「GK すまいの保険(5年以下用)(グランドタイプを除
ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については「ご契約のxxx(約款)」等でご確認ください。「ご契約のxxx(約款)」は、必要に応じて当社ホームページ(xxxx://xxx.xx-xxx.xxx)のWeb約款をご覧いただくか、取扱代理店または当社にご請求ください。
※「ご契約のxxx(約款)」は、ご契約後、保険証券とともにお届けします。ご契約の手続から1か月を経過しても保険証券が届かない場は、当社にお問いわせください。ただし、保険契約者からの指定により、始期日
以降に保険証券をお届けする場
※
「GK すまいの保険(5年以下用)(グランドタイプを除
や「ご契約のxxx(約款)」について、書面ではなく、Webで閲覧する方法(eco保険証券・Web約款)をご選択いただくことも可能です。この場 、書面の保険証券や「ご契約のxxx(約款)」はお届けしませんのでご注意ください。お申込み
があります。
きます。)」では、保険証券
※eco保険証券・Web約款を新たにご選択いただくと、当社は地球環境保護への取組等に寄付を行います。
後にお届けをご希望される場は、取扱代理店または当社にご連絡ください。
2017年1月1日以降始期契約用
重要事項のご説明
家庭用火災保険(「GK すまいの保険(5年 以下用)」)、家庭用火災保険(「GK すまいの保険・スーパーロング」)、家庭用火災保険(「GK すまいの保険・ローン団体扱用」)、地震保険をご契約いただくお客さまへ
※保険申込書への署名または記名・押印は、この書面の受領確認を兼ねています。
この書面では、家庭用火災保険および地震保険に関する重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」等)についてご説明しています。ご契約前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いいたします。
契約概要
注意喚起情報
保険商品の内容をご理解いただくための事項
ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
このマークに記載の事項は、「ご契約のxxx(約款)」の第1部に記載されています。
▲▲
保険契約者と記名被保険者が異なる場には、この書面に記載の事項を、記名被保険者の方に必ずご説明ください。この書面は、ご契約後も保管ください。ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問いわせください。
用語のご説明
「ご契約のxxx(約款)」にも「用語のご説明」が記載されておりますので、ご確認ください。
保険期間、始期日、解約日、満期日、損害、免責金額、建物、家財、敷地内
約款 普通保険約款 基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。
補償の対象(者)等
保険金 保険金額保険料 その他
特約
保険契約者被保険者
記名被保険者
保険の対象保険金 保険金額 保険料
損害保険金
オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。当社に保険契約の申込みをされる方で、保険料の支払義務を負う方をいいます。
保険契約により補償を受けられる方をいいます。保険証券記載の被保険者をいいます。
保険契約により補償される物をいいます。
普通保険約款およびセットされた特約により補償される損害が生じた場 に当社が支払うべき金銭をいいます。保険契約により補償される損害が発生した場 に当社が支払うべき保険金の限度額をいいます。
保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。
この書面においては、家財(長期用)特約の特約家財保険金についても、損害保険金と表記しています。
雪災
なだれ
豪雪の場 におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。
親族
全焼・全壊居住用建物
6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
「保険の対象である建物の焼失、流失または損壊した部分の床面積(汚損および水ぬれ損を被った部分の床面積を除きます。)」が、「保険の対象である建物の延床面積」の80%以上である損害をいいます。
建物の全部または一部で現実に世帯が生活を営んでいる建物。建築中の建物ならびに常時居住の用に供しうる状態にある別荘(営業用を除きます。)および空家(売却用は除きます。)を含みます。
家財明記物件屋外明記物件再調達価額
他の保険契約等
時価額危険
とう
保険証券記載の建物が所在する敷地内に収容される貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で保険金額を定めて保険証券に明記したものをいいます。
保険証券記載の建物が所在する敷地内に設置される①物置、車庫その他の付属建物(66㎡以上)②屋外設備であって、保険金額を定めて保険証券に明記したものをいいます。
損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに必要な金額をいいます。
この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 損害が発生した時の発生した場所における保険の対象の価額であって、再調達価額から使用による消耗分を差し引いた金額をいいます。損害の発生の可能性をいいます。
商 品 の 種 類
保険期間等の条件に応じて、ご契約いただける商品が異なりますので、ご確認ください。
契約概要
家庭用火災保険「GK すまいの保険(5年以下用)」(注1) | 保険期間1年~5年(整数年) |
家庭用火災保険「GK すまいの保険・スーパーロング」(注1) | 保険期間6年~10年(整数年) |
家庭用火災保険「GK すまいの保険・ローン団体扱用」(注1)(注2) | 保険期間2年~10年(整数年) |
(注1)グランドタイプでご契約いただくこともできます。後記1(2)⑦をご確認ください。この書面では特に記載のない限り、グランドタイプも含めたご説明としています。
(注2)団体扱(ローン利用者)特約がセットされます。
1
の事項については「、ご契約のxxx(約款)」の第1部をご確認ください。 [水色の文字]の用語については、上記 用語のご説明 をご確認ください。
1
契約締結前におけるご確認事項
○:補償されます ×:補償されません
契約プラン
保険金を
お支払いする事故
ご希望のプランを
1つ選択
6つの
補償
プラン
5つの
補償
プラン
4つの
4つの
2つの
+破損汚損
)
補償
プラン(注1
補償
プラン
補償
プラン
火災、落雷、破裂・爆発
主な「自動セット特約」
主な「任意セット特約」
賃貸建物 マンション所有者賠償 居住者包括
(示談代行なし)特約 賠償特約
借家賠償・修理費用特約
受託物賠償特約
賠償追加型)特約
日常生活賠償
(電車等運行不能
日常生活賠償特約/
家主費用特約
家賃収入特約
類焼損害・見舞費用特約
失火見舞費用特約
バルコニー等修繕
費用特約(注2)
事故時 地震火災諸費用特約 費用特約
家財 明記物件
特約
屋外 明記物件
特約
自宅外家財特約
居住用建物 電気的・機械的事故特約
破損、汚損等
水災
盗難
水ぬれ
ひょう
風災、雹災、雪災
普通保険約款
(1)商品の仕組み、主な特約の概要
契約概要
地震保険
原則自動セット
建物や家財の補償
家庭用火災保険の基本となる補償(契約プラン)、自動的にセットされる主な特約(自動セット特約)およびご契約時のお申出によりセットすることができる主な特約(任意セット特約)は次のとおりです。商品や契約プラン等により特約のセット条件が異なる場 があります。
(建物・家財) 費用等の
さらなる補償 補償
賠償の
補償
(注1)「4つの補償+破損汚損プラン」は、マンション等の共同住宅専用プランです。(注2)保険の対象がマンションxxxの場合にセットされます。
【主な特約の概要】
事故時諸費用特約 | 損害保険金が支払われるべき場 に、損害保険金に保険申込書記載の支払割 を乗じた額を事故時諸費用保険金としてお支払いします。ただし、1回の事故につき1敷地内ごとに保険申込書記載の額を限度とします。 ※お申出により、この特約をセットしないこともできます。 |
日常生活賠償特約 (グランドタイプ以外にセット可能) | 日本国内において、日常生活の事故により他人に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負ったことによる損害を補償します。 |
日常生活賠償(電車等運行不能賠償追加型)特約 (グランドタイプにセット可能) | 日常生活賠償特約の補償内容に加え、線路への立入り等により電車等を運行不能とさせてしまい、法律上の損害賠償責任を負ったことによる損害も補償します。 |
類焼損害・見舞費用特約 | 火災、破裂または爆発の事故で、隣家に損害が生じた場 に支払った見舞金の費用等を補償します。 |
※特約の詳細および記載のない特約については普通保険約款・特約をご確認ください。
日常生活賠償特約、類焼損害・見舞費用特約など、補償内容が同様の保険契約が他にある場 は、補償が重複することがありますのでご注意ください。詳細は最終ページの(1)特約の補償重複をご確認ください。
2
契約概要
保険商品の内容をご理解いただくための事項
注意喚起情報
ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
(2)基本となる補償、保険の対象および保険金額の設定方法等
①基本となる補償 契約概要 注意喚起情報
保険金をお支払いする事故の説明および保険金をお支払いしない主な場 は、次のとおりです。
詳しくは普通保険約款・特約をご確認ください。
保険金をお支払いする事故の説明 | 保険金をお支払いしない主な場合 | ||
火災(消防活動による水ぬれを含みます。)、 | ひょう じん ●風、雨、雪、雹 、砂塵その他これらに類するものの 吹込みや漏入による損害 ●置き忘れまたは紛失による損害 ●建物が所在する敷地外にある家財に生じた事故による損害 ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失等による損害 ●被保険者と同居の親族または保険の対象の使用もしくは管理を委託された者の故意による損害 ●保険の対象の自然の消耗、劣化、性質による変色、さび、かび、腐敗、ひび割れ、剝がれ、発酵、自然発熱、ねずみ食い、虫食い等によってその部分に生じた損害 ●保険の対象の欠陥によってその部分に生じた損害 ●保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損 (落書きを含みます。)であって、保険の対象の機能の喪失または低下を伴わない損害 ●地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害(火元の発生原因を問わず、地震によって延焼・拡大した損害等を含みます。) ●核燃料物質等による事故、放射能汚染によって生じた損害 ※破損、汚損等については、上記のほか以下のいずれかに該当する損害に対しても保険金をお支払いしません。 ●電気的・機械的事故(故障)によって生じた損害 ●電球、蛍光管、ブラウン管等のxx類のみに生じた損害 ●保険の対象に対する加工・修理等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によってその部分に生じた損害 ●楽器の弦の切断、打皮の破損、音色の変化 等 等 | ||
1 | 火災、落雷、破裂・爆発 | 落雷または破裂・爆発(気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象)をいいます。 | |
2 | ひょう 風災、雹災、雪災 | 台風、旋風、竜巻、暴風等による風災(洪水、 ひょう なだれ 高潮等を除きます。)、雹災または豪雪、雪崩 等の雪災(融雪洪水等を除きます。)をいいます(吹込みまたは雨漏り等による損害を除きます。)。 | |
給排水設備の破損もしくは詰まりにより生じた | |||
3 | 水ぬれ | 漏水、放水等または他人のxxで生じた漏水、 放水等による水ぬれをいいます(給排水設備 | |
自体に生じた破損等は 6 の事故になります。)。 | |||
4 | 盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 | |
台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高 | |||
5 | 水災 | 潮・土砂崩れ・落石等によって、床上浸水もしくは 地盤面より45cmを超える浸水を被った結果、保 | |
険の対象に損害が生じた場または再調達価額 | |||
の30%以上の損害が生じた場をいいます。 | |||
不測かつ突発的な事故をいいます。ただし、 | |||
6 | 破損、汚損等 | 1 から 4 までの事故または台風、暴風雨、 豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・ | |
落石等によって損害を被る事故を除きます。 |
②お支払いする保険金の額
注意喚起情報
契約概要
❷ページの契約プランの表の「○:補償されます」に該当する事故によって、保険の対象とした建物または家財に生じた損害に対して、損害保険金をお支払いします。お支払いする保険金の額は、次のとおりです。
保険の対象 | お支払いする保険金の額 |
建物 | 【全焼・全壊の場】 損害保険金 = 建物の保険金額 【全焼・全壊以外の場】 損害保険金 = 損害の額 - 免責金額 *ただし、損害保険金として支払う額は、1回の事故につき建物の保険金額が限度となります。 *免責金額は1万円、3万円、5万円、10万円よりお選びいただきます。 |
家財 | 損害保険金 = 損害の額 - 免責金額 *ただし、損害保険金として支払う額は、1回の事故につき家財の保険金額が限度(破損、汚損等の場合は100万円または家財の保険金額のいずれか低い額が限度)となります。 *免責金額は1万円、3万円、5万円よりお選びいただきます。 |
※損害の額の算出方法については、普通保険約款・特約をご確認ください。
※損害保険金以外に、事故によって発生する費用を保険金としてお支払いする場合があります。また、上記以外に特約や事故の種類によって支払限度額や免責金額が異なる場合がありますので、詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
③保険契約者、被保険者(「GK すまいの保険・ローン団体扱用」によるご契約が可能な場合) 契約概要
「GK すまいの保険・ローン団体扱用」は、保険契約者、被保険者となる方がいずれも下表の要件を満たす場に限りご契約が可能です。
保険契約者 | 始期日において保険の対象である建物の建設、購入または改良のための資金を金融機関から借り入れた方(債務者)(注1)(注2)(注3)となります。 (注1)独立行政法人 住宅金融支援機構の証券化支援事業(買取型)に基づく融資制度により、金融機関から資金を借り入れた場合を含みます。 (注2)融資実行前であっても、始期日において、金融機関と融資に関わる金銭消費貸借契約を締結している方および金融機関から書面による融資決定通知等を受領している方を含みます。 (注3)保険期間中に保険契約者(または記名被保険者)が死亡した場合、相続人への名義変更を行うことができます。 |
被保険者 | 保険契約者と同一となります。 ただし、保険の対象が共有物件である場 には、その共有者を記名被保険者に含めることができます。 |
契約概要
➃保険の対象
保険の対象(注1)は、「居住用建物」(注2() 作業場を除きます。)または「家財」(注3)(注4)です。
(注1)「GK すまいの保険・ローン団体扱用」の場合、保険の対象は、記名被保険者が建設、購入または改良する際の資金の全部または一部として金融機関からの借入金が充当された「居住用建物」(注2() 作業場を除きます。)およびその建物が所在する敷地内に収容される、記名被保険者または記名被保険者の親族が所有する「家財」(注4)です。
(注2)以下のa.~f.は、保険申込書記載の建物が所在する敷地内に設置されていて、記名被保険者の所有するものであれば、保険の対象に含まれます。
a.畳、建具、建物設備(建物に定着している電気、ガス、暖房、冷房設備その他の付属設備) b.建物の基礎 c.門、塀、垣 d.物置、車庫その他の付属建物(延床面積が66㎡未満のもの)(注5) e.庭木 f.屋外設備(注5)
(注3)「GK すまいの保険・スーパーとうロング」、「GK すまいの保険・ローン団体扱用」の場合、必ず建物を保険の対象としていただきます。家財のみを保険の対象とすることはできません。
(注4)貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董、彫刻物その他の美術品も保険の対象に含まれます。ただし、これらに生じた1個または1組ごとに100万円を超える損害については、その損害の額を 100万円とみなします。100万円を超える補償が必要な場合は、家財の保険金額とは別に、「家財明記物件」として保険金額を設定してください。家財明記物件特約がセットされます。
(注5)次のa.またはb.の場合は、建物の保険金額とは別に、「屋外明記物件」として保険金額を設定してください。屋外明記物件特約がセットされます。
a「. 延床面積が66㎡以上の物置、車庫その他の付属建物」を保険の対象とする場合
b「. 屋外設備」の再調達価額が100万円を超え、100万円を超える補償が必要な場合
家財を保険の対象とする場合でも、次のものは保険の対象に含まれないため、これらに生じた損害は補償されません(注)。
船舶・航空機およびこれらの付属品、自動車およびその付属品(自動車に定着・装備されているもの等)、ラジオコントロール模型およびその付
属品、携帯電話等の携帯式通信機器およびその付属品、眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、義歯、義肢、動物・植物等の生物、通貨、小切手、有価証券、印紙、切手、預貯金証書、クレジットカード、プリペイドカード、電子マネー、乗車券等、運転免許証、パスポート、設計書、プログラム、データ 等
(注)盗難による損害が生じた場合に限り、通貨、小切手、印紙、切手、預貯金証書、乗車券等も保険の対象として取り扱います。
契約概要
⑤保険金額の設定
保険金額は、次のa.b.のとおりお決めください。お客さまが実際に契約する保険金額については、保険申込書の保険金額欄、普通保険約款・特約等でご確認ください。
a. 建物を保険の対象とする場合
「建物保険金額設定上限額」(注1)を上限とし「、建物保険金額設定上限額」の10%を下限とする範囲内で、100万円以上1万円単位でお決めください(注2)。
b. 家財を保険の対象とする場合
再調達価額を限度に、50万円以上1万円単位でお決めください(注2)。
(注1)契約時に算出した当社所定の「建物の標準評価額(再調達価額)」の上限額です。その建物を保険の対象とする他の保険契約等がある場合は、この保険契約と他の保険契約等の合計保険金額に対して、建物保険金額設定上限額を適用します。
(注2)複数の契約に分けて加入する場合は、契約をまとめて加入するよりも、保険料の合計が高くなることがありますのでご注意ください。
契約概要
⑥保険期間および補償の開始・終了時期
● 保 険 期 間:➊ページの「商品の種類」をご確認ください。
注意喚起情報
● 補償の開始:保険期間の初日(始期日)の午後4時(これと異なる時刻が保険申込書に記載されている場は、その時刻)
● 補償の終了:保険期間の末日(満期日)の午後4時
※保険期間が10年で自動継続特約(長期用)をセットしたご契約については、ご契約の終了する日(始期日から10年後)の属する月の前月10日までに保険契約者または当社から継続しない旨の意思表示がない場合、同一内容(注)で自動継続されます(予定継続期間満了時までご契約が自動継続されます。)。
(注)当社が、制度(普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度をいいます。)または保険料率等を改定した場合、継続契約には、その始期日における改定後の制度または保険料率等が適用されます。
【「GK すまいの保険・ローン団体扱用」の場合】
・保険期間(保険期間が10年で自動継続特約(長期用)をセットしたご契約の場合は予定継続期間)は、満期日または予定継続期間の満了日が住宅ローン等の完済予定年月+1年以内となるように設定してください。
グランドタイプでご契約いただく場 、以下の項目についてはグランドタイプ以外との違いがありますのでご注意ください。
・契約プランは、6つの補償プラン、4つの補償+破損汚損プランのいずれかのみ選択いただけます。
・「日常生活賠償(電車等運行不能賠償追加型)特約」をセットできます(グランドタイプ以外にセットできる日常生活賠償特約は、グランドタイプにはセットできません。)。
・事故時諸費用特約の代わりに、事故時諸費用保険金のお支払対象事故を「火災、落雷、破裂・爆発」の事故に限定する「事故時諸費用(火災等限定)特約」をセットすることもできます。
・建物の水災事故の場合に、建物保険金額×30%(お申出により10%とすることもできます。)を限度に損害保険金をお支払いする「建物水災支払限度額特約」をセットできます。グランドタイプの場合セットできる条件が異なります。
(2)基本となる
補償、保険の対象および保険金額の設定方法等
②お支払い ・免責金額は0万円も選択いただけます。
する保険x xxx、家財の免責金額を0万円とした場合でも、家財の破損、汚損等の事故は免責金額3千円を適用します。また、居住用
の額
③保険契約者、被保険者
建物電気的・機械的事故特約をセットした場合で建物の免責金額を0万円としたときでも、特約の免責金額は1万円となります。
・保険契約者、被保険者は個人に限ります。
・「グランドセレクトサービス」をご利用いただけます。「グランドセレクトサービス」には、防災・減災情報アラートサービス、暮らしの QQ隊グランド、電話相談サービス、提携事業者紹介サービス、つながりレポートサービスがあり、保険契約者の他、登録した連絡先親族もご利用いただけます。ご利用方法、条件等詳しくは、ご契約後にお届けするサービスガイドブックをご参照ください。
・サービスの内容は予告なく変更・中止する場合がありますのでご了承ください。
その他
(1)商品の仕組み、主な特約の概要
グランドタイプでご契約いただく場合のご注意(主なもの)
項目名
契約概要
⑦グランドタイプでご契約いただく場合のご注意
グランドタイプ | (参考)グランドタイプ以外 |
建物を保険の対象に含む契約すべてにセット可 | 共同住宅一棟全体の建物契約の場 のみセット可 |
(3)保険料の決定の仕組みと払込方法等
①保険料の決定の仕組み 契約概要
新築料率
保険料は、保険金額、保険期間、建物の所在地、面積、構造、建築年月(注)、払込方法等によって決まります。お客さまが実際に契約する保険料については、保険申込書の保険料欄でご確認ください。
(注)建物の建築年月(新築年月)から11か月後の月末までに始期日のあるご契約の場合、建物等の保険料に新築料率が適用されます。
【構造級別判定手順】
構造級別判定手順、経過措置
①コンクリート造建物 コンクリートブロック造建物れんが造建物 石造建物
②耐火建築物(耐火構造建築物を含みます。)※「建物構造申告書」が必要
③鉄骨造建物
④準耐火建築物 (1時間準耐火•45分準耐火)
(特定避難時間倒壊等防止建築物を含みます。)※「建物構造申告書」が必要
※「建物構造申告書」が必要
上記①~⑤のいずれにも該当しない建物(注) 「経過措置」の適用
(注)該当することの確認ができない場合を含みます。 対象となる場合
例:木造建物で、「②耐火建築物」「④準耐火建築物」「経過措置」の適用
「⑤ 省令準耐火建物」のいずれにも該当しない建物
対象とならない場合
CN
TA TE
JY SR KS
HT
M構造
(マンション等)
M級
(マンション等)
1級
T構造
(耐火)
2級
⑤省令準耐火建物
K構造(旧b構造からの経過措置) K級(旧2級からの経過措置)
H構造(非耐火) 3級
②耐火建築物に該当する建物を除きます。
建物の用法を右記より選択してください。
建物の構造を下記より選択してください。
構 造 判 定 コ ー ド
建物の構造級別は次のとおり建物の構造、用法により決まります。木造建物であっても、建築基準法に定める「耐火建築物」・「準耐火建築物」または「省令準耐火建物」に該当するものはM構造、T構造、M級、1級または2級となりますので必ずご確認ください。
専用住宅 | 併用住宅 | ||
住宅専用の共同住宅 | 住宅専用の独立住宅 (xxx住宅) | 住居と事業の 用途が混在する共同住宅 | 住居と事業の用途が混在する独立住宅 (xxx住宅) |
●2種以上の異なる柱の部分からなる建物である場 には、それぞれの柱により判定される複数の構造級別のうち、上表において最も下段に記載された級別をもってその建物全体の級別とします。
●柱がない建物(壁式構造)については、壁の構造種類で判定します(例:壁式鉄筋コンクリート造はコンクリート造建物として判定します。)。
契約概要
●「②耐火建築物「」④準耐火建築物」および「⑤省令準耐火建物」については、これらに該当することを確認するため「建物構造申告書」のご提出をお願いします。
②保険料の払込方法
注意喚起情報
保険料は、キャッシュレスで払い込むことができます。ただし、契約内容によりご選択いただけない払込方法があります。
主な払込方法 | 分割払(注1) | 一時払(注2)、長期一括払(注2) | |
月払 | 年払 | ||
口座振替 | ○ | ○ | ○ |
クレジットカード払(登録方式・一括払型)(注3)、払込票払(注3)、請求書払(注3)(注4) | × | × | ○ |
○:選択できます ×:選択できません
【ご契約時に保険料を払い込む方法の場 】 保険期間が始まった後でも、始期日から取扱代理店または当社が保険料を領収するまでの間に生じた事故に対しては、保険金をお支払いしません。
(注1)「GK すまいの保険・スーパーロング」、「GK すまいの保険・ローン団体扱用」の場合、保険料の全額を一括して払い込む方法(長期一括払)に限ります。
(注2)現金により払い込むことも可能です。(注3)取扱代理店や保険料の額によってはご選択いただけない場合があります「。GK すまいの保険・ローン団体扱用」の場合、ご選択いただけません。
(注4)「GK すまいの保険・スーパーロング」の場合、ご選択いただけません。
③保険料の払込猶予期間等の取扱い 注意喚起情報
その他の保険料払込方法(団体扱・集団扱)
保険料払込方法が口座振替、クレジットカード払(登録方式・一括払型)、払込票払、請求書払の場 は、保険料払込期日までに保険料を払い込んでください。保険料払込期日の翌月末日まで(注)に保険料の払込みがない場合、事故が発生しても、保険金をお支払いしません。また、ご契約を解除する場合があります。
(注)口座振替で保険料が払い込まれなかったことについて、故意および重大な過失がなかった場合は、保険料払込期日の翌々月末日まで払込みを猶予します。ただし、分割払のご契約の場合には、保険料払込期日到来前の分割保険料をあわせて払い込んでいただくことがあります。
【初回保険料の払込前に事故が発生した場合の取扱い】
原則として、取扱代理店または当社へ初回保険料を払い込んでください。当社にて初回保険料の払込みを確認後、保険金をお支払いします。
【「GK すまいの保険・ローン団体扱用」の場合】
保険料はご契約と同時に払い込んでください。なお、ご契約の際に、当社の指定する場所あての保険料の振込依頼書または保険契約者の指定する口座からの振替依頼書を融資金融機関に提出される場 は、保険料の払込みを猶予します。この場合でも、始期日から一定期間内に保険料の払込みがない場合は、保険料を払込みいただく前に生じた損害に対しては保険金をお支払いしません。
※当社の認めた集金者を経由して保険料を払込みいただく場合等はこの限りではありません。詳しくは取扱代理店または当社までお問い合わせください。
(4)地震保険の取扱い
①商品の仕組み 契約概要
注意喚起情報
契約概要
地震保険は、家庭用火災保険(以下、(4)において「主契約」といいます。)とあわせてご契約ください。地震保険を単独で契約することはできません。地震保険のご契約を希望されない場 には、保険申込書の「地震保険ご確認欄」にご署名(または押印)ください。
②補償内容
注意喚起情報
地震・噴火またはこれらによる津波(以下、「地震等」といいます。)を原因とする火災、損壊、埋没、流失によって保険の対象に次の損害が生じた場に保険金をお支払いします。損害の程度である「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の認定は「、地震保険損害認定基準」に従って行います。
損害の程度 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | |
建物 | 家財 | ||
全損 | 基礎、柱、壁、屋根等(以下、「主要構造部」といいます。)の損害の額が建物の時価額の50%以上 | 家財の損害の額が家財全体の時価額の80%以上 | 地震保険の保険金額×100% (時価額が限度) |
焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の70%以上 | |||
大半損 | 主要構造部の損害の額が建物の時価額の40%以上50%未満 | 家財の損害の額が家財全体の時価額の60%以上80%未満 | 地震保険の保険金額×60% (時価額の60%が限度) |
焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の50%以上70%未満 | |||
小半損 | 主要構造部の損害の額が建物の時価額の20%以上40%未満 | 家財の損害の額が家財全体の時価額の30%以上60%未満 | 地震保険の保険金額×30% (時価額の30%が限度) |
焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の20%以上50%未満 | |||
一部損 | 主要構造部の損害の額が建物の時価額の3%以上20%未満 | 家財の損害の額が家財全体の時価額の10%以上30%未満 | 地震保険の保険金額×5% (時価額の5%が限度) |
建物が床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水を受け、全損、大半損、小半損に至らない場合 |
※損害保険会社全社で算出された1回の地震等(注)による保険金の総額が11兆3,000億円を超える場合、お支払いする保険金は次の算式により計算
した金額に削減されることがあります(平成28年5月現在)。
11兆3,000億円
お支払いする保険金 = 算出された保険金の額 ×
算出された保険金の総額
契約概要
(注)72時間以内に生じた2回以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。
③保険金をお支払いしない主な場合等
注意喚起情報
●保険の対象の紛失または盗難によって生じた損害 ●門、塀、垣、エレベーター、給排水設備のみに生じた損害
●地震等が発生した日の翌日から10日を経過した後に生じた損害 ●損害の程度が一部損に至らない損害 等
契約概要
➃保険期間、保険料払込方法
●主契約の保険期間が5年以下(「GK すまいの保険(5年以下用)」、「GK すまいの保険・ローン団体扱用」)の場合
主契約と同じです。
●主契約の保険期間が6年以上10年以下(「GK すまいの保険・スーパーロング」、「GK すまいの保険・ローン団体扱用」)の場合主契約の満期日(注)まで1年または5年ずつ自動的に継続されます。なお、地震保険の自動継続時の保険料払込方法は原則として主契約と同じになりますが、口座振替や直接集金の場 は異なることがあります。
(注)自動継続特約(長期用)をセットしたご契約の場合、予定継続期間満了日。
●主契約の保険期間の中途から地震保険をご契約いただくこともできます。
⑤引受条件(保険の対象、保険金額の設定、保険料決定の仕組み等)
契約概要
● a.地震保険の対象は「居住用建物」または「家財」です(注)。これらに該当しない場 は保険の対象とすることはできませんのでご注意ください。 b.次のものは地震保険の対象に含まれません。
●通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
●自動車
●稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
(注)屋外明記物件および家財明記物件には地震保険はセットできません。
とう
●貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の
じゅう
美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
●商品、営業用什器・備品その他これらに類する物
●地震保険の保険金額は、主契約の保険金額の30%~50%の範囲内で1万円単位で設定してください。ただし、他の地震保険契約と 算して、建物5,000万円、家財1,000万円が限度となります。
●地震保険の保険料は、保険金額のほかに建物の所在地、構造等により異なります。また、所定の確認資料のご提出により、免震・耐震性能に応じた免震建築物割引、耐震等級割引、耐震診断割引、建築年割引を適用できる場 があります。お客さまが実際に契約
する保険料については、保険申込書の保険料欄でご確認ください。
地震保険割引の割引率・適用条件等
*大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令されたときは、その時から「地震保険に関する法律」に定める一定期間は、東海地震にかかる地震防災対策強化地域内に所在する建物または家財について、地震保険の新規契約および増額契約(地震保険金額を増額して継続する契約をいいます。)はお引き受けできませんのでご注意ください。
(5)満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
契約概要
2
契約締結時におけるご注意事項
注意喚起情報
(1)告知義務(保険申込書の記載上の注意事項)
保険契約者、被保険者には、告知義務があり、取扱代理店には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。告知事項とは、危険に関する重要な事項として当社が告知を求めるもので、保険申込書に記載された内容のうち、※印がついている項目のことです。この項目が、事実と違っている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。保険申込書の記載内容を必ずご確認ください。
【告知事項】
①建物または家財を収容する建物の情報
所在地、面積、構造、建物形態・用法、建物内の職作業、建築年月、共同住宅xx数、建築費または取得価額
②他の保険契約等に関する情報(建物を保険の対象とする場 )建物を保険の対象とする他の保険契約または共済契約
③地震保険の割引に関する情報(該当するいずれかの割引を適用する場 )免震建築物割引、耐震等級割引、耐震診断割引、建築年割引
(2)金融機関を取扱代理店として「GK すまいの保険・ローン団体扱用」をご契約される場合のご注意
●「GK すまいの保険・ローン団体扱用」のお申込みの有無が、銀行等とのその他の取引に影響を与えることはありません。また、住宅ローンのお申込みにあたり、当該銀行等で「GK すまいの保険・ローン団体扱用」をお申込みいただくことは融資の条件ではありません。
●「GK すまいの保険・ローン団体扱用」は預金等ではなく、元本の返済は保証されていません。また、預金保険制度の対象にはなりません。従いまして、預金利息はつきません。
注意喚起情報
(3)クーリングオフ(ご契約申込みの撤回等)
●保険期間が1年を超えるご契約については、契約の申込み後であっても、申込みの撤回または契約の解除(以下「クーリングオフ」といいます。)を行うことができます。クーリングオフは、右図のような書面でお申出ください。お申出いただける期間は、ご契約のお申込日または本書面の受領日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内です。この期間内に、当社「お客さまデスク クーリングオフ係」あて、必ず郵送してください(8日以内の消印有効)。ただし、以下のご契約は、クーリングオフができませんので、ご注意ください。
〈ハガキの記載内容〉
表面〔宛先〕 裏面〔記載事項〕
1 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 |
●保険期間が1年以下のご契約 ●営業または事業のためのご契約
●法人または社団・財団等が締結されたご契約 ●質権が設定されたご契約
●第三者の担保に供されているご契約 ●通信販売特約に基づき申し込まれたご契約
xxxxxx区 xx駿河台 3-11-1
三井住友海上 駿河台新館
三井住友海上火災保険株式会社
お客さまデスク
クーリングオフ 係
①保険契約の申込みを撤回または契約を解除する旨のお申出
②保険契約者住所
③保険契約者署名
④電話番号
⑤契約申込日
⑥申し込まれた保険の種類
⑦証券番号(保険申込書控の右上に記載)または領収証番号
⑧取扱代理店名・仲立人名
●取扱代理店・仲立人では、クーリングオフのお申出を受け付けることはできません。
●クーリングオフのお申出の前に、既に保険金をお支払いする事由が生じていた場は、保険金をお支払いします。
●クーリングオフの場には、既にお払込みいただいた保険料はお返しいたします。また、当社および取扱代理店・仲立人はクーリングオフによる損害賠償または違約金を一切請求いたしません。ただし、クーリングオフ対象期間における保険金の支払責任を保険会社が負っていることから、始期日(始期日以降に保険料が払い込まれたときは、当社が保険料を受領した日)から解除日までの期間に相当する保険料を日割にて払い込んでいただくことがあります。
3
契約締結後におけるご注意事項
注意喚起情報
(1)通知義務等
ご契約後、次の事実が発生した場 には、遅滞なく取扱代理店または当社にご通知ください。
ご通知がない場 、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
【通知事項】
①建物または家財を収容する建物の構造を変更した場 ②建物または家財を収容する建物の用法、建物内の職作業を変更した場 ③建物または家財の所在地を変更した場 ④建物の増築、改築、一部取りこわしまたは事故による一部滅失によって延床面積が増加または減少した場
また、通知事項に掲げる事実が発生し、次のいずれかに該当する場には、ご契約の引受範囲外となるため、ご契約を解約していただきます。この場において、当社の取り扱う他の商品でお引き受けできるときは、ご契約を解約した後、新たにご契約いただくことができますが、この商品と補償内容が異なる場 があります。
①建物または家財の所在地が日本国外となった場 ②建物が居住の用に供されるものでなくなった場 ③家財のすべてを事業用(設備・什器)として使用した場
じゅう
ご契約後、次の事実が発生する場には、契約内容の変更等が必要となります。直ちに取扱代理店または当社にご通知ください。
未経過期間
始期日
解約日
満期日
保険期間
①建物等を譲渡(売却、贈与等)する場 ②保険証券記載の住所または電話番号を変更した場 ③ご契約後に建物または家財の価額が著しく減少した場 等
(2)解約と解約返れい金 契約概要
ご契約を解約する場 は、取扱代理店または当社に速やかにお申出ください。
●ご契約の解約に際しては、ご契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を、解約返れい金として返還します。
●解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還します。ただし、解約返れい金が未経過期間分よりも少なくなる場 があります。
●始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状
況により追加の保険料をご請求する場 があります。追加でご請求したに
注意喚起情報
もかかわらず、その払込みがない場は、ご契約を解除することがあります。 失効について、保険金支払後の保険契約
その他ご留意いただきたいこと
(1)特約の補償重複 注意喚起情報
次表の特約などのご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約
(火災保険以外の保険契約にセットされる特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場 、補償が重複することがあります。補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場 があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください(注)。
(注)1契約のみに特約をセットした場 、転居等により契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、特約の補償がなくなることがあります。ご注意ください。
〈補償が重複する可能性のある主な特約〉
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 | |
① | 家庭用火災保険の日常生活賠償特約/ 日常生活賠償(電車等運行不能賠償追加型)特約 | 自動車保険の 日常生活賠償特約 |
② | 家庭用火災保険(建物のご契約)の類焼損害・見舞費用特約 | 家庭用火災保険(家財のご契約)の類焼損害・見舞費用特約 |
(2)取扱代理店の権限 注意喚起情報
取扱代理店は、当社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって、取扱代理店にお申し込みいただき有効に成立したご契約は、当社と直接契約されたものとなります。
(3)共同保険
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場 は、引受保険会社は引受割 または保険金額に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
(4)保険会社破綻時の取扱い 注意喚起情報
損害保険会社が経営破綻した場 に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しています。この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組 である場 に限り、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となります。補償対象となる場 には保険金や解約返れい金は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻後3か月間に発生した事故による保険金は100%補償されます。なお、居住用建物またはこれに収容される家財を保険の対象とする地震保険の保険金や解約返れい金は100%補償されます。
(5)個人情報の取扱いについて 注意喚起情報
この保険契約に関する個人情報は、当社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、当社およびMS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
①当社およびグループ会社の商品・サービス等の例 | 損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス |
②提携先等の商品・ サービスのご案内の例 | 自動車購入・車検の斡旋 |
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
○契約等の情報交換について
当社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
○再保険について
当社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等(海外にあるものを含む)に提供することがあります。
当社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、グループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、当社ホームページ(xxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
(6)親族連絡先制度について
連絡先親族(注)を登録する場 で、次のいずれかに該当するときは、この保険契約の内容を連絡先親族に開示します。
(注)保険契約者が親族の同意を得たうえで、この保険契約の連絡先として当社に登録した親族をいいます。
① 連絡先親族から、この保険契約の内容に関する照会が取扱代理店または当社にあった場
② 取扱代理店または当社から保険契約者への連絡が必要な場 で、かつ保険契約者への連絡がつかないとき
③ 当社またはグループ会社の商品・サービスを、連絡先親族にご案内する場
(7)重大事由による解除
次のことがあった場 は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
① 当社に保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④ 上記のほか、①~③と同程度に当社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(8)自動継続契約について
当社が、普通保険約款、特約、保険料率等を改定した場、改定日以降を始期日とするご契約には、その始期日における普通保険約款、特約、保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償内容や保険料が、自動継続前のご契約と異なることがあります。また、保険金支払または請求があった場 等には、当社より自動継続を中止することがあります。あらかじめご了承ください。
(9)事故が起こった場合
事故が起こった場は、取扱代理店または当社にご連絡ください。賠償事故の場 、示談・口約束はしないでください。保険金の請求を行う場 は、保険金請求書など普通保険約款・特約に定める書類のほか、「ご契約のxxx(約款)」の「保険金のご請求時にご提出いただく書類」に記載の書類等をご提出いただく場 があります。
事故が起こった場合の手続(当社へのご連絡等、保険金のご請求時にご提出いただく書類) 代理請求人制度
保険金額の一部取消、保険証券および控除証明書の確認・保管、保険期間中における特約のセット、割増・割引の適用等
〈保険に関する相談・苦情・お問い合わせは〉
三井住友海上お客さまデスク 0000-000-000(無料)
【受付時間】平日 9:00~20:00 土日・祝日 9:00~17:00
(年末・年始は休業させていただきます)
〈万一、事故が起こった場合は〉
取扱代理店または事故受付センターまでご連絡ください。
24時間365日事故受付サービス
三井住友海上事故受付センター 0000-000-000(無料)
事故は いち早く
〈指定紛争解決機関〉 注意喚起情報
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
【受付時間】平日 9:15~17:00
0000-000-000〔ナビダイヤル(有料)〕
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
F5371-1 80,000 2017.7 (修) (62) 62