Contract
北上市ネーミングライツスポンサー募集要項(企画提案型)
北上市では、ネーミングライツスポンサーを次のとおり募集します。
1 目的
市の所有する施設や市が実施するイベント等(以下「対象施設等」という。)への愛称を付与する権利(以下「ネーミングライツ」という。)を付与された民間事業者等(以下「スポンサー」という。)からの対価により新たな財源を確保し、持続的な施設運営を図ることを目的とします。
2 企画提案型によるネーミングライツの概要
ネーミングライツは、市との契約により対象施設等の名称に企業名や商品名などを冠した愛称を付与することができ宣伝などの効果を持ちます。
ネーミングライツに対してスポンサーは市に対価(以下「ネーミングライツ料」という。)を支払います。
企画提案型とは市が対象施設等を指定するのではなく、民間事業者等が対象施設等について企画提案するものです。ただし、庁舎や学校等の市民生活に混乱や誤解を招く恐れがあるものは市の判断で対象外とします。
3 愛称の付与
愛称には法人名又は商品名等を含めることができます。ただし、次の事項に留意してください。 (1)愛称は、対象施設等にふさわしく、親しみやすさ、呼びやすさ等の点から市民の理解が得ら
れるものを提案してください。
(2)愛称として使用することができるものは北上市ホームページ広告掲載取扱要綱に合致するものとします。
(3)募集するものは愛称であり、条例で定めている名称の変更を行うものではありません。
(4)利用者の混乱を避けるため、契約期間中は、法人名の変更等やむを得ない事由が生じた場合を除き、愛称の変更は原則としてできないものとします。
北上市ホームページ広告掲載取扱要綱(抜粋) (広告の内容)
第 7 市ホームページに掲載する広告の文字又は画像の内容及びデザイン並びにリンク先ホ
ームページの内容は、市の広報媒体としての品位を保つとともに公共性を妨げない広告でなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する広告は、掲載しないものとする。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
(2) 基本的人権を侵害するもの又はそのおそれのあるもの
(3) 公の秩序若しくは善良な風俗を害するもの又はそのおそれのあるもの
(4) 政治性又は宗教性のあるもの
(5) 選挙に関するもの
(6) 社会問題についての主義主張に関するもの
(7) 通信販売、訪問販売、先物取引、貸金業及び風俗営業に関するものその他これらに類するもの
(8) 求人広告その他これに類するもの
(9) 一般市民に不利益をあたえるもの又はそのおそれのあるもの
(10) その他市長が広告を掲載することが適当でないと認めるもの (広告の禁止表現)
第 8 広告及びリンク先ホームページの表現が次の各号のいずれかに該当する場合は、その広告は掲載しない。
(1) 閲覧者の意志に反した動き又は誤解を与えるおそれのあるもの
(2) 閲覧者に不快感を与えるおそれのあるもの
(3) 市の事業と錯誤するおそれのあるもの
(4) その他市長が広告の表現として適当でないと認めるもの
4 ネーミングライツ料・契約期間
ネーミングライツ料は年度ごとに一括納入を基本とし、契約期間は3~5年とします。
5 スポンサーメリット
(1)市との協議を経て、対象施設等に既に設置されている案内看板等の表示を、愛称を付与したものに変更することや新たなものを設置することができます。
変更や設置に伴い法的手続き等が必要な場合は、原則としてスポンサーが負うものとします。 (2)対象施設等のネーミングライツの保有者であることを、スポンサーのホームページや出版物
等で広報することができます。
(3)市は、市の広報紙やホームページ等において原則として愛称を使用し、積極的に愛称の定着に努めます。なお、愛称とともに、市が条例で定めている名称を併記する場合があります。
(4)上記のほかにも提案による新たなスポンサーメリットを協議により追加できます。
(5)スポンサーは、対象施設等のネーミングライツ契約の更新について、優先交渉権を有します。
6 ネーミングライツ料以外の費用負担
ネーミングライツ料以外の費用負担は、基本的に下表のとおりとします。
区 分 | 市 | ネーミングライツ スポンサー |
敷地・建物における案内看板等の表示に伴う費用 | ○ | |
契約期間終了後又は契約解除時の原状回復に伴う費用 | ○ | |
市の印刷物やホームページ等の表示の費用 | ○ |
7 応募資格
スポンサーとしてふさわしい資力及び信用を備えた法人又はその他の団体であって、個人でないこと。ただし、北上市ホームページ広告掲載取扱要綱に合致しない業種及び業者は対象としないこととします。
北上市ホームページ広告掲載取扱要綱(抜粋) (広告規制業種及び業者)
第 6 次の各号のいずれかに該当する業種及び業者の広告は、掲載しない。
(1) 各種法令に違反しているもの
(2) 暴力団又は暴力団の構成員であると認めるに足りる相当の理由がある者
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)で規制される業種その他これらに類するもの
(4) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成 15 年法律第 83 号)に規定するインターネット異性紹介事業に該当するもの
(5) 市営建設工事等の指名停止等の措置を受けている者
(6) 違法又は不適当な行為により営業停止その他不利益処分を受けている者
(7) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)又は会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)による再生手続又更生手続中のもの
(8) 国税、県税及び市町村民税の滞納がある者
(9) その他市長が市ホームページに掲載する広告の業種又は業者として適当でないと認めるもの
8 事前相談・現地見学
希望者を対象に随時行います。
なお、対象施設等に相応しいか確認の必要もあることから、応募前に事前相談を受けるようお 願いいたします。
9 応募方法
次の書類を事前相談の際に市が指定した提出先に持参又は郵送により提出してください。 (1)申請書類
ア 応募申請書(様式1)
イ 法人(団体)の概要(様式2)ウ 申請に係る誓約書(様式3) エ 直近3か年の決算報告書
オ 登記事項証明書(商業登記簿謄本)
カ 法人税、消費税及び地方消費税並びに市税の納税証明書(直近年度分) (2)提出部数 1部
(3)留意事項
ア 申請に当たり必要な経費は全額応募者の負担とします。
イ 申請書類は返却いたしません。また、情報公開条例に基づき開示することがあります。ウ 持参の場合の申請書類の受付は、土曜、日曜及び祝日を除く、午前9時から午後5時まで
となります。
10 選定方法
市のホームページで応募があった旨を一定期間(2週間以上)告知します。
同一施設等に複数の応募がある場合、市が設置するネーミングライツ審査委員会(以下「審査委員会」という。)において、応募者の経営の安定性、地域貢献実績やその考え方、愛称、金額などを総合的に審査し、優先交渉順位を決定します。
応募者が1者のみの場合も、スポンサーとしてふさわしいかどうか審査し、優先候補者を決定します。いずれの場合も、必要に応じてプレゼンテーションやヒアリングを行う場合があります。
審査委員会による選定結果は、文書で通知します。
11 決定及び公表
優先候補者と契約内容について協議を行い、合意に至った場合は速やかに契約を締結するとともに、ネーミングライツを導入する施設名、スポンサーの名称、施設の愛称、ネーミングライツ料等について公表します。
なお、優先候補者との協議において合意の可能性がないと市が判断した場合は、当該候補者との協議を打ち切り、複数の候補者がいる場合は優先交渉順位に従い、契約締結に向けた協議を行うものとします。
12 契約の解除
契約締結後、応募資格要件を欠くこととなったとき、又は社会的信用を損なう行為により施設等のイメージが損なわれるおそれがある場合など、スポンサーとして適当でないと認められるときは、市は契約を解除できることとします。この場合、原状回復等に必要な費用はスポンサーの負担とします。
お問い合わせ先
〒024-8501
岩手県北xxx町1-1
北上市 財務部資産経営課 担当 管財係 TEL:0197-72-8250 FAX:0197-64-2173 Email:xxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xxxxx.xx