譲渡はできません。
(利用料金)
第 12 条 本サービスの料金に係る債権はNTT ドコモに譲渡し、本サービスに対応するドコモ光のご利用料金としてドコモ光約款の定めに基づき NTT ドコモより請求いたします。
2 前項の規定にかかわらず、CNA 約款料金表追加オプションに定める料金については、当社より請求いたします。
3 前項の規定により、当社が請求した付加機能の料金について、契約者が当社の定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、当社は本サービス契約を解除いたします。
4 NTT ドコモは、前2項に基づいて当社より譲り受けた本サービスの利用料金にかかる債権を、債権回収業者等の NTT ドコモが指定する事業者に再譲渡することができるものとし、契約者はこれに同意するものとします。
5 契約者の責めに帰すべからざる事由により、契約者が本サービスまたはドコモ回線を全く利用できない状態が 24 時間以上継続して生じた場合、契約者は、ドコモ光約款の定めに従い、本コースまたはドコモ光回線を全く利用できなかった時間(24 の倍数に限ります)に対する合算
料金の支払いを日割り計算にて免れるものとします。なお、当該支払いを要しない期間の合算料金について、既に契約者が支払いを完了していた場合には、ドコモ光約款の定めに従い、 NTT ドコモがこれを返還するものとします。また、当社は、本サービスまたはドコモ光回線を利用できなかったことに起因する契約者の損害について、本項の規定を超えて賠償する義務を負わないものとし、契約者はこれを予め承諾するものとします。
(規約およびサービスの変更等)
第 13 条 本規約、サービスの内容は、社会情勢の変化その他の合理的必要性がある場合には、契約の目的に反せず、かつ、相当な範囲において、契約者個別の合意を得ることなく変更することができるものとし、契約者及び当社は変更後の本規約、サービスの内容に拘束されるものとします。
2 当社は、当社が本規約、サービスの内容を変更する場合、当該変更の影響を受けることになる契約者に対し、当社の定める方法により、変更すること、変更の効力発生時期、及び変更後の規約の内容についてあらかじめ当社ウェブサイト
(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/)に掲載、通知するものとします。
3 当社は、前項により通知する変更の効力発生時期が到来した後に契約者が本サービスの利用を継続した場合は、契約者が変更後の規約に同意したものとみなします。
4 当社は、前各号による本規約、サービス内容の変更、サービスの廃止について、当社の故意または重大な過失に基づく場合を除いて、契約者に対し、一切責任を負いません。
(契約者名義が異なる場合の取り扱い)
第 14 条 本サービスの契約者名義とドコモ光の契約者名義が異なる場合で、かつ、本サービスおよびドコモ光の契約の申し込みを、当社および NTT ドコモがそれぞれ認める場合、契約者は ISP 料金にかかる債務を当該ドコモ光の契約者がドコモ約款の定めに従い引き受けることについて同意するものとします。
2 本サービスの契約者名義とドコモ光の契約者名義が異なる場合において、第 12 条第5項に基づく本サービスの料金の免除または返還の必要が生じた場合には、NTT ドコモはドコモ光の契約者名義に対してのみこれをするものとします。
3 契約者は前2項について、予め異議なく同意するものとします。
(利用停止)
第 15 条 契約者は、本規約第8条第1項に基づき、本サービス契約が利用停止された場合におけるその利用停止の事実を、当社がNTT ドコモへ通知するこにと同意するものとします。
附則
本規約は 2018 年 3 月 1 日より実施します。
附則
本規約は 2020 年 4 月 1 日より実施します。