・対象端末について補償の対象となる事故,損害が発生した場合,速やかに当社が運営する「プラチナ光サポートセンター」(TEL 0570-200-577。平日 9:00~18:00,土日祝日 10:00~17:00)まで,お電話にてご連絡ください。
プラチナ光安心端末保証規約
第1条(本規約の適用等)
1 当社は,当社が別に定める「プラチナ光サービス利用規約」(以下,「基本規約」といいます。)第1条第5項記載の「オプションサービスに別途の利用規約がある場合」における,その「別途の利用規約」の一つとして,この「プラチナ光安心端末保証規約」(以下,「本規約」といいます。)を定めます。
当社が提供する「プラチナ光サービス」に追加して利用可能なオプションサービスのうち,「プラチナ光安心端末保証」サービス(以下,本規約において「本件サービス」といいます。)をご契約いただいた場合,本件サービスのご利用に際しては,基本規約だけではなく,本規約に同意したものとみなされ,基本規約および本規約が併せて適用されますので,ご利用いただく前に必ずお読みください。
2 本件サービスは,「プラチナ光サービス」のオプションサービスの一種になります。したがって,本件サービスのご利用に関して,本規約に定めがない事項については,基本規約で本件サービスには適用しない旨を明確に謳っている条項を除くほか,利用者は,基本規約のすべての条項にしたがうものとします。
3 本規約と基本規約とで同一事項に関する定めを設けている場合において,その規定内容が異なる場合には,本規約に定める内容が優先するものとします。
4 当社は,相当の事由があると判断した場合には,利用者の承諾を得ることなく,当社の判断により,本規約をいつでも変更することができるものとします。当社は,本規約を変更したときは,変更後の本規約を基本規約第4条に定める方法により利用者に通知するものとし,その通知が完了した時点で変更の効力が生じるものとします。この場合,本規約の変更の効力が生じた後,利用者が本件サービスを利用する場合,変更後の本規約に同意したものとみなし,本件サービスの利用条件は,変更後の本規約によるものとします。
5 本件サービスの利用に関し,保険金の請求等について,本規約または基本規約と第2条第1号記載の損害保険契約に係る保険約款(ジャパン少額短期保険の「修理費用保険普通保険約款」および「家電修理費用補償特約」)とで同一事項に関する定めを設けている場合において,その規定内容が異なる場合には,当該保険約款に定める内容が優先するものとします。
第2条(定義)
1 本規約で使用する用語の意味は,以下の各号に定めるとおりとします。
(1)「本件サービス」とは,当社が提供する「パソコン等に係る故障,盗難等の偶発的な事故による損害を補償するサービス」をいいます。具体的には,当社を保険契約者,利用者を被保険者兼保険金受取人とする損害保険契約(被保険者に発生した偶発的な事故をカバーする家電修理費用補償特約付修理費用保険契約)を
当社が引受保険会社との間で締結して,偶発的な事故による損害が利用者に発生した場合,引受保険会社から保険金を支払うことに係るサービスのことです。
2 第1項各号で定めるほか,本規約で使用する用語の意味は,本規約の各条項で別異の断りがない限り,基本規約に定めるところにしたがいます。
第3条(本件サービス)
本件サービスの詳細は,別紙1記載のとおりとします。
第4条(本件サービスの利用料金)
本件サービスの利用料金は,別紙2「料金表」に定めるとおりとします。
第5条(本件サービスの利用契約)
本件サービスの利用契約は,本件サービスの申込みに対して,当社が基本規約第
7条(申込の承諾)で定める承諾を行った日に成立するものとしますが,当社がその承諾を行う日は,最短で,申込みがあった日の属する月の翌々月1日(応当日が金融機関休業日である場合には,翌営業日とします。)とします。
第6条(本件サービスの変更等)
1 当社は,利用者の承諾その他の手続を経ることなく,本件サービスの諸条件(別紙2「料金表」に定める利用料金額を含みますが,これに限りません。),サービス内容等を変更することができ,利用者はあらかじめそのことを包括的に承諾します。ただし,その変更が利用者にとって不利益なものであるときは,緊急やむを得ない場合を除いて,当社は,利用者に事前にそのことを通知するものとします。
2 当社は,第1項による本件サービスの諸条件,サービス内容等の変更に起因して利用者または第三者が被った如何なる損害,不利益についても,一切の責任を負いません。
第7条(不正行為等の調査等)
利用者は,当社もしくは本件サービスに係る引受保険会社,またはこれらの者が指定した第三者が本件サービスの不正利用等の調査等を行う場合があることについて,あらかじめ承諾するものとします。
第8条(責任の範囲)
1 本件サービスの提供に関連して利用者に発生した損害について,当社が負うべき責任の範囲は,本規約に個別に定めるところによるほか,基本規約第53条および第54条に定めるところによるものとします。
2 利用者による本件サービスの利用に関連して,利用者の責めに帰すべき事由により,当社,本件サービスに係る引受保険会社,またはその他の第三者(他の利用者
を含みますが,これに限りません。)に損害を与えた場合,利用者は,その損害の全額を賠償しなければならないものとします。
第8条(本規約の発効)
本規約は,平成28年3月16日から発効し,適用するものとします。
以 上
別紙1 本件サービスの詳細
1.補償内容
当社を保険契約者,本件サービスの利用者を被保険者兼保険金受取人,引受保険会社をジャパン少額短期保険株式会社(以下,「ジャパン少額短期保険」といいます。)とする家電修理費用補償特約付き修理費用保険契約を当社がジャパン少額短期保険との間で締結することにより,当社または他のISP事業者が提供する所定のISPサービスを利用したインターネット接続が可能な移動通信機器等(ルータ,ゲーム機,音楽プレーヤー,パソコン,スマートフォン,タブレット端末のいずれかをいい,本件サービスの利用者の所有物に限ります。以下,総称して「対象端末」といいます。)に偶発的な事故(故障,盗難,紛失,外装破損,水濡れ全損のいずれかをいい,以下,これらを総称し,または個別に「事故」といいます。)が生じたために本件サービスの利用者が損害を被った場合,ジャパン少額短期保険から本件サービスの利用者に対して保険金を支払うことによりその損害を補償するものになります。
(注)この内容は補償内容の概要を説明したものであり,実際に保険金お支払いの可否は,ジャパン少額短期保険の「修理費用保険普通保険約款」および「家電修理費用補償特約」に基づき,ジャパン少額短期保険が判断します。
2.対象となる利用者
本件サービスの利用者に限ります。
(注)本件サービスの利用者は,基本規約第14条により本件サービスの利用契約を解約した場合,基本規約第15条により本件サービスの利用契約を解除された場合,基本規約第26条により本件サービスの利用を停止された場合,または基本規約第27条により本件サービスの利用停止を申し出た場合,その他理由の如何を問わず,本件サービスの利用者資格を喪失し,または(一時的に)その利用者資格が停止された場合,本件サービスを利用することはできません。
ただし,本件サービスの利用者資格の喪失または停止前に生じた事故であって,かつその喪失または停止前に,下記8.記載の保険金請求のお手続にしたがった請求手続が開始されている場合には,その手続中に本件サービスの利用者が利用者資格を喪失しまたはこれが停止された場合であっても,当該事故に係る損害に限り,補償対象とするものとします。
3.対象端末(補償対象端末)
本件サービスの利用契約のお申込時に登録した端末に限るものとし,そのお申込後に対象端末を追加することはできないものとします。
なお,対象端末については,原則として,本件サービスのお申込時に利用者が登録された端末1台のみを対象としますが(基本サービス),利用者が希望される場合には,追加サービスとして,別紙2の料金表記載の金額に追加して,追加端末1台ごとに月額200円をお支払いいただくことにより,対象端末の台数を追加することができるものとします。
4.本件サービスの終了・変更
当社は,基本規約第31条に定める場合のほか,引受保険会社の事情により,本件サービスを終
了または変更することができるものとし,この場合,即時に効力を生じるものとします。ただし,その終了または変更前に本件サービスに係る利用者が補償対象となる事故で損害を被ったときに適用された本規約および基本規約については,その後も当該補償の手続に関する限りでその効力を維持するものとします。
5.期間中の補償限度額等
補償限度額 対象端末が,ルータ,ゲーム機または音楽プレーヤーの場合,1万円
対象端末が,パソコン,スマートフォンまたはタブレット端末の場合,一部故障・一部破損の場合には1万円,全損・紛失の場合には5万円
(対象端末の事故により本件サービスの利用者に生じた実際の損害額がこの補償限度額を下回る場合には,補償金額は利用者に生じた実際の損害額となります。)
補償上限回数 対象端末1台について,1年間(なお,その起算日は,本件サービスの利用契約成立日とします。)に1回を限度とします。
累積補償限度額 1年間(なお,その起算日は,本件サービスの利用契約成立日とします。)に10万円を限度とします。
対象期間 本件サービスの利用契約が存続している期間(ただし,本件サービスの利用を一時的に停止されている場合,その期間は除きます。)
補償請求期間 事故,損害の発生後,遅滞なく行わなければならないものとします。対象となる利用 日本国内での利用に限ります。
※ 補償限度額;1事故当たりの補償限度額です。
※ 累積補償限度額;本件サービスの利用者が,基本サービスに追加サービスを追加している場合において,1利用者(1アカウントID)に係るすべての対象端末の事故による補償金額(保険金額から支払われる保険金額)の合計金額の限度額です。
6.引受保険会社から支払われる保険金の額
本件サービスの利用者が,対象端末の事故により損害を被ったとして,下記8.記載のお手続にしたがって,ジャパン少額短期保険に対して保険金を請求された場合には,ジャパン少額短期保険が「修理費用保険普通保険約款」および「家電修理費用補償特約」に則って審査を行います。その審査の結果,保険金の支払いを決定した場合には,ジャパン少額短期保険は,上記5.記載の補償限度額,補償上限回数および累積補償限度額の範囲内で,対象端末の事故により本件サービスの利用者に生じた実際の損害額に相当する金額の保険金を本件サービスの利用者にお支払いします。ただし,本件サービスの利用者について当該損害を補償する他の損害保険契約がある場合には,その損害保険契約を優先して利用していただきます。
7.補償の対象とならない主な損害
対象端末の事故があった場合であっても,以下のいずれかに該当する場合には,補償の対象とはなりません。ただし,以下のいずれかとして記載するものは,補償の対象とはならない主な場合を
例示的に説明したものであり,その正確な詳細については,ジャパン少額短期保険の「修理費用保険普通保険約款」および「家電修理費用補償特約」に定めるとおりです。
・地震,津波,噴火,風災,水災,雪災その他の自然災害に起因する損害
・火災,爆発,放射能汚染に起因する損害
・公的機関による差押え,没収等に起因する損害
・戦争,外国の武力行使,革命,政権奪取,内乱,武装反乱その他これらに類似の事変または暴動に起因する損害
・本件サービスの利用者の故意または重大な過失による損害
・本件サービスの利用者と同一世帯に属する親族の故意または重大な過失による損害
・本件サービスの利用者以外に,事実上,対象端末を使用または管理する者がいる場合,その者の故意または重大な過失による損害
・本件サービスの利用者が法人である場合には,その役員または従業員の故意もしくは重大な過失による損害
・事故が盗難または紛失である場合において,本件サービスの利用者が盗難または紛失の事実について警察への届出を怠ったことによる損害
・盗難が未遂であった場合
・事故が盗難または紛失である場合において,保険金支払前に盗難または紛失に係る対象端末が発見された場合
・下記8.記載のお手続にしたがった請求を遅滞なく行わなかった場合(合理的な理由なく,必要書類の提出を遅延した場合を含みます。)
・本件サービスの利用契約成立前またはその終了後(その終了事由の如何は,問いません。)に対象端末に生じた事故による損害
・本件サービスの利用契約(が存続している間であっても,当該利用契約)に係る利用者が利用者資格を停止された期間に対象端末に生じた事故による損害
・本件サービスの利用契約が存続している期間であり,かつ当該利用契約に係る利用者が利用者資格を停止されていない期間に,対象端末に生じた事故であっても,下記8.記載のお手続にしたがった保険金請求を開始する前に,当該利用契約が終了し(その終了事由の如何は問いません。)または当該利用者が利用者資格を停止された場合。ただし,当該利用者が,当該利用契約を終了されることなく,利用者資格を回復した場合は除きます。
8.損害発生の際のお手続きについて(保険金請求のお手続き)
・対象端末について補償の対象となる事故,損害が発生した場合,速やかに当社が運営する「プラチナ光サポートセンター」(TEL 0000-000-000。平日 9:00~18:00,土日祝日 10:00~17:00)まで,お電話にてご連絡ください。
・後日,当社から,ジャパン少額短期保険宛て保険金請求書類を送付しますので,これに記入したうえ,下記の提出必要書類を添付のうえ,当社宛てご返送ください。
ご返送いただいた保険金請求書類および下記の提出必要書類につきましては,当社からジャパン少額短期保険に対して責任をもって提出いたします。
記
【提出必要書類】
(一部故障・一部破損の場合)
① ジャパン少額短期保険所定の事故状況説明書兼保険金請求書
② 修理領収書,見積書,修理に関するメーカー,店舗等のレポート等,対象端末の一部故障・一部破損を証明できるもの
③ 損害状況・損害品の写真
④ その他,ジャパン少額短期保険が求める書類,写真
(全損・紛失の場合)
① ジャパン少額短期保険所定の事故状況説明書兼保険金請求書
② 修理に出した際の見積書または修理に関するメーカー,店舗等のレポート等,対象端末が全損したことが証明できるもの
③ 交換・新規購入した際の領収書等,対象端末に代わる端末を交換・新規購入したことが証明できるもの
④ 盗難・遺失物届出に伴う警察署発行の証明書(届出受理番号が証明できるもの)
⑤ その他,ジャパン少額短期保険が求める書類,写真
・その後,上記6.記載のとおり,ジャパン少額短期保険が,ご請求いただいた保険金支払いの可否について審査します。その審査結果はジャパン少額短期保険から当社を通じてお知らせします。
・上記お手続きの際には,本件サービスの利用者ご本人であることを書面または口頭でご申告いただきます。また,そのご申告と併せて,運転免許証,パスポートのコピー等の本人確認書類のご提出をお願いする場合があります。
・ジャパン少額短期保険は,ご請求いただいた保険金支払いの可否について審査を行う際,保険金請求書類および下記の提出必要書類を確認,精査するほか,以下の点に関する事実確認・事実調査を行う場合があります。この場合,本件サービスの利用者は,ジャパン少額短期保険から求めがあった場合には,その事実確認・事実調査に協力しなければならないものとします。
① 保険事故に該当する事実の有無
② 損害の額および保証事故との因果関係
③ 保険事故発生原因(本件サービスの利用者の関与の有無その他の事情)
④ 保険事故の発生後の本件サービスの利用者その他関係者の対応内容,対応状況
・その他,ジャパン少額短期保険の「修理費用保険普通保険約款」および「家電修理費用補償特約」に定めるところにしたがうものとします。
9.保険代位
対象端末の事故により本件サービスの利用者に生じた損害が,第三者の行為に起因するものである場合において,引受保険会社であるジャパン少額短期保険が当該利用者に保険金を支払った場合には,ジャパン少額短期保険は,当該利用者が当該第三者に対して有する一切の権利について,保険金支払額を限度として代位取得するものとします。
10.損害発生および損害拡大の防止義務
本件サービスの利用者は,対象端末に事故が生じた場合,これによる損害発生および損害拡大
の防止に努めなければならないものとします。
11.準拠法
この補償を提供するジャパン少額短期保険の「家電修理費用補償特約付き修理費用保険契約」は,日本国の法令に基づいて行われたものであり,本件サービスの利用者がジャパン少額短期保険に対してその補償である保険金の請求を行う場合も日本国の法令を適用します。
12.その他
・本別紙1記載の内容は,パソコン等損害補償サービスに係る補償内容,保険内容の概要を説明したものであり,実際にこれに基づく保険金のお支払いの可否については,ジャパン少額短期保険の「修理費用保険普通保険約款」および「家電修理費用補償特約」に基づき,ジャパン少額短期保険が判断しますので,ご了承願います。
・当社は,パソコン等損害補償サービスについて,ジャパン少額短期保険が行う保険金のお支払いの可否の判断決定には一切関与いたしません。また,ジャパン少額短期保険から本件サービスの利用者に対して保険金が支払われない場合(ジャパン少額短期保険が上記7.等の理由からから保険金の支払いを行わない旨の判断決定を行った場合を含みますが,これに限りません。)であっても,その保険金が支払われない理由が当社の故意または重大な過失によるものである場合を除いて,当社自体は,損害賠償その他名目の如何を問わず,対象端末の事故による当該利用者の損害について,一切の補償,補てんをいたしません。
・本件サービスの提供に関して,保険金請求に関する本件サービスの利用者に係る届出事項,登録情報などをジャパン少額短期保険および保険金の支払いに関する関係先に提供することがありますので,ご了承願います。
別紙2 料金表
プラチナ光安心端末保証サービス
基本サービス;月額 980 円(税別)(対象端末 1 台の場合)
追加サービス;対象端末を追加する場合(2台目以降),上記基本サービスの金額に 1 台ごとに月
額 200 円(税別)を追加するものとする。