Contract
一般 設定 (新規)
記入例
受付日
申出日 令和 年 月 x
xが付いている箇所は必ず記入してください。
所有者・xx者ともに3か所、押印をしてください。
柏 崎 市 長 様
● 利用権設定等促進事業による利用権の設定等をしたいので、柏崎市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想第5の規定に基づき申し出します。
x x 人
利用権の設定等を受ける者
(借り手)利用権の設定等をする者
(貸し手)
住
所
氏
(ふりがな)
xxx xxxxxx 0 x 0 x
xx者
(ふりがな)
xxxxx xx000 xx
所有者
名
xxx xxx
xx x
xxx xxxx
xx xx
xx印
(住所外 〒
特別送付・連絡先)
この2の欄は、借手が生産法人の場合は空欄可
事務局特記事項
1
2
設定する利用権の内容
「3 各筆明細書」のとおり
利用権の設定等を受ける者の農業経営の状況等、(農業生産法人及び旧法第18条第2項第6号に規定する者以外)
印
担当(農業委員・推進委員)
xx印
● 利用権設定各筆明細書の内容で貸し借りすることに同意します。
年齢 | 電 話 番 号 | 農 業 者 年 x x 係 |
35 | 12-3456 | ・加入者 ・受給者(経営移譲年金・老齢年金) |
・関係なし | ||
・加入者 | ||
75 | 78-9101 | ・受給者(経営移譲年金・老齢年金) |
・関係なし | ||
担い手区分 | 主たる経営作目 | 世帯員の農作業従事及び雇用労働力の状況 | 主な家畜の飼養の状況 | 主な農機具の所有等の状況 (リース及び導入予定も含む) | |||||||
1・ 認定農業者 | 1 水稲 | 世帯員 (15歳以上) | 農業従事者 (うち15歳以上60歳未満の者) | 雇用労働力 (年間延日数) | 種類 | 数量 | 種類 | 数量 | |||
2・ 特定農業法人 | 2 水稲+大豆 | 男 | 1 | 農業専従者 | 1 人 ( 1 人) | トラクター | |||||
田植え機 | |||||||||||
3・ 認定新規就農者 | 3 水稲+園芸 | 農業 | 主として農業に従事する者 | 1 人 ( 1 人) | 250 人日 | コンバイン | |||||
乾燥機 | |||||||||||
4・ 基本構想水準到達者 | 4 その他 | 女 | 1 | 補助者 | 従として農業に従事する者 | 人 ( 人) | 調整機 | ||||
農 業 委 員 会 記 欄
利用権の設定等を 利用権の設定等を受ける者が耕
設
貸し手
事務処理経過
区分 申出区分
受ける
供している農
1~4 の中で該当す
る場合のみ番号に
○を付けて下さい。
)
)
㎡
農業補助者とは、年 60~149 日
農業に従事した方です。
人
1 新
認定
田
農業専従者とは、年 150 日以上
農業に従事した方です。
農
地
/
/
/
5)
担当
担当
担当
-
2 再設定
6 所在地
畑
3 更新
(同一世帯)
4 借人変更
10
権利
区分
1 賃貸借
2 使用貸借による権利
離農給付
権限区分
1 受給有(X・X ・X
年) 2 非該当
助成金審査結果
1 有
1 単有
2 共有
3 その他
採草牧草地
(別世帯)
採草牧草地
その他
履歴等(解約の有無)
1 無 2 有 ( H ・R 年 月
日 / 基盤法 ・ 農地法 - 賃貸借 ・ 使用貸借 )
2 無(1・一般農 2・他法 3・既設)
メモ
土地の面積(A) 作又は養畜の事業に
㎡ 用地の面積(Bx
x
x № = (
1 新規 ・一般 ・認定 ・認定法規 2 再設定 3 認定 1 青年認定 2 一般・法人
3 更新 №=
申出 № = ( ) 審査
権利
納税 № = ( ) 入力
状況
登記 № = ( ) 更新
経営移譲 1 該当 (S・H ・R 年 月) 2 非該当 整理番号 (
円
円
円円円円
円
所 在 地
利用権を設定する土地
地 番
利 用 x
xx
地目
x x(㎡)
利用権の種類
x x
(10a 当り)
賃借料
備 考
利用権を設定する土地の
(B)以外の権原者等
住所・氏名 権原 [同意印]
xx
大字○○字□□
1234
田
xxとして利用
xxxxxxxx0-000-0
大字○○字□□
1235
田
500.00
500.00
賃借権
10,000
円
所有権
賃借権
使貸借権
xxとして利用
8,000
円
xx xx
xx
大字○○字□□
678-2
田
30.00
xxとして利用
0 円
・10aあたりの借賃を記入してください。
・物納の場合は、金額に換算してください。
・賃借料0 円の場合は「0」と記入してください。
農地の相続登記が完了していない場合
や共有名義の農地の場合は、
代表者(B)以外の権利を有する方全員の署名・押印が必要です。
ただし、貸借期間が 10 年以内であれば、権
利を有する方の半分以上の署名・押印で可。
3年・6年・10年のいずれかを
選んでください。
円
円
賃借料の支払方法をお選びください。
円
始 期
令和 年 月 日
存続期間(終期)
3 ・ 6 ・ 10 年 計
筆
㎡ (田= 筆
㎡ ・ 畑= 筆
㎡)
該当の期間に○をしてください
支払方法(賃借権の場合)
毎年 10 月 末 日までに ( 口座振込 ・ 現金払い ) する
※支払方法は月日を記入し、該当方法に○をしてください
入
借り手
※ 注意事項 ― 申出書提出期限: 2月10日(4月20日設定開始) 又は 10月10日(12月20日設定開始) 農業委員会事務局 電話 21-2276 2022/01
捨 印
3 各筆明細書
xx
xx
xx 3 年 12 月 1 日 現在
㊞xx
[同意印]
xx xx
本人署名
田㊞畑
[同意印]
xx x
本人署名
xxxxx xx000 xx
(B)貸し手 住所
xxx xxxxxx 0 x 0 x
(A)借り手 住所
整理番号
大字○○字□□ | 100-1 | 田 | 1,021.00 | 賃借権 | xxとして利用 | 10,000 | 円 | xxxxx xx000 xx | 所有権 | |
大字○○字△△ | 35 | 畑 | 18.00 | 使貸借x | xx畑として利用 | 0 | 円 | xx xx |
共通事項
この農用地利用集積計画の定めるところにより設定される利用権は、表面各筆明細書に定めるもののほか、次に定めるところによる。
(1)借賃の支払猶予
利用権を設定する者(以下「甲」という。)は、利用権の設定を受けるもの(以下「乙」という。)が災害その他やむを得ない理由のため、借賃の支払期限までに借賃の支払をする事ができない場合には、相当と認められる期日までその支払を猶予する。
(2)解約に当たっての相手方の同意
甲及び乙は、表面各筆明細書に定める利用権の存続期間の中途において解約しようとする場合は、相手方の同意を得るものとする。
(3)転貸又は譲渡
乙はあらかじめ市に協議した上、甲の承諾を得なければ目的物を転貸し、又は利用権を譲渡してはならない。
(4)修繕及び改良
ア 甲は、乙の責に帰すべき事由によらないで生じた目的物の損耗について、自らの費用と責任において修繕する。ただし、緊急を要するときその他甲において修繕することができない場合で甲の同意があったときは、乙が修繕することができる。この場合において乙が修繕の費用を支出したときは、甲に対してその償還を請求することができる。
イ 乙は、甲の同意を得て目的物の改良を行うことができる。ただし、その改良が軽微である場合には甲の同意を要しない。
(5)租税公課の負担
ア 甲は、目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。
イ 乙は、目的物に係る農業災害補償法(昭和 22 年法律第 185 号)に基づく共済掛金及び賦課金を負担する。ウ 目的物に係る土地改良区の賦課金については、甲及び乙が別途協議するところにより負担する。
(6)目的物の返還
ア 利用権の存続期間が満了したときは、乙は、その満了の日に甲に対して目的物を原状に回復して返還する。ただし、災害その他の不可抗力、修繕又は改良行為による変更又は目的物の通常利用によって生ずる形質の変更については、乙は、原状回復の義務を負わない。
イ 乙は、目的物の改良のために支出した有益費については、その返還時に増価額が現存している場合に限り、甲の選択に従い、その支出した額又は増価額(土地改良法(昭和 24 年法律第 195 号)に基づく土地改良事業により支出した有益費については、増価額)の償還を請求することができる。
ウ イにより有益費の償還請求があった場合において甲及び乙の間で有益費の額について協議が調わないときは、甲及び乙双方の申出に基づき市が認定した額を、その費やした金額又は増価額とする。
エ 乙は、イによる場合その他の法令による権利の行使である場合を除き、目的物の返還に際し、名目のいかんを問わず返還の代償を請求してはならない。
(7)利用権に関する事項の変更の禁止
甲及び乙は、この農用地利用集積計画に定めるところにより設定される利用権に関する事項は変更しないものとする。ただし、甲、乙及び市が協議のうえ、真にやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。
(8)利用権取得者の責務
乙は、この農用地利用集積計画に定めるところに従い、目的物を効率的かつ適正に利用しなければならない。
(9)その他
この農用地利用集積計画に定めのない事項及び農用地利用集積計画に関し疑義が生じたときは、甲、乙及び市が協議して定める。
㊞
柏崎市
㊞
貸し手
㊞
左の協議に合意する。
借り手
協議事項
なお、旧農業経営基盤強化促進法第18条第2項第6号に規定する者に対する利用権の設定(賃借権又は使用貸借による権利の設定に限る)を行なう場合は、(1)~(9)の定めに加え、以下の定めるところによる。
(10)賃貸借又は使用貸借による権利の設定を受ける者の備えるべき要件
ア 乙は、地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業を行なう。
x xが法人である場合は、その法人の業務を執行する役員のうち一人以上の者がその法人の行なうxx又は養畜の事業に常時従事する。
(11)賃貸借又は使用貸借による権利の解除
甲は、乙が当該土地を適正に利用していないと認められる場合には利用権を解除するものとする。
(12)賃貸借又は使用貸借による権利が解除された場合の原状回復
(11)により利用権が解除された場合は、乙は、その解除の日から30日以内に、甲に対し目的物を原状に復して返還する。乙が原状に復することができないときは、甲が原状に回復するために要する費用を乙が負担する。ただし、天災地変等の不可抗力または通常の利用により損耗が生じた場合及び修繕又は改良により形質が変更された場合は、この限りではない。
(13)農用地の利用状況報告
乙は、毎年、農用地の利用状況を市長に報告する。
(14)違約金の支払い
甲の責めに帰さない事由により、期間の途中において賃貸借又は使用貸借による権利の設定を終了させることとなった場合には、乙は、甲に対し貸借料の残期間分に相当する金額を違約金として支払う。