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健康食レストラン川越設置検討支援業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領
川越市 産業観光部 産業振興課
平成 28 年 11 月
1 目的・趣旨
平成 27 年度に策定した「xx市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の戦略1「~川越でしごとをする~」に位置付けたプロジェクト「健康食レストラン川越」について、平成 29 年度以降の事業化に向けて、健康食レストランの設置に関する検討を行うことを目的として、知識、技術、経験を有する事業者に業務を委託しようとするものです。
2 業務の概要
上記目的のため、以下の業務を実施します。
⑴ 業務名称
健康食レストラン川越設置検討支援業務委託
⑵ 業務内容
別紙「健康食レストラン川越設置検討支援業務委託仕様書」のとおりです。
なお、上記仕様書は、本プロポーザルの企画提案の内容を踏まえ、契約事業者及びxx市双方の合意の下、一部変更することができるものとします。
⑶ 委託期間
契約締結の日から平成 29 年 3 月 24 日(金)まで。ただし、委託期間の
終了日前に納品の必要がある成果品については、仕様書に定めます。また、その他必要な場合においては、別途定めます。
⑷ 事業費限度額
7,000,000 円(消費税額及び地方消費税額を含みます。)
※ 本業務の契約締結に係る上限額であり、予定価格については、この範囲で別途算定します。
3 担当課
川越市 産業観光部 産業振興課
(担当:xx、xx、xx)
所在地 x000-0000 xxxxx 0-0-0電 話 049-224-5934(直通)
電子メールアドレス sangyoshinko@city.kawagoe.saitama.jpホームページ URL xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx/
4 参加資格
本プロポーザルに参加しようとする者は、xx市契約規則(昭和 49 年規
則第 21 号)を遵守した上、次に掲げる条件を全て満たすものとします。なお、複数の企業による共同参加は認めません。
⑴ xx市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成 6 年告示第 351 号)に基づく平成 27・28 年度xx市競争入札参加資格者名簿に登載されていること。
⑵ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項に規定する者に該当しないこと。
⑶ 本業務委託の公告の日から業務委託契約締結の日までの間のいずれかの日においても、xx市建設工事等の契約に係る指名停止の措置要綱の規定に基づく指名停止期間中でないこと。
⑷ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条の規定に基づく更生手続
開始の申立て又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定した者を除く。)でないこと。
⑸ xx市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく指名除外措置を受けていないこと。
⑹ 平成 23 年度以降に、本業務と同種又は類似の業務を元請(ただし、共同企業体で実施した場合は、代表者に限る。)として完了した実績があること。
例:レストラン等の飲食施設の新規開発・運営に関する調査及び計画立案業務
5 選考スケジュール
公募から事業者選定までのスケジュール(概要)は、以下のとおりです。
x x | 期 x x |
公募の開始 | 平成 28 年 11 月 11 日(金) ※ 市ホームページにおいて、提出書類等のダウンロードができます。 ※ 書類等の直接配布は、産業振興課において同日から開始し ます(土日を除く、午前 9 時から午後 4 時まで)。 |
参加xxx | xx 28 年 11 月 11 日(金)から平成 28 年 11 月 21 日(月)正午まで ※ 電子メール送信後、産業振興課に送信確認の電話をしてください。 ※ 参加資格の確認を行い、平成 28 年 11 月 21 日(月)までに確認の結果を電子メールにより通知します。 |
質問の受付 | 平成 28 年 11 月 11 日(金)から平成 28 年 11 月 15 日(火)正午まで ※ 電子メール送信後、産業振興課に送信確認の電話をしてください。 ※ 質問の回答は、平成 28 年 11 月 16 日(水)までにxx市ホームページにおいて公開します。 |
企画提案書等の提出 | 平成 28 年 11 月 18 日(金)から平成 28 年 11 月 24 日(木)ま での午前 9 時から午後 4 時まで(郵送の場合は必着) |
ヒアリング審査 (書類審査) | 平成 28 年 11 月 29 日(火)にヒアリング審査を予定していま す。ヒアリング審査の時間等の詳細は、平成 28 年 11 月 25 日 (金)までに、企画提案書等の提出を行った参加事業者に電子メールにより連絡します。 なお、企画提案書の提出者が 5 者を超える場合は、書類審査を行 い、その結果を平成 28 年 11 月 25 日(金)までに電子メールにより通知します。 |
結果通知 | 平成 28 年 12 月上旬までに電子メールにより通知する予定です。 |
契約締結 | 平成 28 年 12 月上旬を予定しています。 |
6 参加申込み
本プロポーザルに参加する意思がある場合は、次の書類を提出してください。
① | 公募型プロポーザル参加申込書(様式 1) |
② | 業務経歴書(様式 2) |
⑴ 受付期間
平成 28 年 11 月 11 日(金)から平成 28 年 11 月 21 日(月)正午まで
⑵ 提出方法
上記①及び②の書類に必要事項を記入し、電子メールに添付して「産業振興課」に提出してください。電子メールの標題は、「プロポーザル参加申込(事業者名)」としてください。電子メール送信後、「産業振興課」に送信確認の電話をしてください。
⑶ 参加資格の確認
提出書類に基づき、参加資格の確認を行い、平成 28 年 11 月 21 日(月)までに参加資格の確認結果について、参加申込みをした全ての事業者に電
子メールにより通知します。 参加資格を有する事業者(以下「参加事業者」といいます。)には、企画提案書等の提出をお願いします。
7 質問の受付
本プロポーザルに関して質問がある場合は、質問票(様式 3)を提出してください。
⑴ 受付期間
平成 28 年 11 月 11 日(金)から平成 28 年 11 月 15 日(火)正午まで
⑵ 提出方法
質問票(様式 3)に必要事項を記入し、電子メールに添付して「産業振興課」に提出してください。電子メールの標題は「プロポーザル質問(事業者名)」としてください。電子メール送信後、「産業振興課」に送信確認
の電話をしてください。電子メール以外での質問(電話での問い合わせ等)に対しては、回答いたしません。
⑶ 回答
質問に対する回答は、平成 28 年 11 月 16 日(水)までに、xx市ホームページにおいて公開します。
8 企画提案書等の提出
参加事業者は、選考に必要な次の書類(以下「提出書類」といいます。)を持参又は郵送により提出してください。なお、提案は1者につき1つの提案の提出に限ります。
⑴ 提出期間
平成 28 年 11 月 18 日(金)から平成 28 年 11 月 24 日(木)までの午前
9 時から午後 4 時まで(郵送の場合は必着)
⑵ 提出書類
提出書類は、次の表のとおりです。
提出書類 | 部数 | 注 意 事 項 | |
① | 公募型プロポーザル届出書 | 3 部 | 指定様式による(様式 4) ※ 代表者印を押印してください。 |
② | 誓約書 | 3 部 | 指定様式による(様式 5) |
③ | 業務経歴書 | 8 部 | 指定様式による(様式 2) |
④ | 実施体制調書 | 8 部 | 指定様式による(様式 6) |
⑤ | 配置予定者調書 | 8 部 | 指定様式による(様式 7) |
⑥ | 業務工程表 | 8 部 | 指定様式による(様式 8) |
⑦ | 企画提案書 | 8 部 | 指定様式による(様式 9) ※ A4判 8 ページまでとしてください。 |
見積書 | 8 部 | 指定様式による(様式 10) ※ 8 部のうち、3 部は、事業者の所在地、名称、代表者職名を余白に記載し、代表者印を押印してください。 | |
備考 1 提出書類は、日本工業規格による A4 判の規格によることとし、全て片面で印刷したものを提出してください。なお、③からまでの書類(については、うち 5 部)は、作成した事業者名を特定できる内容の記述はしないでください。 2 提出書類は、次のとおりまとめてください。 ⑴ ①からまで 3 部(左とじ) ※ は、事業者の所在地、名称、代表者職名を余白に記載し、代表者印を押印してください。 ⑵ ③からまで 5 部(xxx) ※ 作成した事業者名を特定できる内容の記述はしないでください。 |
⑶ 企画提案を求める項目
次の事項については、必ず提案により明らかにしてください。
業務内容 | 提案を求める項目 | ||
① | ⑴ | 基礎調査 | ・必要と考えられる基礎調査の内容や手法 |
② | ⑵ 健康食レストラン設置・運営に関する基本事項の検討 | ・顧客ターゲットや業態・導入機能を検討する際の調査・分析の手法 ・売上予測及び事業採算予測の方法 | |
③ | ⑶ | 事業候補地の検討 | ・事業候補地として抽出する際の着眼点や抽 出基準、事業候補地として評価する際の評価項目及び評価基準 |
④ | ⑷ | 事業スキームの検討 | ・事業手法や事業スキームを検討するにあたり重視する視点や考え方 ・産官学の各事業参画者がより効果的かつ低リスクで連携できる事業スキーム構築のた めの手法 |
⑤ | ⑸ レストラン運営事業候補者の意向把握と公 募要項案の作成 | ・運営事業候補者の抽出方法と抽出数、ヒアリング調査の調査項目と調査結果活用方法 ・作成する公募要項案の内容 | |
⑥ | ⑹ 課題の整理と事業化スケジュールの設定 | ・事業化の速度を上げるための工夫 | |
⑦ | ⑺ 協議の場への参加、運営支援 | ・本業務において行われる産官学の各事業者による協議を、より効果的、効率的に行うための運営支援の工夫 |
その他独自提案 | ・その他健康食レストラン川越の設置を検討するに当たっての提案事項等があれば追加してください。 |
9 選考方法
選考は、ヒアリング審査によって行います。なお、企画提案書の提出者が 5 者を超えた場合には、業務の実績、企画提案書等を審査し(書類審査)、上
位 5 者をヒアリング審査の対象とします。書類審査を行った場合は、平成 28
年 11 月 25 日(金)までに審査結果を電子メールにより通知します。
ヒアリング審査は、提案についてプレゼンテーションを行っていただきます。その際、プレゼンテーションの出席者は 3 名以内とします。プレゼンテーションの時間は 20 分以内で、その後質疑応答(10 分程度)を行う予定です。
ヒアリング審査の実施は、平成 28 年 11 月 29 日(火)を予定しています。
時間等の詳細は、平成 28 年 11 月 25 日(金)までに企画提案書等の提出を行った参加事業者に電子メールにより通知します。
⑴ 評価
評価は、別紙「評価基準表」により行います。ヒアリング審査による評価の合計点が最上位の者を契約予定事業者に決定し、次に得点の高かった者を、次点の契約予定事業者として決定します。最高得点の者が複数となった場合は、審査委員会が決定します。
なお、選考に当たり、審査委員会において最低基準を設けます。また、参加事業者が1者の場合も選考を行いますが、全ての参加事業者の提案が最低基準を満たさなかった場合は、再度公募を行うものとします。
契約予定事業者が何らかの理由により、契約締結に至らなかった場合には、次点の者を契約予定事業者とします。
⑵ 選考結果
選考結果は、平成 28 年 12 月上旬までにヒアリング審査に参加した参加事業者に電子メールにより通知します。
⑶ その他
ヒアリング審査にパソコン、プロジェクター等を使用する場合は、「産業振興課」に事前に連絡の上、相談してください。この場合において、必要機器は、参加事業者が用意するものとします。
また、ヒアリング審査の場において、参加事業者名が特定可能な内容の表現(参加事業者名、参加事業者のロゴ、標語等の表示等)はしないでください。
なお、審査委員会での選考は、非公開とします。また、選考結果に対する異議申立ては、受理しません。
10 結果の公表
選考結果は、xx市ホームページで公表する予定です。
11 契約の締結
本業務の委託先として選定された事業者は、本市と協議の上、契約に必要な書類をそろえ、速やかに契約を締結するものとします。
12 参加事業者の失格
参加事業者が次のいずれかに該当する場合は、失格とします。
⑴ 「参加資格」の要件を満たさなくなった場合
⑵ 「企画提案書等の提出」の提出期限までに提出書類が提出されなかった場合
⑶ 提出書類に虚偽の記載があった場合
⑷ 見積額が事業費限度額を超えている場合
⑸ ヒアリング審査に参加しなかった場合
⑹ 選考のxx性を害する行為があった場合
⑺ 前各号に定める場合のほか、提案に当たり著しくxxに反する行為等により、審査委員会委員長が失格と認めた場合
13 その他留意事項
⑴ 本プロポーザルへの参加に要する費用は、全て参加する事業者の負担とします。
⑵ 提出書類の提出後の修正又は変更は、一切認めません。
⑶ xx市と契約を締結する事業者は、予定した管理責任者及び担当者を配置するものとし、当該管理責任者及び担当者の交代については、死亡、傷病、退職等のやむを得ない場合を除き、これを認めないものとします。
⑷ xx市と契約を締結する事業者は、提出書類である業務工程表(様式 8)に記載する内容を基にxx市と協議を行い、決定したスケジュールに基づ
き業務を実施するものとし、xx市の許可なく業務工程の変更はできないものとします。
⑸ 提出書類の著作権は、参加する事業者に帰属します。ただし、xx市が本プロポーザルの結果の報告、公表等のために必要な場合は、提出書類の内容を無償で使用できるものとします。
⑹ 提出された書類は、返却しません。
⑺ 本プロポーザルに係る情報公開請求があった場合は、xx市情報公開条
例(平成 8 年条例第 15 号)に基づき提出書類の公開について判断します。
⑻ 「参加申込み」の後に辞退する場合は、辞退届(様式 11)を提出するものとします。