本利用規定に同意し、当金庫本支店に預金口座を開設しているお客様を、本サービスの利用資格者とします。なお、お客様は、お客様の安全確保のために当金庫が採用している セキュリティ措置、本利用規定に示した契約者 ID(利用者番号) または各種パスワードの不正使用・誤使用などによるリスク発生の可能性および本利用規定の内容につい て理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
しんきん個人インターネットバンキング利用規定
第1条 しんきん個人インターネットバンキング取引
1.しんきん個人インターネットバンキングとは
しんきん個人インターネットバンキング(以下「本サービス」といいます。)とは、契約者ご本人(以下「お客様」といいます。)からのパーソナルコンピュータ・本サービス対応携帯電話機等(以下「端末」といいます。)を用いた依頼に基づき、資金移動、定期新約、定期預金口座開設、定期預金預入、定期預金解約、定期預金解約予約、口座情報・各種取引の照会、届出住所の変更、税金・各種料金の払込み、各種ローン一部繰上返済、カードローン借入・返済等の取引を行うサービスをいいます。ただし当金庫は、その裁量により、本サービスの対象となる取引および内容を取扱わない場合があります。また、お客様に事前に通知することなく追加または変更する場合があります。
2.利用資格者
本利用規定に同意し、当金庫本支店に預金口座を開設しているお客様を、本サービスの利用資格者とします。なお、お客様は、お客様の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示した契約者 ID(利用者番号) または各種パスワードの不正使用・誤使用などによるリスク発生の可能性および本利用規定の内容について理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
3.使用できる端末
本サービスの利用に際して使用できる端末は、当金庫所定のものに限ります。なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。
4.本サービスの取扱時間
本サービスの取扱時間は、当金庫所定の時間内とします。ただし、当金庫は、取扱時間をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。また、取扱時間は、取引により異なる場合があります。
5.手数料等
(1)本サービスの利用にあたっては、必要に応じ当金庫所定の手数料(以下「利用 手数料」といいます。)および消費税をいただく場合があります。この場合、 当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定(総合口座取引規定を含み ます。)および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカ ードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、お客様が利用申込書または 当金庫所定の方法により届出ていただく「代表口座」(以下「代表口座」とい います。)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。なお、当金庫は、 利用手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。また、代表口座として指定可能な預金口座は、当金庫所定の種類に限るものとします。
(2)前号の本サービスの利用手数料以外の諸手数料については、取引内容に応じて当金庫所定の手数料をお支払いいただきます。なお、提供するサービスの変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合があります。
第2条 本人確認
1.本人確認の手段
当金庫は、契約者ID(利用者番号) および次項以下に定める各種パスワードにより、お客様本人の認証を行うものとします。
2.初回ログイン用パスワードの届出
初回ログイン用パスワードは、お客様が指定するものとし、お客様から当金庫所定の書面により当金庫に届出るものとします。
3.資金移動用パスワードの届出
資金移動用パスワードは、お客様が指定するものとし、お客様から当金庫所定の書面により当金庫に届出るものとします。
4.ログインパスワードの変更
お客様は、本サービスのご利用開始前に、端末からログインパスワードを変更します。なお、ログインパスワード変更時における本人確認方法は、次に定めるとおりとします。
(1)お客様が指定した初回ログイン用パスワードおよび契約者ID(利用者番号)を端末からお客様自身が入力します。
(2)当金庫は、お客様が入力された各内容と、当金庫に登録されている各内容の一致により、本人であることを確認します。
5.本人確認手続き
(1)お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。
①ログインパスワード、契約者 ID(利用者番号)、資金移動用パスワード等を端末の画面上でお客様自身が入力します。
②当金庫は、お客様が入力された各内容と当金庫に登録されているログインパスワード、契約者ID(利用者番号)、資金移動用パスワード等の一致により、次の事項を確認できたものとして取扱います。
a.お客様の有効な意思による申込みであること。 b.当金庫が受信した依頼内容が真正なものであること。
(2)当金庫が前号の方法に従って本人確認をして取引を実施した場合は、ログインパスワード、利用者番号、資金移動用パスワード等につき不正使用・誤使用その他の事故があっても当金庫は当該取引を有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害については、第14条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。
6.パスワード等の管理
(1)各種パスワードは、お客様自身の責任において、厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでください。また、ログインパスワードについては、生年月
日、電話番号、連続番号など他人に知られやすい番号を登録することを避けるとともに、定期的に変更手続きを行ってください。
(2)各種パスワードにつき偽造、変造、盗用もしくは不正使用等の事実またはそのおそれがある場合は、当金庫に直ちに連絡してください。
(3)本サービスの利用について、誤ったパスワードの入力が当金庫所定の回数連続 して行われた場合は、その時点で当金庫は本サービスの利用を停止しますので、再開手続きは当金庫に連絡のうえ、所定の手続を行ってください。
第3条 取引の依頼
1.サービス利用口座の届出
(1)お客様は、本サービスで利用する当金庫本支店に開設している口座を、サービス利用口座として、当金庫所定の方法により当金庫に届出てください。当金庫は、お届出の内容に従い、本サービスのサービス利用口座として登録します。ただし、サービス利用口座として指定可能な預金の種類および本サービスの対象となる各取引において指定可能なサービス利用口座は、当金庫所定のものに限るものとします。
(2)サービス利用口座の変更及び削除については、当金庫所定の方法により届出てください。
2.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、第2条に基づく本人確認が終了後、お客様が取引に必要な所定事項を当金庫の指定する方法により正確に当金庫に伝達することにより行うものとします。当金庫は、前項のサービス利用口座の届出に従い取引を実施します。
3.取引依頼の確定
当金庫が本サービスによる取引の依頼を受付けた場合、お客様に依頼内容を確認しますので、お客様はその内容が正しい場合には、当金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫に回答してください。この回答が各取引で必要な当金庫所定の確認時間内に行われ、かつ当該時間内に当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金庫は当金庫所定の方法で各取引の手続を行います。なお、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消、変更はできないものとします。
第4条 ご利用限度額
1回あたり、および1日あたりのご利用の上限金額は、申込時または変更時にお客様が設定した金額とします。ただし、その上限金額は、当金庫所定の金額の範囲内とし、当金庫は、この上限金額をその裁量によりお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。上限金額を超えた取引依頼については、当金庫は受付義務を負いません。
第5条 資金移動
1.取引の内容
(1)本サービスによる取引の内容は、お客様からの端末による依頼に基づき、お客様の指定した日(以下「指定日」といいます。)に、お客様の指定する本サービス利用口座(以下「支払指定口座」といいます。)よりお客様の指定する金額を引落xxうえ、お客様の指定する当金庫本支店あるいは当金庫以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下 「入金指定口座」 といいます。)に振込依頼を発信し、または振替の処理を行う取引をいいます。なお、振込の受付にあたっては、当金庫所定の振込手数料および消費税をいただきます。
(2)支払指定口座と入金指定口座が異なる当金庫本支店にある場合、入金指定口座が当金庫以外の金融機関本支店にある場合、 または支払指定口座と入金指定口座が異なる名義の場合は、「振込」として取扱います。支払指定口座と入金指定口座が同一店舗内でかつ同一名義の場合は、「振替」として取扱います。
(3)依頼の内容が確定した場合、当金庫は確定した内容に従い、支払指定口座から振込金額と振込手数料および消費税の合計金額または振替金額を引落xxうえ、当金庫所定の方法で振込または振替の手続きをします。
(4)支払指定口座からの資金の引落しは、普通預金規定その他当金庫の定める他の規定にかかわらず、通帳・キャッシュカードおよび払戻請求書または小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取扱います。
(5)次のいずれかに該当する場合、振込・振替はできません。
①振込・振替時に、振込金額と振込手数料および消費税との合計金額または振替金額が、支払指定口座より払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
②支払指定口座が解約済のとき。
③お客様から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
④差押、相殺等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めたとき。
⑤入金指定口座が解約済などの理由で入金できないとき。
⑥その他、振込・振替ができないと当金庫が認める事由があるとき。
(6)振替において、入金指定口座への入金ができない場合には、振替金額を当金庫所定の方法により当該取引の支払指定口座へ戻し入れます。なお、振込において、入金指定口座への入金ができない場合には、組戻手続きにより処理します。
2.指定日
振込・振替依頼の発信は、原則としてお客様が指定された指定日に実施し、指定がない場合には、依頼の発信日(以下「依頼日」といいます。)を指定日とします。ただし、依頼日が指定日となる場合は、取引の依頼内容の確定時点での受取金融機関所定の方法により取扱います。
3.依頼内容の変更・組戻し
(1)振込において、振込指定日以降にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において、次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻し手続きにより取扱います。
①訂正の依頼にあたっては、当金庫所定の訂正依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出印により記名押印して提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
②当金庫は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(2)振込において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において次の組戻し手続きにより扱います。
①組戻しの依頼にあたっては、当金庫所定の組戻依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出印により記名押印して提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
②当金庫は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
③組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、当金庫所定の受取書に届出印により記名押印のうえ、提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(3)前2号の各場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、原則訂正または組戻しができません。この場合には、お客様と受取人との間で協議してください。
(4)訂正依頼書または組戻依頼書等に使用された印影(または署名)と届出印(または署名鑑)とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いしたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(5)振替の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません。
(6)本項に定める依頼内容の変更・組戻手続を行った場合、第1条第5項第2号の振込手数料は返還しません。
(7)組戻し手続きを行った場合は、当金庫所定の組戻し手数料および消費税をお支払いいただきます。
第6条 定期預金取引
1.取引の内容
(1)お客様ご本人名義の定期預金口座を開設することができます。この場合、当金庫が特に定める場合を除き、開設する口座のお取引店は代表口座のお取引店とし、届出印は代表口座の届出印と共通とさせていただきます。
(2)サービス利用口座として登録のある定期預金口座(以下「定期登録口座」といいます。)に、当金庫所定の定期預金商品につき預入することができます。
2.適用金利
定期預金の新規受付等における適用金利については受付時点ではなく、取引の実行日の金利を適用します。
3.定期預金の解約
(1)定期預金の解約について、当金庫は原則として満期日以降(据置定期預金の据置期間経過後の場合も含みます。)に各定期預金規定に従って受付けます。お客様の指定する定期登録口座に預入された個別の各定期預金のうち、お客様の指定する定期預金に対して解約予約等の依頼をすることができます。ただし、対象となる定期預金の種類は当金庫所定のものに限ります。
(2)当金庫がやむをえないものと認めて満期日前(据置定期預金の据置期間経過前の場合も含みます。)の定期預金の解約の依頼に応じる場合の利息の計算は、各定期預金規定に基づくものとします。また、この場合、当金庫の定める一定限度額までの取扱いとします。
(3)前一号および前二号の解約の場合の元金・利息は、お客様の代表口座に入金するものとします。
第7条 照会サービス
1.取引の内容
お客様の指定するサービス利用口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報および当金庫が定める各種取引の内容を照会することができます。なお、照会可能な明細は、当金庫所定の期間内にお取引のあった明細に限ります。
2.照会後の取消、変更
お客様からの照会を受けて当金庫から回答した内容について、当金庫がその責めに らない事由により変更または取消を行った場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第8条 通知サービス
1.取引の内容
お客様がサービス利用口座として登録された口座につき、入出金取引等が発生した際に、お客様の指定するメールアドレスに電子メールを送信し、お取引の旨をお知らせします。
2.送信の遅延・不達
通信混雑、通信機器および回線障害、インターネットの特性等の事由により、取扱いが遅延したり不達となるおそれがありますので、お客様は、必ず照会サービスによりお取引内容をご確認ください。なお、照会サービスを利用しないことにより生じた損害については、第14条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。
第9条 税金・各種料金払込みサービス
1.取引の内容
(1)税金・各種料金払込みサービス(以下「料金払込みサービス」といいます。)とは、当金庫所定の収納機関(以下「収納機関」といいます。)に対する各種料金の照会および支払指定口座から指定の金額を引落し、収納機関に対する当該各種料金の支払いとして、当該引落し金を払込むことができるサービスをいいます。
(2)料金払込みサービス1回あたり、および1日あたりのご利用の上限金額は、当金庫所定の金額の範囲内とし、当金庫は、 この上限金額をその裁量によりお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。
(3)料金払込みサービスは、本条に特別な定めがない限り、第5条における振込と同様の取扱いとします。
(4)一度依頼した払込みは取消しできないものとします。
(5)当金庫は、お客様に対し払込みにかかる領収書を発行いたしません。
(6)収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納等に関する照会については収納機関に直接お問合わせください。
(7)料金払込みサービスの取扱時間は、原則として当金庫所定の時間内とします。なお、収納機関の取扱時間の変更などにより、当金庫所定の時間内であっても取扱いができない場合があります。
2.利用の停止・取消等
(1)収納機関が指定する項目の入力を当金庫所定の回数以上誤った場合は、料金払込サービスの利用を停止することがあります。料金払込サービスの利用を再開するには、必要に応じて当金庫所定の手続きを行ってください。
(2)収納機関から収納依頼内容に関する確認ができない場合には料金払込みサービスを利用できません。
(3)収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込みについて、取消となることがあります。
第10条 届出事項の変更等
本サービスに係る印章・通帳・キャッシュカード等を失ったとき、または、印章、氏 名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに当金庫所定の書面 により当該口座保有店に届出るものとします。この届出の前に生じた損害については、第14条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。
第11条 取引の記録
本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
第12条 海外からのご利用
海外からはその国の法律・制度・通信事情・通信機器の仕様などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律を事前にご確認ください。
第13条 免責事項等
1.免責事項
次のいずれかの事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(2)当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
(3)当金庫以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
2.通信経路における安全対策
お客様は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスに関して、当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
3.端末の障害
本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客様の責任において確保してください。当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
第14条 パスワードの盗取等による不正な資金移動等
1.補償の要件
ログインパスワード、契約者 ID(利用者番号)、資金移動用パスワード等の盗取等により行われた不正な資金移動等については、次の各号のすべてに該当する場合、個人のお客様は当金庫に対して当該資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補償を請求することができます。
(1)お客様が本サービスによる不正な資金移動等の被害に気付かれた後、当金庫に速やかにご通知いただいていること。
(2)当金庫の調査に対し、お客様から十分なご説明をいただいていること。
(3)お客様が警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること。
2.補償対象額
前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。
3.適用の制限
前2項の定めは、第1項に係る当金庫への通知が、ログインパスワード、契約者 ID
(利用者番号)、資金移動用パスワード等の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4.補償の制限
第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。
(1)不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。
①お客様の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合。
②お客様が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合。
(2)戦争、天災地変、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれに付随して不正な資金移動等が行われた場合。
第15条 利用停止等
不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合等、当金庫がご契約先に対す る本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用停止等の措
置を講じることができます。これにより生じた損害については当金庫は責任を負いません。
第16条 解約等
1.都合解約
本サービスの契約(以下「本契約」といいます。)は、当事者の一方の都合で、書面による通知によりいつでも解約することができます。なお、お客様からの解約の通知は、当金庫所定の方法によるものとします。
2.代表口座の解約
代表口座が解約されたときは、本契約はすべて解約されたものとみなします。
3.サービスの強制解約
お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。
(1)当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヶ月連続して支払わなかったとき。
(2)住所変更の届出を怠るなどにより、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき。
(3)支払の停止または破産、民事再生手続開始の申し立てがあったとき。
(4)相続の開始があったとき。
(5)各種パスワードの不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。
(6)1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(7)お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がお客様に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合。
4.解約後の処理
本契約が解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については、当金庫は処理する義務を負いません。本契約の解約日以降、契約者 ID(利用者番号)、各種パスワード等は、すべて無効となります。
5.お客様による取引の中止
お客様は、本サービスの取扱時間中において、本サービスを中止(以下「IB 取引中止」といいます。)することができます。IB取引中止をした場合は次のとおり取扱います。 なお、 IB 取引中止は、 本サービスの利用を一時的に中止するものであり、 本契約自体は効力を失わないものとします。
(1)IB 取引中止後は、お客様は本サービスにログインすることができません。これにより、本サービスの全部が利用できなくなります。
(2)本サービスを再開する場合は、 お客様は当金庫に連絡のうえ、 所定の手続を行ってください。
(3)IB 取引中止をした時点で処理が完了していない取引の依頼がある場合は、当金庫所定の方法により取扱うものとします。
第17条 通知等の連絡先
当金庫は、お客様に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあ ります。その場合、当金庫に届出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先 とします。なお、当金庫がお客様の連絡先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、 または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどお客様の責に帰すべ き事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到 達したものとみなします。また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコン ピュータ等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責 任を負いません。
第18条 規定等の準用
本契約に定めない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる各種カード規定、振込規定、各種ローン規定、カードローン規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書により取扱います。
第19条 規定の変更等
当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。
第20条 契約期間
本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、お客様または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。
第21条 準拠法・管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫(本店)の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第22条 譲渡・質入・貸与の禁止
本契約に基づくお客様の権利は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。
第23条 サービスの終了
当金庫は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知します。この場合契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。
以上
※ただし、当金庫で取扱っていない項目については、対象外となります。
ワンタイムパスワードサービス利用規定
第1条 ワンタイムパスワードサービスについて
ワンタイムパスワードサービス(以下「本サービス」といいます。) とは、しんきん個人インターネットバンキングの利用に際し、ログインパスワードに加えて当金庫所定の方法により生成・表示された都度変化するパスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます。)を用いることにより、お客様本人の認証を行うサービスをいいます。
第2条 利用資格
本サービスの利用者は、しんきん個人インターネットバンキングを契約のお客様に限るものとします。
第3条 利用申込及び利用開始
1.ワンタイムパスワード生成・表示装置
本サービスを利用するためには、ワンタイムパスワードを生成・表示する機能・装置(以下「トークン」といいます。)が必要となります。トークンには「ハードウェアトークン」と「ソフトウェアトークン」の2つの方式があり、いずれかを選択するものとし、併用はできないものとします。
(1) ハードウェアトークン
当金庫がお客様に交付する機器を利用する方式で、お客様は所定の方法によりトークンにワンタイムパスワードを表示させ使用します。
(2) ソフトウェアトークン
当金庫が推奨する生成アプリケーション(以下「アプリ」といいます。)を利用する方式で、お客様はアプリをスマートフォン(以下「端末」といいます。)にダウンロードし、所定の方法によりワンタイムパスワードを表示させ使用します。
2.利用申込及び利用開始
(1)ハードウェアトークン
お客様が当金庫に本サービスの利用開始の依頼を行う場合は、当金庫所定の方法により当金庫宛に申込みください。お客様からの申込後、当金庫から申込時にお届けのお客様住所にトークンを送付いたします。トークン到着後、お客様が当金庫のホームページ上のワンタイムパスワード利用開始登録画面に「契約者ID(利用者番号)」、「ログインパスワード」を入力してログインしたうえで、当金庫所定の登録画面にトークン裏面に記載の「シリアル番号」および表示される「ワンタイムパスワード」、資金移動用パスワードを入力し、これらが当金庫の保有するシリアル番号およびワンタイムパスワード、資金移動用パスワードと各々一致した場合には、当金庫はお客様からの利用開始の依頼とみなし、本サービスの利用が可能となります。
(2) ソフトウェアトークン
本サービスを利用する端末にアプリをダウンロードし、当金庫のホームペー
ジ上のワンタイムパスワード利用開始登録画面に「契約者ID(利用者番号)」、
「ログインパスワード」を入力してログインしたうえで、当金庫所定の登録画 面にアプリに表示される「シリアル番号」および「ワンタイムパスワード」、資金移動用パスワードを入力し、これらが当金庫の保有するシリアル番号お よびワンタイムパスワード、 資金移動用パスワードと各々一致した場合には、当金庫はお客様からの利用開始の依頼とみなし、本サービスの利用が可能と なります。
第4条 本サービスの利用
1.本サービスの利用開始後は、しんきん個人インターネットバンキングの利用に際し、当金庫は当金庫所定の取引について契約者ID(利用者番号)およびログインパスワードに加えてワンタイムパスワードによる認証を行います。その場合には、お客様は契約者ID(利用者番号)、ログインパスワードおよびワンタイムパスワードを当金庫所定の方法により正確に伝達するものとします。当金庫が確認し、認識した契約者ID(利用者番号)、ログインパスワードおよびワンタイムパスワードが、契約時に発行する契約者ID(利用者番号)、お客様が登録されているログインパスワードおよび当金庫が保有しているワンタイムパスワードと各々一致した場合には、当金庫はお客様からの取引の依頼とみなします。
2.前項にかかわらず、契約者ID(利用者番号)、ログインパスワードおよびワンタイムパスワードに加えて資金移動用パスワードが必要となるサービスについては、当金庫は前項の認証のほか、当金庫が資金移動用パスワードを確認し、当金庫が認識した資金移動用パスワードが各々一致した場合には、当金庫はお客様からの取引の依頼とみなします。
第5条 トークンの利用期限
1.ハードウェアトークンのワンタイムパスワードの利用期限は、ハードウェアトークンの電池切れによりワンタイムパスワードが表示されなくなるまでとします。ハードウェアトークンの電池の残量が少なくなったまたはワンタイムパスワー ドが表示されなくなった場合は、ハードウェアトークン再発行の申込みを行ってください。利用できなくなったハードウェアトークンは当金庫所定の手続きにより当金庫に返却、またはお客様の責任において破壊のうえ破棄してください。
2.新しいハードウェアトークンが交付された場合には、お客様は既存のハードウェアトークンでワンタイムパスワード認証を行った後、第3条の利用開始登録を行うものとします。
3.ソフトウェアトークンのワンタイムパスワードの利用期限はありません。
4.前項に関わらず、ソフトウェアトークンのアプリをインストールした端末につき譲渡、廃棄等の事由によりお客様が使用しなくなった場合、ソフトウェアトークンは使用できなくなるものとします。この場合、お客様は責任をもって端末からアプリを完全に消去するものとし、あらためてソフトウェアトークンが必要となったときには、新たに第3条の利用開始登録を行うものとします。
第6条 トークンの紛失及び盗難
1.お客様は、トークンを失ったとき、トークンが偽造・変造・盗難・紛失等により他人に使用されるおそれが生じたとき(ソフトウェアトークンをインストールした端末の盗難・紛失等を含むものとします。)、または他人に使用されたことを認知したときは、直ちに当金庫所定の方法によって当金庫に届出るものとします。この届出を受けたときは、当金庫は直ちに本サービスの利用停止等の措置を講じます。
2.前項の場合、お客様は、再発行の依頼を当金庫所定の方法により行うことができます。当金庫がハードウェアトークンの再発行の依頼を受け付けた場合、当金庫は、トークンを再発行のうえ、お客様の届出住所宛に郵送します。当金庫がソフトウェアトークンの再発行の依頼を受け付けた場合、お客様にアプリをダウンロードしていただくことでトークンを再発行いたします。
3.前項によりトークンの再発行を行った場合には、お客様は第3条の利用開始登録を行うものとします。
第7条 利用料
1.本サービスの利用にあたっては、当金庫所定のワンタイムパスワードサービス利用料(消費税を含みます。以下「本サービス利用料」といいます。)をいただきます。この場合、当金庫は本サービス利用料を申込代表口座から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。
2.本サービス利用料は、お客様の利用開始登録の実施有無にかかわらず、当金庫所定の月から発生するものとします。また、当金庫が一旦引き落とした本サービス利用料については、本サービスの解約その他事由のいかんを問わず、返却しないものとします。
3.当金庫は本サービス利用料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。
第8条 免責事項等
1.ハードウェアトークンを第3条により発行または第6条により再発行のうえお客様に送付する際に、送付上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者
(当金庫職員を除く)が当該ハードウェアトークンを入手したとしても、そのために生じた損害については、当金庫はいっさい責任を負いません。
2.ワンタイムパスワードおよびトークンは、お客様自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないものとします。ワンタイムパスワードおよびトークンの管理について、お客様の責に帰すべき事由がなかったことを当金庫が確認できた場合を除き、お客様に損害が生じた場合については、当金庫は一切の責任を負いません。
3.ワンタイムパスワードおよびトークンにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他のおそれがある場合、お客様は、当金庫宛に直ちにワンタイムパスワードの利用中止およびトークンの再発行の依頼をするものとします。ワンタイムパスワードおよびトークンにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっ
ても、当金庫に責めがある場合を除き、お客様に損害が生じた場合については、当金庫は一切の責任を負いません。
4.当金庫が保有するワンタイムパスワードと異なるワンタイムパスワードが当金庫所定の回数以上連続して伝達された場合は、当金庫はお客様に対する本サービスの利用を停止します。お客様が本サービスの利用の再開を依頼する場合には、当金庫所定の書面により当金庫宛に届出るものとします。
5.お客様の届出住所が不正確であるため、または、お客様が届出住所の変更の届出を怠ったために、送付したハードウェアトークンが当金庫に返戻された場合は、本サービスは使用できなくなります。また、ハードウェアトークンが留置期間経過等の理由で当金庫に返戻された場合は、お客様は当金庫に再度、送付を依頼するものとします。
6.ハードウェアトークンの故障、電池切れ、またはソフトウェアトークンの不具合等の事由でお取引の取扱いが遅延または不能となった場合、それにより生じた損害について当金庫は一切の責任を負いません。
第9条 本サービスの解約等
1.本サービスの契約は、当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができるものとします。この場合、解約の効力は、本サービスに関してのみ、生じるものとします。なお、お客様からの解約の通知は当金庫所定の方法によるものとします。
2.お客様が当金庫に支払うべき本サービス利用料を支払わなかった場合、お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、お客様に事前に通知することなく本サービスの利用を停止することができるものとします。なお、当該事由が消滅した場合は、当金庫は、本サービスの利用停止を解除できます。
3.前項にかかわらずお客様が相当期間、本サービス利用料を支払わない状態が続いた場合、当金庫は本サービスの契約を解約することができます。この場合、解約の効力は、本サービスに関してのみ生じるものとします。
4.第1項から第3項までの解約、利用停止時点で当金庫が既に取引の依頼を受け付けている場合、当金庫は本利用規定および関係法令に従い、当該取引については、手続を行うものとします。
第10条 譲渡・質入の禁止
お客様は、ハードウェアトークンにつき他人に譲渡、質入れ、その他第三者の権利を設定してはならず、また、ハードウェアトークンを他人に貸与、占有または使用させることはできません。お客様はソフトウェアトークンのアプリを当初インストールした端末でのみ使用するものとし、他人に譲渡、再使用許諾、その他の権利を設定してはならず、また使用させることはできません。ソフトウェアトークンのアプリは、アリの製作者および販売元が定める使用条件を遵守のうえ使用するものとします。
第11条 規定等の準用
本契約に定めのない事項については、しんきん個人インターネットバンキング利用規定、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書により取扱います。
第12条 規定の変更等
当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとし、変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切、責任を負いません。
以 上
しんきん個人インターネットバンキング定期預金取引規定
第1条 取引の内容
1.お客様ご本人名義の定期預金口座を開設することができます。この場合、当金庫が特に定める場合を除き、開設する口座のお取引店は代表口座のお取引店とし、届出印は代表口座の届出印と共通とさせていただきます。
2.サービス利用口座として登録のある定期預金口座(以下「定期登録口座」といいます)に、当金庫所定の定期預金商品に限り預入することができます。
第2条 適用金利
定期預金の新規受付等における適用金利については、受付時点ではなく、取引の実行日の金利を適用します。
第3条 定期預金の解約
1.定期預金の解約について、当金庫は原則として満期日以降(据置定期預金の据置期間経過後の場合も含みます)に各定期預金規定に従って受付けます。お客様の指定する定期登録口座に預入された個別の各定期預金のうち、お客様の指定する定期預金に対して解約予約等の依頼をすることができます。ただし、対象となる定期預金の種類は当金庫所定のものに限ります。
2.当金庫がやむをえないものと認めて満期日前(据置定期預金の据置期間経過前の場合も含みます)の定期預金の解約の依頼に応じる場合の利息の計算は、各定期預金規定に基づくものとします。また、この場合、当金庫の定める一定限度額までの取扱いとします。
3.前一号および前二号の解約の場合の元金・利息は、お客様の代表口座に入金するものとします。
以上
自由継続自由金利型定期預金規定
(スーパー定期)
<自動継続型>
第1条 自動継続
1.自由継続自由金利型定期預金(以下「この預金」といいます。)は、証書表面ま たは通帳記載(以下「記載」といいます。)の満期日に前回と同一の期間の自由 金利型定期預金に自動的に継続します。継続された預金についても同様とします。
2.この預金の継続後の利率は継続日における当金庫所定の利率とします。ただし、この預金の継続後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとします。
3.継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)までにその旨を当店に申出てください。この申出があったときは、この預金は満期日以後に支払います。
第2条 利息
1.この預金の利息は、預入日(継続をしたときはその継続日。以下、第2条1.および2.において同じです。)から満期日の前日までの日数(以下「約定日数」といいます。)および記載の利率(継続後の預金については前記1.(2)の利率。以下これらを「約定利率」といいます。)によって計算し、満期日に支払います。ただし、預入日の2年後の応当日から預入日の5年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の利息の支払は次によります。
(1)預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年ごとの応当日を「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および記載の中間利払利率(継続後の預金の中間利払利率は、継続後の預金の利率に70%を乗じた利率。ただし、小数点第3位以下は切捨てます。)によって計算した中間利払額(以下「中間払利息」といいます。)を、利息の一部として、各中間利払日に支払います。なお、預入日の2年後の応当日を満期日としたこの預金(以下「自動継続自由金利型2年定期預金」といいます。)に限り、中間利払利息を定期預金とすることができます。
(2)預入日の3年後の応当日から預入日の5年後の応当日までの日を満期日としたこの預金を複利型とした場合のこの預金の利息は、前記①にかかわらず約定日数および約定利率によって6か月複利の方法で計算し、満期日に支払います。
(3)中間払利息(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)を差引いた利息の残額(以下「満期払利息」といいます。)は満期日に支払います。
2.この預金の利息の支払は、次のとおり取扱います。
(1)預入日の1か月後の応当日から預入日の2年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金および預入日の3年後の応当日から預入日の5年後の応当日までの日を満期日としたこの預金を複利型とした場合のこの預金の利息は、あらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座へ入金するか、また
は満期日に元金に組入れて継続します。
(2)自動継続自由金利型2年定期預金の中間払利息および満期払利息は、あらかじめ指定された方法により次のとおり取扱います。
①預金口座へ振替える場合には、中間利払日および満期日に指定口座へ入金します。
②中間払利息を定期預金とする場合には、中間利払日にその自動継続自由金利型2年定期預金と満期日を同一にする自由金利型定期預金(以下「中間利息定期預金」といいます。)とし、その利率は、中間利払日における当金庫所定の利率を適用します。満期払利息は満期日に元金に組入れ、中間利息定期預金の元利金とともに合計して自動継続自由金利型2年定期預金(M型)に継続します。
③預入日の2年後の応当日の翌日から預入日の5年後の応当日までの日を満期日 としたこの預金の中間払利息は、中間利払日に指定口座に入金します。また、満期払利息は、あらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座へ入金するか、または満期日に元金に組入れて継続します。
④利息を指定口座へ入金できず現金で受取る場合には、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して証書または通帳とともに提出してください。
3.継続を停止した場合のこの預金の利息(中間払利息は除きます。)は、満期日以後にこの預金とともに支払います。なお、満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算します。
4.当金庫がやむをえないと認めてこの預金を満期日前に解約する場合および定期預金共通規定第11条第3項の規定により解約する場合には、その利息(以下「期限前解約利息」といいます。)は、預入日(継続をしたときは最後の継続日。以下同じです。)から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率
(小数点第3位以下は切捨てます。)によって計算(預入日の3年後の応当日から預入日の5年後の応当日までの日を満期日としたこの預金を複利型とした場 合のこの預金については6か月複利の方法)し、この預金とともに支払います。ただし、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と期限前解約利息との差額を清算します。
(1)預入日の1か月後の応当日から預入日の1年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合
①6か月未満 解約日における普通預金の利率
②6か月以上1年未満 約定利率×50%
(2)預入日の1年後の応当日から預入日の2年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合
①6か月未満 解約日における普通預金の利率
②6か月以上1年未満 約定利率×30%
③1年以上2年未満 約定利率×60%
(3)預入日の2年後の応当日から預入日の3年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合
①1年未満 解約日における普通預金の利率
②1年以上1年6か月未満 約定利率×30%
③1年6か月以上2年未満 約定利率×40%
④2年以上3年未満 約定利率×60%
(4)預入日の3年後の応当日から預入日の4年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合
①1年6か月未満 解約日における普通預金の利率
②1年6か月以上2年未満 約定利率×30%
③2年以上2年6か月未満 約定利率×40%
④2年6か月以上3年未満 約定利率×50%
⑤3年以上4年未満 約定利率×60%
(5)預入日の4年後の応当日から預入日の5年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合
①2年未満 解約日における普通預金の利率
②2年以上2年6か月未満 約定利率×30%
③2年6か月以上3年未満 約定利率×40%
④3年以上4年未満 約定利率×50%
⑤4年以上5年未満 約定利率×60%
(6)預入日の5年後の応当日を満期日としたこの預金の場合
①2年6か月未満 解約日における普通預金の利率
②2年6か月以上3年未満 約定利率×30%
③3年以上4年未満 約定利率×40%
④4年以上5年未満 約定利率×50%
5.この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
第3条 中間利息定期預金
1.中間利息定期預金の利息については、前記第2条の規定を準用します。
2.中間利息定期預金については、原則として預金証書を発行しないまたは通帳に記載しないこととし、次により取扱います。
(1)中間利息定期預金の内容については別添に通知します。なお、印鑑はこの預金の届出印鑑を兼用します。
(2)中間利息定期預金をこの預金とともに解約もしくは書替継続するときは、証書の受取欄または当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して証書または通帳とともに提出してください。
(3)中間利息定期預金のみを解約または書替継続するときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して証書または通帳とともに提出してください。
この他、巻末の「定期預金共通規定」を参照ください。
以上
定期預金共通規定
第1条 証券類の受入れ
1.小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。
2.受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。不渡りとなった証券類は、証書と引換えにまたは通帳の該当受入れの記載を取消したうえ、当店で返却します。
第2条 預金の解約、書替継続
1.この預金を解約または書替継続するときは、通帳・証書の受取欄または当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して証書または通帳とともに当店に提出ください。
2.期日指定定期預金の一部について解約または書替継続するときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して証書または通帳とともに当店に提出してください。
第3条 届出事項の変更、証書または通帳の再発行等
1.証書や通帳および印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
2.証書や通帳および印章を失った場合のこの預金の元利金の支払いまたは証書や通帳の再発行は、当金庫所定の手続きをした後に行います。この場合相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
3.証書や通帳を再発行(汚損等による再発行を含みます)する場合には当金庫所定の手数料をいただきます。
第4条 印鑑照合
証書、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違いものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってものそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第5条 盗難通帳・証書による支払等
1.この預金の取引において、盗取された通帳・証書を用いて行われた不正な支払い
(以下、本条において「当該支払い」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当金庫に対して該当支払いの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
(1)通帳・証書の盗難に気づいてからすみやかに、当金庫への通知が行われていること
(2)当金庫の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
(3)当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
2.前項の請求がなされた場合、当該支払いが預金者の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた支払いの額およびこれにかかる手数料・給付補填金等に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該支払いが行われたことについて、当金庫が善意無過失であることおよび預金者に過失(重過失を除く)があることを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
3.前2項の規定は、第1項にかかる当金庫への通知が、通帳・証書・が盗取された日(通帳・証書が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳・証書を用いて行われた不正な支払いが最初に行われた日。)から2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4.第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てんしません。
(1)当該支払いが行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
①当該支払いが預金者の重大な過失により行われたこと
②預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
③預金者が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
(2)通帳・証書の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
5.当金庫が当該預金について預金者に支払いを行っている場合には、この支払いを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が、当該支払いを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
6.当金庫が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金にかかる支払請求権は消滅します。
7.当金庫が第2項の規定により補てんを行った時は、当金庫は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳・証書により不正な支払いを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得請求権を取得するものとします。
第6条 重大な過失または過失となりうる場合
1.預金者の重大な過失となりうる場合
預金者の重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおり。
(1)預金者が他人に通帳・証書を渡した場合
(2)預金者が他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合
(3)その他預金者に①および②の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
※上記(1)および(2)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてこれらを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対してこれらを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではない。
2.預金者の過失となりうる場合
預金者の過失となりうる場合の事例は、以下のとおり。
(1)通帳・証書を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
(2)届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳・証書とともに保管していた場合
(3)印章を通帳・証書とともに保管していた場合
(4)その他本人に①から③の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
第7条 譲渡、質入れの禁止
1.この預金および証書や通帳は、譲渡または質入れすることはできません。
2.当金庫がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当金庫所定の書式により行います。
第8条 成年後見人等の届出
1.家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに書面によって成年後見人等の氏名その他必要な事項を届出てください。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を届出てください。
3.すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に、直ちに書面によって届出てください。
4.前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって届出てください。
5.前4項の届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第9条 保険事故発生時における預金者からの相殺
1.この預金は、満期日が未到来であっても、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当金庫に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当金庫に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
2.前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
(1)相殺通知は書面によるものとします。預金証書は届出印を押印して(通帳は届 出印を押印した払戻請求書とともに)通知と同時に当金庫に提出してください。
(2)複数の借入金等の債務(預金者の当金庫に対する債務、第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人になっているもの)がある場合には充当の順序方法を指定してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務から相殺されるものとします。当該債務が第三者の当金庫に対する債務である場合には、預金者の保証債務から相殺されるものとします。
(3)前号の充当の指定がない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当します。
(4)第2号による指定により、債務保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
3.第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
(1)この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日の前日までとして、料率は約定利率を適用するものとします。
(2)借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当金庫の定めによるものとします。
4.第1項により相殺する場合の外国為替相場については当金庫の計算実行時の相場を適用するものとします。
5.第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがある時には、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
第10条 中途解約利率
中途解約利率が解約日における普通預金の利率を下回るときは、その普通預金の利率によって計算します。
〔反社会的勢力との取引拒絶〕
この預金口座は、第11条第3項第1号、第2号 A からF および第3号 A からE のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第11条第3項第1号(2)①から
⑥または(3)①から⑤の一にでも該当する場合には、当金庫はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
第11条 解約等
1.この預金を解約する場合には、通帳・証書および届出の印章を持参のうえ、当店に申出てください。
2.次の各号の一にでも該当した場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知するなどにより、この預金口座を解約することができるものとしま
す。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約 の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
(1)この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合。
(2)この預金の預金者が前条第1項に違反した場合
(3)この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあるとみとめられる場合
3.前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。
(1)預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関しての虚偽の申告をしたことが判明した場合
(2)預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
①暴力団
②暴力団員
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
⑥その他前各号に準ずる者
(3)預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
以上