Contract
世界遺産を生かした魅力ある地域づくり連携協定書
函館市(以下「甲」という。)と株式会社日本旅行北海道(以下「乙」という。)は,次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は,このたび史跡垣ノ島遺跡と史跡大船遺跡を含む世界文化遺産「北海道・北東北の縄文遺跡群」(以下「世界遺産」という。)を有する地域となった函館市南茅部地域を対象に,甲および乙のそれぞれが有する人的・物的資源を有効に活用して,緊密な相互連携と協働による活動を推進し,もって世界遺産を生かした魅力ある地域づくりの実現を目的とする。
(連携事項等)
第2条 甲および乙は,前条の目的を達成するため,次の事項について協働で取り組むものとする。
(1) 縄文遺跡・地域産品を活用した地域活性化の推進に関すること
(2) 地域の観光資源等のPRに関すること
(3) 新たな観光コンテンツの開発に関すること
(4) 教育旅行・地域学習等の誘致に関すること
(5) 観光・地域産品分野の人材育成に関すること
(6) その他,甲,乙の協議により決定した事項
2 甲および乙は,前項各号に掲げる事項の他に連携を行う場合は事前に協議を行うものとする。また,具体的な連携内容については,甲乙合意の上,決定するものとする。
(守秘義務)
第3条 甲および乙は,第2条に定める連携事項等の検討および実施により知り得た他の当事者(以下「開示者」という。)の秘密情報(開示者が秘密である旨を明示して開示した情報)を,開示者の書面による事前承認を得ずに第三者に開示・漏えいまたは本協定に定める目的以外のために使用してはならない。
2 甲および乙は,本協定が理由の如何を問わず終了した後も,前項に定める秘密保持の責務を負うものとする。
(協定の有効期限)
第4条 本協定の有効期限は,本協定締結の日から令和5年3月31日までとする。ただし,有効期限満了までに協議のうえ,甲および乙の合意が得られた場合は,さ
らに期間満了日の翌日から1年間更新するものとし,以後も同様とする。
(協定の変更)
第5条 甲または乙のいずれかが,本協定の内容の変更を申し出たときは,その都度協議し変更を行うものとする。
(疑義の決定)
第6条 本協定に定めのない事項または本協定に定める事項に関し疑義等が生じた場合は,甲乙協議のうえ,決定するものとする。
この協定の締結を証するため,本書2通を作成し,甲乙それぞれ署名のうえ,各自
1通を保有する。
令和4年(2022年)5月23日
函館市東雲町4番13号甲 函館市
函館市長 x x x x
札幌市中央区南1条西4丁目16乙 株式会社日本旅行北海道
代表取締役社長 x x x x