(6)パスワード等、ワンタイムパスワード生成器、および、電子証明書は、契約者ご本人の責任において厳重に管理してください。安全性を高めるため、生年月日、電話番号 、連続番号など他人に知られやすい番号をパスワード等(ワンタイムパスワード除く)として使用することを避けるとともに、契約者ご本人で、パスワード等(ワンタイムパス ワード、「電子証明書方式」利用の場合のログインIDを除く)を定期的に変更してください。なお、当行からこれらの内容をお聞きすることはありません。
〈四銀〉ビジネスダイレクト利用規定
1〈.四銀〉ビジネスダイレクトとは
(1)定 義
〈四銀〉ビジネスダイレクト(以下「本サービス」という。)とは、契約者がパソコン等当行所定の機器(以下「使用端末機」という。)を通じて、インターネットにより当行のホストコンピュータに接続し、「照会」「振込・振替」「各種料金払込」等の取引の依頼を行い、当行がその手続きを行うサービス(「即時系サービス」と総称する。)および、「総合振込」「給与・賞与振込」「口座振替」「代金回収サービス」等各種データ受付を行うサービス(「データ伝送系サービス」と総称する。)をいいます。
(2)利用対象者
当行所定の申込書により本サービスの利用申込を行った、普通預金口座または当座預金口座を保有する法人、法人格のない団体(権利能力なき社団)または個人事業主で、当行所定の基準を満たす方。なお、電子メールアドレスを保有している方に限ります。
(3)取扱時間
当行が別途定めた時間内とします。ただし、当行はこの取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。なお、回線工事その他設備の保守もしくは工事上やむを得ない場合、または本サービスを提供する上で必要と当行が判断する場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく取扱を一時停止または中止することがあります。
(4)手数料等
当行所定の基本手数料(消費税等を含む。)を当行所定の方法により引落します。手数料の引落しは、普通預金規定(総合口座取引規定を含む。)、および当座勘定規定等にかかわらず、通帳および払戻請求書、当座小切手等の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。
基本手数料およびその支払方法は契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。なお、振込・振替サービスにかかる振込手数料は、ご利用の都度引落させていただきます。また、データ伝送系サービスの利用に際しては、別途に当行所定の取扱手数料をいただきます。
2.サービスの申込
(1)申込みにあたっては、本規定及び〈四銀〉ビジネスダイレクトワンタイムパスワード利用規程の内容を十分理解した上で、自らの判断と責任において本サービスを利用することに同意のうえ、「〈四銀〉ビジネスダイレクトご利用申込書」(以下、「申込書」という。)および「〈四銀〉ビジネスダイレクトワンタイムパスワード利用申請書」に必要事項を記入して当行に提出するものとします。
(2)ご利用口座は、予め申込書により、当行所定の預金種類の契約者本人口座をお届けいただきます(以下、届け出た口座を「ご利用口座」という。)。ご利用口座は、当行の口座に限るものとし、申込むことができる口座の数は当行所定の口座数とします。申込に際し、ご利用口座の中から1つの当座預金口座または普通預金口座
(総合口座を含む)を「代表口座」として指定し、それ以外の口座は「登録口座」とすることとします。
また、データ伝送における振込資金の支払口座または引落資金の入金口座は、「代表口座」または代表口座と同店の「登録口座」をご指定いただくこととします。
(3)当行は、申込書の記入項目について、内容に不備が無いこと等の確認を行ったうえ、申込を承諾するときは、利用申込者に対し本サービスのご利用開始に必要なご利用ガイド等(以下「サービス開始のご案内」という。)をご送付します。サービス開始のご案内のご送付先は、代表口座の届出住所によるものとします。ただし当行は、利用申込者のお取引実績、業務内容等を総合的に判断のうえ、本サービスのお申込を承諾しないことがあります。
(4)提出された申込書に不備があった場合には、あらためて申込書の提出をお願いすることがありますが、当初提出された不備申込書につきましては、当行の判断により、届出住所への返送・廃棄その他適宜の処理をさせていただくことがあります。
(5)当行が「申込書」に押印された印影と、届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取扱った場合で、「申込書」に偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
3.サービス管理責任者および登録利用者
(1)契約者には、本サービスのご契約に際して契約者を代表する責任者(以下「サービス管理責任者」という。)を決めていただきます。
(2)サービス管理責任者は、本サービスの利用に関するサービス管理責任者の権限を一定の範囲で代行する利用者(以下「登録利用者」という。)を最大 9名登録することができるものとします。なお、登録利用者には、その権限に応じて契約者に関する情報が開示されることがあります。
(3)サービス管理責任者は、登録利用者に本規定を遵守させ、その利用に関する責任を負担するものとします。
4.本人確認、依頼内容の確定
(1)本サービスには、サービスを利用する際の本人確認方法に「ID・パスワード方式」および「電子証明書方式」(以下「ログイン方式」という。)があります。 A「.ID・パスワード方式」…ログインIDおよびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式。
B「.電子証明書方式」…電子証明書およびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式。
※両方式共に、「〈四銀〉ビジネスダイレクトワンタイムパスワード利用申請書」により申請を行ったワンタイムパスワードの利用が必要となります。
(2)本サービスの利用にあたっては、原則当行が指定するログイン方式によるものとします。
(3)「ID・パスワード方式」および「電子証明書方式」いずれの場合も、契約者は、当行に対して本人確認のためのログインID、ログインパスワード、確認用パスワード、ワンタイムパスワード(以下これらを総称して「パスワード等」という。)を、契約者のパソコンより登録するものとします。パスワード等の登録には、予め当行に書面で届け出た仮パスワードを使用するものとします。ただし、ワンタイプパスワードの利用登録は、別途定められた手順により登録を行います。なお、契約者が本サービスの利用を開始した後は、パソコンの利用画面よりパスワード等(ワンタイムパスワード、「電子証明書方式」利用の場合のログインIDを除く)は随時変更することができます。
(4)「電子証明書方式」を利用する場合には、当行が発行する電子証明書を当行所定の方法により、契約者のパソコンにインストールするものとします。(インストールの際、前項で登録したログインIDが必要となります。なお、ログインIDは電子証明書のインストールのみに使用します。)
電子証明書は当行所定の期間(以下「有効期間」という。)に限り有効です。契約者は、有効期間が満了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行ってください。なお、当行は契約者に事前に通知することなく、この電子証明書のバージョンを変更する場合があります。
本契約が解約された場合、電子証明書は無効となります。
(5)契約者が本サービスを利用する場合は、電子証明書(「電子証明書方式」の場合)、パスワード等をパソコンより当行に送信するものとします。当行は送信された電子証明書、xxxxx等と当行に登録された電子証明書、パスワード等の一致を確認した場合は、当行は次の事項を確認できたものとして取扱います。
A.契約者の有効な意思による申込であること。
B.当行が受信した依頼内容が真正なものであること。
(6)パスワード等、ワンタイムパスワード生成器、および、電子証明書は、契約者ご本人の責任において厳重に管理してください。安全性を高めるため、生年月日、電話番号、連続番号など他人に知られやすい番号をパスワード等(ワンタイムパスワード除く)として使用することを避けるとともに、契約者ご本人で、パスワード等(ワンタイムパス ワード、「電子証明書方式」利用の場合のログインIDを除く)を定期的に変更してください。なお、当行からこれらの内容をお聞きすることはありません。
(7)ワンタイムパスワード生成器の紛失、パスワード等を失念、もしくは他人に知られたような場合またはそのおそれがある場合には、すみやかに当行に届け出てください。なお、当行への届け出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(8)電子証明書をインストールしたパソコンを譲渡、廃棄する場合、契約者は事前に当行に書面で届け出るとともに、当行所定の方法により電子証明書の削除を行うものとします。契約者がこの削除を行わなかった場合、電子証明書の不正使用その他事故が発生しても、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。パソコンの譲渡、廃棄により新しいパソコンを使用する場合は、当行所定の方法により電子証明書を再インストールしてください。
(9)契約者がパスワード等の入力を当行所定の回数迄連続して誤った場合は、当行は本サービスの取扱いを停止することができるものとします。
5.電子メール
(1)契約者は、当行からの通知等の手段として電子メールが利用されることに同意するものとします 。
(2)サービスご利用登録時には、本システムに電子メールアドレスの登録を行ってください。
(3)当行は振込・振替受付結果やその他の告知を登録済の電子メールアドレスに送信します。
(4)登録済の電子メールアドレスを変更する場合には、本システムで再登録を行ってください。
(5)当行が登録済の電子メールアドレスに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着・延着が発生したときでも通常到達すべき時に到着したものとみなし、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
(6)契約者が登録した電子メールアドレスが契約者以外の者のアドレスになっていたとしても、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
6.利用限度額
(1)振込・振替取引における1日あたりの利用限度額は、契約者が当行に書面、および本サービスより届出た金額とします。ただし、その上限は、当行所定の金額の範囲内とします。なお、ここでいう1日の起点は毎日午前零時とします。
(2)税金・各種料金の払込み取引における1日あたりの利用限度額は、振込・振替取引における1日あたりの利用限度額と同一金額とし、振込・振替取引とは別枠で利用できるものとします。
(3)データ伝送系サービスにおける1日あたりの利用限度額は、契約者が当行に書面、および本サービスより届出た金額とします。ただし、その上限は、当行所定の金額の範囲内とします。なお、ここでいう1日の起点は毎日午前零時とします。
(4)利用限度額を超えた取引依頼については、当行は、取引を実行する義務を負いません。
7.照会サービス
(1)サービス内容
契約者からの依頼に基づき、ご利用口座に対する「残高」「入出金明細」を提供するサービスです。依頼は、契約者の使用端末機を用いて所定事項を当行所定の方法で行ってください。当行は、依頼内容を使用端末機に返信します。
照会対象日は、当行が別途定めた期間内とします。ただし、当行は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更する場合があります。
(2)照会済内容の変更、取消
「残高」「入出金明細」情報について、照会後に取引の変更または取消があった場合には、すでに照会した内容を変更または取り消すことがあります。
(3)入出金明細・振込入金明細ダウンロード
データ伝送系サービスをご利用の方でお申込みにより、入出金明細・振込入金明細を全銀協規定形式もしくはCSV形式で、データをダウンロードすることができます。
8.振込・振替サービス
(1)サービス内容
振込・振替サービスは、ご利用口座のうち契約者が指定する口座から「振込」、「振替」およびそれらに付随する当行所定の取引を行うことができるサービスです。ご利用口座または、ご利用口座と同一名義の事前登録入金口座への資金移動を「振替」、それ以外の口座への資金移動を「振込」として取り扱います。
振替における取扱店の範囲は、当行本支店に限り、振込における取扱店の範囲は、当行本店および全国銀行データ通信システムに加盟している金融機関の為替取扱店とします。
(2)依頼方法
契約者は、本サービスにより振込または振替を依頼する場合は、契約者が使用端末機を利用して当行所定の方法および操作手順に基づいて、所定の内容を入力するものとします。
振込の場合の入金指定口座は、書面で申し込んだ事前登録先または実績登録先からの選択または契約者が振込先をその都度指定する方式により行うものとします。入金指定口座は、所定の先数を実績として登録することが可能で、次回の振込に利用することができます。
(3)振込・振替指定日
当行の別途定めた期間の日を指定することができます。なお、当行は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更する場合があります。
(4)依頼の確定
当行は依頼内容を使用端末機に返送しますので、内容を確認のうえ当行所定の確認操作を行ってください。依頼内容は、確認操作を当行で受信した時点で確定するものとします。
(5)振込・振替手続
即時の振込・振替は、依頼内容が確定した場合、当行はただちに支払指定口座から振込金額と振込手数料の合計額または振替金額を引落xxうえ、当行所定の方法で振込または振替の手続きをいたします。振込・振替予約(日付指定の振込・振替)の依頼が確定した場合は、振込・振替指定日の営業開始時点で資金を引落xxうえ振込または振替を行います。残高不足等で引落しができなかった場合は、当該振込・振替依頼は取消しされたものとして取扱います。
(6)資金、振込手数料の引落し
支払指定口座からの資金等の引落しは、各種預金規定等にかかわらず、通帳および払戻請求書、当座小切手等の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。
(7)予約の取消
振込・振替予約の取消については、振込・振替指定日の前日までに行う場合に限り、契約者は端末機を用いて所定の方法により取消を行うことができます。
(8)振込・振替限度額
振込・振替限度額は、「6.利用限度額」に定めた限度額を振込・振替依頼時に適用します。限度額を超える依頼はできません。なお、1日の限度額とは受付日当日の振込・振替金額合計とし、振込手数料は含みません。
(9)取引内容の確認
契約者は、振込・振替依頼の確定後、使用端末機にて振込・振替受付結果を必ず確認してください。また、振込または振替の指定日に照会サービスまたは通帳記入を行って、振込または振替の取引結果を確認してください。なお、契約者と当行との間に依頼または取引結果の内容について疑義が生じた場合は、当行が一定期間保存する電磁的な記録内容を正当なものと見なします。
(10)振込・振替の不能事由
以下の各号に該当する場合、当行は振込および振替の依頼はなかったものとして取り扱います。
A.振込または振替処理時に、振込金額(手数料を含む)または振替金額が支払指定口座より払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含みます)を超えるとき。
B.支払指定口座あるいは入金指定口座が解約済のとき。
C.契約者から支払指定口座に対し支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。 D.差押等やむを得ない事情があり、当行が支払あるいは入金を不適当と認めたとき。
E.当行または金融機関の共同システムの運営体が、相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信回線またはコンピューター等に災害が生じたとき。 F.当行以外の金融機関の責に帰すべき理由により取引不能となったとき。
G.その他、やむを得ない事情が生じたとき。
(11)組戻し・振込内容の変更
即時の振込・振替および振込予約で取消の時限を過ぎた場合は、原則として依頼内容の変更、取消および組戻しはできないものとします。ただし、当行がやむを得ないものと認め、振込先銀行の承認が得られた場合において、組戻しまたは変更を承諾する場合は、当行は契約者から当行所定の依頼書の提出を受け、手続きを行うものとします。
(12)振込資金の返却
振込先銀行で入金口座が無いなどの理由により入金不能となった場合または組戻しにおいて返却された振込資金は、支払指定口座に入金します。この場合、振込手数料は返却しません。また、組戻しの場合は、別途手数料を申し受けます。
(13)口座確認
契約者が振込口座の都度指定方式により振込を行う場合、本サービスが提供する口座確認機能は、本サービスによる振込における利用範囲内で使用することとします。当行が、口座確認機能の濫用とみなす場合は、該当する契約者の口座確認機能を止めることができるものとします。
9.各種料金払込:Pay-easy(ペイジー)
(1)サービス内容
A.契約者の使用端末機からの依頼に基づき、ご利用口座から払込資金を引落して当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下「各種料金」という。)を払い込むサービスを「各種料金払込:Pay-easy(ペイジー)」(以下「各種料金払込」という。)といいます。
B.利用時間は、当行が定める時間内としますが、収納機関の都合により当行が定める時間内でも利用ができないことがあります。 C.収納機関、利用時間は契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
(2)依頼方法
収納機関から通知された納付情報等を契約者の使用端末機から当行所定の画面に入力する方法または収納機関のホームページから情報を受け渡す方法によって当行所定の払込の依頼を行ってください。
当行は、依頼内容を使用端末機に返送しますので、内容を確認のうえ当行所定の確認操作を行ってください。依頼内容は、確認操作を当行で受信した時点で確認するものとします。
(3)払込手続き
当行は、依頼が確定すれば、直ちに支払口座から資金を引落のうえ、払込手続きを行います。
(4)払込の不能事由
以下の各号に該当する場合、当行は払込の依頼は無かったものとして取扱います。
A.払込処理時に、払込金額が支払指定口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含みます)を超えるとき。 B.契約者から支払指定口座に対し支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
C.差押等やむを得ない事情があり、当行が支払あるいは入金を不適当と認めたとき。 D.契約者からの払込依頼内容について、所定の確認ができなかったとき。
E.その他、当行が必要と認めたとき。
(5)依頼内容の変更、取消等
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消はできないものとします。ただし、収納機関の都合により、一度受付けた払込について、取り消される場合があります。
(6)納付に関する問合せ等
当行は、各種料金払込にかかる領収書(領収証書)は発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続の結果等、収納等に関する照会については収納機関に直接お問い合わせください。
(7)利用停止
当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、各種料金払込の利用が停止されることがあります。各種料金払込サービスの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続を行ってください。
10.データ伝送系サービスの取扱い 11.海外でのご利用について
(1)データ伝送系サービス
A.データ伝送系サービスは、本契約により契約した本項(2)以下の各種サービスの取引依頼データを契約者が使用端末機から送信し、当行に依頼する場合に利用できるものとします。
B.データ伝送系サービスにより取引を依頼する場合、契約者は使用端末機にて当行所定の画面より取引依頼データを作成し、送信権限者が「承認」を行って、確認用パスワードおよび委託者コード、取引依頼データ等を当行あてに送信するものとします。なお、送信する取引依頼データは当行所定のフォーマットとします。
C.当行で受信した確認用パスワードおよび委託者コードが、契約者が登録したパスワードおよび当行所定の委託者コードと一致した場合に、当行は送信者を契約者とみなして取引依頼データを受付けます。なお、当行が取引依頼データを受付けた時点で取引依頼内容が確定するものとします。
D.依頼内容の確定後は、原則依頼データの取消または訂正はできません。
E.次の各号に該当する場合、データ伝送系サービスのお取扱いはできません。なお、お取扱いできない場合でも、原則として契約者への連絡は致しません。
① 契約者が当行所定の送信データの受付期限内に取引依頼データの送信を完了しなかったために当行がデータ受信の完了を確認できなかったとき。
② 契約者が当行所定のフォーマット以外のデータフォーマットで取引依頼データを送信してきたとき。
③ 1回あたりの送信データの件数が当行所定の件数を超えているとき。
④ 送信データに瑕疵があるとき。
(2)総合振込サービス
A.当行は、契約者からの依頼による「データ伝送系サービス」を利用して総合振込事務を受託します。
B.総合振込サービスにおける取扱店の範囲は、当行本支店および全国銀行データ通信システムに加盟している金融機関の為替取扱店(以下「他行」という。)とし、振込を指定できる預金種目は普通預金、当座預金、貯蓄預金およびその他とします。
C.振込資金および当該振込にかかる振込手数料の支払指定口座(以下「総合振込サービスの資金支払口座」という。)は、代表口座または代表口座取引店にある登録口座に限ります。総合振込サービスの資金支払口座はあらかじめ申込書により届出てください。
D.総合振込サービスのご利用にあたっては、事前に受取人あてに預金種目、口座番号、受取人カナ氏名および振込先金融機関・支店名を照会し、確認を行ってください。
E.利用者からの振込依頼は、本項(1)により取扱うものとします。ただし、振込依頼データの送信時限は振込指定日の前営業日の午後5時までとします。 F.振込決済等
① 契約者は、振込資金および当該振込にかかる振込手数料を振込指定日の前営業日までに総合振込サービスの資金支払口座に入金してください。当行は振込指定日に振込資金および当該振込にかかる振込手数料を当行所定の方法により引落します。
② 振込資金の引落しにあたり、総合振込サービスの資金支払口座の残高が、振込依頼データに記載の振込金額に満たない場合は、当行は振込処理を行いません。 G.振込処理
① 当行は、振込依頼データに記載された内容にもとづき振込指定日に振込処理を行います。その際、総合振込サービスの資金支払口座の口座開設店(代表口座取引店)を振込通知の発信店とします。なお、当行は、振込入金先に入金通知は行いません。
② 振込依頼データの受信後は、原則としてその訂正・組戻し等は行いません。ただし、当行がやむを得ないと認めて訂正・組戻しを受付ける場合には、総合振込サービスの資金支払口座の口座開設店(代表口座取引店)において、取扱うこととします。
③振込先金融機関に発信した振込について、振込先金融機関から当行に対して入金口座なし等の事由により振込資金が返却された場合には、代表口座取引店にある振込資金の支払口座に入金します。この場合、振込手数料は返却しません。また、組戻しの場合は、別途手数料を申し受けます。
(3)給与振込サービスおよび賞与振込サービス
A.当行は、申込書記載の代表口座取引店を取りまとめ店として、契約者が契約者の役員ならびに従業員(以下「受給者」という。)に対して支払う報酬・給料・賞与を「データ伝送系サービス」を利用して受給者が指定する預金口座へ振込む取り扱いを受託します。
B.給与振込サービスおよび賞与振込サービス(以下「給与(賞与)振込サービス」という。)における取扱店の範囲は、当行本支店および他行とし、振込を指定できる預金種目は普通預金または当座預金とします。
C.振込資金の支払指定口座(以下「給与振込サービス等の資金支払口座」という。)は、あらかじめ契約者が申込書により届出た代表口座または代表口座取引店にある登録口座とします。
D.給与の振込を行う契約者については、事前に「給与振込口座確認書」を代表口座取引店に提出して口座の確認を受けてください。
E.振込の依頼データの送信(承認操作)は、振込指定日の3営業日前の午後5時までに10(.1)に基づいて行ってください。ただし、振込依頼データ中の入金指定口座が当行本支店の口座のみの場合には、送信(承認操作)期限は、振込指定日の前営業日の午前11時までとします。
F.資金決済
振込資金は、振込指定日の2営業日前までに給与(賞与)振込サービスの資金支払口座に入金してください。 G.振込処理
① 当行は、振込依頼データに記載された内容にもとづき振込指定日に振込処理を行います。その際、給与振込サービス等の資金支払口座の口座開設店(代表口座取引店)を振込通知の発信店とします。なお、当行は受給者に対して給与振込についての通知は行いません。
② 振込依頼データの受信後は、原則としてその訂正・組戻し等は行いません。ただし、当行がやむを得ないと認めて訂正・組戻しを受付ける場合には、給与振込サービス等の資金支払口座の口座開設店(代表口座取引店)において、当行所定の依頼書の提出を受け手続きを行うものとします。
③ 振込先金融機関に発信した振込について、振込先金融機関から当行に対して入金口座なし等の事由により振込資金が返却された場合には、代表口座取引店にある振込資金の支払口座に入金します。この場合、振込手数料は返却しません。また、組戻しの場合は、別途手数料を申し受けます。
H.所定の時限(10(.3)EおよびF①②)までに伝送および振込資金の入金が行われた場合は、受給者に対する給与振込金の支払開始時期は振込指定日の午前 10時からとします。
(4)口座振替、代金回収
A.口座振替、代金回収の内容
① 当行は、申込書記載の代表口座取引店を取りまとめ店として、申込書記載の料金等について、契約者が依頼する「データ伝送系サービス」を利用した預金口座振替による収納事務の取扱を受託します。
② 預金口座振替の取扱店の範囲は、当行本支店とし、預金口座振替を指定できる預金口座は、当行所定の預金種目とします。
③ 代金回収の取扱店の範囲は、当行本支店および提携金融機関の本支店とし、預金口座振替を指定できる預金口座は、当行所定の預金種目かつ提携金融機関が預金口座振替を行うことが可能な預金種目とします。
なお、提携金融機関の預金口座からの収納事務については、当行は「xxxファクター株式会社」に再委託するものとします。 B.口座振替依頼書の受理
① 預金者の引落口座が当行本支店の口座の場合は、「預金口座振替依頼書・預金口座振替申込書」を、引落口座が提携金融機関の口座の場合は、「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書(代金回収受託会社がxxxファクター株式会社となっている専用用紙)」を提出してください。(提出いただく帳票を
「依頼書等」と総称する)
② 当行の取扱店が預金者から預金口座振替の依頼を受けたときは、預金口座振替依頼書(以下「口振依頼書」という)および預金口座振替申込書(以下「口振申込書」という)を提出いただき、当行がこれを承諾したときに、口振申込書を預金者または契約者に返却します。
③ 契約者が預金者から預金口座振替の依頼を受けたときは、口座依頼書等を当行の取りまとめ店に送付してください。当行または提携金融機関は記載事項を確認し、口振依頼書に印相違その他の不備事項があるときは、これを受理せず理由を付記して契約者に返却します。
C.振替日
振替日は申込書記載の日とします。振替日を変更する場合は、契約者より預金者に対して周知徹底をはかるものとし、当行は預金者に特別な通知等は行いません。 D.口座振替の依頼
振替依頼はあらかじめ指定された日時までに所定の方法で行ってください。 E.振替手続
① 当行は、依頼をうけた請求明細に基づいて、引落口座が当行本支店の場合は預金者の預金口座から振替処理を行い、代金回収で引落口座が提携金融機関の場合は振替処理の再委託を行います。この預金者の預金口座からの引落としは、金融機関が受理した口振依頼書に基づいて行うものとします。
② 預金者の預金口座から引落としたときは、通帳の摘要欄には、指定された内容を表示します。
③ 預金者の預金口座からの引落としが複数ある場合で、その引落とし総額が預金口座より引落とすことができる金額を超えるときは、そのいずれを引落とすかは当行または提携金融機関の任意とします。
F.振替結果
契約者は、当行所定の時限以降に、振替結果明細をサービス画面により確認してください。 G.振替資金の入金
当行は、当行本支店の口座からの振替資金は申込書記載の振替日の翌営業日に、提携金融機関口座からの振替資金は申込書記載の振替日の6営業日後に申込書記載の振替資金の入金口座へ入金します。
振替資金の入金口座は、代表口座または代表口座取引店にある登録口座に限ります。 H.預金者への通知等
当行は、預金口座振替に関して、預金者への領収書、振替済通知書等の作成・郵送、または入金の督促等は行いません。 I.取扱手数料
① 振替の手続にあたっては、当行所定手数料の合計額およびこれに係る消費税等相当額をお支払いいただきます。
② 取扱手数料は、振替資金から差引する方法と振替資金を全額入金後に自動引落としする方法(都度一括支払)の何れかを選択できるものとします。
③ 代金回収は一括支払のみとなります。 J.停止通知
預金口座振替による収納を停止するときは、その預金者の氏名・預金口座等を当行の取りまとめ店(代表口座取引店)に通知してください。提携金融機関に停止の依頼を行う場合は、契約者はxxxファクター株式会社で定める金額、方法にて手数料を支払ってください。
本サービスは、原則として国内でのご利用に限るものとします。また、国外からの申込および問い合わせについては、受付できません。契約者の責任において本サービスを海外からご利用する場合には、以下の事項について同意するものとします。
①各国の法令や事情、その他の事由により、本サービスの全部または一部をご利用いただけない場合があること。
②海外からのご利用において生じた損害について、当行は責任を負わないこと。
12.届出事項の変更等
(1)契約者は、本サービス申込書に記載の届出内容に変更がある場合には、代表口座のお届印を押印した当行所定の書面、および本サービスにより直ちに届け出るものとします。変更の届出は当行所定の処理が終了した後に有効となります。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)住所変更の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到着したものとみなします。
13.スクレイピング
(1)スクレイピングとは、電子決済等代行業者(以下、「電代業者」という。)が、契約者から預かったログインID、ログインパスワードを利用し、契約者に代わって本サービスにログインして残高・入出金明細等を取得し、データを電代業者の提供するサービスに反映させることをいいます。
(2)当行がスクレイピング契約を締結している電代業者へのログインID、ログインパスワードの貸与(または開示)については、第4条(6)で定める第三者へのログインID、ログインパスワード貸与(または開示)禁止の対象外とします。
(3)お客さまは、当行が契約を締結している先として公表する電代業者のサービスを自己の判断により利用する場合に限り、ログインID、ログインパスワードを電代業者に提供することができるものとします。但し、ログインID、ログインパスワード以外の本人認証の情報については、電代業者に対しても提供しないものとします。
(4)電代業者のサービスの利用はお客さまの判断により行うものとし、その信頼性や正確性等について当行は責任を負いません。
(5)お客さまが電代業者にログインID、ログインパスワードを提供している場合であっても、お客さまのログインID、ログインパスワードによるログインがあった場合、当行は当該ログイン元を確認することなく、お客さまご本人からの操作とみなします。
(6)お客さまがログインID、ログインパスワードを提供していた電代業者のサービスの利用を取りやめる場合は、お客さまの責任において、当該サービスの解約及びログインパスワードの変更を行うものとします。
(7)電代業者からの「ログインID」「ログインパスワード」の漏えいに起因する損害については、当行は責任を負いません。
14.解約等
(1)本サービスは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の届出は書面によるものとします。なお、解約の届出は当行の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)代表口座が解約されたときは、本サービスは全て解約されたものとします。
(3)登録口座が解約されたときは、その口座における本サービスの契約は解約したものとします。
(4)契約者に以下の各号に定める事由が一つでも生じた場合、当行は契約者に事前に通知することなく、いつでも本契約を解約することができるものとします。
A.支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき。あるいは、契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき。
B.手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 C.相続の開始があったとき。
D.1年以上にわたり本サービスの利用が無いとき。 E.解散、その他営業活動を休止したとき。
F.住所変更の届出を怠るなどにより、当行において契約者の所在が不明となったとき。 G.当行の取引約定に違反したとき。
H.当行に支払うべき手数料を延滞したとき。 I.本サービスを不正利用したとき。
J.その他、前各号に準じ、当行が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき。
15.免責事項
(1)契約者は、パンフレット、ホームページ等に記載されている通信の安全性のために採用している当行所定のセキュリティ手段、盗聴等の不正利用等のリスク対策および本人確認手段について理解し、リスク内容を承諾したうえで本サービスの利用を行うものとし、これらの処置にかかわらず不正利用により契約者が損害を受けた場合、当行は責任を負いません。
(2)当行の責によらない通信機器、回線およびコンピューター等の障害やインターネット等の不通により、本サービスの取扱が遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(3)公衆電話回線や専用電話回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者のID・パスワード等または照会口座の残高ならびに取引明細等の取引情報が漏洩しあるいは改ざんされた場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(4)システムの更改あるいは障害時には、本サービスを停止する場合がありますが、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(5)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったとき、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(6)本サービスに使用する機器および通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。当行は、当契約により取引機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、取引機器が正常に稼動しなかったことにより、取引が成立しないまたは成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(7)コンピューターウイルスによる損害が生じたとき、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(8)申込書をはじめとする各種書面の印影と、代表口座の届出印の印影を当行が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合で、その各種書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があったとき、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(9)本サービスの利用に関してその他当行の責によらない事由により契約者に生じた損害に対し、当行は一切の責任を負いません。
16.被害補償
前条にかかわらず、契約者が預金等の不正な払戻し被害に遭った場合には、全国銀行協会「法人向けインターネットバンキングに係る預金等の不正な払戻しに関する補償の考え方」に基づき、一定額を限度として被害補償を行います。ただし、被害発生について、お客さまに「故意・重大な過失」または「過失」がある場合には、補償されない場合や補償額が減額される場合があります。
17.サービスの追加、変更、廃止
サービス内容は、契約者に通知することなく追加、変更および廃止を行う場合があります。今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込なしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。
18.規定の変更
本規定の内容については、インターネットの利用その他の適切な方法により変更することができるものとします。この場合、当行は当行のホームページ上の「〈四銀〉ビジネスダイレクト利用規定」を改訂し、表示します。なお、変更日以降は変更後の規定に従い取扱うものとします。
19.サービスの休止
当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを休止することができます。
20.規定の準用
本規定に定めの無い事項については、普通預金規定(総合口座取引規定を含む)、当座勘定規定および振込規定等の各種規定により取扱います。
21.禁止行為
(1)本サービスに基づく利用者の権利は、譲渡、質入れ、第三者への貸与などはできません。
(2)契約者は、本規定に定める事項を遵守する他、本サービスにおいて以下の行為をしてはならないものとします。また、当行は、契約者が本サービスにおいて、以下の行為を行い、または行うおそれがあると判断した場合、必要な措置を講じることができるものとし、そのために生じた契約者の損害について当行は責任を負わないものとします。
公序良俗に反する行為 犯罪的行為に結びつく行為
他の契約者または第三者の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為他の契約者または第三者の財産、プライバシーを侵害する行為
他の契約者または第三者を誹謗中傷するような行為他の契約者または第三者に不利益を与えるような行為本サービスの運営を妨げるような行為
本サービスで提供される情報を不正の目的をもって利用する行為当行の信用を毀損するような行為
風説の流布、その他法律に反する行為、自分以外の人物を名乗ったり、代表権や代理権がないにもかかわらず会社などの組織を名乗ったり、または他の人物や組織との提携、協力関係を偽る等の行為
その他、当行が不適当・不適切と判断する行為
22.契約期間
本契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
23.準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。